2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(土屋喜久君) 昨年の七月に取りまとめた今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書の中では、その項目の一つとして、多様な働き方のニーズなどに対応した障害者の雇用の質の向上に向けた取組の推進といったことを掲げております。 この中では二つ大きな項目掲げられておりまして、まず雇用の質の捉え方として、希望や特性に応じて安心して安定的に働き続けることができる環境が整っていることというのが
○政府参考人(土屋喜久君) 昨年の七月に取りまとめた今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書の中では、その項目の一つとして、多様な働き方のニーズなどに対応した障害者の雇用の質の向上に向けた取組の推進といったことを掲げております。 この中では二つ大きな項目掲げられておりまして、まず雇用の質の捉え方として、希望や特性に応じて安心して安定的に働き続けることができる環境が整っていることというのが
○政府参考人(土屋喜久君) 先ほども申し上げましたように、通勤支援につきましては、障害者の雇用を進めるために大変重要な課題であるというふうに考えております。 まず、通勤支援も、基本的には、企業としてどういうふうに取り組んでいただくかという意味において、合理的な配慮としてどう考えていくかということだと思います。その点から申し上げますと、合理的配慮という点は、やはり個人個人の事情に応じまして多様かつ個別性
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 御指摘の障害者の方に対する同行支援、通勤支援あるいは介助支援につきましては、障害者の雇用を促進するに当たりまして対応すべき重要な課題であると考えておりまして、これらの支援を進めることによって障害のある方が雇用の場で活躍できるようにしていくことが大変重要であると思っております。 厚生労働省としては、公的な部門における対応について、これらの支援を必要
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、各府省の採用計画に基づきましてことしの四月一日までに採用した人数の合計は、雇用率のカウントで二千七百五十五・五人、実人員で二千五百十八人となっておりまして、これらの方々の職場への定着状況を各府省に調査をした結果が、先ほど御紹介もいただきました、各府省の離職者数の合計が実人員で百三十一人ということで、定着率という面で見れば約九五%の方々が定着をしている、
○土屋政府参考人 今般の調査では、数は把握ができているんですけれども、個別の障害者の方の離職理由まで把握ができていない状況にございます。 このことを踏まえまして、まず、相当数の離職者の方が生じているような機関あるいは離職割合が高かった機関に対しまして、離職理由などを具体的に把握して、採用、定着に関する課題を明確にしていくための、私どもから訪問をさせていただいてヒアリングをするというようなことを近日中
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、公表していないというお話でございましたが、私どもとしての把握では、まず、各府省における、これは昨年十月からこの四月一日までに採用した、いわゆる基本方針のもとで採用した数でございますけれども、これが二千五百十八人、実人員でございます。このうち、五月二十三日時点における離職者の数が百三十一人となっておりまして、障害種別で見ますと、身体障害
○政府参考人(土屋喜久君) 今回の制度では、この認定を受ける中小企業のメリットといたしましては、例えば一つは、認定マークを決めますので、このマークを自社の商品や広告などに使っていただくというようなこと、そしてまた、認定マークの使用を通じてダイバーシティーだとか働き方改革に対する取組を広報をしていただくというようなこと、それを通じまして障害のない方も含んで採用や人材確保の円滑化に資するということ、また
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘がございましたような、認定制度によって障害者雇用が直接増える状況というのは、これは、例えば認定を受ける企業そのものですと、御指摘のとおり、個々では中小企業でございますのでそう大きな数になるということはないかもしれませんけれども、先ほど申し上げましたように、制度を広く周知し、またこの認定された企業の取組を広く紹介をしていくということを通じて、中小企業の皆さんの社会的
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 本法案によりまして新たに設けることを予定させていただいている認定制度では、今お話ございましたように、制度開始後二年間で認定を受けた事業主の数が二百となるように、これを目指していくこととしております。 これは、他の類似の制度の実績を参考にいたしました。同じように中小企業を対象としたユースエールの制度でございますが、この実績を参考に同等の目標としたものでございまして
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 平成三十年の六月一日時点におきまして法定雇用率を達成していないという状況にありました府省については、障害者雇用促進法に基づきまして、本年一月一日を始期とした一年間の採用計画を策定し、現在採用を進めているところでございます。採用予定数は四千七十五・五人となっております。 これに対して各府省の現状でございますが、採用者数について調査をいたしましたところ
○政府参考人(土屋喜久君) 精神科の医療機関が精神障害をお持ちの方を雇用することによりまして一般企業に就職をさせるための就労支援を行うという取組を行う場合に、その場合、精神障害の方、その方を雇用するという形であれば、週の所定労働時間が二十時間以上であるなどの要件の下で障害者雇用率の算定対象となりますし、また障害者雇用納付金制度における調整金や報奨金の対象ともなり得るものでございます。また、雇用納付金制度
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 精神障害者につきましては、年間の就職件数は増加をしておりますものの、雇用に関するノウハウがまだ十分に確立されていないというようなことなどから、雇用者の数で見ますとまだ少なく、短時間労働者の割合が多いなどの状況にあると認識しております。 精神障害をお持ちの方の雇用を進めていくためには、まず、生活のリズムが整っているか、あるいは定期的な通院や服薬が継続
○政府参考人(土屋喜久君) 今日、資料でお配りいただきましたように、私どもとしても、各府省における支援体制につきましては、これは採用を一定程度進めている中で、雇用の継続を図る、あるいは職場定着を図るという観点から非常に重要なことだというふうに思っておりますので、各府省には報告を求め、具体的には、これまでの中では昨年の十二月と今年の四月にチェックリストをお配りをしてそれを返していただくというような形で
○政府参考人(土屋喜久君) 離職者の数につきましては、現在、先ほど申し上げましたように、確認をして集約を進めている段階でございますので、途中段階での数字を示すことは差し控えさせていただきたいと思いますが、今お話がありましたような、各府省からいただいている状況の中では、離職者、離職した方がいらっしゃるということはうかがわれる状況になってございますので、結果についてできるだけ速やかに取りまとめて、御報告申
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、各府省の採用計画に基づく障害者の採用状況につきましては、今御指摘もございましたように、本年四月一日現在で、昨年の十月に基本方針を策定して以来の四月一日までの採用状況について各府省に調査を実施をいたしましたところ、採用者数の合計は、雇用率のカウントでということでございますが、二千七百五十五・五人という状況になっております。 今御指摘がありましたように
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 雇用保険の二事業の雇用関係の助成金というものは、働く方の雇用の安定などのために事業主の皆さんに望ましい行動をしていただく、そういったことを促すという観点から、そのために要する経費などへの助成を行っているものでございます。 こうした趣旨を踏まえつつ、政策的な必要性があるというふうに判断するときには、より適切なものになるようにその内容を見直していくということが
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 追加給付につきましては、二月四日にお示しをした工程表に基づいて必要な準備、お支払を進めてきているところでございます。 このうち、追加給付の対象人員を延べ一千九百四十二万人と推計している雇用保険につきましては、現在受給中の方に対しては、失業認定などの機会にハローワークの窓口で必要な御説明をすることによりまして、順次、過去分、三月十八日より前の分の給付
○政府参考人(土屋喜久君) 雇用保険などの追加給付のスケジュールなどだけでなく、その進捗、実績についても国民の皆様に丁寧に情報提供していくことは重要であるというふうに考えております。 雇用保険などの追加給付の進捗状況、対象となる方々の数や実際に追加給付をした方々の数などにつきましては、把握、集計を行った上で随時公表をしていきたいと考えております。 追加給付につきましては、工程表に従い、できる限り
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 追加給付のスケジュールにつきましては、二月の四日に工程表を公表させていただいております。 この工程表におきましては、まず、現在受給している方について、給付の種類に応じて、新たな支給分は三月から六月までに順次再計算された適正な金額でのお支払を開始することとしており、また、過去に支給した分につきましては、三月から十月頃にかけて順次お知らせを開始し、その
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 ハローワークにおきましては、各種申請等の書類の省略による国民の利便性の向上や公平公正な社会の実現といったことを目的といたしまして、他の行政機関とのマイナンバー制度に基づく情報連携を行うためのサーバーを整備しておりまして、このサーバーの設計上の月当たり最大件数を約三百八万件としているところでございます。 この三百八万件につきましては、システム上、安定的に処理
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 雇用保険の制度におきましては、御指摘をいただきましたように、まず、適用の場面では、週所定労働時間が二十時間以上の労働者の方々が適用されるということでやっております一方で、基本手当を受給する場合には、離職の日以前の二年間に被保険者期間が十二カ月必要だということが要件になっておりまして、この被保険者期間につきましては、月十一日以上の賃金の支払い基礎となる日がある
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 雇用保険の基本手当は、原則、離職後一年以内に受給が可能となっているところでございますが、この期間に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等の理由によって働くことのできない場合があったときには、この働くことができない期間について受給できる期間を延長すること、最長三年間でございますが、延長することを可能とする制度になってございます。 御指摘のような不妊治療を
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 発達障害をお持ちの方々につきましては、ハローワークにおきましても、例えば新規の求職申込件数が年々増加をしておりまして、十年前に比べて十倍近くになっている。今、直近の数字では、平成二十九年で四千五百七十七件ほどの新規の申込みがあるということで、就労支援に対するニーズは非常に高まっているというふうに考えております。 こういった発達障害をお持ちの方々に対しましては
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今お話があった点、外国人雇用状況の届出の件だと思います。新たに外国人を雇い入れた場合、あるいはその外国人が離職をした場合に届出をしていただく義務がございますが、氏名、在留資格、在留期間、生年月日などを届け出ていただいておりますが、労働時間につきましては、届出の際に把握をする情報は事業主の方々の負担も考慮した上で必要最小限の範囲に限定させていただいているという
○政府参考人(土屋喜久君) 企業が身元保証を求めるという実態がある中で、身元保証人がいないために企業から応募や就職を拒否されるというケースについては、想定はされるものの、今その件数がどのぐらいあるかということについても、恐縮でございますが、把握ができていない状況にございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 企業などが求人をするときあるいは就職の際に身元保証を求めている実態がありますことについては、ハローワークにおいて求人を受理するときなどの場面において承知をしているところでございますが、その割合がどのくらいかということについては把握ができていない状況にございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 雇用保険の二事業につきましては、毎年度、各事業につきまして、事業目標の達成状況を踏まえた事業の評価や評価結果の予算への反映状況などを保険料負担者である事業主の皆様に御報告を申し上げ、御意見を伺うなどによってPDCAサイクルの徹底を図っているところでございます。 こういったPDCAサイクルの中で、御指摘のあった執行率が低調であったものについても、その
○土屋政府参考人 各府省におきます障害者に対する通勤介助につきましては、昨年十一月に各府省に対しまして、障害者向けの求人においても、介助者の付添い等の社会的不利を補う手段を利用しないことといった条件はつけず、応募者と個別に話し合い、本人の障害の特性に配慮した合理的配慮ができるかどうか検討することが適切であると考えるといった厚生労働省としての見解をお示ししているところでございます。 また、各府省で採用
○土屋政府参考人 今後いろいろフォローアップをしていく中では、どういう状況で採用され、また定着をしているかというようなことについて、具体的に調べ、分析もしていく必要があると思っておりますので、そういったフォローアップの中で把握について検討してまいりたいというふうに思います。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 今、人事院から選考試験に付添人の方が一緒に来場した数の御報告がありましたが、この方々のうち各府省において採用された方の数ということについては、恐縮でございます、厚生労働省として把握ができていない状況でございます。 なお、ちょっと異なる観点でございますが、既に御報告申し上げていますように、この四月一日までの採用数の合計は二千七百五十五・五人でございますが、このうち
○土屋政府参考人 障害者の採用に当たりましては、どのような支援をしていくかというようなことなども含めて、障害種別などについては着目をしてその把握もしているところでございますが、御指摘の点については、特に今回の国等の採用においてどのような状況にあるかということについて、今後の把握について検討してまいりたいと思います。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のございました採用状況の調査におきましては、先日公表させていただいた資料にも掲載いたしましたように、障害種別あるいは常勤であるか非常勤であるかといったことについては確認をしておりますが、男女別については把握をしていないところでございます。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省において障害者雇用政策を企画立案するに当たりましては、企業だけではなく障害当事者についても随時調査、ヒアリングを行いながら政策の企画立案をしてきているという実情にございます。 例えば、障害者雇用実態調査というものは五年に一度調査を実施しておりまして、直近では平成二十五年度の調査を公表しているものがございますが、事業所調査だけでなく障害者個人に対しても
○土屋政府参考人 今御指摘のございました重度障害者雇用多数事業所施設設置等助成金でございますが、お話がございましたように、障害者を雇用する事業所としてのモデル性も、受給資格の認定時に、経営基盤あるいは雇用条件が著しく良好であり、重度障害者などの雇用の促進を図るに当たって規範を示すと認められるかというところを、学識経験者で構成された助成審査委員会にお諮りをいたしまして、審査をさせていただいているところでございます
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 三月の関係閣僚会議において策定をいたしました方針の中に盛り込まれております予算面での対応の具体的な対応は、先ほど財務省から説明がございましたように、各年度の予算編成の中で対応していくということになろうかと思いますが、今回の予算面の対応は、各府省における障害者雇用を促すという考え方から組まれたものというふうに承知をしております。 予算面での対応につきまして、
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 公務部門におきます障害者雇用に関しましては、昨年十月に関係閣僚会議で策定いたしました基本方針に基づき、各府省における採用計画に基づいて障害者の雇用を進めていくということにしているところでございます。 その中で、行政機関全体としての必要な経費につきましては、平成三十年度及び平成三十一年度を合わせて二百四億円と承知をしております。このうち、職場環境の整備のための
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、厚労省側の対応を回答申し上げたいと思います。 外国人の雇用状況につきましては、労働施策総合推進法第二十八条に基づきまして、外国人労働者の雇用管理の改善等を図る観点から、全ての事業主に対しまして、外国人労働者の雇入れ時又は離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認してハローワークに届け出るということを義務づけているところでございます。また、同法の第二十九条
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 国内で職業紹介事業を行う場合には、今先生から御指摘がございましたように職業安定法に規定をする許可等が必要でございまして、海外の人材紹介会社が許可を得ることなく日本国内において求職や求人の申込みの受け付けなどの営業活動を行っていた場合には職業安定法違反となる可能性がございます。 そのような事案を把握した場合には、都道府県労働局におきまして調査を行い、調査の結果
○政府参考人(土屋喜久君) 今回の調査では、まず採用の状況を確認をするということで、三月までの採用と四月一日採用について調査をし、かつ、はっきりした影響という意味では、やはり民間を離職してこちらに移られた方ということであろうかと思っておりますので、その点を調査をさせていただきたいと思っているところでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今大臣から御答弁申し上げましたように、国家公務員の障害者選考などに合格をしたため民間企業を離職した方、これが今度の採用の中にどれほど人数が含まれているかということが分かってまいると思っておりますので、その意味で、民間から公務部門に移られた方の状況が分かってくると思っております。それを分析をして御報告を申し上げたいと思っております。
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用納付金制度におきます過去三年の収入及び支出の実績は、収入につきましては、平成二十七年度が二百二十億円、二十八年度が三百十二億円、二十九年度が二百九十五億円でございます。支出については、二十七年度が百九十億円、二十八年度が二百四十一億円、二十九年度が二百六十二億円となっております。平成二十九年度における残高、いわゆる納付金関係業務引当金の額は二百四億となっております
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用納付金制度は、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整し、事業主間の公正な競争条件を確保するとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことによりまして障害者の雇用の促進を図るための制度でございまして、昭和五十一年に創設をされております。 この制度が設けられている趣旨は、全ての事業主は社会連帯の理念に基づき障害者に雇用の場を提供するという共同の責務
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、検証委員会、国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会で検証いただきました。 この検証委員会の報告書におきましては、今般の事案に係る問題点について、過去いつ頃からそのような取扱いが行われていたのか尋ねたところ、確認できないとするもの、不適切計上のなかったもの等二十四機関を除けば、平成九年頃以降四機関、平成十七年頃以降三機関
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 独立行政法人労働政策研究・研修機構が作成をしております二〇一八年版のデータブック国際労働比較において、我が国と欧米諸国について、二〇一六年の六十五歳から六十九歳の就業率を比較しております。これによりますと、我が国の六十五歳から六十九歳の就業率は四二・九%、男性が五二・九%、女性が三三・四%となっておりまして、欧米諸国の数値よりも男女共に高い数値となっております