○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じますので、一般論としてお答え申し上げます。 御指摘のとおり、平成二十七年に改正をした労働者派遣法におきましては、労働者派遣事業の質の向上と健全な育成を図る観点から、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止いたしまして、労働者派遣事業を全て許可制としたところでございます。この許可制のもとで
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 毎月勤労統計の今般の事案に関する雇用保険などの追加給付につきましては、二月四日に工程表を公表し、システム改修などの対応を進めてきたところでございます。 工程表では、雇用保険給付を現に受給している方の将来の給付分について、改定後の金額で支払いを開始する時期を三月中としていたところでございますが、今般、必要な準備が整いましたところから、具体的に三月十八日から開始
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今御指摘のございました雇用保険の育児休業給付の追加給付につきましては、試算をいたしましたところ、まず総額で約四億四千万円、対象となる方々は現時点で延べ約十四万人、一人当たりの平均追加給付額は、この総額を対象となる方々の数で単純に割り算をいたしますと、約三千百円ということになっております。 今後の追加給付のスケジュールにつきましては、二月の四日に公表
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 職業安定業務統計によりまして、常用フルタイムの求人賃金について、下限の階級ごとに二〇一七年度の新規求人の合計人数と構成比を見てみますと、十万円以上二十万円未満の求人が約四百万五千人分、構成比にして約六三%、二十万円以上三十万円未満の求人が約二百十五万二千人分、構成比として三三・九%となっております。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 外国人就労・定着支援研修事業の入札に関する応札者の数は、事業開始の平成二十七年度以来、平成二十七年度は二者、二十九年度が二者、三十年度が三者、三十一年度が一者となっているところでございます。なお、平成二十七年度は複数年契約で事業を実施したために、二十八年度には入札を実施していないということでございます。 また、前身の事業でございます日系人就労準備研修事業につきましては
○土屋政府参考人 これまで、本事業につきましては、留学生の受入事業や国際交流などを行っている一般財団法人や、日本語学校などを行っている学校法人が落札をしていただいているところでございます。 本事業につきましては、受講者の日本語能力レベルなどに応じた複数の研修コースを設定しているところでございますが、それぞれのコースごとに学習到達目標を定めておりまして、研修終了時に能力評価を実施することによって受講者
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 外国人就労・定着支援研修事業は、身分に基づく在留資格で日本に在住する外国人の方々の就職や安定雇用の促進を目的といたしまして、平成二十七年度より、先ほど先生御指摘になりました、前身となる日系人就労準備研修事業を引き継ぐ形で実施をしているものでございます。 具体的には、日本語コミュニケーション能力の向上、ビジネスマナーの習得、我が国の労働法令、雇用慣行、労働・
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 数字でございますので、私の方から御説明させていただきます。 平成三十年六月一日現在におきまして法定雇用率が未達成であった府省につきましては、本年一月一日を始期とした障害者採用計画を策定していただいておりまして、当該計画に基づきまして、各府省におきまして本年三月末までに千四百九十一・五人。これは短時間労働の方を〇・五人とカウントするというのが雇用率制度
○政府参考人(土屋喜久君) 雇用保険の追加給付については、現在、今お話がありましたお問合せ専用ダイヤルでフリーダイヤルで対応させていただいているところでございますが、今御指摘がございましたように、海外在住の方々に関して御指摘のような課題がございます。こういった方々につきまして、電子メールでの御相談をお受けできるようにするなど、簡便に御相談いただけるような方策について検討し、対応してまいりたいと考えております
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今般の雇用保険の追加給付のうち過去に給付を受けていた方については、現在、厚生労働省で保有している住所データを基に現住所を特定できた方について、育児休業給付については八月頃から、その他の給付については十月頃からお知らせを開始をすることを考えております。 また、厚生労働省に住所データがない方についても、住民基本台帳データによりまして住所情報を確認をいたしまして
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 今回の追加給付につきましては、毎月勤労統計の再集計値及び給付のための推計値によりまして給付額の上限、下限等を法令上規定し直すことによって各種の給付額の再計算を行いまして、その差額を保険給付として支給させていただくものでございます。 例えば、雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当に関する追加給付につきましては、基本手当としてお支払いするというものでありますことから
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 追加給付につきまして、そのめどを可能な限り早期に国民の皆様方にお示しをしていくことは大変重要であるというふうに考えております。 雇用保険につきましては、まず、現に受給中の方々について、再計算をした金額での支給ができますよう、システム改修や法令の整備などを急ぎまして、三月中に、切りかえの日以後失業していた日について再計算した額での支給を開始をしたい、開始する
○政府参考人(土屋喜久君) 雇用保険などの追加給付の手続におきまして、国民の皆様方に御負担をお掛けしないようにできる限り簡便な方法で実施していくことが大変重要であるというふうに思っております。 具体的には、追加給付の対象になる方のうち、ハローワークなどにおきまして住所を把握している方については、以前御登録をいただいた連絡先にお手紙をお送りをいたしまして、ここに追加給付の対象となっている旨の御連絡、
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のとおり、高齢の方あるいは障害をお持ちの方、外国人の方、情報が届きにくい、こういった方々に対しまして丁寧に広報を行っていくということは、今回の件におきましても極めて重要であるというふうに考えております。 私どもといたしましても、今後、例えば地方自治体に御協力をいただく、あるいは障害者団体とも連携をさせていただくというようなことを通じて、御高齢の方、障害をお持ちの方
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 現在行っておりますお問合せの専用ダイヤル、こちらには、一月十一日の開設以来、昨日までに四万二千七十三件のお問合せをいただいているところでございます。 御相談の内容としては、やはり雇用保険給付でいえば、いつ支給されたどの給付が対象となるのか、いつ頃追加給付は支払われるのか、あるいは自分が対象になるのかどうかといったお問合せが多くなっておりまして、我々
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者採用計画におきましては、関係法令で様式等定めておりますけれども、まずは計画の始期及び終期というようなものに併せて、採用予定、全体の職員数、それからそのうちの障害者数、それと、計画の終期、これは今回の場合で言いますと三十一年末ということになりますが、その年末に見込まれる全体の職員数、そのうちの障害者数などの事項を記載していただくことになっております。 なお、今御指摘
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者採用計画は、障害者雇用促進法に基づきまして、未達成である機関から私ども厚生労働省に対しまして計画を通報いただくということになっております。 この計画につきましては、これを作成するに当たって、障害者雇用促進法等の関係法令によりまして、あらかじめ厚生労働省に協議をしていただくということに国の行政機関についてはなっておりますので、その際、厚生労働省においてこの協議の中で
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今御指摘のございました不足数でございますけれども、平成二十九年の六月一日現在の状況につきましてこの度再点検をさせていただいたわけでございます。この再点検の結果として、国の行政機関におきまして三千四百七十八・五人、これ〇・五人というのがあるのは、短時間労働の場合のカウントが〇・五人というものがあるからでございます。都道府県の機関が六百四十七・五人、市町村
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、今般の事態につきましては、障害者雇用制度を所管する立場から大変重く受け止めておりまして、改めて深くおわびを申し上げたいと思います。 その上で、今お尋ねのございました点でございますけれども、まず、私ども、これから公的部門の中で障害者雇用を進めていくに当たりましては、障害のある方が、それぞれ意欲と能力に応じてこれを発揮し活躍できるように、障害の
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、今お話があった配慮、合理的配慮については、障害者雇用促進法上、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、必要な措置を講じなければならないというふうになっておりまして、その下で指針を定めているところでございます。 国家公務員に関しましては
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今回の基本方針におきましては、来年一年間での採用の予定数として、御指摘のとおり、全体四千七十二・五人分の採用を予定するということにしてございまして、そのうち定員措置を各省が要望、要請しているものが先ほどの数であるというふうに考えられますので、その以外の部分というのは基本的に非常勤職員としての採用を中心に考えていくということではないかと考えております
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まずは、雇用率の制度についての全体を見直すべきではないかという観点でございます。 衆議院、参議院それぞれで行われました参考人質疑の中で様々な御意見をいただきました。障害者雇用促進制度の在り方について広く御意見をいただいたというふうに思っております。 こういった障害者雇用を促進するための方策につきましては、昨年九月から研究会を開催いたしまして、ここには
○土屋政府参考人 障害者雇用促進法におきまして国家公務員を適用除外にした背景というのは、先ほども申し上げましたように、公務員の独自の法体系の中で対応するという前提の中で適用除外にしたということがあるわけでございます。 そういった中で、今回の事態が判明したという中におきまして、今後の対応といたしましては、この基本方針の中で、先ほどちょっと申し上げましたが、国家公務員における合理的配慮に関して指針を、
○土屋政府参考人 まず、今御指摘のありました、平成二十五年にできた差別解消法、これとあわせまして、民間企業に対しましては、障害者雇用促進法の中で差別禁止あるいは合理的配慮ということを規定をしたという形で具体化をしたわけでございますけれども、一方、公務部門につきましては、これは、公務員の勤務条件が法律で定められているなどの独自の法体系が存在をするというようなことから、それぞれの法制度の中で対応が図られているということがございます
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 検証委員会におきましては、今般の事案が発生した原因について調査、検証していただいて、その基本的な構図というものを明らかにしていただいたものであるというふうに考えております。 御指摘をいただきましたような国家公務員に関する障害者差別の禁止であるとか、あるいは合理的配慮といった内容については、この検証の対象とはされていないものではありますが、今お話がありましたように
○政府参考人(土屋喜久君) 現在、民間企業で雇用されております障害者の方の数は四十九万六千人ほどでございまして、また、ハローワークにおいて職業紹介をしている状況を見ますと、昨年度の数字でございますが、年間の障害者の新規求職者の申込件数が約二十万二千件ほど、それに対して就職の件数は約九万八千件ほどとなっているところでございます。 こうした中で、今般の事態が生じたことによりまして公務部門における障害者雇用
○政府参考人(土屋喜久君) 今般、多くの府省におきまして、対象障害者の不適切な計上によって法定雇用率を達成していないことが明らかとなっております。国民や民間事業主の皆さんの不信を招く事態となっていることから、できるだけ速やかに法定雇用率の達成に向けて取り組む必要があると考えております。 障害者雇用促進法におきましては、法定雇用率を達成していない公的機関は、年内の達成が難しい場合には、法定雇用率の達成
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今般決定をいたしました基本方針におきましては、四つの項目を取り決めておりまして、一つは検証委員会における検証結果を踏まえた再発防止策、二つ目が法定雇用率を速やかに達成するための計画的な取組、三つ目が障害者が活躍しやすい職場づくりなどによる障害者の活躍の場の拡大、そして四つ目が公務員の任用面での対応といったものについて具体的な取組を定めているところでございます
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 障害者雇用促進法第一条にこの法律の目的が記載されているわけでございますが、「障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ること」というのが目的でございます。また、この法律の第三条では、「障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、障害のある方の雇用について、全体状況としては、ハローワークにおいて新規に求職を申し込まれた障害者の方のうち、約半数に当たる約九万件以上が精神障害者の方からの申込みであり、また、ハローワークにおいて就職が実現をしている精神障害者の方というのは、十年前に比べて約五倍に増加をしているというふうな状況がございます。こういった意味で、精神障害者の方々の
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今般の事態を受けた取組によりまして、公務部門における障害者雇用の需要というのは、これは増えることは事実でございます。それによって民間との競合が起きないように対応していくということが重要であるというふうに考えております。 このため、厚生労働省としては、現在、就職が実現していないハローワークの求職者の方であるとか障害者就労支援機関の利用者、あるいは特別支援学校
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、基本方針におきまして、厚生労働省としての各府省に対する支援として、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、専門のアドバイザーを選任して、障害者が活躍できる業務の選定であるとか、働きやすい職場環境づくり、あるいは障害特性に応じた雇用管理などにつきまして助言を申し上げる体制を整備することのほか、障害者雇用の基礎知識やノウハウにつきまして
○土屋政府参考人 法的整備を行う対象というのは、今御指摘のとおり、障害者雇用促進法が念頭に置かれることになるというふうに思っております。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のございました基本方針におきましては、今般の事態の検証を踏まえた再発防止策といたしまして、厚生労働省は、各府省から通報される任免状況に関して、各府省が保存する通報対象となる障害者の名簿や手帳の写しなどの関係書類について必要な調査を行い、通報対象となる障害者の範囲やその確認方法などの実務が適切に実施されているかを確認するとまず書いてございまして、その上で
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、労働安全衛生法に基づきますストレスチェックの制度につきましては、長時間労働などの過重負荷による労働者のメンタル不調の未然防止を目的といたしまして、働く方の心理的な負担の程度を把握するための検査、それから、その結果に基づく医師による面接指導などを実施をいたしまして、必要と認められる場合には労働時間の短縮であるとか就業場所の変更などの措置を講ずると
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、まず、無期転換ルールについては、これを定めた労働契約法が民事の法規でございますことから、無期転換申込権が発生する前の雇い止めについて紛争が生じた場合には、最終的には司法においてその有効性が判断されるというものでございまして、行政としてその適否について
○政府参考人(土屋喜久君) この比較につきましては、私どもが、平成二十七年の当時だったと思いますが、様々な御議論にお答えをするという中で、特にこういった比較を求められた中で、データとしてお出しをできるものは何かないかという作業をやっていく中で、データの前提を十分に確認しないまま比較をしたデータを申し上げた、その後、その比較について御質問をいただく機会もございまして、国会でも御答弁を申し上げる機会があったと
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 この実態調査に関しまして、今御指摘がございましたように、調査対象事業場における平均的な者の労働時間として、一般労働者と裁量労働制の労働者では異なる仕方で数値を選んでいたところ、当該数値を比較したということは不適切であったというふうに考えておりまして、また、この調査のうちの裁量労働制に関するデータは国民の皆様に今回の裁量労働制の改正について疑念を抱かせることになったということから
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 御指摘の調査は、全国の労働基準監督署の労働基準監督官が臨検監督の一環として全国の一万一千五百七十五の事業場を訪問いたしまして、事業場からの聞き取りや書類の確認をしながら時間外労働の実績などにつきまして調査を行って、厚生労働省において平成二十五年度労働時間等総合実態調査として取りまとめたものでございます。 この調査は、まず各労働局において一件当たり
○政府参考人(土屋喜久君) 労働組合法上の使用者性につきましては、最高裁の判例におきまして、基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかを判断基準とする判例が確立をしているところでございまして、投資ファンドなどにつきましても、この判例を踏まえて、個々の事案に即して裁判所や労働委員会において判断をされるものというふうに
○政府参考人(土屋喜久君) 投資ファンドなどの目的は必ずしも一律ではございませんで、被買収企業に対して株主としての権利を背景に、経営にどのような影響力を行使するかということについても様々なケースがあるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、厚生労働省としては、事業譲渡における労働契約の承継に必要な労働者の承諾、これが労働者の真意による承諾となりますように、また労働者と使用者の間での納得性
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 事業譲渡におきまして労働契約を承継する場合には、労働契約の承継を予定している労働者の承諾が必要でございまして、労働者の意思に反した労働契約の承継は認められていないところでございますが、厚生労働省においては、先ほど御紹介いただきました指針、これを事業譲渡等の円滑な実施と労働者の保護に資するようということで、平成二十八年の九月に策定をしております。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 御指摘の点は、三月の多分上旬に行われました野党のヒアリングの際に私からお答えを申し上げたときのことであろうかと思いますが、この際には、法的な根拠ということを御指摘をいただいたときに、直接的に指導ができるというふうな明記をした法律上の規定がないこと、それから根拠となる通達といったものもないことなどを念頭に、その旨、つまり法的な根拠はないということを回答
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣が御答弁申し上げたとおりでございますが、まず、今回のこの提出をさせていただいている資料についてマスキングをしている理由は、先ほど委員からも御説明いただきましたように、三点、三つの観点から施しているものでございまして、個人情報の保護もそこに含まれております。 その上で、今回の御要請の中で、それぞれの部分がどの理由によるかということでございましたけれども