2018-03-29 第196回国会 参議院 総務委員会 第5号
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働基準法第三十八条の二におきましては、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間又は当該業務の遂行に通常必要とされる時間、労働したものとみなすとしておるところでございます。 一方で、何人かのグループで事業場外労働に従事する場合などで、そのメンバーの中に労働時間管理をする者
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働基準法第三十八条の二におきましては、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間又は当該業務の遂行に通常必要とされる時間、労働したものとみなすとしておるところでございます。 一方で、何人かのグループで事業場外労働に従事する場合などで、そのメンバーの中に労働時間管理をする者
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のございました看護職員条約につきましては、先ほど外務省からも御答弁がございましたように、その第六条におきまして、看護職員は、労働時間、各種休暇、社会保障などの分野におきまして、他の労働者の条件と同等又はそれ以上の条件を享受すると規定されておるところでございますが、一方、我が国の労働基準法では、原則として法定労働時間は週四十時間と定めている一方で、一部の
○政府参考人(土屋喜久君) 先ほど申し上げましたように、退職日の年齢によりまして一定の限度額の設定はございますけれども、原則、未払賃金の総額の八割が支払われるということでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 御指摘のございました事業者が三月の二十一日に労働者を対象に行った説明会に岡山労働局と倉敷労働基準監督署の職員が参加をいたしまして、未払賃金立替払制度についての御説明を行ったところでございます。 この未払賃金立替払制度の概要を申し上げますと、企業倒産によって賃金未払のまま退職をした労働者の方に対しまして、賃金の支払の確保等に関する法律に基づきまして
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準法第三十八条の二に規定をする事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となりますのは、労働者が事業場外で業務に従事をし、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な業務ということでございます。 したがいまして、例えば、何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合や、事業場外
○政府参考人(土屋喜久君) 自動車の運転業務に導入をすることを予定しております年九百六十時間といった上限規制は、労働基準法の法定労働時間を超える時間外労働を規制するものでございまして、また現行の労働基準法第三十八条におきましては、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」という規定がございますので、これはまた、事業主が異なる場合も含むものとされているところでございます
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 自動車の運転業務につきましては、他の産業に比べまして労働時間が長い実態がございます。その背景には、取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあると承知をしております。 実態に即した形で上限規制を適用していくには、こうした取引慣行上の課題も含めて解決をしていく時間が必要と考えておりまして、現在、働き方改革関連法案、国会に提出させていただくべく
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 法律案要綱におきまして、今御指摘のございました年間九百六十時間としておりますことにつきましては、先ほども申し上げましたような、自動車運転事業を取り巻く取引慣行を始めとしたさまざまな課題を解決しながら、実態に即した形で時間外労働規制を適用するためということで、国土交通省や私どもの省において、関係者との調整を行って、その結果を踏まえて取りまとめたものでございますけれども
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 現行の改善基準告示は、自動車運転者の業務の特性を踏まえまして、手待ち時間も含めた拘束時間の上限や連続運転時間などにつきまして運送事業主が遵守すべき事項を定めているものでございます。 労働基準監督署などにおきましては、改善基準告示などを遵守させるために的確な監督指導を実施いたしますとともに、地方運輸機関との合同監査や相互通報の制度など、国土交通省と緊密に連携
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 現在、自動車の運転業務につきましては、大臣告示でございます労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外をしておりまして、一般と異なる取扱いをしているわけでございますが、昨年秋に労働政策審議会の答申をいただいております、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱、この中身の中に今お話しの上限規制の案が盛り込まれておりますけれども、この要綱におきまして
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 現在検討中の時間外労働の上限規制におきましては、沖縄県と鹿児島県の製糖業については、一般則の施行から三年間はその適用を猶予し、三年間経過した後から適用することとしております。 南大東村など離島の製糖業は、地域の経済を支え、また、島の基盤を形成する重要な役割を担っていると私どもも認識をしておりまして、また一方、地理的な制約によって人材確保が困難になるなどの事情
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働基準法におきましては、労働時間、休日、深夜業などにつきまして規定を設けておりますことから、使用者は労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務を有しております。事業場外みなし労働時間制などが適用される労働者につきましても、健康確保を図る必要から使用者は適正な労働時間管理を行う責務があるということでございます。 また、労働安全衛生法
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のございました私どもが作成をしているハンドブックにおきましては、無期転換ルールを導入するに当たっての参考としていただくために、業務の必要性が恒常的な仕事は、いわゆる正社員や雇用期間の定めのない無期転換職員などの無期労働契約の社員が担うことが求められますと記載しているところでございます。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御説明いたしましたガイドラインの対象は、労働基準法のうち労働時間に関する規定が適用される事業場に対するものでございまして、一般職の国家公務員につきましては原則として適用がないものというふうに考えております。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のガイドラインは、労働時間の適正な把握の徹底のために、昨年末に厚生労働大臣を本部長とする長時間労働削減推進本部で取りまとめをしました「過労死等ゼロ」緊急対策を受けまして、本年一月二十日に策定をしたものでございます。 このガイドラインは、近年の過労死事案などを受けまして、従来、行政の内部向けの通達でございました「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 労働契約法におきましては、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、働く方と使用者の合意によることが原則でございまして、合意を得ずに使用者側が就業規則の変更を行う場合であっても、労働契約法の規定に照らして合理的であるということが求められます。 また、有期労働契約の更新上限を設けて、更新上限の到来とともに雇いどめを行ったといたしましても、有期労働契約
○土屋政府参考人 お尋ねの件につきまして、カットの練習を行うことが業務上義務づけられていたり、使用者の指示によりカットの練習を行っているという場合には労働時間に該当いたしますが、そうでない場合には労働時間には該当しないと考えております。
○土屋政府参考人 お尋ねの件でございますが、睡眠中においても、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することを求められていて、労働から離れることを保障されていないという場合には、いわゆる手待ち時間というものでございまして、労働時間に該当するというふうに考えております。 そうでない場合には労働時間には該当しないというふうに考えております。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 労働時間の適正な把握を徹底するために、厚生労働省におきましては、企業向けに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを策定しております。 このガイドラインにおきましては「労働時間の考え方」という形で「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間
○土屋政府参考人 御指摘の八件につきましては、いずれも都道府県労働局長による許可を行っていない事案であるというふうに承知しております。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 石綿につきましては、労働安全衛生法第五十五条におきまして、その製造、輸入、使用が禁止をされております。ただし、試験研究のための製造、輸入、使用につきましては、都道府県労働局長による許可があれば可能となっているものでございます。
○土屋政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、労働基準法上、労働者に賃金台帳を閲覧させる義務というものを使用者には課していないところでございますけれども、労働基準監督機関といたしましては、例えば、個別の働く方々から割り増し賃金の不払いなどについての御相談があった場合には、その方からまず、記録している労働時間の状況などを確認した上で、使用者が所有する賃金台帳についても私どもとして確認していくというような
○土屋政府参考人 お尋ねの賃金台帳に関しましては、労働基準法上、労働者に賃金台帳を閲覧させる義務を使用者に課してはいない状況でございますが、労働基準法第百八条によりまして、使用者には賃金台帳を適正に調製する義務がございまして、賃金台帳に故意に虚偽の労働時間数あるいは時間外労働時間数を記載した場合には、同法百二十条によりまして、三十万円以下の罰金に処せられる、こういったことがございます。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの労働時間の管理につきましては、本年一月二十日に策定いたしました労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおきまして、使用者には労働時間を適正に把握する責務があるとしているところでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今御指摘のありました点につきましては、グローバル企業などが日本の雇用ルールを理解をして、紛争の未然防止を図りながら事業展開ができるというようにするために雇用指針というものを策定をしておりまして、具体的には、この中で労働契約に関する裁判例を分かりやすく整理をするとともに、グローバル企業などにおいて特に紛争が生じやすい項目につきまして、紛争を未然に防止
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のガイドラインにおきまして、始業・終業時刻を確認及び記録する原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが挙げられております。また、こうした原則的な方法によらず、やむを得ない場合の方法として、自己申告制によることが挙げられております
○政府参考人(土屋喜久君) 本年一月に策定をいたしましたガイドラインにおきましては、労働時間について、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとしております。 使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされていたなどの状況の有無などから
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 公立学校の教職員につきましては、今お話のございました労働基準法第百八条及び第百二十条は適用がございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働契約法におきます無期転換ルールは、業務の内容にかかわらず、同一の使用者との間で有期労働契約が五年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約に転換できるという仕組みでございまして、私どもとしては、これ、できるだけ多くの方がこれによって無期転換して雇用の安定が図られることが望ましいというふうに考えているところでございます
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員のおっしゃるように、労働基準法の適用に関しましては、農業、例えば植物の栽植、栽培、採取というような事業につきましては、労働時間法制の適用が除外をされている部分がございますけれども、事業場単位で適用を考えておりますので、おっしゃったような業態の場合、製造が主であるということになれば、労働時間法制の適用もある場合があるということでございます。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げることになりますが、労働基準法等の違反が疑われる場合には、労働基準監督機関におきまして監督指導を実施しているところでございまして、法違反が認められる場合にはその是正を指導している、こういう状況にございます。 お尋ねのような業態につきましても、引き続き指導を徹底してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 債権の消滅時効に関する法律的な論点の整理のほかに、例えば労働基準監督官の業務など労働関係の実務への影響、あるいは企業での実務への影響など様々な観点が存在すると考えておりまして、これらについて多面的な検証をした上で議論を深めるということで今後対応していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(土屋喜久君) お尋ねの賃金債権等の消滅時効の取扱いにつきましては、法制審議会での検討が大詰めを迎えた段階で、労働政策審議会においても状況報告をいたしまして審議を行ったところでございます。 その審議においては、本件の取扱いについて、専門家も含めた場において多面的に検証をした上で更に議論を深めるべきとの結論に至ったことから、今般の民法改正の整備法案には労働基準法第百十五条に定める賃金債権等
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 お尋ねの賃金債権等の消滅時効が二年とされている趣旨につきましては、お話ありましたように、現行の民法では月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権は一年間の短期消滅時効とされているところ、基準法制定当時におきます議論の中で、労働者にとって重要な請求権の消滅時効が一年ではその保護に欠けるという点があり、その一方で十年になると使用者には酷
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合には、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となるものでございます。