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223件の議事録が該当しました。

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1975-05-30 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

土屋政府委員 御承知のように相当の企業でございますし、しかもまた現行の政治資金規正法というものは、御承知のように寄付のほか会費等がございまして、そういうものはみんなその他収入で一括になっておるわけでございます。したがって、そういうものは国民協会の中を見ても一括した金しか出てきておりませんから、私どもどういう形で全体として出しておるのかということはわからないわけでございますので、資料はなかなか整備しにくいということでございます

土屋佳照

1975-05-30 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

土屋政府委員 確かにNHKの場合は聴視料も取っておりますし、民放はそうではないという差がございます。そこで、電波料等についてはいろいろ差異はあろうかと思いますが、制作費というものは、まさにそのものをつくるわけでございますから、新たにそういうものをつくってもらうということでございますので、その点は差異を設けないで、制作費としてお払いをしておるということでございます。

土屋佳照

1975-05-30 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

土屋政府委員 私どもは技術的な中身はわかりませんので、この政見放送が始まりますころに民放の方とよく御相談をいたしまして、まあ大体これくらいかかるんだということで、それで全般的な相談をした上で、いまの価格が決まっておるわけでございます。  ただ、先ほどお話もございましたように、これでいいのかということになりますと、最近のいろいろな諸物価の高騰の事情等もございますし、それについてはいろいろ関係方面から

土屋佳照

1975-05-28 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

土屋政府委員 先般のお話のとおり、小委員会自治省の案という形で出せということでございます。  私は、先般もお答え申し上げましたが、自治省案ということになれば、当然これは私一人で決めるわけでもございませんので、一応いつまで作業を進めていつの小委員会に出すかということを大臣相談をしてお答えいたしますということを申し上げておったわけでございまして、その小委員会に出す時期ということを考えて、必要なときに

土屋佳照

1975-05-28 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

土屋政府委員 ただいま仰せのとおり私お答えもいたしました。したがいまして、かなりもう完成に近いところまで来ておったことも事実でございます。ただ、その後、いろいろ国会状況等もございまして、私どももその詰めが最終的にできていなかったということでございますけれども先ほども申し上げましたように、二、三の点が残っておるというところでございまして、今後そのために大変日数を必要とするといったような状況にあるわけではございません

土屋佳照

1975-05-28 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

土屋政府委員 小委員会お話もございまして、私どもかなり作業を進めてまいっておりました。かなりなところまででき上がっておりますが、二、三の詰めが残ったままで、もうその点が解決すればできるという段階ではございます。最終的に完全なものとしてでき上がってはいないわけでございますが、提出する時期がいつになるかわかりませんが、出さなければならない時期にはちゃんと整理をして出したいというつもりでおるわけでございます

土屋佳照

1975-05-23 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

土屋政府委員 ただいま考えておりますのは、通常借り上げたらこういうことになるであろうという金額を想定しておりますので、まだ確定はいたしておりませんが、まあ通常全部借り上げた場合は一日五万円ぐらいで済むのではないかといったような考え方を持っておるわけでございます。  ただ、そのやり方も、使われた方の請求によって直接交付するというやり方ではございませんで、候補者とあるいはそういった自動車運送業者との間

土屋佳照

1975-05-23 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

土屋政府委員 選挙運動用候補者が使われる自動車については、公営一定の額を負担するということで、その額を決めるのが政令ということでございます。と申しますのは、皆さんが車をお使いなさる場合に、いろいろと幅があるわけでございまして、きわめて高い借り上げの場合もございますれば、そうでない場合もございましょう。そういったことで、通常借り上げていけばこれくらいかかるといったような基準を考えまして、そうしてその

土屋佳照

1975-05-23 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

土屋政府委員 御承知のように、従来の一番最小の、議員一人当たり人口一番小さいのは兵庫五区でございますが、それと大阪三区との比率は大体一人当たり人口で見ますと、四・八倍ということになっておるわけでございます。  そこで、今回二十名がふえるという前提で一人当たり人口の多い選挙区から順次人をふやしていくということにいたしますと、その結果、一人当たり人口が大体二・八倍くらいということになるわけでございまして

土屋佳照

1975-05-07 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

土屋政府委員 ただいまお話がございましたように、選挙公営等も拡充をいたしますし、また、年々選挙事務というものも複雑になってまいっております。またさらに、今回提出しております政治資金規正法が通過をいたしますれば、それに関連するいろいろな選挙事務というものが複雑になってくるわけでございまして、私どもとしてもできるだけこれを円滑に処理をするために中央地方を通じまして機構あるいは機能というものを充実したいということで

土屋佳照

1975-05-07 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

土屋政府委員 作業は進んでおるわけでございますが、もちろんいま上旬と申しますと、まだ二、三日あるわけでございます。若干問題になっているところもございますので、そういった点について詰めをやっておるわけでございまして、十日ごろまでにというめどで一生懸命作業を進めておるということでございます。

土屋佳照

1975-05-07 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

土屋政府委員 分区の問題につきましては、先般小委員会におきましても自治省として試案を検討してみたらどうかということでございましたので、いろいろ検討しておるわけでございますが、国会審議の日程の関係もございますので、五月上旬までには自治省としての試案を取りまとめたいということでお答えをしたわけでございます。そういったことで、目下それに間に合うように検討調整中でございます。小委員会への提出をいつするかということになりますと

土屋佳照

1975-05-07 第75回国会 衆議院 決算委員会 第5号

土屋政府委員 ただいまお話のございましたように、記号式投票の場合は公選法の施行令で、四十九条の四でございますが、そのくじを行う場所——順序を決めるわけでございますが、その順序を決めるくじを行う場所と日時を告示しなければならないとなっております。そして候補者あるいはその代人というのがくじに立ち会うことができるということで、そこで、まあ率直に申しますと、公表された前で公正にくじが行われるという仕組みになっておるわけでございます

土屋佳照

1975-05-07 第75回国会 衆議院 決算委員会 第5号

土屋政府委員 そういった怪文書類が出ておるということは私も前々から聞いておるわけでございますが、やり得か、こうおっしゃられますと、ケースによって非常に違う場合もございましょう、余りえげつないことを書いたためにかえってそれが不利になる場合もあるかもしれませんし、いろいろな事例があるだろうと思います。しかし、それじゃ有効にそれを阻止する方法があるかということになりますとなかなかいい手段も見つからぬということでございまして

土屋佳照

1975-05-07 第75回国会 衆議院 決算委員会 第5号

土屋政府委員 ただいまのお話のようなことでございますと、そういった怪文書を出すということは、だれがやったかわかりませんが、大変卑劣なやり方だと思うのでございます。これが内容虚偽であれば、まさに虚偽事項公表というようなことになるわけでございまして、放置しておくわけにはいかないような事態だろうと思います。しかし、いまお話もございましたように、だれがやったのか本当に犯人がわからないというようなことになれば

土屋佳照

1975-03-29 第75回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号

政府委員土屋佳照君) 自民党の方でも、大体総務会まではっきりしたものをつくられましたので、大体そういうことを尊重しながら、私どもとしては準備をしている。いろんなことが想定されますので、いろんなケースを考えながらやっておりますが、主な内容は、一つは、衆議院定数是正の問題でございます。これは衆議院公職選挙法特別委員会の小委員会である程度各党合意された範囲がございますので、そういった定数是正の問題

土屋佳照

1975-03-29 第75回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号

政府委員土屋佳照君) 先ほどからのお話のように、たとえば管理職のある者が、従業員に対して優位の立場にあるといったこととか、あるいはまた親企業あたり系列会社に対して優位な立場にあると、そういったことが自然と起こるのではないかというような話でございますが、大臣から申し上げましたとおり、選挙投票というのはこれは確かに自由なわけでございますから、個々人が自由に投票したらいいという前提一つ置いた上で、

土屋佳照

1975-03-29 第75回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号

政府委員土屋佳照君) 先ほど大臣からもお答え申し上げましたが、いわゆるこの企業ぐるみ選挙ということが言われますが、いろいろ批判があったわけでございます。しかし、その態様はさまざまでございまして、一定の形で定義づけられるようなものがあるわけではないと思うのでございます。ただ、その内容はいろいろと、企業所属個人自由意思に基づいて個人として行動をする形と、企業意思決定に基づいて、あるいは企業組織等

土屋佳照

1975-03-24 第75回国会 参議院 予算委員会 第14号

政府委員土屋佳照君) 御承知のように、公職選挙法の百九十九条の第二項で、いろいろな、国から補助金等を受け取っておる団体というものは、その当該選挙に関しては寄付をしてはならないということになっておるわけでございまして、問題は、その当該選挙に関してということの解釈でございますけれども選挙に関してということは、これも御承知のように選挙に関する事項を動機としてという意味で、非常に幅的には広い選挙に関連

土屋佳照

1975-03-13 第75回国会 参議院 予算委員会 第9号

政府委員土屋佳照君) ただいまお話のございました、たとえば国、地方団体等請負契約をしておるものとか、あるいは選挙において補助金負担金等をもらっておるところとか、あるいは資本金基本金等に対する出資があるとかといったようなこと、また利子補給について補助があるといったようなものでございますが、そういった規定につきましてはただいま総理からも申し上げましたとおり「当該選挙に関し、」ということで書いてございます

土屋佳照

1975-03-11 第75回国会 参議院 予算委員会 第7号

政府委員土屋佳照君) いまのお尋ねの問題でございますが、ある団体が、その構成員補助をもらっておるということで、そこが別の団体に金を出した。それが選挙に関してかどうかわかりませんが、政治資金を出すということは、これは許されることでございます。いま法律規定しておりますのは、直接補助を受けておるものが選挙に関してある一定期間政治献金をしてはいけない、こういう規定でございますから、ちょっと間接的な場合

土屋佳照

1975-03-07 第75回国会 参議院 予算委員会 第4号

政府委員土屋佳照君) いわゆる政治団体定義はどういうことであるかという御質問でございますが、政治資金規正法上は「協会その他の団体」ということで書いてございます。これがいわゆる政治団体と一般に言われておるものでございますが、「政党以外の団体政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的を有するもの」というふうに定義づけられておるわけでございます

土屋佳照

1975-03-03 第75回国会 衆議院 予算委員会 第21号

土屋政府委員 政治資金規正法政党協会、その他の政治団体といったようなことで定義がございますが、その中で、政治上の主義もしくは施策の推進、支持、反対といったような一連の書き方がございます。それ以外に具体的にどういうふうに判断をしていくかということになりますと、たとえばいまおっしゃいましたようなことも参考になろうかと思いますが、一つ目的で、定款あるいは規約等のみでなく、実体としてそういった目的

土屋佳照

1975-02-24 第75回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

土屋政府委員 最初の立会演説会における手話通訳の問題でございますが、何度も繰り返し申し上げましたように、全般的に義務化をするということになりますと、全国的にいろいろなところですべてこれは義務としてやらなければならないということになりますと、申し上げたように、公正な通訳、的確な通訳をできる人が得がたいとかいろいろ理由がございますので、なかなかそれは踏み切りにくい。ただ先ほど通達をちょっとお読み申し上

土屋佳照

1975-02-24 第75回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

土屋政府委員 立会演説会における手話通訳義務化すべきであるといった御提案でございます。またその趣旨は私どもも十分理解できるわけでございます。  何かいい方法はないかということで、従来からいろいろ議論をしてまいったわけでございますが、先ほども申し上げましたとおり、一つには、会場ということよりも、むしろ、御指摘もございましたように、義務化ということになりますと、公正に通訳ができる者を確保できるかどうか

土屋佳照

1975-02-24 第75回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

土屋政府委員 ただいまお尋ねがございましたように、身体障害者の方々がいろいろハンディキャップもあるわけでございますし、選挙権の行使についていろいろと便宜を考えていかなければならないということは仰せのとおりだと存じております。  そういった意味でいろいろな問題があるわけでございますけれども、たとえばことしから身体障害者等在宅投票制度とか、一つずつ私どもとしても進めてきておるわけでございますが、ただいまお

土屋佳照

1975-02-01 第75回国会 衆議院 予算委員会 第4号

土屋政府委員 先ほどの御質問お答えいたします。  四十九年の上期は、お尋ねの三和銀行が約三千六百万、それから三井銀行が三千五百万の返済をいたしております。四十八年の下期につきましては、実は日ごとに非常にたくさん出ておるわけでございますが、何々銀行、何月何日何々銀行ほかという形で処理されておりまして、そこからは確認できませんでした。それに入っておるかどうかということは、したがって正確にはちょっと申

土屋佳照

1975-02-01 第75回国会 衆議院 予算委員会 第4号

土屋政府委員 手元官報しか持っておりませんので、明細は、台帳として手元にあるものでございますから、調べればすぐわかるわけでございますが、調べて……(荒木委員「きょう午前中に言いました。質問すると言うてある。」と呼ぶ)総額が幾らかということでございまして、入っておるかということは私……(荒木委員「あなた方にちゃんと言ってある」と呼ぶ)それじゃ、いますぐ調べて、あれします。

土屋佳照

1975-01-23 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

説明員土屋佳照君) 私も、もとより現物は見たわけではございませんけれども、県のほうに照会いたしましたところでは、投票用紙の色は薄いウグイス色だということでございます。そして山梨県では、もちろん選管が毎回きめておるわけでございますが、選挙のたびに毎回色を変える慣習になっておるというようなことでございました。また、その選管説明では、この投票用紙の色をきめてから、緑山会と申しますか、当該候補者を推薦

土屋佳照

1975-01-21 第75回国会 参議院 決算委員会 第2号

説明員土屋佳照君) ただいま御指摘のとおり、政治資金の収支の公表というものは、官報なり、あるいは中央の場合は公報をもって公表しておるわけでございますが、まあできるだけ多くの方にそれを見てもらうという意味では、官報等のほかにもう少しこれを広く国民に知ってもらうという意味で、知ってもらう方法というのは新聞が一番私どもはいいということでございます。そういったことで非常に膨大な中身整理をいたしまして、

土屋佳照

1974-12-24 第74回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

政府委員土屋佳照君) ただいま三井銀行その他例をあげてお尋ねでございましたが、確かに利子補給金、そういったものを受けておるところにつきましては、その給付金の交付の日から起算して一年を経過した日までの間は当該選挙に関して寄付をしてはならないということでございますから、たとえば利子補給金の場合でございますと選挙に関しては寄付はできないということでございます。ちょっといまの三井銀行がいつ利子補給あったのか

土屋佳照