○加瀬完君 これによりまして、事故の原因というものが幾分薄められて来るということは考えられるのでありますが、私の伺つておりますのは、事故の原因の主たるものは、例えば自動車の規格でありますとか、或いは使用道路の問題とか、運転免許制度問題にも大きな点があるのではないか。これらに対して法的措置を講ずる考えがあるのかないのか。問題はむしろ私が今申述べた点に多くの原因を持つているのではないか、こういう点を伺つておるのであります
○加瀬完君 若木委員の一番最初の質問に関連する問題でもございますが、第一点といたしまして、この法案の根拠といたしまして交通事件の迅速適正な処理ということを目的にいたしておるわけでありますが、併しながら激増する交通事件というものは、必ずしもこの即決裁判という方法だけによりまして、その原因なり事由なりが根絶するということにはならないと思うのです。といいますのは、例えば、自動車の規格を今のように野放しにしておいてよろしいか
○加瀬完君 公安条例の適用でありますが、公安条例はお説のように都議会におきまして可決されたものであります。併しこの蔭には多数の反対意見というもの、或いは反対運動というものもあつたことも又事実でございます。非常にそういうふうな多数の反対があつて通つた法案というものは、この運用の場合におきまして相当注意をして参りませんでは、反対されたような理由というものが当然生ずるということも懸念されるわけであります。
○加瀬完君 言葉に誤解があたようでありますので……、私の指導性の欠陥のためではないかというのは、一人の石田さんというものを特に指しておるわけではございません。それは次のような点で御説明を頂きたいと思う。たびたびこの前の総監、或いは警備課長、或いは署長さんからのお話を総合いたしますと、公共の安寧秩序といつたようなことは、一番狙つておるということははきりいたしておるわけでありまして、これは尤もなことであります
○加瀬完君 総監にお伺いいたしたいのでありますが、その後いろいろ御調査をなさつておるということでありますが、裂傷の判定はなさつて頂いたのでございましようか。 もう一つは一線警察官が非常に不慣れなためにというふうに、一線警察官の資質に今度のような問題の中心が置かれておるようでありますが、私はむしろ一線警察官の問題ではなくて、一線警察官を指導する上級警察官の指導性の欠陥ということが、この際問題にならないか
○加瀬完君 そうではない。現実の必要があつてやつたとあなたはおつしやるけれども、そういうことは、そういうふうな事件がそこに発生して、国鉄なら国鉄から依頼を受けて急遽招集をしてやつて来たのではなくて、もう数日前からこういう状態というものがいつ起つてもいいような能勢をあなたがたはとつておられた。その態勢をとつたのはどういう法律的根拠によつてそれをとつたか。
○加瀬完君 そういたしますと、事態が生じて警察が行動を起したように聞こえるのでございますが、今までのいろいろの御参考に申し頂きました言葉からすれば、すでにかくのごとき事態が生ずるというような前提の下に警察の一切の行動というものが取運ばれておつた。その始めの行動は何によつて超したか。
○加瀬完君 只今この事件に関する訴訟の問題、或いは先ほど森谷君、それから丸ノ内署の間で三菱争議の問題が取上げられて問答が交されたのでありますが、訴訟の問題でありますとか、三菱の問題でありますとかいうことは、この問題の埓外のことであるというように私は思います。我々がこの問題を取上げましたのは、労働権の行使と警察権の行使が相剋されないようなよい方法というものが考えられないか、或いは又警察権の行使というもので
○加瀬完君 大騒擾というものを予想されまして、破壊活動というものを予想されまして、そのために破壊活動の制約の前に個人の人権が非常に侵害される危険というものを我々は恐れるのであります。その点を承わりたい。 もう一点は、大騒擾というものに備えるためと、個人の幸福というもの、一番幸福というものに密接な関係のあつた自治警察というものを廃止することと、どちらが一体国家としては考えなければならない道か。こういう
○加瀬完君 法務大臣の言葉巧みな御説明を承わつておりましても、それはいずれも方法の末梢の点でありまして、その背後にある意図というものを質問しておる点に対しましては、何ら答えにもなつておりませんので、以下若干質問をいたすものでございます。改正案要綱によりますと、「個人の権利と自由を保障し公共の安全と秩序を保持する民主警察の理念を基調として警察官理の民主的保障を確保すると共に、我が国情に即した警察組織により
○加瀬完君 参考人に甚だ失礼でありますが、警視総監は只今御説明なさいましたこと、先ほど文書によりまして御報告なさいましたことで御訂正なさることはございませんか。
○加瀬完君 今国警長官から伺いますと、従前通りということであつたと、従前通りということは新らしくこのたびの警備については何ら打合せもなかつたということに私は解釈をしたいと思います。と言いますのは今も警視総監のほうから広場の警備は警視庁のほうで今御説明のようにやつたというけれども、それは混乱をしてしまつてから始まつた仕事なんで、一番先に広場の整理というものをだんだんやつて少人数を中に入れるということになればこういう
○加瀬完君 初め数点伺いたいのでありますが、この警備に当りまして、国警並びに警視庁のほうでは何回ぐらい警備の打合せが持たれたのでありましようか。 第二点は鉄橋の一部が腐蝕しておるというふうなことが言われたのでありますが、鉄橋の一部が腐蝕されておることは事前にわかつておるのでありまして、ここが危険であつたからということは今更理由にならないと思う。この腐蝕危険ということに対してどういう手を打たれておつたのか
○加瀬完君 第三は第一で答えてくれましたからわかりました。もう一つお伺いしたいのですが、平衡交付金の単位費用の改訂の率と、それから給与改訂の上昇率と関係があるかどうか。
○加瀬完君 平衡交付金の単位費用の問題と、それから給与改訂と併せてお伺いいたします。一つは基準財政需要額の計算において、この単位費用の計算に基いて計算されたものが、そのまま認められるか。これが一点。 二番目は単位費用の出し方は平均規模を抑えておりますから、被交付団体の実情とは必ずしも一致しない。そこで職員給与の場合等において相当の凸凹が各級交付団体の間においてあると思うけれども、こういうた点はどうか
○加瀬完君 法人税の自然増収による事業税の増収というものを見当てにしておるようでありますが、そうすると、増収の比率というものが、平衡交付金を交付する団体と未交付団体とを比べ合せたときに、交付団体のほうの七億という比率は少し強過ぎやしないかというのがさつきの質問の一つであります。 それからもう一つ自然増と言いますが、この地方の予算計画そのものに相当初めから無理をしているのじやないか。そこで自然増があつても
○加瀬完君 そうじやないですよ。あのベース・アツブ分は平衡交付金で見る、期末手当分は一部を税で見立てる、こういう建前だと承わつておりますが、さようですか。
○加瀬完君 若木さんと関連する問題でありますが、二、三伺いますが、一点は、ベース・アツプの分だけは全部平衡交付金で賄う、期末手当のほうは、一般職員は二分の一、地方職員は四分の一ですか、これを地方負担といたしまして、これをこれのほうに税を廻すということは間違いございませんか。 それから二番目は、現在の地方の財政事情というものを考えますに、特に今年なんか災害などを受けておりますから、義務的支出のほかに
○加瀬完君 去る開院式における堤衆議院議長の式辞に、民生の安定と国力の伸展を期したいという言葉がありましたが、これは全く全議員の意思を代表した言葉であると信じます。然るに、このたび国会に提案されました補正予算及び一昨日の総理大臣並びに関係大臣の施政方針を承わりました限りにおきましては、政府の施政及び予算内容は、民生の不安定と国力の衰頽をもたらすものではないかと憂うるものであります。若しそうでないとおつしやられるなら
○加瀬完君 最後に一つ。事情は現地でないとわからないと言いますけれども、現地における事務的折衝ということだけでは、十一月一日という一応の予想が十二月一日を目途とするというふうに変つて来ている。こういうことでは政府自体がもつと本腰を入れて、事務折衝を円滑にし得るような政治条件というものを作らなければ、十二月一日も危いのではないかという当然疑問を持つと思う。そこで十二月一日ということは確実かということだけを
○加瀬完君 昨日も外務大臣は国務大臣としても何もかにも知らないと、こういう発言があつたわけであります。只今副総理は自分はそういうふうに確かに言つた記憶がある。併し外務大臣がアメリカと交渉しておるのであるから、その間には食違いがないというお言葉でありますが、この問題に対して閣議なり或いは政府自体なりで、復帰の受入態勢というものを確立されておらないという印象を、我々はそのお言葉から受けるのであります。少
○加瀬完君 昨日外務大臣のこの問題についての御説明を伺つたわけでありますが、残されているのは事務折衝だけであるので、十二月一日を目途として交渉をしている、こういうお話でありましたが、事務折衝だけであるなら簡単に行くはずではないかという質問に対しましては、相手のあることであるので、そうも行かない。十二月一日というのは延びても、それに近い日で確実かという問いに対しましては、それを目途としているということで
○加瀬完君 外務大臣としては止むを得ないかも知れませんけれども、国民にとつては止むを得ないというふうに締めが切れない。ダレス声明がありましてからどれだけ日にちが経つておりますか、少くも八年間一日も忘れることなく、本土復帰というものを考えておりました住民の気持、或いはいわれもなく国土の一部を占領されております国民の気持というものは、外務省なり大臣なりが、或いは政府なりがもつと積極的に熱意を以て、先方がそういう
○加瀬完君 外務大臣並びに国務大臣としての岡崎さんに伺います。(笑声)事務的折衝だけだと、こう言う。それで今アメリカと問題になつている、あり得べき問題として考えられるものは、例えば通貨の問題でありますとか、沖縄在留の大島の人たちの処置、軽犯罪人の処置、こういつたようなことが問題になつておる、こういうお話でございました。或いは又奄美大島の区域について明白な確定があつたというようなことでありましたが、いずれにいたしましても
○加瀬完君 今、前のかたから御質問があつたのですけれども、我々が地方行政で、これを問題にしておりますのは、行政混乱のために非常に経済困難を来たして、その経済困難のために生活が不安であるという、我々の同胞二十万の身の振り方ということについて真劍に取上げなければならない。又その原因がどこにあるかということを考えるときに、今外務大臣からいろいろ御説明がありましたように、復帰の見通しが甚だはつきりしないというところにあるので
○加瀬完君 大体今の目途といたしましては、外務省は十二月一日というものを一応の目安としておるようでありますが、併し又一方のお話を伺えば、アメリカの国務省なり、国防省なりの話合いというものの線がはつきり出て来なければ、これは十二月一日というものは必ずしも十二月の一日ということには約束ができないということも考えられるわけであります。そこで、くどいようでありますが、ただ国務省と国防省との話合いがつかないらしいということではなくつて
○加瀬完君 この地域は当然早晩日本に復帰されるべきものであるはずでありまするから、アメリカの復帰の声明がありましたならば、一日も早く完全に日本に復帰できるような受入れ態勢というものは、これは声明があるなしにかかわらず当然外務省においては準備しておかなければならなかつたことであろうというふうに私は了解するのであります。そこで、ダレス声明があつたわけでありますから、即刻受入れ交渉に入るべきであると思うのでありまするが
○加瀬完君 外務省にお尋ねいたしますが、石村委員のほうから御質問がありましてお答えがあつたのでありますが、そのお答えによりますと、原則的には政策的な問題で、アメリカが申したことであるから何ら食違いはない。いろいろ事務的なことで手間取つているというお話でありましたが、事務的に手間取つているというのは一体どういう内容で手間取つているのか。その点を伺います。
○加瀬完君 自治庁長官の提案理由の説明にも目下交渉中ということがありましたし、只今の外務省の説明でも交渉中ということがありましたが、今若木さんの質問に対しまして、通貨の問題とか、債権債務の問題、財産の問題いうふうな具体的な条項が上つたのでありますが、もう少し詳しくこういう点で話合がつかないとか、こういう点がこういうふうになつているのだ、現地の要求はこうなんだけれども、アメリカの態度がこうなんだという
○加瀬完君 調査に行つたという報告はありましたが、調査結果についての御報告はなかつたのでありますが、調査結果についての報告は、他の政府委員から報告するのでございましようか
○加瀬完君 部長さんは、条例をきめる権限は議会にあるし、その条例をきめる権限内のことを議会がやつたのだから、条例そのものについては問題がないとおつしやるのですけれども、条例であるわけでありますから、それが議会の権限内であるということが明確にならなければならない。それから違法性を含んでいないということが明確にならなければならない。私が前から質問をいたしておりますのは、これが議会の権限内のことと言い得るかどうか
○加瀬完君 法の解釈としては、部長さんの解釈おかしいと思う。群馬県でどうであつたとか、愛媛県でどうであつたとかという事実があつたからといつて、それが合法であるという理由には一つもならない。地方自治法の第百六十一条、百六十三条を併せて見るときに、少くも都道府県の組織上、副知事を置くことが原則であるということは、これは認めざるを得ない。又副知事の身分なり地位なりというものに対しては、議会よりも知事のほうに
○加瀬完君 若木さんの質問を重複する場合もございますが、自治庁の愛媛県総務部長宛に出しました回答に、議員が条例を発案したことを理由とする限りにおいては合法だという御回答があるのでございますが、この条例を発案したことを理由とする限りにおいてという内容におきましては、条例の発案或いは条例の性格ということが当然まだ問題として残るだろうと思うのです。で、議会のその条例が権限内のことであつたかどうかということ
○加瀬完君 償却資産に課税をしないということになりますと、まあ総体で税額というのは非常に減つて来るわけでございますね。そういうことであれば、幾分問題の解決が近いかと思いますけれども、この額面通り全部課税するというと、結局、これが一般大衆の運賃その他に撥ね返つて来るという傾向が、十分考えられると思うのですよ。そういう大衆に課税を転嫁するといつたようなことについては、自治庁としてはどんなような防禦と言いますか
○加瀬完君 第一条の十六の七号の今例説明のありました工磯部関係のものですね、それから発電所についてまだ決定がなされておらない。本日これらについて話合いが持たれるという話でありますが、自治庁としては、大体この二つについて、どういう御見解を持つておるのですか。
○加瀬完君 そうなれば、前の委員の方が申された点も解決するのじやないですか。その幅というのは或る程度認めるというふうに施行の上で注意をして行けば、ただそれがとちらではこういう質問に会えば、そういうふうなお答えが出ても、実際の通達の上では、そういう解釈ができないということになると、なかなか問題があるわけですね。今問題になりました点も重ねて地方にお話をして頂いて、今の趣旨の生きるような、広い幅の解釈ができるような
○加瀬完君 今の御説明で兼業態であれば、若干の兼業態の形を変えないで酒類を出すということは認める。それなら雑業態であつても、殆んど雑業の中心を占めるものが今の目的に副うものであれば、雑業態であつても、それをやはり対象として扱つていいという解釈が成り立ちませんか。
○加瀬完君 二条の三項ですか。
○加瀬完君 このもとになる町村合併促進法の条項は、二つの意義というものを持つておると思う。一つは知事の勧告というものが出てから、当然署名問題が出るわけでありますから、知事の勧告というのは、第三者的に見て、それは分離したほうがいいじやないかという、一つの客観情勢を固めておるという内容を持つているじやないかと思う。もう一つは、小地域の住民の意思というものを尊重しようじやないかという性格を持つておると思う
○加瀬完君 施行令の第二条でありますが、この条件は市長のリコール署名などと違いまして、非常に条件が厳しいように思われますが、その点もう一遍御説明を願いたい。
○加瀬完君 よくわかつたのでありますが、昨日市町村関係の代表のかたからやはり同様の問題が出たのでありますが、知事会の御意見をやはり市町村も同様に考えますと、むしろそれならば、教育行政というのは府県ではなくて、市町村に返すべきだという議論も又成立つのではないかと思う。たしかに教育行政というのは広域自治行政の中に入れるのが妥当だと思われるのでありますが、そういたしますと、教育委員会法のいうそれを一つとり
○加瀬完君 若干意見が挾まつて恐縮でございますが、今問題になつております地方行政の一番重視している問題は地方財政の貧困ということでありますと、その地方行政における財政的な貧困というものが、例えば教育委員会というものが現状いろいろ欠陥がありましても、これが全然ないものといたしますと、その財政のしわ寄せというものが全部教育のほうに被さつて来るという危険性もあるわけであろうと思う。そういう点、教育委員会制度
○加瀬完君 友末さんにお伺いしたいのですが、府県の教育委員会を審議機関にするのが適当であるという知事会の御意見のようでございますが、そうすると、知事会といたしましては、現行の教育委員会法をもお認めにならないというお立場でございましようか。
○加瀬完君 只今議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し反対をいたします。 反対の第一点は、提案の理由の不確実であります。提案説明を承わりますと、「教育職員は、それぞれの職域において人格の完成を目指し、真理と正義を愛し、自主的精神に満ちた健康な国民の育成の重責を担うものである、任務遂行のためには、学校の内外を問わず、勤務時間は実質的には限定されない実情であり、又それぞれの
○加瀬完君 これは次長さんの責任をかれこれ申上げるものじやないのですけれども、本法の性格を変えるようなものをきめて、暫定であるからとか、止むを得ないであろうということの立論はおかしいと思う。本法の性格を変えなきやならないような条件にあるのであるならば、これは地方教育委員会というものを出発させることがおかしいのであつて、又地方教育委員会というものを出発させるからには、教育委員会法の目的というものがぴつたりと
○加瀬完君 あなたはそれを本気でそうお思いになるのですか。実に便宜主義的な考えだと思う。そういうふうに法律の性格というものが、而も基本的な本法の性格というものがあとから出て来る手続法のようなものによつてぐるぐる変つて来るとしうことになつては、法治国家としての秩序というものは何らかの根拠を失うことになると思う。昨日の平衡交付金の一部改正の問題にいたしましても、どうも自治庁の考え方というものは、次から出
○加瀬完君 文部大臣に質問をするほうが当を得ておるかも知れませんが、自治庁の御見解をも承わりたいのですが、私はこの助役の教育長兼任というものに対しまして法律的疑義がある、と申しますのは、教育委員会法というものをつぶさに検討いたしますと、教育を政治から独立させという一つの基本的な性格があるわけであります。それか教育委員会の仕事をする教育長というものを、町村長の下部機関である助役に兼任させるというのは、
○加瀬完君 今の財政部長さんの御説明を私承わつておりましても、はつきりしない点があるのでありますが、それはこの平衡交付金の五十億の増というものは給与改訂に当てらるべきものであるというお話でありますが、この平衡交付金の増加の前後には、給与改訂というものは全然行われておらないわけであります。そうすると、その給与改訂というのは何を一体指しておるのか。ただいわゆる三本建の給与というのが通りましたときには、三億六千万円
○加瀬完君 地方公務員も当然国家公務員に準じた待遇をされなければならないということになつておるわけでありますが、日直、宿直料、それから超勤なども含めて国の目から見ると、地方公務員のほうがいつも下廻つておるのです。国が今度日直、宿直が三百六十円ということであれば、地方公務員もそれと同じような単価というものを考えて頂かなくては、実際において待遇に厚薄が生ずるのじやないか、それを実績といつて、事実保護さるべきものが
○加瀬完君 今の給与改訂による給与関係費増加額の算定替にある増の内容説明で、日直、宿直が十六億二千五百万円ですか、計算によつて減になつているようなお話でしたが、その内容をもう少し詳しく……。