1954-05-26 第19回国会 参議院 本会議 第51号
○加瀬完君 只今議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、無所属クラブを代表いたしまして反対をいたします。(拍手) 政府の説明によりますと、本改正によつて第一に、教育委員選挙の認識が一段と深まる。第二に、教育委員会制度について世上これを任命制にするとか、或いは廃止するとかいう議論が盛んであるけれども、本改正によりまして、一斉改選という政府の施策を強行することによつて、本制度の維持を明確
○加瀬完君 只今議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、無所属クラブを代表いたしまして反対をいたします。(拍手) 政府の説明によりますと、本改正によつて第一に、教育委員選挙の認識が一段と深まる。第二に、教育委員会制度について世上これを任命制にするとか、或いは廃止するとかいう議論が盛んであるけれども、本改正によりまして、一斉改選という政府の施策を強行することによつて、本制度の維持を明確
○加瀬完君 三点質問をいたします。初めの御説明によりますと、警察の権能は当然これは統治権に属するものである、そこで内容といたしましては、国と地方の両者の利害に関係するものがあるので、これが適切なる配分をするのである、そこで国の責任に任すべきもの、地方の行政に委ねるべきもの、こういう区分をしたのだ、そうして更に説明をして、例えば町村における自警団の構成であるとか或いは防犯活動の執行であるとか、こういうものは
○加瀬完君 大臣も国警長官も、昨日来今度の警察法の改正は、これは国家警察に都道府県単位の自治警察である、都道府県自治警察であるということを強調されておつた。併しながら今御説明の点に、自治体警察としての性格と甚だ相矛盾するものを私どもは感ぜざるを得ないのであります。これは質問をはつきりと御認識頂くために前後に若干触れてみますると、これは大臣の提案理由の説明の要旨の中にも、「警察の民主的な運営、言い換えれば
○加瀬完君 今まで政府当局、それから秋山委員の間に取り交されました問題点を整理いたしますとこの都道府県の警察官の管理するのは、都道府県公安委員会である。で、その都道府県公安委員会に対しては警察庁長官が指揮監督する権限を持つている。こういう御説明のように承わりましたが、間違いございませんか。
○加瀬完君 翻訳的な言葉を正しい標準的な日本語に直す、結構であります。字句を修正して更に元の持つている言葉の意味をはつきりさせる、これも結構であります。併し地方自治の真義を推進する、その点、こういう考え方の立場、人間の尊厳を最高度に確保するという、こういう考え方の立場、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的といつた考え方の立場、こういう考え方の立場というものを新らしい警察法にはどういうふうに盛られておるのですか
○加瀬完君 今小坂大臣が笹森さんにお答えになられました前文を約した点、及び前文の意味が法案の中に入つておるというような御説明で、更に笹森さんのほうから具体的に説明を要求されたのでありますが、私もその点は甚だ腑に落ちないと思うのであります。で、この法案の形式から行つて前文を取つて行つたほうがいいというお話でありましたが、日本の憲法には前文がはつきりと書かれておる。で、新らしい日本の民主主義国家というふうな
○加瀬完君 政府委員の出席者ですがね、これは法的な殆んど関係の質疑が多いと思いますので、できる限り法制局の責任者、或いは責任者に代るべきものをも併せて御出席頂くよう御配慮頂きたいと思います。
○加瀬完君 そういう事実というものを私もその一部を認めることにやぶさかではないのでありますが、結局知事の三選というものには非常に弊害がある、こういう考え方、その弊害を法律によつてとめて行こう、こういうふうにしてこの弊害を直して行くことが正しい民主政治の発展というものに非常に裨益することになるか、そうではなくて、時間がかかつてもそういうふうに自己の利益或いは選挙ということはかりを考えて二選、三選ということを
○加瀬完君 小林委員の御説明によりますると、結局官選に知事の制度が走ることを防ぐ意味においても、三選というものを妨げるという方法をとれば折衷的な利益というものが認められるのではないかと、こういう御意見でありますが、お説のように県民の利福というものを考えて、それにのみ走つて国との調節というものが全然考えられないという知事が仮にあるとするならば、それは知事としての本来の自覚なり職務なりというものに理解がないということでありまして
○加瀬完君 只今の堀小委員長のほうからお話がありましたように、この委員会の運営は大体和気藹々という言葉は当らないかも知れませんけれども、全般におきましては非常に協調的に進んで参つたものであります。その根本的態度としては、小委員会に付託されました問題でも、これは本委員に移して本委員会できめたほうがいいという問題は本委員会に移そう、小委員会から本委員会に移す問題、もう一つは小委員会から本委員会に移して又小委員会
○加瀬完君 前のかたがたから出ました問題は、成るだけむし返さないようにいたしたいと思いますから、その点について申上げたいこともありますが、除きまして、ただ理窟張つて恐縮でございますが、この教育委員会の性格というものを見まするときに、只今大臣も仰せになりましたように、半数改選制をとつたというのは、執行機関でありまするから、成るべく執行機関に空隙を生じさせないように、少くもその内容としては、教育長が往々
○加瀬完君 御説明ではありますが、私にはまだ大臣が教育委員会法というものを善意においてよく御理解なさつていらつしやるのかという甚だ失礼な言葉でありますが、疑問を持たざるを得ない、率直に申上げますと。と言いますのは、それでは二年交代に……、民意の反映が四年では変動があるであろう、それならば無論二年交代というふうにすればいいじやないかという御議論でありますが、一番初めに御説明がありましたように、これは執行機関
○加瀬完君 私は簡単に二点伺います。一点は今一番問題になつておりました一斉改選のほうが半数改選よりも更に一歩前進した優秀な方法である、こういう観点に立つて御説明がなされたわけでありますが、私の調査によりますと、半数改選制を教育委員会がとつたということについては、これが執行機関であるということと共に、次のような事情があるように了解いたしておるわけであります。と申しますのは、例えば知事であるならばこれが
○加瀬完君 これは本委員会におきましても、平年度における交付税の率の二五%という修正案が二二%に変更されたわけでありまするが、自治庁といたしましては、恐らく二五%というものを主張される、と言うと言葉が適当ではありませんが、やや二五%のほうにむしろ肩を持たれておられたんじやないかと思うのですが、こういうふうなことが考えられるといたしますと、これはどうしても二五%といつたような率からすれば、当然こういう
○加瀬完君 理論的にはこういうことが考えられますけれども、例えば交付税の増収が相当見込まれるということになりますると、その計算基礎である財政需要額をも事実上は成る程度まで伸ばすということになりまするので、実際的な場合にはこういつたような法文が使われるということは非常に少いということにならないでしようか。
○加瀬完君 前の方から出たかも知れませんが、遅れて誠に相済みませんが、今も秋田委員のほうから出ておつた問題でありますが、第四条の二の問題でありますが、「基準財政収入額、との合算額が東学交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しくこえる場合」というものが具体的に考えられるのでありますか、
○加瀬完君 只今の御説明によりますると、運動の質を考えます場合、国が負担しなければならないものもあれば、府県なり市町村なりが当然負担すべきものもある、そういうふうな運動の質というものを判断をいたしますときに、これは平衡交付金という形をとるのが妥当であるというふうな御説明のように承わつたわけでありますが、それならばもつと常時啓発というものが行われておらなかつたその理由がどこにあるのかということを自治庁
○加瀬完君 もう一つ一番初めに質問いたしましたですね、これを委託費或いは国直接の負担というふうにしないで、平衡交付金或いは今度交付税交付金というような形で盛り込みましたのは、一体常時啓発の仕事というものとほかの選挙管理の仕事というものに何か階段をつけたかどうかという点。それから今の常時啓発の費用を一応自治庁としては府県、市町村に一億五千万、自治庁五千万と考えたというわけでありますが、一億五千万といたしたところで
○加瀬完君 今の松澤委員の質問に関連をいたしておるのでありますが、常時啓発の費用を除きまして、ほかの選挙管理の費用というようなものは大体国が直接負担をするとか、或いは委託費という形をとつておるわけであります。この常時啓発の費用だけは平衡交付金ですが、交付金に任せましたのは、常時啓発の仕事というものとその他の選挙の管理のもろもろの仕事というものを何か階段をつけて考えておるのかという点が一つ。 それからもう
○加瀬完君 私は衆議院より送付されました修正案に賛成をいたし、緑風会の修正案に反対をいたします。原則的にはこのたびの地方税の改正が地方財源の確立或いは地方独立財源の補充という名目で行われましたけれども、それらについては幾多の欠陥を露呈しておるわけでありまするから、それの一環として新らしく作られました交付税そのものにも反対をすべきではありますが、当面の地方行政を円滑に進行して参る上におきましては、他の
○加瀬完君 それは社会保障費なんか殖えましたが、軍事費なんかというのはいろいろ問題がありますが、当時の軍事費というものと現今のそれに見合うものと比べましても、非常に殖えているということは考えられないわけであります。併し府県なり、市町村なりというものの事務というものを考えますと、当時から比べて自治体の独立的な性格というものが重加された関係で、非常に仕事が殖えていると思う。いずれにいたしましても、この比率
○加瀬完君 この前に、大臣の御説明によりますと、地方財政というものは相当まだ圧縮するところの余地がある。例えば議会費なんかはどうもその使用というものがどうも埒を超えておるのではないかというお言葉もあつたわけであります。併しながら又見方を変えてみますると、そんなに一体地方財政は放漫かということになりますと、投資経費というものを見ますと、逐年減つて参つております。そうすると自治庁関係とも何度もこの問題は
○加瀬完君 大蔵大臣にお伺いをいたしたいのでありますが、この地方交付金法は調整財源という或る一つの使命を持つておるように承わつておるわけでありますが、調整財源という点から考えますと、一つの地方財政の規模と申しますか、或る一つの標準というものが予想されましてそれに対して調整するというふうな、平衡交付金制度と同じような性格が考えられなければならないと思うわけであります。そこで大臣に伺いたいと思いますのは
○加瀬完君 それはそうなんです。そうなんですけれども、こういう条項があることによつて徴税吏員が非常に一つのよりどころといいますか、都合のいいよりどころが生ずるわけであります。併し納税義務者のほうとしましては、これによりましていろいろ個人の権利というものが或る程度縛られるという結論も十分考えられるわけであります。そういうふうな当然常識上の話合いで徴税と納税がとりきめられるべきものを、こういう一つの甚だしい
○加瀬完君 それは徴税吏員と納税者の間の常識的な話合いということできめる場合でありまして、徴税吏員の要求するような質問に対して答弁をしなかつたから、八十四条に該当するのだということであつては、私は非常に納税者の個人の権利というものに制圧を加えること甚だしい。これは考えようによつては憲法に違反するという見方も成り立つのであります。それほどのことをしなくても話合いだけで、あとのいろいろの問題があるわけでありますから
○加瀬完君 今秋山委員のほうから出た八十四条の三号ですが、これはここでそれを引合いに出すということは当を得ないかも知れませんが、例えば犯罪容疑者でも自己に不利な点は黙秘権がある。徴税技術の実際から言つてもこれを盾にとつて無理に申告しろ、或いは無理に申立てろと言われても、現状におきまして特に個人事業者などは明確に答えることができ得ないような場合があるわけですね。そうすると一方的に徴税吏員のほうでそれはこうだろう
○加瀬完君 結局この問題は、県といたしましては三項があれば百分の五の標準以上に取つて行きたいという、これは自然の勢いになると思うのです。そうなりますると、市町村との今度は対立といいますか、そういう関係も生じて来るわけでありますし、どうもこの三項を設けるという意味が私にはそれらの関係からあとで問題を残す項目になるのじやないかというのが質問の一つであります。 もう一つは、三項を設けることによりまして、
○加瀬完君 併し今おつしやつたようにこの三項というものを許して行くということになりますれば、標準税率よりも三項のほうにだんだんと税率が動いて行くということは考えられるわけであります。交付税というものがありまするから、結局そういうことをやつても交付税が減ることになつて意味がないという次長さんの御説明があつたわけでありますが、交付税というものか一応あるにいたしましても、だんだん地方財源がますます府県なんかにおきましては
○加瀬完君 今のと関連しておる問題でありますけれども、三千二条の二項と三項ですが、二項において「百分の五を標準とする」ということにいたしまして、三項においては「前項の率と異なる率を定めようとする場合においては、あらかじめ、自治庁長官に対してその旨を届け出なければならない。」ということでありますから、届け出まして増減を許されるならば、この標準というものは若干変更になるということも考えられるわけでありますか
○加瀬完君 長官の御説によりますると、地方自治団体の性格というものは非常に中央依存というような形に変えて解釈をしなければならんというふうになるのじやないかと思うのです。例えば中央が減らせば減らすほど地方も減らすと言いますけれども、ここで二つ考える面がある。中央が減らせば地方も減らすと言いますけれども、減らせる条件というものが中央と同じように地方にあるかどうかという問題が一つある。地方は相当財政が逼迫
○加瀬完君 只今の御説明によりますると、国のほうで減らした分、従いまして地方のほうにも当然減らさなければならん分というものは当然減らすことになる。併しながら国が減らした結果地方のほうで逆に増さなければならん分ということまで削るという方向ではないということでありますが、地方においてはむしろ国が削れば削るほど殖やさなければならない面というものが多くなるのじやないかと思うのです。例えば今食糧増産ということは
○加瀬完君 昨日交付金制度を交付税制度にすることによりまして、今までの財政補償制度というものは非常に薄くなつて来る、そうするとどうしても交付税というものに左右されることにはならないか、従つてそうさせんためには独立税によります財源の強化、或いは貧富団体間の財力の是正ということが相当効果を挙げなければならんだろう、この点今度の地方税の改正はこういつた目的を達しているだろうかという質問に対しまして、長官のお
○加瀬完君 自治庁の資料によりますると、昭和九年と昭和二十七年と抑えますときに、国と地方との膨脹の比率というものは、国の四百三十二倍に対して地方が三百三十六倍ということになつておるようでございます。昭和十一年を押えますと、国に対して地方の歳出というものは一・二〇九倍というふうになつております。こういう二つの面から類推いたしましても、国の膨脹の比率と地方の膨脹の比率というものは非常に地方のほうが下廻つておるわけであります
○加瀬完君 今の御説明にもありましたように、例えば警察行政というものが地方、特に都道府県に委譲されるという形になりますと、これは国の事務というものが今まで府県が持つておらなかつた点にそれだけ強化されるわけであります。それならば例えば地方財政が強化されたにいたしましても、それがただ新らしく再配分された警察事務の経費だけ、或いはそれを上廻るものでないということであれば、それは現状の規模というものを押えましても
○加瀬完君 御説明を頂きました点について質問するのが当然でありますが、御説明になつておらない点で、その基本になるような問題で一、二先に伺いたいと思うのであります。それは御説明でもはつきりとしておりますように、今度の地方税の改正が地方財源の充実及び地方財政の強化、こういうことを主眼にして改革が行われたということはよくわかるのであります。そこで問題は地方財源の充実或いは地方財政の強化といいましても、それには
○加瀬完君 法律解釈につきましては、あとで質問をいたしますので保留をいたします。若木委員の質問に関連しての質問でありますので、只今教育公務員そのものに、外から要らん世話をやく、それを防ぐのだとおつしやるのですが、若木委員の質問で一番初めに指摘いたしましたように、そういうようなお考えで立法されたにいたしましても、法が効果を生ずる、効力を生ずることになりますると、一番迷惑をするのは教育公務員そのものの活動
○加瀬完君 私が警察官の、教育或いは学校介入について申上げましたのは、こういう意味の考えであります。教唆扇動の行為をどうして発見するかということになりますと、これは教職員の団体だけを対象にしておつてはなかなか発見の幅が狭いわけであります。どうしても教職員の個人というもの、或いは教職員によつて行われるところの教育、講義というものを一応対象にして来るという傾向にどうしてもならざるを得ない。それは学校なり
○加瀬完君 今の法律論についてはあとで改めて伺いたいと思ます。秋山委員の前に若木委員から質問をいたされました点は、こういう法律ができることによつて教育委員会が非常にこの偏向教育の取締り機関化する虞れがないかという質問をされたわけであります。それに対してそういう点はないのだという大臣のお答えでありましたけれども、今法律論が繰返えされましたけれども、大臣がさつき御答弁なさつていたように人を教唆して犯罪を
○加瀬完君 この入場税を除いてしまつたあとの修正というものを、御説明のように個々に見るときにはいずれも妥当な点でありますので、この個々の点について我々は妥当でないというふうにこの問題を考えているわけではないのであります。併し全体の構想から見るときに、地方財源の充実という大きな目的に立つて税制改正がされようとしておりますときに、その大きな目的の財源充実という点から考えるならば、個々に見てそれが修正が妥当
○加瀬完君 御説明よくわかるのでありますが、只今御説明によりましても、最大目的を地方財源の充実というものに置きまして、少くも入場税といつたような独立税は地方に残すという立場で他の面の修正をしたのだ、こういうお話でありますが、それならば現実におきましては、入場税というものが国のほうに移管になつてしまつたのだ。そうすると、入場税というものを切して残された他の修一正というものだけここに我は審議をいたしつておるわけでありますが
○加瀬完君 提案者の御説明を承わりますと、その前提条件として、国の予算のしわが地方に寄せられておる。地方財政の自主性が失われておる現在、是正が行われておらない。再建整備計画がない。併し予算も成立しておるので、その範囲内において可能な最大限の修正をしたのだと、こういうような冒頭の御説明があつたわけでございます。でそういう立場で修正されました個々を拝見いたしますと、確かに我々は妥当な点を認めますが、併しその
○加瀬完君 くどいようでありますが、私たちの立場で地方財源の充実という点から質問をいたしておるわけであります。地方財源の充実という点を主点に考えますときに、遊興飲食税というものをそういう形で枠を外すということは、理想的には地方財源の、特に偏在是正というものは目的を達したということにはならない。なお又入場税を見ましても、入場税が税率の修正によりまして甚だ心細い、政府の初め意図するような方向とは違つて来
○加瀬完君 その点はよくわかるのでありますが、私の伺いたいことは、本年度と言いますけれども、本年度は地方財源の点から言うならば、大幅に大きな改革が行われた重要な年度であります。その本年度において、偏在是正なら偏在是正ということに根本的な対策が講ぜられないで、来年、再来年を期待することはできない。そこで経過を我々が第三者的に外から見ますと、どうも陳情でありますとか、運動でありますとか、こういう強い線の
○加瀬完君 大蔵大臣に伺いたいのですけれども、只今秋山委員の質問に対しまして、三十年度のことは今まとめたもので返事をしろといつてもできない、こういうふうにおつしやられたのでありますが、地方財政の逼迫というものは既定の事実であります。又これが一年、二年のうちに甚しく好転するという予想もつかないわけであります。で、こういう現実の問題というものを根本的に解決しようというので、地方税法の大幅な改革というものがこのたび
○加瀬完君 私も藤田先生にお伺いしたいのでありますが、先生の御指摘になりました平衡交付金制度が地方交付税制度に変えられておりますので、この点今まで基準財政需要額というものが主になつて或る程度の地方の必要度というものに対して柔軟性があるわけであります。交付税というものになりますと、交付税は或る率で抑えられるということになりますから、今の平衡交付金よりも柔軟性が地方財政の上からなくなつて来るのではないか
○加瀬完君 歳入構成だけ見ればそういう御説明も肯けるのですよ。併しこの今度の、地方自治体といたしましては国のほうからの当然法律その他できめられた義務的支出の増大というものも大幅にあるわけです。こうしたことによつても当然の義務的な支出というものも考えないで、ただ歳入構成だけを考えて、歳入がこれだけ殖えたからと言つたつて、それは本当の意味のプラス、マイナスの計算ではプラスになつたということにならない。そこで
○加瀬完君 二十九年度以降に赤字を生じないような措置のことでございますが、結局現状は赤字を生じているということは長官もお認めのようでありますし、先ほど委員長、若木委員が指摘したような、財政白書もこれを率直に指摘しているわけでありますから、これは政府としては赤字の現状というものは認めておると了解してよろしいと思うのです。 そういたしますと、結局二十九年度ではなく、二十八年度までの赤字の現状というもの
○加瀬完君 お伺いしますが、今問題になりました財政白書を読んで見ますると財政の逼迫のため地方自治団体がいたくその機能を喪失しておると申しますか、衰弱されておるというふうに受取れるのであります。その具体的な問題として、納与額の占める部分が非常に多いという点、それから投資的な事業額の占める割合が低いという点、こういう点が指摘されておるわけであります。ところがこれで見ますと、給与額の占める部分が多いということは
○加瀬完君 質問をいたします。 自治庁は、地方財政の状況報告において、二十七年度赤字団体は千六十九、前年の一・五倍、赤字額は百五十四億で前年の二・四倍、実質決算における赤字団体は二千六百三十一団体、不足額は三百億と報じておるのであります。 〔議長退席、副議長着席〕 又、この赤字の原因を国庫財政では租税収入が歳入総額の七八%を占めておるのに対し、地方財政では三六%、これに平衡交付金を加えても
○加瀬完君 そうじやないのです。それはよくわかるのですけれども、結局地方に参りますると、学校事務職員に対する整理の方向というものが非常に顕著に現われているのです。御存じのように確かに二分の一の補助対象にはなつておりますけれども、率直な言葉で言うならば、教員を切るよりは事務職員を切つたほうが切りいいというとろから縮減というか整理の鉾先が向いて参りまして、各府県におきまして事務職員というものを何とかして
○加瀬完君 最初の二つはよくわかりました。事務職員の場合でありますが、一応御説明の通り見込まれておるわけでありますが、結局学級数なり、教員数なり、或いは学校なりに対しての一定の基準というものは甚だ不明確だと思う。そこで実際都道府県に参りますと、二分の一どうしてもこれはかけられない。学級とか、教科担任の教員というものを切るわけに参りませんから、他の都道府県と比べまして自分のほうは事務職員は非常に多いということを
○加瀬完君 若木委員の質問に関連をして文部省、自治庁に伺います。 第一点は現在の地方財政のしわ寄せというものが教育予算の幅を狭めようという方向に来ておることは否めない。そうしておりますときに、教育行政の上で無給嘱託というものを、今内藤会計課長のおつしやるように、これを全部教員としての身分として取扱わないということになりますと、全部駄目になる。その職員は府県として見るということは不可能だ、こうなつて