1947-07-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 結局その點にも関連してまいるのでありますが、第四條の規定の趣旨であります。これは本法の規定によるのほかは、民法の規定によつて、國または公共團體の損害賠償の責任をきめるという提案趣旨のように承つておりますが、先ほど來その意味の説明を承つておりますると、それは時效制度あるいは過失相殺制度といつたようなことについて、本法には規定がないから、民法の規定に譲るという趣旨のように考えられるのであります
○佐瀬委員 結局その點にも関連してまいるのでありますが、第四條の規定の趣旨であります。これは本法の規定によるのほかは、民法の規定によつて、國または公共團體の損害賠償の責任をきめるという提案趣旨のように承つておりますが、先ほど來その意味の説明を承つておりますると、それは時效制度あるいは過失相殺制度といつたようなことについて、本法には規定がないから、民法の規定に譲るという趣旨のように考えられるのであります
○佐瀬委員 刑法が立法的に有限解釋を下して、おるのでありますが、大對それを本法においても基準にして、あるいはそれより以上にこの立法精神に基いて擴張して解釋していいというようなお考えは、提案者としてはおありになつておるのか、その點を簡單にお答えいただきたいと思います。
○佐瀬委員 重複を避けて要點だけを質問いたしたいと思います。 第一條の公權力の行使に當たる公務員という概念でありますけれども、公權力とはどういう意味か、また公務員とはどういうものか。またその範圍がどうかという點であります。刑法は御承知のように、公務員について定義を掲げておりますが、その定義があつてすら、なおかなり解釋上疑義があるのであります。本法においてもあらかじめこれを明白にしておくということが
○佐瀬委員 その点了承いたしました。 次に國家賠償法の法案の第一條と第二條では責任の原理、つまり過失責任主義か、無過失賠償責任主義かという問題について、採用する主義がこれは違つておるわけであります。
○佐瀬委員 これまで認められた國家の私企業的な活動に附帯する賠償、たとえば鉄道事故等による賠償、あるいはまた特別法としての不動産登記法といつたようなものに基いた賠償というものも若干あつたように記憶するのでありますが、これを明らかにしていただきたいと思う理由は、今度新しくこの法律によつて認められる公権力の発動に伴う損害賠償というものと計数的にどういう関係にあるかということは、同時にこの二つのものに対して
○佐瀬委員 漠然たるお尋ねでありますが、從來認められた國家の賠償というものが統計的にどう現われておるかという点と、この新しい立法によつて予想される賠償統計というものが、どの程度にその事件数、あるいは賠償額等において現われるかという点について、司法省で今日まで調査されたものがあれば、この際あらかじめお伺いしておきたいと思います。