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202件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1947-11-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第63号

佐瀬委員 大分審議も盡されたようでありますが、私は一點についてだけ、政府委員の御説明を求めておきたいと思います。     〔委員長退席石川委員長代理著席〕  第一條第二項の問題でありますが、最高法務總裁の任務の範圍竝びに内閣及び内閣總理大臣各省大臣への責任の限界を明確にする必要上、ここにいわゆる法律問題ということを明確にしておきたいのであります。これに對する司法大臣の御説明を願いたいと思います

佐瀬昌三

1947-11-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第56号

佐瀬委員 自由黨を代表して本修正案に對する贊成とその他の部分の原案に對する贊成意見を表明したいのであります。修正案については、ただいま鍛冶君から提案理由説明された通り、われわれも第一條及び第二條の各第二項については、憲法建前國會の權威のために、なるベく政令に委ねることを避けて、法律原則とするという建前から、本修正案を支持しなければならぬと確信するものであります。他の修正案の點は、法令の整備

佐瀬昌三

1947-10-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第50号

佐瀬委員 私は自由黨を代表いたし、民法の一部を改正する法律案の第一條について、自由黨修正案を支持し、從つてそれに相反する限度において、政府原案竝びに民主黨その他三黨提出の修正案に反對するものであります。以下その理由簡單に申し上げて皆様の御贊同を得たいと思います。  政府原案とするところは、第一條第一項において私權の本質規定し、第二項において權利義務のあり方というものをうたわんとしておるように

佐瀬昌三

1947-09-25 第1回国会 衆議院 司法委員会 第38号

佐瀬委員 私は自由黨を代表して、本修正案に賛成の意を表するものであります。理由はただいまの提案理由及中村委員説明通りであります。ただ若干附け加えて申し上げるならば、地方裁判所は、裁判機構の上において第一線の中樞體であり、まことにその職責は重大であります。從つてこれを全うすべき人材を網羅することは、きわめて肝要であること、さらに贅言を用いるまでもないのであります。しかるに二級官というものが待遇

佐瀬昌三

1947-08-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第30号

佐瀬委員 安本組織權能という方面について、昨日若干御説明願つたのでありますが、ただいま田中政府委員のお答えによる經濟査察官人員數をもつて、この安本の大きな職能をいかに達成し得るかということについて、多少疑問をもつものであります。その行政監査公團監査というようなことにだけ限つても、監査目的を達するには相當な人員を要するのではないかと思うのであります。しかもそれにかてて加えて隱退藏物質敵發とかいうような

佐瀬昌三

1947-08-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第29号

佐瀬委員 ただいまお伺いすると五月一日に根本的改正があつたように承われますが、新憲法の施行される前々日に、かような勅令をもつて、かく重大な内閣における補助部局を設置するということは、新憲法に對する脱法的措置のように、われわれから見ると感ぜられるのであります。なるほど行政官廳法によつてその後法律的な根據が與えられたとしても、前々日に何ゆえかような根本的改心を急速にしたかということについて、私は少くとも

佐瀬昌三

1947-08-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第29号

佐瀬委員 私は本案の審議の前提として、基本的問題についで、若干法制局長官並びに司法大臣にお伺いしておきたいと思います。  經濟安本部令は、勅令第百九十三號に基いて設直されたのでありますが、その後これが改正されて、今日にまいつておる。新憲法が施行されてから後は、いわゆる勅令に代つた政令執行命令範圍内においてのみ認められておるのであります。從つてこの經濟安本部令、その改正というものが、新憲法

佐瀬昌三

1947-08-25 第1回国会 衆議院 司法委員会 第26号

佐瀬委員 自由黨を代表して家事審判法に對する意見を述べ、贊成いたしたいと思うものであります。  新憲法による民法改正伴つて家事審判法提案されるに至つたことは當然であり、われわれもその内容を檢討した上、適切であるというふうに認めたのであります。しかしその中心である参與員調停委員とを参畫せしめて、身分法上のまた相讀法上の問題を適切に裁判調停するという制度をして全からしめんがためには、裁判官及び

佐瀬昌三

1947-08-18 第1回国会 衆議院 司法委員会 第23号

佐瀬委員 皇室典範第十一條以下の規定によつて皇族身分離脱がきわめて合理的になり、かつ容易になりました以上、これに伴う本戸籍法立法は、當然の要請であると存じます。よつて私は政府提案趣旨を諒とし、いささか内容について、この機會にお尋ねいたしておきたいと思うのであります。政府は近く一般戸籍に關する改正法案を出すやに承つてつたのでありますが、この皇族戸籍法との關連についてはいかに御處理なさるか

佐瀬昌三

1947-08-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第22号

佐瀬委員 ぜひこの點委員長の御發言の通り適當な形に御善處願うことを希望しておきます。次にこの候補者の中から公述者として何人を選び出すかということについては、性別とか、職業とか、あるいは地域とか、年齡とか、諸般の事情を斟酌し、かつ最近行われた參議院の成績にも鑑みまして、衆議院としても選擇上相當注意を要する點が多々あると思うのであります。從つてそれらをお含みの上で、具體的な人選については、委員長の方

佐瀬昌三

1947-08-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第22号

佐瀬委員 この際問題の出し方について一言申し上げておきたいと思うのであります。ただいま配付を受けた各希望者氏名表の中にも記載されてある家督相續廃止に對する贊否という問題の出し方では妥當でなく、しかも不十分のように考えられるのであります。この點について委員長公聽會を司會される際に、適當善處を望みたいと思います。

佐瀬昌三

1947-08-13 第1回国会 衆議院 司法委員会 第20号

佐瀬委員 では具體的な一つの事例をもつてお尋ねしたい。この改正案七百三十九條によりますと、婚姻についてはいわゆる事實婚主義を排して届出主義に則つておる。婚姻社會的に一定の儀式をもつて濟ましても、届出がなければ新民法によつても有効な婚姻があつたとは認められないことになるが、その届出以前のいわゆる婚姻豫約の場合に、一方が届出をすべき義務を、信義に從わず、誠實に行わずして、婚姻豫約を破棄せんとしつつある

佐瀬昌三

1947-08-13 第1回国会 衆議院 司法委員会 第20号

佐瀬委員 民法一條及び第一條の二の改正については、前に政府委員提案理由説明を承つたのでありますが、これを存置すべきかどうかということは、國會においても愼重審議しなければならぬ問題であると思うのであります。今日はなおその參考のために、第一條意義について若干政府委員にお尋ねしておきたいと思うのであります。第一條の第二項の條文性格は、權利行使あるいは義務の履行について、國民に對して單なる守

佐瀬昌三

1947-08-11 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

佐瀬委員 第三十四條、第三十五條は、正當な理由の存する場合は除外を認めておりますのみならず、憲法第十二條は、個人自由人權に對する基準として、公共福祉のためには、これを制限し得るという餘地を殘しております。その他憲法條章を見ますと、法律によつてはこれを制限し得る場合がかなり認められておるのであります。私はただいまの御説明も、一應理由もあるようにも思うのでありますけれども、これらの憲法上の根據からし

佐瀬昌三

1947-08-11 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

佐瀬委員 私も實は必要がなさそうに考えたのですが、削除される修正案は結構だと思います。  次に二十九條の證據調べの點であります。ここで職權主義をも採用されておることは、たいへん合理的だと考えるのでありますが、ただ、せつかく職權主義を認めておるけれども、その證據調べの方法については二項の規定で、原則として強制權を禁止しておるように見えるのであります。これでは目的貫徹上、支障があるのではないかと思うのですが

佐瀬昌三

1947-08-09 第1回国会 衆議院 司法委員会 第17号

佐瀬委員 ただいまの點でありますが、私も民法一條改正案については疑問をもつものであります。どうも第一條の「私權ハ總テ公共福祉ノ為メニ存ス」という規定のしかたは、私權というものの本質を逸脱した、あるいは論理的に權利の私權の概念に反する規定のしかた、立言のように思われるのであります。その思想的根據というようなものを探究してみますと、そこに國家個人に關する關係をどう見るかということに對する見解の

佐瀬昌三

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

佐瀬委員 國家元首に對する名譽侵害罪がすべて個人に對する場合と同様に改正されんとするこの際、單純侮辱罪をも廢止せんとすることは、事外國元首に關する限り、これまた國際法規違反の疑いをもつものであります。從つてこの點は愼重審議されなければならぬと考えるのであります。のみならず、刑法一般的傾向としましては、ひとり事實を指摘して行うところの名譽誹毀罪に限らず、事實を指摘せずに行う單純侮辱罪をも重視

佐瀬昌三

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

佐瀬委員 それに關連してついでに質問申し上げたいと思います。告訴という要語を使われたのは、單に言葉の問題でなくして、不敬罪國家に對する犯罪であるというふうに觀念せられるところによつて、初めて國家を代表して總理大臣告訴するという意義が出てくるであろうと思うのであります。不敬罪本質觀からして、告訴という意味にならなければならぬと思うのでありますが、しかしそれは私どもつてつて不敬罪を存置する一

佐瀬昌三

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

佐瀬委員 その点は私も了承するものであります。憲法國家としての戦争權を放棄したのでありますが、この新憲法の精神を貫徹するためには、同時に國民もこの憲法の規範を尊重せねばならぬと考えます。従つていやしくも日本國民である限り平和的文化國家の一員として、同時に第三國間の武力行使に対しても中正な立場を保持するという絶対に必要であることを考えます。従來刑法において中立義務に違反したことを罰する條文はあつたのでありますが

佐瀬昌三

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

佐瀬委員 では八十一條及び八十二條について若干お尋ね申し上げたいと思います。この二箇條は新憲法のもとで、日本戦争權を放棄したことに基いた新しい立法として提案されたように考えるのであります。しからばその具體的根據とその方式がかくなければならないという点について、政府の御所見をあらかじめ承つておきたいと思います。

佐瀬昌三

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

佐瀬委員 先般の概括的質問の際に申し上げたことでありますが、不敬罪の廃止と九十條以下の外交に関する罪とは本改正案の中でも特に重大な案件のように考えられるのであります。しかし一方においては刑法改正案審議を促進する必要もあるように考えられますので、この重大な二点についてはしばらく留保して、他の改正点について逐条的に論議していくのが、この際最も妥当であると考える次第であります。従つてこのについてあらかじめ

佐瀬昌三

1947-08-05 第1回国会 衆議院 司法委員会 第13号

佐瀬委員 ただいま委員長朗読通り、本法案の第一條と第三條に規定する點について若干修正すべき理由ありと認めて、かような修正案を提出した次第であります。その理由をまず第一條について申し上げてみたいと思います。  原案責任原則として過失主義を採用されているのであります。私もこの過失主義を全面的に否定するものではないのであります。ただ従來一般からすれば、過失主義の適用においては、本法にいわゆる公務員

佐瀬昌三

1947-08-04 第1回国会 衆議院 農林委員会 第8号

佐瀬委員 從來は舊憲法五十五條で、關係國務大臣が副署するという形式になつてつたのでありますが、新憲法七十四條では、主任大臣がしよめいするということになつております。この法案の中には、大藏大臣あるいは農林大臣等が、いろいろな關係でただいま長官の言われる所管大臣になるのかもしれませんが、それらのうちその署名の主任大臣というのは一人だろうと思うのでありますが、その關係はどういうふうになるのか御意見

佐瀬昌三

1947-08-04 第1回国会 衆議院 農林委員会 第8号

佐瀬委員 重富委員質問事項關連して一、二お尋ねしたいと思います。本法案を通じて、主務大臣安本長官指導監監上における立場が可なり二元的に併行しております。一體この法律が通過して執行される場合には、その執行についての責任はだれがとるかということを簡單に御意見を承りたいと思います。

佐瀬昌三

1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号

佐瀬委員 三十四條の二についてでありますが、前科の抹消を恩赦法の發動を待たずに、今後はこの改正法によつてつていくという趣旨は、私ども諒とするものでありますが、この十年と書一的にきめることについては、多少疑義をもつものであります。犯された犯罪が重罪であつたか軽罪であつたかというようなこと、あるいはその後における刑が懲役であつたか罰金刑であつたかということによつて、多少段階的にこの法定期間を伸縮することが

佐瀬昌三

1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号

佐瀬委員 この制度には私ども双手をあげて賛成するのでありますが、理論的には、いわゆる教育主義ないし主觀主義に基いた制度としてつくり、かつ活用されることを期待するのでありますが、裁判實施においてこれがただちに適用されるように趣旨の徹底を期することは、司法當局においても必要であろうと思うのであります。これはひとりこの問題に限つたわけではありませんが、なかなか傳統的觀念というものが裁判官の頭脳を支配しやすいのでありますから

佐瀬昌三

1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号

佐瀬委員 刑法第十五條執行猶豫制度に關する問題でありますが、懲役及び禁錮刑については三年以下の場合に初めて執行猶豫が付せられるということに改正案はなつておるのでありますが、現行刑法の二年以下に比べて一年以上引上げられたこの三年という基準は何かよりどころがおありになつてのことでしようか。その點について伺いたいと思います。

佐瀬昌三

1947-08-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第11号

佐瀬委員 大變政府の御解釈は明白になつたと思います。ただそれに關連して一應念を押してお尋ねしておきたいのは、公権力の行使ということは、行政法の從来解釈されておつた公法的行為の全部を含むことになるのでありますかどうか。もし含むものとすると、権力的行為でないものでも、鍛冶君が心配されたような戸籍法上の戸籍吏行為とかいうものについても、公法的行為として、これが本法の第一條解釈の對象になる。しかして戸籍吏個人

佐瀬昌三