1960-03-30 第34回国会 参議院 法務委員会 第11号
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につき賛成の意見を述べます。 本改正法案は、第一審裁判所、特に事件の輻湊を来たしている地方裁判所における事件の適正迅速なる処理をはかるため、判事の定員を五十名増加し、その反面、裁判官の事件負担並びに欠員の状況等を勘案して簡易裁判所判事の定員を三十名減員し、一方、家庭裁判所調査官の事務量の増大と裁判所の各般の機構整備に伴う
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につき賛成の意見を述べます。 本改正法案は、第一審裁判所、特に事件の輻湊を来たしている地方裁判所における事件の適正迅速なる処理をはかるため、判事の定員を五十名増加し、その反面、裁判官の事件負担並びに欠員の状況等を勘案して簡易裁判所判事の定員を三十名減員し、一方、家庭裁判所調査官の事務量の増大と裁判所の各般の機構整備に伴う
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につき、賛成の意見を申し上げます。 右の二法案は、今回行なわれようとしております一般政府職員の中級職員の給与の改善並びに一般職員俸給表の月額の端数切り上げの措置に対応して、裁判甘検察官の報酬、俸給を改正しようとするものでありまして、けだし適切かつ当然な改正措置
○井川伊平君 そうすると、申請書に書いてある義務者と何がしという人間は同一人であるという事実を知れば足るということですね。
○井川伊平君 そうしますと、その人間が登記しようとする中なり乙なりの不動産について同一人である、同名異人ではない、同一人であるということもありましょうが、そうしますると、その不動産というものを現実にその人が権利者であるという事実を知っているということも知らねばなりませんか、持っているということも知らねばなりませんか。
○井川伊平君 ちょっと簡単にお伺いを申し上げますが、前々より議論になっております四十四条の保証の問題でございます。保証人が間違いなく保証するのには、一体どれだけの知識があればいいかという問題についてお伺いしたいと思います。それは、登記の申請書がすでに作られまして、それに猛記、の義務者が表示されましょうが、そうしますと、その申請書に記載されている登記の義務者と、現実に何番地に住んでいる何がしという人間
○井川伊平君 そうしますと、この権利書がない場合の措置としては、本登記の場合の保証書と同じような保証書めるいは同意書、こういうものが権利書にかわって使われるであろうと想像いたしますが、その点はいかがですか。
○井川伊平君 おる。そういたしますと、この三十五条を調べてみますると、第三号に「登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証」俗に言う権利書、これかなければならぬことになるわけでありますが、そのことは間違いありませんか。
○井川伊平君 現行の不動産登記法第二十五条「登記ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス」となっております。この登記のうちには、本登記のほか仮登記も含まれておりますか、お伺いします。
○井川伊平君 もう一点答弁漏れがありますよ。答弁漏れの点は、権利書を取りに行かないで、簡単に保証書で登記することがなぜ悪いのか。悪いというような御趣旨に聞こえたから承るのです。
○井川伊平君 今のお答えは私には非常に不満足でございますが、木登記がおくれるために、仮登記ができるじゃないかと、登記前に金銭の授受ができるじゃないかというお話がありましたが、これは事実にはなはだそぐわないことでありまして、金を貸すのに、抵当権をつける前に仮登記をやるとか、不動産を買い取るときに、本登記はしないで仮登記で金を貸すとかいうような、そういう事柄が、登記がおくれるために便宜をはからうのだということは
○井川伊平君 四十四条の次に四十四条の二が追加されるようになっておりますが、この四十四条の二のことにつきまして二、三お伺い申し上げたいと思います。物件の得失、変更は、当市者としては多くの場合に緊急を要することに追い込まれている。長い間持っている不動産を手放しする、あるいけ抵当権を設定してお金を借りる。こういう場合におきましては、非常に急な問題があり、そしてそれに応ずるためにいろいろな準備にかかっておりますために
○井川伊平君 現在までの、本人に代理いたしまして弁理士が侵害の排除、それから損害の賠償等の請求、こういう代理をした者があるだろう、そういうことが多いだろうという御趣旨でございましたが、過去において、そういうことをしたことによって弁理士が何らかの法の制裁等を受けた事実があるかないか、このことを一つお伺いします。 次には、侵害行為は、業としてやる場合でなければ侵害にならない。試験的に行なうごとき場合のそれは
○井川伊平君 重ねてその点に関しましてお伺い申しますが、すでに特許なり実用新案、意匠または商標に関しまして登録をしております者が、自分の権利が第三者によって侵害されていると思うとき弁理士に鑑定を求める、そうして鑑定の結果、それが侵害しておるものであるという鑑定になったといたしますれば、既存の権利者は、第三者によって、自分の権利が侵害されている事実が明らかで、それが故意に基づくか過失に基づくかは別として
○井川伊平君 業務に関しまして、ちょっとお伺い申し上げますが、旧条文一条及び新条文一条は、その規定でございまして、いずれもこれらの事項に関する鑑定その他の事務を行なうことを業とする、「鑑定」という言葉がありますが、この鑑定ということについてお伺いします。 鑑定を一つの面から見れば、新しく特許、実用新案、意匠、商標登録、これをしようとする者が、これらのことはすでにこういうような登録を得た者があるかないかということを
○井川伊平君 大体ある特定の土地に判事が行きたくない、いやがるということにつきましては、特殊の事情があるのだと存じますが、そういう事情はなぜ、どこどこの裁判所には判事が行きたがらないのかということについては、具体的に御調査があろうと存じますが、そういう特殊の問題の解決ということは全然度外視しておいても差しつかえないことですか。
○井川伊平君 全員……。
○井川伊平君 一点お伺い申しておきますが、定員のワクがありましても実数が足りぬというのは、大体年度を調べてみましても、地方別で、この地方は常に足りないのだといったような地方があるように思いますが、たとえば北海道のごときはその大体の例かと存じますが、今この一部改正をすることによりましてそういうような地方の、現在のように実数が少なくて事件がたくさん残って非常に迷惑しているわけでありますが、こういうような
○井川伊平君 もう一ぺん言います。議長から要請があり、この要請につきまして適当な措置をせねばならぬ場合に、公正なる国会の審議権の行使の妨害になるのかどうかという点について判断をすることについて行ってみなければならぬとか、人をして調査せしめなければならぬというような不便があって措置を講ずるのに支障を来たすようなことはありませんかと伺ったのです。
○井川伊平君 なお、国会の審議権の公正に行なわれているかどうかという判断をすることが、議長より要請がありました場合について、その公正であるかどうかの判断をなすことによって、いろいろめんどうな問題が生ずるかどうかにつきまして公安委員長及び警視総監等に御意見を承りたいと存じます。
○井川伊平君 それでは逐条的に質問をいたします。 まず第一に、第一条関係でありますが、この条文の中には、「国会の審議権の公正な行使」という字句が使われております。「国会の審議権の公正な行使」という言葉は、第二条にもあり、第四条にも二カ所使われておりますが、この「公正な行使」ということにつきましてお伺いをいたす次第であります。本来、国会の審議権の行使は、常に公正に行なわれることが前提とされているにもかかわらず
○井川伊平君 了承しました。
○井川伊平君 これいつごろこういうような競走場ができたものか、どういう値段でこさえたものか、どんな方法でやっておるかということを実際知らないのですが、簡単に一つ御説明願えないでしょうか。
○井川伊平君 少年犯の最近の諸趨勢につきまして思いをいたしますときに、この決議案はきわめて必要なものであろうと存じ上げますゆえに、賛成の意を表します。
○井川伊平君 ただいまお答えいただきました範囲につきまして、もう少しお伺いいたしたいのでありまするが、デモに参加いたしました各団体はどういうように組織されておったかという点に関しまして、たとえば指揮者がどういうような指揮の方法をとっておったといったようなこと、それから各デモ参加の団体間における連絡等は、どういうようにとられておったと認められておるか、こういう点につきまして、お知りの範囲のことをお答えいただきたいと
○井川伊平君 次に、警視総監にお伺いを申し上げますが、それは今次のデモ事件の実相についていろいろお伺いするわけでございます。すなわち、デモに対しまする参加人員の数はどのくらいであったか、それからデモの構成はどういうようになされておったか、その内容をできるだけ詳細に、それから行動の概要、それから負傷者がだいぶ出ておるようでありますが、そうしたような事故発生の状況、もし建造物その他の毀棄等がありましたならばそういうものの
○井川伊平君 去る十一月二十七日の国会の周辺に押し寄せて参りましたデモがついに国会の構内に乱入し、相当長い時間構内の一部を占拠しておりました事実がありました。また、昨日の何か国会周辺にデモが押し寄せてくるといううわさが盛んでありましたが、大したことがなくて済みましたことは、御同慶であります。言うまでもないことでありますが、国民は憲法によって集会、結社、表現の自由、請願をなす等の権利を保障されておりますが
○井川伊平君 よくお話わかるのですか、新聞紙の値上げの問題は申し合せかあった、あるいは申し合せ類似のいりいろの交渉があったことをお認めにばっておるのですが、埼玉新聞の言うところの、本社もやむを得ず四月一日よリ上げる、やむを得ずということは拘木の中に入るのではないか。拘束の中に入らないのだとすれば、このやむを得ずとはどういう意味だ。これをお伺いしたい。
○井川伊平君 東北班について申し上げます。 東北班は川上委員と近藤委員、それに私の三人で八月十一日から五日間にわたって奥只見電源開発、見附、新潟、秋田の石油資源掘さくの現場を視察して参りました。 報告の詳細は速記録の末尾に掲載させていただくことを委員長にお願いいたしまして、ここではその間の感想を述べまして報告にかえる次第であります。 まず、奥只見から申し上げますと、ここにできます奥只見発電所は