1961-05-18 第38回国会 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、政府原案に対し、附帯決議を付して賛成いたしたいと存じます。 本法案の要旨は、訴訟事件における証人の日当の最高額を、二百三十円から三百円に増額し、これに伴い執行事件の証人、鑑定人の日当を増額しようとするものであります。政府が証人の責務の重要性と社会の実情に即すべく、その日当額の改正を意図されたことに対しては、これを了とするのでありますが、経済の現状にかんがみるときは
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、政府原案に対し、附帯決議を付して賛成いたしたいと存じます。 本法案の要旨は、訴訟事件における証人の日当の最高額を、二百三十円から三百円に増額し、これに伴い執行事件の証人、鑑定人の日当を増額しようとするものであります。政府が証人の責務の重要性と社会の実情に即すべく、その日当額の改正を意図されたことに対しては、これを了とするのでありますが、経済の現状にかんがみるときは
○井川伊平君 結局、地位にも関係がありますが、現在執行吏はどのくらいの収入を持っておるか。一般の官公吏並みの収入と比べてみた場合にどうなるかという点をお伺いするのであります。 なお、それに関連をいたしまして、現在の執行吏は、多くは裁判所の書記官等を勤めた方が多いようであって、その結果、そういう方面の恩給をもらいながら執行吏をやっておる。従って、執行吏の手数料のほかに、恩給の収入がある、こういうような
○井川伊平君 大体の要領はわかりましたが、執行吏の地位というものにつきましては、現在のままでよろしいという考えか。あるいは、そうではなしに、一般の公務員としての取り扱いをする給料制度にすべきであるか、こういう点についてはどうお考えになっておりますか。
○井川伊平君 本法案に対しましては、先般の本委員会におきまして、いろいろと質問をいたし、お答えをちょうだいしたわけでありますが、その際、御質問をいたしておりません一、二の事項につきまして、これから質問をいたしたいと存じます。 執行吏の制度については、従来よりいろいろの論議がかわされているところでありますが、これが改正につき、いかなる考慮がなされているか、改正作業の方向と、その進行状態について伺います
○井川伊平君 ただいまのお答えによりますと、弁当代、車馬賃といったような、実費弁償的な問題のほかに、自分のやっておる職業等を休んで出席するというような、損失の補償金的性格をも含めて増額したのであると申されますが、そういうことだといたしますると、今日の経済状態、あるいは社会状態、こういう面から考えて、あまりにも少ない額のように考えられる。給料をもらっておる公務員が、単に証人に出ましても、これはまあ収入
○井川伊平君 公務員の日当が改正されないのに、今回証人の日当が増額改正されるというに至りました特別の事情をお伺いしたいのです。 なお、今回のこの増加額は、いかなる基準によってこのように改正されたものであるか、そういうことをお伺いします。
○井川伊平君 法務大臣その他適当な方からのお答えでけっこうでございます。従来、訴訟事件の証人の日当の最高領を、公務員の最下級の日当と同額にされているようでありますが、こういう格づけをいたしました根拠はどういうところにあったのでありましょうか、お伺いいたします。
○井川伊平君 その四カ月たたない前の堕胎の場合には、堕胎後の休養というものは必要がないという御見解ですか。必要はあるけれども、それは休養を与えないという御趣旨ですか。
○井川伊平君 関連して一点だけ聞きたいのですが、先ほど来のお話で大体私よくわかってきましたが、産前、産後の各六週間の休暇というのは自然分べんの場合を予想しておられるようですが、母体の保護という立場から堕胎行為をなす人が近来非常に多くなっている。堕胎行為をした場合におきましても、堕胎行為をなす先には休暇の必要はあるまいが、堕胎をいたしました後においては、相当期間の休暇の必要が当然あろうと思いますが、この
○井川伊平君 私が聞くのはその点でありまして、試験的にやってみるということは、これを実施した結果、必ずうまくいくのだという確信がないから試験をしてみてという言葉があるのじゃないか。言いかえれば、もう少し研究の余地が残っておったのじゃないか、こういうことを聞いておるわけなんです。
○井川伊平君 今のお答えのうちで、この法案を法律として実施してみて、裁判所の事件の審理に非常に好都合であったならば、他の犯罪の種類のものにもこういうものを適用するという御意見がありましたが、その御意見それ自体が、提案者の方におきまして、これが必ずうまくいくのだという確信がないことを暴露しているように聞こえる。うまくいくとするならば、ほかの犯罪の種類にこういう同種の法律を作るであろうというふうにごらんになることは
○井川伊平君 提案者に私より数個の事項にわたりましてお伺いいたします。 本提案の理由は、近年非常に多くなっておりまする軌条上のいろいろな車両の運転に伴いまする過失が刑事事件となる場合が多いのでありまして、しかもそれは、専門的なあるいは長い経験を有しておる者の意見を聞かなければ裁判所の審理ができないというようなものが多々あるという点は、私どもにも了解がつくわけでありますが、しかし、今日科学や技術が非常
○井川伊平君 教官の数をふやし、施設をふやして三百五十というのでしょう。だから三百五十は採れないということになるのじゃないですか。だから司法試験は、学術じゃなくして、採る方が初めから数が特定されているから、学術のいいやつをどんどん落としていかなきゃならぬということになるのじゃないですか。そうしてこうしたような困ったことに自分で迷い込んでおる姿になるのじゃないですか。
○井川伊平君 これは、修習生の施設が三百五十名で、それ以上採られたのでは修習できないというところに隘路があるために、一万人受けようが、一万五千人受けようが、三百五十人しか採らないという大きなワクがあることになるのじゃないですか。ゆえに、今、高田委員の心配したような——これは高田委員だけの心配じゃなしに、いずれもが心配することであるが——その修習生の施設の点についておもんばかりをすべきではないか、それをかばったようなことを
○井川伊平君 お伺いいたしますが、この司法試験を受るときに、ことしは何名くらいを及第せしめるという、そういう初めから一定の数字というものがどこかで出されているのではないかと思うのですが……。それから今度は司法修習生になった場合に、それを修習していくのについて、何かやはり施設あるいはそうしたような関係で、一定の数以上は修習できないというような実情があるのではないか。この二点だけお伺いいたします。
○井川伊平君 本法律案は、公衆衛牛修学資金貸与法の内容とほとんど同一といってもよいようでございますが、同法に所要の改正を加えて矯正医官を獲得しようとすればできるのではないか。特に本法を作らなければならない理由、これを一つ承ります。
○井川伊平君 ただいま御説明がありました矯正医官の執務中といいますか勤務中と申しましょうか、危険度が一般よりも高いと言われましたが、どういう内容でありますか、一つそれを御説明願いたいと思います。
○井川伊平君 私より簡単に質問を試みたいと思います。 本法律案の提案理由によれば、矯正施設における保健医療を担当する医師たる職員の充実強化をはかるために本制度を採用して、その充実強化をはかるというが、従来の矯正施設における医師の補充ができなかった原因は、いかなるところに起因するか。また将来その原因としての欠陥をどのように是正しようと考えているか、具体的に説明を伺いたいのであります。
○井川伊平君 関連して。私の先ほどのお尋ねしたことには御答弁がありませんが、聞き方がへただったかもしれません。また、この委員会に私が出ましたのは初めてでございまするから、知識の足らぬ点もあるが、しかし、十分に皆様方の御発言も理解したいという建前から、私はいろいろ考えるのでありますが、今米田委員のお話によりますと、大臣の言われる教育の中立性の否認をしておるところのその証拠として倫理綱領の抜き書きを出しておられるようである
○井川伊平君 ちょっと関連します事項で。 私ちょっと初めて出ましてよく事情わかりませんが、米田委員の御質問等につきまして十分理解していきたいと存じますから聞くのでありますが、教育の中立性の否定の資料として、大臣は、倫理綱領、解説、「新しく教師となった人々に」ですか、何とかというそういうものが、おのおの資料となって、そういう資料を総合した結果によって、教育の中立性が否定できるのだ、こういう御主張でございますが
○井川伊平君 次に本改正法案は「第二条中「二万四十三人」を「二万三百三十七人(うち千四十二人は、検察審査会に勤務する職員とする。)」」と改め、附則第二項において、検察審査会法第二十条第一項に定める検察審査会事務官の定数を削除されているが、右のごとき形式による改正を必要とした理由はどこにあるのであるか、お伺いいたします。
○井川伊平君 当局にお伺いをいたしますのでお答えを願いたいのでありますが、当局の説明によると、本法案の要点の第一点は、第一審の充実をはかるための方策として、下級裁判所の裁判官の員数を増加し、裁判の適正迅速を期するということが述べられていますが、訴訟促進の面で将来実現を期せられている計画等があるならば承りたいと存じます。なお加えまして、このたびの裁判官の員数の増で十分にその目的を達せられるというのであるかどうか
○井川伊平君 ただいまのお答えからいたしますと、社長に対しまする殺人行為のこの犯罪を、同氏の非行に対する制裁という目的及び一般国民をしてこの内容を知らしめるという、この二つの目的でこの犯行をしようとしたのである、こういう趣旨でございますか。
○井川伊平君 犯行の目的は何であったかということをお伺いいたします。すなわち、殺傷自体が目的である場合もございましょうし、他に何らかの目的を達するために傷害等をなすのであるという場合もあろうと思うのであります。本件はどういうような目的を達成するためにこの犯行が行われたのであるかを第一にお伺いいたします。なお、報道されておるところでは、犯行少年は初め嶋中鵬二氏を殺す考えであったのであるが、不在であったためにその
○井川伊平君 私は自由民主党の法務委員を代表いたしましてお伺いを申します。時間の制限もありますので、自分の意見というものをあまり加えないことにして率直にお伺いいたしますから、お答えもその点につきまして簡明直截にお願いを申し上げたい、かように存じます。 質問の第一点は、直接犯行に関係のある点であります。小森一孝なる犯行少年の犯行の動機は何であったかについてであります。すなわち、中央公論の十二月号掲載
○井川伊平君 法案の第四条一項の一号ですね、これに規定してある「資産の金額五十億円」というこのうちには、未投融資の現金というものは全然含まれていないんですか。
○井川伊平君 資金関係につきましてちょっとお伺いいたしますが、法案の第四条の一正項の二、この五十億のうちには未投融資の現金というものは全然含まれていないんですか。
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、政府原案に賛成の意見を申し述べます。 右の二法案は、先般の人事院勧告の趣旨に沿いまして、一般の政府職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が、すでに本国会に提案せられましたことでありますし
○井川伊平君 関連いたしまして、今の高田さんのお話でありますが、法務委員会の単独審議のことでございますが、あの単独審議をした当時におきましては、社会党さんその他の方で反対の強い御希望のあるようなものは継続審議にしようという話はなかったので、その後にそういう話ができたのではありませんか。あわせてお伺いいたします。
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、本法案につき政府提出の原案に賛成します。 本法案の要旨は、裁判所法の一部を改正して、裁判所書紀官の権限を拡張し、従来の職務のほかに、裁判官の行なう各種の調査事務を補助させようとするものでありまして、近年裁判所書記官の法律的素養が画期的に向上いたしましたことに伴い、この能力を裁判所の事務の上に十二分に活用させるとともに、現在各方面で問題となっております訴訟の遅延
○井川伊平君 去る五月二十四日未明襲いましたチリ地震津波の被害状況調査のため、五月三十一日から六月五日まで北海道の被害地に派遣せられましたので、その結果を私から御報告を申し上げます。 今回派遣されましたのは、当委員会から私と大谷藤之助委員、その他農林水産委員会から派遣されました岡村文四郎委員の三人が同行いたしました。 まず、北海道庁で見舞いを述べ、被害状況及びこれが対策等につき説明を聞き、それから
○井川伊平君 福祉施設関係につきましてお伺いいたしますが、公務上災害を受けた職員の福祉に関して、人事院及び実施機関は必要な施設をするよう努めねばならず、「外科後処置」、「休養又は療養」、「職業再教育」は、人事院または実施機関の施設または指定する施設において行なうことになっておりますが、人事院または実施機関、指定する施設は、具体的にはいかなる機構において運営されるのであるか。 それから第二点といたしましては
○井川伊平君 別なことでございますが、改正後の労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置法の適用を受ける司法官関係職員が、この法律が通過した後においてもありますか、ありませんか。
○井川伊平君 私から簡単に御質問を申し上げますので、どなたかおわかりの方から御答弁を願いたいと思います。 従来公務上の災害の補償について、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の適用を受ける裁判官及び特別職職員と、それから国家公務員災害補償法の適用を受ける一般職の職員とは、補償の取り扱いについてどういうような具体的な相違があったものか、この点につきまして承りたいと存じます
○井川伊平君 欠員が補充されたといたしましても、なお執務時間は裁判官の手伝いと申しますか、補助ですか、それをすることによってなお延ばさざるを得ない、それはやむを得ないと言うけれども、そのやむを得ない理由が私どもにはわからない。それであるなら、さらにもう少し人をふやしたらいいじゃないか、人をふやせば、そういうような無理もしなくて済むのではないか。やむを得ないということは、人をふやしては絶対ならぬというような
○井川伊平君 欠員をだんだんなくしようというお気持のほどはわかりましたが、いつごろになれば欠員は大体なくなる見通しであるか、その月日の関係についてお伺いいたしたい。なお、欠員がなくなった時代における執務の時間はどういうふうになるのかも、あわせて承っておきたいと思います。
○井川伊平君 私は先般の委員会におきまして、本法律案について質問をいたしておきましたが、時間の関係で若干残っておるものがございましたので、本日まだ残っておりました分につきまして質問を進めたいと存じます。 第一に、書記官の欠員と試験制度についてお伺いするわけでありますが、資料によれば、書記官の欠員が六百十四名あり、今次の改正措置により、書記官の事務量は一そう増加することが予想されるので、右の欠員を早急
○井川伊平君 そういたしますと、二百三十八条の適用はないが、二百三十六条の適用で大ていの場合はいいだろうというお考えのようでございますが、そうしますと、犯罪の着手と既遂との点が相当いろいろの場合について考えられてくるわけになりますが、一体、不動産侵奪罪の既遂はどういうときに既遂となるべきか、あるいは着手はどういうときであるか、この点につきまして、できるだけいろいろの場合を想像しましてお答えを願いたいと
○井川伊平君 今の御答弁の趣旨についてさらにお伺いするのでありますが、二百三十六条を適用するためには、そうしますと、一応は侵奪されたが、侵奪されましても通常の関係ではさらに返還を求め得るような情勢にあった——侵奪されたのではあるけれども、その侵奪を取り戻すということが常識的に考えられるような情勢の場合には、二百三十八条は適用されないで、二百三十六条を適用してけっこうだという趣旨になりますか。
○井川伊平君 この前、だいぶ長く質問をいたしたのでありますが、引き続きまして、なお若干の質問をしたいと存じます。 不動産を侵奪された場合におきまして、その直後に、引き続いてその侵奪された不動産を取り戻そうとする努力が被害者側において試みられる、そういう場合に、侵奪者が、取り戻されることを拒もうとする努力のため、暴行または脅迫等が用いられる、こういうようなことはあるだろうと存じますが、こういう場合に
○井川伊平君 第一類型にいたしましても、第二類型にいたしましても、過去の事実であります場合については、それは御意見の通り、よくのみ込めるわけでございますが、過去の事実でない、将来の事実として、第一の類型、第二の類型もあり得る。たとえば、将来罹災の問題も生じましょうし、現在は賃借権なり地上権があっても、将来それが消滅して、その場合においてのいろいろ苦情等も考えられますから、過去の事実であるという事柄によりまして
○井川伊平君 そうしますと、今申されました第一、第二両類型のものは、今回の法の改正によりましては、別に何らの取り調べ等の対象にはならないで済むということになるわけですね。そして、それは何らかの方法で解決するというお見込みがあるわけでございよしょうか、そうした点についての御意見を承りたいと思います。
○井川伊平君 不動産の侵奪罪の関係でお伺いするわけでありますが、現在の不動産の不法占拠の実情につきまして、その代表的な形態はどういうものであるかということを、一応先にお伺いいたしたいと思います。
○井川伊平君 別の点でございますが、所有者を興にする隣接地の境、あるいは両方とも自己の所有地ではあるけれども、一方を貸しているという場合のその境、そういうものに所有者が境界の標識を立てた、あるいは木を植えた、ところが、その植え込みを、あるいは設立した人がそれを除去する場合、これは有罪になるのだ、犯罪が成立するのだという見解ですが、ただ、そうした場合に、もう一つ条件が伴うのではないか。隣接の人が、やはりお
○井川伊平君 そういたしますと、この境界標という観念は、所有権の境といったような意味合いのみではないのですね。所有権と賃借権との境といったような意味合いもこれで標識させるわけですね。
○井川伊平君 二百六十二条の二の方につきましてお伺いいたしますが、同一人が隣接する数筆の土地を所有する場合、その自分の土地の間に、番地が違いますために自分で境界標を作った、そういうような境界標もここにいう「境界標」に入りますか。たとえば畑なり水田というようなもののまん中に宅地がある、宅地に家を建ててある、そこに生けがきを作ってある、生けがきが土地の境である、こういうような場合に、その生けがきを自分で