1962-04-24 第40回国会 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 お話の趣旨は、私ものみ込めないわけではありませんが、そういうような不便な点を特例法の改正だけではどうしてもできないのだという根拠がありますか。あるいは、そういう特例法の改正でもできないことはないけれども、本来行政訴訟とそれから民事訴訟とは性質を異にしておるんだから、独立したこういう法の体系を作るということがまあけっこうだといったような意味合いにすぎないのかをお伺いするわけであります。
○井川伊平君 お話の趣旨は、私ものみ込めないわけではありませんが、そういうような不便な点を特例法の改正だけではどうしてもできないのだという根拠がありますか。あるいは、そういう特例法の改正でもできないことはないけれども、本来行政訴訟とそれから民事訴訟とは性質を異にしておるんだから、独立したこういう法の体系を作るということがまあけっこうだといったような意味合いにすぎないのかをお伺いするわけであります。
○井川伊平君 国権の三権分立の考えからいたしまして、司法と行政とに各別の人が各別に当たるという根本的な観念に立って、司法裁判所と行政裁判所とを設けるというような観点に立って考えますれば、民間私人を当事者同士とする場合と、国家の公権に基づくいろいろの争いごとを審判するのとにつきましては、そこに訴訟法の行政訴訟法と民事訴訟法とをはっきり区別する必要があるということはよくのみ込めますが、現在の憲法のもとで
○井川伊平君 先に行政事件訴訟法案につきましてお伺いを申し上げます。 本法案は、行政事件訴訟を従来の民事訴訟法の特例から離脱して、独立の行政事件訴訟の一般法、統一法としての形で提案されていますが、本法案のごとく、行政事件と民事事件とを訴訟法上明瞭に区別しなければならない必要はどこにあるのか。この点につきまして簡潔にお答えを願いたいと存じます。
○井川伊平君 お答えは了承いたしました。 次に、もう一点お伺いいたしますが、この法律は二カ年の時限法でありまして、その企図するところは、右の限られた時間内に、法曹一元の制度、裁判官、検察官の任用及び給与に関する制度等、司法制度の根本に触れる問題を基本的かつ総合的に調査審議をするための機関といたしまして、法案の第九条におきまして、臨時司法制度調査会に事務局を設置することができることになっている。当然
○井川伊平君 この法案のねらいどころも、裁判官になり手が少ない、それを何とかして、法曹一元化の問題で、裁判官に人的な給源を広めていこうと、こういうようなこともねらいになっておるようでございますが、そうした人的給源の大きな問題といたしましては、弁護士から判事になり、あるいは弁護士から判事を採用する、そういう点にも大きなねらいがあるようでありますが、そういうような点から法曹一元の制度の問題を考えるとすれば
○井川伊平君 二点ほどお伺いいたしますから、政府委員のどなたでもお答えを願ってけっこうであります。 第一にお伺いいたしますことは、本法案が予想しておる法曹一元化の制度、これの具体的構想をできるだけ詳細に承りたい。
○井川伊平君 御趣旨はわかりましたが、今のお話のうちに、特に今回裁判所関係においてこの改正を試み、人事院の全く同じ立場においては今回それを主張せぬのは、今さしあたっての事件がないからという趣旨のように聞こえましたが、法律は、事件があってから作るべきものではなしに、将来を見通して筋を立ててするべきものだと私は考える。こういうものだといたしますれば、裁判所だけの問題でなしに、もっと広い範囲におきまして、
○井川伊平君 御説明の趣旨はよくわかりますが、しかし、一般国家公務員が先ほど申しました要求なり申請なりを人事院にします場合においては、人事院というものは、一般国家公務員から申しますと第三者的立場にある、この説明はよくわかりましたが、しかし、そういえば、人事院の内部におきましても、その従業の職員が先ほど申した要求なりあるいは申請なりをなす場合があろうと存じますが、そういう場合においては、人事院といたしましても
○井川伊平君 提案者の千葉さんにお伺い申します。 現行法によりますと、一般国家公務員が人事院に対してなすべき行政措置の要求、それから不利益処分についての審査の請求が、裁判所の職員については最高裁判所に対してなされることになっておりますことは申すまでもないことでございます。この現行法の規定は、国権の三権分立による司法権の特殊性に基づくものであり、かつ、憲法の七十七条一項にいうところの裁判所の内部規定
○井川伊平君 同じただし書きの「取得価額又ハ製作価額迄回復スルト認メラルル場合ヲ除クノ外」、この「回復スルト認メラルル」、裏を返せば、回復しないと思われるということにもなりましょうが、そういう見方は、会社なり担当者なりの主観でいいものか、あるいは何か客観的な標準があるものか、さらに、この回復する期間というのが、会社の次の決算期までとかいったような目安があるのか、あるいは半年、一年たってもというような
○井川伊平君 同じ条文のうちで、第一項のただし書に、「時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ著シク低キトキハ」と、こうございますが、この著しく低いというようなことは、非常に抽象的でありまして、わかりにくい。取得価額、製作価額の何割安くなるのかというようなのならばはっきりしますが、「著シク」という言葉は非常にわかりにくい言葉でありますが、これはどの程度安くなれば著しく安くなった、低くなったと言えるのか。基本的
○井川伊平君 お伺いいたしますが、主として株式会社の計算関係その他二、三の点につきましてお伺いいたします。 法案の二百八十五条ノ二、流動資産の評価の問題、これについてお伺いいたします。法案の二百八十五条ノ二の規定でいう流動資産というのは、固定資産、金銭債権、社債、株式、こういうものを除いた資産を指さすものと思われ、いわゆるたなおろし資産を意味するように思われますが、そうであるとするならば、たなおろし
○井川伊平君 そういえないかという……。
○井川伊平君 大体今の御説明で私も納得ができるのでありますが、しかし、今の説明の中で、区分所有者が自分の区分所有するところを賃貸するときに、その賃貸借の契約の中に、規約に基づくところの区分所有者の使用上の義務については、賃借人がこれを負担するんだということを契約した場合はいいが、それは暗黙でも明示でもいいが、知っておったというだけではそういうことはいわれぬのではないかということ、それから、そういう暗黙
○井川伊平君 ごく簡単に一、二点お伺い申しますが、その一点は、区分の所有者がみずからその区分所有の部分を使用しないで第三者をして使用せしめる、質貸しをするという場合ですね。こういう場合における賃借り人と区分所有者間の規約における地位はどういうものかということをお伺いするわけであります。かいつまんで申しますと、規約に違反した建物の使用方法を賃借り人があえてする場合に、管理人のほうからは規約に基づいて賃借
○井川伊平君 それから、建物の区分所有の点を考えると、法律でどうせいこうせいというきめ方も、基本的な点は当然必要であるけれども、それよりももっと大切なことは、この法案できめてある、二十五条にきめてありますが、中に入って区分を所有する人たちの自由な意思によりまして規約を作って、その規約の実行によって運営をしていくという点に重点を置くということは、これは非常に必要なことであろうと存じますが、その必要の度合
○井川伊平君 区分所有する建物については、その建物を一個の建物として見る場合と、数個の建物の集合体であるという、こういう見方もできますね。それで、一個の建物として見れば、採光の点であるとか、換気の点であるとか、いろいろ建築上注意すべき点があろうと思いますが、そういうのは別の法律できめられるだろうと思うけれども、これは数個の建物の集合体だというような見方をしていきます場合には、建物を建てるとき、現在の
○井川伊平君 建物の構造がだんだんと大きくなって参りまして、一棟の建物を一人で所有しておるというような時代がだんだんと過ぎていこうとするときにあたって、一つの建物について独立した用途を持っておる部分のはっきりしておりますものについては、その部分々々を所有することができるという事柄につきましては、すでに現行民法の二百八条にも規定あるところであり、さらに、その管理等につきまして、あるいはその他のいろいろの
○井川伊平君 今、辻さんの御質問にお答えになりました点を確かめておきたいと思うのでありますが、法律上は遺言としての効力はない。しかし本人が、そういうような法律上の効力のない形式ではあるけれども、事実上遺言したということはある。こういう場合に、その遺言によりまして財産をもらうことの意思が表示される場合は、特別の縁故者の中にその者が入るか、入らないか。今のあなたのお答えでは、何かほかにやはり縁故があるからそうしたのであるだろうという
○井川伊平君 お答えは、すべて了承いたしました。ただ一点お伺いしておきたいのは、ただいまのお話の中にもありましたが、民法の根本的な改正についての検討が昭和二十九年以来行なわれておるということでございますが、現在どの程度にその作業は進んでおるか。そして大体現在の見通しでは、いつごろまでにその作業は終わるのであるか。また、現在のその作業中の内容についていえば、非常な大きな大改革というものが行なわれるものがあるとすれば
○井川伊平君 そうしますると、過ぐる第二次世界戦争にいたしましても、すでに停戦条約はできているけれども、千島なり樺太なりにおいては、実際戦闘が行なわれているという場合がありましたね。こういう場合において、「戦争ノ止ミタル後」というのは、いつを意味するのですか。
○井川伊平君 民法第三十条関係につきましてお尋ねをいたします。 民法の三十条の新しい法律の第二項に、「戦争ノ止ミタル後」という言葉がありますが、この「戦争ノ止ミタル後」ということはどういうことであるか、こういうことから最初に承りましょう。
○井川伊平君 次に、証人等が日当等をちょうだいいたしますのに、何らかの理由で放棄して帰る。放棄するというようなのが相当あると存じますが、ありますかありませんか。あるとすれば、証人のうち、あるいは本人も入りましょうが、そういう者で何。パーセントぐらいが放棄されるか。この数字、パーセンテージ。
○井川伊平君 それに関係がありますが、各裁判所とも、そうした費用についてはワクが与えられているのではないかと思うが、年度末に近づきまして、そのワクとのあんばいで、千円以下になっておるというのが、残っているのは少ないから低いほうの率でやれといったようなこともできないことはない。また、予算が非常に年度末に豊かになってきた場合には、その千円近いところで多くを払うということがありはせぬかということが、よけい
○井川伊平君 ごく簡単にお伺いいたしますが、証人等の日当の支払いにつきまして、千円以下となっておる関係から、いろいろの段階を設けることにしておるという御趣旨のようでありますが、段階を設けるということは、その事件の係の裁判官等の自由な判断がまじって、きわめて全国的に見ればまちまちでありまして、法の趣旨を無視するようなことになるおそれはないかと、そういうことから考えれば、むしろ段階がないほうがいいんじゃないか
○井川伊平君 今開庁に至らないところの地名を承りましたが、そう非常な大きな繁華な大都会とも考えられないが、敷地が得られぬというようなことはどういうわけですか。敷地をロハで、あるいはもっとずっと安い価格で得ようとするような向きがあるから得られないのでありまして、言いかえれば、得ることの努力が足りないということになるんではありませんか。
○井川伊平君 ちょっと一、二点簡単にお伺いを申しますが、簡易裁判所を開庁することにさきのいずれかの国会できまっておるのにかかわりませず、なお今日まで開庁しないでそのままになっておるものがあるかないか。あるとすればどこどこであるか、それをお伺いいたします。
○井川伊平君 大ざっぱにいってどのぐらいということも言えませんか、今。
○井川伊平君 現在中学校及び高等学校で日本全国を通じまして在学中のこうした不良団体というものは、数はどのくらいありますか。
○井川伊平君 法務省の青少年課長荻野さんにごく簡単に一、二の問題、ただいま調査視察をされました結果の報告がありましたが、そのうちにある学校の一つの不良学生の実例があげられましたが、こうした学校の在学生の不良の団体ですね、こういうものも法務省関係において調査をしておるものかどうか、こういうことをお伺いします。
○井川伊平君 この雪国であるとか、寒地地帯であるとかいうところにつきましては、法廷の構造につきましても、官舎の構造につきましても、暖かい地方とはおのずから違わなくてはならないが、そういう点におきまして、日本の雪国であるとか、あるいは無地地帯の法廷、裁判所及び官舎というものは、外国のそうした雪国及び寒地地帯の裁判所の構造及び官舎の構造、こういうものと比較して御研究になったことがあるか。もしあるとすれば
○井川伊平君 北海道であるとか、あるいは東北であるとかいう雪国及び寒国、こういう方面に転任をしたがらない、判事として行きたくないというのは、そういう地域の裁判所の構造、それから官舎の構造等が、雪国あるいは寒地に適合するような構造でない。だから、法廷におけるところの仕事も非常な困難を感じ、また官舎の生活においても非常な苦労をする。だからいやがる、こういうのではございませんか。
○井川伊平君 お伺いいたしますが、判事にだいぶ欠員がありますが、判事の欠員のある裁判所というのは大体きまっておるんではないか。言いかえれば、転任の際に判事が行きたがらない、そういうところは常に欠員を持っておると、こういうような関係はありませんか。
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対して、いずれも政府原案に賛成いたしたいと存じます。 裁判官の報酬並びに検察官の俸給に関しては、その根本問題にさかのぼって検討いたしますとき、各種の重要な問題の存することが、委員会の審議の経過に徴してもうかがわれるのでありまして、関係当局
○井川伊平君 亀田委員の質問に関連いたしまして、一点だけお伺いいたします。 提案者の富田さんにお伺いいたしますが、先ほど亀田委員の御質問で、団体規制に関しまする効果は、左団体と右団体で受け方が違うのじゃないか。痛さが違うのではないか。だから不公平ではないか。だから、この法律はそういう点において欠陥があるのではないかというような御趣旨の御質問がありました。これに対して、そうではない。結局、左の団体にも
○井川伊平君 私の質問につきましては、提案者のほうの党のどなたがお答え下さいましてもけっこうでございますから、適当にお願い申します。 それから政治的暴力行為防止義務の点に関しまして、第五条の政治的暴力行為の発生の防止に関する規定ですね。これは衆議院原案第六条の通報の義務の規定と相待ってその存在価値があったようにも思われるが、通報義務の規定が削除された現在では、第五条の制定理由がやや不明瞭になった感
○井川伊平君 政治的暴力行為防止法案につきましては、先国会におきまして、わが自由民主党といたしましては、大川委員より相当詳細な質疑が行なわれた次第であります。しかし、なお若干取り残されている点もあるように存じますので、さような意味合いにおきまして、追補といったような意味合いをもちまして、以下順を追うて御質問を申し上げますが、提案者の中でどなたか適当にお答えを願いたい、かように存ずる次第であります。
○井川伊平君 ただいまの御答弁によりまして、弁護士から判事になろうとする者の希望がだんだん薄らいで参っておるようでありますが、長い間弁護士をしておりまして、判事になりましても、判事として恩給年令に達するような長期にわたる奉職は困難である。だからそういうような意味合いで、初めから長い間判事をしておる人と、弁護士から上がって、判事を勤めてやめた人との間の老後の待遇というものに非常に大きな開きができてくる
○井川伊平君 ただいまのお答えで大体その点については要領を得たわけでありますが、しかし裁判官何名をもって定数とするかという事柄については、ふやせばいいのだというだけではなしに、先進の諸外国では非常に敏速に行なわれているのが、日本においては非常に遅延をする、その原因は担当する一人当たりの事件数が非常に多いのであるとするならば、これはもう改善の余地はない、人をふやすほかに道がないことである。担当事件数が
○井川伊平君 御質問申し上げますが、御出席の政府委員の方どなたでもお係りの方の御説明をちょうだいいたしたいと思います。 今回のただいま上程されております両法律案の骨子は、提案理由に説明されているように、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般政府職員の給与を改善しようとする一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案がすでに提出されているので、これに伴って一般政府職員の例に準じて裁判官、検察官の給与
○井川伊平君 婦人の補導院が北海道にない、それは非常に不便だという声は強いものがありました。だから場所等については聞きませんでしたけれども、これはいろいろそうした方面の指導の地位にある人が求めておるということであります。それから今誤解があってはいけませんが、婦人補導施設としては道には一つあるんです。
○井川伊平君 北海道にないために不便だというのは、北海道から東京へ送ってきて、東京の収容所に入れる。東京で一応生活をすることになる。長い間の北海道での生活を離れて東京へ来るためにちぐはぐになって不便だということを報告いたしました。これは不便だということは、北海道に作ってほしいということの裏になっておるわけです。 それで、じゃどこにどうしてという具体的な場所やなんかについては別にお話はなかったのです
○井川伊平君 私から北海道班の現地調査について御報告いたします。 北海道班は、松村委員長、大森委員、私井川理事の三名が、西村専門員、久保調査員を伴い、八月二十六日から八日間にわたり、札幌、釧路及び函館の各地において売春防止法の運用の状況並びに売春に伴う青少年犯罪の実態等について現地調査を行なって参りました。 すなわち八月二十七日には、札幌高等裁判所及び北海道庁においてそれぞれ関係当局との説明懇談
○井川伊平君 私が先ほど聞いたように、普通ならば門がある所である。普通ならばへいがあるのである。自然現象によりましてそういうものがたまたま破壊されて防備が十分でない。そのときに暴力等を用いて侵入したような場合においては、そういう設備がなかったらそれでいいというの、ではなくして、やはりこういうふうに厳罰をするという特殊規定を生かすべきところではないか、こう思うのですが、いかがでしょうか。
○井川伊平君 これは例示ではない、制限であるといえば、大風が吹いてへいが倒れた、地震があって門がこわれた、そういう場合には、門、へいを乗り越えないで侵入することは不法ではないということですか。この場合には罪にならぬという御趣旨ですか。
○井川伊平君 今の点に関連してお伺いいたします。今、大川さんのお尋ねになっておりまする四条の六号でございますが、この六号の「不法に」という内容は、次に書いてある内閣総理大臣官邸若しくはその構内又は国会の会期中に国会議事堂若しくはその構内に、暴行若しくは脅迫をして侵入し、建造物若しくは器物を損壊して侵入し、又はさく、へい若しくは門を乗り越えて侵入する行為」、この行為のワクを出るものか出ないものか、言いかえれば
○井川伊平君 いろいろ御回答得まして、私の考えと似た点が多くて満足しますが、しかし、基準法の六十五条が正しく運用ができていかないという責任はだれにあるのかという問題は、これは女子教職員にもあるのであるということを忘れてはならないと思います。あるいは女子職員の中で、いや六週間内に入りましたから、私は断然休暇するのですと言う人と、言わない人の二種類があるとすれば、言わない人は健康が丈夫だから休む必要がないのだ
○井川伊平君 分べん前の六週間につきましては、強行法である労働基準法が定められておるから、それにはこの強行法を無視した行政措置はとれないはずで、また六週間でなく、それよりももっと長いきめのありますものにつきましては、労働基準法六十五条はそれに関与するものではない。これは言うまでもないことだと存じます。それでありますから、労働基準法で定められておる通りに六週間という間内に入りました以上は、その請求がありますれば
○井川伊平君 提案者に一点だけですが、はっきりしていただきたいと思いますが、それは女子教職員の分べん前の六週間内における休暇の請求があった場合、その請求の法律上の効果いかん、こういう問題であります。本日の米田さんの御質問を承っておりましても、先般のこの委員会における提案者の御答弁を承っておりましても、今私が申したところの休暇の請求に対しては当局の許可が要る、あるいは承認が要るということがしばしば繰り
○井川伊平君 二十九年度及びその後の各年度について、まとまったところの指摘があったろうと思うんですね。その指摘が、あとで返還を請求する基本になるだろうと思うのでありますが、返還命令がきました数字は先ほど聞きましたが、その返還を求められた数字に符合するところの指摘であって、その指摘は、事実と違うんだと。しかし泣く泣くこれは無理に、こういう返還をするんだというような筋のものがあったか。指摘の内容は、その
○井川伊平君 その指示を受けました会計検査院の指摘した事項ですね。これは事実と違うと、こういうような見解を持たれた事項がありましたか。あるいは指摘事項は、ごもっともだと、ことごとく納得のいかれる事項であったか、お伺いいたします。
○井川伊平君 ごく簡単に、事実関係でございますから、お答えも簡単にお答えを願いたいと思います。この二十九年ないし三十四年にわたります思わしからざる支出の点につきまして、会計検査院から指摘を受けたというが、その指摘は、各年度ごとに受けておるのであるか、あるいは何年と何年は一緒に受けたといったようなものでありますか、そのことを承ります。