1958-03-05 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
○亀徳説明員 警官については、あるいは間違いだったかもしれませんが、消防夫については貸与である。消防夫が貸与でございますので、多分警察官も貸与であろう——その辺は、もう少し確かめさせていただきたいと思いますが、消防夫は貸与でございます。
○亀徳説明員 警官については、あるいは間違いだったかもしれませんが、消防夫については貸与である。消防夫が貸与でございますので、多分警察官も貸与であろう——その辺は、もう少し確かめさせていただきたいと思いますが、消防夫は貸与でございます。
○亀徳説明員 警官とか消防夫の方につきましては、大体被服はたしか貸与になっております。その分につきましては、課税にならないのであります。
○亀徳説明員 有資格者標準に切りかえるというようなことを閣議決定で取ったというような事実は一切ございません。ただ関信局が常に会議でいろいろ申しておりますことは、非常に最近納税者が少くなかった、非常に納税者の数が少いところに一々標準を作るのも大へんだし、そういう場合ではたとえば納税者が十名とか十五名とかいう非常に数が少くなっている事例があるわけです、それらのところまで一々一般的な標準という格好で作るべきかどうか
○亀徳説明員 技術的な問題でございますので、私から答弁させていただきたいと思います。 実はこの局の——先ほど長官がおっしゃいましたように、ある程度このつり合いをとって見なければいかぬというときに、局の作業といたしましては、ある程度基準的な町村の状況はどうかという数年をしっかり調べるということが前提になるわけでございまして、これは実は基本的にはやはり基準町村を中心によく調べて、そうしてそれにつり会言
○亀徳説明員 事務的な点にわたりますので私からお答えさせていただきます。固定資産税の評価の問題はこれまた自治庁の問題でございます。今御指摘になりました一番重要な点、例の米の減税につきましては、現在所得税の特別な法律を設けておりまして、予約売り渡しましたものにつきましての収入は総収入金額に算入しないという形で、事実上減税と申しますか、課税の対象外に置くという措置をとっておるわけでございます。今お話しになりましたのは
○亀徳説明員 退職所得税につきましては、一応扶養家族申告書のように、いわゆる退職金を払うについては、一つの申告書を出すことになっております。この申告書を出した場合にはこれは御存じのように、退職所得は分離課税しておりまして、源泉徴収額表にてきつちり税金は幾らあるということがはじき出されております。そのはじき出された税金で源泉徴収されるということになっております。また先ほどのような申告書を出されないような
○亀徳説明員 あるいは一部漏らすかと思いますが、また御指摘願つて、御説明申し上げたいと思います。 まず第一の、一たん一斉にやめさせまして、直ちにまた採用した場合に限るかどうか、あるいはその間に何年かの期間を置いたときに、それは相当やかましく切るのかどうかという点が御質問の第一点だったかと思います。この点につきましては必ずしも翌日採用でなければならないというほど厳格なものではないと思いますが、さりとて
○亀徳説明員 ただいま横山先生からおつしやいました問題の前提といたしまして申し上げますと、三十年でございましたか、通達を出しまして、特に官吏とか、あるいは満州に子会社を持っているというような会社につきまして——たとえばこれは戦前、またちようど戦争に関連して、満州なり外地にいろいろ出た事例が多かったわけでございますが、その際に、内地の職場をやめるときに何がしかのものをもらつて外地に勤めたとか、あるいは
○亀徳説明員 所有権を移しました場合に贈与税の対象になるのは、税法上当然で、やむを得ないことと思います。むしろ耕作権の場合には、先ほど申し上げましたように、簡単に名義が変るものでありまして、耕作権を移しただけでは、実は贈与税の対象にいたしておりません。そのような関係からも、この二つを違つて取り扱つておるようなわけであります。
○亀徳説明員 そうでございます。
○亀徳説明員 ちょっと技術的な点になりますので、私からお答え申し上げさせていただきます。実はこの耕作権は、事実上非常に簡単に名義が変るということでありまして、やはり所有権まで移すというような場合には、これははっきり認めていいのではないか、こういう趣旨でございます。なお、なぜこの第一点できつく縛つたかと申しますと、これは、規模の大小を問いませんで、とにかく絶対的に、所有権が移つたらこれで割り切りましよう
○亀徳説明員 課長では私一人です。 私、どうも直接実務の方ばかりタッチしておりますので、こういった協会の動きには、直接にはタッチしておらないわけであります。少くとも査察の事件を、今公述の方のおっしゃったように、ルーズにすぐ漏れて、それを納税協会でじゃんじゃん電話で連絡するというようなことが黙認されておるということは許しがたいことで、これはまた別個に、われわれもその事実を単なるうわさであるか、現実であるかということも
○亀徳説明員 申告書は、やはり納税者の方々に、たとえば確定申告書でございましたら、納税者に直送しております。源泉関係のいろいろな用紙も、税務署が直接全部配付しております。おそらく今おっしゃったお話は、なおそれで不足があるとか、あるいはいただいたけれども、ほごにしてしまってだめになったが、もうすっかり用紙も配付済みで足りないというようなときに、その協会で刷っておって、便宜同じような様式を配付するということも
○亀徳説明員 こういった納税者団体の指導その他は総務課の所管こなっておりますので、あるいは不十分な説明になろうかと思いますが、まず第一に、納税協会というのは、大阪だけでございます。それから大体私たちの気持としては、現在は特に所得税の関係で例を引かしていただきますと、青色申告会というものがあるわけでございます。これと国税庁とのつながりといいますものは、当初から、納税者の自発的な団体として、特に青色申告会
○亀徳説明員 私は主として名義貸しの問題について特に申し上げましたので、もぐりの方があるいはそういう事業をやっておられます事実をつかまえました場合には、もしもそれを常習的にやっておられるならば、やはり一種の事業所得として課税しなければいけませんでしょうし、たまたま何回か、業とするような形ではやっておられぬが、便宜上そういうことをやって収入を得ておるということでございますと、所得税の関係では雑所得ということで
○亀徳説明員 ただいま運輸省の陸運局の御当局からもお話しになりましたように、表面上は少くともわれわれの調査の段階で見つかります対象は、あくまでも運転手は会社の使用人、給料取りという形になっておりまして、これを否認して、いやお前は違うのだというようなところまで突き詰め得る実態は、そう広くつかんでおりません。おりませんが、われわれの段階から申し上げますと、経費として見られるものは給料だけでございますから
○亀徳説明員 実はタクシー業者の方々の課税につきましては若干歴史がございまして、当初二十五年、六年のころは堂々と名義貸しというものが流行しておったような状況でございまして、実はそのころはその実態が、取締りその他も相当不十分であり、またそれが堂々と行われておるというような状況で、むしろそれで個人課税という、事実上本人が自動車を持ち、そしてそれを一人ではどうしても営業できないということで、便宜会社に登録
○亀徳説明員 実は法人税の方の所管でございますが、私かわりまして答弁させていただきたいと思います。 会社概況説明書は、税務署がいろいろ会社の実情をある程度把握しておきたいというために、いろいろ資料を御提出願いましてまあ直接店に臨んでいろいろお開きしてもよろしいのでございますが、非常に時間のかかる場合もございますし、あらかじめその会社の概況をとりまとめて報告していただくということになりますと、いろいろ
○亀徳説明員 零細な企業につきましては、非常に勤労性が強いから、むしろ勤労所得として扱ったらどうだろうか、こういう御質問だろうと思います。ただ、われわれ所得税の中で事業所得、給与所得、こう分けておるのですが、勤労所得として扱っておりますものは、やはり雇用契約に基いて支払われるものということで扱っておるわけであります。これをもう少し具体的に申しますと、いかにも勤労所得として扱ったら有利になる、こういう
○亀徳説明員 ただいま統計調査部長から御説明ございましたように、正式に開示を受けております。なお昨年の十二月五日、こちらの直税部長から統計調査部長あてにその御依頼の趣旨、しかし扱いにつきましては十分留意する旨を付しまして御依頼状を出して、また正式に御回答をいただいております。そういう形によりまして、大体一月二十日もしくは一月末ぐらいまでに市町村別までの数字はちょうだいいたしております。 ただこの際申
○亀徳説明員 その点につきまして、今統計調査部長がおっしゃいましたのは県の段階での数字でありまして、われわれの仕事の作業といたしましては、やはり市町村別の数字がございませんと仕事にならないのでございまして、その市町村別の開示をいただきますのは一月の二十日もしくは一月の末までにはお示しを願うというお話ができて、それに基いて開示を受けておるのでございます。その点は統計調査部長からも御説明あろうかと思います
○亀徳説明員 ただいま当初二石九斗四升のものであったのに二石八斗八升になったではないかという数字に関連しての御質問がございました。実はこれに関連しまして、われわれが第一線をどういうふうに指導したかということをもう少しこの際詳しく申し上げた方が適切ではないかと思いますので、昨年の末、私どもが直税部長会議を開催いたしましてどういうふうに第一線を指導したかという点をちょっと御説明申し上げたいと思います。実
○説明員(亀徳正之君) これは従来はまあ石当り標準と申しますのは、ちょっと作り方から申し上げますと、大体一つの基準の町村を設けまして、その基準の農家につきまして標準的な調査をいたすわけであります。その平均の基準の農家につきまして反当り標準的な所得は幾らかということを一応算出いたすわけであります。その所得をその付近の村の平均供出割当の基礎になりました数量によって割りまして、そして石当り所得は幾らになるかということを
○説明員(亀徳正之君) 実は従来の石当り標準は水稲だけに適用しておりまして、陸稲はほかのたとえば野菜とかそういった作物と一緒に従来からも反当り標準でやっておりますので、特に今回の標準改訂の問題は実は水稲だけの問題、こういうことになっております。陸稲についてはすでに従来からこれは陸稲と一緒にたとえば野菜を作られるというような関係で、これは従来畑、いわゆる水稲以外の畑につきましては反当り幾ら、その作付状況
○説明員(亀徳正之君) 農業課税につきましては、特に水稲につきまして従来石当り標準を適用して課税しておりましたことは、皆さんよく御存じの通りでございますが、本年から供出制度がなくなりまして事前売渡し制度に切りかわったということによりまして、実は石当り標準をこのまま採用して行けるかどうかということを内部的に一応検討してみたのでありますが、どうしてもこの石当り標準は困難ではないかということで、反当り標準
○説明員(亀徳正之君) 今の点ですが、一番やはり問題になりますのは、おっしゃいましたような一人親方で、非常に規模の小さい一年の収入金額が少いというふうな方の場合には非常に判定が困難なわけです。その困難なものについて実は先ほどお手元にあります取扱いの一つの目安を、基準をきめて全国的に歩調がある程度合うようにしているのです。今おっしゃったような全国的に歩調が合うようにという気持で実はこういう基準をあえて
○説明員(亀徳正之君) これは簡単に申しますと、たとえば材料も全部自分で持っていて、幾ら幾らの見積りでやってくれないかということで、材料は自分が提供して全部いつまでに完成するということで、材料は自分が提供した大工さんが、もちろん店舗も構えて材料置場も持っている、そこから材料を持って行って全部一定の期限までに仕事を仕上げる、そうして約束した報酬をもらう、こういうような事例でございましたら、やはり何と申
○説明員(亀徳正之君) 大工、左官の課税につきまして、ちょっと今多少の誤解もございますようですから、その点明らかにしたいと思います。実は大工、左官、トビに関します所得税につきましては、国税庁としましてはあくまでも実質に即応して課税していきたい。それで請負契約によるものはやはり事業所得になります。それから雇用契約に基くものは給与所得として課税していく。その実態に即して課税していくのだという方針を従来からずっと
○亀徳説明員 お見通しをというお話でございますが、これは直税部長会議でも、率直にこういう食い違いのあることは非常に困るという意見の開陳のあったことは事実であり、その方向において解決したいと思っているわけでありますが、ただ問題は、東京局がああいった考え方をとっておりますが、隣の関信局はまた別の扱いをしているのであります。これは、少額のものを思い切って給与所得として、それ以上のものは事業所得とするというような
○亀徳説明員 東京の通牒は、昨年の夏、しかも東京局の一つの判断で出されておりますので、これに対して国税庁は、現在までは実質に応じて課税するということで、具体的な線を出しておらないわけであります。具体的な、たとえば十六万円以下は全部給与所得とか、三十七万円以上は事業所得とかいうような具体的な線は出しておらないわけです。またそういう形において線を出すことが困難だということを感じましたがゆえに、出し得なかったのでありますが
○亀徳説明員 ただいまの御質問に対しまして御答弁申し上げます。大工、左官の所得が事業所得に属するか、給与所得に属するかということは、非常に機微に関連する問題でありまして、累次の通達でいろいろ示しておるのでありますが、ただいま御指摘ございましたように、必ずしも各局統一された状況でないということは事実であります。ただ国税庁といたしましては、これを機械的に区分することがなかなか困難でありますので、やはり建前
○説明員(亀徳正之君) 只今会計検査院から御指摘になりました国税の賦課面に対する弁明を申上げたいと思います。 先ず第一に御指摘頂きました法人、個人の経理内容又は取引関係の調査が不十分であるという御指摘に対してでございます。実は国税庁といたしましては、如何に納税者の実態を把握して課税するかという大きな目標に向つてあらゆる努力を傾注しているのでありまして、なかなか理想的な段階にまで到達いたしませんで、
○政府委員(亀徳正之君) 粗糖と精製糖との関税率の差が一五%は少し幅が広過ぎるではないかという御質問でございますが、この点につきましては我々も要するに精製糖業者の加工費が大体どの程度になるかと、こういうことでありまして、我々のほうで直接算定するのも非常に困難なので、農林省のほうの御意見をいろいろ聞きまして、およそこの辺でいいのではないかということで、この格差を付けたわけであります。ただこの問題と離れてやはりできるだけ
○政府委員(亀徳正之君) 現在関税の税率は最高が五〇%になつておりますので、砂糖につきましての関税率を三五%、精製糖は三五%に上げたわけでありますが、これ以上に上げることは困難ではないか、なおこれは砂糖の価格の引上に伴いまして、一方では菓子業者その他から非常にやかましい声も出ておりますので、砂糖の税率の引上に合わせまして、菓子につきましては四〇%に税率を引上げておる状況であります。で関税の税率をこれ
○政府委員(亀徳正之君) 只今の御質問に対してお答えいたします。今回当委員会にお答えいたしました点でなお若干不十分、意を盡しておらない点もございますので、補足しつつ現在の我々の考え方を御説明申上げたいと思います。他の甘味品にも現在課税されておりましてそれとの権衡の問題もあるし、税率も物品税の中では大体最低に属するものであるということは、まさにここに書いてある通りでありますが、ただもう一つの問題は今回
○亀徳政府委員 お答え申し上げます。今日の租税負担の状況は相当財政需要の関係がございまして、これだけの厖大な需要を間接税だけでまかなうということはとうてい不可能であります。従つてどうしても直接税に依存せざるを得ない要素が多いと思うのであります。ただ問題は、その際に間接税をさらにもう少し増徴し得ないかという点が問題だろうかと思うのであります。しかしながら今日はなお間接税にも相当重い期待をかけておりまして
○亀徳政府委員 来年度の経済状況がどうなるかということは実は非常にむずかしい問題で、われわれのこの税収の見込みはあくまでも見込みでありまして、経済状況が非常な変動を来すということになりますと、従つてその根拠もくずれて来るわけであります。ただ最近商社の倒産その他の問題も若干あるのでありますが、日本の経済の全体の動きといたしましては、さしてひどい激変というものは一応はないのではないか。ただ昨年の朝鮮動乱以来続
○亀徳政府委員 お答え申し上げます。二十七年度の予算の見積りにおきまして七百七十三億の自然増を見積つたのは過大の見積りではないかという御質問でございますが、これにつきましては、ある程度各税について分析して御説明を申し上げた方がおわかりになるかと思つております。まず七百七十三億という数字でございますが、その主たるものは法人税とそれから酒税でございますけれども、なお源泉所得税、申告所得税につきましても、
○説明員(亀徳正之君) 業種の指定のついたものについて考えると申します前に、何がどういつた企業合理化、今日本においてどういつた業種についてこういつた税法の特典を講じてまで、一つ日本の企業の合理化を徹底的に推進するかということが実は基本的な前提になるわけでありまして、その条件にかなう事業ということが認定されましたものにつきましては、当然この法律の恩典に浴し得るという形になつておるのであります。
○説明員(亀徳正之君) 企業合理化法案では特殊の業種の産業を指定しまして、その特殊な産業についての又機械につきましても、特別に指定されたものについて今御指摘のあつた条項が適用されて税法上の恩典の措置が講ぜられるのであります。従いまして若しも農林関係の業種が指定されれば勿論そういうことになります。併し現在どの業種をはつきり指定するかということは、最終的にまだ結論が出ておらないという状況で、その点についてはちよつとはつきり
○政府委員(亀徳正之君) 国民所得のほうには、実は税のほうでは、非常に多額の給料取のかたが申告されるという分をその他所得として挙げておるのであります。使宜こちらの計算ではその分も加えて合計しておりますから、その合計で一つ御勘弁願いたいと思います。二十六年度で申告の計が九千四百八十四億、現行法でございます。それから改正法が八千四百八十九億と、こう算定いたしております。それから法人所得につきましては、四千九百六十四億
○政府委員(亀徳正之君) お答えいたします。昭和二十六年度の源泉所得税につきます所得は、現行法によりました場合には一兆三千六百七十億と見込んでおります。それから改正後は一兆二千九百六十五億円と見込んでおります。これは勤労所得者の分であります。それから申告所得税に関する分でございますが、営業所得者の分は現行法によりました場合は四千二百二十五億、改正法によりました場合は三千九百億、それから農業所得者の所得
○政府委員(亀徳正之君) 相続税の問題は評価の問題とからみまして非常に困難な問題をはらんでいるのでありますが、ただ現在我々考えております、これは具体的内容を申上げる勿論段階ではありませんけれども、現在の程度の基礎控除額なり、税率なりを終戦直後、何と申しますか、例の集中排除法とか、ああいつた一連の法律が出たと同じ考え方が一部まあ富の集中はよくないのだ、そういつた面をあらゆる面から防止するというような思想
○政府委員(亀徳正之君) お答え申上げます。納税人員が減つたからいいだろうという簡単な議論で申上げたのではありませんで、いわばこれが一つの傍証と申しますか、一つの相当軽減されている例示として申上げただけであります。少しこの問題を詳しく申上げますと、一体所得税での勤労控除はどういう性格を持つておるものだろうかということが一つ問題になるわけです。で、いろいろな議論があるのでありますが、一つの議論の中には
○政府委員(亀徳正之君) それでは皆さんからお述べ頂きました御意見に対して、順序を追いまして簡単にこちらで考えております点を申上げまして、なお御必要に応じまして更に深く突つこんで御答弁申上げたいと考えます。 第一点は、所得税に関連いたしまして、農漁民に対して一五%の勤労控除の制度を設けよという御意見でございますが、これはシヤウプが再度来朝されましたときも取上げられ、我々としても一応検討済の問題でございます
○説明員(亀徳正之君) 只今の点についてお答え申上げます。受益証券の配当につきましては、一応配当所得であるか、或いはどうかという点が相当問題になるのですが、一応投資の対象の内容が主として株式に当てられておるということで、一応まあ配当所得にしよう、こう考えたわけであります。ただ併し今お話がありましたように、この投資の対象の中には純然たる株式の配当の分と、投資されました株が売買されまして売買による益があるわけです