1964-03-11 第46回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○中川政府委員 第三条にただいま川上委員御指摘のような規定があることは事実でございまして、つまり、台湾における日本財産、日本にある台湾関係の財産については、相互取りきめをしてきめなければいかぬわけでございます。この義務は別に第三条ではっきりしておるわけでございます。この現状につきましては、しばしば御質問もありますが、なかなか交渉が進捗しない、こういう実情でございます。
○中川政府委員 第三条にただいま川上委員御指摘のような規定があることは事実でございまして、つまり、台湾における日本財産、日本にある台湾関係の財産については、相互取りきめをしてきめなければいかぬわけでございます。この義務は別に第三条ではっきりしておるわけでございます。この現状につきましては、しばしば御質問もありますが、なかなか交渉が進捗しない、こういう実情でございます。
○中川政府委員 日華条約の第三条は、いわゆる請求権問題の相互取りきめをやるという規定でございます。つまり、台湾、澎湖島にある日本人の財産と、それから、日本にある台湾、澎湖島関係の財産との決済をするという規定でございますので、この問題には直接触れないで、むしろ、第十一条でございましたか、要するに、この条約に規定のない事項については、サンフランシスコ条約の当該規定が適用になる、こういう規定が別にあるわけでございまして
○中川政府委員 前回の委員会で川上委員から、日華平和条約の国会の御承認を求めました当時の政府委員の答弁について、主としてサンフランシスコ条約十四条関係の問題についての問答について、池田総理の、賠償問題は中国との間にすでに片づいておるという答弁との間に食い違いがあるじゃないかという御質問があったわけでございますが、それについてお答えいたしたいと思います。 あの当時のアジア局長の答弁と申しますのは、これは
○政府委員(中川融君) 日華平和条約につきましては、付属交換公文で、この条約は、中華民国政府が現に支配しまたは将来支配する領域に適用されるという規定がございます。しかし、いま御指摘になりました、たとえば第三条の規定でございますが、これはいわゆる請求権の解決をやる、たとえば日韓間でいま交渉しておるあれと同じような性質の規定でございます。これはいままで日本の領土であったところが、台湾、膨湖島が日本の領土
○政府委員(中川融君) 日華平和条約がサンフランシスコ平和条約と同じ性格の条約であるという点につきましては、御指摘のとおりであると思うのでございます。日華平和条約が日本にとって特殊の条約であるということを政府が特にかつて申したことはないように思うわけでございますが、あるいはその意味は、日華平和条約の適用される地域が、現に国民政府が支配しておるところ、あるいは将来その支配に入るところに適用されるというのが
○政府委員(中川融君) 一般に、たとえば内乱の場合には、反乱側の政府がだんだん力を得てもとの正統政府を倒す、こういう過程があったわけでございまして、その過程におきまして、第三国は、初めの従来の正統政府をその国の政府として認めておるわけでございますが、反乱団体が力を得るに及びまして、これを交戦団体ということで、実際上の交戦の主体ということで認めてまいるわけでございます。それで、そちらの政府のほうがほんとうに
○政府委員(中川融君) 在日朝鮮生まれの方々、この方々の中で韓国籍が何割、北朝鮮系が何割かということが実は的確には統計がないわけでございます。大体半分々々くらいではなかろうかと考えるわけでございますが、と申しますのは、外国人登録におきまして、一応韓国と書く人と朝鮮と書く人とあるわけでございますが、必ずしもその書き方だけで、韓国と書いた人が韓国系であり、朝鮮と書いた人が北鮮系であると、こうも断定できないようでございまして
○政府委員(中川融君) 大体この韓国人として特に優遇される地位を与えられる者はその一代限りでございます。 なお、その子につきましては、成年に達するまではその両親と一緒に永住を認める、成年に達した場合には、これが一般の外国人並みの永住権に切りかわるというのが大体の考え方でございます。しかし、同時に、長い間日本に居住しておりましたという関係がございますので、その子につきましても、この強制退去等にあたりましては
○政府委員(中川融君) 在日韓国人の法的地位につきまして交渉しておるわけでございますが、大体いわゆる戦前から日本に在住しております韓国人には、一般外国人とは少し異なった法的な地位を考える。つまり、一般外国人よりも強制退去の事由を少なくする、こういうかっこうの地位をはっきり認めてやろう、こういう話になっておるわけでございます。問題になっておりますのが、その子孫について同じような待遇を認めるかどうかという
○中川政府委員 お答えいたします。 領土、領域ということばの使い方は、条約に出た場合のことでございますが、必ずしも一定しておりません。いろいろの字句に使っております。現に日華平和条約で、この条約の適用地域はどこどこというあの付属の交換公文は、日本語では領域でございますが、漢文では領土という字句を使っておるのでございまして、こういう使い方はいろいろまちまちでございます。要するに、その条約の趣旨からこれは
○中川政府委員 領土という場合には、もちろん通例主権のある場合を当然の予想としておるわけでございますが、この米華条約では、岡田先生御指摘になりましたとおり、領土及び領域という、わざわざ領域という字句も使っておるのでございまして、領域という字句を使う際には、むしろ主権云云の問題を離れて、現実に支配するところ、こういう意味も含めてわざわざ領域という字句を使っておるわけでございまして、この米華条約については
○中川政府委員 お答え申し上げます。 米華相互防衛条約、領土及び領域とは何々という規定があるわけでございますが、これは領土及び領域というような字句を使っておることから見ましても、主権のある領土ということ、あるいは主権のある地域ということを予想しているわけじゃないのでありまして、現実のコントロールにある地域という意味であるのでございまして、これは、この条約がアメリカの上院で批准されます際に、上院のほうの
○中川政府委員 ヘーグの陸戦法規に御指摘のような規定があることは事実でございます。不必要な苦痛を与えるような兵器は使用してはならないということになっておるわけでございます。原爆が異常な苦痛を与える、かつ、もしもそれによって先き残った人につきましても一生にわたってその放射能が残って苦しむということは、まさしくこの苦痛を与える兵器でありますが、これがまた、たとえば国際間の議論になった場合におきまして、おそらくこの
○中川政府委員 日本におきまする国際法学者の多数意見は、大原先生御指摘のとおり、要するに、広島、長崎の原爆投下は国際法違反と断定してしかるべきものと思う、こういうことでございます。しかし、どの国際法学者も実定法がぴたりとあるということは言っていないのでございまして、いまの防備されない都市という規定は、ヘーグの陸戦法規にあるわけでございますが、広島、長崎が、もちろん非防備と申しましても、高射砲程度の防備
○中川政府委員 お答え申し上げます。 大原先生が御指摘になりましたヘーグの陸戦法規、これは陸戦に関する法規でございます。なお、御指摘になりました海戦法規、これは海に関する法規でございます。空戦法規は、条約案はできましたが、発効していないこと、これまた大原先生が御指摘になったとおりでございます。ヘーグの陸戦法規の、防備しない都市を爆撃あるいは砲撃してはいけないという規定がこの広島、長崎の空爆に適用があるかどうかということにつきましては
○中川政府委員 いまの日韓間の漁業交渉におきましては、領海問題には直接触れることなく、いわば漁業の専管区域あるいは共同規制、区域、こういうかっこうで交渉しておるのでございます。したがって交渉がもし妥結いたしました暁におきましても、直接領海問題についてはおのおのいままでとっている考え方をそのまま踏襲する、それには直接触れない、こういうかっこうで協定ができることになろうかと考えております。
○中川政府委員 オープン・アカウントで計算されないものは米国の援助資金でございます。これはもともと初めから現金払いということになっております。
○中川政府委員 ただいまお尋ねの日韓の貿易の決済でございますが、アジア局長が申しましたとおり、日本から向こうに出した品物の決済は、一つは米国の援助資金によるもの、これは全部援助資金でございますから、米ドルで現金で支払いが行なわれるわけでございます。なお日本の通常置易、これのほうは、いわゆるオープン・アカウント、清算勘定で払われるわけでございますが、これは一九六一年韓国側と合意いたしまして、いままでの
○中川政府委員 終戦時におきます広島、長崎の原爆投下、これが国際法違反であると断定すべきであるという東京地方裁判所の判決が、十二月の初めにあったわけでございます。もちろん、この裁判所がそういう断定を下されたことには、判決文を読みましてもいろいろと理由が書いてあるのでございまして、われわれはもちろんそのことを尊重するわけでございます。 〔主査退席、古川主査代理若席〕 しかし、行政府といたしましての
○中川政府委員 事前協議の対象にならないと申し上げましたのは、要するに配置における重要なる変更に該当しない、その意味で事前協議の対象にならないということを申し上げたのでございます。しかしながら、たとえばその入ってくる軍艦がいわゆる核装備をしておるということであれば、これは装備における重要な変更に該当するわけでございまして、たとえ短期間入るものでも核兵器を積んでおれば、それは装備における重要な変更として
○中川政府委員 御指摘のとおりでありまして、第七艦隊がただ単に日本に寄港するということだけでは、やはり事前協議の対象である配置における重要な変更にはならない。やはり相当期間日本を根拠にして、要するにそこに配置されたという状態になるということが必要であるというのが従来からの解釈でございます。
○政府委員(中川融君) ただいまの日華平和条約の条文の解釈でございますが、外務大臣が申されましたように、要するにこれは中華民国政府が現に支配し、または将来支配するかもしれない領域にだけ適用されるということになっておるわけでございます。そうしてその附属の合意議事録におきまして、「又は」とあるのは「及び」と読むことができると思うがどうかという先方の問いに対して、わがほう代表が、そのとおりである、ということを
○中川政府委員 第二次ジュネーヴ会議は、領海の範囲を定めるために開催された会議でございます。その際、領海は六海里とする、しかし、それ以外に六海里の漁業専管区域を設けるというのがこの案であったわけでございます。したがって、もしそのとおりの案が採択されておりますれば、この六海里、六海里、領海六海里というのに日本も賛成したわけでございますが、これは残念ながら、この総会では三分の二の多数を得る案がありませんために
○中川政府委員 一九六〇年の会議におきます韓国代表の態度は、日本も賛成いたしましたいまの六海里、六海里の案、これには韓国も賛成いたしております。そのほかに、最後に総会で問題になりましたこの六海里、六海里案の修正案というのがございます。これは米カナダ案のほかに、南米諸国の同意を取りつけるために甘くした案でございますが、要するに六海里、六海里、十二海里以外にもその沖合いにおける沿岸国の漁業の優先権を認めるという
○中川政府委員 ただいま井手委員が御指摘になられましたとおり、一九六〇年の第二次ジュネーヴ海洋法会議におきまして日本代表が賛成いたしました案は、六海里・六海里合わせて十二海里の漁業専管区域を認める米加共同提案、これに賛成したのであります。その内容といたしましては、初めの六海里は、要するにこれは領海とひとしいほんとうの専管区域であります。それからあとの六海里から十二海里までの間、これも漁業専管区域でありますが
○中川政府委員 いまの外務大臣のお答えを補足さしていただきますが、ILO条約は、もとより世界全体にわたりまして労働条件の保護をはかるということが大目的でございます。なお、結社の自由委員会というものができました趣旨は、世界全体にわたってそういうことが現実に行なわれるということを促進しようという趣旨でできたわけでございます。したがって、たとえば八十七号条約を批准していない国につきましても、何かそういう一番原則的
○中川政府委員 ただいま申し上げましたとおり、穂積先生がいま繰り返されたような趣旨でそのつど説明してきているわけでございます。
○中川政府委員 国民政府からのいろいろ申し入れに対しましては、これに対しまして日本側のとっておる措置について十分な説明をそのつどしておりまして、国民政府側が納得するようにといろいろ努力してきておるわけでございます。
○政府委員(中川融君) 日本の占領いたしました地域において、戦争中にわが軍が与えました損害というものは、各地域によりましてそれぞれ性質が多少違うのでございまして、マレー自体におきましては、今まで一番問題になっております事案と申しますのは、日本軍が占領しておりました当時、兵補というものを現地住民から募ったわけでありますが、この兵補に対して補償を与えろ――その当時ももちろん与えておりましたが十分でない、
○政府委員(中川融君) マレーシア連邦ができました暁に、もちろんそれは一つの国家でございますから、外交権というものは単一になるわけでございます。したがって、いずれは全連邦に適用されるいわば単一の条約というものが、それぞれの項目についてできるということになると思います。当分の間は、従来の地域別のものを継承するということでございます。
○政府委員(中川融君) マレーシア連邦ができました暁に、従来ございますマレー連邦、あるいは今シンガポールと条約を結んでおりますが、こういうものがどういう格好でマレーシア連邦という新しい国家に取り入れられるかということにつきましては、今までいろいろ先方に照会してみたところ、その地域をベースにいたしまして各地域が従来外国と結んでおりました条約、協定等は、そのまま今度は新国家の条約として引き継がれる、そうして
○中川政府委員 世界の例は、私も詳しく存じません。しかし、公船等でありますれば、たとえ万一よその領海に入りましても、それを力によって押えて尋問する、あるいは船長を自分のところへ連れていくようなことは、やはり国際法上許されないところであると考えます。したがって、やはり韓国の警備艇のとりました行為は不当な行為である、かように考えております。 〔福田(篤)委員長代理退席、委員長着席〕
○中川政府委員 ただいまお尋ねの点でございますが、米英の協定と申しますか話し合いの内容につきましては、これは軍事事項でございますので、極秘になっておりまして、公表されておりません。また、われわれがイギリス政府に非公式にいろいろ問い合わせましたが、その内容については聞いてくれるなということでございますので、知りようがないわけでございます。
○中川政府委員 これは、もちろん、ザール問題の解決に関する条約、その条約できめておる限度内でフランスがドイツに与えておる利益、こういうことでございます。したがって、それ以外に一般的にフランスがドイツに対して与えていることは全部除外するという趣旨ではないわけでございます。
○中川政府委員 森島委員のおっしゃいましたとおり、新しく国民の権利義務に関係ある事項をきめようという場合には、これは国会の御承認を得るという考えでおるわけでございます。先ほど大臣の申されましたのは、すでに何か別の形で国会の御承認を得ており行政府の権限にまかされた範囲内において処理できるような内容のものであれば、行政府だけで取りきめられるのじゃないかという御趣旨の御説明で、外務省のいままでとってまいりました
○中川政府委員 十四条の規定とそれから第三条の規定と同じようなものじゃないかというお話だったのでございますけれども、私は必ずしも同じゃないと思います。十年たっても言ってこない事実は同じなわけでございます。しかしながら、三条のほうは、要するに、国連に信託統治が提案されそれが可決されるまでの間は立法・司法・行政の三権を持つんだという規定があとに書いてあるわけでありまして、政府が従来から申し上げておるのは
○中川政府委員 これは言ってこないと信じております。また、十年以上も言ってこなかったという事実をもちましても、これは、もしかりにイギリスが言ってきたという場合には、そういう事実をもって十分対抗できると考えております。
○中川政府委員 法律的にもう絶対に言ってこないのだということをきめますためには、そういう、たとえばイギリスの場合でありますが、イギリスの政府と話し合いいたしまして、そういう意思はないんだということをはっきりさせなければいけないわけでございますが、賠償問題についてはっきり明示的にイギリスとそういう話し合いをした事実はございません。しかしながら常識的に申しまして、十年以上たってなお申し出てこないということからいたしまして
○中川政府委員 ただいま御指摘になりました十四条(a)1のいわゆる賠償条項で、連合国が日本に対して賠償請求をし得るのはいつまでであるかという問題。御指摘のように、この条項ではあるわけでありまして、いつまでにこれを申し出なければならないという規定がないわけでございます。したがって、理屈から申せば、だいぶあとになってから申し出てもいいわけでありますが、現実問題といたしましては、サンフランシスコ条約を調印
○中川政府委員 ただいまの猪俣先生のお尋ねの点でございますが、総理がお答えになりましたとおり、外交保護権という名称は、普通には外国にある日本人、本国人というものに対して政府が保護する権利でございますので、施政権を認めました沖繩における沖繩住民の方々に対する日本のどう言いますか、主張することを外交保護権という名前で言うことは必ずしも適当ではないと思うわけでございます。したがいまして、沖繩における沖繩住民
○中川政府委員 これは、合衆国の船舶あるいは合衆国が用船しておる船舶あるいは航空機ということでございますので、いわゆる公船でございます。要するに、国家が所有しまたは管理しておる船ですから、その中でも一番大きな部分としては当然軍艦があるわけでございます。しかし、要するに、軍艦以外の目的に使うものでございましても、政府が所有あるいは管理しておる船はこの条項が適用になるわけであります。
○中川政府委員 五条に関係あるわけでございます。もっとも、施設・区域として指定されました日本の港に入ります場合は、三項よりもむしろ第五条第二項によりまして自由に日本に出入することができるという規定がございますが、施設・区域である港についてはむしろそちらのほうになるかとも思いますが、いずれにせよ、合衆国の公船につきましてはこの第五条が適用になるわけでございます。
○中川政府委員 アメリカの原子力潜水艦が日本に入る場合には、当然いま御指摘になりました地位協定第五条第三項と関係があるわけでございます。したがって、普通でありますならばこの五条によって日本に通告するだけで入ってこれるわけでございます。しかしながら、特に原子力を利用する船であるというゆえに、ただいま大臣からお答えになりましたように、政治的配慮から日本にいろいろ相談してきておる、こういうことでございます
○中川政府委員 どうも、その御質問は、国会におきまして正式の返事といたしまして政府からお答えするだけの要するにいろいろな要素の備わった問題でもございません。むしろ一般の国民の方々の常識によって判断される一般社会通念の問題であると思いますので、ちょっと私からこの席上でお返事申し上げるのは適当でないと考えるわけでございます。
○中川政府委員 核兵器というものの定義をどうするかという点につきましては、いま国際的な定義が条約等できまっておりません現状では、これはやはり常識によって解釈する以外にないわけでございまして、それに基づく解釈を日本政府はとっており、アメリカもそれを十分承知して、従来その解釈によって日本は処置してきておるわけでございます。それでは、頭のないマネキンがマネキンかということでございますが、これは、核兵器とマネキン
○中川政府委員 非核武装地帯協定というものは、実はまだできていないわけでございます。いろいろ宣言などをした例はございますが、いずれも、核兵器ということだけでありまして、その核兵器のさらに詳しい定義、これは要するに常識にまかせていると見ざるを得ないわけでございます。もし将来ジュネーブの一般軍縮会議などがはっきり結末がつきましてこの国際間の軍縮条約でもできますれば、そこで核兵器についての一つの章ができるわけでありましょう
○中川政府委員 いま戸叶先生から御質問のありました点で、いかなる場合でも日本は受け身の立場で、アメリカから事前協議が申し入れられなければ、日本は事前協議の事態はいつでもないのだということで黙っているのかどうかということは、必ずしもそうではないのであります。たとえば、核兵器としてはっきりしているものに、先ほど申しましたようにICBMとかIRBMがあるわけであります。もしアメリカがICBM、IRBMとしてはっきりわかっている
○中川政府委員 安保条約に基づきます事前協議をいたします際は、これは、御承知の第六条に基づく交換公文によりまして、どういう場合には事前協議を必要とするかということがきめてあるわけでございます。したがって、そのきめてある事態が起きれば当然これは事前協議をしなければいけない。アメリカ側に事前協議をする義務があるわけでございます。ところが、従来は一ぺんもそういう事態が起きないのでありまして、したがって、事前協議