1963-02-21 第43回国会 参議院 外務委員会 第7号
○政府委員(中川融君) 一般原則としては、ただいま森委員の御指摘のように、国際法上、一国がほかの国に自分の軍艦を派遣するという際には、相手国の同意を一々取りつけなければいけないわけでございます。しかしながら、アメリカとの関係では安保条約がございますので、アメリカの軍艦もしくは軍隊は日本における施設区域を利用できるということになっておることは御承知のとおりでございます。
○政府委員(中川融君) 一般原則としては、ただいま森委員の御指摘のように、国際法上、一国がほかの国に自分の軍艦を派遣するという際には、相手国の同意を一々取りつけなければいけないわけでございます。しかしながら、アメリカとの関係では安保条約がございますので、アメリカの軍艦もしくは軍隊は日本における施設区域を利用できるということになっておることは御承知のとおりでございます。
○政府委員(中川融君) ただいまお尋ねのような、戦闘行動に日本の基地から出るという場合には、当然事前協議の対象になるわけでございます。
○政府委員(中川融君) 今、森委員からお尋ねの、平和条約第四条にどうして政府とかあるいは正当政府とかいう言葉を使わないで、施政を行なう当局、オーソリティという言葉をつかったかというお尋ねであります。これはもちろん平和条約は日本が参画して起草をしたものではございません。連合国が起草したものを、いわば日本は受身の形で承認をしたわけでございますので、どういう意図で施政当局という言葉をつかったかということはつまびらかにしないのでありますが
○中川政府委員 在韓日本財産に対する請求権は、平和条約四条(b)で軍令三十三号を認めた結果として、日本は放棄を認めたということになっておるわけでございます。この放棄の国際法上の効果と申しますか、これは日本国が日本の当該相手国に対しまして、日本政府及び日本国民のいわゆる請求権を主張しないということがその効果であります。
○中川政府委員 韓国は、理論的には領海は日本と同じ三海里説をとっておると承知しております。しかし現実にはいわゆる李ラインというものを設定しておりますから、広範な公海の部分に自分の専轄管轄区域を主張しておりますから、領海は実効的には李ラインと同じものになっているわけであります。 なお目下の漁業交渉におきまして、日本が十二海里案を出しました段階におきまして、その範囲内における、つまり領海を引きましたあとの
○中川政府委員 ただいま問題になっております四条に基づく協定を日韓間で結んだ場合に、韓国の国民の権利もそれで最終的に処理できるかどうか。この問題は、実は今度の日韓交渉の形によった解決の場合でなくて、たとえば田中委員の御指摘のような、ほんとうの法律的根拠に基づく請求権の処理がもしかりに行なわれたと仮定いたしまして、そして日韓間でその協定がもし平和条約四条に基づいてできたとしても、やはり同じ問題はあるわけでございまして
○中川政府委員 滝井委員の御指摘の点、われわれも非常に同感を覚える点はあるのでございまして、沖繩自体というものは、日本の一部でありまして、今さら何も信託統治に付せなければならぬような地位にはないわけでございますが、しかし、敗戦に伴う講和の条件の一環として、信託統治に付することもあり得るという平和条約第三条の規定を日本は受諾せざるを得なかったのでございます。しかして、もし信託統治に付せられた場合には、
○中川政府委員 滝井委員の御指摘の通りでございまして、このC項で、施政について責任を負う国によって自発的に信託統治のもとに置かれる地域という項目もあるわけでございまして、平和条約三条でアメリカが権利を得て、その権利を得たアメリカが自発的に沖繩を信託統治のもとに置くというような観念構成も不可能ではないと思うのでございますが、しかし、この場合におきましても、アメリカは、要するに、まず三条によりまして施政権
○中川政府委員 この分離という言葉でございますが、分離という場合に、完全に主権まで分離するということももちろんあり得るわけでございます。しかしながら、今の沖繩のように、潜在主権だけは日本に留保してある、しかしながら、行政、司法、立法の三権はことごとくアメリカに渡してある、こういうような状態もやはりこの分離の中に入ると解すべきじゃないか。と申しますのはサンフランシスコ会議で平和条約の起草者でありますアメリカ
○政府委員(中川融君) ただいま森委員の御指摘になったような事実がかってあったわけでございます。したがって、アメリカからこれを演習場に使うという申し出がありまして、日本はこれを受諾し、その後さらに演習場を解除するという向こうから申し出がありましてそのとおりになっている。かような事実があるわけでございます。したがって、その当時当然何らか文書の往復があったと思います。私どんな文書があるか存じませんが、まあそういうことはあっただろうと
○中川政府委員 それはその通りであるわけでございまして、北の半分については、そこの政府当局というもの及びそこの住民というもの、これらの人々あるいはこれらの当局が日本政府に対しまして、あるいは日本の国民に対しまして、何らかの請求権を持っていることは事実でございます。また、日本側も同時にそういう請求権があるわけでございまして、これは交渉する相手がまだおりませんので交渉できないままに残っておる、かような自体
○中川政府委員 オーソリティの権利ということよりも、現実にそこに住んでおる朝鮮の人の日本に対する請求権、これは事実上いろいろあるわけでございますが、それについての解決はまだできていない、日韓間に交渉が妥結いたしましても、その分はできていない、こういう意味で、請求権が未解決のまま残っておる、先方の請求権はまだ残ることになる、かような答弁になったわけであります。
○中川政府委員 条文の解釈でございますので、私から申し上げますが、オーソリティズという言葉を平和条約の四条で使っております。日本語の訳として当局という言葉を使っております。これはもちろん普通名詞でございまして、オーソリティズという言葉自体から何をさすということは当然には出てこないわけであります。北朝鮮の政権につきまして、国連の決議でオーソリティズという言葉を使っておるということも事実でございます。四条
○中川政府委員 アメリカ合衆国憲法第六条によりますと、この憲法に従って合衆国が締結する条約は、アメリカ合衆国の最高の法規である、各州の裁判官はこれに従わなければならないという規定があるわけでございます。
○中川政府委員 お答え申し上げます。 ヘーグの陸戦法規は、現在においてもなお有効な国際条約でございます。しかしながら、ヘーグの陸戦法規はずいぶん前にできた条約でございまして、あの当時の戦争と最近の戦争とはずいぶん態様を異にしておりますので、必ずしもヘーグの陸戦法規の規定そのものが、戦後十年以上にわたって占領が続くというような現状の占領というものにはたしてそのまま適用できるかどうかという点については
○中川政府委員 三十二年十二月三十日の日韓の合意は、共同声明といたしましてその当時発表されておるのでございます。ただいま御要望でございますから、共同声明のコピーをとりましてここへ御配付いたしたいと思いますが、若干時間の御猶予を願いたいと思います。
○中川政府委員 三十二年末の合意の内容でございますが、その内容は、ただいま大卒外務大臣の言われた通りの趣旨のものでございます。今、日本側がこの請求権をそのとき放棄したというような御発言でございましたが、あの合意の際の発表を見ましても、請求権を放棄したというのではないのでありまして、請求権に関して第一回の日韓会談で日本の代表がいたしました発言、主張、これを撤回する、言ったことを撤回すると言ったのでございまして
○政府委員(中川融君) 全部は読めませんが、今の御質問の趣旨は、コンテインという言葉、プリベントという言葉、この二つが出てきているわけでございますが、このコンテインという言葉、プリベントという言葉と、両方がケネディ発言に出てくるわけでございます。したがって、両方使っておりますので、コンテインという言葉もプリベントという言葉も、結局同じ意味で使っているのじゃないか。それで、コンテインということは、たとえば
○政府委員(中川融君) ただいまの御質問は、資料をお届けするということだと思います。ここに資料を持っておりますから……。
○中川説明員 従来、たとえば南米の国に対しましてイギリスが平時封鎖をいたしました際に、アメリカその他の国がこれに抗議をいたしまして、第三国に影響を及ぼすべきでないと言った事例は、ただいま森島委員御指摘のような事例があったと記憶いたします。なお、今回キューバにつきましてアメリカがとりました措置は、アメリカの一貫して言っておりますところによりますと、これはいわゆる平時封鎖として行なうのではない、クワランティーン
○中川説明員 その当時の日本海軍の布告によりますと、第三国船舶にはその効果を及ぼさないということが書いてあるわけでございます。
○中川説明員 国際法におきまして平時封鎖ということが言われるわけでございますが、これは、平時におきまして、何か紛争がある相手国、あるいは国際義務を履行しない相手国に対しまして、一国が兵力を用いまして封鎖をするという措置でございます。十九世紀の初めごろからだんだんと発達した制度でございます。その当初におきましては、第三国の船舶に対しても封鎖の効果を及ぼした例が相当あったわけでございますが、十九世紀末から
○説明員(中川融君) 李ラインにつきましての国内的ないろいろな措置、これは御指摘のように、各官庁が緊密に連携してやっているわけでございます。しかし、やはり外務省といたしましては、対韓交渉のほうに主力を注いでおりますので、それらの国内措置のほうは原則として国内官庁にまかしております。ただいま御指摘のような点につきましては、今後十分それらの国内官庁とも連絡をとって善処いたしたいと考えます。
○説明員(中川融君) 公安当局の所管でございまして、外務省と直接連絡はございません。向こう側の独自の判断でいろいろやっておることでございます。どういうわけで日韓交渉が起こるとスパイ問題が起こるかという直接の関係は、これは全然ないと思います。
○中川説明員 国連憲章五十一条が武力攻撃を前提としているごとは御指摘の通りでございます。なお、今回のキューバの状態が武力攻撃に当たるのかどうかという点、これは、われわれはわれわれとして一つの判断は持ち得るわけでございますが、現実の問題と対比いたしまして考える際には、現実今問題となっているこの事態と切り離せないのでありまして、国連の場におきましてこれが討議されており、その結論を見てこの判断を下すべきものであると
○中川説明員 法律問題でございますので私がお答えいたしますが……
○中川説明員 大臣の御説明を補足させていただきますが、今正示委員から御指摘のありました第一の点でありますが、今回の措置をとるに至りました全米相互援助条約機構、これは国連憲章第八章にいう地域的取りきめであるかどうか、これはまさしく国連憲章第八章にいう地域的取りきめとしてできておる機構であります。その機構としての活動であると考えるのでございます。 次に、全米相互援助条約の第何条に基づくかということでございますが
○中川説明員 中共につきまして経済代表部を置いている国があるかどうか、私、実は承知いたしておりません。しかし、中共ではございませんが北ベトナムにつきましては、数カ国がここに通商代表部を置いておる、また、北ベトナムから通商代表部のようなものを出しておる、あるいは、東ドイツとの間に、東ドイツを承認はしないながらも通商代表部を置くというような例があることは承知しておるのでございますが、中共につきましては、
○中川説明員 具体的の合意書まで合意する、一字一句まで日韓間で合意するということは必ずしも必要でないと思いますけれども、重要な要点、要綱と申しますか、そういうものについては、やはりその条件について合意することが必要であろうと考えております。
○中川説明員 ただいま御指摘の通り、国際司法裁判所に提訴する場合に、合意書というものをつくって、それでその提訴の条件等お互いにきめて提訴するということが通常のやり方であるわけでございます。従って、韓国側との間にこの国際司法裁判所提訴の問題について合意するという場合には、必ず国際司法裁判所に提訴するのだということがはっきりするような形で合意を取りつけることが必要であろう、かように考えております。
○中川政府委員 お互いの請求権、クレームスを相談によってきめる、どういうふうに結着をつけますか、きめるということ、そういうことが四条に書いてあるわけです。
○中川政府委員 請求権の意味ということにつきまして最近御質問がございまして、政府側で答弁いたしましたが、ここで繰り返して申し上げたいと思います。 平和条約で請求権という言葉が出て参りますが、これは外国語の原文ではクレームスという言葉が使ってあるわけでございます。そこで、これがはたして普通われわれの考える意味での権利であるかどうか。請求権と、権という字を使っておるが、クレームスが権利そのものであるかどうかということが
○中川政府委員 いわゆる平和条約第三条で日本に残されておる潜在主権の具体的内容ということにつきまして、日米間でその内容を特に打ち合わせたということはないのでございます。その平和条約第三条で、立法、司法、行政の三権を全部アメリカが行使するということを認めております結果として、日本としては、要するに、主権はあるけれども、主権の行使のうちの一番大きな実体をなすいわゆる施政権、立法、司法、行政の施政権はアメリカ
○政府委員(中川融君) 琉球は日本の主権のもとにある日本の領土でございますが、平和条約第三条によりまして、現在アメリカの立法、司法、行政三権のもとにある地域でございます。したがって、現実に日本の施政権の及ばない地域でございます。
○政府委員(中川融君) その点も非常に重要な点でございますが、これは五十数年前にできました条約でございますので、第一次大戦以前にできた条約でございます。したがって、それまでの戦争というものは、戦争が終わればせいぜい数カ月で平和条約ができて、したがって、占領というものも数カ月で終わってしまうという実情であったわけでありまして、したがって、ここにいう占領者の義務ということは、結局は戦争中の占領ということを
○政府委員(中川融君) ヘーグ陸戦法規というのは、今から五十数年前にできました戦時における要するに陸軍の行動を律する基準を国際条約できめたものでございます。その中にいろいろな規定がたくさんあるわけでございますが、ガリオアの関係で問題になってきておりますのは、四十三条というのがございまして、これは占領した場合、占領地においてどういうことをするかということを書いた条項の一つでございますが、占領者はその支障
○政府委員(中川融君) 今のアメリカ局長の説明を補足さしていただきますが、今の対外援助法でも明らかなとおり、第一部の国際開発についてのみ使うのでございまして、軍事援助のほうの第二部、これには使えなくなっておるのであります、六百十八条で。したがって、これは平和目的の、要するに経済開発にのみ使うということがこの点からもはっきりしておるのでございまして、その点追加して申し上げます。
○政府委員(中川融君) これは結局日本としてもその受け取りの際に、もちろん支払えということであればこれは支払わなければならないわけでございますが、しかしながら、英連邦側からこれは受け取りの際にすぐ支払えという話がなかったわけでございまして、したがって、受け取ったまま来ました。一九五一年になりまして、初めてその支払いについて、支払いの方式につきまして先方と協議して支払ったということでございますので、結局
○政府委員(中川融君) これはこの前のこの委員会でも御質問がございまして、私からもお答えをし、通産側からもお答えいたしましたが、指令では英連邦司令官が価格をきめるというふうに書いてございますが、実際の扱いといたしましては、その際、日本の貿易庁の人と英連邦亀側と相談いたしまして、価格を計算いたしてその受取書に価格を記載した、こういうのが実際でございます。したがって、その間に協議は行なわれたわけでございます
○政府委員(中川融君) その「東アジア」と安保条約にいう「極東」の範囲とは、これは必ずしも同じではないと思います。やはり東アジアというほうが地理的に見て広い概念であると考えます。
○政府委員(中川融君) やはり違いは、その当時は占領治下にあったというところが違いのもとではないかと思います。したがって、その当時は、日本の金でございましたけれども、その使途については司令部と相談しなければ使えなかったというわけでございます。今日本が返します金は、これはアメリカの金になるわけでございます。したがって、完全な独立国であるアメリカといたしましては、どう使うかということは、ほんとうに完全に
○政府委員(中川融君) ただいま御質問の御趣旨は、日本が援助の物資を受け入れましてその代金を見返資金に積んである、その見返資金の使い方は総司令部からの指令といいますか、総司令部との相談の上でなければ使えなかった、したがって、アメリカがいわば使ったのと同じじゃないか、そういう事情があるにかかわらず、また返さなければいかぬというのはおかしいじゃないか、こういう御趣旨のようでございますが、この見返資金はもちろん
○政府委員(中川融君) いわゆる米国解釈によって請求権問題は片づける。そのことにつきましては、日韓双方で意見が一致しておるところでございます。
○政府委員(中川融君) 平和条約第四条に規定いたしております請求権というものを、どう考えているかでございますが、これは条約の規定にもございますように、「請求権」と書きまして、その下にカッコして、「(債権を含む。)」というふうに書いてございます。したがって請求権は、いわゆる債権よりは広い概念である、これは条約から見ても明らかなわけでございます。請求権というものは、英語ではクレームという字が使ってあるのでございます
○政府委員(中川融君) お答え申し上げます。 先般朴政府ができました際に、明示または黙示の承認の措置を政府がとらなかったということにつきましては、外務大臣から御説明申し上げましたとおり、その当時の事態が特にあらためて政府の承認をすることを必要としないような事態であったと、こういうふうに判断されたのでございまして、この判断は、日本のみならず、ほかの各国も同様の態度を、とったわけでございます。明示の承認