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306件の議事録が該当しました。

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1963-02-21 第43回国会 参議院 外務委員会 第7号

政府委員中川融君) 一般原則としては、ただいま森委員の御指摘のように、国際法上、一国がほかの国に自分軍艦を派遣するという際には、相手国の同意を一々取りつけなければいけないわけでございます。しかしながら、アメリカとの関係では安保条約がございますので、アメリカ軍艦もしくは軍隊は日本における施設区域を利用できるということになっておることは御承知のとおりでございます。

中川融

1963-02-21 第43回国会 参議院 外務委員会 第7号

政府委員中川融君) 今、森委員からお尋ねの、平和条約四条にどうして政府とかあるいは正当政府とかいう言葉を使わないで、施政を行なう当局オーソリティという言葉をつかったかというお尋ねであります。これはもちろん平和条約日本が参画して起草をしたものではございません。連合国起草したものを、いわば日本は受身の形で承認をしたわけでございますので、どういう意図で施政当局という言葉をつかったかということはつまびらかにしないのでありますが

中川融

1963-02-19 第43回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

中川政府委員 在韓日本財産に対する請求権は、平和条約四条(b)で軍令三十三号を認めた結果として、日本放棄を認めたということになっておるわけでございます。この放棄国際法上の効果と申しますか、これは日本国日本当該相手国に対しまして、日本政府及び日本国民のいわゆる請求権を主張しないということがその効果であります。

中川融

1963-02-19 第43回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

中川政府委員 韓国は、理論的には領海日本と同じ三海里説をとっておると承知しております。しかし現実にはいわゆる李ラインというものを設定しておりますから、広範な公海の部分に自分専轄管轄区域を主張しておりますから、領海は実効的には李ラインと同じものになっているわけであります。  なお目下の漁業交渉におきまして、日本が十二海里案を出しました段階におきまして、その範囲内における、つまり領海を引きましたあとの

中川融

1963-02-19 第43回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

中川政府委員 ただいま問題になっております四条に基づく協定日韓間で結んだ場合に、韓国国民権利もそれで最終的に処理できるかどうか。この問題は、実は今度の日韓交渉の形によった解決の場合でなくて、たとえば田中委員の御指摘のような、ほんとう法律的根拠に基づく請求権の処理がもしかりに行なわれたと仮定いたしまして、そして日韓間でその協定がもし平和条約四条に基づいてできたとしても、やはり同じ問題はあるわけでございまして

中川融

1963-02-13 第43回国会 衆議院 予算委員会 第13号

中川政府委員 滝井委員の御指摘の点、われわれも非常に同感を覚える点はあるのでございまして、沖繩自体というものは、日本の一部でありまして、今さら何も信託統治に付せなければならぬような地位にはないわけでございますが、しかし、敗戦に伴う講和の条件の一環として、信託統治に付することもあり得るという平和条約第三条の規定日本は受諾せざるを得なかったのでございます。しかして、もし信託統治に付せられた場合には、

中川融

1963-02-13 第43回国会 衆議院 予算委員会 第13号

中川政府委員 滝井委員の御指摘通りでございまして、このC項で、施政について責任を負う国によって自発的に信託統治のもとに置かれる地域という項目もあるわけでございまして、平和条約三条アメリカ権利を得て、その権利を得たアメリカが自発的に沖繩信託統治のもとに置くというような観念構成も不可能ではないと思うのでございますが、しかし、この場合におきましても、アメリカは、要するに、まず三条によりまして施政権

中川融

1963-02-13 第43回国会 衆議院 予算委員会 第13号

中川政府委員 この分離という言葉でございますが、分離という場合に、完全に主権まで分離するということももちろんあり得るわけでございます。しかしながら、今の沖繩のように、潜在主権だけは日本に留保してある、しかしながら、行政司法立法三権はことごとくアメリカに渡してある、こういうような状態もやはりこの分離の中に入ると解すべきじゃないか。と申しますのはサンフランシスコ会議平和条約起草者でありますアメリカ

中川融

1963-02-12 第43回国会 参議院 外務委員会 第4号

政府委員中川融君) ただいま森委員の御指摘になったような事実がかってあったわけでございます。したがって、アメリカからこれを演習場に使うという申し出がありまして、日本はこれを受諾し、その後さらに演習場を解除するという向こうから申し出がありましてそのとおりになっている。かような事実があるわけでございます。したがって、その当時当然何らか文書の往復があったと思います。私どんな文書があるか存じませんが、まあそういうことはあっただろうと

中川融

1963-02-08 第43回国会 衆議院 外務委員会 第1号

中川政府委員 それはその通りであるわけでございまして、北の半分については、そこの政府当局というもの及びそこの住民というもの、これらの人々あるいはこれらの当局日本政府に対しまして、あるいは日本国民に対しまして、何らかの請求権を持っていることは事実でございます。また、日本側も同時にそういう請求権があるわけでございまして、これは交渉する相手がまだおりませんので交渉できないままに残っておる、かような自体

中川融

1963-02-08 第43回国会 衆議院 外務委員会 第1号

中川政府委員 オーソリティ権利ということよりも、現実にそこに住んでおる朝鮮の人の日本に対する請求権、これは事実上いろいろあるわけでございますが、それについての解決はまだできていない、日韓間に交渉が妥結いたしましても、その分はできていない、こういう意味で、請求権が未解決のまま残っておる、先方請求権はまだ残ることになる、かような答弁になったわけであります。

中川融

1963-02-08 第43回国会 衆議院 外務委員会 第1号

中川政府委員 条文の解釈でございますので、私から申し上げますが、オーソリティズという言葉平和条約四条で使っております。日本語の訳として当局という言葉を使っております。これはもちろん普通名詞でございまして、オーソリティズという言葉自体から何をさすということは当然には出てこないわけであります。北朝鮮の政権につきまして、国連の決議でオーソリティズという言葉を使っておるということも事実でございます。四条

中川融

1963-02-02 第43回国会 衆議院 予算委員会 第5号

中川政府委員 お答え申し上げます。  ヘーグ陸戦法規は、現在においてもなお有効な国際条約でございます。しかしながら、ヘーグ陸戦法規はずいぶん前にできた条約でございまして、あの当時の戦争と最近の戦争とはずいぶん態様を異にしておりますので、必ずしもヘーグ陸戦法規規定そのものが、戦後十年以上にわたって占領が続くというような現状の占領というものにはたしてそのまま適用できるかどうかという点については

中川融

1963-01-30 第43回国会 衆議院 予算委員会 第3号

中川政府委員 三十二年末の合意内容でございますが、その内容は、ただいま大卒外務大臣の言われた通り趣旨のものでございます。今、日本側がこの請求権をそのとき放棄したというような御発言でございましたが、あの合意の際の発表を見ましても、請求権放棄したというのではないのでありまして、請求権に関して第一回の日韓会談日本代表がいたしました発言、主張、これを撤回する、言ったことを撤回すると言ったのでございまして

中川融

1962-12-21 第42回国会 参議院 予算委員会 第4号

政府委員中川融君) 全部は読めませんが、今の御質問趣旨は、コンテインという言葉プリベントという言葉、この二つが出てきているわけでございますが、このコンテインという言葉プリベントという言葉と、両方がケネディ発言に出てくるわけでございます。したがって、両方使っておりますので、コンテインという言葉プリベントという言葉も、結局同じ意味で使っているのじゃないか。それで、コンテインということは、たとえば

中川融

1962-11-06 第41回国会 衆議院 外務委員会 第9号

中川説明員 従来、たとえば南米の国に対しましてイギリスが平時封鎖をいたしました際に、アメリカその他の国がこれに抗議をいたしまして、第三国に影響を及ぼすべきでないと言った事例は、ただいま森島委員指摘のような事例があったと記憶いたします。なお、今回キューバにつきましてアメリカがとりました措置は、アメリカの一貫して言っておりますところによりますと、これはいわゆる平時封鎖として行なうのではない、クワランティーン

中川融

1962-11-06 第41回国会 衆議院 外務委員会 第9号

中川説明員 国際法におきまして平時封鎖ということが言われるわけでございますが、これは、平時におきまして、何か紛争がある相手国、あるいは国際義務を履行しない相手国に対しまして、一国が兵力を用いまして封鎖をするという措置でございます。十九世紀の初めごろからだんだんと発達した制度でございます。その当初におきましては、第三国船舶に対しても封鎖効果を及ぼした例が相当あったわけでございますが、十九世紀末から

中川融

1962-10-31 第41回国会 参議院 外務委員会 閉会後第1号

説明員中川融君) 李ラインにつきましての国内的ないろいろな措置、これは御指摘のように、各官庁が緊密に連携してやっているわけでございます。しかし、やはり外務省といたしましては、対韓交渉のほうに主力を注いでおりますので、それらの国内措置のほうは原則として国内官庁にまかしております。ただいま御指摘のような点につきましては、今後十分それらの国内官庁とも連絡をとって善処いたしたいと考えます。

中川融

1962-10-27 第41回国会 衆議院 外務委員会 第8号

中川説明員 国連憲章五十一条が武力攻撃を前提としているごとは御指摘通りでございます。なお、今回のキューバ状態武力攻撃に当たるのかどうかという点、これは、われわれはわれわれとして一つ判断は持ち得るわけでございますが、現実の問題と対比いたしまして考える際には、現実今問題となっているこの事態と切り離せないのでありまして、国連の場におきましてこれが討議されており、その結論を見てこの判断を下すべきものであると

中川融

1962-10-27 第41回国会 衆議院 外務委員会 第8号

中川説明員 大臣の御説明を補足させていただきますが、今正示委員から御指摘のありました第一の点でありますが、今回の措置をとるに至りました全米相互援助条約機構、これは国連憲章第八章にいう地域的取りきめであるかどうか、これはまさしく国連憲章第八章にいう地域的取りきめとしてできておる機構であります。その機構としての活動であると考えるのでございます。  次に、全米相互援助条約の第何条に基づくかということでございますが

中川融

1962-10-15 第41回国会 衆議院 外務委員会 第7号

中川説明員 中共につきまして経済代表部を置いている国があるかどうか、私、実は承知いたしておりません。しかし、中共ではございませんが北ベトナムにつきましては、数カ国がここに通商代表部を置いておる、また、北ベトナムから通商代表部のようなものを出しておる、あるいは、東ドイツとの間に、東ドイツ承認はしないながらも通商代表部を置くというような例があることは承知しておるのでございますが、中共につきましては、

中川融

1962-10-15 第41回国会 衆議院 外務委員会 第7号

中川説明員 ただいま御指摘通り国際司法裁判所提訴する場合に、合意書というものをつくって、それでその提訴条件等お互いにきめて提訴するということが通常のやり方であるわけでございます。従って、韓国側との間にこの国際司法裁判所提訴の問題について合意するという場合には、必ず国際司法裁判所提訴するのだということがはっきりするような形で合意を取りつけることが必要であろう、かように考えております。

中川融

1962-09-02 第41回国会 衆議院 外務委員会 第5号

中川政府委員 請求権意味ということにつきまして最近御質問がございまして、政府側で答弁いたしましたが、ここで繰り返して申し上げたいと思います。  平和条約請求権という言葉が出て参りますが、これは外国語の原文ではクレームスという言葉が使ってあるわけでございます。そこで、これがはたして普通われわれの考える意味での権利であるかどうか。請求権と、権という字を使っておるが、クレームス権利そのものであるかどうかということが

中川融

1962-09-02 第41回国会 衆議院 外務委員会 第5号

中川政府委員 いわゆる平和条約第三条で日本に残されておる潜在主権具体的内容ということにつきまして、日米間でその内容を特に打ち合わせたということはないのでございます。その平和条約第三条で、立法司法行政三権を全部アメリカが行使するということを認めております結果として、日本としては、要するに、主権はあるけれども、主権の行使のうちの一番大きな実体をなすいわゆる施政権立法司法行政施政権アメリカ

中川融

1962-08-31 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第7号

政府委員中川融君) その点も非常に重要な点でございますが、これは五十数年前にできました条約でございますので、第一次大戦以前にできた条約でございます。したがって、それまでの戦争というものは、戦争が終わればせいぜい数カ月平和条約ができて、したがって、占領というものも数カ月で終わってしまうという実情であったわけでありまして、したがって、ここにいう占領者義務ということは、結局は戦争中の占領ということを

中川融

1962-08-31 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第7号

政府委員中川融君) ヘーグ陸戦法規というのは、今から五十数年前にできました戦時における要するに陸軍の行動を律する基準を国際条約できめたものでございます。その中にいろいろな規定がたくさんあるわけでございますが、ガリオアの関係で問題になってきておりますのは、四十三条というのがございまして、これは占領した場合、占領地においてどういうことをするかということを書いた条項の一つでございますが、占領者はその支障

中川融

1962-08-30 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

政府委員中川融君) 今のアメリカ局長説明を補足さしていただきますが、今の対外援助法でも明らかなとおり、第一部の国際開発についてのみ使うのでございまして、軍事援助のほうの第二部、これには使えなくなっておるのであります、六百十八条で。したがって、これは平和目的の、要するに経済開発にのみ使うということがこの点からもはっきりしておるのでございまして、その点追加して申し上げます。

中川融

1962-08-30 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

政府委員中川融君) これは結局日本としてもその受け取りの際に、もちろん支払えということであればこれは支払わなければならないわけでございますが、しかしながら、英連邦側からこれは受け取りの際にすぐ支払えという話がなかったわけでございまして、したがって、受け取ったまま来ました。一九五一年になりまして、初めてその支払いについて、支払いの方式につきまして先方協議して支払ったということでございますので、結局

中川融

1962-08-30 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

政府委員中川融君) これはこの前のこの委員会でも御質問がございまして、私からもお答えをし、通産側からもお答えいたしましたが、指令では英連邦司令官価格をきめるというふうに書いてございますが、実際の扱いといたしましては、その際、日本貿易庁の人と英連邦亀側相談いたしまして、価格を計算いたしてその受取書価格を記載した、こういうのが実際でございます。したがって、その間に協議は行なわれたわけでございます

中川融

1962-08-28 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

政府委員中川融君) やはり違いは、その当時は占領治下にあったというところが違いのもとではないかと思います。したがって、その当時は、日本の金でございましたけれども、その使途については司令部相談しなければ使えなかったというわけでございます。今日本が返します金は、これはアメリカの金になるわけでございます。したがって、完全な独立国であるアメリカといたしましては、どう使うかということは、ほんとうに完全に

中川融

1962-08-28 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

政府委員中川融君) ただいま御質問の御趣旨は、日本援助の物資を受け入れましてその代金を見返資金に積んである、その見返資金の使い方は総司令部からの指令といいますか、総司令部との相談の上でなければ使えなかった、したがって、アメリカがいわば使ったのと同じじゃないか、そういう事情があるにかかわらず、また返さなければいかぬというのはおかしいじゃないか、こういう御趣旨のようでございますが、この見返資金はもちろん

中川融

1962-08-27 第41回国会 参議院 予算委員会 第2号

政府委員中川融君) 平和条約四条規定いたしております請求権というものを、どう考えているかでございますが、これは条約規定にもございますように、「請求権」と書きまして、その下にカッコして、「(債権を含む。)」というふうに書いてございます。したがって請求権は、いわゆる債権よりは広い概念である、これは条約から見ても明らかなわけでございます。請求権というものは、英語ではクレームという字が使ってあるのでございます

中川融

1962-08-27 第41回国会 参議院 予算委員会 第2号

政府委員中川融君) お答え申し上げます。  先般朴政府ができました際に、明示または黙示の承認措置政府がとらなかったということにつきましては、外務大臣から御説明申し上げましたとおり、その当時の事態が特にあらためて政府承認をすることを必要としないような事態であったと、こういうふうに判断されたのでございまして、この判断は、日本のみならず、ほかの各国も同様の態度を、とったわけでございます。明示承認

中川融