1992-03-11 第123回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
したがいまして、こういうことでいろいろ積算してまいります投票所経費とか開票所経費につきましては、市と町村との間で従来はど格差がなくなってきたというようなのが今回の改正の内容になっております。
そういう中で、今御指摘をいただきましたが、言ってみればこの経費につきましては今後もやはり検討はしていかなきゃいけないと思いますが、全体の中で、開票所経費、投票所経費あるいは事務費という中で彼此流用もできるわけでございま す。そういう中で対応をしながら、支障のないようにしていただきたいというふうに思っている次第でございます。
その主な内容の第一は、投票所経費、開票所経費、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の基準額を改定しようとするものであります。 第二は、参議院比例代表選出議員選挙における候補者氏名等掲示の経費の額について、候補者数が三百五十人以上の場合において、所要の額の加算を行おうとするものであります。
例えば投票所経費ということになるならば、また開票所経費ということになるならば国が地方自治体の選挙管理委員会に交付をして、そこの選挙管理委員会の管理のもとに支払いが一切行われるということなわけですけれども、しかし、この八号から十一号までの経費については候補者陣営に係る費用でありますから、直接そういう形ではされていないのではないかというふうに思いますけれども、その辺を踏まえて、この「自治大臣が定める。」
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
当時のナミビアにおける選挙監視の業務といたしましては、投票所、開票所において公正な選挙が行われるかどうかということで、その投票の監視、集計作業の立ち会い等々の業務を行ったわけでございますが、今回PKO法案で考えております選挙監視業務というものの性質上、ほぼ同様の業務であると思っております。
なお、開票区の区域でございますけれども、考え方といたしましては、選挙におきまして各開票区には開票所が設けられまして、投票を点検いたしましたり有効、無効を確認いたしましたりするそういう単位となる地域でございますけれども、各候補者の得票数の開票結果が明らかにされる単位となる地域でもございます。
○説明員(國松孝次君) 派遣された警察官等の任務でございますが、各投票所及び開票所内外の警備の任務というのが主たる任務でございます。
主たる事情は、やはり一開票所当たりの有権者数が多いというような調査も結構ある、あるいは遠距離通勤の職員が多いというふうな事情を言っておるようでございますが、ただいまの大臣の御答弁に即しまして十分指導してまいりたいと思います。
NHKとしては、各開票所の進行状況を見てこの方に当確を決めたと言っておりますけれども、数字を出してしまって言うのはおかしいので、もうそれならいっそのこと数字なんか何も出さないで、平野清、当確と。いろんな調査結果を見たら、NHKは責任を持って言えるというのが本当なので、何も一%で二千票ずつ並べて載せることはないような気がするんです。聴視者に嫌な、嫌なというより奇異な感じを与えるだけだと思います。
一つは、これはやっぱりNHKが事前の調査あるいは当日の投票者の動向、それから川崎の各所で行われております開票所の開票のされ方、その中での集計のされ方、まだ市の選管には集中しておりませんけれども、各所で行われているところにNHKの人間を派遣しましてその開票状況を見ております。そういうものの集計からこれは当選確実であるなという判断を、NHKの責任でそういう判断をしたわけでございます。
○上野雄文君 いろいろ配慮をされているということはそれなりにわからないわけではありませんが、投票所経費について見ますと全体的な金額の格差が四割近く、それから開票所の経費については五割近くある、こういうふうになっているわけでありまして、少しばかりの面倒、気を使ったということになるのかどうかという点が、私には努力をした成果が上がったというふうにはどうも思えないというふうに思うんですね。
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
○上野雄文君 そういう答えがあったわけでありますが、今度の改正案で町村の投票所経費それから開票所経費、ここで町村の方が改定率幾らか上がったわけですか。市が大体八%台というふうに思いますが、そう理解していいんですか。
その主な内容の第一は、投票所経費、開票所経費、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の基準額を改めようとするものであります。 第二は、ポスター掲示場費について、候補者数が十三人以上の場合には所要の額の加算を行おうとするものであります。
それからあとは、それぞれの選挙管理委員会によりまして投票所数あるいは開票所数等々が違いますから、そういうものの違いに応じて全体として交付する額を算定するという仕組みをとっておるわけでございます。 若干細かくなりますが、もう少し具体的にどういうふうに積算するかということを申し上げますと、例えばこれは投票所経費を例にとって申し上げます。
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
今回の法案は、国の負担に関して、投票所経費とか開票所経費、選挙管理の事務に必要な経費についての負担の基準というものを定めているわけですけれども、今の公営の話の中では、新聞広告公営費とか選挙運動用自動車使用公営費、ビラ作成公営費、ポスター作成公営費、こういうようなものがあるわけでございまして、これらについては当該法律の第十一条に、「衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、選挙運動用自動車の
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
すなわち、投票所経費、開票所経費、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の基準額を改めようとするものであります。 本案は、去る二月五日本特別委員会に付託され、昨五日小沢自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
今御質問の中で、一つ一つの積算について超過負担があった場合どうするのかというお尋ねではなかったかと思いますけれども、先ほどもその点、執行経費の基準法というのは確かに細かく投票所の経費は単価幾ら、開票所の経費は単価幾ら、事務費はこうだというふうに積算はいたしておりますが、それはあくまでも標準的な団体を想定いたしまして、全国統一的な考え方で積算をいたしておるわけでございますので、いろいろそれぞれの地方によって
参議院の積算内容と衆議院の積算内容とでは若干の相違はございますけれども、基本的には、投票所、開票所等大部分の経費につきましては共通をいたしておりますので、従来、参議院の経費につきましても衆議院の経費につきましても、大まかに言いまして大体同額程度が必要であるというふうに私ども経験上考えておりますので、そのように御理解をいただきたいと思っております。
もちろん、いままでの考え方を変えまして、一投票用紙の大きさをたとえばB4判ぐらいにでもすればおのずから別でございましょうけれども、その場合には現在の投票所、開票所のシステムそのものを変更しなければならない。いまの状態では、十八党ぐらいを前提にしてあらかじめ印刷した投票用紙をつくるのはむずかしいのではないか。各選挙管理委員会の方からも特にそういった要望は出ていない、そういうふうに考えております。
第一は、最近における賃金等の上昇に伴い、投票所経費、それから開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
すなわち、投票所経費、開票所経費、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の基準額を改めようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行し、施行後その期日が公示されまたは告示される国会議員の選挙等から改正後の基準額を適用することとなるよう所要の措置を講ずるものといたしております。
第一は、最近における賃金等の上昇に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
ただいまお話がありましたように、基準法は、投票所経費とか開票所経費とか、そういった幾つかの項目に分けまして、投票所経費でございますと、投票区の規模に応じましてそれぞれ単価を考えるというようになっております。
しかし、それはここで言っていただいても、全国数千カ所の投票の開票所へ行きますと立会人がおりまして、多分社会党の人は、半分社会党と書いておるからそれはおれのところの票だ、こうおっしゃるに決まっておるわけです。そうすると、そこでわあわあとけんかになって、〇・五票ずつ分けようか、こうなったり、得票数に合わせて比例配分しようかという形が必ず出てまいります。
私の名前は多田省吾でありますけれども、同姓がいない場合は多田でもいいとか、またひらがなでも名前がわかればいいとか、そういうふうにいろいろ各開票所でルールができているわけです。ところが、この比例代表選出議員の選挙に関しましてだけは「届出に係る名称又は略称を自書して、」と、「届出に係る」とはっきり書いてあるんですよ。