1952-05-09 第13回国会 衆議院 法務委員会 第47号
ついで多衆集合による選挙の妨害、これは選挙人、候補者等に対する多衆集合による暴行脅迫、投票所、開票所における騒擾、多衆集合して投票、投票箱その他関係書類の抑留、毀壊、奪取等を規定し、ここで選挙妨害に関する扇動罪の規定も設けております。
ついで多衆集合による選挙の妨害、これは選挙人、候補者等に対する多衆集合による暴行脅迫、投票所、開票所における騒擾、多衆集合して投票、投票箱その他関係書類の抑留、毀壊、奪取等を規定し、ここで選挙妨害に関する扇動罪の規定も設けております。
○池田参議院議員 新たに総会以外で選挙するときには、三十条の規定によりましてごらんくださる通り、役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならないというように、選挙に対しましては、それぞれ選挙の手続その他選挙に関する方法を規定しておりますから、その規定に従つて選挙を行わなければならない、さようにひとつ御了承いただきたいと思います。
その一つは役員の選挙におきましては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、又開票所ごとに開票管理者を置くということを必要とする。又役員の選挙をしたときは選挙管理者は選挙録を、投票管理者は投票録を、開票管理者は開票録を作つて、それぞれこれに署名をすることにしております。
本法案の内容を簡單に申上げますと、本法案は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査、及び日本国憲法第九十五條の規定による投票の執行の場合における投票所の経費、開票所の経費、選挙会及び選挙分会の経費、選挙公報の発行費、候補者氏名等の掲示費、演説会施設公営費、立会演説会費、新聞広告公営費、ポスター用紙の費用及び事務費につきまして、国が負担する経費の基準をそれぞれ詳細に定めたものであります。
投票所、開票所の数によつて幾らやるということもきめております。ただそういうものがいたずらにふえますと、予算の経理がつきませんので、全国的に統制をする規定はつくつてありますけれども、この法律によつて具体的に府県あるいは市町村に参ります金額はすぐ出て来るようなかつこうになつております。
それからこの中で、十三條で特に御注意頂きたいのは、第一項の但書に「都道府県の選挙管理委員会は、選挙人及び世帶数、投票所及び開票所数並びに地域等について特別の事情がある市区町村については、全国選挙管理委員会と協議して別に基本額を定めることができる。」とあります。
今開票所について御説明申上げましたと同じような、やはり勤務地手当、或いは燃料費の加算というようなことにつきまして、二項、三項、四項について規定しております。大体同じ趣旨でその加算をするということにいたしております。
第五條は開票所の経費でございまして、この経費の内容となつておりますのは、資料として差上げてございます表を御覧頂きますと、その内容が載つておるのでありますが、そういう基礎によつてこの金額が算定されているものでございます。 第一項は、投票の当日開票を行う場合でありまして、これは投票所が午後六時に閉鎖いたしましてから、晩に引続き開票を行う場合にそれに要する経費でございます。
基準額につきましては、一般の選挙事務につきましては、その行われる單位、すなわち都道府県、市町村投票所、開票所等の別にわけ、選挙運動の公営の事務につきましては、その種類ごと、すなわち選挙公報の発行であるとか、演説会場施設の公営、候補者氏名の掲示等の別にわけ、これら一般選挙事務の執行については、その規模を有権者の数に求めて段階を設け、選挙運動の公党事務については、その種類に応じて、候補者数、世帶数、また
、憲法第九十五條に基く住民投票の費用に関しましては、法律の制定についての一種の手続でありますから、国家事務であり、当然国費をもつて支弁すべきであると解せられ、地方自治法施行令第百八十五條にも、衆議院選挙法施行令を準用して、公の機関の負担すべき費用、すなわち選挙人名簿投票の用紙及び封筒、特別投票者証明書及びその封筒、投票箱並に点字器の調製、選挙管理委員、選挙長、開票管理者または投票管理者、選挙会場、開票所
一 投票の用紙及び封筒、第六十の規定による投票に関する特別投票者証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用 二 選挙事務のため都道府縣及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者及び開票管理者において要する費用 三 投票所、開票所並びに選挙会場及び選挙分会場に要する費用 四 第六十の規定による投票に関する選挙事務のため特別投票管理者において要する費用及び投票記載の場所に要する費用 五 投票管理者
(投票関渉罪) 第二百四十 投票所又は開票所において正当の事由がなくて選挙人の投票に関渉し又は被選挙人の氏名を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。 2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
(開票所の設置) 第七十四 開票所は、市役所、町村役場、又は開票管理者の指定した場所に設ける。 (開票の場所及び日時の告示) 第七十五 開票管理者は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。 (開票日) 第七十六 開票は、投票の当日又はその翌日(一開票区に数投票区があるときは、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日)に行う。
○三浦参事 投票所の秩序維持の問題は、投票所だけの問題でございませんで、開票所の選挙開票につきましても、これと同様の規定を置いておるのであります。選挙運動とは全然別個に、投票所なりあるいは選挙会場におきまして、喧噪にわたつて本来の選挙事務の執行に支障を来す、こういうことを抑制する意味においての規定でございます。
○中川委員 第六十九條に「選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる」とありまして、これは非常にけつこうなことですが、これには別に制限を設ける必要はありませんか。非常に多くの者が入つて、先ほど問題になりました秩序を乱すということもあり得る。
○三浦参事 その点につきましては、それぞれの開票所の設備等の実際の状況によりまして、適当に開票管理者において処理するという建前をとることの方が望ましいと考えまして、特に制限とか何とかいつた規定は置かなかつたのでありますが、そういうお話のような点がありました場合に、かりに開票所の秩序を乱すような事態になりましたならば、開票管理の権限を行使して、それを制限するように行つた方が民主的ではないかと思います。
これは印刷物にいたしまして、この小委員会の期間中に皆樣方にお配りをするように只今準備をしておりますが、本日はちよつと間に合いませんでしたが、この経費につきましては、大きく分けまして、投票所の経費と開票所の経費、それから選挙会の経費、それから選挙執行の事務費、更に公営の問題が決まつて参りますれば公営費、この大きな項目に分けまして、全國の、例えば投票所の経費について申しますならば、有権者段階別に投票所を
それでまあ我々の方で結局大藏省と話しまして、それでは一月の衆議院議員の選挙の後始末の費用の問題もあるから、それと合せて選挙についてどれだけの費用が要るかということを細かくいろいろの投票所、開票所その他について基準を設けて、基準によつて算出をして、若しその基準によつて算出した費用で足りなければまあ出そうと、こういうお話に事務当局の方では今進んでおるのであります。
その基準によつて兵庫縣で算出して、ポスターを貼り、棄権防止の宣傳をする、投票所、開票所を造り、交通費を支出し、公報の紙を買つて、印刷して配付した。基準がある、有権者一人につき幾らという基準がある。有権者全部で二千何百万というものが出るのであつて、千七百六十万というのは予算だと思うのですが、基準があるのをあなたはお知りにならないのですか。これからあなたは基準を作るようなことを言つておるから……
それから第十一のところの開票所等に関しまする問題に関しましては七十八ページのところをごらん願いますとよろしいと思いまするが、開票の際の投票の点検制の問題でありまして、多分これは投票の秘密保持という点から混同点検の制度を採用するか、あるいは個々別々に従来やつておるような制度によつてやるかどうかという問題であります。
○野村委員 大体この程度で小委員会にひとつゆだねて、あと第十、第十一、第十二、投票所、開票所、選挙会のことは事務的に関することが多いようですから一応簡潔に御説明をいただいて、進行していただきたいと思います。
○藤井新一君 そうするとその市町村でやる場合には人口がそうであつても、便利不便ということも考慮して、極く少数な場所においても開票所を置くわけですな。人口によらずに。
○藤井新一君 開票所設置の場合は便利な場所に置きましようけれども、大体全國的に、ここの人口何ぼであるかということを決めておるわけですか。
これは選挙区、投票区、開票区の問題、二は選挙権及び被選挙権の問題、三は選挙人名簿の問題、四は選挙投票及び投票所の問題、五は開票及び開票所の問題、六は選挙会の問題、七は議員候補者及び当選人の問題。
つまり投票してやつを開票所へ送るやつは出しております。
これは開票所に行つて見るとよく分かるのです。一票無効にするか、有効にするかということは非常なものだ、お互いに候補者が開票管理者を出して、そうしてこれは無効か有効かということを一々吟味して、そうしてそれぞれの候補者から選出されたところの開票管理者の意見を聞いて、そうしてそれを決定して行くというような非常に愼重なものだ。