2010-05-21 第174回国会 衆議院 総務委員会 第19号
というのも、まず第一、間違った当を打ちたくて打っているところは一つもなくて、いろいろな条件の中でたまたま出てくるということですが、基本的に、開票の透明度を保障するのはメディアがたくさん開票所に行ってそれを見ているということで、そうしたおかげで、日本の選挙、投票、開票、集計、そうしたものには一点の疑惑も抱く必要がない形になっております。
というのも、まず第一、間違った当を打ちたくて打っているところは一つもなくて、いろいろな条件の中でたまたま出てくるということですが、基本的に、開票の透明度を保障するのはメディアがたくさん開票所に行ってそれを見ているということで、そうしたおかげで、日本の選挙、投票、開票、集計、そうしたものには一点の疑惑も抱く必要がない形になっております。
それから、投票所や電子投票機に関してのセキュリティー対策は進んでいるけれども、製造者の工場でのプログラムの改ざん、開票所での関係者による投票データの改ざん対策には甘さがあるというふうにも指摘をしているんですね。
ことしの参議院選挙での予算ベースの話ですけれども、地方公共団体に対する委託費は五百二十六億二千九百万円余となっておりますが、直接電子投票に関連いたします投票所経費は百九十六億七千万円余、開票所経費につきましては五十八億一千六百万円余というふうになっております。
一方、開票所の従事者の数は当時の基準よりも多い人数でありましたけれども、同時に、開票時間は当時の基準よりも短縮化が図られていると、そういう実態が明らかになったところでございます。 こういう実態を踏まえまして、さきの通常国会に基準法の改正案を提案をさせていただきました。
この投票日の延期ということでありますが、一つは、投票所、開票所の場所や人員の確保ということを極めて短期間のうちに行うことができるかといったような管理執行上の課題もありますし、逆に候補者サイドからいいますと、選挙運動期間が当初予定していたよりも長期化することについての負担がふえるということもあるわけですから、その辺の兼ね合いをどうするのかといったようなことが現時点で考えられる問題点かなというふうに考えております
○政府参考人(久元喜造君) 今のお答えの前に、先ほど私、投票所経費と開票所経費につきまして、本来、投票所経費については事務量に差があるというふうに申し上げるべきところを開票所経費というふうに申し上げたようであります。おわびして訂正を申し上げたいと思います。
○政府参考人(久元喜造君) 投票所経費と開票所経費についてでありますけれども、この区と市と町村ごとに差異をこれまで設けてきております。これは、区と市と町村の間で事務従事者の配置人数につきまして差があるということがその背景にあるわけでありますけれども、その間で、仕事の内容あるいはボリュームについて同じ人口であっても違いがあるのではないかと、そういう考え方で差を設けてまいりました。
それでは、投票所経費、開票所経費の基本額について伺いたいと思うんですが、現行法では投票所経費及び開票所経費については、区、市町村の区別がなされております。そして、それぞれ基本額が異なっているんですね。しかしながら、投票所あるいは開票所の執行経費は、私は選挙人だけじゃない、選挙人及び被選挙人の数によって増減するものであるんじゃないかなというふうに思っております。
第一に、最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費及び費用弁償等を実情に即するよう見直しをし、これらの基準額を改定をします。
一方、町村からの要望にも踏まえまして、事務補助に従事する者の手当の単価だとか、あるいは開票所における人員の配置数について、市区と同じようになるように引き上げを行ったところであります。 今後も、引き続きましてそれぞれの地方公共団体の選挙執行の実態を把握しながら適正な配置基準をつくっていきたい、こう考えております。
他方、市町村の選挙管理委員会の事務費につきましては、これは市町村の数が減るわけですから、その減少に伴って削減できるであろう、また開票所経費につきましても開票所を統合させることによって削減できるであろうというふうに考えております。この結果、参議院での例でありますけれども、市町村合併によって現行基準額に比べまして十五億円程度の削減が見込まれるであろうというふうに存じます。
○久元政府参考人 開票所経費の積算基礎につきましては、開票事務に要する時間を使っております。この開票時間がどういう要因で決まってくるかということなんですが、参議院議員選挙におきましては非拘束名簿式をとっておりますので、候補者が多いということで開票時間がかかることは委員御指摘のとおりだと思います。
第一に、最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費及び費用弁償等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。
ですから、これに対して、開票作業場の出入りの際のチェックを厳しくするとか、各陣営では、立会人が一人では大変だと、開票所も広いので、複数にしていくべきだというふうな様々な意見が出て、そして選挙管理委員会に要望を出しましたと同時に、無効票の中身の点検を行うように要望をした事実がございます。
例えば、開票所あるいは投票所などの経費が節減されますので、そういう一定のこの実績等を基礎にして試算いたしますと、おおむね六十億円程度今回節減が見込まれるのではないかというふうに推計をしております。
そこで、この選挙の無効を起こした原告の主な主張ですけれども、幾つかありますが、市長選挙のこの開票所をつい立てを使って遮へいして開票作業の公開を阻害した、これが違法であると。それから、事前に届出がなかった者、助役、収入役等を開票所に立ち入らせて自由に行動させたこと、これが違法である。
まあ、遠目でありますからそれが投票券かどうかわかりませんが、来年は統一自治体選挙、参議院選挙があるわけでありますので、総務省の手引が実は全国各地の開票所で遵守されていない、こういった疑義もありまして、やはり所管大臣としては慎重な御対応をお願いしたいと思います。 さて、質問に移らせていただきますが、命令放送について、先ほど本会議でも、我が党の逢坂議員からも総理への質問もありました。
それからまた、参議院議員の非拘束名簿式比例代表、これが導入されたときにもそれに伴う開票所経費の増額ということを行っておりますし、あるいは投票時間の延長というのが平成九年にございましたけれども、このときもそれに伴う投票所経費の増といったようなことを盛り込むという形での、何といいますか、制度改正に伴う改正というのも必要が生じたときには行っているというのがこれまでの改正経緯でございます。
それは、よく言うのは、第一段階だ、やがて開票所と専用回線で結ぶ、これは第二段階だ、そしてインターネットで投票できるようになる、これは第三段階だ、こういって物の本には書いておりますけれども、インターネットでそういった行為を行うというときには、改ざんとか、本人確認、成り済ましをどうやって防いでいくか、これがネットセキュリティーで最も重要な、特に投票に結びつく登録、申請にしても、極めてそういった安全性というのが
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の第四十三回衆議院の選挙において、福岡市、野田市等々、あの千葉県の野田市ですけれども、ここにおいて不在者投票の投票した箱、いわゆる票が開票所に送致、送る漏れがあったという事件でありまして、これは新聞に幾つかもう既に報道がされておりまして、これは誠にあってはならぬことであって、これは甚だ遺憾の極み、これはもうはっきりいたしております。
それから、保管については、現行の投票所の投票につきましては、そこに置いておいて開票所に移動させるという仕組みになっているわけでありますが、基本的には、投票、期日前投票所の場所に置いてかぎをしたりするわけでございますが、必要に応じてロッカー等の保管、更にかぎ掛けられるような保管もできるようなという形にしておりまして、委員御指摘のようなことがないような管理の徹底を図っていきたいと思っております。
これによりまして、二つの選挙事務を共通した選挙手続として行うことができますので、例えば、投票所、開票所、会場は一つで済むといったようなもの、あるいは共通の事務なんかも一緒にこなせるということで、事務が軽減されるということになるわけでございます。
今、各投票所でやったものを持っていって開票本部というんですか開票所でそれを差し込んで集計すると、こういうことでありますが、オンラインをやったときに、セキュリティーですね、それからいろんな妨害をどうやって技術的な点を含めて排除できるかと、こういうようなことはなおもう少し検討する必要があるんではなかろうか、こう思っておりますが。
それからもう一つは、開票所と投票所をオンラインで、投票が終わったら即結果が出るようなオンラインの仕組みを考えてほしいと。まあ、これは妨害もありますし、電波のセキュリティーの確保をどうやってやるか、技術面やシステム面での開発も私はあると思いますけれども、その二点が強い要望でございました。不在者投票の方は、法律を直せば、若干の工夫をすれば可能になるのではなかろうかと。
それからまた、投票終了後でございますけれども、投票機から取り出しました記録媒体につきましては、堅牢な封印の容器に入れまして、その容器が本物であることを識別できる封印をいたしまして開票所に送致する。さらに、封印容器につきましては、正当な権限を有する管理者によってのみ施錠あるいは解錠できるものとする。こういったことによりまして、移送中のすりかえ等のことも防止できると考えてございます。
私ども、現在、公職選挙法におきましては、開票所につきましては市町村単位で原則として一カ所という形で、全域で開票するとしてございます。 これにつきましては、何といいましても第一点は投票の秘密を確保するという観点から、小さい単位での開票を認めますと、その段階においてだれがだれに投票したかとかという投票の秘密が確保できないというおそれがあるわけでございます。
そのほかに、サーバーでございますとか、あるいは開票所におきましてはいろんな装置が必要でございますけれども、そういったものを含めますと、広島市全体では私どもの積算、総計いたしますと大体八億八千七百万円程度が所要額になろうかと考えております。
第三に、電磁的記録式投票機を用いた投票の開票についてでありますが、開票管理者は、開票所において開票立会人とともに投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算することといたしております。 以上のほか、電磁的記録媒体の複写についての規定、国の援助についての規定、必要な罰則等を設けることといたしております。
それから、今は、今の仕組みは、投票所は投票所なので、開票所で開票するんですよ、開票区で。ところが、これをつないじゃいますと、投票所で開票したようなことに結果としてはなるおそれがあるので、そこのところも法制論として整理しないと、なかなかどちらというわけにいかないので、とりあえずはこのトライアルでは今委員が言われたような条文を入れたわけであります。
次にお尋ねがございました、電磁的記録式投票機を電気通信回線に直接接続しなくとも、投票の結果を投票所から開票所に送信することはどうかということでございますけれども、そういった場合におきましては、投票所で開票まで行ったことにならないかという問題があろうかと思います。さらにまた、投票所ごとの得票状況がわからないか、そういったことも防止することができるのかという問題もあるかと思います。
例えば、投票所からいわゆる開票所にオンラインで、別な読み取り機を置いて、オンラインで開票所にそれを送る。この方がフロッピーを車で運ぶよりも早いし安全ではないか、こういう議論もあるのですけれども、これもやはり認められないのかどうか、このことについてちょっとお伺いします。