1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号
「第百八十三條 配偶者アル者姦通シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ 前項ノ罪ハ配偶者ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但シ配偶者姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 提出されております修正案は以上の四案であります。 〔速記中止〕
「第百八十三條 配偶者アル者姦通シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ 前項ノ罪ハ配偶者ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但シ配偶者姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 提出されております修正案は以上の四案であります。 〔速記中止〕
由來裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において、「裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ、罷免されない。」
由來、裁判官の地位は、司法權獨立の原則に基いて、憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において「裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ罷免されない。」
それから第六條の「各科ノ主査ハ決算委員會ニ於テ其ノ科ニ於ケル審査ノ報告ヲナシ併セテ其ノ説明ノ責ニ任スヘシ。」この言葉は各分科における主査が各委員会における委員長とほぼ同じ権限をお持ちになる関係から、審査報告をして、その説明をするということはこれも当然のことであろうと存じております。