1956-09-07 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第53号
以上、佐賀県を終えまして、三十一日熊本県荒尾市に参りましたが、ここでは主として荒尾市の果樹農園の被害を調査いたしましたところ、ナシ、ブドウ、桃、ミカン等の被害が百五十町、ナシのごときはちょうど成熟期でありましたが、台風によって落果し、三千百万円の損害をこうむったというのであります。
以上、佐賀県を終えまして、三十一日熊本県荒尾市に参りましたが、ここでは主として荒尾市の果樹農園の被害を調査いたしましたところ、ナシ、ブドウ、桃、ミカン等の被害が百五十町、ナシのごときはちょうど成熟期でありましたが、台風によって落果し、三千百万円の損害をこうむったというのであります。
東長崎町におきましては、被害総額二億八千七百万円のうち、農作物、特にショウガ、ビワ、ナシ等が多く、一億六千六百万円となり、真珠の養殖等、水産被害も三千五百万円と大きな被害が見られたのであります。
ナシ、リンゴその他の果樹についてでありますが、これは私が申すまでもありませんけれども果樹の成木を倒されるということは、卵を産む鶏を殺されたり、銀行の利息を生む預金がなくなったと同じでありまして、元も子もないようにされたのでありますから、こういうものにつきましては、何か特殊の、ことし生産する果樹の損害のみならず、かわりのものができて、だんだんと果樹の実をならしていくその期間、これによって生活をしておったものがこれだけの
生きたものには牛にも馬にもヤギにも豚にも税金をかけ、あるいははえたものにはリンゴ、ナシ、ブドウ、とにかく何でも税金をかける、こういう考え方、この方針について一体どう考え方で自治庁は認可しておるのですか。こうなって参りますと、この府県における法定外普通税というものは、都会にはほとんどかけられないで、農村にのみ課税の対象が置かれておるように、この表によりはっきり見えるのであります。
そこで両係員は正子のいるところに案内せよとのことであったが、春代は、「自動車に乗ると目まいがするから」と言って拒んだところ、さらに両係員は、春代のそばにいた良助(十三才)に案内を命じたが応じませんので、良助のそばにいた正助(八才)の手を引っぱって、拒むのも聞かず無理やりジープに乗せ、ナシ畑や山小屋を探し、その後麦畑に案内させたが、正子はいなかった。
さらにその他の桃、ナシ、リンゴ等の被害は実に対する被害が多いので、葉の部分はあまりいたんでおらないと思いますので、実がならないために果樹の勢いがむしろ強くなりまして、本年度においては回復は必要ない。花芽の形成等も盛んになりますので、むしろ来年度の肥料代の処置が大事だろうと思いますので、樹勢回復と限定せずに時期的に果樹に対する肥料代の助成あるいは営農資金の融通などが大事であろうと思うのであります。
北佐久郡下並びに小諸市の被害で特に被害の大きいのは、リンゴ、ナシ、桃等でほとんど八〇%以上の収穫減となっております。さらに時間の都合で現地視察はできませんでしたが、軽井沢を中心とした浅間山麓の高冷地帯の水稲苗しろの被害はほとんど全滅の状態の由で、対策として追いまきをしたり、隣りの群馬県にも追いまきを依頼しておる状態で、時間の関係上現地視察のできなかったことは残念でありました。
ナシ、桃、リンゴ等は、昨年形成されました芽の中に今年の実がもうすでにできております。同時に冬季間を通って参りますので、この凍霜害に対する抵抗力も若干強いように思われますが、山梨県のブドウは霜害の関係で、高いたなにいたしましたので、案外被害を免れておりましたが、長野県では凍害が主で、高い部分ほど強くやられておりますので、ブドウの被害も相当見られました。
果樹はナシ、リンゴ等を通じまして、時期の関係もございまして、雄しべ、雌しべ等まではっきりとやられておったりしまして、タバコ等についても、雑穀についても被害が相当あることは事実のようでございます。長野県のリンゴだけで十五億あるかどうかはちょっと疑問ですが……。
○池田宇右衞門君 関連して、今戸叶委員から非常な適切なことを言われたが、私は果樹は長野県のナシ、リンゴ、ほとんどちょっと今見ましたところが十五億以上、長野県はナシ、リンゴの花盛りのが全部凍霜害にやられて、ことしは一円の金すら収入のない者があり、全滅になるというようなことであるが、幸い谷垣官房長も見えたが、融資の道はこの方面にも十分お開き下さる決意はできておるだろうと思うが、政務次官並びに融資方面の局長
たとえば洋ナシとか、あるいはサクランボとか、あるいはいろいろなものがありますが、そういうものは東北地方だけでさばかれており、余ったものは腐るというような状態でありますが、このカン詰をやるときには、カン詰のカンというものは東北の方で作っていないものだから、東北の方に何かカン詰のカンを作る工場でも東北興業が起してやったならば、東北のこの農業を救うのにいいのではないかというふうに私は思うですが、これはいかがなものでしょうか
そこで、政府が住宅政策をやるに当りまして、資金の回転というようなことを考える必要もむろんございますが、何と言いましても、住宅政策上利回りをどの程度にするか、普通の市中の利回りは八分でありますから、八分の商業ベースで七十年間をはじいた家賃を当然出すべきであるという理論もナシセンスではなかろうかと思うのであります。
○江田三郎君 輸出くだものの問題は、ミカンということもありますが、たとえば戦前は東南アジアの方ヘナシが行ったり、香港あたりへも相当行っておったのでありますが、最近それがやや復活しかけているようですが、どうもはっきりとした輸出検査の機構がないため、バイヤーあたりにひどいたたかれ方をしているのじゃないか、今のお話はミカンだけのことですが、それともその他のくだものについてもお考えになっているか。
ところがぼつぼつちらばっておる作物でありますとか、また特殊の地方に集団的にリンゴ、ミカン、ナシとかサクランボとか、こうまとまっておりますが、それにしても散在しておるというものについては十分でありません。
今一例として申し上げましたナシにしても、リンゴにしてもあるいはブドウにいたしましても、それほど大きな地方的な差異はないと思うのです。一つの品種によってあがる収入というものはそんなに大きな違いはない。それが長野県の二十世紀あるいは千葉県の二十世紀の一反当りに対する収入の計算方と、鳥取県の二十世紀の収入に対する計算方とは非常に違う。
一例をあげてみますと、かりにナシのごときにいたしましても、千葉県のナシ、長野県のナシ、鳥取県のナシ、こういうものの一反当りの収入が幾らかというような問題に対する査定基準が、その税務署によってみな違うようです。
弔詞 衆議院名誉議員尾崎行雄君ハ帝国議会開設以来当選二十五回在職六十余年ニ及ビソノ間常ニ民意ヲ体シテ公論ノ暢達ニ努ム誠ニソノ九十余年ノ生涯ハワガ国ハモトヨリ世界憲政史上ソノ類例ヲ見ザルトコロナリ衆議院ハソノ憲政ノ済美ニ尽シタル顕績ヲ表彰スルコト再度ニ及ビマタ名誉議員ノ称号ヲ贈リテソノ功績ヲ彰ワセリ今ソノ長逝ニ遇ウ哀悼極マリナシ 衆議院ハココニ恭シク弔詞ヲ呈ス これについていろいろ御意見を伺いたいと
弔詞 衆議院名誉議員尾崎行雄君ハ帝国議会開設以来当選二十五回在職六十年七ケ月ニ及ビコノ間常ニ民意ヲ体シテ公論ノ伸張ニ努ム誠ニソノ九十余年ノ生涯ハワガ国ハモトヨリ世界憲政史上類例ヲ見ザルトコロナリ衆議院ハ君ガ憲政ノ済美ニ尽シタル顕績ヲ表彰スルコト再度ニ及ビマタ名誉議員ノ称号ヲ贈リ以テ功績ヲ彰ワセリ今ソノ長逝ニ遇ウ哀悼極マリナシ 衆議院ハココニ恭シク弔詞ヲ呈ス
とか、「異常ナシ。」とかやつていた。僕たちにも聞かしてくれた。予備隊ができたころ、なかを見学したこともあつたし、運動会とかそんなことで、なかに入つたことが三度ぐらいある。こんな開放的な態度をとつている保安隊だが、僕はこれに疑問をもつ。 いうまでもなく、これは軍隊じやないのかということだ。政府の人たちは、軍隊じやないというけれど、だれが見ても軍隊だと思う。
御承知の通り旧憲法には「日本臣民八——信書ノ秘密ヲ侵サル、コトナシ」という規定がございました。それから新憲法の第三章、第二十一条には、一項に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」二項には「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない。」とあります。
御承知のごとく、すでに明治十五年太政官達第六十七号(一般人民巡査同様ノ働ヲナシ死傷セシ者弔祭扶助療治料支給方)によりまして、警察に協力援助して災害を受けた者に対する給付がなされて来たのでありましたが、この太政官達は、日本国憲法の施行に伴つてその効力を失うこととなつたのでありまして、現在それに代るべきものがなく警察官又は警察吏員に協力援助してそのために災害を受けてもそれについての法的な救済方法が確立していないため
警察に協力援助して災害を受けた者に対する給付は、従来、明治十五年太政官達第六十七号「一般人民二シテ巡査同様ノ働ヲナシ死傷セシ者ノ弔祭扶助療治料支給方」によつて行われて来たのでありますが、この太政官達は、日本国憲法の施行に伴つてその効力を失うこととなつたのでありまして、現在それにかわるべきものがなく、警察官または警察吏員に協力援助して、そのために災害を受けても、それについての法的の救済方法が確定していないため
御承知のごとく、すでに明治十五年太政官達第六十七号(一般人民巡査同様ノ働ヲナシ死傷セシ者弔祭扶助療治料支給方)によりまして、警察に協力援助して災害を受けた者に対する給付がなされて来たのでありましたが、この太政官達は、日本国憲法の施行に伴つてその効力を失うこととなつたのでありまして、現在それにかわるべきものがなく、警察官または警察吏員に協力援助してそのために災害を受けても、それについての法的な救済方法
これによると二條、三條、四條、五條と順次規定がございまし「身上関係」、「犯罪関係」、「保護関係」、「再犯ノ虞ナシ」というようなことが書いてあるわけであります。全体の刑の執行の運営は刑務所長一本に一元的にまとめられずに、そのほかに委員会というようなものをつくつておる。
正午ヨリ二、三ノ知己ト会見ノ結果、最モ重視サルルハ新会社ノ役員人事ニツキ、コノ人選ニハ会長トシテ当然発言権ヲ與エラレ、社長ト協議シテ役員選定ノコトヲ條件トシテ受諾ニ決シ、午後四時スギ安川君同道、松永委員長代理ヲ約束ノ通り落合ノ自邸ニ訪問シ、右受諾並ビニソノ條件トシテ人事ノ協議二與リタキ旨回答シタルトコロ、松永氏ハ、人事ハスベテ佐藤社長ノ発案ヲ了承シテスデニ決定シ、印刷二附シタルニッキ、最早協議ノ余地ナシ
投票の祕密保持の問題につきましては、現行衆議院議員選挙法第三十九條におきまして、「何人ト雖選挙人ノ投票シタル被選挙人の氏名ヲ陳述スルノ義務ナシ」、こういう規定を置いておりまして、参議院議員選挙法もこれを準用しております。