1969-02-25 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。 なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日から実施することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして恩給外の所得による普通恩給についての停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすことといたしております。 なお、以上述べました措置は、昭和四十四年十月一日から実施することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
その停止基準の是正についてでありまして、この改定でありますが、今回の恩給法の改正におきましても、高額所得の停止基準でありますところの普通恩給年額十五万円、恩給外所得年額七十五万円の額が、それぞれ十五万円が二十万円に、七十五万円が九十万円に引き上げられたことに伴いまして、所要の措置をいたすようにいたしております。
恩給法または退職年金条例の適用を受けた期間を有する組合員に対する退職年金で当該退職年金外の高額所得を有するためその一部が支給停止されているものにつきましては、今回の恩給法の改正におきまして、高額所得停止の基準でございますところの普通恩給十五万円、恩給外の所得七十五万円というのがそれぞれ二十万円、九十万円というふうに引き上げられることに伴いまして所要の改正措置を講じよう、こういうものでございます。
○政府委員(増子正宏君) 執行吏になった方が、その前に恩給法上の公務員としての期間を有し、それが最低年限に達しておれば、当然恩給法による恩給が支給されるわけでございますが、執行吏として在職中につきましては、先ほどご指摘のように特に支給は停止もされないわけでございますが、いわゆる恩給法に基づく多額所得の場合の停止という規定はもちろん働くわけでございますので、一定の条件がございますけれども、恩給外の所得
○八巻政府委員 恩給外所得が非常に高額な場合につきまして恩給年額を制限する、これは現行法では最高の場合は五割まで、半分まで減らす、こういうことになっております。前は三割まででございましたけれども、昭和三十三年でしたか、五割まで引き上げたのであります。でありまするから、そういう高額所得者の場合は、そのほかに総合所得で相当引かれるわけです。
その第二点は、准士官以下の旧軍人の公務扶助料の倍率を増加したこと、その第三点は、傷病恩給の増額を実施するとともに、階級差を廃止し、また、特別項症、第一項症及び第二項症に該当する者には、新たに介護手当を加給することとしたこと、その第四点は、旧軍人軍属の実在職年のうち、現在、恩給の基礎在職年に算入されないことになっておる実在職年の通算を実施すること、その第五点は、恩給外に高額所得のある者に対する恩給支給額
それから前段の、高額所得者の恩給制限につきまして、何かルーズじゃないかというお尋ねでございますが、これはもう非常に機械的にやっておりますので、先ほども申し上げましたように、われわれの力では、九万五千円以上の恩給受給者のカードを、現在は五万六千人分でありますが、そのカードを税務署別に配列いたしまして、それによって毎年税務暑にその人の恩給外所得の照会をいたしております。
○伊藤顕道君 次に、恩給外の高額所得者に対する恩給利限ということがあるわけですが、この構想について、概略でけっこうですから、承わりたい。
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給外の多額所得者に対する恩給の制限でございますが、現行法におきましては、普通恩給が九万五千円以上の方で、恩給外の所得が五十万円以上という場合におきましては、ある一定率をもちまして、最低は一割五分から、最高恩給外所得が百二十万を越しますというと三割まで、漸次逓増的に恩給額を停止いたしております。
その次は「恩給外多額所得者に対する制限の強化」でございます。現在恩給が、普通恩給が九万五千円以上の方で、その方が恩給外所得が、五十万円以上ございます場合には、恩給額に対して一定の率をもって制限が加えられておるのでございます。
もう一つは、恩給外所得、この方は手きびしくやらなければいけないと思う。これを放任しておいてはいけない。今回改正措置で増額分を五割に押えておりますが、これはもっともっと高い率で押えて、他に恩給以外の所得か少くとも百万円もあるような人は恩給は御遠慮していただくくらいの、そういう法的措置をおとりになるくらいの方が、政府としては賢明ではないかと思うのです。いかがでしよう。
恩給外所得が五十万円をこえる場合における所得制限の規定のごときも、高額所得者に対する制限のごときも、いわゆる社会政策的なものです。こういうような規定が新たにどんどん入っておるのですから、もう少し勇気をふるって恩給法の現在のワクでさしあたり手直しするようなものを何とかするという措置をとる用意はありませんか。
すなわち恩給年額九万五千円以上、そして恩給外所得が五十万円以上の方々につきましては、それぞれ各段階に応じまして恩給額を制限する、こういう措置が講ぜられているわけでございます。
恩給外所得制限をなすべきであり、また、税法上の制約等によって、収入ある家庭の大きな増額分を押えるという努力をなぜされようとされなかったか。あるいは、公債発行によるところの打ち切り補償制度の加味等、いろいろな方法、社会立法の要素を十分採用せられる方法があると思うのでございますが、これらに対するお考えを伺いたいのであります。
公務傷病関係の恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額、又は算定の率が定められており、又多額所得者の普通恩給の一部停止は、普通恩給の年額と恩給外の所得の年額との合算額により恩給の停止金額が定められておりますが、これらの年額はいずれも先般の国家公務員の給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の給与水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために所要の改正を加えんとするものであります
公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額又は算出率が定められており、又、多額所得者の普通恩給の一部停止は、普通恩給の年額と恩給外の所得の年額とによつてその停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の国家公務員の給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の給与水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために所要の改正を加えようとするものであります。
公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額または算出率が定められており、また、多額所得者の普通恩給の一部停止は、普通恩給の年額と恩給外の所得の年額とによつてその停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の国家公務員の給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の給与水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために、所要の改正を加えようとするものであります
それからその次の十二番目の文化功労者年金法の一部を改正する法律案でございますが、現在文化功労者年金法に基きまして年金を受けておるかたで、恩給を受けているというような場合におきまして恩給法の規定でこの高額停止の事由として恩給外の所得をもらつておる場合におきましては停止の規定があるのでございます。
その第四点は、現行恩給法におきましては、恩給年額が六万五千円以上で、恩給外の所得年額が三十三万円を超える場合には、恩給年額と恩給外の所得年額との合算額に応じて普通恩給年額の一部を停止することとなつておるのでありますが、この改正により、右金額を若干引上げることとし、恩給年額八万円以上で、恩給外の所得年額が四十六万円を超えるものについて、従来の方法に準じて、恩給金額の一部を停止することといたしておるのであります
普通恩給受給者であつて恩給外の所得が年額三十万円を越える者には支給を停止する。それから階級別を撤廃いたして所得額によつて五つの段階にわけて与えたいのであります。仮定俸給二十万円以上のものは二十万円にするのであります。十五万円以上のものは十五万円とする。十万円以上のものは十万円。七万円以上のものは八万五千円とする。五万円以上のものは七万円と仮定するのであります。
次に、現行恩給法におきましては、恩給年額が六万五千円以上で、恩給外の所得年額が、三十三万円をこえる場合には、恩給年額と恩給外の所得年額との合算額に応じて普通恩給年額の一部を停止することになつているのでありますが、昨秋、公務員の給与水準が引き上げられたこと及び経済事情の変動等に伴い、右金額を若干引き上げることとし、恩給年額八万円以上で、恩給外の所得年額が四十六万円をこえる者について、従来の方法に準じて
次に、現行恩給法におきましては、恩給年額が六万五千円以上で、恩給外の所得年額が三十三万円を越える場合には、恩給年額と恩給外の所得年額との合計額に応じまして、普通恩給年額の一部を停止することになつておるのでありますが、昨年十一月、公務員の給与水準が引上げられたこと、及び経済事情等の変動に伴いまして、右金額を若干引上げることとし、恩給年額八万円以上で、恩給外の所得年額が四十六万円を越える者について、従来