2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
やはり、今申し上げましたとおり、この休業中の就業につきましては、労働者が、その意に反して休業中に就業させることがないようにということが重要でございますので、委員からも今ございましたけれども、労使協定の締結であったり、あるいは個別合意などの必要な手続要件というものも併せて定めていこうというものでございます。
やはり、今申し上げましたとおり、この休業中の就業につきましては、労働者が、その意に反して休業中に就業させることがないようにということが重要でございますので、委員からも今ございましたけれども、労使協定の締結であったり、あるいは個別合意などの必要な手続要件というものも併せて定めていこうというものでございます。
休業中の就労についてなんですけれども、就業できる日時は、あらかじめ労使協定で定められた労働者の同意を基に決められるということになっています。ですから、本来であれば時間外労働は発生しないはずだというふうに思うんですけれども、もし万が一、時間外労働が発生した場合は一体どういうことになるんでしょうか。
しかし、パリ協定の気温上昇一・五度抑制を実現するためには余りに不十分です。目標を見直すべきではありませんか。環境大臣に伺います。 先日のG7気候・環境相会合では、石炭火力発電の全廃の提案に反対し、固執する日本の姿が浮き彫りになりました。石炭火力の輸出、国内発電とも全廃するべきではありませんか。経産大臣にお聞きします。
○高井委員 何度もその答弁はされているんですけれども、やはり、まずは、先ほどGATSの話をされましたけれども、今私が挙げた国だってGATSの協定は当然入っているわけであります。
○小此木国務大臣 我が国が締結しているWTOのサービス貿易一般協定において、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える内国民待遇義務が規定されておりまして、土地取引についても留意する必要があると思っています。そういうふうにしてまいりました。
また、被扶養者向けのこれまでの受診率向上策といたしましては、婦人科検診とか骨密度測定、血管年齢測定サービス等のオプション、あるいは市町村のがん検診等との同時実施等によって受診率の魅力の向上を図る、あるいは、はがきや電話等のほかに、企業からの直接の受診勧奨を行うことによる被扶養者本人への働きかけの強化とか、あるいは健康づくり等に関する連携包括協定の締結を推進するなど、市町村国保と協会けんぽ、被用者保険
ちょっと読みますと、我々は、途上国におけるクリーンエネルギーへの移行を支援するため、官民の国際的な資本の流れを、パリ協定にのっとった投資に向け、高炭素な発電から離れていくことを促進することにコミットするというふうに書かれてあります。これはいいことです。
そして、再エネ設備の設置を許可制や届出制などにするもの、そして地域への事前説明や地域との協定の締結を求めるもの、こういった百四十九の中でも様々な条例の中身になっているというふうに認識しています。
ただ、大事なことは、G7一致結束して、排出を世界最大でするような国々に対して、パリ協定の下にいるわけですから、協調した対策を求めていく上で、まずG7という先進国が模範となるような姿勢と政策を進めていく決意を示していくことは非常に重要ですし、このコミュニケはそういった意味で高い評価を受けてしかるべきだと思っております。
次に、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和三年一月二十九日に協定の署名が行われました。 この協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めています。この協定の締結により、我が国とジョージアとの間の経済関係の一層の緊密化が図られるものと期待されます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 在日米軍施設・区域の返還につきましては、日米地位協定第二条に基づき不断に検討してございます。これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体等からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ適切に実施して対応しているところでございます。
○伊波洋一君 日米地位協定二条3では、「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。」と定めています。 これまで施設・区域が返還された事例のうち、この規定に基づいて返還された例はありますか。
このため、中小工務店などにおきましては、共同で発注していただく、このようにしてロットを大きくしていただく、さらには、木材住宅供給事業者と製材事業者などとの間で国産材の長期調達協定や契約を結んでいただく、こういった動きを促していくことによりまして国産材の需要の安定、拡大を図っていく、あわせまして、山や製材事業者などの生産能力の向上のための設備投資を支援するとともに、川上から川下に至るまでサプライチェーン
ちょっと余談になるかもしれないですけれども、原爆投下に当たって、イギリスとアメリカはケベック協定というのを結んでいて、それにのっとって対日使用をあっさり決定したというような情報があったりします。
○茂木国務大臣 普天間飛行場において発生しました泡消火剤の流出事故、これは地元の住民の方々に不安を与える重大な事案と認識をいたしておりまして、事故発生直後から米側に対して厳重に抗議をするとともに、事故対応に当たって、環境補足協定に基づく立入り等を行ってまいりました。
さらに、先月、今国会で御承認をいただきましたRCEP協定におきまして、関税について中国が八六%の品目を撤廃することを約束、中国における現状の外資参入規制が、改悪できないものとして約束され、技術移転要求の禁止が明確に規定され、中国も当該規律を約束といった成果があったところであります。
パリ協定の下では、二〇五〇年以降は、石油を燃やさせない、石油ベースのプラスチックの焼却処理はできない。日本も、二〇五〇年までに、石油ベースのプラスチックの大量消費、大量焼却の構造的な転換を図っていく必要があります。 次に、熱処理、ケミカルリサイクルについて伺います。 私、地元、北九州市なんです。この間、北九州市のプラスチック資源化センターを視察してまいりました。
中国の法令がWTO協定と整合的であるか否かについてでありますけれども、一般論として申し上げれば、WTO協定上、輸入禁止を含む数量制限は禁止されており、廃棄物の輸入もその例外ではありません。WTO協定上、人の健康や生命の保護などを目的とした輸入制限や輸入禁止は例外的に許容され得ると承知していますけれども、協定で定められた例外規定の厳格な要件に合致する場合のみだと承知しています。
今、この法案、御審議いただいているところでございますけれども、まさに個別具体的な行為が実際に重要施設の機能を阻害する行為に当たるか否かということでございますが、それは当該行為における土地等の利用実態、機能阻害の程度等に基づき判断されるものでございますので、現時点でこの関連で地位協定云々というようなことを考えているということではございません。
お配りした資料で、最初の新聞記事のコピーは、普天間飛行場周辺の高さ制限、これは、地位協定上、日本の国内法である航空法は適用除外になっていますから、高さ制限をもって構造物を撤去することはできないということになっております。これを撤去できるようにしようとすると、日米地位協定を変えないといけないということになります。それも想定しているんでしょうか。
四、地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において労使が締結する三六協定で定める時間外・休日労働時間数については、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明できる必要があるとともに、当該医療機関の労働時間短縮の取組の実績に応じて協定時間数を見直すべきことを指針において明確にすること。
マンション、ビルを含む避難場所の指定に当たっては、内閣府が平成二十九年三月に策定した市町村向けの手引において、構造条件や管理条件などの指定基準、民間施設を指定する際の工夫や協定の事例等を明示するなど、民間施設を含む避難場所の確保に努めてきたところでもありました。引き続き、マンションなどの活用促進が図られるよう努めてまいりたいと存じます。
昨年の七月豪雨におきましては、避難所を確保するために、熊本県と熊本県の旅館ホテル生活衛生同業組合が協定を結びまして、県下全域で受入れ可能なホテル、旅館等を確保する取組が行われたところでございます。 こういった取組なども含めて、関係省庁、自治体と連携して、必要とされる避難所が確保されるように努めてまいりたいと考えております。
具体的には、地方公共団体とマンション等が水害時の避難者の受入れ協定を締結する場合には、当該マンションで整備する避難者の受入れに必要なスペースや防災備蓄倉庫、電気設備、止水板等の費用について補助することとしております。
特に、菅総理の二〇五〇年のカーボンニュートラル宣言、同時にまた、アメリカにおいては、バイデン政権の誕生とともに、パリ協定の復帰含めて日米での気候パートナーシップという様々な国際環境の変化もあったわけでありますので、そういった中において、本法案は、改めて地域や企業の脱炭素化の取組や投資を促進をしようという、いわゆる日本における地球温暖化の対策を更に加速をさせようという形の中での提案でございまして、改めて
これはもちろん、達成するという強い意思を持ってやらなければパリ協定自体が瓦解しますから。そういった中で、G7の各国を見てみてください。もう日本以上の高い数値を持ってやる国もあれば、また日本と同等ぐらい、そういった国もある中で、やはりこの目標の数値の裏側にあるのは、カーボンニュートラル型の経済社会に世界はもう完全に移行に進めていく歯車が回ったわけですよね。
それに加えて、一点だけ、大臣としては、言わせていただければ、福島県と環境省で、環境省としては単独の都道府県と協定を結ぶのは初めてであります。
委員御指摘の安全協定でございますけれども、これは、原子力事業者と自治体との間で双方の合意に基づきまして締結されてございます。例えば、その中では、再稼働に必要な工事等について事前に立地自治体の理解を得ることなどが取り決められているものというように承知してございます。 こうした安全協定の締結につきましては、各地域、それぞれの地域の事情が様々でございます。
続きまして、道路行政、国土政策に影響する原子力協定、安全協定についてちょっとお聞きしたいというふうに思います。 高浜原発が再稼働をするということでございます。 原発銀座と呼ばれる福井、若狭湾、そこに隣接するのが京都北部、私の地元なんですけれども、高浜原発のPAZ、半径五キロ、それとUPZ、半径三十キロの中に約十二万人が生活している。
(拍手) 次に、民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(山東昭子君) 日程第一 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
日本はパリ協定の目標達成のために六二%削減が必要という、国際研究機関クライメート・アクション・トラッカーの試算があります。この四月、高校生、大学生たちが、経済産業省前でこの六二%というプラカードを掲げて、とにかく日本のもっと思い切った目標を掲げてやるべきだということを求めておりましたが、梶山大臣、今の三〇年の削減目標で、五〇年ゼロに向けた軌道に乗れるというふうにはっきりおっしゃれるでしょうか。
六〇年代、七〇年代、輸入増加の一途、そして各種の自由貿易協定、こうしたところによって、第一次産業の将来性に展望が見えない、とても子供に自分のところの農業を継がすわけにいかないという声が出されていますし、農業センサスでは、この五年間で四十万人も基幹的農業従事者が減少してきているわけであります。こうした状況を招いてきているのは、やはり長年続いてきた農政と表裏一体の関係にあると指摘せざるを得ません。
昨年、農業用ダムについても、全ての一級水系、それから二級水系でも治水協定、これが締結をされまして、土地改良区を始め関係者の皆さんの御協力の下、事前に水位を下げるというような取組も行われたわけでございます。
――――――――――――― 議事日程 第十九号 令和三年五月十八日 午後一時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約
――――◇――――― 日程第二 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第三、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第四、国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
日英原子力協定改正議定書は、令和二年十二月十六日に署名されたもので、欧州原子力共同体からの英国の脱退に伴い同国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改正するものであります。