2020-05-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 これまでの原子力発電所に対する科学的、技術的意見の募集、いわゆるパブリックコメントですけれども、これを行ってきました経験を踏まえますと、三十日間の中で、多くのものはその三十日間のごく後半に集中をして意見をいただいています。また、意見のほとんどはEメールないしはファクスという形でいただいておりまして、そういった意味で、三十日間という期間を考えると、緊急事態宣言下
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 これまでの原子力発電所に対する科学的、技術的意見の募集、いわゆるパブリックコメントですけれども、これを行ってきました経験を踏まえますと、三十日間の中で、多くのものはその三十日間のごく後半に集中をして意見をいただいています。また、意見のほとんどはEメールないしはファクスという形でいただいておりまして、そういった意味で、三十日間という期間を考えると、緊急事態宣言下
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 パブリックコメントを行うことを決めたのが一昨日、十三日ですので、五月十四日から三十日間となっております。
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 この六ケ所、再処理に係る判断、この案をお示しするに当たって、既に会見等でも私の見解を申し上げているところなんですが、できればより落ちついた環境で、通常の環境下で行いたいというふうに考えておりました。 しかしながら、一方で審査書の案が整ったのであれば、いたずらにおくらせることなく議論や判断を行うことは行政機関としての責務であると考え、当初予定されていたものと
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 訂正をする考えはございません。 一貫して申し上げておりますように、原子力規制委員会の意思決定は全て公開の委員会の場で行われます。会議の場以外で意思決定を行うことはあり得ません。 また、その十二月六日、二〇一八年十二月六日の打合せ、これはブレーンストーミングと私たちは呼んでおりますが、ブレーンストーミングの場では、あえて成案とはなり得ないような案も上げて
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 一貫して申し上げておりますが、原子力規制委員会の意思決定は、全て公開の委員会の会議の場で委員の議決により行い、この委員会の場以外で意思決定を行うことはあり得ないということであります。 二〇一八年十二月六日の打合せ、ブレーンストーミングにおいて二案から一案を選択するという意思決定を行っていないということをこれまで答弁をしておりまして、その認識には変わりはなく
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 大山火山の噴出規模見直しに係る経緯でございますけれども、委員の御紹介いただいた経緯はごく最終段のものでありますけれども、まず、二〇一五年に、原子力規制委員会は、この大山火山の噴出規模について、安全研究としての知見の見直し、これを開始をいたしました。そして、二〇一七年六月に、安全研究を踏まえた規制の対応の報告を受けるとともに、さらに、二〇一八年三月に、関西電力
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 先ほどの御質問の中に、一つ前の御質問の中にもございましたけれども、この運転期間四十年というのは、立法時の国会審議において、技術的見地のみならず幅広い観点から議論が重ねられた上で法制化されたものと認識しておりまして、同法の定める年数並びにそのカウントの仕方そのものに関して、原子力規制委員会において議論できる範囲は限られているものと承知をしております。 その
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 原子炉の経年劣化管理に係る原子力エネルギー協議会、ATENAとの実務者レベルの技術的意見交換につきましては、三月六日に第一回の会合を開催したところであります。 今後、幅広くかつ活発な議論が行われることを期待しておりまして、今後数回の議論を行った後、御質問の中にもありましたように、本年五月をめどに、事務局において報告書を取りまとめ、この報告書が原子力規制委員会
○更田政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の更田豊志でございます。 衆議院原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、さまざまな課題に取り組んでおります。 まず第一に、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会委員長の更田豊志でございます。 参議院環境委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明いたします。 原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、様々な課題に取り組んでおります。 まず第一に、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所
○政府特別補佐人(更田豊志君) 先ほど申し上げましたように、もう一方の文書指導案というのは、そもそも関西電力が噴出規模の見直しに異論を唱えている状況下でそもそも案たり得ないものであります。したがいまして、打合せにおいて二案のうち一案を選んだということは決してございません。
○政府特別補佐人(更田豊志君) このようないわゆる打合せの場において方向性を打ち出すということはありません。原子力規制委員会の意思決定は、全て委員会の公開の会議の場で委員の議決によって行い、委員会の会議の場以外で意思決定を行うことはありません。 他方、各委員が、規制委員会の会議に出席するに当たりそれぞれの個別の議題に関して勉強し、それぞれの意見を形成するために事前に規制庁の職員との間で打合せを行うことは
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 事実ではありません。平成三十年十一月二十一日の原子力規制委員会において大山火山の火山灰の降灰分布が新知見として認定された際、委員会から規制庁に対し、規制上の対応を検討するよう指示を行いました。大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴う規制上の対応に行うに当たっては、まず噴出規模の見直しに伴う関西電力の各原子力発電所への影響を評価することが不可欠でありましたが
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 御指摘は、ことし一月十七日になされた、広島高裁による伊方原発運転差止め仮処分に係る決定のことであると認識をしております。 これは、国が当事者となっていない裁判でありますことから、原子力規制委員会としてその裁判手続に関与することは困難であり、また、原則として司法の決定について直接コメントをする立場にはないと考えております。 一方、審査基準、この伊方の三号機
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 原子炉等規制法において定められている原子炉の運転期間は、この運転期間は、同法の立法時の国会審議において、技術的見地のみならず、幅広い観点から議論を重ねられた上で法制化されたものと認識しておりまして、年数のカウントの仕方そのものも同法の定めるところに含まれていると考えております。したがいまして、原子力規制委員会が同法の定める年数のカウントの仕方そのものに議論
○政府特別補佐人(更田豊志君) 本件に関しましては、既に田中前委員長がお答えした姿勢、方針を今も堅持をしておるところであります。 いずれにしましても、こういった訴訟への規制委員会等、裁判手続に対しての規制委員会の参加が認められるケースというのは非常に少ないものであるというふうに認識をしております。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 御質問にありましたのは一月二十九日の会見で申し上げたことについてでございますけれども、現時点でその認識に変わりはございません。 敷地近傍の活断層の有無については、審査における重要なポイントであります。このため、新規制基準適合性審査において、佐田岬沿岸にある地質境界断層についての中央構造線についても厳格に審査を行い、海底深度測量による海底面の断層地形調査
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会委員長の更田豊志でございます。 参議院資源エネルギーに関する調査会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、様々な課題に取り組んでおります。 まず第一に、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 OILの基準値につきましては、原子力災害対策指針策定後、更に平成三十年四月の委員会において改めて審議を行いまして、その設定値は妥当であるという確認をしておるところであります。 いわゆるシャドーエバキュエーションについては、東京電力福島第一原子力発電所事故の例のほかにも、米国のハリケーンなどの際に避難の対象区域の人口をはるかに上回る方々が避難行動
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 指示を受けていない方々、また指示された地域の外の方々が独自の御判断で避難行動を取ってしまういわゆるシャドーエバキュエーションの問題は、国外における幾つもの災害時にも実際に発生をしておりまして、防災対策を考える上で一般的かつ重要な問題であることから、当然のことながら、原子力災害対策指針策定時にも関係者の間で広く認識をされておりました。 一方で、
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 これは御指摘のとおり、トリチウムの濃度が六万ベクレル・パー・リットルの水を放射性物質を含まない水で希釈した場合、一万ベクレル・リットル以下、平たく言えば六倍に薄めれば濃度は六分の一になります。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 まず、規制は、ICRP勧告に基づく公衆被曝の線量限度、要するに公衆の被曝が年間一ミリシーベルトに達しないように規制をしております。先生の御質問の中にありました六万ベクレル・パー・リットルというのは、トリチウムを含んだ水だけによって被曝を受けるときに、その当人の年間被曝量が一ミリシーベルトに達しないように設けられている基準であります。 この際の
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 運転期間につきまして、また原子炉の高経年化につきましては、原子力規制委員会は、電力事業者のCEOやあるいは原子力事業の責任者であるCNOとの意見交換を通じて、現在まさにまた議論を進めようとしているところであります。 ただ、この運転期間の四十年というのは、時間の経過とともに劣化が進むもの、それから原子炉の運転によって劣化が進むもの、また設計そのものの古さなど
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 原子炉等規制法が定める運転期間四十年は、御質問の中にもありましたように、暦の上での年数であり、原子炉の停止期間を含むものであります。 この運転期間につきましては、同法の立法時の国会審議におきまして、技術的見地のみならず、幅広い観点から御議論が重ねられた上で法制化されたものと承知をしております。原子力規制委員会としては、同法及び同法立法時の考え方にのっとった
○更田政府特別補佐人 原子力規制委員会委員長の更田豊志でございます。 衆議院原子力問題調査特別委員会における御審議に先立ち、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、さまざまな課題に取り組んでおります。 まず第一に、原子力施設等に係る規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 先生の御質問の中にありますテロ対策工事というのは、特定重大事故等対処施設、特重施設のことを指しているという前提でお答えをいたしますけれども、特定重大事故等対処施設につきましては、現時点において工事が完了している原子力発電所はございません。 また、この特重施設については、本体施設の工事計画認可日から五年を経過する、御質問にあったとおりですけれども、その期限
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 東京電力福島第一原子力発電所の処理済水は、損傷した炉心を経由しているものですので、測定が困難なほど極めて濃度の低いほかの核種も含めて考えると、今先生おっしゃった、その他の原子炉施設から排水される放射性液体廃棄物とは異なったものだと考えております。 一方で、東京電力福島第一原子力発電所の処理済水であっても、規制基準を満足する形で放出することは、他
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 審査は、大前提である安全について判断を行う場であるからこそ、実際に現場で直接安全の確保に当たる申請者との間で十分な議論を行って、共通理解を得るべく納得のいくまで議論をして結論を得ることが重要であると考えております。 原子力規制委員会としましては、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、厳正な判断を下すことが重要であると認識をしております
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 御指摘にあります炉心流量というのは、重要なパラメーターの一つであることは御指摘のとおりです。 しかしながら、炉心の中の流量が喪失したり、要するに燃料が空だきのような状態になったときには、同時にほかのパラメーターもその状態が起きたということを示します。炉心流量のデータの分析が行われていることは記事で承知をしておりますけれども、他のパラメーターは、炉心の流量
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 地震動を原因とする冷却剤の漏えいの可能性については、原子力規制委員会は、二〇一四年、平成二十六年十月に取りまとめた中間報告の中で調査分析をしております。 御質問にもありましたが、原子炉の水位、圧力等に大きな変動はなく、地震発生から津波の到達まで原子炉圧力バウンダリーから漏えいが発生したことを示すデータはありませんでした。 また、御指摘の主張は、炉心流量
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 まず、このタイミングで調査を、分析を再開しようとしたのは、これまでアクセスできなかったところに、これまでに比べればやや到達できるようになったことでさまざまな調査が可能になったということです。 この可能になったポイントを最も有効に生かせるところというのは、当時、耐圧強化ベントをやろうとしました、耐圧強化ベントをやろうとしたことがかえって事故の収束に悪影響
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 間違いございません。原子力規制委員会としては、規制基準を満足する形での処理済水の海洋放出については、科学的、技術的観点から環境への影響は考えられないと認識をしております。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 御質問にあるのは貯留中の水の濃度についてと思いますけれども、貯留中の水については東京電力がその濃度の測定を行っております。(発言する者あり) 精度に関しては、これは、まず作業のために急いで値をつかみたいもの、これは要するに、どちらかというと精度は落ちるけれども結果が早く出るものと、それから詳細に測るもの、この二種類があります。 精度に関して
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 いわゆる、例えば原子力発電所もトリチウムを含んだ水を液体廃棄物として海洋へ出しておりますけれども、このケースと、本当に濃度が低い量までも議論をしますと、損傷した炉心を一旦経てきたものですから、濃度を測ることはなかなか難しいですけれども、福島第一原子力発電所の貯留している水の場合は、トリチウム以外の核種を含んでいるという意味で原子力発電所等が海洋
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。 まず、処理水ですが、東京電力はALPSで処理を終えたものをALPS処理水、それから、まだストロンチウムとセシウムについて、濃度は下げてはいるもののまだ取り切れてないもの、取り切れてないものを、なぜかですけど、ストロンチウム処理水と呼んでおります。だから、これはストロンチウムが残っている水のことを指しています。 処理水の合計に関しては、これ日々数値
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力規制委員会としましては、規制基準を満足する形での処理済み水の海洋放出については、科学的、技術的観点から環境への影響は考えられないというふうに認識をしております。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 御質問にありましたとおり、この部分につきましては、規制基準を下回るまでの希釈が必要であります。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力事業にかかわる事業者の経営層がリーダーシップをきちんと発揮し、組織のガバナンスやコンプライアンスを健全な状態に保つことは非常に重要だと考えております。 このため、私どもは、原子力事業者の経営層との間で意見交換等を実施して、技術上の安全はもとより、原子力の利用に当たって優先されるべき安全を認識し、継続して実践する安全文化の醸成について理解を共有すべく
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、原子力に携わる全ての者が強い反省を胸にそれぞれの責任を果たさなければならない中で、このようなことが伝えられたことは大変驚きましたし、文字どおり、憤りを感じたところであります。
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 運転期間の延長の審査においては、いわゆる新規制基準への適合性のみならず、運転に伴って生じた設備の劣化状況を詳細に把握するための特別点検や、それを踏まえた劣化状況の技術的な評価等も確認することとしており、今後とも、厳正な運用、審査に努めていく所存でございます。
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 バックフィットに係る前例としては、例えば、高エネルギーアーク火災であるとか、あるいは火災検知器であるとか、こういったものに関して強化が必要であると規制委員会が判断をして、その変更を求めた例がございます。 しかしながら、今回のケースはそれらのものと少し事情といいますか、異なるのは、そもそもこのDNPに係るものというのは、原子力規制委員会が行った安全研究の
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 御質問の中にもありましたように、同項は、原子力発電所が備えておくべき自然現象、自然の脅威に対して十分な想定をして、それに対する十分な設計がなされていることを要求するものであります。その前提が変わったわけですので、そこで改めて、基本設計並びに基本設計方針について改めて設置変更許可の場で議論をする、検討する必要があると判断したものであります。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力規制委員会は、大山生竹テフラ、DNPと略して呼ぶことが多いですが、このDNPの噴出規模が十一立方キロメートル程度と見込まれ、その噴出規模のDNPは関西電力の原子力発電所の火山影響評価において想定すべき自然現象であるというふうに認定をいたしました。 この噴出規模を想定した場合には、関西電力からの報告も踏まえて検討しますと、敷地における降下火砕物の最大層厚
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 特定重大事故等対処施設につきましては、本体施設の工事計画認可を受けてから五年以内に設置することを求めておりまして、先日の規制委員会において、この方針を改めて確認したところであります。したがいまして、期限を迎えた時点で特定重大事故等対処施設が完成していない場合には、原子炉の停止を求めることとなります。 ちなみに、現在までのところ、九州電力は、期限までに工事