○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 五月三十日の原子力規制委員会臨時会におきまして、小早川社長を始めとする東京電力経営層と、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた姿勢、同社柏崎刈羽六、七号機における安全対策、そして日本原電東海第二発電所への資金支援に対する考え方等について意見交換を行いました。 先生御指摘の東京電力による日本原電への資金支援につきましては、日本原電に対する資金支援
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力発電所にまず絞らせていただきまして、原子力発電所の審査に関して、いわゆる公開で行っております審査会合というのが二百回、そしてその前段のファクトチェックが二千回ということであります。
○更田政府特別補佐人 お答えします。 まず、事実関係でございますけれども、二千回という数字は原子力発電所の審査にかかわる内容についての回数でございまして、これは、規制庁の事務方が先生の方に御説明したときに挙げた数字だというふうに聞いております。 これ以外に、原子力発電所以外の審査、核燃料サイクル施設ですとか、そういったものの審査に係るもののヒアリングが年間に五百回程度、そして、それ以外に、審査に
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力の利用に当たって、安全の確保に一義的責任を負う原子力事業者は、みずからの運用する施設についてきちんと語れるようになることが重要だと思っています。安全神話の復活につながるような説明ないしは宣伝をしてしまうことは、ひいては、その事業者の信用そのものを損ねることになるだろうというふうに考えております。 規制委員会は、個別の宣伝、個別の広報活動に対して、これを
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 事業者が、みずからが運用する原子力施設の安全について、主体的にみずからの言葉で発信することには意義があり、リーフレットの配布ですとかホームページの作成そのものについては、原子力規制委員会が申し上げることではないと思っています。 その上で、先生も御指摘になりました部分ですけれども、その記述は、不正確なものであり、不適切なものであるというふうに考えております
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 四点についてお答えをいたします。 まず、地震に係る審査に時間を要していること。 これは、申し上げるまでもありませんけれども、各施設の置かれているサイトごとに状況が違いますので、プラントに対する審査に比べますと、やはり、地震に係る審査は、それぞれの置かれている施設の位置に応じて個別の議論を行わなければならないというのが主な要因でもあります。 また、我が
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 私は、昨年九月に新たに委員長に着任をいたしまして、一貫してまず最初に申し上げていることは、初心を忘れないということであります。 先生に御指摘もいただきました原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所事故に対する厳しい反省と、さまざまな意味で得た教訓、それから後悔と言っていいようなものも含めてですけれども、そのときの緊張感、意識が何よりも大切な組織であります
○更田政府特別補佐人 昨年九月二十二日付で原子力規制委員会委員長を拝命いたしました更田豊志でございます。 私は、約五年半前、原子力規制委員会の発足とともに委員に任命され、東京電力福島第一原子力発電所事故のような原子力災害を二度と起こさないとの決心のもとに、新規制基準の策定、原子力発電所の審査、福島第一原子力発電所における廃炉作業に係る規制などに当たってきました。 原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所事故
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 まず、東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う災害対策で非常に大きな教訓とすべきことの一つが、近隣住民の方々の健康被害は、無理な避難行動、計画されていなかった、あらかじめ十分な準備がされておらず、また無理な避難行動に伴って、既にお体のぐあいを悪くされていた方々が命を失われた。これは国際機関の報告書にも記されておりますけれども、放射線
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 福島の教訓は、既に先生の御質問の中にありましたように、同じ事故は二度と起きない、したがって、東京電力福島第一原子力発電所事故と同じ事故が同じ場所で起きた対策をとるのでは不十分だと考えています。発電所の設置位置によって災害対策は柔軟な対応が迫られるでしょうし、また、同じ事故に備えることのみに徹するというのは、一種の、ある意味での安全神話の一つであって、福島第一原子力発電所
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 先生の御質問にもありましたように、原子力発電所の事故で考えられるケースのかなり多くの部分というのは自然災害とともにやってくる。むしろ、自然災害が引き金となって起きる原子力発電所の事故というのは、繰り返しますけれども、事故の中の多くの部分を占めると思いますので、原子力災害において自然災害との重畳を考えることは極めて重要であると考えております。 東京電力福島第一原子力発電所事故
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 リスクにかかわる議論ですので、それがゼロであるというような言い方は申しませんけれども、東京電力福島第一原子力発電所の現状は、通常の原子力発電所、先ほどの玄海原子力発電所であるとか川内原子力発電所に比べて、例えばリスクという観点で、周辺にお住まいの方に与えるリスクという観点からすれば、再び避難をお願いしなければならない、ないしは屋内退避をお願いしなければならないような
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 審査の過程において確認をした、ある事故の想定の範囲で出てきた今回の数千分の一といったような値というのは、あくまで、ここまでの事故に至る可能性が極めて小さいということを確認したということであって、こういうことは起きませんというものではありません。 そういった意味において、数千分の一でありますといったふうに言い切ってしまうことは、これは新たな安全神話の一つの
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 当時の私のコメントをしっかりと記憶しているわけではありませんので、当時発信したコメントとやや異なるかもしれませんけれども、基本的に、事業者が安全を語る場合には、これは、規制委員会の審査においてこれこれのは確認されたからとか、要求に応えているからではなくて、事業者自身がみずからの言葉で、一人称で安全を語ることが非常に重要であると考えております。 決して安全
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 当初のその、私は安全とは言わないという、これは受け止められ方によって良い面も、ないしは誤解を生む面もあったであろうと思いますけれども、川内一、二号機の許認可を与える時点において、規制当局が安全を保証したものであるかのような、旧組織における許認可の際に旧保安院が語っていたような、高いレベルの安全性が確保されていますので御安心くださいと推進当局、事業者
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 大手原子炉プラントメーカーである東芝で長く原子炉プラントに関わってこられた諸葛さん、その後、東京大学で特任教授を務められましたけれども、インタビューは私も拝見をしました。 この川内一、二号機に合格を出した際に、これは許認可を与えた際ですので、これは原子炉等規制法に基づく許可要件を満たしたというのは当然のことでありまして、私は安全と言わないという
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の反省と教訓に基づき設置された組織であります。旧組織の反省に立って、事業者の利益や推進の論理などといったことにとらわれず、科学的、技術的な見地から独立して意思決定を行うべく、透明で開かれた組織運営に努めてまいりました。例えば、審査会合の公開等による透明性の確保や、関係者との規制に係る意見交換などに
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 御質問にありました日本原燃の再処理施設につきましては、まだ審査が継続をしておりまして、事業変更許可を与えるかどうかの判断に至っているものではございません。 日本原燃は、昨年十月に再処理工場の設備の点検不備を踏まえて審査の中断を申し出ておりましたけれども、本年四月に審査対応の再開をしたところであります。しかしながら、まだ、確認すべき事項が申請書そのものに反映
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 まず、事故の直後、初期に関しては、処理済み水がどのような成分を含んでいるか、これはきちんと確認する必要がありましたので、いきなり放出するのではなくて、やはり貯蔵してしっかり調べた上でというのがまず最初の段階です。現在では、処理済み水は、トリチウム以外の核種については除去が行われて、問題となるのは、どうしても取り切れないトリチウム水だということが明らかになっております
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理済み水、この希釈の上での海洋への放出ですけれども、これについては私も、前任の田中俊一委員長と同じ考えでございます。 トリチウムを含んだ水につきましては、従来から、事故を起こしていない一般の原子力施設についても行われてきたもので、この濃度基準を守る限りにおいて、トリチウム水の海洋への放出は科学的、技術的な観点からは
○政府特別補佐人(更田豊志君) 御質問にありました勧告は、「もんじゅ」の出力運転を前提とした場合に、その運営主体として不適切であると指摘したものでありまして、廃止措置の実施主体について述べたものではございません。 「もんじゅ」の廃止措置は、その設置者である原子力機構が原子炉等規制法に基づく認可を受けた廃止措置計画に従って的確に実施する義務を負っているものであります。原子力規制委員会が認可した廃止措置計画
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会としましては、「もんじゅ」の廃止措置が安全かつ着実に進められるよう、原子炉等規制法に基づき厳正に審査を行いました。審査の結果、運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることなど、原子炉等規制法に基づく認可基準に適合していると認められたことから、平成三十年三月二十八日に認可を行いました。 特に、炉心からの燃料体取り出しについては、重要な課題であり、安全
○政府特別補佐人(更田豊志君) ちょっと回数、今、記憶に基づいて申し上げますけれども、まず大飯原子力発電所、それから玄海原子力発電所、それから福島第一原子力発電所、以上の三回と記憶しております。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 御指摘いただきました意見交換の対象ですが、これを限定する意図は持っておりませんで、新規制基準適合性に関する許可の前であっても、論点の有無など状況を踏まえて視察対象とするなど積極的にコミュニケーションの機会を持ちたいと考えております。 なお、昨年十二月に関西電力大飯発電所を視察するに当たって、御地元の方々との意見交換の機会を持ちたいと考えて企画をいたしましたけれども
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 原子力規制委員会におきましては、従前から新たな知見などに基づいてより高い安全性を確保すべく規制基準の策定等を進めておりますが、その際には、原子力施設、個々の原子力施設の特性を考慮して、また加えて、規制での要求内容や規制の判断に対する予見性が高まるよう、最新知見を規制に反映するためのプロセスを構築し、明確な基準とするように努めているところであります
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 トリチウムを含んだ水の海洋放出ですけれども、これはいわゆる事故を起こしていない通常の原子力施設でもこれまでも行われてきたものであって、その総量でいいますと、各発電所も、それから今後運転を予定している、計画されている再処理施設等においてもトリチウムを含んだ水の海洋放出が計画をされています。また、発電所では実施されてきました。 国際的なという点でいいますと
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 これも昨年十二月に福島県の市町村、首長さんを中心にお話を伺う機会の中で出てきたことですけれども、〇・二三マイクロシーベルトというものと実際にそこへもう既に戻られている方との実感との間にはやはり乖離が生まれてきているように思います。〇・二三マイクロシーベルト、空間線量率〇・二三マイクロシーベルトというのは、事故が起きた後、間もない間に、まだデータもない
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 三月十一日で、東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から七年が経過をいたしました。しかしながら、まだその事故の被害を左右するような判断はこれからも続いておりまして、私たちにとって重要なのは、事故はまだ終わっていないという認識を新たにすることが重要だろうと考えております。 私たちは、そもそも原子力規制委員会は福島第一原子力発電所事故
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会の業務について、再度御説明させていただきます。 昨年九月二十二日付けで原子力規制委員会委員長を拝命いたしました更田豊志でございます。 私は、約五年半前、原子力規制委員会の発足とともに委員に任命され、東京電力福島第一原子力発電所事故のような原子力災害を二度と起こさないとの決心の下に、新規制基準の策定、原子力発電所の審査、福島第一原子力発電所における廃炉作業
○政府特別補佐人(更田豊志君) 昨年九月二十二日付けで原子力規制委員会委員長を拝命いたしました更田豊志でございます。 私は、約五年半前、原子力規制委員会の発足とともに委員に任命され、東京電力福島第一原子力発電所事故のような原子力災害を二度と起こさないとの決心の下に、新規制基準の策定、原子力発電所の審査、福島第一原子力発電所における廃炉作業に係る規制などに当たってきました。 原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所事故
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 まず、現在行っております事業変更許可、いわゆる新規制基準への適合性ですけれども、本件について、日本原燃の再処理工場の審査終了について見通しを持ったことはございません。 また、さらに、この事業変更許可に加えて、設計及び工事の方法の認可や保安規定の変更認可等、後段の審査が続いてまいります。 特に、今回のような、いわゆる安全基準が捉えようとする施設よりもさらにその
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 いわゆる規制で、新規制基準で見ているものは、規制の要求が満たされているかどうかという観点のもので、ある種、安全を守るために少なくともこれだけは守るべきであるというところが審査であります。 しかしながら、今回見つかったことというのはそれ以前の問題であって、そもそも環境や人に影響を与えるおそれのある物質を扱う企業として、みずからの施設、みずからの設備がどのような
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 お尋ねの審査の中断につきましては、日本原燃において、同社再処理工場の非常用電源への燃料油配管を長期にわたって未点検のまま水没させていたことを踏まえて、昨年十月の委員会において日本原燃の社長より申入れがあったものであります。 御質問の中にもありましたけれども、その際、社長からは、核燃料物質、化学物質を取り扱う工場を持つ企業として、プラント全体を掌握し、管理
○更田政府特別補佐人 お答えします。 先生御指摘のように、あの当時、大きな地震がございましたので、米国等々が懸念を持ったのは、使用済み燃料プールに大きな亀裂ですとか、そういったところから冷却水が漏えいしたのではないかと。急速に水が抜けた場合には、これは空気雰囲気に使用済み燃料が触れますので、そうしますと崩壊熱によって徐々に温度が上がる、それを懸念したというふうに承知をしております。
○更田政府特別補佐人 改めてお答えします。 使用済み燃料プールに移されている燃料は、使用後しばらくの期間がたっておりますので、崩壊熱のレベルもかなり下がっております。その状態では、水の補給がないとしても、冷却に必要な水位が失われるのに一週間ないし数週間程度かかります。 したがいまして、漏えいさえなければ、補給がなされない状態でも、あの時点であの水位があったということは不思議ではないと考えております
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 当時貯蔵されていた使用済み燃料の崩壊熱から照らして、水がなくなるのは、漏えい等がない限りは、水位が下がっていくのに一週間ないし数週間程度かかりますので、漏えいがなければ、あの状態で水があったということは不思議ではございません。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 約五十万テラベクレルという数字にしましても、いずれにせよ、オーダーの程度、要するに五十万から百万、百万テラベクレル程度というものであって、正確な数字ではないことは、まずこれは先生も御承知いただいていることだと思います。 その上で、どのようにしてこの値が出てきたか。事故直後に汚染が広がっていて、各地の空間線量率等々を測って汚染状況を押さえております。その汚染状況から事故当時
○政府特別補佐人(更田豊志君) 東京電力福島第一原子力発電所の事故のような大きな事故のときの放射性物質の総放出量に関する推定に関して、現状の技術に照らして言えば、最も正確な値を与えるであろうと考えられるのは、事故直後の汚染状況から逆算してその放出量を推定するというやり方であろうと思っています。その値がおおよそ先ほど先生がお挙げになった約五十万テラベクレルと。今の時点で考えると、私ども原子力規制委員会
○政府特別補佐人(更田豊志君) 昨年九月二十二日付けで原子力規制委員会委員長を拝命いたしました更田豊志でございます。 私は、約五年半前、原子力規制委員会の発足とともに委員に任命され、東京電力福島第一原子力発電所事故のような原子力災害を二度と起こさないとの決心の下に、新規制基準の策定、原子力発電所の審査、福島第一原子力発電所における廃炉作業に係る規制などに当たってまいりました。 原子力規制委員会は
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 一つ目ですが、原子力規制委員会は、厳正な審査などを通じて原子力施設における安全の確保に努めておりますが、新規制基準への適合は、一〇〇%の安全であるとかリスクがゼロであるとかということを保証するものではありません。 原子力の安全につきましては、リスクは決してゼロにはならないという認識のもと、残されたリスクを低減させる活動に規制当局と事業者との双方が不断の努力
○更田政府特別補佐人 一つの例について具体的にお答えをしますけれども、先生がお挙げになった、航空機が突入した際の、これによって原子炉を事故から守るための手段というのは、二重格納容器だけではありません。現在の新規制基準に基づく我が国国内の原子炉施設に対しても、意図的な航空機の落下に備えるような対策の要求を新規制基準の中でしております。
○更田政府特別補佐人 お答えします。 先生の御指摘の例えば二重格納容器であるとかコアキャッチャーというのは、規制が要求する性能の水準を満たすために、いわゆる容認可能な実施方法というような呼び方をしますけれども、性能水準を満たすための手段としてとられた一つの技術であって、特定の技術そのものが他の技術と比較してより高い安全性能、安全水準を与えているというふうに認識をしているものではありません。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力規制委員会は、これまでに明らかになった福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、IAEAや諸外国の規制基準も確認しながら、世界で最も厳しい水準の基準となるよう、新規制基準策定に取り組んだところでございます。 また、規制基準というものは、国際的に見ましても、満足すべき性能水準を要求し、それを実現する具体的な技術の内容は指定しないのが一般的であります。欧米
○政府特別補佐人(更田豊志君) 有識者会合の設置につきましては、原子力規制委員会で議論を行った結果、活断層の調査等に係る専門的知見を有する外部の有識者から御意見を伺うことが必要と判断したものであります。 〔理事石井準一君退席、委員長着席〕 有識者会合による評価は重要な知見の一つとして参考とするという位置付けでありまして、新規制基準適合性について最終的な判断をするのは、あくまで行政処分を行う原子力規制委員会
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。 四国電力伊方発電所三号機の審査におきましては、阿蘇山の巨大噴火、カルデラ噴火の可能性について、各種の知見も参照しつつ、火山の活動間隔、巨大噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は巨大噴火の直前の状態ではなく、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小
○更田政府特別補佐人 お答えします。 一つ目、いわゆる新規制基準と呼んでいるものは、先生御指摘のように、プラントの安全対策についてその要求水準を定めたものでありまして、いわゆる設備の安全対策に資したもので、避難計画は含まれておりません。 避難計画、いわゆる防災対策をプラントの安全対策と一つの組織で見る、見ない、これは各国によって考え方が異なります。フランスですとかイギリス等は、いわゆるプラントの
○更田政府特別補佐人 お答えします。 いわゆる新規制基準は、原子炉等規制法に基づいて、プラントにおける安全対策についてその要求を定めたものであります。 しかしながら、プラントの安全に万全を尽くしてもなお事故の発生を完全に否定するものではない、いわゆるリスクがゼロになるというものではないという点は一貫して申し上げているところであり、はっきり私どもの方向性、精神として基本となるものであります。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故の反省を基礎として設置された組織であり、いわゆる神話の類いの復活に戻っていかないというのが私たちの組織の礎であると考えております。 一〇〇%の安全であるとかリスクはゼロであるとかといったようなものは、いわゆる神話への後戻りを示すものであり、田中前委員長も一貫して申し上げていたとおり、新規制基準への合致は