2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
さて、そうした中、障害者差別解消法の改正を今年、予定をしておりますが、先ほど来議論していますとおり、障害者の割引をするのが過重な負担だとなってしまうと、合理的な配慮の範囲というのは一体何なんだという議論もあります。 この障害者差別解消法を改正して、民間に対して努力義務を義務とすることによって、こうしたJRの考え方は改善されるのでしょうか。
さて、そうした中、障害者差別解消法の改正を今年、予定をしておりますが、先ほど来議論していますとおり、障害者の割引をするのが過重な負担だとなってしまうと、合理的な配慮の範囲というのは一体何なんだという議論もあります。 この障害者差別解消法を改正して、民間に対して努力義務を義務とすることによって、こうしたJRの考え方は改善されるのでしょうか。
民間事業者の対応につきましては、障害者差別解消法第十一条の規定に基づきまして、事業を所管する主務大臣が定める対応指針に基づき行われるということになってございます。
民間企業を含めて社会全体で取組を行っていく必要があると考えている次第でございまして、厚労省としては、障害者差別解消法を踏まえつつ、内閣府とも連携しながら、引き続き、民間企業に対して、合理的配慮の推進を含め、障害のある方に対する理解の促進を図ってまいります。
同性婚やLGBTに対する差別解消法、これが全くない状態になっています。 今日は本当は法制局さんに来てもらって同性婚の話をちょっとしたかったんですが、もう時間がないので、まず総理にお聞きしたいと思います。 総理、私、二年前に、官房長官だったときに同性婚の話をさせていただいたときに、想定をしていないというお答えをいただいたかと思います。
第四次障害者基本計画に基づく施策を総合的かつ計画的に進めるとともに、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し合理的配慮の提供を義務づけること等を内容とする障害者差別解消法の改正法案を今国会に提出いたします。 交通事故のない社会を目指し、本年度内に、次期交通安全基本計画を策定するとともに、各種施策を着実に推進してまいります。
今、障害者の権利条約を批准して、合理的配慮だとか、それから障害者差別解消法の中で合理的配慮を学校は提供することというようなことが進んできているわけなんですけれども、そこの辺の周知だとか進んでいく行き方にまだ課題が大きくあるかなというふうに思っています。 障害者権利条約の関係で、その委員会からの初審査が今年度あるんですね、もう多分先生方、皆さん御存じだと思うんですけれども。
日本だけがなくて、某学校の国公立の副学長に直接直談判したら、何でうちの大学がそんなことをやらなきゃいけないんだというふうに言われて、これはもういわゆる差別解消法違反だなと思いつつ、非常に、まあ私立はそれぞれともかくですよ、国公立の大学におけるインクルーシブの教育というのはほとんどもう理解も全くないのではないかという中で、山中参考人自身の問題意識ですね、どう日本のそういったところあるべきなのか、特に高等教育
今国会に提出予定の障害者差別解消法改正案では、民間事業者による合理的配慮の提供の義務化が検討されており、周知啓発や相談体制の充実が求められます。 東京大会の開催に向けた決意と、世界に誇れる真の共生社会の実現へ、総理の答弁を求めます。 デジタル社会の構築は、ポストコロナにおける経済成長の源泉であり、国民生活の向上や豊かさの実感につながるデジタル化をあらゆる分野で進めていく必要があります。
また、東京大会を契機として共生社会の実現を図るために、改正バリアフリー法を踏まえ公共交通機関のバリアフリー化を進めるとともに、今国会において障害者差別解消法の改正に取り組み、事業者に対し障害者への合理的な配慮を義務付けます。これらにより、世界に誇れる共生社会というレガシーが残る大会が実現されるよう取り組んでまいります。 デジタル社会の構築についてお尋ねがありました。
私が行ったショッピングモールは、差別解消法やバリアフリー法の施行後に建てられたものです。そこは二・一メートル以下の車しか入れず、二・三メートルの車で来店される障害者や高齢者のお客様についての合理的配慮は考えられていなかったことが問題であったと思います。
差別解消法に基づいて経産省が定めた差別の解消の推進に係る対応指針には、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることはいけないことだというふうに、それが不当な差別的取扱いであると書いてあります。 このショッピングモールの事前連絡を求める対応に納得ができず、更に直接話し合う場を設けてもらいました。後日、話合いの結果、健常者のお客様と同じように事前予約はしないことを約束してもらいました。
○大臣政務官(佐藤啓君) 障害者差別解消法に基づく合理的配慮に係る周知徹底について、経済産業省としましては、所管事業者のための対応指針の策定、そして経済産業省のホームページにおける公表、所管団体を通じた毎年の周知、また事業者による合理的配慮等に関する好事例の収集、提供等を行ってきております。
障害者差別解消法では、入試における合理的配慮の提供は国公立学校においては義務ですので、文科省も受験上の配慮の具体例を収集され、学校設置者への対応の要請、情報提供をしていただいているかと存じます。
そういった事例について、コロナ差別解消法や、性的指向、性自認についての理解増進法といった立法が私は必要なのではないかなというふうに思います。一般的な人権擁護法案ではなくて、やはり個別法をしっかりとつくっていく、それによって人権を守っていくということが必要だと思いますが、最後にその点についての大臣の見解をお伺いいたします。
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
障害者対策については、第四次障害者基本計画に基づく施策を総合的かつ計画的に進めるとともに、本年六月に障害者政策委員会において取りまとめられた意見を踏まえ、障害者差別解消法の見直しの検討を進めてまいります。 このほか、子供、若者の育成支援、高齢社会対策、交通安全対策、ギャンブル等依存症対策に取り組みます。
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
障害者施策については、第四次障害者基本計画に基づく施策を総合的かつ計画的に進めるとともに、本年六月に障害者政策委員会において取りまとめられた意見を踏まえ、障害者差別解消法の見直しの検討を進めてまいります。 このほか、子供、若者の育成支援、高齢社会対策、交通安全対策、ギャンブル等依存症対策に取り組みます。
そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、障害者差別解消法には、行政機関等や事業者に対して、障害者から何らかの対応が必要とされている意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応することを求める合理的配慮が規定されています。
公園管理者に対して、これからもチェックあるいは指導をしていくということをおっしゃってくれましたけれども、差別解消法が制定された現在においてもなかなか合理的配慮が行き届かないということが現状にあります。 資料一を御覧ください。
近年は、障害者権利条約や障害者差別解消法が制定され、条文では権利が保障されていますが、障害があっても安心して地域の催物やショッピングをするような環境にはなっていないのです。 アメリカでは、ADA法という障害者の差別を禁止する法律があり、バリアフリーの整備が徹底されているそうです。
差別解消法の話をしても、そんなものは通用しないと幾度となく言われてきました。そんなに通用しない法律って何なんでしょう。 私は、いつも、どこでも、どんなときでも地域のみんなと同じように権利が守られていくことを常に希望しています。これは決して大それたわがままな要求ではないと皆さんに分かっていただきたいのです。
PFIのコンセッション方式を導入するに当たっては、差別解消法にのっとり、障害を理由に差別的取扱いをされないように心のバリアフリーを促進するための具体的な政策が確実に保障されなければ基本的には反対の立場です。
○国務大臣(赤羽一嘉君) コンセッション制度を導入したとしても、道路管理者に課せられた障害者差別解消法ですとかバリアフリー法による義務は当然消えるわけではございません。
今回、道路法改正で規定する特定車両停留施設の運営におきましては、障害者差別解消法の規定によりまして義務が位置付けられております障害を理由とする差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供の義務、こういったものについても適用されることになります。 こういった義務につきましては、特定車両停留施設の運営にコンセッション制度を導入する場合にも、引き続き道路管理者に課せられることになります。
障害者差別解消法が施行され、合理的配慮が義務付けられていますが、現状においては、健常者には付さない条件を障害者に付けることが多く、駅を利用する際に差別的取扱いを受けてしまうため、いつも不安を抱えながら駅を利用するしかない状況を抱えている人ばかりです。
しかし、まさに、三十一日に意見陳述した尾上浩二参考人など当事者の皆さんが、国内法が整わないままの批准はすべきではないと指摘をされ、二〇一一年の障害者基本法、二〇一二年の障害者総合支援法、二〇一三年、障害者差別解消法、そして障害者雇用促進法などの改正をもって、二〇一三年に批准を決めたという経緯があります。
税金を投入して新たに建てる公共建築物にもかかわらず、バリアフリー整備を行わず障害者が利用できないとなると、また、機能低下をされた方が使えないということになると、障害者権利条約や障害者差別解消法、バリアフリー法の共生社会の理念に反してしまうのではないでしょうか。
次に、お三方に伺いたいと思うんですが、障害者の権利条約、また障害者差別解消法に照らして御意見をいただきたいと思います。 今回の法改正のポイントは、心のバリアフリーであると思います。例えば、第四条の国の責務は、円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮、「その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。」国が国民の協力を求めるよう努めよと書いているわけです。
現在、障害者差別解消法の見直しが行われていたり、あるいは障害者基本法の改正を求める声があるというのは、背景には、先ほど申しました障害者権利条約の国連審査があるからなんですね。その障害者権利条約ではアクセシビリティーという言葉がキーワードであったり、他の者、障害のない人との平等ということがキーワードであります。
資料の八番目にもありますとおり、障害者権利条約の国連審査を踏まえてさらなる見直しを、今後、国内では障害者差別解消法の改正、そして、できればその基本である障害者基本法の改正、こういったことも当事者の皆様は要望というか希望されております。 そういったものの改正も踏まえて、では、これらを受けて、今回のバリアフリー法というのはどうあるべきかという御見解を伺いたいと思います。
昨年の十一月十四日の参議院の法務委員会でも、ヘイトスピーチ解消法の質疑の際に、「国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないと考えます。」と答弁されております。 新型コロナへの不安というのは、今後どのような形で噴き出すのか、我々もわからないところがあると思います。