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加藤国務大臣 まず、
法案作成に至るスケジュールでありますけれども、各
省庁からの
報告では、新型インフルエンザ等特措法の改正のような緊急な法改正の
事案を除けば、
法案提出に向けたスケジュールはおおむね例年同様ということで、特段過密であるという
認識ではないとのことであります。
また、そもそも、必要性があれば、それに対して、
国民の生活のために必要であると判断される場合など、速やかに
対応していくことが求められるわけでありますから、大事なことは、各
府省において必要な
体制を整備していく、その上で
法案を
国会に提出すべく準備を進めていくことが大事だというふうに
考えております。
それから、二点目でございますけれども、
内閣法制局と
法案作成部局、
府省庁との役割分担でありますが、現状は、
法案作成府省庁は
法律案を立案し、
国会へ提出する立場から、
内閣法制局は
法律案の
審査を所掌する立場から、それぞれ
チェックを行っているところでありますが、こうした中で、今回、こうした
条文の
誤りがあったところであります。
今後の
プロジェクトチームにおいても、
法案作成府省庁と
内閣法制局の役割分担の在り方といった点についても改善すべき点がないかどうか、こうした議論をしっかり重ねていきたいと
考えております。
それから、RPA、ロボティック・プロセス・オートメーションの手法の導入という
お話でございますが、実は、
政府内においても、例えば法制支援
業務システム、e―LAWSの中に新旧対照表から
条文案を自動作成する
機能を有しているところではありますが、今般の
誤りの
原因究明において、こうした
機能が
法案作成の
現場で十分に
活用できているのかといったことが
指摘をされております。
活用できる内容になっていたかということも当然あると思います。
そういった点を含めて、しっかり検証していき、そして、こうしたものも
活用する中で、先ほど申し上げた
業務フローの見直し、そういったものを図っていきたいと思っております。
最後に、
誤りがあった場合のルールでありますけれども、閣議決定後に
条文の
誤りが判明した場合の
国会への御
報告等の手続について明文化したルールはないと承知をし、これまでには、衆参両議院の
議案課にお知らせをし、訂正について
対応を御相談させていただいた上で、その
条文の
誤りについて、
国会の御了解をいただいた場合には
政府から
国会に
正誤通知を行ってきたというふうに承知をしているところであります。
御
指摘の
政府、与
野党合意の上でのルールについては、まず
国会においてお決めをいただくということなんだろうと思います。
政府としては、今回の
法案についても、御理解いただくべくしっかりと
説明を尽くしていきたいと
考えております。