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2020-12-01 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年十二月一日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月二十六日 辞任
補欠選任
山添
拓君
山下
芳生
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
太田
房江
君 理 事 赤池
誠章
君 上野 通子君
吉川ゆうみ
君 斎藤 嘉隆君 委 員 有村 治子君 石井
浩郎
君
世耕
弘成君
高階恵美子
君 水落 敏栄君 石川 大我君 横沢
高徳
君 蓮 舫君
佐々木さやか
君 安江 伸夫君
梅村みずほ
君 松沢 成文君
伊藤
孝恵
君
山下
芳生
君 舩後 靖彦君
衆議院議員
文部科学委員長
代理
遠藤
利明
君
文部科学委員長
代理
齋藤
健君
文部科学委員長
代理
青柳陽一郎
君
文部科学委員長
代理
浮島 智子君
文部科学委員長
代理
藤田 文武君
国務大臣
文部科学大臣
萩生田光一
君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
スポーツ庁次長
藤江
陽子
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び独
立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部 を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
太田房江
1
○
委員長
(
太田房江
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告申し上げます。 昨日までに、
山添拓
さんが
委員
を辞任され、その
補欠
として
山下芳生
さんが選任されました。 ─────────────
太田房江
2
○
委員長
(
太田房江
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りをいたします。
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
の
審査
のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
スポーツ庁次長藤江陽子
さんを
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
太田房江
3
○
委員長
(
太田房江
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
太田房江
4
○
委員長
(
太田房江
君)
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
提出者衆議院文部科学委員長代理遠藤利明
さんから
趣旨説明
を聴取いたします。
遠藤衆議院文部科学委員長代理
。
遠藤利明
5
○
衆議院議員
(
遠藤利明
君) おはようございます。
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。
平成
十年に
議員立法
として成立した
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
によって、
平成
十三年に
スポーツ振興投票制度
、いわゆる
toto
が創設されてから二十年を迎えようとしております。
制度創設
以来、
スポーツ振興投票
による
スポーツ界
への
支援
の総額は二千八百億円を超え、
我が国
の
スポーツ振興
を支える非常に重要な
財源確保策
となっております。さらに、昨年度までに
収益
のうち一千億円近くを
国庫
に納付いたしました。 昨年、
アジア初
の
ラグビーワールドカップ
が
開催
され、また来年は半
世紀ぶり
の
夏季大会
となる
東京オリンピック
・
パラリンピック
の
開催
を控えるなど、
我が国
における
スポーツ振興
に対する機運が高まっている中、
オリンピック
・
パラリンピック
の
レガシー
として
スポーツ立国
を実現するためには、その方策を可能とする中長期的な視点に立った
財源
を
確保
することが求められております。 他方、
新型コロナウイルス感染症
の
感染拡大
により、プロ、アマ問わず多くの
スポーツ大会等
が中止や延期され、
スポーツ施設
も閉鎖される等、トップアスリートから青少年まで練習や運動の機会が失われ、
スポーツ界
は深刻な
危機
に直面しております。
スポーツ界
が未
曽有
の
危機
に直面している今こそ、
スポーツ
を愛好する
国民
一人一人の自発的な
寄附
によって
スポーツ
を支えるという
スポーツ振興投票制度
の
強化
を図り、
感染症対策
も含めた迅速な
支援
を
実施
することが喫緊の
課題
となっております。
本案
は、このような
状況
を踏まえ、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律等
を
改正
しようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
スポーツ振興投票
の
目的
が、
スポーツ
を支える者の協力の下に
スポーツ
を行う者の
心身
の健康の
保持増進
及び安全の
確保等
を図り、もって
スポーツ
の
振興
に寄与し、
国民
の
心身
の健全な発達、明るく豊かな
国民生活
の形成、活力ある
社会
の実現及び
国際社会
の調和ある
発展
に資することであることを明らかにしております。 第二に、
スポーツ振興投票
の
対象競技
に
バスケットボール
を加えるとともに、
単一試合投票
、すなわち一の
試合
の結果を
対象
とする
スポーツ振興投票
及び
順位予想投票
、すなわち
競技会
の
経過
又は結果を
対象
とする
スポーツ振興投票
を
実施
することができるようにしております。 第三に、
スポーツ振興投票
の
収益
の使途の
拡大
について規定しております。すなわち、
スポーツ
を行う者の安全の
確保
に資するために必要な設備の
整備
、
地域
における
スポーツ活動
、
医療従事者等
の派遣、
スポーツ団体
の
運営基盤
の
強化
にも
収益
を充てられることを定めるとともに、
感染症等
が発生した場合における
選手
の
支援事業
にも
収益
を充てられることを定めております。 第四に、
日本スポーツ振興センター
は、
対象試合等
の計画的かつ安定的な
開催
に資するため、
スポーツ振興投票対象試合開催機構
に対し、費用の一部について
支援
することができることを定めるとともに、
機構
は、その
支援
を受けて
業務
を行うに当たっては、
チーム
を保有する社員その他の
関係者
の意見を聴かなければならないことを定めております。 第五に、
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
において、国際的な規模の
スポーツ
の
競技会
の
我が国
への招致又はその
開催
が円滑になされるようにするために行う
スポーツ施設
の
整備等
であって特に必要があるものとして
文部科学大臣
が
財務大臣
と協議して定める
業務
を
特定業務
とする等の
改正
をしております。 最後に、
本案
は、公布の日から起算して十日を
経過
した日から施行することとしております。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
太田房江
6
○
委員長
(
太田房江
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
伊藤孝恵
7
○
伊藤孝恵
君 おはようございます。まずは、
遠藤委員長代理
始め、
提出者
の
先生方
、よろしくお願いいたします。 そして、まずは冒頭、
文科大臣
に伺いたいと思います。
内閣提出
の
閣法
、それから
参議院提出
の
参法
、
衆議院提出
の
衆法
、いわゆる
議員立法
、その違いについての御認識伺います。
萩生田光一
8
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
政府
としては、
議員立法
であるか
内閣提出法案
であるかによらず、最終的には立法府において成立いただきました
法律
に基づきまして、いずれにしましても適切な
行政運営
を
実施
していくことに変わりはございません。
伊藤孝恵
9
○
伊藤孝恵
君 全ておっしゃるとおりです。 そして、付け加えるならば、いわゆる
閣法
というのは、
政府
・
与党
というところが
事前審査
を経て
提出
するというものに対しまして、
議員立法
というのは、本来
野党側
の
主導
でいろいろ
提出
されたり、また、成立は
全会一致
でございますので、そういったものが原則になっております。今
国会
、終盤になって非常に多くの
議員立法等
が
衆議院
より送付されておりますけれども、本来なら十分な
審議
時間が必要な
閣法
として付託されるべきものも散見されるというようなことがございます。
議員立法
をこういうふうに、今日も十分という持ち時間ですけれども、
審議
時間が少のうございます。こういう、もちろん、
与党主導
で
議員立法
をするというのも、必要なものもたくさんございますので、一概に否定するものではありませんけれども、こういった各
法案
の成り立ち、あるいは
議員立法
で
提出
されたものは
議員立法
で
改正
するとか、
閣法
で
提出
されたものは
閣法
で
改正
するなど、こういうルールというか
国会
の
先例等
があるのは事実でございますし、本来の筋、こういったものは軽んじるべきではないというふうに私が持っている
課題感
というのは共有させていただきたいというふうに思います。 そこで、今回の
改正案
ですが、いわゆる
束ね法案
です。
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
は、第百四十
国会
に
衆法
として
提出
され、第百八十三
国会
は
衆法
により
改正
、その後、第百九十
国会
では
閣法
として
改正
、今二百三
国会
では再び
衆法
として
改正案
が
提出
されております。 一方、
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
は、第百五十五
国会
に
閣法
として
提出
され、その後、百八十九
国会
で
衆法
により
改正
、百九十
国会
は再び
閣法
で
改正
、百九十三
国会
は
衆法
による
改正
が行われ、今回も
衆法
による
改正
を目指していると承知しております。 そこで、
法案提出者
に伺います。 このように
衆法
で
提出
したものを
閣法
で
改正
したり、
閣法
で
提出
したものを
衆法
で
改正
したりと、このように変わるその
理由
、教えてください。
遠藤利明
10
○
衆議院議員
(
遠藤利明
君) お答えいたします。 まず最初に、
平成
四年、
我が国
の
スポーツ界
の
統括団体
であります当時の
日本体育協会
、現在の
日本スポーツ協会
でありますが、及びJOCより、
スポーツ振興くじ制度
の
導入
について、各政党、
超党派
の
スポーツ議員連盟等
に
要望書
が
提出
をされました。 それを受けまして、
スポーツ議員連盟
においては、
平成
五年に
スポーツ振興
の全般にわたった
検討
を行うための
プロジェクトチーム
を設置いたしました。この
プロジェクトチーム
においては、
平成
六年に
検討
結果の大綱として
スポーツ振興くじ制度
の
考え方
についてまとめ、
スポーツ振興くじ制度
の
導入
について成案を得たところであります。このような経緯から、
スポーツ振興投票法
は
議員立法
として制定するに至ったものであります。 同時に、
平成
二十八年の
スポーツ振興投票
の
実施
に関する
法律
、
閣法
でありますが、
平成
二十七年十二月に、私が
オリンピック
・
パラリンピック担当大臣
として議長を務めました新
国立競技場整備計画
再
検討
のための
関係閣僚会議
において取りまとめられた新
国立競技場
の
整備
に係る
財政負担
についてを受けたものであることを踏まえて、
閣法
として
提出
されたものであります。 なお、今回の
改正案
につきましては、
我が国
の
スポーツ界
をめぐる
課題
、
地域スポーツ
の安心、安全のための
環境整備
や
新型コロナウイルス感染症
の
拡大
による
危機等
に対応するためには、
スポーツ振興投票
の改善が極めて有効な手段であることを踏まえ、
スポーツ議員連盟
の
スポーツ
レガシー
の在り方に関する
検討プロジェクトチーム
の下に
スポーツ振興投票
の新
商品企画
及び
条文化検討チーム
を設置し、
超党派
のメンバーが有識者を交えながら
議論
を重ねた結果として今
国会
に
議員立法
として
提出
したものであります。
伊藤孝恵
11
○
伊藤孝恵
君 いろいろ
理由
があって
閣法
になったり
議法
になったりというのがあるというのは分かりましたけれども、私からすると、
皆さん提出者
ですから、その
改正
の
理由
がその法の
趣旨
に照らして適正なものかどうか、
皆さん
が一番番人となってチェックしていただきたいという
課題感
をお伝えいたしますし、まあ本当に、
議法
の顔をした
閣法
であったり、その
改正
がちょっとだから
議法
でやっちゃおうかというような、そういったものがないように、しっかりと
議論
の時間を、
審議
の時間を取っていただくようお願いいたしたいというふうに思います。
萩生田大臣
、
平成
二十八年当時の
議事録
、今回読みますと、当時の
文科大臣
が、
toto
は
スポーツ
への
国民
の
小口寄附
、
東京オリンピック
を
契機
に
toto
を通じて
スポーツ
に対する
小口寄附
の
文化
の
醸成
につながればとの旨を発言されております。 折しも先週、私、
東京オリパラ特措法
の
質疑
の中で、
オリンピック
、
長野オリンピック
の
レガシー
というのは、今まで
日本
にはなかったボランティアというなじみのない
文化
が定着し、その緩やかで自発的な連帯がその後の
町づくり
、
人材育成
に役立ったというお話をさせていただきました。 今日は、
toto
のような賭博的な
小口寄附
ではなくて、
売上げ
の一部、
国庫
に納付されて一般
財源
化しますので、結局何に使われているか分からないというような
類い
のものではなく、本当にシンプルな
寄附
、ダイレクトな
寄附
、こういったものの
寄附
によって
文化
、
スポーツ
を支えていける
仕組みづくり
について、
文科大臣
の御所見伺ってまいります。 今日、
配付資料
、お手元に配ってございます。これ、
日本ファンドレイジング協会
が発行している
寄付白書
二〇一七によると、
アメリカ
、
イギリス
の
寄附額
がそれぞれ三十兆六千六百六十四億、一兆五千三十五億円に対して
日本
は七千七百五十六億円と、
アメリカ
のおよそ四十分の一、
イギリス
の二分の一の
寄附額
となっております。
資料
二は、チャリティーズ・エイド・ファンデーションの
調査
結果ですが、二〇〇九年から二〇一八年の
日本
のワールドギビングインデックスというのは百二十六か国中百七位、
日本
に
寄附文化
というのは根付いていないというのは事実かと思います。 じゃ、しかし、
日本
人は
寄附
をしないかというと、そういうわけではなくて、
資料
一の下の図、御覧ください。
内閣
府の
社会意識
に関する
世論調査
によると、六五・三%の方が何か
社会
のために役立ちたいと考えており、真ん中の図、二〇一一年の
東日本大震災
のときのように、有事の際には非常に多くの方から、このとき、具体的にはおよそ七千万人の方から一兆円の
寄附
が集まりました。そして、この二〇一一年を
契機
に、一番上の図ですね、
寄附額自体
も
増加傾向
にあり、六年でおよそ一・五倍に増えております。 今回の
コロナ禍
においても、ヤフーなんかが
チャリティープラットフォーム
が立ち上がりましたし、
自分
も苦しいけれども、もっと苦しい誰か、
自分
が消したくない何かというものに少しでも送るというエール、今も続けられておりますし、Unlimのような
スポーツ
ギフティングサービス、CAMPFIREのようなクラウドファンディングサービス、たくさんのほかのサービスも生まれております。
大臣
、これ、我々も何かの形でこういう
寄附文化
というのの
醸成
に応援することってできないでしょうか。
萩生田光一
12
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
スポーツ
、
文化
、
芸術
の
振興
に当たっては、基本的には国費による
財源
を
確保
しつつ、これと同時に多様な
財源
を
確保
するという観点も重要であり、現在の第二期
スポーツ基本計画
においても、
スポーツ
に対する
寄附
や投資を一層活性化させることが必要とされております。
スポーツ振興
における
寄附
については、
独法日本スポーツ振興センター
において、
民間スポーツ
の、
民間
からの
寄附
も活用した
スポーツ振興基金
による
スポーツ振興助成
を
実施
しているほか、
公益財団法人日本オリンピック委員会
や各
中央競技団体等
においては、幅広く
寄附
を募って
選手強化
に使われている実態もあります。
文化
の面でも、
芸術文化振興基金
ですとか
文化芸術復興創造基金
などを設置をして
寄附
を募っておりますし、また、
公益社団法人企業メセナ協議会
において認定する
文化芸術活動
への
寄附
について、
寄附者
の
優遇措置
などの
実施等
を行っております。最近では、
スポーツ
、
文化芸術団体等
において、今
先生
からも御指摘ありましたけれども、それぞれの
活動
を
支援
するグランドファンディングのようなものも含めた
活動
、
寄附
が始まっております。 一番の問題は、
ミスマッチ
といいますか、
ハート
の
ミスマッチ
、
税制改正
をしていただいて
寄附文化
を
醸成
していかないと、
自分
がこの
目的
で
寄附
をしたいのにそれが一回国になって一般
財源
化してしまうことに
皆さん
のやっぱり思いというのは違うんじゃないかと思っておりますので、今後、
スポーツ
や
文化
を
寄附
によって支えていくには新たな
税制改正
が必要なんではないかという
問題意識
を持っております。
伊藤孝恵
13
○
伊藤孝恵
君
大臣
、十分御認識いただいていると思います。この
お金
一体どこに行くんだよ、誰が中抜きするんだよと思われたら、そんな
ハート
もしぼんでしまいます。我々
世代
とははるかに軽やかに、今の若い
世代
、投げ銭とかしてライブを楽しんだり、こういった
寄附文化
の
醸成
、これもまた
一つ
の
オリパラ
の
レガシー
として御
検討
いただくようお願いして、質問を終わります。
山下芳生
14
○
山下芳生
君
日本共産党
の
山下芳生
です。
スポーツくじ
のこれまでの
経過
を振り返りますと、当初は
複数試合
、つまり、
一つ
の
試合
だけで結果が出るような
くじ
ではなくて
複数試合
による
予想
型だけだったものが、非
予想
型のBIGを
導入
し、さらに、
海外サッカー
や
ワールドカップ
まで
対象
を広げてきました。
くじ
の種類、
対象
がずっとこの間
拡大
されてきたという歴史であります。
提案者
の方に伺いますが、
法案
では更に
バスケットボール
を追加し、
単一試合
の
投票
や、それから
リーグ戦
や
トーナメント戦
の
順位予想投票
も
導入
ということになっているんですが、
理由
は何でしょうか。
青柳陽一郎
15
○
衆議院議員
(
青柳陽一郎
君) お答え申し上げます。 まず、
バスケットボール
の
対象競技
への追加に関しては、これまで
スポーツ振興投票
の
対象競技
が
サッカー
のみであったところ、
Bリーグ
の目覚ましい
発展
とこれまでの健全な
運営状況
に鑑み、
Bリーグ
からも強い
要望
があったことを踏まえ、そしてそれらの
対策
を講じていることも踏まえ、
バスケットボール
を今回
対象競技
として追加するものといたしました。 現行の
予想型商品
については、
予想
が難しい、
複数
の
試合
を
予想
するのは非常に手間が掛かる、あるいは
自分
で
試合
を選べないといった声が寄せられておりまして、先ほどの
寄附
のこともあるんですけれども、
試合観戦
をする
スポーツ
ファンが実際余り購入していないということが
課題
となっておりました。そこで、
単一
の
試合
の結果を
予想
する
単一試合投票
と
リーグ戦
の
順位等
を
予想
する
順位予想投票
を
導入
することといたしました。 また、
スポーツ振興投票
が施行されて約二十年が
経過
しておりますけれども、
スポーツ振興投票
が
一定程度社会
に定着してきておりまして、さらに、
Jリーグ等
においてもこれまで
不正行為事案
が発生したことはないという実績に加えて、
商品設計等
において適切な配慮を行うことによって
射幸性
の抑制と
不正行為
の防止を担保しつつ
売上げ
の向上を図っていくということが可能であるだろうという判断をいたしまして、
単一試合投票
の
導入
を今回盛り込んだところであります。
山下芳生
16
○
山下芳生
君 ありがとうございます。
単一試合
についてちょっと突っ込んで、お分かりだったら教えていただきたいんですけれども、
単一試合
の
くじ
になりますと、さっき御答弁があったように、
購入者
が結果を
複数試合
と比べてはやはり
予想
しやすくなるということになるわけですね。そうなりますと、一発当ててみようと、そういう、
購入者
が
くじ
を例えばたくさん買うということだってあり得るかもしれない。これ、済みません、通告していません。ちょっと分かれば教えていただきたいんですけれども、
考え方
をですね。例えば、百万円賭けて十万円の賞金を狙う方が出てくるかもしれない。全集中で真剣に
予想
するということになるでしょう、そうすると。これまでと比べ物にならないくらい
購入者
はヒートアップすることになると思うんですけど、この
辺り
、さっき
射幸性
を抑制するとありましたけど、その
辺り
はどう考えているんでしょうか。
齋藤健
17
○
衆議院議員
(
齋藤健
君) 今回の
スポーツ振興投票
の
改正
ですけれども、
当せん金
の
払戻し
の割合というものが実は
売上金額
の二分の一というふうに低く定められているのと、それから、残りの
収益
についてはその
スポーツ
の
振興等
のために充てられるという
寄附
的な
性格
がまず強いものになっているということで、その
単一試合投票
の
導入自体
がその
性格
に影響が出るものとは考えておりません。 そして、今回
導入
する
単一試合投票
につきましては、
払戻し率
が
売上金額
の五〇%以下に決まっているということ、それから、恐らく
当せん者数
も多いことが
想定
をされますので、
特定
の
購入者
に多額の利益が生じるということが考えにくい、そういう
制度設計
になっています。
Jリーグ
、
Bリーグ
とも、
特定チーム
の
試合
は一日一回でありますし、次の次節まで数日から一週間
程度
の間隔が空きまして、そこで
冷却期間
が置かれることにもなります。ですから、次から次と
お金
をつぎ込むような、そういう
状況
にはもうなり得ない、そういう
制度
になっておりますので、そもそも
仕組み
上、この
単一投票
を
導入
したからといって
射幸心
があおられていくということはない
制度設計
になっているわけであります。 なお、この
商品設計
に当たりましては、過去の
試合データ
などに基づきまして
当せん倍率
が過度に高くならない
投票パターン
というものを設定していく、それとともに、
収益
が
スポーツ界
に還元されて
スポーツ
を支えることにつながるものであるという、そういうギフティングの
性格
が強いという、こういう
スポーツ振興投票
の
性格
についても一層周知を図っていきたいと。 こういうことを通じまして、
射幸心
が過剰にあおられない、そういうように配慮すること、これ求められていることでありますし、それを徹底していきたいと思っています。
山下芳生
18
○
山下芳生
君 そうなりますと、一回の
購入金額
の
上限
というのを決めるかどうかというのは非常に大事だと思うんですよね。さっき言ったように、百万円だったら当せんした
人たち
の、何というんですか、オッズというんですか、
収益
の率がたとえ〇・一であったとしても十万円ですから、一回十万円ということで
相当熱
が入ってくるかもしれません。
上限
というのは考えておられるんでしょうか。
齋藤健
19
○
衆議院議員
(
齋藤健
君) 今、
上限
を設定することは
想定
をしておりませんけれども、
射幸心
をあおらないように
制度設計
は細心の注意を払っていきたいと思っています。
山下芳生
20
○
山下芳生
君 ちょっとその
上限
がないと、ちょっとそういう方が出てくるんじゃないかなと。
単一試合
を
くじ
の
対象
にしますと、やっぱり
選手個々
の
一つ
の
プレー
、審判の
一つ
のジャッジ、これに対するプレッシャーがやっぱり高まってくると思うんですよね。そこ大事な問題だと思うんですが、更にバスケが入ると、
バスケットボール
というのはやっぱり一
チーム
五人ですし、
サッカー
に比べて点数がすごく上がりますよね。どっちかというと、一人の
プレー
の占める役割というのが
サッカー
よりもはるかに高いんじゃないかなと思うんですね。 そういう
単一試合
、そしてバスケットを入れることによって
選手
の
プレー
に対するプレッシャー高まるんじゃないかなと思うんですが、お考えあればどうぞ。
青柳陽一郎
21
○
衆議院議員
(
青柳陽一郎
君)
バスケットボール
は
チーム
の
競技
でありますし、交代が何度も可能な
競技
でありますので、そういうことはないというふうに
リーグ側
のヒアリングからも確認しておるところでございます。
山下芳生
22
○
山下芳生
君 海外では、例えばテニスの勝敗を賭けるということが盛んなところもあるようで、上位の
選手
のSNSには賭けに負けた人から中傷のメッセージが届くと聞いております。ある
選手
は、ランキングが下の
選手
に敗れたときなどは、洪水みたいに中傷のメッセージが襲ってきた、全部私を侮辱する
内容
だった、負けたときだけでなく、フルセットの末にセットカウント二、一で勝利したときにも、二、〇で賭けていたのにおまえのおかげで大損だと口汚く罵られた。韓国ではバスケットが
くじ
になっていますけれども、
くじ
を外した人が腹いせにネット上に書き込む罵声、毎日目にすると。うつ病の初期になったり、あるいはもうそれが嫌で引退を表明するという
選手
まで出ていると。そういうことがないようにする、これ大事だと思いますが、いかがですか。
齋藤健
23
○
衆議院議員
(
齋藤健
君) 一般論で申し上げれば、SNSの普及によりまして
選手
が批判にさらされる、そういった機会が増加しているというのは事実だと思います。 今回の
単一試合投票
は、
特定
の
購入者
に多額の利益が生じにくい商品であり、また
射幸心
を過剰にあおらない
商品設計
を行うこととされておりますが、
単一試合投票
の
導入
が
選手
に新たな緊張を生むものとなってはならないと、これは
委員
御指摘のとおりだと思っています。 私どもも、
選手
等の安全を
確保
することは
スポーツ振興投票制度
の運用に当たっての前提条件であると考えております。したがいまして、
単一試合投票
の
導入
に当たりましては、
選手
等の当事者の意見を十分踏まえて
制度設計
を行ってきたところでありますし、その
実施
に当たりましても、SNS上における批判についての相談
支援
を始めとして、
選手
等の安全
確保
のための措置については万全を期していきたいと考えております。
山下芳生
24
○
山下芳生
君 終わります。
舩後靖彦
25
○舩後靖彦君 れいわ新選組の舩後靖彦でございます。 本日は、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
の
改正案
について質問をいたします。
法案
を
提出
された
先生方
、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、質問に移ります。 代読いたします。
toto
など
スポーツ振興
くじ
については、売上金の一部が
スポーツ振興
に活用される
仕組み
になっています。そのことによりアスリートへの
支援
、
地域
振興
が図られていること自体は否定いたしません。しかし、
国民
にとって必要な
スポーツ振興
については、国の責任において
実施
、助成すべきではないでしょうか。
くじ
の
売上げ
は、二〇一八年度、二〇一九年度と二年連続で一千億円を下回りました。しかも、今年は新型コロナウイルスの影響で販売ができない状態が続きました。 売上増に向け、新商品や
対象競技
の
拡大
を図るというのが今回の法
改正
となっておりますが、そもそも、水ものである
くじ
の
売上げ
を前提にするのは本当の意味での
スポーツ振興
として望ましくないのではないでしょうか。 国費による
スポーツ
予算の推移を見ますと、東京五輪・
パラリンピック
開催
決定もあり、二〇一九年度は三百五十億円に上るなど、年々
増加傾向
にあります。しかし、
スポーツくじ
の助成額など、国費以外を含む関連予算で見ますと、年々
くじ
の占める割合が高くなっています。
くじ
の助成が必要なところに割り当てられているとするならば、本来は
くじ
頼りではなく国が出すべき支出と考えますが、いかがでしょうか。
くじ
の
売上げ
次第で
スポーツ
の
振興
ができるかできないかを左右するのはおかしくありませんか。人々がその人らしく暮らすため、
スポーツ
は欠かせない要素の
一つ
であると認識しております。そうであればこそ、
売上げ
頼りの
仕組み
にするのではなく、通貨発行権のある国の責任において
スポーツ振興
予算を大幅に拡充すべきではありませんでしょうか。
提案者
の皆様の御見解をお聞かせください。
藤田文武
26
○
衆議院議員
(藤田文武君) ありがとうございます。 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、
スポーツ振興
については国の責任において
実施
、助成することが重要であると考えます。他方、
選手
の視点に立った安全
確保
のための
環境整備
など、
我が国
の
スポーツ界
をめぐる諸
課題
の解決を図るためには相当規模の
財源
が
確保
される必要があり、公費のみに依存しない多様な
財源
を持続的かつ安定的に
確保
することも重要であるというふうに考えるわけでございます。 このため、
制度創設
以降、既に
スポーツ界
への助成等に約二千八百億円の貢献をしている
スポーツ振興投票制度
を活用しながらも、広く
国民
の理解と協力を得て
スポーツ振興
に必要な資金を
確保
する必要があると考えるわけでございます。
太田房江
27
○
委員長
(
太田房江
君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
太田房江
28
○
委員長
(
太田房江
君) 速記を起こしてください。
舩後靖彦
29
○舩後靖彦君 代読いたします。 なるほど。であっても、
くじ
の
売上げ
に左右されることなく国が責任を果たすべきことと、重ねて申し上げたく存じます。質問ではなく意見として申し上げます。 続けて質問いたします。
くじ
の
売上げ
の五〇%のうち、経費や
特定
金額、
国庫
納付を除いた分が
スポーツ振興
のための助成に使われていると承知しておりますが、このうち障害者
スポーツ
関連の助成は幾らになったでしょうか、お答えください。
藤江陽子
30
○
政府参考人
(
藤江
陽子
君) お答え申し上げます。 独立行政法人
日本スポーツ振興センター
におきましては、
スポーツ振興投票
助成として、
地域
の
スポーツ施設
の芝生化ですとか
スポーツ
教室の
開催
等に対して助成を行っているところでございまして、障害者
スポーツ
関連の助成としては、
地域
スポーツ施設
のバリアフリー化あるいは障害者
スポーツ
大会の
開催
支援
等を行っているところです。 このうち、
スポーツ施設
のバリアフリー化については、比較的小規模な工事も含めて助成の
対象
とすることにより
整備
促進を図っているところでありまして、バリアフリー工事を伴う施設
整備
事業として今年度は五億一千万円を助成しております。また、これらに加えまして、施設全体の改修を行う中でバリアフリー化を行う工事に対しても助成を行っております。 障害者
スポーツ
大会の
開催
支援
については、今年度は二億八千万円を助成しており、これらのほかにも、例えば健常者と障害者が共に参加できる
スポーツ活動
や
スポーツ大会等
にも助成を行っております。
舩後靖彦
31
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 続いて、不正
対策
などについてお尋ねします。 今回、
単一試合投票
やリーグ、
トーナメント戦
の
順位予想投票
を
導入
されています。
単一試合投票
については、
射幸心
をあおり、
不正行為
につながる懸念がございます。
制度創設
時には見送られた経緯があると聞いております。
くじ
導入
から約二十年が
経過
し、現時点で不正が発覚していないとはいえ、なぜ当時見送った
仕組み
が
導入
可能と判断したのでしょうか。 私が懸念しているのは、こうした
拡大
路線と
射幸心
をあおる
仕組み
です。
スポーツくじ
のパンフレットである簡単ガイドを拝見しました。毎週十二億円を大きく打ち出し、小さな文字で一等最高、キャリーオーバー発生時などと注釈しています。これは、大勝ちできるんだよと
購入者
をあおっているように受け止められます。こうした
射幸心
をあおる構造になっているのが現在の
スポーツくじ
ではないでしょうか。
スポーツくじ
は、
売上げ
が伸び悩むたび、新商品の
導入
などで
拡大
路線を図っています。今回の
拡大
がギャンブル性を高め、
射幸心
をあおり、そのことが不正にもつながってしまうのではないかと懸念しています。この
辺り
、どのように考えですか、お答えください。
浮島智子
32
○
衆議院議員
(浮島智子君) お答え申し上げます。
スポーツ振興投票法
の制定に当たりまして
複数
の
試合
を
対象
とした
理由
は、
我が国
において
スポーツ振興投票
というこれまでにない
仕組み
を
導入
するに当たりまして、当選確率を過度に上げないことによる
射幸性
の抑制、また、
選手
による
不正行為
のリスクの軽減といった観点から、慎重な
検討
、判断がなされるものと考えております。 また、他方、
スポーツ振興投票法
が施行されて約二十年がたち、
スポーツ振興投票
が
社会
に定着し、
Jリーグ等
においてもこれまで
不正行為
の事案等が発生していないことがという実績に加えまして、
単一試合
の
投票
においても
商品設計等
において適切な配慮を行うことにより
射幸性
の抑制と
不正行為
の防止を担保しつつ
売上げ
の向上を図ることが可能であると判断をいたしまして、
単一試合
の
投票
の
導入
を盛り込んだところでございます。 また、
射幸性
の抑制に関しましては、
単一試合
の
投票
は
払戻し
の率は
売上金額
の五〇%以下と決まっておりまして、当選者も多いことが見込まれるため、
特定
の
購入者
に多額の利益が生じにくく、また、
Jリーグ
、
Bリーグ
共に
特定
の
チーム
の
試合
は一日一回でございまして、次の
試合
まで数日から一週間
程度
の間が空きます。そして、
冷却期間
が置かれまして、次から次へと
お金
をつぎ込むことは生じにくいといった
理由
から、そもそもの
仕組み
上、
射幸心
を過剰にあおらないものと考えているところでございます。 また、
不正行為
の防止に関しましては、
単一試合
の
投票
は
特定
の
購入者
に多額の利益が生じにくく、また、具体的なスコア等まで
特定
の
予想
の結果を合致するような相当数の
試合
等、買収するなどして
試合
の結果を操作することは困難性が高いといった
理由
から、
不正行為
を起こすインセンティブは小さいものと考えているところでございます。
舩後靖彦
33
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。
くじ
を楽しんでいる方や、
くじ
を通じて
サッカー
や
スポーツ
の関心を持つようになった方もおられるかと存じます。また、
売上げ
による助成を必要としている団体や
地域
があることは承知しております。 しかしながら、
スポーツ振興
のために必要な助成は、
くじ
という形を取らず、国の責任でやるべきであるということを改めて訴えまして、質問を終わります。
太田房江
34
○
委員長
(
太田房江
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
山下芳生
35
○
山下芳生
君 私は、
日本共産党
を代表して、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
に反対の討論を行います。 反対する第一の
理由
は、
スポーツ振興投票
の
対象競技
に
バスケットボール
を追加するとともに、
射幸性
を高め、八百長などの
不正行為
が入りやすくなるために除外されてきた
単一試合
、順位
予想
が追加され、
スポーツ
の健全な
発展
や
スポーツ
本来の
文化
的、教育的役割をゆがめ、青少年を始め
スポーツ
関係者
の人格形成やモラルに対する悪影響を
拡大
するおそれがあるからであります。
単一試合
を
対象
にした
くじ
は、仲間内で抵抗なく手軽に賭けが行われやすくなるなど、ギャンブルに対する意識の薄れや賭博を容認する環境の形成などの弊害が
予想
されます。どのような
対策
を取ったとしても、
単一試合
の
くじ
は、
購入者
にとっては
予想
や賭けがしやすく、また、
選手
や審判、
チーム
にとっては、給料面等で待遇が悪いあるいはクラブの経営が困難などの事情から八百長等の働きかけを受ける可能性が拭い切れず、
不正行為
が発生する余地があり、
スポーツ
の健全な
発展
の妨げになりかねません。 また、
単一試合
を
対象
とした
くじ
は、当然
スポーツ
の見方も変え、
スポーツ
の持つ目標達成への努力の過程やフェア
プレー
精神をないがしろにし、金銭絡みの勝敗の結果のみにこだわる傾向を助長します。
スポーツ
の観戦やSNS上の様々な情報発信が、
スポーツ
の良さ、
プレー
の称賛ではなく、
試合
での失敗やミスジャッジなどマイナス面を殊更強調し、いわれなき誹謗中傷に
選手
や審判がさらされ、緊張関係や脅威を生むことにもなりかねません。
文化
として、また権利として
発展
している
スポーツ
をギャンブルにおとしめることになります。 反対する第二の
理由
は、
スポーツ振興
の
財源
を専ら
くじ
という賭博による
国民
からの収奪に頼り、貧困な国の
スポーツ
予算が更に削減されることになりかねないからです。 この間、
スポーツ
予算が必要になるたびに、
射幸心
をあおる高い賞金額の
くじ
の販売や海外リーグの追加、事実上十九歳未満への制限をなくすコンビニ販売やネット販売といった
くじ
の
拡大
が続けられてきました。本
法案
で
対象競技
を追加するなどの更なる
拡大
は、ますます
スポーツ振興
財源
の
くじ
への依存を強めるものです。 国が責任を持って国費で
スポーツ
予算を
確保
、増額するのが本来の道筋であると申し上げ、討論を終わります。
太田房江
36
○
委員長
(
太田房江
君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
太田房江
37
○
委員長
(
太田房江
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、斎藤さんから発言を求められておりますので、これを許します。斎藤さん。
斎藤嘉隆
38
○斎藤嘉隆君 私は、ただいま可決されました
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党・
国民
の声、立憲民主・社民、公明党、
日本
維新の会及び
国民
民主党・新緑風会の各派共同
提案
による附帯決議案を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
及び
関係者
は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、
スポーツ振興投票
の
寄附
的な
性格
について理解の促進を図り、売上の向上に努めるとともに、
スポーツ振興
のための予算措置について、今後もなお一層その充実を図ること。 二、独立行政法人
日本スポーツ振興センター
による
スポーツ振興投票対象試合開催機構
(以下「
機構
」という。)の
業務
に要する費用に係る
支援
の一部について、
機構
から
チーム
を保有する社員に対して、一の
試合
を
対象
とする
スポーツ振興投票
(以下「
単一試合投票
」という。)の
チーム
ごとの売上を踏まえて配分することができるよう、
機構
に対して必要な規程の
整備
を促すこと。 三、海外リーグの
試合
については、
単一試合投票
の
導入
当初においては、
対象
として指定しないこととし、
単一試合投票
の
実施
状況
や
購入者
に対する影響等を踏まえて、
単一試合投票
の
対象
とすることについて
検討
を行うこと。 四、
スポーツ振興投票
の公正な運営を
確保
するため、
機構
に対して、
チーム
の
選手
、監督及びコーチ並びに審判員等に対する
不正行為
の防止等に係る研修の充実、アンチ・ドーピング
活動
の充実、相談窓口の
整備
及び周知等に取り組むことを通じて
スポーツ
・インテグリティの向上を図るよう促すこと。 五、
単一試合投票
について、
特定
の結果に極めて多数の
投票
が集中するなど、通常
想定
されない
投票
が行われた場合、独立行政法人
日本スポーツ振興センター
においてこれを探知し、
機構
と情報共有を図る
仕組み
を構築すること。 六、
単一試合投票
について、過去の
試合
結果等に基づき、
当せん倍率
が過度に高くならない
投票パターン
を設定するよう留意すること。 七、
スポーツ振興投票
の
収益
の配分に当たっては、運動部
活動
の受皿ともなる
地域
スポーツ活動
の充実や、特に人的・財政的基盤が脆弱な障害者
スポーツ団体
を含め
スポーツ団体
の
運営基盤
の
強化
に適切に配慮すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
太田房江
39
○
委員長
(
太田房江
君) ただいま斎藤さんから
提出
されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
太田房江
40
○
委員長
(
太田房江
君) 多数と認めます。よって、斎藤さん
提出
の附帯決議案は多数をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、萩生田
文部科学大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。萩生田
文部科学大臣
。
萩生田光一
41
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) ただいまの御決議につきましては、その御
趣旨
に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
太田房江
42
○
委員長
(
太田房江
君) なお、
審査
報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
太田房江
43
○
委員長
(
太田房江
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十七分散会