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2020-06-03 第201回国会 参議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
令和
二年六月三日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十一号
令和
二年六月三日 午前十時
開議
第一
社会保障
に関する
日本国
とスウェーデン 王国との間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
衆議院送付
) 第二
社会保障
に関する
日本国
とフィンランド
共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
衆議院送付
) 第三 地域の
自主性
及び
自立性
を高めるための 改革の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関 する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
都市再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 一、
日程
第一より第四まで 一、
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する苦情 に関する
調査
の
中間報告
─────・─────
山東昭子
1
○
議長
(
山東昭子
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山東昭子
2
○
議長
(
山東昭子
君) 御
異議
ないと認めます。
衛藤晟一国務大臣
。 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
3
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君) ただいま
議題
となりました
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
公益通報者保護法
の制定後においても、
消費者
の安全、
安心
を損なう社会問題化する
事業者
の
不祥事
が明らかになっています。こうした
国民
の生命、身体、
財産
その他の
利益
の
保護
に関わる
法令違反
の
発生状況等
に鑑み、これらの
法令
の
規定
の
遵守
を図る必要があります。 こうした
状況
を踏まえ、
事業者
に対して
公益通報
に適切に
対応
するために必要な
体制
の
整備
を
義務付け
るとともに、
公益通報者
及び
通報対象
事実の
範囲
の
拡大
並びに
公益通報者
の
保護
の
強化
を行うなどの必要があるため、この
法律案
を
提出
した次第です。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
通報者
に対する
不利益
な
取扱い
を未然に防止するとともに
内部通報
に適切に
対応
できるようにするため、
事業者
に対して必要な
体制
の
整備等
を
義務付け
、その
違反
に対して
行政措置
を
導入
することとしています。また、
通報者
を特定させる
情報
の
守秘
を
義務付け
、その
違反
に対して
刑事罰
を
導入
することとしています。 第二に、
行政機関等
への
通報
を行いやすくするため、
権限
を有する
行政機関
に対する
通報
の
保護要件
について、
氏名等
を記載した書面を
提出
する場合を追加するとともに、被害の
拡大
の
防止等
に必要と認められる者に対する
通報
の
保護要件
について、
財産
に対する
損害
のある場合等を追加することとしています。また、
公益通報
に適切に
対応
できるようにするため、
権限
を有する
行政機関
に対して必要な
体制
の
整備等
を
義務付け
ることとしています。 第三に、
退職者
や役員を
保護
の
対象
となる者に追加するとともに、
行政罰
の
対象
となる不正を
保護
の
対象
となる
通報
に追加することとしています。また、
公益通報
をした
通報者
に対して
損害賠償
を
請求
することができないこととしています。 なお、一部の
附則規定
を除き、公布の日から起算して二年を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
することとしています。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を
提出
いたしましたが、
衆議院
におきまして、
附則
の
検討条項
について、
検討
を加える
対象
として、
公益通報
をしたことを
理由
とする
公益通報者
に対する
不利益
な
取扱い
の
裁判手続
における
請求
の
取扱い
を明記する
修正
が行われております。 以上、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
4
○
議長
(
山東昭子
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
田村まみ
さん。 〔
田村まみ
君
登壇
、
拍手
〕
田村まみ
5
○
田村まみ
君
国民民主党
の
田村まみ
です。 立憲・
国民
.新緑風会・社民の会派を代表し、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
について、
衛藤大臣
に質問いたします。 また、闘病中の皆様にお見舞いを申し上げます。そして、
新型コロナウイルス感染症
で亡くなられた皆様の御冥福をお祈り申し上げ、御家族の皆様にお悔やみを申し上げます。 自粛、
休業要請
の中でも感染への不安の中、働いていた方々、自粛、
休業要請
に応じ積極的に
感染防止
のために行動を変えて協力されていた皆様にも心から敬意を表し、感謝を申し上げます。 しかし、現実は、ねぎらいの気持ち、感謝の言葉だけでは生計は成り立ちません。
政府
の
コロナ対策
は、現場に様々な問題を生じさせています。
新型コロナ対策
の柱である
持続化給付金
、五月一日からの申請が始まり、一か月が過ぎました。
事業
が継続できるかどうかの瀬戸際、大変な
状況
なのに、申請に不備があるのかどうかも分からない、電話も通じない、
持続化給付金
は届かない。
持続化給付金
の
業務
は、実態のよく分からない
一般社団法人サービスデザイン推進協議会
が
中小企業
庁から七百六十九億円で
業務
を委託され、このうち七百四十九億円が電通に再委託され、その先にも再委託されています。 この差額の中抜きされた二十億円について
経済産業省
に聞いたところ、
協議会
は
事業
の
遂行能力
があり、
委託費
は必要な額と
説明
。具体的に何に必要なのか不透明なままです。そもそも
国民
の税金であり、緊急時に巨額の国のお金を使う、公正さと透明さは大前提ではないでしょうか。
利益
を追求するものが絡めば、公正さはゆがみます。 会派でこの
協議会
を視察しました。誰もいない、電話もない、御丁寧に呼び鈴まで外されていました。しかも、直後の五月二十八日に、
サービスデザイン推進協議会
の
代表理事
が六月八日の
社員総会
で辞任すると。その
代表理事
が、
給付事業
の受託について全く知らなかったと言っている。
事業
の中身をトップが知らない、
説明
すらできない、実態の見えない、でたらめで怪しげな法人に
業務委託
をするのは、幾ら緊急時とはいえあり得ません。
事業
の
遂行能力
とは、
コロナ禍
のどさくさに紛れて税金の無駄遣いや疑惑を隠し通す能力のことなのでしょうか。 第二次
補正予算
の
予備費
も同じです。十兆円もの巨額の
予備費
を積んでいますが、その使途についても、
政府
に白紙の
委任状
を与えることは、
財政民主主義
や
国民
への
説明責任
の観点から大問題です。 先が見通せないなら、明確に不足しているところに予算を付けるべきです。そして、使い道が決まったら、その都度
予算委員会
を開いて国会に報告し、議論し、審議して、
国民
に
説明
するべきです。実態の見えない業者に平然と委託するような
政府
に白紙の
委任状
を渡すわけにはいきません。新しい
生活様式
に向けて実直に行動を変えている
国民
に
説明
をするのに、何か不都合なことでもあるのでしょうか。 その新しい
生活様式
の
実践例
を踏まえた新しい日常に向けて
消費者
に知っておいていただきたい事項についてお伺いします。
緊急事態宣言
時も
国民生活
を支えるために医療・介護、小売・
サービス業
で働く仲間から悲痛な声が私のところにたくさん届いています。
マスク着用
が当たり前の中の
生活様式
の中で、例えば、お買物に来られた
お客様
からの問合せ、申出が聞きにくく、
従業員
が、
お客様
、もう一度よろしいですかと尋ねると、一回で聞き取れといった威圧的な強い口調で迫ってこられる。
コロナ禍
で急激な環境の変化から、顧客からの
迷惑行為
、いわゆるカスタマーハラスメントは増えて
従業員
は疲弊しています。 そんな中、
業界発表
の
ガイドライン
を受けて、
消費者庁
は二十二日、
緊急事態宣言
が解除された後の新しい
生活様式
について、
消費者
や
事業者
が注意すべき点をまとめて公開しています。 それぞれの
ガイドライン
の
入館者
の
健康チェック
の項目では、発熱がある、三十七・五度まで、
平熱プラス
一度など、基準がばらばらです。利用する側には基準が不明確です。なぜあっちはよくてこっちの施設は駄目なのかと現場での混乱が想定されます。しかも、その基となる
業界団体
の八十一の
ガイドライン
には、引用や参考、出典など、それぞれ記載されていないものがほとんどなのです。
消費者庁
として、
内容
の
根拠等
を確認された上での御
対応
なのでしょうか。 それでは、
法案
の質問に入ります。 平成十六年六月に制定された
公益通報者保護法
ですが、
衆参議院内閣委員会
では九つと六つの
附帯決議
がされました。その項目に、「
附則
第二条の
規定
に基づく本法の
見直し
は、
通報者
の
範囲
、
通報対象
事実の
範囲
、
外部通報
の要件及び
外部通報先
の
範囲
の再
検討
を含めて行う」とあります。五年を目途とする
検討規定
が置かれているにもかかわらず、
施行
後十四年も
改正案
の提案に至らなかった明確な
理由
をお答えください。
事業者
がとるべき
措置
として、
内部通報体制
の
整備
を
義務付け
る項目が新設されていますが、三百人以下の
民間事業者
、
行政機関
は
努力義務
とされました。
内部通報体制
には、
会社法
や
東京証券取引所
のコーポレートガバナンスコードの中に重複する部分があります。これに照らせば、大
企業
が
企業防衛
、
法令遵守
、株価、株主への
利益対応
のために
内部通報制度
を導入するのは必然なのです。直近の
消費者庁
の
調査
によると、
内部通報制度
の
導入状況
は、大
企業
で九九%、
中小企業
では四〇%。今回の新設の項目は、単にできていることを法文に書き込んだだけと言えます。三百人以下とした根拠をお示しください。 一方、
中小事業者
に
整備義務
を課したとしても、
人手不足
の
理由
から形骸化し、実際には機能しないことが懸念されています。更なる
制度
の
周知
と現在の
ガイドライン
の
周知
だけではこれまでの
対応
と同じで、設置が広がらないのは十四年間の結果を見れば明らかです。中小に特化した
ガイドライン
の
作成等
、これまでとは違う具体的な
対策
は
検討
されているのでしょうか。また、されるのでしょうか。
報告書
では、全ての
企業
への
対応
を将来的に
義務付け
の
範囲
の
拡大
をしていくということが期待されています。
拡大
に向けての
スケジュール
について、大臣はいかがお考えでしょうか。 次に、
内部体制整備
の一つとして、
公益通報対応業務従事者
を定める
義務
が課せられます。その上で、
事業者
がとるべき
措置
や
守秘義務
の
指針策定
までは
改正案
となりました。特に、十二条に
守秘義務
が記載されていますが、正当な
理由
があれば
対象外
になるとあります。どのような
理由
が当たるのでしょうか、お示しください。 また、
公益通報対応業務従事者
には
守秘義務
に対して
刑事罰
が科されますが、
事業者
には
刑事罰
がありません。
事業従事者
も
調査
する場合には、
業務
を
複数人
で実施する場合もあれば、不正の是正を行う場合に他部署、組織の上役との
連携
も必要です。
業務従事者
のみへの
刑事罰
ではバランスも悪く、誰も
通報対応
する
業務
をやりたがりません。
抑止効果
を考えると、
事業主
にも
刑事罰等
は設けないのでしょうか。いかがでしょうか。
通報対象
事実の
範囲
についてお伺いします。
ガイドライン
には、
通報対象
となる事項の
範囲
として、
法令違反
のほか
内部規程等
、記載しています。なぜ
行政処分
の
対象
となる
規則違反
の事実は
法律
に盛り込まなかったのでしょうか。 この
法律
に基づき
通報
するのは
一般国民
です。しかし、
通報
の
対象
として、過料の
対象
となる
規則違反行為
の事実は追加されましたが、
行政処分
の
対象
となる
規則違反行為
の事実の追加は盛り込まれず、限定的です。あわせて、
別表記載
の四百七十もの
法律
が
対象
です。
対象法律
が列挙のままとされた
理由
と、
一般国民
が分かりづらく、
通報手前
の
対象法律
かの
確認作業
の
負担
についての
対策
は
検討
されているのでしょうか。
対象
になると分かっていても、本来、より多くの人が使いやすい
法律
でなければ意味がありません。平成二十八年の
労働者
における
公益通報者保護法制度
に関する
意識等
の
インターネット調査
に、
不正行為
があることを知った場合に
通報
しない
理由
が、
不利益取扱い
を受ける、嫌がらせを受けるという回答は合計で四割を超えています。しかし、
通報
を
理由
とする
不利益取扱い
に対する
行政措置
は今回導入されませんでした。 その
理由
として、
衛藤大臣
は、事後的な
行政措置
による
不利益取扱い
の是正ではなく、
不利益取扱い
の
事前抑止
を通じて
制度
の
実効性
を高めることが重要であると答弁していますが、つまり、
事前抑止
の
体制整備義務
の履行が徹底されなければ、
不利益取扱い
を受けるおそれは払拭できないということになります。全国の
事業者
における
内部通報体制
の
整備義務
が実効的に機能する形で履行されていることをどのような方法で
調査
し、事実
認定
し、
不利益取扱い
が生じる前に
行政措置
を行いますか。いかがでしょうか。
事前抑止
となる
内部通報体制整備義務
の
実効性確保
のためのより強力な
措置
、
命令制度
、
命令違反
に対する
刑事罰
を設けるなど、
制裁措置
を強化するべきだと考えますが、御認識はいかがでしょうか。 重ねて、
衛藤大臣
は、
通報
を
理由
とする
不利益取扱い
に対する
行政措置
を導入しなかった
理由
を、
消費者庁
では裁判と同程度の事実
認定
を行うことが困難であるとともに、
執行体制
に課題があるという答弁をしていますが、事実
認定
に関しては、
法律
に基づく
調査権限
を
規定
して、
労働監督行政
を担う
厚生労働省
や
法令所管省庁
の
連携協力
を得れば可能と考えますが、
連携協力
は得られないのでしょうか。 また、
執行体制
についても、
関係省庁
と
連携協力
することや、
法施行
までの間に
消費者庁
の
体制
を拡充することで十分可能です。本
法律案
により導入される
内部通報体制整備義務違反
に対する
行政措置
が執行できるのであれば、
不利益取扱い
に対する
行政措置
も執行できるのではないですか。
不利益取扱い
に対する
行政措置
を導入できなかった本当の
理由
は、
通報者
を絶対に守るという姿勢と、ひいては
消費者
、
公益
に資するという認識はないと言っても過言ではないのでしょうか。大臣、御認識をお伺いします。 そして、もし
不利益
な
取扱い
として解雇や
配置転換
について訴訟を起こすとしても、一個人が社内で得られる
情報
は限られ、解雇などの
不利益取扱い
を主張、立証することは困難です。本
法律案
においては
施行
三年後をめどとする
検討規定
が置かれていますが、
衆議院
における
全会一致
の修正により、この
検討対象
に
公益通報者
に対する
不利益
な
取扱い
の
裁判手続
における請求の
取扱い
も明記されました。これにより、
政府
には
立証責任
の転換に関する
規定
の創設も視野に入れて
検討
することが
義務付け
られますが、具体的な
スケジュール
と
検討方法
をお示しください。 最後に、私が働いてきた
サービス
、商品を提供している最前線の
労働者
は、
消費者
からの改善を求める声に日々向き合い、職場で励んでいます。改善をしようと励んでいます。
消費者
の声によって知り得た自らの会社の異変やその予兆は真摯に受け止めています。しかし、職場での是正に努めるとき、会社から不当な扱いを受けるようであれば、その
消費者
の声も届きません。 万人が
公益
に資する行動ができるための答弁を求め、質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
6
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君)
田村議員
にお答えいたします。 まず、
消費者
に向けた新しい
生活様式
に関する
周知内容
について
お尋ね
がありました。 新しい
生活様式
を実践し、
感染予防
と
経済活動
との両立を図るためには
消費者
の協力が不可欠です。 そこで、
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
での議論を基に作成された
業界団体ガイドライン
について、
日常生活
に関係する
内容
を
消費者
に知っていただくため、
関係省庁
と
調整
の上、
消費者庁ホームページ
上で紹介しています。
内容
については順次
見直し
を図り、
消費者
に分かりやすい
情報
を発信してまいります。 次に、
改正法案
の
提出
まで十四年を要した
理由
について
お尋ね
がありました。
消費者庁
としては、
平成
十八年の
法施行
以来、御指摘の
附帯決議
や
附則
を踏まえ、法の
執行状況
に係る
調査
、
ガイドライン
の策定、
改正
、
周知
、広報に取り組むなど、
制度
の
実効性向上
に必要な
対応
を行ってきたところです。 また、
法改正
に向けた
検討
に際しては、論点によって積極的な立場と慎重な立場の
意見
の隔たりが大きく、
関係者
間で
十分調整
を行う必要があり、
関係者
の
意見
を丁寧に聞き、
法制化
に向けた
調整
を進めてまいりました。 こうした
制度
の
実効性向上
に向けた
取組
や
調整
の結果、今
国会
においてこの
改正法案
の御審議をお願いすることとなったものであります。 次に、三百人以下の
民間事業者
や
行政機関
の
内部通報体制
の
整備
を
努力義務
とした
根拠
について
お尋ね
がありました。
消費者
の安全、
安心
を守るためには、
中小事業者
においても
内部通報
に適切に
対応
していただくことが重要です。もっとも、
中小事業者
において
内部通報
に
対応
いただく
コンプライアンス部門等
に十分な人員が確保されているとは限らず、その規模にかかわらず一律に
義務
を課すと過大な
負担
となるおそれがあることを踏まえ、
努力義務
としたところであります。 次に、
中小事業者向け
の
取組
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正法案
が成立した後、
改正法
の
周知
、広報に努めるとともに、
中小事業者団体
とも
連携
を図りながら、
中小事業者
にも
体制整備
に取り組んでいただけるよう、様々な
取組
を進めてまいります。具体的には、
中小事業者向け説明会
の開催や
ガイドライン
の
見直し
、新たな
モデル内規
の
策定等
、
中小事業者向け支援策
を
検討
してまいります。 次に、
内部通報体制
の
整備
に関し、全ての
事業者
への
義務付け
の
拡大
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正法案
が成立し
施行
された後、大規模な
事業者
のみならず、
中小事業者
にも
制度
が普及するよう
周知啓発
に取り組み、その
定着状況
を定期的に
調査
する予定としております。
中小事業者
を含む全ての
事業者
への
義務
の
拡大
については、
中小事業者
における
制度
の
定着状況
や
実効性
の
状況等
を注視し、それらの
実態
も踏まえつつ、
関係者
の
意見
も聞くなどしながら
検討
してまいります。 次に、
改正法案
第十二条の正当な
理由
について
お尋ね
がありました。
守秘義務
は、
公益通報者
に対する
不利益取扱い
を抑止するために重要である一方、
法令遵守
という
公益通報者保護制度
の目的を達成するためには、
守秘義務
によって必要な
調査
が過度に妨げられないようにすることも必要です。このような
観点
から、
公益通報者本人
の同意がある場合や
法令
に基づく場合のほか、
公益通報
に関する
調査等
を担当する者の間での
情報共有
など、
通報対応
に当たって必要な場合などを正当な
理由
がある場合として
規定
しています。 次に、
守秘義務
に関する
事業者
への
刑事罰
について
お尋ね
がありました。
公益通報者保護制度
の
実効性
の向上に当たり、
公益通報者
を特定させる
事項
の漏えいを防止することは極めて重要です。 今般の
改正
では、
事業者
に
内部
の
公益通報
に
対応
するための
体制整備等
を行う
義務
を課し、その
義務
には
通報
に関する
情報
を適切に管理することも含まれます。
義務違反
に対しては、最終的には
事業者名
が公表されることとなっており、これにより
事業者
としての
対応
が期待されます。 次に、
行政処分
の
対象
となる
違反行為
の事実を
通報対象
としなかった
理由
について
お尋ね
がありました。 今般の
改正
においては、
公益通報者
の
範囲
の
拡大
や
保護要件
の緩和、
守秘義務違反
に対する
刑事罰
の
導入
などの大幅な
見直し
に
対応
するものとして、
通報対象
事実の
範囲
を
検討
し、
行政罰
への
範囲拡大
にとどめたものです。なお、
消費者利益
の
擁護等
に係る
行政処分
の
対象
となる
違反行為
のほとんどは
刑事罰
や
行政罰
の
対象
であるため、今回の
改正
で
通報対象
となると考えられます。 次に、
通報対象法律
を列挙する形式を維持した
理由等
について
お尋ね
がありました。
現行法
は、
通報対象
となる
法律
を明確化するため、
対象法律
を列挙する形式を取っており、これは今般の
法改正
に伴い
対象法律
が追加された後も、
通報者
と
事業者
の双方にとって必要であると考えています。
消費者庁
としては、
通報
をしようとする者が
対象法律
かどうか確認する際の
負担
を軽減する
観点
から、
消費者庁ウエブサイト
上の
対象法律
と
通報先
の
行政機関
を検索することができる
サービス
を改めて
周知
するほか、
消費者庁
に
一元的相談窓口
を設けて
対応
するなどの
負担軽減策
を進めてまいります。 次に、
体制整備義務
の
行政措置
の
実施方法
について
お尋ね
がありました。
体制整備義務
の
実効性
を確保する
観点
から、
消費者庁
としては、
事業者
の重大な
不祥事
を注視し、必要に応じ
事業者
に報告を求めるほか、
消費者庁
に設置する
一元的相談窓口
を広く
周知
して
労働者
などから
情報
を受け付けるとともに、
関係省庁
とも
連携
を
強化
し、
体制整備
の
状況
について
情報
収集するなどした上で事実
認定
を行いたいと考えております。このように、
体制整備義務
の
行政措置
を実施することで、
体制整備義務
が履行されないことによる
不利益扱い
が生じないようにしてまいります。 次に、
内部通報体制整備義務
の
違反
に対する
制裁措置
の
強化
について
お尋ね
がありました。
内部通報体制整備義務
の
違反
に対しては、各
事業者
の
事業
や組織の実情に応じた
是正
を促すことが適当と考えられることから、助言、指導、勧告、公表といった段階的な
措置
を講ずることとしております。まずはこれらの
措置
を着実に実施することが
内部通報体制整備義務
の
実効性確保
にとって重要と考えております。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
の
導入
における
行政機関
の
連携協力
について
お尋ね
がありました。
政府
としては、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
するには、事実
認定
や
執行体制
について更に
検討
が必要な
課題
があると考えています。 特に、
解雇
その他の
不利益取扱い
が
公益通報
を
理由
とすることの
因果関係
に関する事実
認定
を
行政機関
が行うことが困難との
課題
は、
執行
の主体が
消費者庁
であっても
厚生労働省
であっても変わりはないものと
認識
しています。こうした点も踏まえ、現時点において
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
することは困難と判断したものです。 なお、今回の
改正法案
の
国会提出
に当たっては、
厚生労働省
を含む
関係行政機関
の間で必要な
調整
を実施した結果も踏まえ、
事前抑止
の
強化
を中心とした
制度
の
実効性
を高めることとしたものです。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
しない
理由
と
消費者庁
の姿勢について
お尋ね
がありました。
不利益取扱い
に対する
行政措置
に必要となる
公益通報
と
不利益取扱い
との
因果関係
の事実
認定
においては、
体制整備義務
の
違反
とは異なる困難な判断が必要となります。 なお、
消費者庁
としても
通報者
の
保護
は極めて重要な
課題
と考えており、
刑事罰付き
の
守秘義務
を
規定
し、
事前抑止
の
強化
を中心に
公益通報者保護制度
の
実効性向上
を図ることとしたものです。 次に、
検討規定
による
見直し
の
スケジュール
と
方法
について
お尋ね
がありました。
施行
後三年を目途とする
見直し
の
内容
については、
附則
第五条の
規定
の
趣旨
を踏まえ、まずは
消費者庁
において
施行
後の
状況
についてしっかりと把握、分析していくことが必要であると考えております。これらの分析結果等も踏まえ、
不利益取扱い
に対する
行政措置
や
刑事罰
、
立証責任
の
転換
など、どのような
対応
が適当であるかについて、
関係者
の
意見
も聞きながら
検討
してまいります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
7
○
議長
(
山東昭子
君)
松沢成文
さん。 〔
松沢成文
君
登壇
、
拍手
〕
松沢成文
8
○
松沢成文
君
日本維新
の会の
松沢成文
です。
会派
を代表し、ただいま
議題
となりました
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。 まず、
法案
の
質問
に先立ち、
憲法審査会
の問題について申し上げます。 参議院では
憲法審査会
が二年半近くも開かれていないという異常な状態が続いており、このままでは
国民
の負託に応えられないばかりか参議院の存在意義すら疑われます。
日本維新
の会は、今
国会
でも林芳正会長に二度も開催要請を行いましたが、残念ながらいまだに開催されていません。開催の見通しが立たないのであれば、私たちは会長の不信任動議を
提出
いたします。是非、各党各
会派
の
皆様
におかれましては、今
国会
での
憲法審査会
の開催に向けて御
協力
を賜りますようお願いをいたします。 それでは、
公益通報
に関連して、まず、麻生財務
大臣
に伺います。 森友学園の国有地売却問題、いわゆる森友事件で、公文書の改ざん作業を強要された元近畿財務局職員の赤木俊夫さんが二年前の三月七日に自死されました。改めて御冥福をお祈りいたします。 その赤木さんが残した遺書が、三回忌を迎えた今年三月に公表されました。この遺書は、
刑事罰
を受けるべき者として当時の佐川理財局長ほか財務省の幹部職員の実名を挙げ、国有地売却をめぐる背任罪や公文書改ざんをめぐる公文書変造罪を訴える命懸けの
内部
告発書でありました。 なぜ赤木さんは生前に
公益通報
制度
を利用して不正を告発することができなかったのでしょうか。その
理由
は、残された遺書の文章からもよく分かります。察するに、総理夫人が関わる事件で
内部通報
をしても、財務省から仕返しをされるし、検察に告発しても全ての責任を自分に押し付けられるに違いないと確信したのでしょう。 それだけではありません。当時、匿名の
通報
も受理することや、
通報者
に
不利益
な
扱い
があった場合の救済
措置
を定めた
公益通報者保護法
の規則を
改正
する通知を、財務省は何と三か月以上も放置していました。実際に近畿財務局へ通知が届いたのは、赤木さんが自死された後のことです。新規則が近畿財務局にも適切に
周知
されていたならば
内部通報
のハードルは低くなり、赤木さんが
内部通報制度
を利用した可能性も否定できません。赤木さんの死は、
内部通報制度
の機能不全を訴えているとも言えます。 残された遺書では、公文書改ざんについては全て佐川氏が指示を出していたことなど、財務省の
調査
報告書
には記載されていない新しい事実が明らかにされています。安倍総理や麻生
大臣
は再三、再
調査
するつもりはないと発言されていますが、財務省の
調査
報告書
には、今後、新たな新事実が明らかになるような場合には更に必要な
対応
を行っていくことになると記されています。 そうであるならば、当然、遺書に残された新事実に基づいて改めて
調査
すべきではないでしょうか。また、本
法案
が成立して、新たな
内部通報
があった場合には再
調査
するということでよろしいですね。併せて麻生
大臣
に
お尋ね
いたします。 それでは、
法案
の
内容
について、以下、衛藤
消費者
及び食品安全担当
大臣
に伺います。 十四年前に
施行
された
公益通報者保護法
の目的は、
公益通報者
を
保護
し、
国民生活
の安定及び経済社会の健全な発展を図ることにあります。同法の
附則
第二条は、
施行
後五年をめどとして
施行
状況
を踏まえ必要な
措置
を講ずるとしています。
現行法
においては、
保護
すべき
通報者
や
通報対象
事実の
範囲
が狭過ぎるなど問題点が多々指摘されてきたにもかかわらず、
改正
は先送りされてきました。
現行法
が果たしてきた役割と問題点をどう
認識
していますか。なぜ
改正案
の
提出
にこれほどまでの時間を要したのでしょうか。御
答弁
願います。
通報対象
事実について、
現行法
では、
刑事罰
の担保により限定され、最終的に
刑事罰
が科せられる
法令
違反行為
とされています。
改正案
では、
消費者
委員会答申に基づき過料の
対象
となる
規則違反行為
、つまり
行政罰
が加えられました。しかし、法の
実効性
を確保するためには更に条例などの
法令
全般に適用されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
現行法
の
通報対象
事実の
範囲
は、
国民
の生命、身体、
財産
その他の
利益
に関わる
法律
に限定されています。その他の
利益
という広範な文言も入っていますが、現在の法目的による限定が十分に機能しているとお考えでしょうか。
通報
件数が多い各種税法や補助金適正化法のほか、昨今の政治家や官僚の
不祥事
を鑑みますと公文書管理法や国家公務員法、政治資金規正法などを追加し、
通報対象
事実の
範囲
を
拡大
してしかるべきと考えますが、いかがでしょうか。
現行法
の
対象
となる
法律
は、
令和
元年九月現在で、法の別表と政令に掲げられた四百七十本です。
公益
性の
観点
から社会的対処が必要な事実にも
対応
すべく、その他
公益
に重大な影響を及ぼす場合といった包括条項を置く方式も
政府
に提案されたと聞いていますが、
対象法律
の限定列挙する
法律
は見直されていません。なぜでしょうか。今後もこの方針を貫くお考えでしょうか。
改正案
では、
内部通報体制
の
整備
について、
事業者
は、
公益
通報対象
業務従事者
を定め、
公益通報
に適切に
対応
するために必要な
体制整備
その他の必要な
措置
をとることになります。しかし、
事業者
がとるべき必要な
措置
に関しては、内閣総理
大臣
が必要な指針を定めるとして、具体的な
内容
は
規定
されておりません。これでは指針の
内容
次第では規制が骨抜きになってしまいます。法の
実効性
を高めるために、
事業者
がとるべき
措置
は指針で定めるのではなく、
法律
に明記すべきではないでしょうか。指針で定める
理由
はどこにあるのか、お答え願います。 また、
消費者庁
が
策定
している既存の各種
ガイドライン
にも
内部通報制度
の
整備
、運用に関する記述がありますが、この
ガイドライン
と指針のダブルスタンダードで混乱が生じることはないのでしょうか。併せて伺います。 常時雇用の
労働者
三百一人以上の
事業者
は全国で約一万七千あると言われています。これほどの多くの
事業者
の
内部通報体制
の
整備
状況
をどう判断、検証するのでしょうか。地方支分部局という
現場
を持たない
消費者庁
で
対応
できるのでしょうか。適正で円滑な
執行
に向けて
消費者庁
内部
の
体制
を構築していく計画はあるのでしょうか。このような
業務
は、本来、全国に出先機関を持って労働
行政
をこなす
厚生労働省
が主体となるべきと考えますが、いかがですか。
現行法
は
通報者
に対する
不利益取扱い
を禁じていますが、
事業者
に対して
不利益取扱い
の
是正
や抑止に資する
行政措置
や
刑事罰
は設けられておりません。
消費者
委員会答申では、
不利益取扱い
を行った
事業者
に対する
行政措置
の
導入
が求められましたが、
改正案
では見送られました。 この最も重要な
対策
が抜け落ちたのは、経済界の意向に加え、
消費者庁
に
不利益取扱い
の事実
認定
をするマンパワーがないからだと言われていますが、本当でしょうか。相次ぐ
不祥事
を起こす
企業
ではなく、
通報者
を
保護
すべきですし、事実
認定
をする
消費者庁
の
負担
が大きいのであれば、これも労働紛争を扱う
厚生労働省
の労働局に任せればよいのではないでしょうか。明快な
答弁
を求めます。 以上、
日本維新
の会を代表しての私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
9
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君) 松沢議員にお答えいたします。 まず、
現行法
の役割と問題点、
法案
提出
に時間を要した
理由
について
お尋ね
がありました。
公益通報者保護法
の
施行
後、大
企業
や
行政機関
を
中心
に
内部通報制度
の
整備
が進むなど、
制度
の普及が進んだ一方、その
実効性
に
課題
があり、
公益通報
制度
が十分機能していれば早期の
是正
が期待し得た
事業者
の
不祥事
が後を絶たない
状況
があります。
消費者庁
としては、
現行法
の
施行
後、法の
施行
状況
調査
、
ガイドライン
の
策定
、
改正
、
制度
の
周知
、
広報
など、
制度
の
実効性向上
に必要な
対応
を行ってきたところですが、こうした
状況
を踏まえ、
消費者
委員会も含め
法改正
に向けた
検討
を進めてまいりました。 ただ、
検討
に際しては、積極的な
立場
と慎重な
立場
の
意見
の隔たりが大きい論点も多く、
関係者
間の
調整
を丁寧に進める必要があったところです。 こうした
制度
の
実効性向上
に向けた
取組
や
調整
の結果、今
国会
においてこの
改正法案
の御審議をお願いすることとなったものです。 次に、罰則等による
通報対象
事実の限定について
お尋ね
がありました。 この
法律
においては、どのような行為が
通報対象
事実として
保護
の
対象
になるかは、
通報者
と
事業者
双方にとって明確であることが必要です。また、今般の
改正
においては、
保護要件
の緩和、
守秘義務違反
に対する
刑事罰
の
導入
などの大幅な
見直し
がなされているため、
通報対象
事実はそれに
対応
する必要があります。このため、今回の
法案
改正
では、
刑事罰
や
行政罰
で担保される行為を
通報対象
事実としたところです。 次に、法目的による
通報対象
事実の限定について
お尋ね
がありました。 この点に関しては、
消費者
委員会の議論でも、
対象
となる
法律
がどの程度広がるのか不明瞭であるという
意見
や、
行政機関等
の
負担
増大による
体制
面の懸念があるという
意見
があり、法目的の限定を外した場合、
公益通報
と
消費者
の生活や
利益
との関連性が希薄となることの妥当性が問題となります。
政府
としては、今後、
法改正
案成立後の
施行
状況等
を分析しつつ、必要な
対応
を
検討
してまいります。 次に、この
法律
の
対象
になる
法律
の
規定
の方式について
お尋ね
がありました。 御指摘のように、
対象法律
を列挙しない
法律
とした場合、
通報者
にとっても
事業者
にとってもその
通報
が
保護
の
対象
に含まれるのか不明確になってしまうと考えられます。
消費者
委員会の答申でも、
対象法律
を列挙する
法律
を取りやめることには、
対象法律
を特定目的の
法律
に限定しないこととした場合に
検討
すべき
課題
として位置付けられており、
法律
の目的による限定を維持する今般の
改正法案
では、これまでと同じく
対象
法を列挙する方式としたものです。 次に、
内部通報体制
の
整備
に関する指針について
お尋ね
がありました。
体制整備義務
の
実効性
を確保するためには、実施すべき
事項
をある程度詳細に定めておくとともに、臨機応変に
改正
する必要があるため、その
内容
は
法律
ではなく指針に定めることとしました。また、御懸念のような混乱が生じないよう、
改正法案
が成立した後、
改正
内容
を踏まえ、
関係者
の御
意見
も聞いて、各
ガイドライン
と指針の在り方を
検討
してまいります。 次に、
事業者
における
内部通報体制
の
整備
状況
を確認するための
体制整備
について
お尋ね
がありました。
事業者
の
内部通報体制
整備
の
実効性
を確保する
観点
から、
消費者庁
としては、
事業者
の重大な
不祥事
を注視し、必要に応じて
事業者
に
報告
を求めるとともに、
消費者庁
に設置する
一元的相談窓口
を広く
周知
して
労働者
などから端緒
情報
を受け付けるなど、
体制整備
の
状況
について確認したいと考えております。この際、必要に応じて
厚生労働省
を含む
関係行政機関
と
連携
強化
していくことを想定しております。 今後、
事業者
の
体制整備義務
の
整備
状況
を確認するため、
関係省庁
とも
連携
を
強化
するほか、より一層
消費者庁
内でも
体制整備
を進めてまいります。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を行うための
体制整備
について
お尋ね
がありました。
政府
としては、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
するには、事実
認定
や
執行体制
について更に
検討
が必要な
課題
があるものと考えています。 特に、
解雇
その他の
不利益取扱い
が
公益通報
を
理由
とすることの
因果関係
に関する事実
認定
を行うことは困難との
課題
は、
執行
の主体が
消費者庁
であっても
厚生労働省
であっても変わりないと
認識
しております。こうした点も踏まえ、現時点において
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
することは困難であると判断したものです。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
麻生太郎君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
10
○
国務大臣
(麻生太郎君) 松沢先生から一問
お尋ね
があっております。 近畿財務局の職員が亡くなられたことにつきましては、残された御家族、御遺族の気持ちを思うと言葉もなく、静かに謹んで御冥福をお祈りするものであります。 文書改ざんの問題、これは極めてゆゆしきことであって、誠に遺憾の極み、深くおわびを申し上げなければならないと考えております。 財務省の
調査
報告書
は、文書改ざんなどの一連の問題について、財務省としても
説明責任
を果たすという
観点
から、できる限りの
調査
を尽くした結果をお示ししたものであります。 その上で、
調査
報告書
におきましては、一連の問題行為は佐川元局長が方向性を決定付け、近畿財務局職員の抵抗にもかかわらず、本省理財局の指示により行われたと結論付けられております。手記と
調査
報告書
の
内容
に実質的な違いがあるとは考えられておりませんので、再
調査
を行うようなことは考えておりません。 なお、新たな
内部通報
がなされた場合につきましては、今般の
改正法案
等を踏まえまして、適切に
対応
してまいります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
11
○
議長
(
山東昭子
君) 大門実紀史さん。 〔大門実紀史君
登壇
、
拍手
〕
大門実紀史
12
○大門実紀史君 日本共産党を代表して、
公益通報者保護法
改正案
について
質問
します。 私は、今まで
企業
や官庁の
不正行為
を数多く
国会
で取り上げてきましたが、そのほとんどは
内部
告発者から寄せられた
情報
と事実証拠に基づくものでした。 告発された方々に共通していたのは、
企業
や
組織
の不正を知り、見て見ぬふりをしたら
消費者
被害が
拡大
する、
会社
も信用を失ってしまう、黙認した自分も人間として駄目になるという思いでした。ごく普通の職業意識や価値観を持った人が、社会と
会社
のため、自分の尊厳を守るために勇気を出して告発に踏み切ったのです。 しかし、今まで多くの
内部
告発者は、
企業
や
組織
から
解雇
や降格、陰湿ないじめなどの報復を受けてきました。 二〇〇四年に
公益通報者保護法
が制定されるきっかけになったのは、富山県のトナミ運輸の幹部社員だった串岡弘昭さんの
裁判
でした。串岡さんは、運輸業界の闇カルテルを社内で告発してから三十年にもわたって
会社
から草むしりの雑役を強いられ、隔離されるなどの報復を受け続けました。二〇〇二年、串岡さんは
損害賠償
と謝罪を求めて訴訟を起こし、三年後に見事勝利をいたしました。串岡さんの訴訟は、
公益通報者保護法
の必要性を社会に訴えるものとなったのです。 ところが、経団連は、
公益通報者
の
保護
は日本を密告社会にしてしまうという的外れなキャンペーンを展開し、
法案
の骨抜きを図りました。その結果、制定された
公益通報者保護法
は、
通報者
や
通報対象
の事実の
範囲
を極端に狭め、
外部通報
にも厳しい
要件
を課すもので、
内部
告発者の
保護
に全く役に立たないものとなりました。 さらに、同法の
附則
では
施行
後五年を
目途
とした
検討
が
規定
されているにもかかわらず、全く手付かずのまま十四年間も放置されてきました。
衛藤大臣
、なぜ
附則
を無視して十四年間もの長い間
法改正
が放置されてきたのか、改めてその
理由
をお答えください。
意見
の隔たりがあったなどといいますが、要するに、十四年も掛かった最大の
理由
は経済界の根強い抵抗でした。経団連は、表向きは
法改正
に反対とは言いにくいために、もっと
情報
の収集が必要だと
改正
の先延ばしを図る戦術を取りました。同時に、経済界に配慮し、
見直し
作業に消極的だった
消費者庁
の責任も重大です。 しかし、二〇一〇年代に入ると、
内部
告発を弾圧する
企業
の
姿勢
がかえって
企業
の存亡の危機を招くという事件が相次ぎました。 特に、オリンパスの
巨額
の粉飾決算事件や東芝の不正会計事件では、早くから
内部
で
是正
を求める告発の声が上がっていましたが、経営陣はそれを無視し、事実を隠蔽し続けました。結局、外部への
通報
で全てを暴露され、社会的な信用も失い、
企業
存続の危機にまで陥ったのです。もっと早く
内部
告発者の
意見
を聞き
改善
を図っていれば、
会社
への壊滅的打撃も避けられたはずです。
組織
内の不正を
安心
して告発できる
公益通報者保護制度
の確立は、
企業
の自浄作用を保ち、健全な
企業
風土を培うことにもつながり、
企業
にとってもメリットが大きいのです。
公益通報者保護法
を
実効性
のあるものにするため、二〇一八年十二月の
消費者
委員会の答申では、
通報
を
理由
として
通報者
に
不利益扱い
をした
企業
に対する助言、指導、勧告、公表など
行政措置
の
導入
が提言されました。ところが、今回の
改正
ではこの
行政措置
の
導入
がそっくり抜け落ちています。なぜ
不利益扱い
に対する
行政措置
の
導入
が見送られたのか、
衛藤大臣
、改めてその
理由
をお答えください。
行政措置
の
導入
が見送られた背景には、経済界の反対だけでなく、
厚生労働省
の抵抗がありました。
解雇
や降格などの
不利益扱い
、不当労働行為について具体的に指導するのは、労働省の労働部局の仕事になります。今年二月三日、本
改正案
の原案となった自民党プロジェクトチームの提言をまとめた小倉將信事務局長、
衆議院
議員は、記者会見で、
行政措置
の
導入
を見送った
理由
として、その
厚生労働省
の労働部局が職員数の関係で
対応
できないと言っていることを挙げました。また、二〇一八年六月の
消費者
委員会専門
調査
会でも、
厚生労働省
の課長が、職員の数に余裕がないから
消費者庁
との
連携
は難しいと公然と
法改正
に抵抗する
姿勢
を示しています。
不利益扱い
に対する
行政措置
の
導入
には、
公益通報者
保護
という明確な立法事実があります。役所の
体制
というものは、立法化されたものに
対応
して
整備
、
強化
するべきものであって、
体制
が足りないからといって立法化を拒むのは本末転倒ではないでしょうか。 加藤厚生労働
大臣
、
厚生労働省
として
行政措置
の
導入
に積極的に
協力
し、本当に職員数が足りないのなら、
政府
に人員増を要求するのが筋ではありませんか。
答弁
を求めます。
消費者庁
の
姿勢
も問題です。二〇一八年十一月二十二日の専門
調査
会では、
消費者庁
は
行政措置
の
導入
について
関係省庁
の
協力
が得られないと泣き言ばかり並べています。
公益通報者
保護
を本気で考えるなら、もっと熱心に
関係省庁
と交渉すべきだったのではありませんか。
消費者庁
の気概のなさも問題ですが、一番に問われるべきは、
公益通報者保護制度
の確立を全省庁の
課題
に据えようとせず放置してきた安倍政権の責任ではないでしょうか。
衛藤大臣
の
認識
を伺います。 私が三年前、悪質マルチ商法、ジャパンライフ事件を取り上げたのは、
消費者庁
内部
からの告発がきっかけでした。お年寄りの被害が広がっているのに、
消費者庁
が政治家や役所のOBに配慮し、文書指導にとどめて
業務
停止命令を出そうとしない、このままではたくさんのお年寄りが食い物にされてしまうという思いからの告発でした。
消費者庁
にも正義感と気骨を持った人はいたのです。
国会
でジャパンライフ問題が取り上げられ、マスコミの報道もあり、ようやく
消費者庁
も本格的処分に乗り出すようになりました。しかし、
消費者庁
の
対応
が遅れた間に、多くのお年寄りがジャパンライフに老後の資金を奪われました。 安倍総理が桜を見る会の招待状をジャパンライフ会長に送ったこととともに、
消費者庁
の
対応
の遅れが被害を
拡大
した、このことについて
衛藤大臣
に反省の気持ちはありますか。 その一方で、当時、
消費者庁
の中では外部への
通報者
は誰かという
調査
が行われました。
公益通報者
保護
を担当する
消費者庁
が、
通報者
を捜し回るというブラックジョークのようなことが実際行われたのです。
消費者庁
が発足して十年以上が過ぎました。年を追うごとに
消費者庁
に対する信頼は失われています。
消費者庁
をつくるために尽力された
消費者
団体や弁護士さんたちから異口同音に聞かれるのは、こんなはずじゃなかったという言葉です。 信頼を失ってきた原因は、ジャパンライフや安愚楽牧場事件などへの
対応
の遅さ、そして今回の
公益通報者保護法
改正案
を含め、この間の
法改正
が
消費者
の
立場
に立ち切れず、ことごとく中途半端なものになってきたことにあります。 この点を厳しく指摘して、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
13
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君) 大門議員にお答えいたします。 まず、
改正法案
の
提出
までに十四年を要した
理由
について
お尋ね
がありました。
消費者庁
としては、
平成
十八年の
法施行
以来、御指摘の
附則
等の
趣旨
も踏まえ、法の
施行
状況
に係る
調査
、
ガイドライン
の
策定
、
改正
、
周知
、
広報
に取り組むなど、
制度
の
実効性向上
に必要な
対応
を行ってきたところです。 また、
法改正
に向けた
検討
に際しては、論点によって積極的な
立場
と慎重な
立場
の
意見
の隔たりが大きく、
関係者
間で
十分調整
を行う必要があり、
関係者
の
意見
を丁寧に聞き、
法制化
に向けた
調整
を進めてまいりました。 こうした
制度
の
実効性向上
に向けた
取組
や
調整
の結果、今
国会
において
改正法案
の御審議をお願いすることとなったものです。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
の
導入
について
お尋ね
がありました。
公益通報者
に対する違法な
不利益取扱い
は
通報
をちゅうちょさせるものであり、あってはならないと考えます。この
観点
から、
不利益取扱い
を事前に抑止することは、
制度
の
実効性向上
や
通報者
保護
のため、まずは重要と考えています。その上で、
不利益取扱い
に対する事後的な
行政措置
を
導入
するには、事実
認定
や
執行体制
について更に
検討
が必要な
課題
があると考えています。こうした点も踏まえ、現時点では、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
することは困難であると判断したものです。 次に、安倍政権における
公益通報者保護制度
の
課題
認識
について
お尋ね
がありました。
公益通報者保護制度
の
実効性
を
向上
させることは、
消費者利益
の擁護に加え、
事業者
の信頼性や
法令遵守
の確保等の
観点
から、
政府
として極めて重要な
課題
と
認識
しています。このため、今回の
改正法案
の
国会提出
に当たっては、
厚生労働省
を含む
関係行政機関
の間で必要な
調整
を適切に実施してまいりました。こうした
調整
も踏まえ、今回の
改正法案
では、
不利益取扱い
に対する
行政措置
に関して事実
認定
や
執行体制
について
課題
があることから、
事前抑止
の
強化
を
中心
に
制度
の
実効性向上
を図ることとしたものです。 なお、
法改正
以外にも、
行政機関
向け
ガイドライン
を
改正
し、
関係行政機関
に対する
周知
を徹底するなど、
公益通報者保護制度
の
実効性
を
向上
させる
取組
をしてきているところであります。 次に、ジャパンライフ事件における
消費者庁
の
対応
について
お尋ね
がありました。 ジャパンライフ社に対しては、
消費者庁
において
平成
二十八年十二月から一年間で四回にわたって厳しい
行政処分
を行うなど、悪質な法
違反
事件として全力で取り組んできたところです。 ジャパンライフ事件のような悪質商法の被害防止という
観点
から、より一層の迅速な取締りが必要だとの指摘があることは承知しており、現在、
消費者庁
において、こういった悪質商法に対して一層の迅速かつ強力な
対応
が可能となるよう、特定商取引法や預託法の
改正
も視野に実効的な
対策
について
検討
を行っております。 今後も、厳しい御指摘も踏まえ、
消費者
の
立場
に立ち、
消費者
被害の防止のために全力で取り組んでまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
加藤勝信君
登壇
、
拍手
〕
加藤勝信
14
○
国務大臣
(加藤勝信君) 大門実紀史議員にお答えをいたします。
公益通報者保護法
に対する
厚生労働省
の
協力
について
お尋ね
がありました。
公益通報者
に対する
不利益取扱い
は、
通報者
の
保護
及び
法令遵守
という同法の目的に照らし、
是正
されるべきものだと考えております。 今回の
改正法案
においては、
不利益取扱い
に対する
行政措置
の
導入
について、
不利益取扱い
が
公益通報
を
理由
とすることとの
因果関係
を
行政機関
が立証することは困難であるなどの
課題
があることを踏まえ、
規定
を設けないこととしたと承知をしております。 その上で、
厚生労働省
としては、同法の
対象法律
に関する
通報
があったときは、引き続き、必要に応じて
通報
を受理した上で
調査
を行うなど適切な
対応
を行うとともに、今回の
法案
が成立、
施行
された場合には、都道府県労働局等の窓口において
公益通報
の一層の
周知
や相談者に対する丁寧な
説明
を行うこと、都道府県労働局に設置している労働相談・個別労働紛争解決
制度
関係機関連絡
協議会
に、
消費者庁
にも参加を求めた上で、
公益通報者保護制度
についても
情報共有
を行うことなどにより、
消費者庁
と
連携
し、
公益通報者
保護
の一層の
実効性確保
に努力をしてまいります。(
拍手
)
山東昭子
15
○
議長
(
山東昭子
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
山東昭子
16
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第一
社会保障
に関する
日本国
とスウェーデン王国との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
社会保障
に関する
日本国
とフィンランド
共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上両件を一括して
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。外交防衛委員長北村経夫さん。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔北村経夫君
登壇
、
拍手
〕
北村経夫
17
○北村経夫君 ただいま
議題
となりました条約二件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、スウェーデンとの
社会保障
協定
は、両国間で年金
制度
に関する
法令
の適用について
調整
を行うこと等を定めるものであります。 次に、フィンランドとの
社会保障
協定
は、両国間で年金
制度
及び雇用保険
制度
に関する
法令
の適用について
調整
を行うこと等を定めるものであります。 委員会におきましては、両件を一括して
議題
とし、両
協定
締結
の意義、今後のアジア各国との
社会保障
協定
締結
に向けた
政府
の方針、日中
社会保障
協定
の
改正
に向けた
政府
の
取組
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、両件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
18
○
議長
(
山東昭子
君) これより両件を一括して採決いたします。 両件を
承認
することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
山東昭子
19
○
議長
(
山東昭子
君) 総員起立と認めます。 よって、両件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ─────・─────
山東昭子
20
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第三 地域の
自主性
及び
自立性
を高めるための改革の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。地方創生及び
消費者
問題に関する特別委員長佐藤信秋さん。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤信秋君
登壇
、
拍手
〕
佐藤信秋
21
○佐藤信秋君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、地方創生及び
消費者
問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、地域の
自主性
及び
自立性
を高めるための改革を総合的に
推進
するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務・
権限
の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する
義務付け
を緩和する等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、
新型コロナウイルス感染症
の影響を踏まえた地方創生の進め方、地方分権改革の成果と今後の提案募集方式の在り方、地方への税源移譲を進める必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
22
○
議長
(
山東昭子
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
山東昭子
23
○
議長
(
山東昭子
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ─────・─────
山東昭子
24
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第四
都市再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡代君
登壇
、
拍手
〕
田名部匡代
25
○田名部匡代君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図るため、滞在快適性等
向上
区域が都市再生
整備
計画に定められた場合における
関係法律
の特例を設けるとともに、立地適正化計画の記載
事項
への都市の防災に関する機能の確保に関する指針の追加、災害危険区域等に係る開発許可の
基準
の
見直し
等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりの
推進
策、居心地が良く歩きたくなるまちなか創出に向けた
取組
、居住誘導区域において用途制限の緩和等を行う意義等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
26
○
議長
(
山東昭子
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
山東昭子
27
○
議長
(
山東昭子
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ─────・─────
山東昭子
28
○
議長
(
山東昭子
君)
行政監視
委員長から、
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する苦情に関する
調査
の
中間報告
として
行政監視
の実施の
状況等
に関する
報告
を求められております。 この際、
報告
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山東昭子
29
○
議長
(
山東昭子
君) 御
異議
ないと認めます。
行政監視
委員長川田龍平さん。 ───────────── 〔
調査
報告書
は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔川田龍平君
登壇
、
拍手
〕
川田龍平
30
○川田龍平君
行政監視
委員会における
行政監視
の実施の
状況等
について御
報告
申し上げます。
平成
三十年六月に合意された本院の
行政監視
機能の
強化
に関する参議院改革
協議会
報告書
において、
行政監視
機能の
強化
に議院全体として取り組むとされたことを受け、本委員会は本院の
行政監視
機能の主要部分を担うべく、
行政監視
機能の
強化
の具体化に向け、取り組んでまいりました。 委員会においては、
政府
からの
説明
聴取及び質疑を行うとともに、国と地方の
行政
の役割分担に関する件について参考人からの
意見
聴取及び質疑を行いました。 さらに、国と地方の
行政
の役割分担の在り方等について
調査
検討
するため、国と地方の
行政
の役割分担に関する小委員会を設置し、小委員会において
政府
に対する質疑を行いました。 委員会及び小委員会においては、国と地方の
行政
の役割と
連携
の在り方、地方自治体の
業務
負担
の実情、
新型コロナウイルス感染症
に対する
政府
の
対応
状況
など多岐にわたる議論が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 このほか、理事会等において、
行政監視
機能の
強化
の在り方に関する協議を重ね、本委員会における
行政監視
機能の
強化
に関する申合せを行うとともに、参議院のホームページに開設した
行政
に対する苦情窓口を通して苦情を受け付けるなどの
取組
を進めました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
山東昭子
31
○
議長
(
山東昭子
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十九分散会