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2020-03-24 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年三月二十四日(火曜日) 午前十時
開会
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
江島
潔君 理 事
高野光二郎
君 堂故 茂君
舞立
昇治君 徳永 エリ君 宮沢 由佳君 委 員 岩井 茂樹君 野村 哲郎君
藤木
眞也君
宮崎 雅夫君
山田
修路
君
山田
俊男君
石垣のりこ
君
打越さく良
君 郡司 彰君 森 ゆうこ君 河野 義博君 塩田 博昭君 谷合 正明君 石井 苗子君 紙 智子君
衆議院議員
農林水産委員長
吉野
正芳
君
国務大臣
農林水産大臣
江藤
拓君 副
大臣
農林水産
副
大臣
加藤 寛治君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官
藤木
眞也君
事務局側
常任委員会専門
員 大川
昭隆
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ○
養豚農業振興法
の一部を改正する
法律案
(衆議
院提出
) ─────────────
江島潔
1
○
委員長
(
江島潔
君) ただいまから
農林水産委員会
を
開会
をいたします。
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
及び
養豚農業振興法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 まず、
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
について、政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
江藤農林水産大臣
。
江藤拓
2
○
国務大臣
(
江藤拓
君)
家畜伝染予防法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
家畜防疫
は、
畜産
の
振興
及び
畜産物
の
安定供給
を図る上で重要な役割を担っておりますが、一昨年以降、
アジア地域
において
アフリカ豚熱
の
発生
が急速に拡大し、
我が国
への
侵入
の脅威が一段と高まっている中、
家畜防疫
の
重要性
は著しく高まっています。 こうした中で、平成三十年九月に
我が国
で二十六年ぶりに
発生
が確認された
豚熱
については、同病に
感染
した
野生イノシシ
によって広域に
病原体
が拡散し、現在に至ってもなお終息に至っておりません。 このため、
野生動物
の
感染
に対する対策を強化するとともに、
農場
における
飼養衛生管理
を徹底し、
家畜
の
伝染性疾病
の
発生予防
及び
蔓延防止
を図る必要があります。 さらに、
畜産物
の
輸出入検疫
を強化し、
アフリカ豚熱
を含む
悪性伝染性疾病
の
侵入防止
を徹底する必要があるため、この
法律案
を提出することとした次第であります。 なお、先般、
議員立法
により当分の間として附則で
措置
していただいた、
家畜
又は
野生動物
で
アフリカ豚熱
の
感染
が発見された場合の
予防
的殺
処分
を始めとする
アフリカ豚熱
に関する特例については、本則に位置付けることとしております。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一に、
家畜
の
伝染性疾病
の
発生予防
及び
蔓延防止
については
家畜
の
所有者
が
第一義的責任
を有していることや、国及び
地方公共団体
がその
施策
の
実施
について相互に連携することなど、
家畜
の
所有者
、国及び
地方公共団体
並びに
関連事業者
の責務を明確化することとしております。 第二に、
家畜
の
所有者
は、
衛生管理区域ごと
に
飼養衛生管理
に係る
責任者
を選任し、
責任者
について必要な知識、技術の習得及び
向上
を図ることとする
制度
を創設することとしております。 第三に、
飼養衛生管理
に係る
指導等
について、国が策定する指針に即して
都道府県
が計画を策定し、的確に
指導等
を行うこととする
制度
を創設するとともに、
蔓延防止措置
として、
都道府県知事
は、
家畜
の
所有者
に対し、
飼養衛生管理基準
の遵守について、
指導
、助言を経ないで緊急に勧告、命令を
実施
できるよう
措置
することとしております。 第四に、
野生動物
における
悪性伝染性疾病
の
蔓延防止措置
として、
野生動物
における
悪性伝染性疾病
の
浸潤状況調査
、
経口ワクチン散布等
を法に位置付けるとともに、
野生動物
で
悪性伝染性疾病
の
感染
が確認された場合にも、発見された
場所等
の
消毒
や
通行制限
、
周辺農場等
に対する
家畜
の
移動制限
、
飼料業者
、
運送業者等
の
関連事業者
に対する倉庫、車両の
消毒
などの
病原体拡散防止措置
を
実施
できるよう
措置
することとしております。 第五に、今般新たに
措置
する
蔓延防止措置
について、国が
都道府県
に対し、その
実施
を指示することができるよう
措置
することとしております。 第六に、
予防
的殺
処分
の
対象疾病
に
アフリカ豚熱
を追加するとともに、
野生動物
が
口蹄疫又
は
アフリカ豚熱
にかかっていることが発見された場合にも、
予防
的殺
処分
を
実施
できるよう
措置
することとしております。 第七に、
入国者
の
携行品
中の
肉製品
の有無を
家畜防疫官
が質問、検査できるよう
措置
するとともに、
輸出入検疫
の結果、発見された違法な
肉製品
について、
家畜防疫官
が廃棄できるよう
措置
するなど、
家畜防疫官
の権限を強化することとしております。 第八に、
輸出入検疫
の
違反者
に対する
罰則
を、現行の百万円以下の
罰則
から、個人については三百万円以下の
罰金
に、法人については五千万円以下の
罰金
に引き上げるなど、所要の
罰則
を強化することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
江島潔
3
○
委員長
(
江島潔
君) 次に、
養豚農業振興法
の一部を改正する
法律案
について、
提出者衆議院農林水産委員長吉野正芳
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
吉野衆議院農林水産委員長
。
吉野正芳
4
○
衆議院議員
(
吉野正芳
君) ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、現下の豚の
伝染性疾病
の国内外における
発生
の
状況
に鑑み、その
発生
の
予防
及び
養豚農家
の
経営
に及ぼす
影響
の
緩和等
の
措置
を講ずるためのもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、豚の
伝染性疾病
の
発生
の
予防
及び
養豚農家
の
経営
に及ぼす
影響
の
緩和
についてであります。
法律
の目的及び
基本方針
に定める事項に、「豚の
伝染性疾病
の
発生
の
予防
及び豚の
伝染性疾病
が
養豚農家
の
経営
に及ぼす
影響
の
緩和
」を追加することとしております。また、国及び
地方公共団体
は、
防疫
に関する
事務
の
実施体制
の
整備
、
養豚農家
による
飼養衛生管理
の
向上
の
促進
、豚の
伝染性疾病
の
発生
後の
養豚農家
の
経営
の再建に対する支援その他必要な
施策
を講ずるよう努めるものとするとともに、
養豚農家
による的確な
防疫
の迅速な
実施
のために必要な期間において、
飼養衛生管理
の
向上
のために必要な施設、設備又は資材の
整備
の
促進
その他
飼養衛生管理
の
向上
の
促進
に必要な
施策
を集中的に講ずるよう努めるものとしております。 第二に、
国内由来飼料
の安全の
確保
への配慮についてであります。
国内由来飼料
の利用を増進するための
施策
については、
国内由来飼料
の
安全性
の
確保
に配慮しつつ、これを講ずるよう努めるものとしております。 第三に、特別な
銘柄
の
豚肉等
の
生産
に資する
種豚
の
改良
及び
保護
についてであります。 安全で安心して消費することができる
豚肉
の
生産
の
促進
及び消費の拡大を図るための
施策
として、「特別な
銘柄
の
豚肉等
の
生産
に資する
種豚
の
改良
及び
保護
」を追加することとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行することとしております。 以上が、
本案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
江島潔
5
○
委員長
(
江島潔
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会