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国務大臣(
岩屋毅君)
福島みずほ議員にお答えいたします。
まず、
予算の単
年度主義について
お尋ねがありました。
憲法第八十六条においては、「内閣は、毎
会計年度の
予算を作成し、
国会に提出して、その
審議を受け
議決を経なければならない。」とあり、
我が国は、各
会計年度ごとに
国会の
審議を受けなければならない、いわゆる
予算の単
年度主義を採用しております。また、
憲法第八十三条は、「国の
財政を処理する権限は、
国会の
議決に基いて、これを行使しなければならない。」と
規定をしております。
これらは、国の
財政を適切な
民主的コントロールの下に置くことで、
国民が不当な
負担を被ることを避けるために
規定されたものであると
認識をしております。
次に、
国庫債務負担行為と
国会の
予算審議権について
お尋ねがありました。
今般の
法律案に基づく個々の
長期契約につきましては、各
年度の
予算案に
国庫債務負担行為として計上され、
国会の
議決を経た上でお認めいただくものであり、御
指摘は当たらないと考えております。
次に、
国庫債務負担行為と将来の
国会における
審議について
お尋ねがありました。
国庫債務負担行為につきましては、実際に支払を行う各
年度ごとに
歳出予算として
予算案として計上され、将来を含むそれぞれの
国会の
議決を経た上でお認めいただくものでありまして、これも御
指摘は当たらないと考えております。
次に、
縮減額の算定について
お尋ねがありました。
自衛隊の
装備品は、
契約から取得、納入まで長いもので四年から五年の期間を要するものが多くございます。そうした中で、
中期防に基づき
整備する
装備品につきましても、その
所要数を
まとめ買いすることにより
調達する場合に、
国庫債務負担行為の
上限である五か
年度を超える
契約期間を要するものもあること等から、本
法律によって十か
年度以内の特別
措置が可能となるようお願いをしているところでございます。
他方、このような
装備品を
長期契約によらずして
調達する場合については、五か
年度の範囲内で
所要数や
製造期間等を考慮し従来の
調達方法で取得することになるため、一律に五か
年度の
契約期間で
調達することにはならないと考えております。
したがって、
縮減効果の比較
対象としては、各
装備品を従来の方法で
調達する場合の
経費と比較することが最も明瞭な算定方法であると考えております。
次に、
補正予算への
防衛関係費の計上について
お尋ねがありました。
補正予算における
防衛関係費につきましては、当初
予算成立後も刻々と変化する
安全保障環境や自然災害への対応等のために、緊要性のある
経費を計上いたしております。こうした
措置は、
財政法第二十九条における、
予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった
経費の
支出又は債務の
負担を行うため必要な
予算の追加を行う場合に
補正予算を作成することができる旨の
規定に基づいたものでございます。
次に、
社会福祉及び
教育に係る
予算と
防衛関係費の
関係について
お尋ねがありました。
我が国の平和と安全が
維持されることは、
国民の命と自由、そして幸せな暮らしが不可欠の
前提であり、
安全保障と御
指摘の
社会福祉や
教育とは、決して対立
関係にあるものではないと考えております。
我が国の
防衛力の
整備に当たりましては、格段に厳しさを増す
財政状況と
国民生活に関わる他の
予算の重要性等を勘案し、一層の
効率化、
合理化を図り、
経費の抑制に努めるとともに、国の他の諸
施策との調和を図りつつ、
防衛力全体として円滑に十全な機能を果たし得るように努めてまいります。
次に、
FMSの
課題について
お尋ねがありました。
FMSにつきましては、価格の透明性や未納入などの
課題があり、事務レベルのみならず、
大臣レベルでの働きかけなども含め、
FMS調達の適正化に向けて積極的に取り組んでおります。
その結果として、
平成三十一
年度概算要求から
予算案の編成過程において価格の精査などを行い、E2Dを除く他の
装備品等につきましては、全体として一千億円程度
費用を
縮減しております。また、納期につきましても、米国
政府と緊密に連携して履行
管理の
強化に努めているところであります。
防衛省としては、引き続き米国と一層緊密に連携を図り、更なる
FMS調達の適正化に向けて積極的に取り組んでまいります。
次に、
長期契約法成立の経緯及び
目的について
お尋ねがありました。
平成二十五年五月の
経団連の提言において、
長期契約等の活用による
官民パートナーシップ
構築に関する言及があることは承知をしております。
他方、
長期契約法につきましては、その後、
平成二十五年十二月に
政府が定めた
防衛大綱におきまして、
装備品の効率的な取得のため、更なる
長期契約の導入の可否について
検討することとされたことを受け、
平成二十六
年度より
検討を開始し、
平成二十七年四月に施行されたものであります。
厳しい
財政状況の下で、
防衛力の計画的かつ確実な
整備を実施していくため、
装備品や役務の
調達コストを
縮減し、
調達を安定的に実施していくとの本法案の
趣旨につきましては、今回の
改正においても何ら変更はございません。
次に、
長期契約法の米国製
装備品への適用について
お尋ねがありました。
平成三十一
年度予算案において、
FMS調達である
早期警戒機E2D九機について
長期契約法の適用をお願いしておりますが、これは、E2Dが
我が国の防衛にとって必要不可欠な
装備品であり、また、
長期契約法の適用によって大幅な
費用の
縮減が可能であり、安定的な
調達に資するものであるからであります。
これは
我が国の主体的な判断でありまして、
米国企業の
利益や米国の雇用のためではなく、ましてや
トランプ大統領に依頼されたとの事実は当たりません。
次に、
PAC3
ミサイル用部品の
調達の安定性について
お尋ねがありました。
平成三十一
年度予算案に計上している
PAC3
ミサイル用部品につきましては、
米国企業における
製造ラインの閉鎖前に一部の部材を
一括取得するものでありまして、
製造を延長するものではありません。
これにより、
防衛省に当該
部品を供給する
国内企業は、
契約期間を通して当該部材を用いて安定的に
部品を
生産できるようになり、また、
日本向けの独自の部材の
製造ラインを立ち上げる必要がなくなります。
このように、
PAC3
ミサイル用部品の取得を
長期契約の
対象とすることで、安定的な
調達が図られるものと考えております。
次に、
長期契約法による後
年度負担への影響について
お尋ねがありました。
防衛力整備については、例えば艦艇一隻、航空機一機の
製造に、長いもので四年から五年の期間を要し、さらに、
所要の隻数、機数を
整備するためには長い年月を要することから、どうしても後
年度負担が生ずるということは事実でございます。
防衛省としては、毎
年度、
装備品等の
調達の
効率化、
合理化に努め、
中期防の枠内で、後
年度負担も含めた、計画的に
予算編成を行っているところであり、引き続き、
財政の
硬直化を招かないように適切に対応してまいります。
次に、
FMSの
長期契約について
お尋ねがありました。
先刻も申し上げたとおり、この
対象となる
装備品につきましては、確実かつ計画的に
調達することが不可欠な
装備品のうち、仕様が安定していると見込まれ、かつ、
長期契約によるコストの
縮減効果と
調達の
安定化の
効果が十分見込まれるものといった要件を満たすものになります。
これらの要件を満たすものであれば、
FMSによる
装備品の
調達も
長期契約の
対象から除外されるものではありませんが、実際の
長期契約法の
運用に当たりましては、
財務大臣との
協議を経た上で、
国際情勢や
技術動向等を総合的に勘案して慎重に判断いたしております。
また、先ほども申し上げたように、毎
年度の
予算につきましては、
国会の
審議を受け
議決を経ることは当然のことであります。
次に、
イージス・アショアの
費用について
お尋ねがありました。
平成三十一
年度予算案には、
イージス・アショア本体二基の取得
経費として約千七百三十三億円を計上しておりますが、そのうち約三百五十一億円が
レーダーの取得に関するものでございます。
次に、
イージス・アショアの試験について
お尋ねがありました。
我が国が導入する
イージス・アショアの性能の確認方法については、現在、米国と
協議中でございます。
お尋ねの
試験施設につきましては、その必要性も含め
協議しているところでありまして、要する
費用についてお答えできる段階にはございません。
いずれにしても、
防衛省としては、
イージス・アショアの導入に係る
費用の
縮減、低減に今後も努めてまいります。
次に、
辺野古における
地盤改良工事の追加に伴う変更承認申請について
お尋ねがありました。
今般、地盤の
検討に必要なボーリング調査の結果を踏まえ、沖縄防衛局において、大浦湾側の護岸や埋立て等の設計、施工等に関する
検討を行った結果、一般的で施工
実績が豊富な工法によって
地盤改良工事を行うことにより、護岸や埋立て等の
工事を
所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されました。
地盤改良工事の追加に伴い、沖縄県に対して設計概要等の変更に伴う変更承認申請を行う必要があると考えておりまして、今後、地盤改良に係る具体的な設計等の
検討を行ってまいります。
また、住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の固定化は、絶対に避けなければなりません。これが大
前提であり、
政府と地元の皆様との共通
認識であると思います。この根本的な危険性の除去を一日も早く実現しなければならないと考えております。
このような考えの下に、
防衛省としては、
早期に
辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したいと考えており、引き続き、作業の安全に十分留意した上で、
関係法令に基づき、自然環境や住民の
生活環境にも
最大限配慮し、
辺野古移設に向けた
工事について一歩ずつ進めさせていただきたいと考えております。
次に、
辺野古における
地盤改良工事の
内容及び全体の
工期について
お尋ねがありました。
今後、沖縄防衛局において地盤改良に係る具体的な設計等の
検討を行うこととしており、現時点で今後の地盤改良に係る具体的な
内容や
経費及び
工期について確たることを申し上げることは困難ですけれども、しかるべき時期にしっかりと説明をさせていただきたいと考えております。
工期につきましては、
地盤改良工事の追加に伴い、それに係る作業には一定の期間を要すると考えておりますが、全体の
工期については、今後、沖縄防衛局において具体的な設計等の
検討を十分に行うこととしていることから、現時点で確たることを申し上げることは困難でございます。
他方、
地盤改良工事は、
埋立工事を含む他の
工事と並行して実施することが可能である上、今後、より合理的な設計、施工を十分に
検討することとしていることから、一般的な工法によりまして相応の期間で確実に地盤改良と
埋立工事を実施することは可能と考えております。
いずれにいたしましても、
工期及び
費用につきましては、しかるべき時期にしっかりと説明をさせていただきたいと考えております。
次に、
辺野古における代替施設建設
事業関連
予算について
お尋ねがありました。
防衛省としては、
辺野古移設に向けた
工事について、
埋立工事等の
経費として、
平成三十一
年度予算案に
契約ベースで約七百七億円を計上したところであります。
他方、今後必要となる
経費や
工期につきましては、今後、沖縄防衛局において地盤改良に係る具体的な設計等の
検討を十分に行うこととしており、現時点では確たることは申し上げられませんけれども、しかるべき時期にしっかりと説明をさせていただきます。
防衛省としては、一日も早い普天間飛行場の移設、返還を実現するため、一歩ずつ前に進めさせていただきたいと考えております。
最後に、普天間飛行場代替施設建設
事業及び米国との交渉について
お尋ねがありました。
地盤の
検討に必要なボーリング調査の結果を踏まえ、キャンプ・シュワブの北側海域における護岸等の構造物の安定性等について
技術的に
検討したところ、サンド・コンパクション・パイル及びサンドドレーンを約七万七千本、
最大施工深度は水面下約七十メートル、改良面積は約七十三万平方メートルで施工することで、護岸や埋立て等の
工事を
所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されました。
これらの工法による
地盤改良工事は五十年以上前から実施されており、他
事業の例として、東京国際空港再拡張
事業などの
実績があるものと承知をしております。
また、沖縄防衛局において、権威ある文献等において
辺野古沿岸地域における
活断層の存在を示す記載がないことを確認しております。
我が国を取り巻く
安全保障環境が厳しさを増す中、普天間飛行場が持つ抑止力を低下させることはできません。同時に、普天間飛行場の危険性の除去を一日も早く実現しなければなりません。
抑止力の
維持と危険性除去、この二つを考え合わせ、
検討を重ねた結果が現在の方針であります。この方針は米国
政府との間で累次にわたり確認をしてきております。普天間飛行場が、固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければなりません。これは地元の皆様との共通
認識であると思います。
今回の県民投票の結果につきましては、真摯にこれを受け止め、引き続き沖縄の
基地負担の軽減に全力で取り組んでまいる決意です。
防衛省としては、地元の皆様の御理解、御協力を得られるよう、今後とも粘り強く取り組んでまいります。(
拍手)
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