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2019-04-25 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年四月二十五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十六日     辞任         補欠選任      小川 克巳君     磯崎 仁彦君  四月十七日     辞任         補欠選任      谷合 正明君    佐々木さやか君  四月十八日     辞任         補欠選任     佐々木さやか君     谷合 正明君  四月二十二日     辞任         補欠選任      青山 繁晴君     関口 昌一君      斎藤 嘉隆君     蓮   舫君  四月二十三日     辞任         補欠選任      北村 経夫君     佐藤 信秋君      関口 昌一君     青山 繁晴君      宮本 周司君     世耕 弘成君  四月二十四日     辞任         補欠選任      佐藤 信秋君     北村 経夫君      世耕 弘成君     宮本 周司君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         浜野 喜史君     理 事                 井原  巧君                 佐藤  啓君                 吉川ゆうみ君                 浜口  誠君                 石井  章君     委 員                 青山 繁晴君                 磯崎 仁彦君                 北村 経夫君                 滝波 宏文君                 松村 祥史君                 丸川 珠代君                 宮本 周司君                 渡辺 猛之君                 真山 勇一君                 蓮   舫君                 石上 俊雄君                 谷合 正明君                 平木 大作君                 岩渕  友君                 辰巳孝太郎君    国務大臣        経済産業大臣   世耕 弘成君    副大臣        経済産業大臣  磯崎 仁彦君    大臣政務官        経済産業大臣政        務官       滝波 宏文君    事務局側        常任委員会専門        員        山口 秀樹君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○特許法等の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     ─────────────
  2. 浜野喜史

    委員長浜野喜史君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る二十二日までに、小川克巳君及び斎藤嘉隆君が委員辞任され、その補欠として磯崎仁彦君及び蓮舫君が選任されました。     ─────────────
  3. 浜野喜史

    委員長浜野喜史君) 特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣
  4. 世耕弘成

    国務大臣世耕弘成君) 特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  第四次産業革命により既存の業種の垣根を越えたオープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業が優れた技術を生かして飛躍するチャンスが拡大しております。また、商品、サービスそのもののみならず、優れたデザインを提供し、ユーザーの満足度を高めることが競争力を左右する重要な要素になってきております。  こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度改善するとともに、デジタル技術を活用したデザイン保護ブランド構築等のため意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案要旨を御説明申し上げます。  まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。  第一に、特許権侵害可能性が高い場合に、裁判所が選定する中立な技術専門家被疑侵害者工場等に立ち入り、特許権侵害立証に必要な調査を行い、裁判所報告書を提出する制度を創設します。  第二に、侵害者が得た利益のうち、権利者生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようにする等、損害賠償額算定方法を見直します。  次に、意匠制度改善です。  第一に、物品に記録、表示されていない画像デザインや、建築物の外観、内装のデザインを新たに意匠法保護対象とします。  第二に、自己の登録意匠等に類似する意匠登録を認める関連意匠制度を拡充し、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザイン保護を可能とします。  第三に、意匠権存続期間を、登録日から二十年から出願日から二十五年に変更します。  第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品構成部品に分割して製造、輸入等する行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。  次に、商標制度改善です。  国、地方公共団体、非営利の公益団体等が自らを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。  以上が本法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
  5. 浜野喜史

    委員長浜野喜史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会