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2019-05-21 第198回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
五月二十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十八号
令和元年
五月二十一日 午後一時
開議
第一
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
成年
被
後見人等
の
権利
の
制限
に係る
措置
の
適正化等
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(第百九十六回
国会
、
内閣提出
) 第三
フロン類
の
使用
の
合理化
及び
管理
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
情報通信技術
の
進展
に伴う
金融取引
の
多様化
に対応するための
資金決済
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百九十六回
国会
、
内閣提出
) 第六
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百九十六回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
成年
被
後見人等
の
権利
の
制限
に係る
措置
の
適正化等
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(第百九十六回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
フロン類
の
使用
の
合理化
及び
管理
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
情報通信技術
の
進展
に伴う
金融取引
の
多様化
に対応するための
資金決済
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百九十六回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百九十六回
国会
、
内閣提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長武藤容治
君。
—————————————
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武藤容治
君
登壇
〕
武藤容治
3
○
武藤容治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、効率的かつ安定的な
林業経営
の育成を図るため、
樹木
の
採取
に適する相当
規模
の
森林
が存在する
国有林野
の
一定区域
において、
木材
の
需要者
と連携する
事業者
が安定的に
樹木
の
採取
を行うことが可能となる
権利
を創設するとともに、
森林所有者等
と
木材
の
需要者
との連携により
木材
の
安定供給
を確保する取組に対する
金融
上の
措置等
を講ずるものであります。
本案
は、去る四月二十五日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、五月八日
吉川農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、九日から
質疑
に入り、十四日に
参考人
から意見を聴取し、十五日に
質疑
を行うなど慎重に
審査
を行い、十六日
質疑
を終局しました。
質疑終局
後、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
から
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
修正案
は否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
神谷裕
君。 〔
神谷裕
君
登壇
〕
神谷裕
5
○
神谷裕
君
立憲民主党
・
無所属フォーラム
の
神谷裕
です。 私は、ただいま
議題
となりました
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、会派を代表し、
反対
の立場から
討論
をいたします。(
拍手
) まずは、一言申し上げます。 きょうは五月二十一日。最後に
予算委員会
が開かれた三月一日から、既にもう二カ月余の
月日
がたちました。
予算委員会
が開かれなかったこの二カ月を超える
月日
の中で、果たして
予算委員会
を開かなくてよいとも言えるような、
国政
の
課題
が全くないような、そんな情勢であったと
総理
や
与党
の
皆さん
はお
考え
なのでしょうか。よもやとは思いますが、
安倍内閣
のもとで、
国政
の
課題
がこの間一つも起きてはいなかったとお
考え
ではないとは思います。
外交課題
では、
拉致被害者
、朝鮮半島をめぐる問題や北方領土をめぐる問題、果ては
日米
の
交渉等
の
課題
や
大臣
や副
大臣
の
辞任等
、
国民
的な
関心
の高いさまざまな問題がありました。また、
前半国会
の焦点であった
統計不正等
の問題も、
国民
が納得するような解決を見たわけではありません。 以前
総理
がよく口にされていた丁寧に、真摯にという言葉は何だったのでありましょうか。ぜひ、
責任
を持っていただきたいと思います。
国政
の
課題
を一歩でも進めるための議論を行うのが、この
国会
の仕事であります。
安倍総理
が
国会
をお嫌いなのはよく承知しておりますが、
国民
の厳粛な
負託
に応えていただくためにも、ぜひ開いていただかなければなりません。
国会審議
がお嫌であるならば、いっそ
総理
の職をおやめになることをお勧めいたします。
国民
の皆様に念のために申し上げれば、
内閣提出
の
法案
を抱えた
委員会
は、連日、しっかりと
委員会
が
開会
され、与野党そろっての
審議
がなされております。さまざまな
議員立法
も含め、残りの会期も
審議
はしっかりと行われていくものと思います。 例えば、本
法案
に関しての
農林水産委員会
の現場では、
与野党とも
に
国民
への
責任
を受けて
審議
の充実に努めていただいておりますが、巷間聞くところによりますと、
総理
の出席する、いわゆる
官邸
が関与する
委員会
の開催には途端に腰が重くなり、いわば
総理
の
審議拒否
によって
与党
の
皆さん
も
委員会
を開くことができない状況ではないかと推察いたします。
予算審議
が終われば、もう
予算委員会
に用はない、開きたくないとの姿勢では困ります。
国会
や
委員会
の
開会
は、決して
政府
、
総理
の都合だけで行うものではありません。
予算
を通す、閣法を通すだけの、
官邸
の下請ではない、
国会
としての意思を決め、
国民
の
負託
に応える
国会運営
の第一歩として、まずは
予算委員会
の
開会
を訴えます。 さて、
安倍内閣
になって以降、
成長産業化
、
規制改革
の美名のもとに、多くの
法改正
が行われました。この国の
地方
の
基幹産業
、
農林漁業
に関する
法改正
も多く行われました。 しかし、その結果として
地方
の
経済
がよくなったと言えるのでしょうか。
経済成長
を声高に叫んでも、
地方
にその実感が全くないことは、
総理
や
与党
の
皆さん
もお感じになっているのではないでしょうか。
規制改革
を行い、外部からの
企業参入
をたやすくすることが、
地方
の
活性化
に本当につながったのか。
地方
に住む
皆さん
の収入をふやすことにつながったのか。
競争
の結果、多くの
地場
の
産業
が廃業することにならなかったのか。今こそ
考え
なければなりません。
総理
が
民主党政権下
での
農業者戸別所得補償制度
がお嫌いなのは承知しております。しかし、その反動として、一次
産業政策
に、
産業政策
ばかりで
地域政策
が十分ではないのでは困ります。この両輪が崩れた結果、
地域社会
が維持できるのかが問題なんです。
競争
の結果、人がどんどん
地方
を去り、人がいなくなるようでは、何のための
農林漁業
の
成長産業化
なのかわかりません。 本
法律案
もまた同様であります。
国有林
は、
我が国国土面積
の約二割、
森林面積
の約三割を占める、重要な
国民共通
の
財産
であります。
国有林
の持つ多様な
機能
の発揮に対する
国民
の期待に応えながら、もう一方で
地域
の
産業
の発展にも寄与していくことは、極めて重要な問題です。だからこそ、
競争
ばかり、外部
企業参入
ありきでは困ります。
森林関連
の
産業
は、山奥でも展開できる貴重な
産業
です。だからこそ、
地域
に根差した
産業
であることが求められ、一方で
公益的機能
とのバランスが求められます。その
観点
から、この
法案
に
反対
の
理由
を以下申し述べます。
反対
の
理由
の第一は、本
法律案
は、
未来投資戦略
を契機としたため、
国有林野
を
林業
の
成長産業化
のために
利用
しようということに
重き
を置き過ぎた、偏った
内容
となっていることです。これで本当に
国民
の
共有財産
である
国有林野
の有する
公益的機能
の
維持増進
が守られるのか、
樹木採取
区の所在する
地域
における雇用の
増大等
が確実に担保されるのか、大いに疑問であると
考え
るからです。
理由
の第二は、
公益的機能
の
維持増進
のみならず、
資源
の
循環利用
の
観点
からも不可欠である
採取跡地
における再
造林
について、
樹木採取権者
に対する
農林水産大臣
からの申入れという頼りない行為により実施させようとしており、再
造林
が確実かつ効率的に実施される
制度的裏づけ
がないことです。
理由
の第三は、みなし物権として排他的、独占的な性質を持つ新たな
権利
である
樹木採取権
を
国民
の
共通財産
である
国有林野
に対して五十年という
長期
にわたり設定する道を開くことは、
国有林野
の
管理経営
の
責任
の所在を曖昧にするだけでなく、
地域
に根差した
林業経営者等
のなりわいを圧迫することにつながりかねないことです。
考え
てみていただきたい。
企業
が年間
伐採
できる
面積
は、それなりの
面積
です。しかも、
伐採
だけを認める
権利
で、五十年もの長きにわたる間、
樹木
を
伐採
し続けることができる
面積
となれば、当然広大なものになるでしょう。そして、そういった広大な
面積
を
伐採
できるのは、大きな
企業
となるのです。
地場
の
産業
、
地域
の
経済
を壊すことにならないか、また、それだけ広大な
面積
を一社独占でき、
伐採
ができるようになること、これは公共の
財産
である
国有林野
において問題がないか、再度問いたいと思います。 かつて、
国有林野事業
は、
林産物
の
供給
に
重き
が置かれ、その
事業
を
企業
的に運営するための
特別会計
において経理された時代もありました。しかし、
木材価格
の
低迷等
により、三・八兆円という莫大な借金を抱え、
平成
十年度の
抜本的改革
で
公益的機能
の
維持増進
を旨とする
管理経営方針
に大きく転換し、
平成
二十五年度には、
公益重視
の
管理経営
を一層
推進
するとともに、
一般会計
で行う
事業
に移行しています。
国有林野
からの
林産物供給
の
重要性
を否定するものではありません。しかしながら、頻発する
自然災害
への対応や
地球温暖化防止
に対する
国民
の強い
関心等
も踏まえ、
国有林野
の有する
公益的機能
をより一層十全に発揮されることが求められている今日、
林業
の
成長産業化
のみに傾倒し、
国民共通
の
財産
である
国有林野
の
公益的機能
をいささかでも損なうことがあってはならないことを強く申し上げ、私の
反対討論
とさせていただきます。 御清聴どうもありがとうございました。(
拍手
)
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
田村貴昭
君。 〔
田村貴昭
君
登壇
〕
田村貴昭
7
○
田村貴昭
君 私は、
日本共産党
を代表して、
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
)
反対
する
理由
は、本
法案
が、
大量伐採
によって
森林資源
を枯渇させ、輸入の
自由化
と相まって、
林業
の
衰退
を招いた戦後林政の失敗を繰り返すものだからであります。 昨年成立した
森林経営管理法
の
審議
の際、
政府
は、
森林
を長く大事に守っていきたいと
考え
る
森林所有者
を、意欲と能力がないと断じ、
民有林
の
経営管理権
を取り上げ、
伐採業者
に与える
法律
を押し通しました。 今度は、そうした
伐採業者
に対して、
国有林
まで
長期
、大ロットで差し出し、五十年という短期で、
対象区画
を全てとってしまう皆伐を行おうとしています。
法案
は、樹齢と
樹種
のそろった
人工林
を、五十年を標準伐期とし、大
規模
に皆伐することを前提としています。
政府
はとりどきと強調しますが、
科学的根拠
はありません。 皆伐のために、
高性能林業機械
が通る大きな林道を設けて、土砂崩れなどの問題を今も各地で引き起こしています。短伐期皆伐方式は、
森林
の
生物多様性
を損ない、表土を流出させて、河川、海洋の
自然環境
を壊します。
林業
の
衰退
、
国土
の
崩壊
で、次世代に負の遺産を残すだけであります。 また、
法案
は、皆伐をする
伐採業者
だけが、
長期
にわたって
国有林
を独占するものとなっています。間伐を続けながら
長期
間森を維持しようと
考え
る
林業家
、すなわち自伐型の
林業家
は、事実上、排除されます。しかも、最長で五十年の
樹木採取権
を与える
伐採業者
に、
植林
と
育林
の
義務
を課していません。
伐採業者
は、再
造林
の
コスト負担
ゼロで、
国有林
を独占して
伐採
し、もうけることができるのです。
植林
と
育林
の
コスト
は税金、すなわち
国民
の
負担
となるのです。
伐採業者
だけが優遇されることによって、材木の
価格
は押し下げられ、みずから
民有林
を所有して
経営
する
林業家
はますます
経営
が困難になることは明らかではありませんか。 これほど多くの弊害があるにもかかわらず、
バイオマス発電
など、安い
木材
を大量に欲しがる
産業
の要求に応えて、なし崩し的に
伐採
を拡大していくことが、なぜ
林業
の
成長産業化
になるのでしょうか。どんどんとって輸出を拡大しようというのは、
森林
の
持続可能性
を目指し、
伐採
を控えようとする世界の流れに逆行するものであります。 以上、
日本
の
森林
・
林業
全体の
崩壊
を招く
法案
に強く
反対
し、
討論
を終わります。(
拍手
)
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
成年
被
後見人等
の
権利
の
制限
に係る
措置
の
適正化等
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(第百九十六回
国会
、
内閣提出
)
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
成年
被
後見人等
の
権利
の
制限
に係る
措置
の
適正化等
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長牧原秀樹
君。
—————————————
成年
被
後見人等
の
権利
の
制限
に係る
措置
の
適正化等
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
牧原秀樹
君
登壇
〕
牧原秀樹
12
○
牧原秀樹
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
成年後見制度
の
利用
の促進に関する
法律
に基づく
措置
として、
成年
被
後見人等
の人権が尊重され、
成年
被
後見人等
であることを
理由
に不当に差別されないよう、
国家公務員法等
において定められている
成年
被
後見人等
に係る
欠格条項
その他の
権利
の
制限
に係る
措置
の
適正化等
を図るものであります。
本案
は、第百九十六回
国会
に提出され、
継続審査
に付されていたもので、今
国会
では、去る一月二十八
日本委員会
に付託され、五月十五日
宮腰国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十七日に
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
本案
に対し、自由民主党、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
及び公明党の
共同提案
により、
建築基準法
の
改正規定
の一部及び
建築士法
の
改正規定
の一部の
施行期日
を
平成
三十年十二月一日から
令和元年
十二月一日に改めること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
全会一致
をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
日程
第三
フロン類
の
使用
の
合理化
及び
管理
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
フロン類
の
使用
の
合理化
及び
管理
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長秋葉賢也
君。
—————————————
フロン類
の
使用
の
合理化
及び
管理
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
秋葉賢也
君
登壇
〕
秋葉賢也
16
○
秋葉賢也
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
フロン類
の
排出抑制
を
推進
するため、
フロン類
を
使用
する製品の廃棄や
建築物
の
解体等
に際しての
フロン類
の回収を確認するための書面の交付や
保存等
の
措置
について定めるとともに、
フロン類
の
引渡し義務
の
違反者
への罰則の創設、都道府県による立入検査の
対象
の拡大及び
排出抑制
の
推進
に関する
協議会
の
設置等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る五月九
日本委員会
に付託され、翌十日
原田環境大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しました。 十七日には、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
、
国民民主党
・
無所属クラブ
及び
日本共産党
から
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取した後、
原案
及び
修正案
について
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、直ちに
採決
いたしましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
情報通信技術
の
進展
に伴う
金融取引
の
多様化
に対応するための
資金決済
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
情報通信技術
の
進展
に伴う
金融取引
の
多様化
に対応するための
資金決済
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財務金融委員長坂井学
君。
—————————————
情報通信技術
の
進展
に伴う
金融取引
の
多様化
に対応するための
資金決済
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
坂井学
君
登壇
〕
坂井学
20
○
坂井学
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
財務金融委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年の
情報通信技術
の
進展
に伴う
金融取引
の
多様化
に対応し、
金融
の
機能
に対する信頼の向上及び
利用者保護等
を図るため、
仮想通貨
の呼称を
暗号資産
に変更するとともに、
暗号資産交換業
に関する
制度
の
整備
、
暗号資産
を用いた
デリバティブ取引
や
資金調達取引
に関する
規制
の
整備
を行うほか、
金融機関
の
業務
に、顧客に関する
情報
をその同意を得て第三者に提供する
業務等
を追加すること等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る五月十四日当
委員会
に付託され、翌十五日
麻生国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十七日、
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
本案
に対し、
緑川貴士
君外一名から、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
及び
国民民主党
・
無所属クラブ
の
共同提案
に係る
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
21
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
22
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百九十六回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百九十六回
国会
、
内閣提出
)
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第五、
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)、
日程
第六、
平成
二十九年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算行政監視委員長海江田万里
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
海江田万里
君
登壇
〕
海江田万里
24
○
海江田万里
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
決算行政監視委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 両件は、
財政法
の
規定
に基づき、
国会
の
事後承諾
を求めるため提出されたものであります。 まず、
平成
二十九年度
一般会計予備費
(その1)について、その
使用事項
は、
衆議院議員
総
選挙
及び
最高裁判所裁判官国民審査
に必要な
経費
、
衆議院議員
総
選挙啓発推進
に必要な
経費
、
訟務費
の
不足
を補うために必要な
経費等
計七件で、その
使用総額
は六百三十九億円余であります。 次に、
平成
二十九年度
一般会計予備費
(その2)について、その
使用事項
は、大雪に伴う
道路事業
に必要な
経費
及び
訟務費
の
不足
を補うために必要な
経費
の二件で、その
使用総額
は二百三十二億円余であります。
委員会
におきましては、両件につき去る五月十三日
麻生財務大臣
から
説明
を聴取した後、昨日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
討論
、
採決
の結果、両件はいずれも
賛成
多数をもって
承諾
を与えるべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
26
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えることに決まりました。 次に、
日程
第六につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
27
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えることに決まりました。
————◇—————
大島理森
28
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
財務大臣
国務大臣
麻生
太郎君
農林水産大臣
吉川
貴盛君
環境大臣
原田
義昭君
国務大臣
宮腰
光寛君