運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2019-04-12 第198回国会 衆議院 法務委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年四月十二日(金曜日)     午前十時三分開議  出席委員    委員長 葉梨 康弘君    理事 石原 宏高君 理事 田所 嘉徳君    理事 平沢 勝栄君 理事 藤原  崇君    理事 宮崎 政久君 理事 山尾志桜里君    理事 階   猛君 理事 浜地 雅一君       赤澤 亮正君    池田 道孝君       奥野 信亮君    鬼木  誠君       門  博文君    門山 宏哲君       上川 陽子君    神田  裕君       黄川田仁志君    国光あやの君       小林 茂樹君    中曽根康隆君       古川  康君    古川 禎久君       和田 義明君    逢坂 誠二君       黒岩 宇洋君    堀越 啓仁君       松田  功君    山本和嘉子君       青山 大人君    遠山 清彦君       藤野 保史君    串田 誠一君       井出 庸生君    柚木 道義君     …………………………………    法務大臣         山下 貴司君    法務大臣        平口  洋君    法務大臣政務官      門山 宏哲君    法務委員会専門員     齋藤 育子君     ————————————— 委員の異動 四月十二日  辞任         補欠選任   井野 俊郎君     池田 道孝君   松平 浩一君     堀越 啓仁君   源馬謙太郎君     青山 大人君 同日  辞任         補欠選任   池田 道孝君     井野 俊郎君   堀越 啓仁君     松平 浩一君   青山 大人君     源馬謙太郎君     ————————————— 四月十一日  国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美紹介)(第八四五号)  もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美紹介)(第八四六号)  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願長坂康正紹介)(第九〇〇号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第二八号)      ————◇—————
  2. 葉梨康弘

    葉梨委員長 これより会議を開きます。  内閣提出民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  本案に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。  この際、本案に対し、階猛君から、国民民主党無所属クラブ提案による修正案提出されております。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。階猛君。     —————————————  民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  3. 階猛

    ○階委員 国民民主党階猛です。  ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  修正の要旨は、民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律の略称を「平成三十一年改正法」から「民事執行法等一部改正法」に改めることであります。  本修正により、仮に、本法案が成立し、令和改元後に公布がなされた場合であっても、条文の文言とのそごが生じないこととなります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。  以上です。
  4. 葉梨康弘

    葉梨委員長 これにて修正案趣旨説明は終わりました。     —————————————
  5. 葉梨康弘

    葉梨委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。  討論の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
  6. 階猛

    ○階委員 引き続き、国民民主党階猛です。  ただいまの趣旨説明でも申し上げたとおり、本修正は、現在審議中の法案が成立し、公布令和への改元後になされた場合であっても平成三十一年改正法と呼称する不合理な状況を避けるために行うものであります。  逆に言えば、政府案は、このような不合理な状況が生じ得ることを想定していなかったのか、あるいは、令和への改元前に公布がなされるだろうという楽観的な見通しに立って国会提出されたということになります。  仮に前者だとすれば、法律実務のプロである法務省及び法案審査に当たる内閣法制局のスタッフの著しい不注意であり、立法府の立場から猛省を促します。  そして、仮に後者であれば、立法府が行政府下請機関と見るような発想のあらわれでもあり、国権の最高機関をわきまえない対応に厳しく抗議をいたします。  今後二度とこのようなことがないよう、猛省を促したいと思います。  最後になりますが、令和という新時代が始まります。しかし、平成二十三年の東日本大震災被災地復興は道半ばであり、今なお、避難生活を送られている多くの方々がいらっしゃいます。また、行方不明になっていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃいます。  櫻田大臣発言は、辞任したとはいえ、到底許せません。被災地の代表として、復興より大事なものは復興しかないということを強く申し上げ、私の討論を終わります。  何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。(拍手)
  7. 葉梨康弘

    葉梨委員長 次に、串田誠一君。
  8. 串田誠一

    串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  ハーグ条約締結国は、子供両方の親から養育を受ける権利を守るため、他国に対して子の引渡しを求めるものです。  我が国は、条約を締結していながら、それを守る姿勢に乏しく、ついには米国から条約不履行国と認定され、現在でもホームページ上で発表されています。  条約締結国から日本子供を連れ去ってきた場合、実施法によって連れ戻されることが多くなるでしょう。これは、日本から子供条約締結国に連れ去られたときも、条約締結国条約を遵守し日本に戻されるのですから、日本が遵守しなければならないのは当然です。  外国に連れ去られても連れ戻されるのに、国内で例えば埼玉や千葉、神奈川に連れ去られた場合、戻されることがないのはなぜでしょうか。理解できません。  本来、この実施法は、子供両方の親から養育を受ける権利人権として認められていることをサポートするものです。我が国は、この理念を置き去りにして、外国からの非難だけを表面的に解決することに専念したとしか思えません。  このまま子供権利や、男女共同参画による女性社会進出、連れ去られた親の悲しみなどを放置し世界から非難され続けることは、残念でなりません。  本法案は、国内子供が父親、母親の双方から愛され、養育される権利置き去りにしたものであり、国民人権条約を守るべき国会議員としては、ざんきにたえません。  しかし、少なくとも条約締結国子供権利になるのであれば、反対する理由はありません。  法務委員会では、子供人権を守るべきという委員が声を上げ始めています。二十五年放置されてきた国内子供人権法務委員会の与野党の皆さん政府に要望していただけるよう、今後も取り上げていくことを国民皆さんにお約束をし、賛成討論といたします。
  9. 葉梨康弘

    葉梨委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  10. 葉梨康弘

    葉梨委員長 これより採決に入ります。  内閣提出民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、階猛提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 葉梨康弘

    葉梨委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  12. 葉梨康弘

    葉梨委員長 起立総員。よって、本案修正議決すべきものと決しました。     —————————————
  13. 葉梨康弘

    葉梨委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、宮崎政久君外六名から、自由民主党、立憲民主党無所属フォーラム国民民主党無所属クラブ、公明党、日本共産党日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議共同提案による附帯決議を付すべしとの動議提出されております。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。山本和嘉子君。
  14. 山本和嘉子

    山本(和)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。     民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び最高裁判所は、本法施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 第三者からの情報取得手続に関し、金銭債権についての強制執行実効性確保する観点から、以下の事項について留意すること。   1 本法施行後における第三者からの情報取得手続に関する実務運用状況を勘案し、第三者から情報の提供を求めることができる債務者財産範囲やその申立ての要件などについて、必要に応じて検討するよう努めること。   2 債務者給与債権に係る情報取得ができる「生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権」について、本法施行後における実務運用状況を勘案し、その他の損害賠償請求権を含め債務者給与債権に係る情報取得ができる損害賠償請求権範囲について、必要に応じてその見直し検討するよう努めること。  二 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関し、本法施行後における実務運用状況を勘案し、競売手続円滑性確保しつつその実効性を図るため、必要に応じて更なる対策について検討するよう努めること。  三 国内の子の引渡しの直接的な強制執行に関し、子の福祉の観点から、以下の事項について留意すること。   1 子の引渡しの直接的な強制執行については子の心身に有害な影響を及ぼさないよう、本法施行後における運用状況を勘案し、必要に応じて更なる改善を図るよう努めること。   2 執行裁判所執行官の責務として、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮する義務規定を設けた趣旨を踏まえ、子の引渡しを実現するに当たり、執行補助者として児童心理学専門家等を積極的に活用できるようにするため、当該専門家等確保のための方策を講じるよう努めること。   3 執行官女性がいない現状を踏まえ、女性の登用の在り方などを検討するとともに、執行補助機関である執行官負担が増大することを考慮し、執行官の適正な職務の環境整備や個々の執行官の質の更なる向上を図るための研修の充実など執行官制度の基盤の更なる整備を行うよう努めること。  四 差押禁止債権範囲変更制度に関し、債務者財産開示制度見直しにより、債権者の地位の強化が図られることに鑑み、以下の事項について留意すること。   1 差押禁止債権範囲変更制度をより適切に運用することができるよう、裁判所書記官の教示に当たってはその手続を分かりやすく案内するとともに専門家による支援を容易に得られるようにするなど、債務者に配慮した手続整備に努めること。また、これらについて、本法施行後における運用状況を勘案し、必要に応じて更なる改善を図るよう努めること。   2 給与債権差押禁止範囲定めに関する諸外国における法制度運用状況に関する調査研究実施し、必要に応じて、我が国において給与債権差押禁止最低限度額定めを設けることの是非を含め、我が国における法定の差押禁止範囲についての見直し検討するよう努めること。  五 国際的な子の返還代替執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめる観点から、本法施行後における国際的な子の返還代替執行に関する実務運用状況を注視し、必要に応じて更なる改善を図るよう努めること。  六 公的機関による養育費犯罪被害者損害賠償に係る請求権の履行の確保に関する諸外国における法制度運用状況に関する調査研究実施し、我が国におけるそれらの制度の導入の是非について検討を行うよう努めること。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  15. 葉梨康弘

    葉梨委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  採決いたします。  本動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  16. 葉梨康弘

    葉梨委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。山下法務大臣
  17. 山下貴司

    山下国務大臣 ただいま可決されました民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。     —————————————
  18. 葉梨康弘

    葉梨委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 葉梨康弘

    葉梨委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  20. 葉梨康弘

    葉梨委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時十七分散会