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2019-03-19 第198回国会 衆議院 環境委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成三十一年三月十九日(火曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
秋葉
賢也君
理事
伊藤信太郎
君
理事
金子万寿夫君
理事
武村
展英
君
理事
とか
しきなおみ
君
理事
堀内 詔子君
理事
生方 幸夫君
理事
小宮山泰子
君
理事
古屋 範子君 秋本 真利君
大岡
敏孝
君
勝俣
孝明
君
菅家
一郎
君 木村 弥生君 笹川 博義君
高橋ひなこ
君 百武
公親
君 福山 守君 古田 圭一君 三浦 靖君
務台
俊介君 長尾 秀樹君 堀越
啓仁君
山本和嘉子
君 横光 克彦君 西岡 秀子君 富田 茂之君 田村 貴昭君 細野
豪志君
…………………………………
環境大臣
原田
義昭君
環境
副
大臣
城内 実君
環境大臣政務官
勝俣
孝明
君
環境大臣政務官
菅家
一郎
君
環境委員会専門員
関 武志君
—————————————
委員
の異動 三月十九日
辞任
補欠選任
武部
新君
大岡
敏孝
君 同日
辞任
補欠選任
大岡
敏孝
君
武部
新君
—————————————
三月十八日
自然環境保全法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
自然環境保全法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三三号) ————◇—————
秋葉賢也
1
○
秋葉委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
自然環境保全法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
原田環境大臣
。
—————————————
自然環境保全法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
原田義昭
2
○
原田
国務
大臣
おはようございます。 ただいま
議題
となりました
自然環境保全法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
我が国
は
世界有数
の広大な
管轄海域
を有する
海洋国家
であり、
沖合
の
区域
には、海山、
熱水噴出域
、
海溝等
の多様な
地形等
に特異な
生態系
や
生物資源
が存在をしております。
海洋環境
の
保全
は国際的な潮流となっており、
我が国
が主導した
生物多様性条約
に係る
愛知目標等
の
国際目標
を踏まえ、
主要国
でも
海洋保護
区の設定が加速しているところでございます。 現在、
我が国
は、
沿岸域
を中心に約八・三%の
海域
に
海洋保護
区を設定しております。さらに、
沖合
の
区域
における
海底
の
自然環境
についても
保全
を図るため、
排他的経済水域
を含む
沖合
の
区域
について新たな
海洋保護
区
制度
を創設し、
自然環境
の
保全
と
海洋資源
の利用とを両立させながら進めていく必要がございます。 本
法律案
は、こうした状況を踏まえ、
沖合海底自然環境保全地域
の指定及び
当該地域
内における
海底
の形質を変更するおそれがある
行為
に対する
許可制度
の
創設等
の措置を講じようとするものでございます。 次に、本
法律案
の
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
環境大臣
は、
沖合
の
区域
で、その
区域
の
海底
の
地形
若しくは地質又は
海底
における自然の現象に依存する特異な
生態系
を含む
自然環境
がすぐれた状態を維持していると認めるもののうち、
自然的社会的条件
から見てその
区域
における
自然環境
を
保全
することが特に必要なものを、
所要
の手続を経た上で、
沖合海底自然環境保全地域
として指定することができることとしております。 第二に、
沖合海底自然環境保全地域
においては、鉱物の掘採、探査や
海底
の動植物の
捕獲等
に係る特定の
行為
を
規制対象
とし、特に
保全
を図るべき
沖合海底特別地区
では
許可
により、その他の
区域
については
届出制
により規制することとしております。 第三に、
沖合海底自然環境保全地域
における
自然環境
の
保全
のため、
環境大臣
による
報告徴収
、立入検査及び
中止命令等
の必要な権限を
規定
するとともに、罰則の
規定
及び
外国船舶
に係る
担保金等
の提供による
釈放等
に関する
規定
その他
所要
の
規定
の整備を行うこととしております。 以上が、
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。
秋葉賢也
3
○
秋葉委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会