運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2018-12-05 第197回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年十二月五日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  十一月三十日     辞任         補欠選任      小川 克巳君     徳茂 雅之君  十二月四日     辞任         補欠選任      徳茂 雅之君     宮島 喜文君      福岡 資麿君     小川 克巳君  十二月五日     辞任         補欠選任      小川 克巳君     自見はなこ君      森本 真治君     浜口  誠君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宮沢 洋一君     理 事                 太田 房江君                 島田 三郎君                三原じゅん子君                 竹谷とし子君                 斎藤 嘉隆君     委 員                 青木 一彦君                 小川 克巳君                 小野田紀美君                 尾辻 秀久君                 自見はなこ君                 柘植 芳文君                 堂故  茂君                 中川 雅治君                 宮島 喜文君                 渡邉 美樹君                 熊野 正士君                佐々木さやか君                 風間 直樹君                 宮沢 由佳君                 田名部匡代君                 浜口  誠君                 森本 真治君                 大門実紀史君                 山添  拓君                 片山 大介君                 福島みずほ君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        宮腰 光寛君    副大臣        内閣府副大臣   左藤  章君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        安藤  裕君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        消費者庁政策立        案総括審議官   高田  潔君        消費者庁審議官  橋本 次郎君        消費者庁審議官  小林  渉君        消費者庁審議官  高島 竜祐君    参考人        独立行政法人国        民生活センター        理事       丸山 達也君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○食品表示法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     ─────────────
  2. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、福岡資麿君が委員辞任され、その補欠として宮島喜文君が選任されました。     ─────────────
  3. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  食品表示法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  食品表示法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会独立行政法人国民生活センター理事丸山達也君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 食品表示法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 熊野正士

    熊野正士君 公明党の熊野正士です。よろしくお願いいたします。  今回の法改正では、食品リコールを行う場合に届出を義務付けるということで、健康危害発生未然に防ぐのが目的承知をしております。  この健康危害ですけれども、表示ミス原因で生じた健康危害のうちアレルギーに関するものが、平成二十六年度の調査で、卵が四十六件、乳成分が四十五件と報告をされております。アレルギー以外で健康危害が生じたというのは、事案はあるんでしょうか。
  9. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁において把握している限りにおきましてはアレルギー以外の事案健康危害発生は確認されておりませんが、本法案による改正によりまして食品リコール情報届出制度規定されることにより、アレルギー以外の事案についても従来よりも把握が可能となると考えているところでございます。
  10. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  この法改正アレルギー以外も把握される可能性があるということでしたけれども、現状では、この二十六年度の調査等では全てアレルギーであったということで、アレルギーには生命の危険を伴うアナフィラキシーショックなど重篤なものも含まれるわけでございます。  そこで伺いたいのですが、この二十六年度の医療機関との協力で行った調査ですが、アレルギー重症度であるとか、あるいは健康危害に遭われた方々年齢等については把握できていらっしゃるんでしょうか。
  11. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  表示ミス原因健康危害が生じた案件につきましては、網羅的ではありませんけれども、先生御指摘のとおり、アレルギーに関して医療機関協力の下で消費者庁が実施しております調査におきまして、平成二十六年度に卵で四十六件、それから乳で四十五件、小麦で二十三件などが報告されているところでございます。  それで、本調査でございますけれども、既に特定原材料として食品表示基準において規定されているものについて検証するというとともに、即時型症例が生じた原因物質等について検証して、特定原材料の見直しの検討に用いるということを目的としている調査でございます。  そして、現在実施している調査では表示ミスからの重篤性や性別などの情報については報告書には盛り込まれておらず、把握していないところでございます。
  12. 熊野正士

    熊野正士君 先ほど答弁の中にもありましたけれども、特定原材料というものの、これを入れるか入れないかみたいな、材料にしているということでございました。現在義務化されているものが七つ原材料ですけれども、この七つだけでいいのかというふうな議論で、それを念頭に置きながらこの調査をしているということだと思います。そういう意味でいうと、重症度とかはしっかりと把握をしないと逆にいけないんじゃないかなというふうに思います。  また、情報発信をするときにも、どういった層、年齢層の方が多いとか、例えば子供が多いんだとか、高齢者の方が多かったとか、そういう意味でいうと、情報発信方法とか手段ということに関しても、調査項目としては、是非重症度であるとか、あるいは年齢とか、是非調査項目に入れていただきたいなというふうに思います。  その辺、大臣、これ三年ごとに行われているということですけれども、是非この重症度あるいは年齢というものも追加していただきたいと思いますが、御見解いかがでしょうか。
  13. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 現状につきましては、先ほど政府参考人答弁申し上げたとおりであります。  一方、昨今何らかのアレルギー症状を有するお子様も多く、この分野の関心が高いことは長年医療の現場に携わっておいでになる委員御案内のとおりであります。  このため、委員の御指摘も踏まえ、今後、アレルギー患者への情報提供の充実の観点からも、表示ミスによる健康危害のうち重症となった患者について、アレルゲン別件数年齢といった詳細なデータを盛り込むことについても関係機関の御意見も伺いつつ検討してまいりたいというふうに考えております。
  14. 熊野正士

    熊野正士君 是非検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。  リコールそのもの企業自主判断で実施されるわけですけれども、これ企業が自主的にリコールを実施せずに回収命令というのを行った事案というのはあるんでしょうか。
  15. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁において把握しております限りにおきまして、食品表示法の施行、平成二十七年四月一日以降でございますけれども、本日時点までに四件の回収命令が出されたと承知しているところでございます。
  16. 熊野正士

    熊野正士君 四件が回収命令が下ったということでございます。  今回の改正ではリコールを実施する際に届出を義務付けるということになるわけですけれども、もしもこれ届出を実施しなかった場合の罰則内容についてお教え願えればと思います。
  17. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  事業者自主回収に着手した旨及び回収状況届出を行わなかったり虚偽の届出を行った場合には、法に、第二十一条第三号、追加する規定によりまして五十万円以下の罰金が科せられるということを考えているところでございます。
  18. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  届出が実施されなければ御説明いただいた罰則規定がきちっと掛けられているわけですけれども、事業所などからすると、この届出内容というものがやっぱり大事だというふうに思います。  この届出内容について確認をさせていただきたいと思いますけれども、衆議院委員会で、答弁で、今般の改正により、食品リコール情報を一元的に把握し、健康危害発生有無についても確認できるようにしたいというふうな政府からの答弁がございました。この健康危害発生有無ということについても、これも企業に対して報告を義務付けるということでよろしいんでしょうか。
  19. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  今般の法改正によりまして措置されることとなります食品リコール届出制度は、自主回収に着手した年月日、自主回収理由、そして対象食品を特定できる商品名、それからアレルゲン期限表示誤りにより想定される健康への影響などの回収に着手した旨のみならず、自主回収に着手した後、対象食品回収数量回収終了日、健康への影響などの回収状況についても届出いただくことを考えているところでございます。  そして、地方公共団体条例等によります報告制度の多くは、今般の改正内容と同様に、回収の着手及び回収状況報告を義務付けているところでございまして、回収終了報告を受ける中で、健康危害発生有無などについても事業者の所在地を管轄する各地方公共団体において把握しているものと承知しているところでございます。  届出の具体的な事項につきましては、条例等により届出義務を設けている地方公共団体にも意見を募った上で、別途内閣府令により規定することといたしておりますけれども、健康危害発生有無についての届出を義務付ける方向で検討したいと考えているところでございます。
  20. 熊野正士

    熊野正士君 企業に対しても、まずリコールしますということを届けた後で、実際にこれ回収終わりました、いつ終わりました、回収件数これだけでしたというときに、併せて健康危害あったのかなかったのかということも企業に求めるということだと理解をいたしましたが、そうすると、かなりやっぱり企業が大変なことになってくるというふうにも思いますので、その辺、先ほど自治体保健所等情報も共有しながらとございましたが、是非自治体としてもそういったことを支援できるような枠組みでお願いしたいなというふうに思います。  次に、表示項目関連をして質問をさせていただきます。  遺伝子組換えに関してでございます。遺伝子組換え表示内容の変更が検討されているというふうに伺っております。この検討内容についてお教え願えればと思います。
  21. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  遺伝子組換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書を踏まえまして、食品表示基準規定されている遺伝子組換えに関する任意表示制度改正の手続を行っているというところでございます。  現行の任意表示につきましては、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組換えでないものを分別あるいは遺伝子組換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を任意表示することができるというものでございます。  これに対しまして改正案は、消費者誤認防止消費者選択機会の拡大の観点から、分別生産流通管理を実施し遺伝子組換え農産物混入を五%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理をしている旨、事実に即した表示ができることとした上で、さらに、遺伝子組換え農産物混入がない原材料を使用している場合には遺伝子組換えでない旨の表示を認めることとするという中身でございます。  今後、内閣府の消費者委員会食品表示部会パブリックコメントの結果をお示しした上で本改正案を御議論いただいて、より消費者の皆様の食品選択に資する制度となるよう食品表示基準改正作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
  22. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございました。  次に、原産地表示について伺います。  産地偽装というものが行われた場合には食品表示法による処罰の対象になるというふうに承知をしております。この産地偽装、社会的にも非常に問題になったことが過去に多々ございました。最近のこの産地偽装摘発件数であるとか内容などについて、経年的な変化も踏まえて御答弁をお願いします。
  23. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答え申し上げます。  御質問いただきました原産地表示に関わる食品表示法違反につきましては、国及び地方公共団体が、過去三年間の実績を見ますと、平成二十七年度には指示を二十一件、命令を一件、合計二十二件の措置をとっておりまして、二十八年度には指示の十九件、それから二十九年度には指示十六件を行っておりますので、過去三年間の合計では指示命令を合わせて五十七件ということになります。  経年におきましては、数字自体は少しずつ減っているようには見えますが、これをもって特段の減少傾向があるというところまでは見られないのではないかと思っております。  このうち、主な違反内容としましては、例えば外国産を国産と表示していたり、あるいは外国産であることを表示せずに販売するということで指示命令を行った事例が、先ほど指示命令、三年間で五十七件と申しましたけれども、このうちの四十四件を占めております。
  24. 熊野正士

    熊野正士君 やはり悪質な産地偽装に対しては厳しく対処していただく必要があろうかというふうに思います。  実際に、これ、産地偽装のチェックというものがどのように行われているのかということについて、ちょっと御説明をいただければと思います。
  25. 小林渉

    政府参考人小林渉君) 食品表示法に基づきます食品表示基準違反する行為につきましては、法律上、事業者に対して表示是正等の必要な事項指示するなどの措置ができることは定められておりまして、国におきましては、外部通報があった場合に調査を行うのはもちろんでございますけれども、そのほかにも、計画的な立入検査を行ったり、あるいは買上げ調査による科学的調査などの様々な端緒情報に基づきまして厳正な法執行に努めているところでございます。  一方、それに加えまして、法律上、国の権限は都道府県などにも委任されておりますので、地方公共団体においても同様に厳正な法執行に努めているところでございます。  国としましては、違反可能性がある行為につきまして、今後とも国と地方公共団体が連携して対処してまいりたいと考えております。
  26. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  産地偽装に関して、何か産地偽装取締り強化等対策ということで概算要求にも盛り込まれているようで、御説明を伺うと、かなり科学的な分析産地が特定できるというふうにも伺いました。是非、こういう科学的な分析による原産地判別等を強化していただいて、効果的、効率的に監視を実施していただければなというふうに思います。  次に、リコールを実施した事業者規模について伺いたいと思います。  今回の法改正届出義務が課せられるわけですけれども、既に条例等報告が義務付けられている自治体がございまして、その現状などから、リコールあるいは届出を行っている事業者にその規模などにばらつきなどがないのかどうか、お教え願えればと思います。
  27. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  食品リコール情報届出いただく目的は、現在、回収対象食品を特定させること及び対象食品による健康への影響消費者に知らせることということにあるため、事業者規模までは現状地方公共団体条例においても情報としては求めていないものと承知しております。  今般の本法律案による改正によりまして、事業者規模関係なく全ての事業者食品リコール情報届出を義務付けることといたしておりますけれども、食品リコール情報届出については、新たなシステムを構築する際に、中小あるいは零細事業者にとっても使いやすく負担の少ないシステムの実現に努めてまいりたいと考えているところでございます。  それから、自主回収届出を行うことは一定コストを伴うものでございますけれども、行政機関システムを整備して公表の一端を担うことで、むしろ中小規模を含む事業者公表に係るコスト軽減につながる場合もあるのではないかと考えているところでございます。
  28. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  中小小規模企業への過度に負担にならないようにといった御趣旨での説明であったかと思います。  また、自治体への報告が義務付けられているということで、地方自治体への負担増加という指摘もございますが、その点についても御答弁をお願いいたします。
  29. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  食品リコール情報届出制度は、既に、御指摘のとおり、一部の地方公共団体では条例等によって規定されているところでございますけれども、本法律案による改正によりまして食品表示法リコール情報届出食品関連事業者等に義務付けられるということとなりますので、食品リコール情報届出内容はこの制度目的達成必要最低限なものにしていきたいというふうに考えております。  それから、現在実施されております条例に基づく届出制度は書面によって地方公共団体に直接あるいは郵送によって提出するなどの対応を取られているということが多いと承知しておりますが、この制度の導入後は、オンラインのシステムを利用することによって基本的に届出から公表まで速やかにできるというふうに想定されておりますので、一定事務負担軽減効果も期待できるのではないかと考えているところでございます。  こういった状況も踏まえまして、消費者庁としましては、地方公共団体職員事務量増加に伴う負担軽減措置について、これまで条例等に基づき行われていた表示不備による食品リコール実施届出件数など、地方公共団体意見も伺って、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
  30. 熊野正士

    熊野正士君 次に、情報発信に関して質問いたします。  衆議院で付された附帯決議の三には、安全性に関わる表示事項欠落や誤表示などは健康危害を引き起こすおそれがあることから、消費者への情報提供迅速性が求められることに鑑み、自主回収必要性が生じた時点での情報提供の在り方についても検討するとあります。  これまでは事業者リコールを行って、情報発信事業者が行っていたということになると思いますが、先ほども触れましたけれども、小さな事業者であればどうしても情報発信が遅くなるとか不十分というふうな場合も想定されると思います。  そこで、左藤大臣に伺いたいと思いますが、情報発信、誰がどういった方法で行うのかと、そして、今回の法改正で期待される効果ということについてお教え願えればと思います。
  31. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) お答え申し上げます。  今般、表示不備のあるリコール対象食品の喫食を防止し、健康被害発生未然に防ぐため、事業者が自主的に行う表示不備理由とした食品リコール情報を国へ確実に届出し、国が公表する仕組みの構築が必要であることから、この法案を提出したところでございます。  この制度においては、食品リコール情報届出について、アレルゲン表示欠落等健康被害が生じるおそれのある表示誤り事業者が探知し、リコールを行った場合に届けることになります。これにより、届出のあった食品リコール情報について国がシステムで一元的に管理することになりまして、健康被害発生防止が期待できると考えております。  このため、食品リコール情報届出制度の円滑な、かつそごのない運用を図るとともに、公表するリコール情報消費者方々に有効に活用していただけるよう、本法案内容について周知を図ってまいりたいと考えております。  具体的には、システムだけの公表にとどまらず、SNSやまたプレスリリースを利用した注意喚起消費者庁リコール情報サイト厚生労働省システム掲載される情報のリンクの掲載を行うほか、アレルギー表示欠落や誤表示に関する食品リコール情報について、子育て中の家庭等、特に関心が高い消費者層に対して様々な機会を活用してメールマガジンSNSを利用した注意喚起を行うといったことに取り組んでまいる所存でございます。
  32. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございました。  今副大臣から御答弁いただきましたけれども、既に届出条例で定めているような自治体もあるということで、そういった自治体では事業所だけではなくて自治体情報発信を多分しているんだろうと思いますが、そういった自治体参考になるようなもし取組等が分かれば是非教えていただければと思います。
  33. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  現在報告制度を設けている地方公共団体へのアンケートによりますと、平成二十八年度のアレルゲン期限表示といった食品表示に関する自主回収報告受理件数は五百四十九件となっているというところでございますが、報告制度を設けている地方公共団体におきましては、事業者からの届出情報につきまして、届出内容を基に事業者改善指導への活用、それから消費者への情報提供としてウエブサイトへの掲載といったことを行うなどの取組を実施しているところもあると承知しているところでございます。  国による公表に当たりましては、各地方公共団体における掲載方法参考とした上で検討してまいりたいと考えているところでございます。
  34. 熊野正士

    熊野正士君 情報発信がなぜ必要かというと、健康危害未然に防ぐということが非常に大事だと思うんですが、ちょっと今の御答弁だとちょっとその辺が弱いかなとも思いますので、是非健康危害を防ぐためにどう情報発信をしたらいいのかということを是非よろしくお願いしたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。  今回、改正に関して、政府は一元的管理と、システムを導入するということで、食品衛生法と食品表示法の二つの法律に基づいて一元的にシステムをということですけれども、このシステムの完成までのスケジュールであるとか、あと費用などについても教えていただけますでしょうか。
  35. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  事業者による食品リコール情報届出及び消費者への情報提供に当たりましては、厚生労働省におきましてその情報を一元化する届出システムを構築することとしておりますけれども、これに要する経費としましては平成三十年度から三十一年度にかけまして国庫債務負担行為により三・四億円を計上して、現在システムを開発していると承知しております。  そして、システムの運用開始時期でございますけれども、平成三十二年度より試験運用できるように手続を進めているというふうに承知しているところでございます。
  36. 熊野正士

    熊野正士君 このシステムが構築されたときに期待される効果ということについて、またできるだけ分かりやすくお願いいたします。
  37. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  事業者から届出のあった食品リコール情報につきましてシステムで一元的に管理することにより、消費者食品リコール情報を迅速に提供して、リコール対象食品の喫食を避けることで健康危害発生防止が期待できるということになると考えております。  それで、先ほどシステムによる表示のことだけ申し上げましたけれども、弱いという御指摘がありましたので付け加えさせていただきますけれども、消費者庁としましては、システムによる公表だけにとどまらず、やはり情報が必要としている人のところに届くということが大事ということで、健康危害発生につながる情報に関しまして積極的に周知するために、例えば様々な機会を活用して、SNSを活用した注意喚起を行うといったことも取り組んでいく所存でございます。
  38. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。  このシステムが最終的に完成をする前にテスト運用なども予定されているというふうにお聞きをいたしました。このテスト運用に関して御答弁をお願いしたいと思います。
  39. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  先ほど申しましたとおりシステムの開発のほかいろんなことがあるので、法施行までの期間として三年以内を見込んでいるというところでございますけれども、先生御指摘のように、食品リコール情報食品安全性に関する情報ということで、速やかに消費者情報提供されるべきものであるという認識を持っております。  このため、改正法の施行は公布後三年以内としつつも、改正法の施行直後から実効性のある制度運用が図られますよう、公布後すぐに事業者等に対する周知に努めますとともに、施行前におきましても、地方公共団体にも御協力をお願いして、食品リコール情報が得られた場合には、試験運用中のシステムの利用のほか、利用可能な媒体等を用いて消費者への積極的な情報発信を行うことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
  40. 熊野正士

    熊野正士君 是非よろしくお願いしたいと思います。  最後に、ちょっとPIO—NETについて質問をさせていただきたいと思います。  食品表示ということに関しても恐らく消費生活センターなどに問合せがあるんだろうというふうに思います。この食品表示に関してということで消費生活センター等に寄せられた相談について、PIO—NETに恐らく登録をされていると思います。その上で、相談内容というのはいろいろだと思いますけれども、この登録されたPIO—NETの情報から、例えば食品アレルギーに関するような件数とか、そういったものがもし分かればお教え願えればと思います。
  41. 丸山達也

    参考人丸山達也君) お答え申し上げます。  全国の消費生活センター等に寄せられました食品表示アレルギーに関する相談につきましては、二〇一六年度が九十七件、二〇一七年度につきましては九十三件となっております。  具体的な相談内容として一例を申し上げますと、卵アレルギーがあるので原料表示を見て卵不使用のお菓子を購入したのだが実際には使われていた、指導してくれるところはないのかといったものですとか、小麦アレルギーのある息子にアレルギー表示がなかった冷凍食品を食べさせた直後にショック症状が出た、表記に問題はないかといったようなものが寄せられてございます。
  42. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  当初は件数だけの御答弁かと思いましたら、詳細にお答えいただきまして、大変にありがとうございます。  今聞いて、件数は確かにそれほど多くないかもしれませんけれども、実際には、表示ミスというふうなことに関連してショックが起こったとかというふうなこともPIO—NET上で情報としては捉えられているというふうに私は思いました。ですので、しっかりとこれPIO—NETで活用するということも、一つの大きな、いわゆる健康危害の防止ということで言えば、このPIO—NETも是非活用していただきたいなというふうに思います。  このPIO—NETの更新が二〇二〇年に行われる、実施されるというふうに聞いておりますが、先ほども言いましたように、食品アレルギーに関するような問合せも少なからずあるということですので、是非、更新するときに、食品の、例えば食品表示全体でもいいですし、それから特にアレルギーと、項目がアレルギーというのはあるようですけれども、あとは何というか特に項目立てはしていないというふうに聞いていますけれども、食品アレルギー情報が反映されやすいようにその辺の項目設定なども是非検討をしていただければと思いますが、答弁よろしくお願いします。
  43. 丸山達也

    参考人丸山達也君) お答え申し上げます。  まず、現状におきまして、消費生活センター等にて食品表示アレルギーに関する相談を受けた際には、アレルギー関連である旨のキーワードを入力しております。加えまして、卵ですとか小麦粉等、どのような品目によりアレルギー症状を起こしたのかなどを相談者の方から聞き取った上、相談内容としてPIO—NETに入力をしてございます。そうした情報を基に、どのような品目等、アレルゲン物質の相談が寄せられているのかを集計し、内容について分析をすることは現状においても可能となっております。  委員指摘のように、今後とも引き続き、消費生活センター等においてPIO—NETに入力されたアレルギー関連の相談情報につきまして、関係機関からの要請に応じて適切に情報提供をしてまいりたいというふうに考えております。
  44. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございました。  質問を終わります。
  45. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 立憲民主党・民友会の宮沢由佳です。  食品表示法改正案について質問させていただきます。  その前に大前提を確認させてください。食品表示が果たす重要な役割は何でしょうか。
  46. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 食は日々の生活を送る上で欠かすことのできないものであり、その表示に関する重要性は論をまちません。  具体的に申し上げれば、食品表示法の第一条には、「食品に関する表示食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品選択機会の確保に関し重要な役割を果たしている」と規定されており、重要性についてはこの文言のとおりであると考えております。
  47. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  食品表示法一条の目的食品表示の役割が二つ明示されています。消費者の安全と選択権確保です。とても重要な役割だと思います。  それでは、食品表示の役割を前提に食品表示方法の見直しについて伺います。  表示を詳細にすると、どうしても食品包装に貼ってある表示のシールが大きくなるか文字が小さくなってしまいます。しかし、アレルギー遺伝子組換え食品等、消費者が不安に思うことが多いことを考えると、これまでの表示では足りない、もっと詳細に表示すべきと思います。政府検討状況を教えてください。
  48. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 食品表示につきましては、消費者サイド、事業者サイド、また輸入食品も含めた食品全体を対象とすることから、様々な御意見があるのが一般的であります。  このような中、インターネットによる表示食品表示間の優先順位の検討も含む今後の食品表示の在り方につきましては、本年八月から消費者委員会やその下に置かれた食品表示部会でも検証や議論を開始をし、これまでに四回会合が開催されたところでありまして、来年夏までに一定の整理がなされる予定と承知をいたしております。  消費者庁といたしましては、それらの結果も踏まえた上で食品表示の在り方について必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
  49. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  今回の改正案は、消費者に適切な情報提供を行うことにより、健康危害の防止等を図ることにあります。改正案により事業者届出義務を課すことになる自主回収案件は、消費者食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす表示に関するものと伺っておりますが、具体的にはどのような案件届出義務対象になるのでしょうか。
  50. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今般の改正により届出対象となる事案は、食品安全性に関わる事項として食品表示法第六条第八項の内閣府令で定める事項に係る食品表示違反に伴う自主回収であります。具体的には、アレルゲン、消費期限、保存の方法などの表示についての欠落や誤表示が想定されます。
  51. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 では、資料を配りましたので御覧ください。  自主回収理由の中で、二〇一七年度の上位三位は、一位はアレルゲン、二位は期限表示、三位はカビ、酵母等の微生物となっています。  例えばアレルギーのある子供が間違えてアレルゲンを口にしたときの恐ろしさは、その場にいた人しか分からないかもしれないと思います。  大臣質問なんですが、大臣食品アレルギーをお持ちでしょうか。若しくは、食品アレルギーを発症したときに立ち会われた経験というのはございますでしょうか。
  52. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 私自身は食品アレルギーは持っておりません。  ただ、私の子供が小さいとき、保育園に通っているときに、ある子供さんがやはり同じ保育園に通っておられて、アレルギーを持っておいでになって、毎日おばあちゃんがその子のための弁当を作って保育園にいつも持ってきておいでになったというお話は伺っております。このような親御さんにとりまして、その食品アレルギーというのは、お子さんの健康的な生活に重大な影響を与え得るものであって、間違ってはいけないというふうに思っております。
  53. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  このアレルギーに関しては、やはり体験した者の深刻さというのはなかなか伝わらないこともあるかと思いますけれども、私も子育てサークルの活動中にやはり何度かその場面に居合わせたわけなんですけれども、呼吸困難になって救急車で運ばれるということもありますし、そこまでいかなくても、いきなり唇が倍以上に膨らんで、目が充血して、せきが止まらないというようなこともございます。  そういった場面を、やはり母親、父親にとっては、この食品表示との、もう本当にその表示を信じて、とにかく自分の子供のアレルゲンの入っていないものを選ぶという、目を皿のようにして食い入る、目を凝らしているという姿を私も幾つか見ておりますし、また、こういったサークル活動や人がたくさん集まるときに、なるべくアレルゲンの入っていないおやつを提供しようとする。提供側にもやはり責任がありますので、そういったところに間違いがあるというのは、もちろん命に関わるということが前提ではありますけれども、多分ささいな、唇が腫れたり、目が充血したり、せきが止まらなくなったような事例を一々報告しているかというと、それは実は随分氷山の一角の下に隠れている部分であって、かなりの件数があるのではないかなというふうに思ったときに、やはり慎重にこれはやっていかなければいけない、この法案改正というのは本当に熟議をこれはしていただきたいというふうに思います。  この私の出した資料の方に、ここにあるものでは百九十のアレルゲンがあったということですけれども、上位五位までを教えていただけますでしょうか。
  54. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 消費者庁調査の方の数字でお答えさせていただきます。  アレルゲン表示ミス原因健康危害が生じた案件につきましては、網羅的ではございませんけれども、アレルギーに関しまして医療機関協力の下、消費者庁が実施している調査におきまして、平成二十六年度におきまして、卵で四十六件、乳で四十五件、それから小麦で二十三件、そして落花生で十三件ございまして、五番目は同数で、そばで一件、カニで一件、エビで一件等というのが報告されているところでございます。
  55. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 丁寧にありがとうございます。  今回の改正法は、法律案提案理由説明にあるとおり、行政機関による改善指導等を通じた食品表示法違反の防止を図ることも目的としています。これに資するために、自主回収終了後、再発防止策などを報告させることも必要だと思うのですが、いかがでしょうか。
  56. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  食品リコール届出に当たりましては、法律罰則をもって担保することを念頭に、また他法令も参考にして、回収の着手及び回収状況について届出いただくことを想定しております。御指摘の点については、新制度の運用状況等を踏まえて検討してまいりたいと考えております。  なお、不適正な食品表示を行っている事業者に対しましては、行政による指示命令等の措置が実施される場合がございまして、これらの措置を受けた事業者に対しては再発防止策を求めることといたしているところでございます。
  57. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  せっかく自主回収リコール情報でつながりますので、その後で再発防止策を提出していただけるようなことも考えていただけるといいかと思います。  関連して、届出回数についても伺います。  熊野委員からも質問がございましたけれども、回収に着手したときに一回、その後の回収状況についても少なくとも一回以上、合計二回以上届けるという義務でよろしいでしょうか。
  58. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  食品リコール情報届出に当たっては、回収の着手とそれから回収状況について届出いただくことを想定しておりますが、回収状況につきましては、具体的な届出回数に関する規定を設ける予定はございませんけれども、少なくとも例えば事業者食品リコールを実施する過程で回収対象範囲が更に広がる場合とか、それから、新たに探知した消費者に対する健康危害に関する情報把握した場合とか、それから、御指摘のとおり、食品リコールを終了した場合といった状況の変化があった際に、必要に応じて届出いただくことを想定しているということでございます。
  59. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  次に、カロリー表示について伺います。  カロリー表示については、自主回収及び届出義務対象となるのでしょうか。
  60. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  栄養成分の表示は、健康増進法の国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進という目的の下、表示規定されているものでございまして、食品表示法上は、安全性に関わる情報ではなく、選択に資する情報として整理されているところでございます。一方で、熱量やたんぱく質等の表示の不備は、既に疾病を持つ消費者にとっては自身の健康管理の上で重要な情報になるというふうに考えているところでございます。  栄養成分表示欠落や誤表示に関して自主回収事業者が行った場合の情報把握については、その自発的な届出事業者へ促すような取組も念頭に置いて別途検討してまいりたいと考えております。それから、栄養成分表示の不備に関して自発的に届け出られた情報の取扱いについても併せて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  61. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  実は、カロリー表示のミスというのは余り健康危害に関わりがないのではないかと思われがちなんですけれども、腎臓病患者にとっては、このカロリーを細かく計算をして、カロリーが多過ぎてもいけない、少な過ぎてもいけないという中で毎日生活していらっしゃいますので、カロリーの誤表示というのは、やはり命に関わる大変な状況になります。  私の友人の娘さんも、まだ小学生なんですけれども、今コンビニなどでかなりカロリーをきちんと書いてある食料品があるというのは大変、外食又は購入するときにとても助かると親御さんもおっしゃっていましたので、カロリーに対しても細心の注意を払っていただきたいというお願いを伝えておきます。  もう一つ、別件について質問いたしますが、宗教的に食せないものについて伺いたいと思います。  宗教上食せないものを食品に入っているとは知らずに食べるということは、その宗教を信じる方にとっては生命に危害が発生することと同じ、人によってはそれ以上に大変なことになるかと思います。このような場合も自主回収及び届出義務対象になるのでしょうか。外国人観光客も多く日本に訪れており、二〇二〇年にはオリンピック・パラリンピックが開催されます。対応をどうお考えでしょうか。
  62. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  食品表示は、食品を摂取する際の安全性食品選択のために重要な役割を果たしているというところでございます。  なお、食品表示基準規定には関連する規定はないところでございますけれども、例えば食品のハラル認証等の文化上、特定の宗教上の禁忌に触れないことを証明する表示は、安全性に関する情報ではなくて食品選択のために必要とされる情報であるというふうに考えているところでございます。  消費者庁としましてどのような取組ができるかについては、文化上、特定の宗教上の禁忌に関する事項であることも踏まえた上で、今後、関係者の意見も踏まえた上で検討してまいりたいと考えているところでございます。
  63. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。更なる検討をどうぞよろしくお願いいたします。  食品表示関連して、栄養成分表示等の活用に向けた消費者教育に関する報告書を出されています。  そこで、消費者教育について伺いたいと思います。  消費者基本法第二条の基本理念には、「消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、」と明記されており、同法第三条では国の責務として、「基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務」が記載されております。  消費者教育は国の責務です。この点、消費者庁は、徳島県において県内全ての高校五十六校で「社会への扉」を配付し、同教材を活用した授業を実施されたと伺っています。契約やお金、暮らしの安全について子供たちが理解を深めることは大変すばらしいことです。  今後、子供たちへの消費者教育をどのように展開していくおつもりか、消費者庁としての見解を教えてください。
  64. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 取り上げていただきました「社会への扉」、これでありますけれども、私もしっかり拝見をいたしました。また、徳島県の新未来創造オフィスにお邪魔をいたしまして、徳島県内全ての、公立、私立を含めた全ての高校で教材を配付をされ、その教材を活用した授業実施をされているということも伺ってまいりました。契約に当たっての注意事項、これについては、アニメやクイズを活用しつつ平易な言葉で説明する、よくできた教材であるというふうに思っております。  委員指摘のとおり、幼児期から成人期に至るまで、ライフステージに応じた様々な教育の場において消費者教育を実施することが極めて重要であります。また、本日テーマとなっております食品表示以外にも、例えば成年年齢引下げや昨今の高度情報通信ネットワーク社会の発展など、社会情勢の変化に的確に対応した消費者教育をしっかり行っていく必要があるというふうに考えております。
  65. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  では、アレルギーなど健康危害に関して、食品の安全や表示に関しての子供たちへの教育はどうなっていますでしょうか。
  66. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 食品表示につきましては、消費者事業者の皆様とも意見交換をさせていただきながら、社会情勢に応じた不断の見直しを行っているところであります。  このような制度改正が行われるに当たって、消費者庁といたしましては、新たな食品表示制度に係る全国説明会の開催や、普及啓発用資料の作成を行い、当庁ウエブサイトに掲載するなどの取組を行ってきたところであります。さらに、消費者と接する機会が多く、食品に関する幅広い知識を有している管理栄養士の皆さんや消費生活相談員の方々などに食品表示制度について理解を深めてもらうことにより、その方々を通じて消費者食品表示制度が浸透するよう普及啓発に取り組んでいるところであります。  このように、主に制度の適切な周知という観点から消費者庁が実施しております説明会等につきまして、委員の御指摘も踏まえ、消費者教育という観点からも有用であるとの認識を新たにしたところであります。この問題に引き続きしっかりと取り組んでいく考えであります。
  67. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  また、消費者教育に関する質問の冒頭に言及いたしましたが、栄養成分表示等活用に向けた消費者教育に関する報告書を出されています。メタボ対策や高齢者が元気で過ごしていただける食事に関しての大変有意義な学習機会だと思います。  この消費者教育の対象はどのような世代の方だったのでしょうか。また、その世代を選んだ理由も教えていただけますでしょうか。
  68. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  本事業の対象といたしましては、年代別に、若年女性、それから中高年男女、高齢男女を選定いたしたところでございます。その理由でございますけれども、若年女性は痩せている方の割合が高いということ、それから中高年は肥満者の割合が高いということ、それから高齢者は低栄養に留意する必要があるといった特性がございます。こうした特性を踏まえて作成しました栄養成分表示に関するパンフレットを活用して効果的な消費者教育の検証を行うため、若年女性、中高年男女、高齢男女を対象といたしたところでございます。  そして、本年度も引き続きまして徳島県において検討を行っているところでございまして、具体的には、消費者が食生活を営む場であります地域の特性を生かした消費者教育のプログラム及び地域で実践する際のポイントをまとめた実施要領を作成する予定でございます。こうした取組の成果を踏まえまして、今後、徳島県外でも教育プログラムを実施し検証するなど、全国展開を図っていきたいと考えているところでございます。
  69. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 中高年、高齢者対象にしたところは納得がいくんですけれども、若い女性を対象にしたというところが、確かに痩せや若い女性について懸念があるということは分かるんですけれども、ちょっと横から見てしまうと、食品に関して、女性が学べばいいのか、若い男性はどうしたのかというような疑問もあるのですが、これはいかがでしょうか。
  70. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  若年の女性は、やっぱり摂取エネルギー量が少ないことと、それから痩せている方が特に多いということが課題となっているので対象としたところでございますけれども、御指摘の若年層の男性については、女性に比べて栄養成分表示を活用している割合が低いという調査結果も出ておりますので、若年層の男性に対する普及啓発も重要であると認識しております。  この調査事業で作成しましたパンフレットは、基本的なものと、それから対象、特性別のものがあって、若年層の男性にも活用していただける内容となっておりますので、今後、積極的な普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
  71. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 この徳島県の事例を基にして全国展開にしていくというお話がございましたので、私は大変これは疑問に思っておりまして、じゃ、女性の痩せがなぜ起こっていくのかというところも含めて私は男性も一緒に学ぶ必要があると思いますけれども、その辺りはいかがでしょうか。
  72. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) そういう意味で、男性も含めて積極的に普及啓発に取り組んでいきたいというふうに考えております。
  73. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 再度の質問で申し訳ないんですけれども、若い女性を対象にした講座があるのであれば、次には若い男性を対象にした講座をするということでよろしいでしょうか。
  74. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 今回対象を絞ったということは、特にターゲットを絞って検証すべきという意見もございましたのでそうしたところでございますけれども、パンフレットは、実は基本的な、要するにどなたにも活用していただけるパンフレットと、特にこういった課題について意識した上で活用していただけるものとありまして、そういう意味ではこれらの複数の組合せによっていろんな方々の教育に使えると思っておりますので、抜けのないようにきちんと普及をしていきたいというふうに考えております。
  75. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 では、誤解のないように、女性が知っていればいい情報だということのないように、そして若い男性が機会を奪われることのないように、今後、是非よろしくお願いしたいと思います。  では、次の質問に行きます。  企業が届け出た事例の公表方法について質問いたします。  ホームページで公表する際に、現在は届出の日時順に掲載されておりますけれども、重大な健康危害発生したり、アレルゲン表示違反等においては命に対する危険性の高いものが上位に来るように掲載するなどの検索機能を充実させるなどの必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  76. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) お答えを申し上げます。  食品リコール情報は、新たな構築中の食品リコール情報を一元化するシステムにより、公表だけにとどまらず、先生おっしゃったように、特に健康危害発生につながる情報に関して消費者庁として積極的に周知することが重要と考えております。具体的には、先ほど申し上げましたけれども、SNSプレスリリースを利用した注意喚起消費者庁リコール情報サイト厚生労働省システム掲載される情報のリンクの掲載等の情報発信を努めてまいります。  特に、アレルギー表示欠落や誤表示に関する食品リコール情報については、バナーの作成や検索機能の追加などサイトの充実を図るとともに、関係省庁等に協力をしていただきたい、これは関係省庁というのは文科省とか厚労省でございますが、協力をしていただきながら、子育て中の家庭等、特に関心が高い消費者層に対してメールサービスやSNSの登録の呼びかけを様々な機会を活用して行ってまいりたいと思っております。
  77. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  バナーの作成、検索機能、随分前向きな御答弁いただきまして、本当にありがとうございます。この表示を見ますと、日付順に出てくるだけで、私の配りましたこの表のように命に直接関わらないものも出てきますので、こういったものをバナーで、こういったリコール情報ありましたよということが目に付くような工夫をしていただくというのは大変有り難いことです。どうぞよろしくお願いします。  では、インターネットを利用できない消費者への公表方法について伺いたいと思います。どのように自主回収情報を提供されるのでしょうか。
  78. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 改正法施行後の食品リコール情報公表につきましては、新たに構築するシステムを介して行われることとなりますが、従前から事業者自らが行っている店頭告知や社告等での公表を併せて行うことも効果的な方法であると考えています。  インターネットを余り使用しない方を含め、できるだけ多くの方に食品リコール情報を知っていただくことは、委員指摘のとおり、重要な点ですので、事業者消費者に対して自主的に情報提供を行うことを促す方策につきまして、関係者の意見を伺いつつ検討してまいりたいというふうに考えております。
  79. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  健康危害未然に防ぐためには、消費者がいつも買物をする自宅近くのスーパーマーケット等の店舗において、その店舗の当該食品の売場だった場所や店舗の入口、レジの横などにその店舗で扱っていた食品自主回収情報を掲示することは有効だと思いますけれども、いかがでしょうか。買物客は必ず掲示を見ると思います。  また、食品表示法違反の防止の点からも、消費者の一番身近なスーパーマーケット等の店舗で消費者自主回収情報を掲示することは、企業にとっても抑止力になり、また逆に、自主回収情報を隠さずに公表する企業に対する消費者の信頼にもつながり、企業にとっても結局利益になるのではと考えています。  スーパーマーケット等の店舗にその店舗で扱っている食品自主回収情報の掲示を依頼するなど、消費者に対して効果的に注意喚起できる更なる工夫が必要ではないかと思いますけれども、大臣の所見を伺います。
  80. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) まず、新制度の施行に向けまして、消費者庁としては、事業者の皆様や地方公共団体の不安や懸念にお応えすべく、まずはきめ細かな説明会を行うなど、普及啓発に全力を傾けたいというふうに考えているところでございます。  そして、委員の御指摘も踏まえまして、食品表示に関するコンプライアンス遵守、それから迅速な自主回収、それから公表といった措置が、当該事業者や当該事業者の商品に対するブランドイメージ、それから信頼の維持向上にもつながるといった事業者側のメリットについてもしっかりと説明していきたいというふうに考えております。  そして、こうした取組等を通じまして、消費者健康危害の防止、食品表示法違反事例の減少に向けてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。  それから、御指摘ありましたとおり、ホームページへの掲載だけではなくて、商品が置いてあるところに自主回収という表示を置くということも知らしめるという意味で有効であると考えておりますので、あらゆる有効な手段を駆使して、とにかく消費者に伝わるということを実施していただくように事業者にはお願いしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  81. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  自主回収になった陳列棚に何かで貼り出して、掲示してそれを知らせるという、こういった決まりはあるのでしょうか。
  82. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  特にどういったことでやらなければならないといったようなルールは規定しておりませんけれども、事業者が、やはり健康危害が起きてしまうと事業者にとっても大変でございますので、自主的にそういったものは掲示するということだと理解しております。
  83. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  やはり高齢者にとっては、インターネットやSNS、そういったものがとても身近ではないと思いますので、やはりいつも行っているスーパーマーケットやレジの横にそういった回収情報があるというのが理想だと思います。  ただ、事業者にとっては、まだなかなかそれを貼り出す勇気と、そして決断力があるかどうかというのはまたその事業者によっても違いますので、是非、国の方から後押しをする、こういったリコール情報をまさに店舗で貼り出して行うということは、これは信頼性があるんだ、これは立派な事業者なんだということを後押しするような施策も考えていただきたいと思うのですが、大臣の所見を伺いたいと思います。
  84. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今回の食品表示法改正は、まさに事業者自らが自主回収を行うということが改正の中心であります。当然、食品衛生法のさきの通常国会での改正も同じ趣旨でありますので、やはり自らが自主回収を行うというその意味事業者にしっかりと受け止めていただいて、コンプライアンス、企業の価値の向上のために努力をしていただければ有り難いというふうに思っておりますし、何かそれを推進する手だてがあるかどうか、先日も消費者志向経営の団体の皆さん方の大会に出席をさせていただきまして、一回目の大臣表彰をお渡しをしてまいりました。  いろんな意味で、エシカル消費なども含めて、消費者の皆さん方の認識も随分変わってきているのではないかという気がいたしておりますので、消費者志向経営の団体などに参加する企業も増えてくるようにしっかり取り組んでまいりたいなというふうに考えております。
  85. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございました。  質問を終わります。     ─────────────
  86. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、森本真治君が委員辞任され、その補欠として浜口誠君が選任されました。     ─────────────
  87. 田名部匡代

    田名部匡代君 国民民主党・新緑風会の田名部匡代です。どうぞよろしくお願いいたします。  やはり、ほかの委員の皆さんの質問を聞かせていただくというのも非常に勉強になるなと思って伺っておりました。今、宮沢委員がカロリーのことに触れられまして、私も表示でカロリーは気になるんですね、私の場合、違う理由ですけど。でも、ああ、カロリーの表示も人によっては本当に命に関わる重要な情報なんだというようなこと、大変勉強になりまして、ありがとうございました。  いろんな表示、どういう表示がその人にとって必要かというのはもしかしたらそれぞれ違うかもしれないですし、いろんな要望があるものと思います。それら全ての要望に応えようと思うと、私、何か最近ちょっと老眼も進んできまして、物を、裏見ても、なかなかどういう情報が書いてあるのか見にくいようなことも出てきまして、全てを表示するというのは難しいんだと思います。  先ほど大臣検討されているということだったので、ネットで情報を発信されるのか、少しでも命に関わるような、また安全性に関わるような情報がより多くのその情報を必要としている方々のところに届くように、しっかり御検討を願いたいというふうに思います。  先ほど大臣からも、食というのは毎日欠かすことのできない重要なものであると。本当に食べることが大好きですから、私は。本当に食というのは、おいしさもそうですけれども、食べることによって活力も生まれるし、食を通して健康を考えてみたり、気遣ってみたり、元気にするものでもあるけれども、食によって健康を害する場合もある。本当に大事なものだというふうに思っています。  それら、この重要な、誰にとっても重要な食、この表示に関する情報というのは、まさに企業から提供される情報を信頼する以外にない。まさにそこは企業の側もその意識をきちんと高めていただいて、過去にも大手企業がいろいろと偽装だとか不正だとかいうような問題もありましたけれど、しっかりと企業側にも取り組んでいただきたいなというふうに思います。  今回、その情報に関しては、アレルゲン、保存、また消費期限等についての、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項に従って自主回収する、それを報告をする義務が課せられるということですが、これって、言ってみれば企業自主判断に任せられるわけですが、例えば消費期限、これ一年も違う表示がされていれば相当健康に問題あるなということで、これはきちんと対応してもらわなきゃならないですけど、それが、例えば一日とかいうところでも、これは一日過ぎても大きな健康に被害があるものという判断になるんでしょうか。  これは、企業が自主的に判断をする、それとも役所の方で、もうそこは駄目なんですよと、許されませんよ、不正ですよ、罰則ですよというふうになるんでしょうか。
  88. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  自主回収の判断自体は事業者が行うということになります。  なお、自主回収等の措置を行っていない場合におきまして消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要がある場合には、内閣総理大臣又は都道府県知事等が、食品表示法第六条八項の規定に基づいて、当該食品回収等を命ずることができるというふうにされているところでございます。
  89. 田名部匡代

    田名部匡代君 もう少し明確にする必要があるのではないかなと感じたんですね。  というのは、近年、非常に自主回収が増えている。当然、安全に関わるものはそのとおり対応してもらわなきゃならないんですけれど、数千万を超える自主回収から数万、数千、回収の数というのはいろいろなわけですけれども、企業の側も非常に対策には注意をしていて、例えば虫対策なんかは、虫が入らないようにいろいろと費用を掛けて対応している、でも、完全に防ぐことは難しいというようなケースもあると伺っています。  例えば賞味期限もそうですけれども、私なんかはどっちかというと、こういうことをこの委員会で言うと怒られるのかもしれません、余り賞味期限とか気に、過ぎていても食べる方ですけれど。でも、本当に健康に、体に害があるかどうかということは別として、最近はネット上でもいろんな情報がすぐに拡散しますから、それら、そういう情報を基に企業の側も、万全の対策というのか、リスクを冒さないような対策をされているのかもしれません。ただ、それが行き過ぎになっていないかと。  この間、食品ロスのお話がありました。私も、今回新たに食品ロスの法律を出したい、成立をさせたいという動きのある中で、非常に私自身の意識も高まりまして、食品ロス、自分で料理していても、ちょっとこれはもったいないところを捨てているんじゃないかなとか、これ使えるんじゃないかな、まだ食べられるんじゃないかなという意識が高まってきた。  これ、いいことだなと思っているんですが、逆に、まだ食べられるようなものが自主回収をされ、廃棄をされるという無駄につながっているようなケースもあるのではないかと思うんですが、状況どうでしょう。
  90. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  まさに自主回収については企業自主判断でございますので、消費期限の表示ミスとか、それからアレルギー表示のミスとか、そういったものだけではなくて、企業自体の自主基準によって回収する場合もあるということで、自主回収理由自体は様々なものがあるというふうに承知しているところでございます。
  91. 田名部匡代

    田名部匡代君 いや、そうなんですよ、様々な理由があるんですけれど、今申し上げたかったのは、まさに体に害を及ぼすようなものであればきちんと厳格に対応を迫る必要があるし、企業にもその意識を持って取り組んでいただかなければならないんですけれど、申し上げたように、今までだったら直接当事者間で解決をできたようなケースも全て回収自主回収に当たっているようなケースもあるんですね。  今申し上げた、例えば、まあ賞味期限を例に出していいのか分からない、体に本当に直接的な大きな害がないようなものまで回収をしているということで、無駄になっているケースはないのですかと、それに対してどんなふうにお考えになるか教えてください。
  92. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  まず、今回の食品リコール届出制度になるのは食品安全性に関する表示に不備のある場合ということでございまして、安全性に関する表示の不備でない場合は報告義務は課さないということで、そこは法令あるいは府令を通して明確にしていきたいと思います。  それからあと、仮に表示のミスで回収したといたしましても、販売時からの保存方法がしっかりしていて、そして表示の不備が適切に是正されるといった場合には、健康に危害が及ぼさないということが明らかになれば廃棄せずに再度食品として利用することは制度的にも可能でございますので、そういったところがもし周知が十分でないのであれば、更に周知してまいりたいと考えております。
  93. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございます。  日本人の持つもったいない精神を是非大事にしていただきたいと思います。  回収終了日回収状況についての届出が必要ということで、これ先ほどももう質問で触れられていましたけど、回収終了日というのはどんなふうに判断されるのか。全部回収するということがなかなか難しいのではないかなというふうに想像するのですが、回収終了日というのはどんな判断になるんでしょうか。
  94. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 確かに、商品を一旦流通させますと、一部消費されている商品があるかもしれませんので、全体を完全に回収するという、ロット全部を回収するということができない場合というのはあり得ると思います。そういったときには、もう実際に流通の状況を見て、事業者が常識、社会的常識というか経済的常識で回収できたことをもって報告するというふうに考えております。
  95. 田名部匡代

    田名部匡代君 これまでも、事業者による自主回収については各自治体が独自に条例なんかで規定をして地域住民に情報を発信をしてきた、公開をしてきたわけであります。ただ、厚労省の調査によりますと、特に報告を義務化していない自治体もあるということでありました。  そんな中で、今回この法律改正になって、自主回収を行う場合、行政への届出義務を課すことになるわけですが、今後、自主回収届出は政令によって各自治体へ委任予定であるということですけど、自治体との調整というのは今どんな状況になっているんでしょうか。
  96. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 今般の食品リコール情報届出の創設に関しましても、地方公共団体の担当者の研修とか事業者向けの講習会など、あらゆる機会を捉えて情報発信を行ってきたところでございます。そして、消費者庁としましては、改正法の施行直後から実効性のある制度運用が図られるように、公布後はより一層、地方公共団体に丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えております。  それから、先ほど、済みません、回収に関してですけれども、事業者の判断ということで申しましたけれども、いろんな期限あるいは表示の終期とか、そういったことも加味した上で客観的に判断すべきものという点が答弁で漏れておりましたので、状況については客観的に判断するということを付け加えさせていただきたいと思います。済みませんでした。
  97. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 大臣、何かあります。大臣、特に、手挙げられましたけど、よろしいですか。──それでは田名部匡代君。
  98. 田名部匡代

    田名部匡代君 私もネットで、自治体がどんなふうな条例を作って情報発信しているのかなというのをちょっと見せていただいたんですけれども、食品対象だとか、事業者についての規定というか、発信している情報が非常にまちまちなんですね。  県内に例えば事務所だとか事業所関連施設がある事業者届出を義務化している自治体が多いんですけど、例えば本社は青森で工場は岩手だとか、いろんなケースがあると思うんです。これは、そういう場合はどこに届出企業側がする必要があるのか。本社はここだけど工場は違うところでやっているというようなケースは、どんなふうになるんですか。
  99. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 届出は、表示責任者の所在地の管轄する地方自治体ということになります。
  100. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございました。  自治体負担についても先ほど質問ありましたけれども、自治体負担が増すのではないかというような懸念も聞こえてきています。  これまで自治体が独自に定めていた、今申し上げたように、いろんな条例でいろんな規定が、それぞれ違うものが今後きちんと整理がされていくのでしょうか。
  101. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) これまで地方公共団体条例等に基づき独自に定めている自主回収に関する報告制度について、改正法の内容条例等にそごが生じることのないよう、条例の改廃等を地方公共団体に依頼することになります。対象となる自治体は、都道府県と保健所が置かれている市ということで、合計で百五十自治体ということになります。  その際、法改正趣旨等について丁寧に説明することはもちろんでありますが、地方公共団体における十分な準備期間を確保する観点からも今国会における法案審議をお願いをしているところであります。  あわせて、これまで主として紙ベースで行われてきた手続をオンライン上で実施することによる事務の効率化についても説明する予定でありまして、地方公共団体の皆様の不安に消費者庁として丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
  102. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございます。  地方消費者行政の現況という資料を見ますと、平成三十年度の消費者関連予算が前年度よりちょっと減少していて、自治体の自主財源の負担が増えているというようなことが見られます。消費者生活相談員の数というのは、これまでも何度か取り上げられているのかもしれませんが、平成三十年で、前年と比べて僅かではありますが増加しておりますけど、消費者行政の事務職員はマイナス四十六名ということで減少している。  いろいろと幅広く対応しなければならない問題があるにもかかわらず、なかなか現場というのは苦労を強いられているのではないかな。私は、消費者庁さんそのものも同じようなことがあるのではないかと。いろいろ対応しなければならないのに、十分な人員が確保できているのかな。必要なところはしっかりと人員を確保していただいて、そして十分に国民のために対応できる状況はつくっていただきたいと、そんなふうに思っています。  実は、青森でかつて食品表示に関わっていた方から少しお話を聞かせていただいたのですが、その際に、食品表示について、国は消費者庁に窓口が一本化されたんだけれども、地方は、農林水産物に関する表示は農林水産課、健康に関する表示は健康福祉課など、各課にまたがっていて大変だったと、いろいろ対応が大変だったということをお伺いしました。いろんなことを事業者から相談を受けるわけですけれども、それを国に今度問い合わせたら、一、二週間待たされるようなこともあった。今の話なのか少し前の話なのか、でもそういう状況があったというお話を伺いました。  是非、国の体制も十分にしていただきたいと思いますけれども、各自治体も少ない人数、また、そういう今申し上げたような体制の中でいろいろと対応しなければならないということですから、地方に余りしわ寄せが行かないように十分な支援を行っていただきたいと思いますが。お願いします。
  103. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 今回の制度についてということで申し上げますと、今回システムをつくるに当たっては、システム上、都道府県にできるだけ負担の少ない届出事項にするなど、そういった配慮をした上で構築してまいりたいというふうに考えております。
  104. 田名部匡代

    田名部匡代君 是非十分に対応していただきたいと思います。  ちょっと時間が迫ってきたので、少し飛ばします。  消費者庁のホームページを拝見させていただきました。まず、これ、消費者庁のホームページ上で一般消費者にもこれから情報をいろいろ公開されていく、今も実はあるんですけど、ちょっと見づらいなというのと、リンク切れになっているような、情報を見ようと思って、関連情報がリンク付けされていたのでやったら、リンク切れですということがあったんです。  それはちゃんとした方がよろしいんじゃないでしょうかと申し上げようと思いましたら、どういう対応しているのかというと、もう自主的に消費者庁の職員の方が、いろんなリコール情報がある中で、食品に関する情報を集めて、そして自主的に公表されているということだったので、それはそれで、いろいろお仕事もお忙しい中、自主的にされているというのは大変だなと思ったんです。  だから、これ余り文句付けるみたいなことはかわいそうかなと思ったのですが、一応お知らせしておきますが、リンク切れになっていますので、しっかり情報は発信をしていただきつつ、ただ、やっぱりそんな自主的にやらなきゃいけない、いろんな情報入ってくると思うんですよ。食品だけじゃないですから、車からいろんな工業品からある中で、そのものを見付けて自主的に発信しているなんというのはちょっと気の毒だなと思うのですが、大臣、もう少し現場に目配りしていただいて、現場の作業がよりスムーズに、職員の皆さんの対応がスムーズにいくように考えていただけないでしょうか。
  105. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 消費者庁の本庁も、それから国民生活センターも、職員の皆さんの仕事ぶりを拝見をしてまいりました。大半がコンピューター画面とにらめっこです。ああ、これはなかなか、まあほかの仕事もよく似たものかもしれませんが。  仕事の内容あるいはリンク切れ等につきましては、ちょっと調べさせていただいて、ちゃんと対応させていただきたいと思います。
  106. 田名部匡代

    田名部匡代君 その際に、リンク切れになっているじゃないかとか叱ったりしないでくださいね、もう自主的にいろいろ取り組んでくださっていたわけですから。でも、リンク切れです。  ちょっとその話はおきまして、消費者への公表の在り方について、障害のある方、例えば目が不自由であるとかいうような方々情報提供はどんなふうにされているのか、またお考えになっているのか、お答えください。
  107. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  特に、健康危害発生につながる食品リコール情報発信としましては、議員御指摘の障害をお持ちの方を始め高齢者それから外国人の方々など、多様な消費者への情報発信が重要な課題と認識しているところでございます。  消費者庁としましても、関係省庁の御協力をいただきながら、一人でも多くの消費者に正確な情報が迅速に提供できるよう、今後検討してまいりたいと考えております。
  108. 田名部匡代

    田名部匡代君 質問先ほどとかぶるかもしれません。特に、やっぱり小さいお子さんを持つ親御さんにとってはアレルギー表示情報というのは非常に重要になっていると思いますが、そういうお子さんを持つ御家庭にというか親御さんに対しての情報提供消費者庁としても積極的に行っていただきたいというふうに思うのですが、どんな取組をされているか、お答えください。
  109. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁リコール情報サイトでは、現在、子供向けのリコール情報メールマガジンといたしまして、食品アレルギー表示欠落や誤表示に関する情報を含めまして、子供向け製品のリコール情報を配信しているということをやっております。  先生御指摘のように、アレルギー表示欠落や誤表示はそういったアレルギーを持つお子さんを持つ保護者の方々にとっては最重要の関心事項と認識しているところでございますので、消費者庁としては、関係省庁の御協力をいただきながら、子育て中の家庭等関心が高い消費者層に対して、より一層メールマガジンあるいはSNSの登録の呼びかけなど、様々な機会を活用して行ってまいりたいというふうに考えております。
  110. 田名部匡代

    田名部匡代君 是非よろしくお願いします。  最近は輸入の加工食品なんかも相当入ってきていますし、今の政府のいろいろな諸外国とのやり取りを見ると更にいろいろなものが国内に入ってくることも考えられるわけですが、こうした海外の加工食品情報などはどういうふうになっていくのか。  何かEUは、EUの中に安全警告システムというのがあって情報が共有されている、ちょっとどういうシステムなのか私も詳しく分からないんですけれど。輸入加工品のリコール情報について、どんなふうに情報を収集して、それをどんなふうに発信をしていくのかということについて、お考えがあればお知らせください。
  111. 安藤裕

    大臣政務官(安藤裕君) 国内で流通される輸入食品についても、日本の食品表示基準に従った表示事業者において行う必要があります。したがって、アレルゲン等の安全性に関する表示不備があった場合には食品リコール届出対象食品となります。  届出情報については、システムを活用して消費者への一元的かつ速やかな情報提供が行われることになります。
  112. 田名部匡代

    田名部匡代君 当然、日本と海外の食品表示の仕方だとか内容だとか違いがあるわけですから、その辺をきちんと整理をしていただいて、国民にとって命に関わるような、安全性に関わるような情報は的確に発信できるように、しかも速やかに発信できるような体制を、仕組みをつくっていただきたいと、そのように思います。  いつもたくさん質問通告をして、余計なことをしゃべって質問全て終われないと、御答弁を用意していただいたのに大変申し訳なく思っておりますけれども、最後に一つだけ、一分ぐらいあるのでやらせていただきます。最後の質問です。  コーデックスの資料を見ていた際に、アレルゲンとして八種の原材料が指定されていて、それが食品添加物の亜硫酸なんです。これ亜硫酸というのは、ワインの酸化防止剤だとかドライフルーツなんか様々な食品に使用されていると。でも、日本ではこれは指定がされていないんですね。もちろん食する量だとかいろんな状況で判断をされているんだと思いますけど、最近はワインなんかは国内での消費が非常に高まっていますし、大丈夫なのかなというふうに、なぜこれは日本ではそうなっていないのかなというふうに疑問に思っているのですが、どういう状況なのか教えてください。
  113. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁におきましては、先ほども度々御説明しましたが、食物アレルギー関連する食品表示に関する調査研究事業というものを実施しておりまして、この調査結果におきまして、特に発症数、重篤度の高い食品について、関係者の意見も聞いた上で表示対象品目を決めているというところでございまして、この調査は三年ごとに現在も実施しておりますが、直近の調査において亜硫酸塩による症例は日本で報告されていないということで表示対象としていないというところでございます。  逆に、例えばコーデックスに入っていないそばについては、日本で発症例、重篤度等を勘案して指定しているものもあるということで、そういった違いは各国であり得るというものでございます。  消費者庁としましては、引き続き、この調査を継続しまして、関係者の意見も伺いながら、アレルギー表示対象品目の指定に当たってきちんとした検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
  114. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございました。時間が来たので終わります。  またよろしく御指導のほどお願いします。
  115. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。  食品表示法はもちろん必要な措置でございますので当然賛成でございますし、用意した質問はもう既にほかの方々がやられましたし、申し上げたいことは、後で提案される附帯決議も含めて、効果的な運用と今後の課題への対応をお願いしておきたいというふうに思います。  あわせて、食品関係でいえば、先ほども少しありましたが、超党派の議員で今準備が進んでいます食品ロス削減の推進法案、これ、公明党の竹谷とし子さんを中心に頑張ってこられて、市民団体からも強い要望になっております。これ基本法でありますので、早くこれを通して具体的な施策に入るということが何より市民団体の方からも強く要望出ておりますので、これは各委員、各理事の、あるいは委員長の御努力も含めて、協力して早く実現させたいということを呼びかけをしておきたいというふうに思います。  そういうことで、食品表示法はこれ以上ございませんので、今日は、消費者被害を一刻も早く食い止める必要がありますので、年内のこの機会にどうしても質問させていただきたいということで、緊急に消費者庁の対応を求めたい案件が出てまいりましたので質問をさせていただきます。  第二のジャパンライフになるおそれがあるテレビ電話レンタル商法でございます。  その前に、ジャパンライフについて一言お聞きしておきたいんですけれども、何度もこの委員会で取り上げて、被害拡大を防ぐために一刻も早く消費者庁が、この間頑張ってこられたのは分かるんですが、もっと迅速にもっと厳しく対応して被害の拡大を防ぐべきだということを何度も何度も質問してまいりましたが、案の定、この間、一定頑張られたんですけど、もっと早く対応していればと思うような事態になりました。つまり、ジャパンライフ幹部はお金を既にどこかにもう隠して、返すお金はないということの計画倒産、これはもうマルチ商法はみんな同じ手口でやるわけですね、最後は返すお金がないと。どこかに隠しているわけだと思うんですけれども。その結果、膨大な数のお年寄りが老後の資金をだまし取られてしまったということになったわけであります。  もう蒸し返すつもりはありませんけれど、今後のことが大事でありまして、そういう点で、消費者庁は、このジャパンライフ問題、結果的にお金が返ってこないお年寄りを大量に生んでしまったわけでありますけれども、何を教訓として引き出されているのか、今後どう対応されるのか、その点だけ一言お聞きしておきたいと思います。
  116. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答え申し上げます。  ジャパンライフに対しまして消費者庁は四回の行政処分を行うなど法と証拠に基づき厳正に対処してまいりましたけれども、本件の経験を踏まえれば、多数の消費者が被害を受けるおそれのある大規模かつ複雑な悪質事案につきましては、様々な端緒情報を注意深く分析し、適正な調査を行い、証拠収集を行った上で法違反を可能な限り迅速に認定し、法律に基づき業務停止命令等の厳正な行政処分を行うことによって新規の被害を防止することが特に重要であると考えております。そのために、大規模かつ複雑な事案効果的に対応できるような法執行能力が必要でございまして、必要な体制整備などにも一層努めてまいりたいと考えております。  また、悪質商法の実態に気付いていない既存顧客でございます消費者方々に正確な情報を提供し、きめ細かな相談対応等を行うことにより、解約、返金請求を促していくということもまた同様に重要だと考えておりまして、消費者庁としまして、正確な情報把握に努めるとともに、国民生活センターや全国の消費生活センター等の関係機関、団体と一層緊密に連携しつつ対応してまいりたいと思っております。  消費者庁といたしましては、引き続き、全国的な広がりのある重大事案に重点的に取り組み、法と証拠に基づき、違反行為には厳正に対処することにより消費者被害の防止に一層積極的に努めてまいりたいと考えております。
  117. 大門実紀史

    大門実紀史君 とにかくしっかりやっていただかないと、また新たな問題が出てきておりますのでね。  私、ジャパンライフ問題ずっと取り組んできて思うのは、やっぱり被害の拡大を防ぐというのを一番に考えないと。何といいますか、誰の責任だ、これの責任じゃなくてですね。もう一つは、資産の、お金の移動をさせないと。逃げますから、お金を隠しますから、移動させない、押さえるということと、あらゆる手段を尽くして、ちゅうちょしないでやることだと思いますし、法改正も必要ですよね。やっぱり今ざる法になっておりますので、もっと厳しくレンタル商法を網を掛けられるような法改正も必要だというふうに思います。  そういう点を踏まえて、第二のジャパンライフ、規模もジャパンライフ規模です。大きな規模になっておりますテレビ電話レンタル商法の問題を取り上げたいと思いますが。  資料をお配りいたしました。これは、国民生活センターに寄せられているウィルという会社に関する相談件数の推移でございます。この会社は告発が複数来ております。マスコミも調べ始めております。政治家の名前も出てきております。件数ですけれども、ずっと増えているわけですけど、今年度はまだ半ばですので半分ですが、ずっと増えているというのが分かると思います。マルチは、通常は破綻するまで被害者も被害者と思いませんので、こういう相談が少ないんですね。この件数は、実はジャパンライフ並みの相談件数です。  もう一つは、この会社は平成二十六年前に名前を変えております。前はワールドイノベーションでした。したがって、ワールドイノベーションのその相談件数というのは二十六年、二十七年にもっとあったはずなんですけれども、名前を変えたので二十六年、二十七年は少なくなっているというようなことも見ておく必要がありますが、一応別会社なので、そこまで合算することはいたしませんでした。  何をやっているかといいますと、二枚目に、マルチ商法で、テレビ電話をレンタルするというような商法でございます。ウィルフォンという名前でやっています。これ本当に、この電話機の中身、何が入っているのか分からないと言われております。段ボールが詰まっているんじゃないかという情報も来ております。  これ、ネットワーク型テレビ電話となっていますけど、しばらく前まではマルチ型テレビ電話と、いかにもマルチ商法と思われるので変えたのかも分かりませんが。いろいろ工夫はしておりますけれど、このテレビ電話をレンタルするという商法でありまして、ジャパンライフでいえば健康器具がこのテレビ電話になったと、それだけのこと、仕組みは同じでございます。ちょっと違うのは、なかなか知恵を働かせて、海外に支社をつくって、そこでいろんなことを逃れる手法で使っている、後で御紹介いたしますけれども。  この会社は恵比寿にありまして、見てまいりましたけど、小さな縦長の貸しビルの一室の、七〇一号という何か小さなあれですね。ここは年商数百億と言われておりますけど、実際の商売で数百億をやるような事務所ではございませんでした。  お年寄りをターゲットに同じようにやっております。基本的な仕組みは、一セット六十万円のテレビ電話を購入してもらって、それをレンタルいたしますということでレンタルしたら、三年後に、六十万円で一セット購入したテレビ電話で七十二万円返ってくるということで、三年で二〇%の利息ということでございます。三年で二〇%というのがみそでございまして、これはジャパンライフもそうなんですけれど、例えば三年で倍になるというと、これはうそだということでみんな信用しないんですよね。微妙な、三年で二〇%、ひょっとしたらと思わせる数字で引き付けると。これはジャパンライフと同じやり方でございます。マルチ商法でありまして、一セット六十万円のセットを誰か紹介して買ってもらったらその人に四万円入るということで、マルチ商法でございます。自転車操業をやっているんじゃないかと思いますが、集めたお金の規模としては何千万円というオーダーになっております。  これは、そういうことが、そういうふうな会社の相談がこの件数になっていると思うんですけれども、消費者庁、どんな中身の相談になっているか、幾つか説明をしてもらえますか。
  118. 小林渉

    政府参考人小林渉君) PIO—NET、消費生活相談で参りました件数は、ただいま先生御指摘の、お配りになっていただいた資料のとおりでございます。  具体的な相談の中身につきましては、個別のものでございますので、ちょっと私の方からは差し控えさせていただきたいと思います。
  119. 大門実紀史

    大門実紀史君 じゃ、こちらで御紹介しますね。  大体、パターンはお年寄りが多いんですね、やっぱり。家族からの御相談が多いですね、うちのおばあちゃんが変なのにのめり込んでいると。これは、大体マルチはみんな同じパターンですよね。  若い人の相談が一つありまして、四十八歳の女性の方なんですけれど、二百五十万円を会社に払って、自分も三十人ぐらいの知人を勧誘してきたと。中には、会社から約束のお金が入ってこないといって文句を言っている知人がいると。それに対して会社は、セミナーに参加しないと支払わないということを言っていると。セミナーというのは、もう御存じのとおりマルチはみんなやるわけですけど、いわゆる集団催眠のようなセミナーを開くわけですね。それにあなたが参加しないと、人を連れてこないと、あなたに約束したお金も払わないというようなことを言って、裁判をやろうとその知人は思っていたけど、会社からはやるならやれと言われているというようなことが一つ来ております。  もう一つ、これが一番私注目しておるんですけれども、これも何件かあるんですけど、八十八歳の独り暮らしのお母さんを持つ息子さんからの問合せなんですけれど、そのお母さん、今、このテレビ電話、レンタル商法に一千万つぎ込んでいるんですね。実は、このテレビ電話にのめり込んだきっかけは、このおばあちゃん、独り暮らしのおばあちゃんですね、今まで健康食品、健康器具などを会員制で購入してきた、つまりジャパンライフですね、ジャパンライフの会員だった人が一千万今度はレンタル電話につぎ込んでいるという話でございます。  ジャパンライフの中でももう根こそぎ取られた人じゃなくて、少額の被害の人たちにまた信用させて近づいてというか、信用させて、みんな優しいお姉さん、お兄さんですから、信用させてこちらに引き入れているということじゃないかと思いますし、ジャパンライフの会員名簿を入手してやっているんではないかというふうに思います。  消費者庁、なかなか処分する前にいろいろ答えにくいかも分かりませんけれど、これだけの相談件数、これだけの情報が寄せられて、マスコミにも取り上げ始められているんですけれども、いろんな情報消費者庁にも寄せられていますよね、情報だけはね。検査といかなくてもヒアリングぐらいはされたんではないかと私思います、これだけのものでございますので。  消費者庁は、この会社の幹部に、あるいは役員にジャパンライフの元役員、社員が多数いることを御存じでしょうか。
  120. 小林渉

    政府参考人小林渉君) 個別の事案のことでございますのでお答えが難しいんでございますけれども、消費者庁として個別企業の役員、社員等の状況に関してちょっとお答えする立場にないため、お答えは差し控えさせていただきたいと思っております。
  121. 大門実紀史

    大門実紀史君 それで、たくさんいるんですね。  もう少しこの商法を申し上げておきますと、これを、このネットを見てもらって気を付けられる方いらっしゃるかも分かりませんので、ちょっと御紹介しておきますと、同じようにお金、自転車操業で集めて、ちょっとだけ本人の集めたお金からリターンをするということを繰り返すわけですから自転車操業ですよね、で、マルチで展開するわけですね。テレビ電話をレンタルして収益を上げているというのは本当なのかということで、これは消費者庁、本当に早く確かめなきゃ駄目ですよ。大変なことになりますよ、何もやらなかったら。  大体手法は同じで、先ほど申し上げました投資セミナーをやっておりまして、実は今日もやっておりますね、集団催眠の勧誘、決起集会みたいなね。有名芸能人が呼ばれております。これも同じですね。ジャパンライフに呼ばれた芸能人が、同じような人が呼ばれております。名前は言いませんけど、超大物演歌歌手とか呼ばれております。政治家も広告塔として、残念ながら野党の議員が、参議院の野党の議員が名前が出てきたりしております。御本人は意識されていないと思いますが、広告塔に使われてきております。  そのセミナーで言うのは、口のうまい幹部がスピーチをして、レンタルオーナーになりませんかと、投資すれば三年後には二割、二〇%の利回りですよということをやるわけですね。  普通、今どきテレビ電話なんか使わないですよね。若い人だったら分かりますよね。もうスマホでビデオ通話できる時代なのに、わざわざテレビ電話を買って、そんなものが世界中で普及するなんて、そこでみんなクエスチョンマークになるんですけど。ですから、これに引っかかるのはお年寄りばっかりということなんですね。七十代、八十代が圧倒的だということなんですね。  取りあえずは二〇%、取りあえず毎月入ってきますから、信用してどんどんどんどんつぎ込むというのも同じ手法でございます。なぜセミナーに人が集まるかというと、連れてきて契約させると四万円もらえるからということで、どんどんどんどん拡大していっているわけであります。  是非消費者庁に気を付けていただきたいというか調べてほしいのは、ジャパンライフのときは消費者庁は、あれも健康器具のレンタル商法でしたけれど、レンタルだから実際に在庫がないとおかしいということで倉庫まで調べに行かれたら在庫がなかったと、レンタルじゃないじゃないかと、レンタルしていないじゃないかということを一つの根拠として処分につながったわけですよね。  この会社は、それをもう教訓にしておりまして、学習しておりまして、レンタル電話一個一個じゃないんですよね。このレンタル電話に差し込むんですよというSIMカード、小さなSIMカードを、これを、契約したら本人に一遍送って、送り返してくださいと。これ、一応アリバイづくりでレンタルの形を取るわけですね。それを、海外でやっていますという理屈を付けておりますので、海外の支社にそのSIMカードを送るわけですね。  そうしますと、消費者庁がおかしいと思っても、海外まで出向いて倉庫に行って、SIMカードが本当に存在するのかということを確認できないだろうと、しないだろうということで、ジャパンライフの教訓があって、小さなSIMカード、しかも海外に送ると。海外で展開しているので海外の支社が持っているというふうなことで、非常に巧妙に、ジャパンライフの教訓を生かしているといいますか、それでやっているところでございます。  一般論で結構なんですけれど、今の具体的なことをおいておいて、これはもうジャパンライフの上手を行くレンタル商法じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
  122. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、個別企業の取引内容につきましては、恐縮でございますけれども、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。  なお、いわゆるレンタル商法あるいは現物まがい商法といったものはもう正確な定義があるわけではございませんけれども、例えばそのジャパンライフのレンタルオーナー商法について申し上げれば、ジャパンライフは、商品を購入し当社に預ければ当社が他の消費者にレンタルするのでレンタル料収入が得られるなどと告げて消費者を勧誘し、高額な磁気治療器を販売していたものでございますので、これはいわゆるレンタル商法、オーナー商法ということであったと考えております。  このように、この事実につきましては当庁が行政処分して、行政処分において認定したとおりでございまして、実際にはその預かった商品というのをジャパンライフは十分に保有していなかったということでございます。このようなものをレンタルオーナー商法と思っておりまして、いわゆる現物まがい商法に当たるものと承知しております。
  123. 大門実紀史

    大門実紀史君 三枚目の資料ですけれども、これは、このジャパンライフを今、班をつくって調べられていますネット報道機関のニュースサイト、ハンターの記事でありますけれど、そのジャーナリストの方から、音源も含めて、つまりテープですね、もある資料でございます。これは、具体的に電話で、この録音ありますけれど、こういう説明をしているということを文字起こしをしたものでございます。これは何かといいますと、何を言いたいかというと、これは特商法の勧誘時の説明義務違反とか虚偽説明だと思われることがたくさん入っております。  例えば、このウィル社が説明している中で、頭の方ですけど、線を引いてありますが、海外のホテルなどに置かれている様々な種類のウィルフォンを海外出張した日本人や永住している日本の方々に提供してと、提供していると言っているわけですね。これ、事実と違うと思うんですよね。消費者庁分かっていらっしゃるならいいかと思いますけど、こういう説明をしていると。これ、説明義務違反とか虚偽説明になりますね。  真ん中の方にレンタルオーナー契約ですかというのがあって、レンタルオーナー契約ですが、その心配は特に要らないですと。こういう説明をしてはいけないということになっていますね。  あと、下の方に、連鎖販売取引という形を取らせていただいておりますと。堂々とマルチだと。これはまあ言うのはいいんですよ、はっきりと言わなきゃいけないですから。ところが、この会社のホームページなりなんなり見て、どこにも我が社は連鎖販売取引ということは表示されておりません。つまり、特商法等にあります、三十五条でしたか、連鎖販売取引の場合は広告義務があるというような表示義務があるはずなんですが、それにも違反しているんじゃないかと思います。  つまり、これは、音源ありますけれど、録音ありますけれど、投資セミナーなんかではこういうことを平気で言っております。これはもう明らかに特商法違反内容ではないかと思いますけれど、いかがでしょうか。
  124. 小林渉

    政府参考人小林渉君) いただいたこの録音からの抜粋でございますけれども、このようなことを私ども確認できれば、そういったものは特商法違反を構成する可能性がございますので、そういった点も含めて特商法の違反可能性があるということを申し上げたいと思います。
  125. 大門実紀史

    大門実紀史君 最後に大臣にお聞きしたいんですけれど、この会社は告発が、先ほど申し上げましたけど、複数の方から来ておりますし、消費者庁にも国民生活センターにもいろんな情報、告発が来ておりますし、先ほど申し上げたようにマスコミも調べております。  ネットでは更に注意情報が今増え続けているというようなことでありますし、申し上げたいのは、先ほど申し上げました、お年寄りがほとんどですので、ごっそりもう老後の資金を、ジャパンライフも相当ね、自ら命を絶つみたいな人が出かねない状況でございますから、まず資産を押さえると。ところが、この会社は海外に既に資産を移している可能性もあるという点では、本当に早く対応しなきゃいけないというふうに思うわけであります。  ジャパンライフのような大きな被害防ぐためにも早く対応をしていただきたいと。これは大臣から一言いただければというふうに思います。
  126. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 消費者庁における個別事案調査につきましては、今後の法執行影響を及ぼす可能性がありますので、お答えを差し控えさせていただきます。  一般論として申し上げれば、引き続き、消費者庁において消費者被害を防止するため様々な端緒情報を収集、分析し、適正な手続に基づく調査を行って必要な証拠を収集した上で、法違反行為に対しては可能な限り迅速かつ厳正に対処してまいります。
  127. 大門実紀史

    大門実紀史君 私も引き続き取り上げてまいりますので、しっかりした対応をお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
  128. 片山大介

    ○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  私もこれまでの委員とちょっと質問がかぶるところもあると思いますが、御容赦いただければと思います。  まず、今回のリコール情報届出の義務化の経緯についてなんですが、まず、去年十一月に食品衛生法の改正に伴う懇談会があり、そしてその後、同じく去年十二月に消費者委員会意見書で指摘されたことがきっかけになった、そしてその後、今年になって、まずさきの国会で先行して食品衛生法が改正されて、今国会ではこの食品表示法改正案が提出されたと、こういう経緯なんですけれども。  ただ、これ、自治体を見ると、自治体の動きはもっと早くて、もう既に自主的に条例や要綱を使って届出を義務付けているところが、自治体は実にもう百八あるというんですよね。  先ほどからの答弁であるように、消費者庁の考えとしては、リコールというのは基本的に事業者が自主的に行うものだからというのが前提に、考えにあったんだと思うんだけれども、自治体の動きを見ると、そして今回の流れを見ると、少し消費者庁としての動きが遅かったんじゃないかというふうに思いますが、それについてどうお考えでしょうか。
  129. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 食品表示法は、食品表示に関する法律を一元化する形で、平成二十七年四月に施行されたものであります。    〔委員長退席、理事島田三郎君着席〕  当該制度が定着して以降、今ほどもお話がありましたが、昨年九月から厚生労働省で実施されている食品衛生法改正懇談会における議論、これを受ける形で、さきの通常国会で成立した改正食品衛生法における届出制度の創設、消費者庁と厚労省が連携して食品リコール情報把握を行うことを求めている消費者委員会意見などを踏まえつつ、検討を進めてまいったところであります。  当該検討に当たりましては、今ほどおっしゃった地方公共団体条例等報告を求めている状況を勘案しつつも、罰則を背景とする法律で、これらを規定する時期とその内容につきまして現行の食品表示制度全体の制度設計や運用にそごが生じないよう総合的に勘案し、今国会に食品表示法改正案を提出させていただいた次第であります。
  130. 片山大介

    ○片山大介君 経緯は分かったんですが、やっぱりちょっとそれはもっと早めにできたんじゃないのかなと思います。  それで、自治体の方が先に作っていたということであって、その結果、その百八ある自治体というのは、今回のこの改正法が成立したら条例の改廃などの措置が必要になるというんですよね。  それで、これ、さきの衆議院の方の質問でも出たんだけれども、じゃ、自治体の財政的負担だとか事務的負担はどうなのかというふうに言ったら、消費者庁は、余り発生しないんじゃないかというような答弁をされたんですけれども、ただ、そうはいっても定性的な負担だとか、それからこれまで届出をしていない自治体は新たな体制をつくらなきゃいけないだとか、これ負担はなくはないはずなので、その負担に対してはどのようにチェックをする、負担が生じないように注意をしながら、あとは自治体に対しても支援をしていくつもりなのかについて、これお願いします。
  131. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 既に自主回収条例等が存在する場合、条例の改廃を地方公共団体にお願いすることになりますが、法改正趣旨等について消費者庁として丁寧に説明することはもちろん行いつつ、地方公共団体における十分な準備期間を確保する観点からも今国会における法案の御審議をお願いをしているところであります。    〔理事島田三郎君退席、委員長着席〕  その際、これまで主としてずっと紙ベースで行われていた手続、これをオンライン上で実施できるようにするということによる事務の効率化につきましても併せて地方公共団体の皆様方に説明する考えであります。  既に都道府県単位あるいは指定都市、特別区等の多くで条例が定められております。条例、要綱も含めて百八の自治体で対応しておいでになりますが、総体的に見れば新規業務が発生する割合が多いわけではありませんが、地方公共団体の皆様の不安や懸念等に丁寧に対処すべくしっかりと制度の周知を図るとともに、消費者庁におきまして地方公共団体の皆様と意見交換をしてまいりたいというふうに考えております。
  132. 片山大介

    ○片山大介君 是非そこはやっていただきたいです。紙でやっていたのがこれからはシステムに変わるわけですから、そうすると、システムの担当者というのがそれぞれの自治体できちんといるのかどうかとか、その使い勝手が分かるかどうかという問題も出てくるはずなので、そこはしっかりやっていただきたいと思います。  それで、あと、今回の改正では、届出が義務付けられる情報というのが、全ての食品リコール情報じゃなくて、食品安全性に関わる食品表示基準違反した場合のみだというんですよね。  それで、全てのリコールを何で対象にしなかったのかと、これも事前に消費者庁に聞いたら、やっぱりそこは、リコールは自主的に事業者がやるものなので安全性に関わるものだけにしたというふうに言っていた。だけど、これがかえって事業者にとっては分かりづらくなっちゃっているんじゃないのかなと。それで、もしきちんと理解していないと、かえってこの法に適用されちゃって罰金を取られちゃうことにもなってしまうから、そこをどういうふうに分かるようにしていかなきゃいけないのかというのがあって。  それで、法の条文や、これまでの食品表示にまつわる内閣府令なんかを見ても、結構抽象的で分かりづらいんですよね。  なおかつ、今回の新しい制度ではこういうのも付け加えたというんですね、表示ミスがあっても体に危害を与えるおそれがない場合は届出をしなくてもいいという。そうすると、なおさら分かりづらいと思う。  それで、消費者庁はリーフレットなどを使ってきちんと周知するとか言っているけど、それだけで私は本当に大丈夫かなというふうに思います。そこはどういうふうに考えているのか、お伺いしたいんですが。
  133. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 新制度の周知啓発に向けまして、消費者庁自らが事業者向け説明会を実施をすることやリーフレット等を作成することはもちろんでありますが、地方公共団体や業界団体等からの要望に応じた出前説明会を行うなど、できるだけきめ細やかな対応に努める考えであります。  また、中小・零細企業を含む事業者に対しましては、分かりやすいQアンドAあるいはオンライン上の届出をする際の書式を作成するなど、事業者への配慮を行うとともに、地方公共団体にも協力をいただき、実効性のある運用となるように検討を進めてまいりたいと考えております。
  134. 片山大介

    ○片山大介君 その検討是非行ってください。  表示違反をしたのは、どちらかというと故意犯より過失の方が多いという話もやっぱり聞いていますので、そうすると、過失でよく分からない、きちんと説明を受けていないから間違って罰金取られちゃったというのではさすがに事業者もかわいそうだなと思いますので、そこはきちんとやっていただきたいと思います。  それからあと、この改正法は成立した後三年以内に施行されるというので、じゃ、その三年の経過措置の期間どうなるのかというのがちょっとまた気になります。  というのは、今でも、各自治体条例や要綱で求めているものでも年間で五百件の届出があるというんですよね。そうしたら、今回、法が成立しても三年後ということになれば、その間に相当数の数の届出が行われるわけであって、これ、消費者安全性から考えると、まあ法の施行前だから強制力がないのは分かるんですが、何らかの対応というのも国としては考えた方がいいんじゃないかと思いますが、そこはどうでしょうか。
  135. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今般の法改正は、さきの通常国会で成立した改正食品衛生法の施行と軌を一にすべく、また地方公共団体の準備期間等も踏まえ、三年以内の施行としております。  改正法の施行直後から実効性のある制度運用が図られるよう万全の準備を行うことはもちろんでありますが、施行前においても、地方公共団体協力をいただき、食品リコール情報の提供を積極的に促し、得た情報につきましては様々な媒体を用いて消費者への積極的な情報発信を行うことを検討してまいりたいというふうに考えております。
  136. 片山大介

    ○片山大介君 是非、経過期間であっても、消費者の安全を考えて、法がこういうふうに新しく作るんであるから、是非ちょっとそこはきちんとやっていただきたいなというふうに思います。  それで、ここからは届出システムについて聞いていきたいんですけれども、今回の新しい改正によって義務付けられる届出情報というのはシステムに入力して届け出ることになっていると。だけど、このシステムの開発は、さっきも少し話に出ていましたけど、これ厚労省が受け持つというんですよね。それはなぜかというと、厚労省の食品衛生法違反届出システムが違っていたりとか、あとは報告事項や書式などが違っていたりすると事業者が混乱するからということのようなんですけれども、ただ、じゃ、予算はどうなのかというと、全部厚労省持ちだというんですよね。それで、システム、共同開発でもないというんですよね。  そうすると、中身の設計で消費者庁が本当にコミットというか、きちんと関われるのかどうかという、私これ気になっていますけど、これはどうでしょうか。
  137. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) システムの開発に関しましては、システム開発の初期段階から厚生労働省と十分に意見交換を行い、事業者届出内容の確認を行う地方公共団体事務負担軽減観点から、一元的な対応ができるよう消費者庁として積極的にコミットする考えであります。
  138. 片山大介

    ○片山大介君 是非やっていただきたいんですが、これはもう話は始まっているんですか、どうでしょうか。
  139. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) そもそも、この制度を考える際に、食品衛生法だけじゃなくて食品表示法の方の報告義務も設定すべきだということで両府省間で話しておりますので、システムに関してもきちんと統一的な形で運用できるように、そして、なおかつ、それぞれの方できちんとした届出ができるように話合いも始めようということにしておりますので、そこのところは問題ないと考えております。
  140. 片山大介

    ○片山大介君 是非、お金は向こうに任せてでも、頑張っていっていただきたいなと思います。  それで、じゃ、あと、実際にそのサイトというかその情報ができたときにどういうふうに見ることができるのか。これもまだこれからだとは思うんですけれども、一つ気になるのが、一番困るのが、消費者庁のサイトを見るとリンクで飛ばして厚労省を見てくれとかというのが一番困っていて、恐らくそういうことはないようにしていただきたいというふうに思うんですが、そこはどうでしょうか。
  141. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  御指摘のとおり、システムの詳細につきましては今後検討するということでございますけれども、考え方としましては、事業者及び消費者のいずれにつきましても厚生労働省及び消費者庁ウエブサイトの双方からアクセス可能な仕様となるように検討いたしたいというふうに考えております。
  142. 片山大介

    ○片山大介君 是非消費者にとっては食品衛生法違反でもそれから食品表示法違反でもどちらでもよくて、リコールされた食品情報というのがきちんと見えるようにしなきゃいけないわけであって、リコールというと、どちらかというと厚労省よりは私やっぱり消費者庁のサイトを見に行く方が多いのかなというふうに思うんですよね。そうした場合に、じゃ、リンクで飛ばすことがなくて消費者庁のサイトできちんと見れるようにしていただきたいというふうに思います。  それで、実は消費者庁はこれとは別に、今現在もリコール情報サイトというのを運営しているというんですよね。これは、食品だけじゃなくて家電製品だとか自動車など、事業者が自主的に公表したリコール情報というのを消費者庁の方で集めて、そして運営しているというんですけれども、これはアクセスはどれくらいあるんでしょうか。
  143. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁リコール情報サイトでございますけれども、直近の数字で一日の平均アクセス数が約三万件ということで多くの方に御覧いただいておりますが、今後も必要な情報が必要な方にしっかり届くようにすることが何よりも重要だというふうに考えているところでございます。  このため、このリコール情報サイトの更なる認知度向上を図るということはもちろんですけれども、今後、アレルギー表示欠落とか誤表示に関するリコール情報について、子育て中の御家庭等に対してメールマガジンで配信するといったいろんなことを考えて、利便性の向上を図ってサイトの利用促進を図りたいというふうに考えております。
  144. 片山大介

    ○片山大介君 その一日数万PVというのは、結構そこそこの認知度があるなというふうに思いますね。分析すると、関係者が見ているのかなと思うんですけれども。そうしたら、せっかくのこのサイトがあるんだったら、この既存のサイトをもっと活用すべきだと思うんですけど、今の話だと、このサイトと何か別のサイトになってしまうような感じもするんですが、そことの関連性はどのようにするおつもりなのか、お伺いしたいです。
  145. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  御指摘のとおり、消費者庁リコール情報サイトというのは、自動車とか家庭用品とか食品、そんなのも含めて、各機関が収集していたリコール情報消費者庁に一元化するということで運用を始めているということですが、御指摘のとおり、このサイト、多くの方に御覧いただいていて一定の認知度も得ているということでございますので、せっかくこういう状況ですので、新たに開発するリコールに関するシステムにつきましても、消費者庁に蓄積された知見をしっかりと提供して、消費者の皆様にとって分かりやすいシステムになるように、そういったものが構築できるように積極的に参画してまいりたいと考えております。
  146. 片山大介

    ○片山大介君 是非それをやっていただきたいと思います。だから、そういう意味でも、制度設計においては、やはり厚労省に対しても消費者庁しっかり言って、既存のこういうサイトでこれだけ見てもらっているというのをしっかり言っていただきたいなというふうに思います。  それで、あと、ホームページの掲載に当たっては、これも先ほど質問があったんですが、やっぱり掲載順位をどうするのかというのは私もこれすごく気になっています。そうすると、先ほどの話では、アレルゲン表示七品目などは掲載上位にすることを考えているような話はあったと思うんですが、ただ、それでも、今ですら自治体条例とか要綱に対して年間五百件以上もの届出があるということなので、これ今度この法が施行されるとなると、全国から物すごい届出の数が、膨大な数が上がってくるわけですよね。  そうすると、その中で、アレルゲン情報だけだといってもそれは相当な数になるので、更にそれらに優先順位を付けないと見ている人にとっては分かりづらいと思いますし、検索機能を付けるとかと言っていましたが、検索機能というのはあくまでもキーワードを消費者が打ち込んで見るわけだから、それだって、消費者からしてみれば、そこまでやらなきゃいけないというのは、分かりづらくて優しくはないんですよね。  厚労省は、調べると、食品衛生法関係リコール情報健康被害の危険度に合わせて何か三段階に分けるような対応を考えているというんですが、これ、消費者庁も何かそういったことをきちんと考えた方がいいと思いますが、どこまでお考えになっているか。
  147. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 委員指摘自主回収情報の重要度、それから危険性ごとの分類、整理については、先日の衆議院消費者問題に関する特別委員会における附帯決議においても触れていただいているところでございます。  そして、アレルギー患者の方でございますけれども、表示による正確な情報伝達でのみ喫食を避けられるということもありますので、リコール情報について分類、整理する上でアレルゲンの優先度は高いというふうに考えています。さらに、リコール対象食品の流通量や健康危害発生状況等も踏まえた上で、分かりやすい情報提供の在り方について検討してまいりたいというふうに考えております。
  148. 片山大介

    ○片山大介君 是非それ考えていただきたいです。流通規模なんか我々はやっぱり一番気にするのかなと思いますし、あとは深刻度合いなんかもそうですよね。そういったものを複合的にどう優先順位を付けていくか。これからの話だと思いますけれども、そこは、ちょっと作業は大変だとは思いますけれども、しっかり是非やっていただきたいなというふうに思います。  それで、これも先ほどから話が出ているんですが、ホームページへの掲載だけだと、やはりそれは、消費者が自らそこをのぞいて、それから見にきて、それで検索して取ってということで初めて情報が得られるというので、それだけだとやっぱり情報の、健康被害の防止という観点からは弱くて、やっぱりどうやって消費者庁の方からいろんな情報を発信していくか。先ほどからSNSとか何か言われていますけど、何となく弱い感じもするんですけど、そこどうでしょうか。
  149. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) おっしゃるとおり、この問題についてはなかなか難しい点があると思います。ネット時代の子供たちであればいいんですが、やっぱり御高齢の方、通常アナログ世代と言われる方もたくさんおいでになるので、そこにどう情報を届けるかというのは極めて難しいなというふうに思っております。  サイトに掲載するということはもちろんでありますけれども、例えば事案に応じてプレスリリースを行い、テレビ、新聞等のメディアを通じ情報発信を行うほか、地方公共団体消費者行政担当部局に積極的に情報提供を行い、県や市町村が作成する広報紙等への掲載を働きかけるなど、しっかりと情報発信に努めてまいりたいというふうに考えております。
  150. 片山大介

    ○片山大介君 やっぱりそうですね、自治体とかあとメディアを使っていくんだと思います。だから、あくまでもやはりリコール事業者が自主的に行うものという前提だとどうしてもやりづらいところはあるのかもしれないですけれども、それも是非これを機会に考えていただきたいと思います。  そして、もう一つ、最後考えていただきたいのが、先ほど質問であったんですが、回収命令についてなんですよね。  現行の食品表示法であっても、表示基準違反があって、なおかつ身体に対する危害があるおそれがあって、それで緊急の必要性がある場合には、第六条の八項に基づいて行政機関回収命令を出すことができる。だけど、実際の運用はこれかなり少ない。先ほど言ったように四件なんですよね。それで、その四件を私も調べてもらいました。そうしたら、国による回収命令というのは一件もないんですよね。県が三つ、それで市が一つかな、だけの四件なんですね。だから、もうほとんど使われていない状況なんですよね。  だから、まあこれもあくまでもリコールは自主的に行うものだからということだからなのかもしれないんだけれども、だけど、自主回収によって、それで回収命令が出されないことで私は結果としてリスクが過小評価されたケースもこれまでは多かったんじゃないのかなというふうに思うんですよね。そうなると、今回の改正を機に、回収命令についても、これまで以上に、厚労省との連携だとか医療機関との連携とかいろいろあるかと思いますけれども、連携を取りながらやっぱり積極的にこれも講じていくべきだと思いますが、これについて最後お考えを聞きたいと思いますが。
  151. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 一般に、行政処分等に際しましては様々な端緒情報に基づきまして調査等を行うこととなりますが、今般の法改正によりまして、行政機関安全性に関する表示の不備がある食品自主回収状況を確実に把握できるようになるというふうに考えております。このため、平素からの情報収集と改正法による追加的な情報を端緒として、法第六条第八項の規定に基づく食品回収命令措置につながっていくということを期待をさせていただいているところです。
  152. 片山大介

    ○片山大介君 是非しっかり頑張っていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。     ─────────────
  153. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、小川克巳君が委員辞任され、その補欠として自見はなこ君が選任されました。     ─────────────
  154. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  今回の改正によって、リコール自主回収報告が義務化されることになります。消費者側への理解促進のため、具体的にどのような広報の手段を考えていらっしゃるでしょうか。
  155. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁といたしましては、これまでも新たな食品表示制度に係る普及啓発用資料の作成を行って、全国説明会の開催などの取組を行ってきたところでございます。今後、消費者向けパンフレット等を始めとする消費者への普及啓発のための分かりやすい資料を作成するとともに、現在、全国それぞれの地域で情報発信力の高い主婦層を対象とする食品表示セミナーを実施しておりますので、そのような機会も利用して自主回収報告制度の普及を図っていきたいと考えております。
  156. 福島みずほ

    福島みずほ君 自主回収届出情報に記載する健康への影響表示について誤解のない表記を徹底するように、具体的な対応策はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
  157. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁といたしましては、表示義務者となる事業者や実際に事業者への対応を行う地方公共団体に対しまして、講習会や研修等のあらゆる機会を通じまして食品表示制度の普及啓発活動を行っています。また、事業者等からの問合せを受けまして解説が必要と判断した点につきましては、適宜分かりやすいQアンドAを作成しまして消費者庁のウエブサイトに掲載するなどの取組を行ってきたところでございます。  今後は、事業者の理解不足による表示ミスが起こらないように食品表示制度の周知、普及に努めますとともに、本法律案によって定められます制度に基づいて蓄積された自主回収情報を今後の事業者への指導等に有効に活用してまいりたいと考えているところでございます。
  158. 福島みずほ

    福島みずほ君 食品事故の中でも、アレルギー不正表示は重篤な症状を引き起こす可能性があります。食品別で不正表示の割合が高い食品関連事業者へ周知徹底するための具体的な対応策はどうお考えでしょうか。
  159. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  現状消費者庁として食品別のアレルギーに関する不適正表示の割合等のデータは把握しておりませんが、改正法の施行後は、事業者が行う安全性に関する表示の不備を理由とした食品自主回収に関する情報を国が確実に把握できるということになりますので、それに基づきまして蓄積された自主回収情報を今後の事業者への指導等に積極的に活用していきたいということでございまして、併せて食品リコール情報届出制度の周知、普及に努めてまいりたいと考えております。
  160. 福島みずほ

    福島みずほ君 今回は、食品表示法で今まで自主回収をやった場合の表示をちゃんとしようという一歩前進ですから賛成です。でも、ほかの委員の方からも大変ありましたが、私としても実はやっぱりアレルギーって一番大変なんではないか、つまり命に関わってしまうので。  例えば、みんなの給食プロジェクトみたいなのをつくって給食現場に行くと。文京区のある小学校では、自校式の給食なんですが、びっくりするほど、五十何人でしたか、ちょっと不正確で済みませんが、今子供たち、アレルギーがとても多いので、一人一人の給食に応じてアレルギー対応の給食を栄養士さんがきめ細かに作っているんですね。それほど神経質というか、神経質じゃないですね、それほど細心の注意を払ってアレルギー対応をやらないと本当に子供たち一人一人の命に関わる。しかも、一人一人違うわけですね。  とすると、アレルギーに関する表示が違っていた、書いていなかったというのは、そばでもそうですが、何でも、卵でも小麦でも大変なことになるわけで、瞬時にこれが伝わらなくちゃいけないし、消費者もそうですが、給食とか食品、レストランやいろんなところも含めて、一挙に、一瞬のうちに広がらなければならないと思います。その瞬時に広報、きちっと伝わるようにというのはどうお考えなのか。  届出から公表までのイメージは、まず都道府県に届出があると、その後、消費者庁報告をし、消費者庁公表すると。そうすると、もちろんインターネットで一元化するでしょうが、やっぱりちょっと時間が掛かるのかもしれない。  ちょっと長い質問になって済みませんが、この瞬時にやらなくちゃいけない、確実に届けなくちゃいけない、このことをどうお考えでしょうか。
  161. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 特にアレルギー表示ミスについて、できるだけ早く周知されるべきだというのはもう御指摘のとおりだと考えております。  それで、公表に至るまでの時間についてでございますけれども、まず食品関連事業者等自主回収を行った場合、原則として事業者自らシステムリコール情報を入力する、そして入力された情報はオンラインで事業者の所在地を管轄する地方公共団体が確認しまして消費者庁へ送付されますので、その上で、消費者庁内容を確認した上で公表するということになりますけれども、一連の手続がオンライン上で行われることになりますので、基本的には届出から公表まで多くの時間を要するものではないんではないかと、案件によりますけど、そういうふうに考えております。  それから、あと、例えばそういった情報が得られた場合にすぐ受け取れるということのために、例えばSNSの受信をあらかじめ登録していただくとか、そういったことが有効ではないかと考えておりますので、そういったものも検討してまいりたいと考えているところでございます。
  162. 福島みずほ

    福島みずほ君 ママやパパや給食関係者やそういう人たちは、SNSに登録して瞬時に、瞬時にもらえるようにすればやはり気を付けるということはあると思いますので、今後、法律がもし成立した場合に、是非きめ細やかに、是非よろしくお願いいたします。  次に、ゲノムの編集食品について前回質問いたしました。遺伝子組換え食品については、五%以下ですと今遺伝子組換え食品でないとありますが、今後これが見直されると。遺伝子組換え食品についても、みんな本当にスーパーに行ってもじいっと、遺伝子組換え食品であるかどうかというのは、私も見ておりますが、極めて重要です。また、ゲノム編集食品も、本当にゲノム編集食品かどうかというのは非常に大きな関心事だと思います。  前回の委員会では、厚労省から、調査会において検討中との答弁でした。消費者もゲノム編集を行った食品に関して知る権利があると考えますが、消費者庁の見解はどうでしょうか。
  163. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) ゲノム編集技術を用いた食品につきましては、現在、厚生労働省において食品衛生法上の安全性審査に関する整理が検討されているものと承知をしております。  消費者庁は、食品表示制度を担当する官庁でありますが、流通の前提となる厚生労働省検討状況を踏まえ、ゲノム編集技術を用いた食品への表示について慎重に対応していきたいと考えております。
  164. 福島みずほ

    福島みずほ君 ゲノムの編集食品が安全かどうかという問題もありますが、それをやっぱり表示してもらう、もし仮に使うとすれば。知る権利があるというふうに今大臣答弁していただきましたので、是非消費者の知る権利をどんな場合も保障するという形で消費者庁が動いてくださるというふうに思います。よろしくお願いいたします。  次に、公益通報者保護法の改正について御質問をいたします。  平成十八年の施行から十二年半が経過をしました。五年の見直し期限を経過をしております。  公益通報者の存在が極めて重要なことは、最近の不祥事のというか、あるいはこういう問題が起きたということからも極めて明確だと思います。しかし、実際通報した人たちの話を聞くと、内部通報者だけれども、その後、会社になかなか戻れないとかというような話も大変よく聞いております。  公益通報者に対する不利益取扱いを行った事業者に対する行政処分を導入すべきではないでしょうか。
  165. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  公益通報者保護法につきましては、現在、内閣消費者委員会の専門調査会において規律の在り方等について御審議をいただいているところでございます。  委員の御指摘承りました。ただ、まだ御審議いただいている途中でございますので、個別の論点についてああなる、こうなるというようなお答えは差し控えたいと思います。
  166. 福島みずほ

    福島みずほ君 通報者の情報について守秘義務を課すべきではないでしょうか。
  167. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  ちょっと同じお答えになって恐縮でございます。現在、内閣消費者委員会の専門調査会において御議論いただいているところでございますので、委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうに現時点でお答えすることは差し控えたいと思います。
  168. 福島みずほ

    福島みずほ君 内部通報体制の整備義務を課すべきではないでしょうか。
  169. 高田潔

    政府参考人高田潔君) 再度同じお答えになって申し訳ございませんが、現在、調査会において御審議いただいているところでございます。委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうにお答えすることは差し控えたいと思います。
  170. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、今調査会で議論中ですが、いずれこの委員会にこの改正法案が出ると思います。そのときに、やはりいい中身にして、内部通報者がしっかり発言し、この社会を適正にするために機能できるような法案にすべきだと思います。  通報を根拠付ける資料の収集行為ですが、これもしっかり資料がなければ公益通報などできないわけで、免責されるべきではないか。これについても今審議中ですが、明文化する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
  171. 高田潔

    政府参考人高田潔君) 御指摘のとおり、調査会で御審議いただいているところでございますので、委員の御指摘承りますが、個別の論点について現時点でああなります、こうなりますというふうにお答えすることは差し控えたいと思います。
  172. 福島みずほ

    福島みずほ君 東京医大の不正入試やKYBの免震の問題、日立化成の検査データ不正、日産の有価証券報告書の問題や、スバル、ヤマト、スルガ銀行や川崎重工、東レ、三菱マテリアルや神戸製鋼データ改ざん、いろんなものが、ちょっと固有名詞を出して申し訳ありませんが、たくさん、不祥事もありますが、内部通報者によってもたらされたものであると言われているものが非常に多いです。是非この公益通報者保護法改正しっかりやって、やはり適正な社会、適法な社会がつくられるように、是非、今、もちろんその調査会で議論していることは存じておりますが、是非消費者の権利という観点から、国民の権利という観点から実効性のあるものになるように、消費者庁としてもしっかりウオッチし、また議論もリードしていただきたいというふうに思います。  次に、地方消費者行政支援について一言お聞きいたします。  ただいま予算編成中ですが、消費者庁による地方消費者行政活性化基金、地方消費者行政推進交付金の措置がなされてきておりますが、二〇一八年予算では交付金が大幅の減額がされております。これはこの委員会でも他の委員質問をされました。今後の交付金の確保について、大臣、地方消費者行政支援に対する決意を是非お願いいたします。
  173. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 申し上げるまでもなく、消費者行政の最前線は地域であります。消費生活相談員の皆さんを始め、非常に熱心に消費者問題に取り組んでおいでになる姿を私自身で拝見をいたしました。このような真摯な姿勢を前にし、消費者庁としては、交付金の確保に加え、現場の皆さんの負担軽減を図るための措置を講じつつ、地方公共団体とも連携して取組を着実に進める必要があると考えております。  年末の予算編成に向けまして、厳しい財政事情でありますが、地方消費者行政の充実強化のために必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
  174. 福島みずほ

    福島みずほ君 消費者契約法についてお聞きをいたします。  先日、別の委員の方からこの委員会質問がありました。消費者契約法について、附帯決議では、成立後二年以内に必要な措置を講ずるとしております。いまだに、平均的損害額の立証責任の推定規定導入や、より一般的な付け込み型勧誘への取消し権についての取組は不十分ではないでしょうか。これらに対する見解をお聞かせください。
  175. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  御指摘附帯決議に関しまして、まず、平均的な損害の額の推定規定につきましては、平均的な損害の額が争点となった裁判例の分析関係省庁へのヒアリング等を通じた業界標準約款等の条項の分析、有識者に対するヒアリングを行うなど、着実に検討を進めているところでございます。  また、付け込み型取消し権につきましては、高齢者、若年者等の消費者被害事例を収集、分析するとともに、有識者等に対するヒアリング等を行っております。  引き続き調査分析を進めるとともに、これらにより得られた蓄積を踏まえ、今後、有識者等の意見交換の場を設けたいと考えております。
  176. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非消費者契約法の改正に向けて、是非よろしくお願いします。  次に、消費者団体に対する財政支援についてお聞きをいたします。  少しずつではありますが、適格消費者団体がどんどん数が増え、各地において適格消費者団体が活動をし、消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体として公益的活動を実に積極的に行っております。  ただ、適格消費者団体でいろんな問題もあります。例えば、裁判を起こした後、被害者が相手方と和解をするとか、またあるいは、実際裁判を提訴したとしても、もう判決では勝ったとしても債権回収ができないといった問題や様々な問題が実にあります。  消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体の公益的活動に対し、国による財政支援について、大臣、どうお考えでしょうか。
  177. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 適格消費者団体は、消費者契約法に基づき、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項の使用等に対し差止め請求権を行使するなど、消費者被害の防止に資する活動をしています。これまで全国の各地域に十九団体が認定をされております。  これらの団体に関しましては自立的な活動をしていただくのが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、本年、地方消費者行政強化交付金の強化事業を活用し、三つの適格消費者団体等の設立に向けた取組を支援をしたほか、消費者被害情報を法的な見地から体系化することなどを目的とした消費者庁の実態調査を一部の適格消費者団体に担っていただいております。  また、昨年、これらの団体に対するクラウドファンディングなどによる寄附を容易にする制度改正を行ったところでありまして、今後とも、様々な側面で団体の活動をサポートしてまいりたいというふうに考えております。
  178. 福島みずほ

    福島みずほ君 全国でこの適格消費者団体がどんどん増えて、各様々なブロックでそれぞれ活動しております。一人の被害は余り大きくなくても、それ束ねて、裁判をその適格消費者団体が行うことや、いろんなことは極めて重要です。悪徳商法はむしろ裁判を個人が起こせないことを見越してやったりしていることも多いですから、適格消費者団体が各地でまさにみんなの声を代弁し、動くことが極めて大事だと思います。今大臣が国による財政支援は大事だということをおっしゃっていただいたので、是非応援していただけるように心からよろしくお願い申し上げます。  今提起されております食品表示法改正法案は今までのを一歩進める上で必要な法律であり、かつアレルギーなどは一刻も早く表示消費者庁からされる、あるいは広報されるということを心から望んでおります。  また、この委員会の中で食べ物の安全について時々質問しておりますが、遺伝子組換え食品やゲノム編集食品や、私たちが経験していないような様々な食品が今後出てくる可能性がある。DNAを操作したり、DNAを入れ込んだり、そういう食品が出てくるということに、実は本当に大丈夫かという思いも大変あります。それの安全性の確保や、それから表示、知る権利などについても、消費者の立場を守るという観点から消費者庁が頑張ってくださるように心からお願いを申し上げます。  消費者庁が取り組む課題は極めて多岐にわたりますが、全ての人は消費者であり、消費者問題でない問題などほとんどないような社会です。是非表示も含め頑張ってくださるよう申し上げ、質問を終わります。ありがとうございます。
  179. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  食品表示法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  180. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、斎藤君から発言を求められておりますので、これを許します。斎藤嘉隆君。
  181. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 私は、ただいま可決されました食品表示法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、公明党、立憲民主党・民友会、国民民主党・新緑風会、日本共産党、日本維新の会及び希望の会(自由・社民)の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     食品表示法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令を定めるに当たっては、届出を要しない自主回収の範囲を明確に規定し、事業者及び消費者に分かりやすいものとすること。  二 食品衛生法又は食品表示法違反する食品自主回収情報を一元的に提供するシステムを速やかに整備し、本法を可及的速やかに施行するよう努めること。また、本法施行までの間も、現行の消費者庁リコール情報サイトのメールサービスによる情報配信の利便性向上及び周知に努めること。  三 食品衛生法又は食品表示法違反する食品自主回収情報を一元的に提供するシステムを構築するに当たっては、情報を一覧化し、消費者にとって危害性等の種類や情報の重要度が分かりやすいものとなるよう工夫すること。また、システムの存在や活用方法について、事業者及び消費者への普及・啓発に取り組むこと。  四 安全性に関わる表示事項アレルゲン、保存方法、消費期限等)の欠落や誤表示などは健康危害を引き起こすおそれがあることから、消費者への情報提供迅速性が求められていることに鑑み、自主回収必要性が生じた時点での情報提供の在り方についても検討すること。  五 事業者自主回収した食品のうち、食品を摂取する際の安全性影響がないものについては、支援を必要としている人々に提供するなど、できるだけ食品として活用されるよう取り組むこと。また、食品ロスの削減に向けて必要な措置を速やかに講ずること。  六 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催などにより訪日外国人旅行者の増加が見込まれることを踏まえ、食品に禁忌のある宗教やベジタリアン等への配慮も含め、訪日外国人旅行者が理解できるよう、食品表示方法検討すること。  七 食品表示消費者に十分活用されるよう、食品表示制度の普及、理解の促進等に向け、消費者教育に一層取り組むこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  182. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) ただいま斎藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  183. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 全会一致と認めます。よって、斎藤君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、宮腰内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。宮腰内閣特命担大臣
  184. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいります。
  185. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  186. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十六分散会