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2018-05-10 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年五月十日(木曜日)    午後四時開会     ─────────────    委員異動  四月二十日     辞任         補欠選任      元榮太一郎君     山田 俊男君     渡辺美知太郎君     平野 達男君  五月七日     辞任         補欠選任      田名部匡代君     石橋 通宏君  五月九日     辞任         補欠選任      石橋 通宏君     田名部匡代君  五月十日     辞任         補欠選任      小川 勝也君     相原久美子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         岩井 茂樹君     理 事                 中泉 松司君                 舞立 昇治君                 田名部匡代君                 紙  智子君     委 員                 礒崎 陽輔君                 上月 良祐君                 進藤金日子君                 野村 哲郎君                 平野 達男君                 藤木 眞也君                 山田 俊男君                 谷合 正明君                 横山 信一君                 徳永 エリ君                 舟山 康江君                 相原久美子君                 川田 龍平君                 儀間 光男君                 森 ゆうこ君    国務大臣        農林水産大臣   齋藤  健君    事務局側        常任委員会専門        員        大川 昭隆君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事辞任及び補欠選任の件 ○農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る四月二十日、渡辺美知太郎君及び元榮太一郎君が委員辞任され、その補欠として平野達男君及び山田俊男君が選任されました。  また、本日、小川勝也君が委員辞任され、その補欠として相原久美子君が選任されました。     ─────────────
  3. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) まず、理事辞任についてお諮りいたします。  舟山康江君から、文書をもって、都合により理事辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、理事補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事田名部匡代君を指名いたします。     ─────────────
  6. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案議題といたします。  本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  7. 徳永エリ

    徳永エリ君 私は、国民民主党新緑風会を代表し、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案反対の立場から討論させていただきます。  今回の法改正は、所有者不明農地を簡単な手続で農地バンクに貸せる仕組み改正と、もう一つ、農業用施設内の床面コンクリート張りにしても農地とみなすように規制緩和するというものであります。このコンクリート張り農地について、議論が足りておりません。  規制緩和理由について、農林水産省は、以前からあった生産現場からの強い要望に応えるために判断したと説明されました。さらには、農作業の効率化農業者高齢化人手不足等課題解決につながるのだとも説明されました。確かに、私も現場を回っていて、生産者からそのような声を聞いています。しかし、今回の規制緩和は本当に農家のためなのでしょうか。  これまで国家戦略特区のワーキンググループでも議論されてきましたし、規制改革推進会議農林ワーキング・グループでも、植物工場の立地に関する用途規制緩和を論点に国土交通省企業からのヒアリングを行っている中で、農業用地であればほとんどのことをクリアするという専門委員からの意見が出ています。今回の農地法上の取扱いは、企業要望する植物工場を建てるための法的規制緩和の初めの一歩なのではないでしょうか。  この一歩がこの先どうなっていくのかが心配なんです。多くの懸念と不安が払拭されないまま、特に未来の農村地域に禍根を残しかねない問題を抱えたままこの法案を成立させるわけにはまいりません。  反対する第一の理由は、対象となる農業用施設農作物栽培高度化施設とされていることです。  農作物栽培高度化施設には、一般的な農業用ビニールハウスだけではなく、ガラスハウス、そして植物工場も含まれるのでしょう。農林水産省の説明によると、施設基準は、高さ、周辺農地への影響排水施設を設けることや専ら農業の用に供される施設であること等で、施設面積要件などはありません。つまり、優良農地に巨大な植物工場を建てることも法律上は可能だということであります。  第二の理由は、植物工場を建てた企業が経営破綻した場合に、企業施設を取り壊し、コンクリート床面を剥がし、原状回復を高い経費を掛けてやることが現実的かどうかということであります。  都道府県知事による原状回復命令対象になり、命令に従わない場合は代執行ということも考えられますが、結果、農地所有者や自治体の負担になることも考えられるのではないでしょうか。  植物工場特徴は、非農地栽培不適地での農業生産が可能だということです。空き地や空き店舗空きオフィス空き工場空き倉庫などを利用できるわけです。その特徴を考えれば、なぜ農地植物工場を建てる必要があるのでしょうか。  農地なら、建築基準法の適用を受けない植物工場が建てられます。農地は、課税評価は低いので、固定資産税だけではなく相続税も安くなります。しかも、相続税贈与税納税猶予対象にもなるので、農地所有者から低い地代で借入れができます。また、認定農業者になれば、低利融資補助金などの支援も受けることができます。農地植物工場を建てることは企業にとってはいいことずくめですから、この法律が成立したら一気に農村地域植物工場が建つということにもなりかねないのではないでしょうか。  規制緩和には反対です。でも、数の力でこの法律は成立することになります。ですから、農地扱いとする農作物栽培高度化施設の建物の基準などについては今後政省令で決めるということですが、どうか私たちの懸念をしっかり受け止めていただいて、農村農地が将来荒廃することがないように厳しい対応をしていただくことを大臣農林水産省に強く強くお願いをいたしまして、私の反対討論とさせていただきます。  ありがとうございました。
  8. 紙智子

    紙智子君 私は、日本共産党を代表して、農業経営基盤強化促進法等の一部改正案反対する討論を行います。  反対する理由は、国家戦略特区諮問会議植物工場を推進する民間企業の要求を受け入れ、農林水産省の見解まで変えて、農地コンクリート化しても農地と認めるものになっているからです。  農作物栽培高度化施設とはどういう施設なんでしょうか。農林水産省は、水耕栽培のみならず、環境制御衛生管理高度化を図る施設と言っていますが、一般的な農業用パイプハウス高度化施設になるとは思えません。農家が活用している農業用パイプハウス高度化施設として認められないなら、コンクリート化した農地農地と認められず、違法転用になってしまいます。農林水産省は、農地とは棚やシートの上で農作物栽培してもいつでも耕作できる状態に保ったのが農地である、コンクリートで固めると土がなくなるから耕作できないと言っていました。それなのに、なぜ農地コンクリート化農地として認めるのでしょうか。  大手の企業が会員になっている団体は、植物工場研究開発を加速するための国内法整備規制緩和として、農地法建築基準法などの規制緩和を求めてきました。国家戦略特区諮問会議において、竹中平蔵氏、八田達夫ら有識者は、植物工場等農業競争力向上にも貢献している、農地を転用せずとも農地として円滑に農業が行えるようにすべきだという要望が出されると、農業振興を図る観点から検討するなどと答え、農地コンクリート化を認める方向にかじを切ったことを認めました。農地コンクリート化が認められると分かると、植物工場を推進している民間企業は、植物工場工場学校施設を活用することでコストを軽減してきた、コンクリート張り農地として扱われなかったが農地扱いになる方向だ、農地扱いではなかったために建築基準法が適用されたが、農地扱いになれば制約が緩和される、建設コストの低減は可能になる、固定資産税など税金面でもコスト低下になると言っています。こうした要望に応えた改正案であることは明らかです。  コンクリートで固めた農地は、資材置場など農業以外に利用される可能性もあれば、そもそも農地に戻すことが困難になるという問題があります。都市部生産緑地植物工場が推進されると、都市農地の多様な機能を損なうことになりかねない問題もあります。農地は、いつでも耕作できる状態に保ってこそ農地です。農政の岩盤中の岩盤である農地の安易な規制緩和は行うべきではありません。  以上を述べて、反対討論といたします。
  9. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  10. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、田名部君から発言を求められておりますので、これを許します。田名部匡代君。
  11. 田名部匡代

    田名部匡代君 私は、ただいま可決されました農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党新緑風会立憲民主党民友会及び日本維新会各派共同提案による附帯決議案提出いたします。  案文を朗読いたします。     農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   農業生産基盤である農地は、国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることを踏まえ、農地利用効率化及び高度化促進が図られるよう、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。  一 相続登記農地の発生を防ぐため、相続等による権利取得に際しての農地法第三条の三の届出義務の周知を図るとともに、相続登記重要性について啓発を図ること。また、相続登記農地問題の抜本的解決に向けて、登記制度及び土地所有の在り方、行政機関相互での土地所有者に関する情報の共有仕組み等について早期に検討を進め、必要な措置を講じること。  二 農作物栽培高度化施設に係る農林水産省令を定めるに当たっては、周辺農地に係る営農条件に支障を及ぼさないよう当該施設規模等について必要な基準を定めるとともに、農地面的集積農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮すること。また、現場における運用に当たり、混乱が生じないよう、基準は具体的に定めるとともに、農業委員会が適切に判断できるようきめ細かく方針を示すこと。加えて、施設の周囲や複数の施設を一体として扱うことによって広範囲をコンクリート等で覆うことを許容するなど、法改正趣旨を逸脱する運用が行われることがないようにすること。  三 底面をコンクリート等で覆った農作物栽培高度化施設の適正な利用を確保するため、農業委員会による利用状況調査勧告等が適時に行われるようにすること。また、適切な利用が行われていない場合には、速やかに必要な是正措置が講じられるようにすること。  四 貸し出した農地農作物栽培高度化施設が設置される農地所有者には、民法上の手続き、当該施設利用されなくなった場合に発生しうる責務などについて、必要な事項が伝わるよう体制整備すること。  五 農業委員会が、共有者不明農用地等に係る不確知共有者の探索や農作物栽培高度化施設に係る業務を円滑に実施することができるよう、必要な支援及び体制整備を図ること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  12. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) ただいま田名部君から提出されました附帯決議案議題とし、採決を行います。  本附帯決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  13. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) 多数と認めます。よって、田名部提出附帯決議案は多数をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、齋藤農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。齋藤農林水産大臣
  14. 齋藤健

    国務大臣齋藤健君) ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。  附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
  15. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 岩井茂樹

    委員長岩井茂樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時十五分散会