○森ゆうこ君 事実ぐらいはすぐ
確認できなきゃおかしいと思います。空虚な言葉を並べるのはやめていただきたいと思います。
資料の二—一と二—二は、農水
大臣の御英断によってというか、もうそう言わなきゃいけないところがつらいんですけれ
ども、発掘していただきまして御報告をいただきましたペーパーです。
それで、
資料の二—三を御覧ください。これは、
愛媛県が
平成三十年一月二十三日の情報公開請求に対して、今年の三月二十八日に公開した
部分公開
決定対象文書一覧表というものでございます。
去年二回、
愛媛県に対して、この
平成二十七年四月二日の出張記録、訪問記録、情報開示請求してまいりましたけれ
ども、二回ともないと、存在しないと回答してきたのが、今年になってから存在するということが初めて開示をされた。ただし、
部分公開ですので、誰と面談したのか、つまりここは、柳瀬首相秘書官や藤原
次長と面談したとか、その
部分は黒塗りなんですね。そして、六月一日の
ヒアリングも黒塗りなんですが、でも、今までないないと言っていたものはあったというふうに開示をされました。しかし、上の方に復命書というのが
部分開示になっておりますけど、本来であれば、この
平成二十七年四月二日の復命書、これも一緒に開示して発見されてしかるべきところだったんですけれ
ども、残念ながら、この復命書の方は開示をされませんでした。
私は、この
資料の二—一、そして二—二、
愛媛県が
農水省に要請に従って提出をした、
愛媛県知事が備忘録と言っているものは出張記録に、復命書に添付をした報告書そのものか、あるいは基になったものであろうというふうに思っております。
それで、
資料の三、三—一から三—四までありますけれ
ども、これは、
皆様に度々お見せしてきました今治市の情報公開請求によって開示された
資料です。今問題になっております
平成二十七年四月二日の復命書です。誰と会って何をどうしたのか、その結果を報告するペーパーです。
上の方を御覧ください。この判この
部分は印影が悪用されると悪いので私の方で黒塗りにしましたが、この保存期限五年です。保存期限五年の
行政文書です。これは去年から私持っております。そして、下、
内容ですね、これは
内閣府との協議についてというのがあって、四月二日十一時三十分から十二時三十分、これ、この後は残念ながら黒塗りなんですよ。これ、一、
内閣府との協議について、これは藤原さんのやつですね。そうすると、次めくっていただきますと、ずっと黒塗りなんですが、一があるということは二もあるということで、この途中、空いた、段落が変わったところからは、二、首相官邸で柳瀬首相秘書官との協議というのがこれ書いてあると思うんですね。これを、この復命書の黒塗りを外していただければ、もう事実は疑いようがない、恐らく、この
農水省の御提出になった
愛媛県
作成のペーパーとほぼ同じ
内容のものが黒塗りから出てくるというふうに思います。
内閣府、この黒塗り、今、情報公開請求しても黒塗りさえ出てこないんですよ。一旦こういうふうに去年開示したのに、国から言われて非開示情報にしちゃったから出てこないんですよ。出てこないんですよ、もう。
内閣府、農水
大臣も、
関係のところ、皆さん、もう一回これ、今治市は持っていますから、これ開示してもらうと頼んでいただけませんか、
内閣府。