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2018-07-12 第196回国会 参議院 内閣委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年七月十二日(木曜日)    午前十時十六分開会     ─────────────    委員異動  七月十日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     山東 昭子君      杉尾 秀哉君     相原久美子君  七月十一日     辞任         補欠選任      朝日健太郎君     岡田  広君      中泉 松司君     石井 準一君      野上浩太郎君     佐藤  啓君      礒崎 哲史君     榛葉賀津也君      大門実紀史君     田村 智子君  七月十二日     辞任         補欠選任      石井 準一君     藤木 眞也君      佐藤  啓君     野上浩太郎君      榛葉賀津也君     礒崎 哲史君      白  眞勲君     小川 敏夫君      田村 智子君     大門実紀史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柘植 芳文君     理 事                 藤川 政人君                 和田 政宗君                 西田 実仁君                 矢田わか子君     委 員                 有村 治子君                 石井 準一君                 江島  潔君                 岡田  広君                 佐藤  啓君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 野上浩太郎君                 藤木 眞也君                 山下 雄平君                 熊野 正士君                 礒崎 哲史君                 相原久美子君                 小川 敏夫君                 白  眞勲君                 田村 智子君                 大門実紀史君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    委員以外の議員        議員       糸数 慶子君    国務大臣        国務大臣     石井 啓一君    内閣官房長官        内閣官房長官  西村 康稔君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        山下 雄平君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣法制局第二        部長       岩尾 信行君        特定複合観光施        設区域整備推進        本部事務局次長  中川  真君        内閣大臣官房        審議官      米澤  健君        警察庁刑事局組        織犯罪対策部長  露木 康浩君        警察庁交通局長  桝田 好一君        総務大臣官房審        議官       境   勉君        消防庁審議官   猿渡 知之君        消防庁国民保護        ・防災部長    杉本 達治君        国税庁課税部長  山名 規雄君        厚生労働大臣官        房審議官     吉永 和生君        厚生労働省政策        統括官      酒光 一章君        経済産業省商務        情報政策局商務        ・サービス政策        統括調整官    江崎 禎英君        国土交通大臣官        房審議官     馬場崎 靖君        国土交通大臣官        房技術審議官   廣瀬 隆正君        観光庁審議官   秡川 直也君        環境大臣官房審        議官       近藤 智洋君        防衛大臣官房サ        イバーセキュリ        ティ・情報化審        議官       小波  功君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○特定複合観光施設区域整備法案内閣提出、衆  議院送付)     ─────────────
  2. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日までに、今井絵理子さん、杉尾秀哉君、大門実紀史君、朝日健太郎君、中泉松司君及び野上浩太郎君が委員辞任され、その補欠として山東昭子さん、相原久美子さん、田村智子さん、岡田広君、石井準一君及び佐藤啓君が選任されました。     ─────────────
  3. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定複合観光施設区域整備法案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定複合観光施設区域整備法案審査のため、本日の委員会日本銀行金融市場局長清水誠一君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 特定複合観光施設区域整備法案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 江島潔

    江島潔君 おはようございます。  このIR法案に関しまして、石井大臣幾つ質問をさせていただこうと思います。  まず、その前に、この度の豪雨水害、本当に想像を絶するような大きな被害が出ました。山口県でも三名の方が亡くなったんですが、広島県、愛媛県、岡山県で余りにも大きな災害が起きておりますので、非常に、避難をしている方等のそのフォローをしっかりと、あるいはまたニュースに伝えられていないエリアにもしっかりと目を配っていかなきゃいけないなというふうに思っております。  どうしても、首長をしておりました関係で、雨が降ると、崖はどうかなとかいうことをついつい心配してしまいますけれども、一方で、雨が降らなくてもこれは心配事というのはたくさんありまして、今度は農業への影響やあるいは渇水対策等々、地方自治体というのは本当に晴れても雨が降っても心配事だらけであります。そういう中で、今やはり地方の長期的な一番大きな心配というのは、長きにわたって人口が減っていく、高齢化をしていく。何とかいわゆる地方創生という目標に向けてもう一度この地方に活力をみなぎらせなければいけないという思いは、これは恐らくもう全ての人口減少中の自治体考えていることではないかというふうに思います。  このIR法というのは、もちろん、今回三か所に限定をされて、地方活性に資するものという位置付けで進めるわけでありますけれども、幾つかやはりこの審議を通じて懸念されることも出てまいりました。今日は、その辺も含めて担当大臣質問をさせていただこうというふうに思っております。  IRというのはまさしく新しい施設を有する複合コンベンション施設なわけでありますので、プラス面もたくさんあると思います。一方で、このような本当に新規、魅力的な大きな施設が来たときに既存の商店街等がどうなるのかというのは、やはりここはきちんと冷静な議論もしなければいけないんだろうと思います。  よく地方自治体で起きていることは、我が町にも全国展開している大きなショッピングエリアができましたと言ってもう当然みんな喜ぶんですけれども、その裏で、それまであったこの地域を支えてきた商店街駐車場がないとかあるいは商品のラインナップが魅力がないという、それまでの薄々消費者が感じていた点が一気に新しい商業施設との比較によって露呈をしてしまいまして寂れていくということは多々ございます。私の地元の方でもそういう例が幾つもあるわけでありますけれども。  このIR整備によって新しい施設ができたということによる例えば地元商店街等への影響というのは、これは政府としてシミュレーションはしているんでしょうか。その辺を、まず地方創生プラスになるという観点から進めていただいている大臣にお答えをいただければと思います。
  9. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 日本型IRは、カジノのみならず、MICE施設等の様々な誘客施設一体となった総合的なリゾート施設であり、観光地域振興雇用創出等経済効果が非常に大きいと期待をされております。国際競争力を有する日本型IR整備することによりまして、これまでにないような国際的な展示会議ビジネスを展開をし、新たなビジネス起爆剤とするとともに、日本伝統文化、芸術を生かしたコンテンツの導入による世界に向けた日本魅力発信をし、さらに、これらによって世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することで、我が国観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。  このように、日本型のIRは、幅広く世界中から観光客を呼び込むのでありまして、新たな需要を生み出すものであり、地元商店街等と競合するような性格のものではないと考えております。  なお、例えば公共政策としてIR導入することを決定したシンガポールでは、二つのIR導入前後、二〇〇九年と二〇一四年を比較した場合、前後の五年ですね、同国全体のホテル客室数が三〇%増加する一方、ホテル稼働率が一三%上昇、また客室単価も三六%上昇しておりまして、IR区域外事業者に対しても大きな経済波及効果をもたらしているものと承知をしております。  いずれにしましても、魅力的な日本型IRを実現することにより、国際競争力を有するものとして幅広く世界中から観光客を呼び込んで、地域経済にも大いに貢献することが重要であると考えております。
  10. 江島潔

    江島潔君 石井大臣と私は全く同じ学年なんですね。それで、ですから、小学校一年生のときに東京オリンピックを迎えたあの感動と興奮というのは恐らく大臣とは共有できるのではないかと思いますし、またその後に続く、同年に開催をされた、新幹線、あるいは一九七〇年の大阪万博、それに伴ってこの日本全体が産業界も含めて高揚していく、あの青春時代というか幼少時代からずっと、これはまさしく今の私たちのこの世代の何かエネルギー源であったのではないかなというふうに思います。また、キャンパスでも恐らくどこかで袖すり合っていたんだろうと思うんですけれども、残念ながら、私、石井大臣は恐らく雀荘なんか行かれたことなかったんだろうと思いますけれども、私は結構実験の合間に雀荘に行き来していまして、ですから、学生時代にはいろんな、そんないわゆる大人の勉強も随分した経験がございました。  そういう中で、やっぱり人間というのは、真面目に仕事もしなきゃいけないけど、しっかり遊ぶというところもやはり重要なんだなと。多分勉強ばっかりされてこられた石井大臣は余りそういうエリアは御縁がなかったかもしれませんが、私は非常に、多目的にこのコンベンションというものを捉えた場合に、やはりその中のこのカジノエリアというものも重要なものだという立場に立っているものであります。  ただ、やはりどうしてもカジノというものが議論の集中になってしまいますが、あくまでこれはコンベンション日本で圧倒的に足りない施設により魅力を付加していくための複合リゾート施設なわけでありますので、その中でどういうふうにそのカジノ機能するか、役割を果たすかということをしっかり検討、吟味して前進をしなきゃいけないと思います。  私が首長を務めておりました下関も、やはりコンベンションというのは非常に大きな町の活性化ツールとして、コンベンションシティーというものを目指しておりました。コンベンションに必要なのはまずホールであり、それからたくさんの来場者を受け止めるだけの宿泊施設であり、それからあとはアフターコンベンションとしての魅力、これは観光資源とか食文化とかいろんなものを提供していくわけです。恐らくこれは下関だけではなくて、いろんな町がこのコンベンションシティーというものを通じて地元活性化というのを取り組んでいこうというふうに考えているはずです。  ただ、大都市圏と比べてどうしても足りないのが、やはり宿泊施設やあるいは魅力的な都市的機能なんですね。下関もしかりでありまして、なかなか一万人規模宿泊のキャパがあるかというと、残念ながらそれは足りません。ですから、近隣に応援をしたり、対岸、北九州ですので、北九州施設も活用したりとかしていました。そういう中で、時々、お金を持っているそのコンベンション主催者がよく展開していたのが、客船を引っ張ってくるんです。で、下関は港ですので、港にこの客船を接岸させると。そこの中に会議室もあるし、かつ宿泊もできるということで、これはふだんから大きなホテルを有していない自治体で港を持っていれば、これは非常に有力な誘致機能を有することになるわけであります。  いつも私が考えておりましたのは、下関釜山とを結ぶ関釜フェリー航路というのがございます。これは、夜の七時に下関港を出港すると翌日の朝八時に釜山港に入港する、一晩掛けて渡る国際航路なんですけど、毎日就航しております。ただ、飛行機で行くとこれはもう四十分ぐらいですし、福岡—釜山がですね、それから高速船で行っても博多港から釜山港まで三時間ぐらいですので、圧倒的に時間はやはり一晩掛かるので掛かりますけれども、いつも船に乗るときに、ああ、これ船の中で、公海に出てカジノでもあったらこれは多分お客さんたくさん入るんじゃないかなということをよく船に乗る仲間でいつも話し合っておりました。  ただ、現行法上では、日本船はたとえ公海に出てもカジノ施設というものは、これは法律で禁止されていますので、残念ながら適用できません。  今回、新たにこのIR法案整備する中で、日本国としてこのカジノというものを合法化していくことになりましたので、私は、そういう船上カジノというようなものが日本にできれば、例えばそれに客室もあってカジノ機能もあってというものができたら、これはいろんな町に行くとそこで一気にそこにもう一つ都市的機能が付加されて、コンベンションシティーとしての、大都市じゃないんで月に一遍一万人なんというのは絶対できないんですね。やはり、一年に一遍とか二年に一遍ぐらいでもできれば、これはもう地方自治体は大成功なんですから、そういうときにそういうものが、船上カジノみたいなものがあれば、これは非常に誘致ツール一つになると思いますんですけれども、このような考えに関しましては、今広く包括的なIR担当していただいている大臣はどのようにお考えでしょうか。
  11. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 政府といたしましては、一昨年末に成立をいたしましたIR推進法に基づいて今般IR整備法案を国会に提出したものでございますが、IR推進法におきましてはIR区域に設置される施設対象とされておりまして、このため、今般のIR整備法案においてはいわゆる船上カジノは含まれないところでございます。  なお、ホテル等を活用してホテルシップ、なおかつ、そのホテル会議場として活用するということも一つのアイデアかと存じます。  今、我が国には外航クルーズ船が多く来航しておりますが、外航クルーズ船においては、公海上、公の海上ではカジノをやることは許可されているものというふうに承知をしております。
  12. 江島潔

    江島潔君 是非担当大臣には、そのような地方コンベンションシティーを目指している自治体に対して、比較的、船というものを使うとより魅力が増す機能となるということを是非理解の上、今後の検討課題一つにしていただければというふうに思います。  続いて、このIRに関連してなんですけれども、現在三か所ということで、幾つかいろんな候補地が挙がっているわけでありますけれども、一体的というものがどれぐらいの面積を称して一体的MICE施設というふうに考えたらいいんでしょうか。ある程度離れていて、それを結ぶ広域的なIR施設というようなものは考えられるのかどうか。  例えば、今、自治体というのは隣り合わせで、境目のない自治体というのもたくさんありますので、ですから、幾つかの複数市町村分散をしているような施設を総合的にそれをIR施設というような認め方ということは、これは果たして可能なんでしょうか。
  13. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  IR施設整備に当たりましては、IR施設を構成する各施設の相互間の連携あるいはその相乗効果によってIR施設全体としての誘客効果を最大限発揮していただくことが必要だというふうに考えております。  仮にですけれども、今、江島委員御指摘のように、このIR施設を構成するそれぞれの施設、例えばコンベンション施設ですとかホテル施設、そして日本魅力発信する施設、こういう施設複数地域分散をしておりますと、各施設集客効果分散してしまって相乗効果が発揮できなくなるのではないかというふうに考えております。  したがいまして、この法案の中ではIR施設民間事業者により一体として設置される施設というふうに定義をしておりますし、またさらに、IRの各構成施設が集約して設置されることを確保するために、この法案の中ではIR施設一団土地区域に設置をするということとしております。この一団土地区域とは連続した一区画内の土地をいいまして、例えばですけれども、陸地と島の間に海があるなど、社会通念一体と言えないものはこの一団土地区域とは認められないというふうに考えているところでございます。  以上のことから、このMICE施設と、例えばですけれども、MICE施設ホテルカジノ施設が離れていて一体性が確保されていない場合ですとか、あるいはIR施設を構成する施設複数市町村分散する形で設置されている場合にはIR施設としては認められないというふうに考えている次第でございます。
  14. 江島潔

    江島潔君 一点、今ちょっとIRに批判的な論調のペーパー等が書いている点について改めて再確認したいと思うんですけれども。  IRは相当大型投資になりますけれども、やはりそれは魅力があるからだと思うし、日本にそれだけの潜在的市場があるからだと。それで、海外カジノ事業者が入ってきて、みんなそのカジノ事業者収益が外に出ちゃうんじゃないか、流出するんじゃないかというようなことがよく書かれております。ペーパーによっては、これはもうアメリカのためにやっているんだみたいなことを書くペーパーもあるみたいですけれども、その辺に関しましてはどういうふうにきちっと政府は答弁をされていらっしゃいますか。
  15. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このカジノ事業収益海外に流出してしまうのではないかという懸念にこの法案はどのように対応するのかという御質問でございますけれども、IRは、カジノ施設のみならず、国際会議展示施設など様々な誘客施設一体として整備することで、世界中から観光客を集めて日本滞在型観光モデルを確立していく、そして、ひいては我が国観光先進国に引き上げていくための原動力となるというものだというふうに理解をしております。  そして、IR事業者には、無論、法人税地方税など通常の公租公課に加えまして、カジノ行為の粗収益には特別に別途三〇%の納付金を課すということになってございますので、そういう意味では、IR事業が、まずは国そして地方の財政への貢献があるということがまず第一にございます。  さらに、IR事業者は、カジノ事業収益を、新たな設備投資などIR事業事業内容の向上ですとか、あるいは地元の都道府県などが実施をする施策の協力に充てるよう努めるということを法案の中に書き込んでおりますし、また、これらについて国土交通大臣が毎年度行います評価対象として、その評価結果を業務運営の改善に適切に反映させることをIR事業者などに義務付けているところでございます。  このような仕組みによりましてカジノ事業収益の確実な公益還元が図られることから、カジノ事業収益海外に流出するだけだということにはならないというふうに考えております。  また、IR事業者資本構成につきましては内外無差別の原則に立ってございまして、我が国の企業も様々な形でIR事業に参画できるような形になってもございます。
  16. 江島潔

    江島潔君 今、世界中からこのIRを使ってまた新たな誘客をするという発言がありましたけれども、アジア太平洋地域で見ますと、日本IRに関しては完全に後発国になるわけですね、もう隣圏ではたくさんあるわけでありますし。  そういう中でようやく日本が立ち上がるわけですけれども、果たして日本IRというのが一周、周回遅れトップランナーに立つことができるのか。どうやって世界の中で、IR後進国である日本世界から、いや、日本に来てくれという、IR施設に関してそういう発信というのは、するすべ、国民に分かりやすく説明をしていただければと思います。
  17. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この日本型IRに対する訪日外国人関心につきましては、日本政策投資銀行などが平成二十九年に行いましたアジア欧米豪訪日外国人旅行者意向調査という調査がございまして、それによりますと、是非日本IRに行きたいという人が二四%、機会があれば行ってみたいという方が三六%、関心はあるが行くかどうかは分からないという方が二一%ということになっておりまして、これらを合計いたしますと、約八割の訪日外国人旅行者日本IR関心を示しているという結果になっているというふうに理解をしております。  このように、外国人旅行者の高い関心に応えるために、日本に設置されますこの日本型IRにおきましては、まず我が国を代表することとなる規模である、そういうMICE施設などを中核施設の要件といたしまして、国際競争力の高い魅力ある施設整備を行うということをまず第一に考えておりますし、また第二に、日本各地にはもう既に豊かな自然ですとか固有の歴史、文化伝統やあるいは食といった豊かな魅力とそれから観光資源が存在しております。これらを生かしつつ、さらには磨き上げて、IR施設全体としてこれまでにないスケールとクオリティーで魅力発信することで、仮にアジアのマーケットの中で後発であったとしても、これまでの他国のIRにはない独自性と高い国際競争力を持って幅広く世界中観光客を引き付けることが可能になるのではないかというふうに考えておりますし、それを目指すべきだというふうに考えております。  我が国の、魅力ある多種多様な観光資源が数多く立地する日本の中で、潜在的な市場規模は非常に大きいというふうに考えておりまして、これらの観光資源を強みとした魅力ある日本型IRを実現して、世界中から観光客を集める滞在型観光を実現していくことが必要だというふうに考えている次第でございます。
  18. 江島潔

    江島潔君 今、非常に日本IRに、日本型IR関心を持っている外国人の層が多いということは、これはうれしい限りなんですけれども、IRで集めたお客さんをどうやって今度はそこからその周辺、まずは周辺ですよね、に広域観光で回すか、流していくか、あるいはさらにはもっと足を伸ばして日本各地に訪れてもらうというのが最終的にIRの中だけではなくて日本全体の各地域にいい効果を波及すると思うんですけれども、その辺は何か仕組みとして考えて、どのような形で具体的に自治体IRというのは連携をしていけばいいのか、その辺を教えてください。
  19. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  アジアのマーケットで既にIRを持っている例えばマカオとかシンガポールは、御承知のように、国土も狭いところにこういう施設をつくって、基本的にはIR施設の中にお客さんを囲い込んでその中での消費を最大、極大化していくというビジネスモデルに立っているのだと思います。  一方、日本は、先ほど御答弁させていただきましたように、既に全国の各地にいろんな豊かな観光資源が存在しておりますので、決して日本IRの中に顧客を囲い込んでその中だけでの効果を極大化するというビジネスモデルに立つ必要は全くございません。したがいまして、日本型IRにおきましては、IR整備をする効果を地域全体ですとか、あるいは全国各地に波及させることが非常に重要な、そこにこの日本型IRの特色があるというふうに考えているところでございます。  この日本型IRの必置施設一つとして、各地域観光魅力に関する情報を適切に提供して各地域への観光旅行に必要なサービスを一元的に提供できる、そういう送客機能を持つ送客施設を設置をするということをまず義務付けております。またさらには、区域整備計画を認定する際の基準といたしまして、こういう競争力のある、そして地域経済の振興に寄与するような計画であるということを認定基準としております。この認定基準を踏まえますと、区域整備計画の記載事項の一つとして、各地の観光施設などと連携して送客施設を活用した広域的な観光ルートの設定をその整備計画の中で盛り込んでいくということも十分考えられるところでございます。  また、都道府県等が区域整備計画を作成する段階では、協議会を組織しまして、その協議会の中にはいろんな構成員を入れることができますので、この協議会での議論を通じて、周辺自治体も協議会のメンバーに入ることは可能でございますので、そういうことを通じて、周辺自治体と連携した広域的な観光ルートを設定するということもこの協議会などを通じて協議して、最終的には区域整備計画の中で盛り込んでいくということも可能になるような制度設計になっているところでございます。  こういう制度的な枠組みを通じまして、IRへの来訪客が周辺地域ですとかさらには全国各地にも展開していくように、そして効果が全国に波及していくような仕組みにしているつもりでございます。
  20. 江島潔

    江島潔君 ありがとうございました。  今回、政府として初めてカジノというものを合法化して取り組むわけでありますので、特にこれを管轄するカジノ委員会というものは、これはもう本当に誰が見てもしっかりとした組織だなというものにしなければいけない、それから定員にしても、組織構成にしても、あるいは専門家が入っているなということが分かるような組織にしなきゃいけないと思います。その辺の組織づくりにつきまして、最後に大臣のお考えを、政府としてのお考えを教えていただければと思います。
  21. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) カジノ管理委員会の事務体制につきましては、今後の予算編成過程において具体化していくこととなりますが、カジノ管理委員会が担うカジノ事業活動の規制の内容は多岐にわたり、また専門的な知見を必要とすることから、事務体制の整備におきましては、幅広い業務の特性に応じた人材を各分野から確保する必要があると考えております。  また、適切な組織、定員及び人材の確保に加えまして、職員の外国規制当局における研修、相互の人事交流、カジノ規制等の研究機関への派遣等を通じました専門性の向上、さらに徹底した背面調査等に必要となる関係機関との連携体制の構築を進めていく必要があると考えております。  いずれにいたしましても、カジノ管理委員会が与えられた役割をしっかりと果たすことができますように、今後必要な体制整備を着実に進めることが重要と考えております。
  22. 江島潔

    江島潔君 これで質問を終わります。     ─────────────
  23. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、白眞勲君が委員辞任され、その補欠として小川敏夫君が選任されました。     ─────────────
  24. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 自民党の豊田でございます。  今日は、特定複合観光施設区域整備法案について質問をさせていただくわけでございますけれども、毎週のように出てまいります世論調査を見ますと、なかなかこのIR法案への国民理解が進んでいないということが数字的にもはっきり表れているというふうに思いますけど。  ただ、設問でございますけれども、全てカジノを含むIRということの中で、仮に、仮にですよ、いわゆるコンベンションセンターを含めホテル等々の総合観光複合施設だということになれば、これは多分反対する人はいないだろうというふうに思いますけれども。  ここで、今回のカジノということでございますけど、ただ、なぜここにカジノが必要かということになりますと、いわゆる存続していく上での運営上の課題だろうというふうに思いますけれども、国民が望まないカジノをなぜということが今回の議論の争点だろうというふうに思いますけど。  ただ、私は、この世界に若干籍を置かせてもらっておりますけど、全て政治というのは矛盾の調整というか、白と黒となかなか全てに二者択一で物事を解決していくということは大変私は難しい、そんな中に政治があるのではないかなというふうに思いますので、その点を踏まえてちょっと質問をさせていただきますけれども。  我が国におけるギャンブル等の現状を見ますと、例えば競馬の売上げ、これ、中央競馬の場合でございますけれども、平成九年度の約四兆円をピークに減少傾向にあることは御案内のとおりだというふうに思います。近年、若干持ち直してきてはおりますが、平成二十九年度では二兆七千億。四兆円を超えていた売上げが二兆七千億となっております。これ、地方競馬というのもございます。競馬やらない人は分からないというふうに思いますけれども、地方競馬、これは、平成三年度に約九千八百億円あった売上げが平成二十九年度は約五千五百億円と、およそ半分になっています。このように、趣味の多様化による若者のギャンブル離れなどもあり、既存のギャンブルの売上げは厳しい状況にあると思います。  とにかく、我が国はギャンブル王国とも評されるぐらい、競輪、競艇、オートレース、また宝くじ等々も、まあギャンブルとは言わないまでも、ある意味でも偶発性から利益を分配するという似て非なるものがあるというふうに思います。  今回、本法案で新たに設置するIRでは、カジノ施設IR全体の収益のエンジンとして運営されていくことが想定をされますが、こうした現状を踏まえると、IR全体として魅力的な施設整備すべきと考えますが、ここは大臣の見解を伺いたいというふうに思います。
  25. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 御指摘のように、IR全体として魅力的な施設整備することは重要と考えております。  我が国整備することになる日本型IRは、カジノのみならず、MICE施設やエンターテインメント施設等の様々な誘客施設一体となった総合的なリゾート施設であり、世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することを目的とするものであります。  カジノ収益を活用いたしまして、魅力ある様々な誘客施設一体となった国際競争力を有する日本型IR整備をすることによりまして、これまでにないような国際的な展示会議ビジネスを展開をし、新たなビジネス起爆剤とするとともに、日本伝統文化、芸術を生かしたコンテンツの導入による世界に向けた日本魅力発信、さらに、これらによって世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することで、我が国観光先進国へと引き上げる原動力となると考えているところでございます。
  26. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 実はここに既存ギャンブル等の消費額の実態を調査した資料がございます。  レジャー白書二〇一七、公益財団法人日本生産性本部等から出ている資料でございますけれども、一人当たりの年間、今いろんなギャンブルに使うお金の平均が出ております。パチンコが八万八千九百円、中央競馬、先ほど申し上げました中央競馬が四万九千三百円、地方競馬が三万四千四百円、競輪は四万二千八百円、競艇が六万五百円、オートレースにおいては一万五千五百円。これ年間の使うお金なんですけど、実はこれを一回当たりに平均を取った数字がございます。パチンコでございますけれども、一回当たりですよ、二千九百八十円、中央競馬二千二百八十円、地方競馬二千十円、競輪が二千百六十円、競艇が二千五百円、オートレースが八百九十円なんですね、一回。  今回のIR法案でございますけれども、施設に設置されるカジノでの入場時の、六千円の入場料を払うとされております。こうしたデータを踏まえると、各地の競馬場等で既存のギャンブルを楽しんでいる人が、カジノ施設ができたからといってすぐにカジノ施設に足を運ぶことにはならないと思うんですけれども、その辺は政府としてはどういう見解をお持ちか、お尋ねしたいというふうに思います。
  27. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  政府といたしましても、既存の公営競技、遊技等が存在する我が国の中で、さらにカジノを含むIRができた場合、マーケットの構造がどのようになるかということについては、今、おおむね豊田委員御指摘のとおりになるのではないかというふうに考えている次第でございます。  その理由ですけれども、まず第一に、このIRは、全国に最大限まず三つしかできないという形で非常に少数に限ってつくられるということになっております。  既に、この競技場が、公営競技の場合は競技場が全国に相当数もう展開しておりますし、また、昨今の特に公営競技の投票券の購入の動向を見ますと、インターネットを通じた投票券の購入というものが例えば中央競馬ですとこれがもう六、七割に達しているなど、必ずしも現物の、競走場に行ってそこで投票券を購入してゲーミングをするということにはなっておりません。  したがいまして、こういう違いがございますので、やっぱりIRへのアクセスとそれから既存の公営競技、そして遊技へのアクセスが相当異なるであろうというふうに考えておりますので、必ずしもこの両者が競合するようなものにはならないのではないかというふうに考えている次第でございます。
  28. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 多分そういうことだろうというふうに思います。  中央競馬のこれデータなんですけれども、いわゆる現場における、開催地における額、これ年間の金額でございますけれども、これは先ほどと違って出どころが西日本スポーツというところから出ている資料なんですけれども、中央競馬の場合、開催場における年間の一人当たりの消費量でございますけれども、二万二千五百七十三円、場外、ネット等で馬券等の購入をしている年間の一人当たりの平均が一万五千三百二十一円なんですね。こういうことからすれば、私は競合にはならないというふうに思っておるところでございます。  本法案では、IR施設の設置箇所については今後申請を行った都道府県等の中から三か所を上限に国土交通大臣が認定することとされておりますが、施設の経営の安定化の観点や国内の様々な地方への送客機能を高める観点からすれば、交通のアクセスが良く、人口の多い大都市圏周辺にIR施設整備することが望ましいとする考え方もあるようでございます。交通の便が良くないと、地方IRを設置し、運営することは難しいのではないかと懸念する声、これは両方の意見があるというふうに思いますけれども、この設置場所についての政府の見解をお尋ねしたいというふうに思います。
  29. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  交通の便が良くないかもしれないその地方IRを設置、運営することについては難しいのではないかという懸念に、どのように政府として考えるのかというお尋ねというふうに理解をいたします。  これまで石井国務大臣からも御答弁させていただいていますように、この日本型IR我が国観光先進国に引き上げていくための原動力になると。具体的には、既に我が国にも豊かにあるこの観光魅力を更にスケールアップをして、更にクオリティーをブラッシュアップして、そういう我が国魅力を更に力強く世界発信をしていくと、そして、世界からもお客さんを集め、そして全国各地にも送り出すことによってその効果を全国にも波及させていく。そういう意味では、日本型IR世界日本の各地とを結ぶ、つなぐ交流のハブになっていくと、そういう考え方を持っているわけです。そういう期待を持っているわけでございます。  ただいま交通環境についての御指摘でございましたけれども、IRのこの区域整備計画を都道府県等が作成する際には、こういう交通環境の改善についてもこの区域整備計画の中で定めることができる、ないしは定めるということになっておりますし、また、そういう提案された区域整備計画を国土交通大臣が認定する際の基準の一つとしましては、国内外の主要都市と、交通の利便性その他の経済的、社会的条件から見て、IR区域整備を推進することが適切と認められる地域であることを認定基準の一つとして定めているわけでございます。  したがいまして、都道府県等がこの区域整備計画を作るわけですけれども、これは全ての都道府県と政令指定都市が申請を行える主体になってございますので、政府といたしましては、この交通環境の改善を含めて、それぞれの関心を有する地域において、それぞれの持っている特色を生かして創意工夫のある区域整備計画を作成し、認定申請をしていただくことを期待している次第でございます。
  30. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 一つ地方における同意に関しての質問をしたいというふうに思います。  本法案では、特定複合観光施区域の認定を申請できるのは都道府県及び政令指定都市とされております。  政令市以外の市町村IR施設整備をしようとする場合、立地市町村は申請の当事者とならないわけですが、こうした立地市町村を含めた地域の合意形成について、本法案ではどのように規定しているのか、お尋ねしたいというふうに思います。
  31. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このIR整備法案におきましては、IR推進法の附帯決議を踏まえまして、区域整備計画を構想していただく段階から、立地市町村を含めて地域において十分な合意形成が図られるよう様々な手続を御提案申し上げております。  具体的には、都道府県等がこの実施方針を定めるときや、あるいはこのIR事業者を公募選定されるときは、任意で設置できます協議会における協議ですとか、あるいは協議会を組織されない場合には立地市町村等に協議をするという手続を法定してございます。  また、第二に、この区域整備計画を作成する段階でございますけれども、都道府県などはこの協議会における協議ですとか、そして協議会を組成されない場合には立地市町村等に協議をすることが定められていることは同様でございますけれども、別途公聴会の開催など住民の意見を反映する措置を講ずることとしてございます。  さらには、この区域整備計画を実際に国土交通大臣に認定申請される場合には、都道府県等は都道府県等議会の議決を経ることとしておりますし、都道府県が認定申請をする場合には立地市町村の同意を得ることが法定されているわけでございます。  こういう手続に基づきまして、この立地市町村も含めまして、地域の合意形成を十分に図っていただきたいというふうに期待しているところでございます。
  32. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 そのとおりだというふうに思います。立地市町村首長の同意に加え、議会の議決もできるという説明でございましたけれども、立地市町村の同意を求めることは、住民の意思を区域整備計画等に反映させることができる観点からは、おっしゃったとおり重要なことだと私も考えます。  ただ一方、立地市町村が同意をすることで、立地市町村IR整備に関して過大な責任を負うことになるのではないかと懸念もいたしておるところでございます。国、それから立地都道府県、立地市町村の責任分担の在り方について、政府の認識をお伺いしたいというふうに思います。
  33. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  先ほど私の方から御説明をさせていただきました地元での十分な合意形成を図るプロセスは、あくまでも地元の立地市町村を含めて十分納得のある、全当事者が納得をする整備計画を作っていただくために重要なプロセスだというふうに考えているところでございます。  したがいまして、立地市町村との協議ですとか、あるいは同意をするプロセスの中で、都道府県と立地市町村のそれぞれの役割分担ですとか、そういうことも含めて協議し、かつ合意をしていくと。そして、例えば、このIRを設置することに伴う有害な影響の排除について、都道府県は何をし、あるいは都道府県の公安委員会は何をし、そして立地市町村はどういう役割分担を負うのかというようなことも含めて協議し、合意をしていただくプロセスになるのだというふうに考えているところでございます。  無論、そういうプロセスを経て整備計画が認定申請されました場合には、一方で、国土交通大臣は、この地元において十分な合意形成が図られているのかということをきちんと確認するとともに、仮にこれがその認定を受けた整備計画になりましたらば、毎年度、国土交通大臣が行います評価を通じまして、区域整備計画の実施状況について確認をし、あらかじめ地元で合意形成された役割分担、責任分担に応じて、それぞれの主体が適切な役割を果たしているのかどうかということも確認していくという形になります。  こういう幅広い仕組みを通じまして、立地市町村はもとより、地域における幅広い関係者との間で十分な合意形成が図られて、IR区域整備が進むことを期待している次第でございます。
  34. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 創業はやすし守成は難しという、こんな先人の教えがございますけれども、今回、新たな施設をつくることはある意味では容易に可能だろうというふうに思いますけど、これを未来永劫継続していくことはつくるよりも大変だという教えでございますけれども、仮にIR施設の経営が立ち行かなくなった場合、こういうケースも十分想定できるというふうに思いますけれども、これを市町村なり都道府県が補填するようなこととなっては、これはもう本末転倒の話だというふうに思いますけれども、この辺についての政府の認識も確かめておきたいというふうに思います。
  35. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このIR整備法案では、IR整備民間事業者IR事業施設を設置し、運営するということが原則ということになっております。それは非常に重いことだというふうに思っております。  民間事業者が設置、運営をするIR事業でございますけれども、当然、国といたしましても、そういうIR事業が長期にわたって継続的かつ安定的に実施されていくということが必要だと、望ましいというふうに考えておりまして、この区域認定、区域整備計画の認定に当たります国土交通大臣においても、このIR事業が継続的に行われるというふうに認められる計画に限って認定をするということになっているわけでございます。  もちろん、豊田議員御指摘のように、想定しないような事態も起こって、このIRの経営が継続が困難になるという事態も考えられるところでございますので、そういう事態に対応するために、この法案の中では、都道府県等と民間事業者であるIR事業者が、あらかじめ事業継続が困難になった場合における措置に関することを実施協定の中で、両者が締結する実施協定の中で盛り込まないといけないということになっているわけでございます。  仮にですけれども、この事業者の収支が悪化して事業の継続が困難になった場合には、このIR施設の取扱いなどを含めて、都道府県等とそれからIR事業者との間であらかじめ合意した実施協定に基づいて適切に対応がなされていくということを想定しているわけでございます。  万が一この事業継続が困難となった場合でも、都道府県等が引き続きこのIR事業の継続を希望する場合には、都道府県等が選定する後継事業者がこの区域整備計画の内容を引き継ぐことを前提といたしまして、認定を受けたこの区域整備計画の変更を認定する、あるいは、それに加えて、このカジノ事業の承継の承認というような手続を経て、後継事業者がこのIR事業を承継していくことが可能になるという仕組みにもなってございます。
  36. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 目指す施設というのはどういう施設をイメージしているか、それぞれ研究をなさってきたというふうに思いますけれども、どちらかといえば、シンガポールのマリーナ・ベイ・サンズ又はセントーサ、シンガポールのリゾート・ワールド・セントーサ、こういう施設をイメージしているのかなというふうに思いますけど、これらの敷地面積は、マリーナ・ベイ・サンズの方は約二十万平方メートル、ヘクタールで表せば約二十ヘクタールということになります。坪数でいえば六万坪ということになりますし、セントーサの方は五十ヘクタール、約十五万坪。  大体、委員の皆さん、この十五万坪、どのくらいかといいますと、実際、十八ホールのゴルフ場一つ分が大体このセントーサの敷地ということになるだろうというふうに思いますけど、こういう施設がどんと各自治体にできるわけでございますけれども、それぞれの市町村は、都市計画法の中で、都市計画区域内における開発をしようとする場合における許可基準は、都道府県知事の認可について規定されておるところでございます。  多くの地方自治体では、総合的な計画、総合計画にのっとって、これらの土地に関する利用について計画性を持って行っておるわけでございますけれども、ここにIR施設が来るわけでございますけれども、既存の制度や総合計画との関係性についてどのように整合性を図っていくつもりか、お教え願いたいというふうに思います。
  37. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この区域整備計画は、IR事業者民間事業者と共同して都道府県又は政令指定都市が作成するわけですけれども、作成するに当たりましては立地市町村などに協議をするということを義務付けているということは、これまでも御答弁を申し上げた次第でございます。  したがいまして、都道府県又は政令指定都市が区域整備計画を作る場合には都道府県あるいは政令指定都市自身が所管している計画などと整合性の取れた区域整備計画を作成することになるであろうというふうに考えておりますし、また、立地市町村との協議を通じて、立地市町村が所管している計画などとも整合性を図るように、こういう協議が進んでいくんだというふうに期待をしているところでございます。  また、国の方では、そういう区域整備計画を認定するに当たりましては、関係行政機関の長とも協議をすることとなっておりますので、国のレベルでも、そういう都道府県や政令市が所管している、あるいは立地市町村が所管している計画などとの整合性が、国レベルでもお互い関係行政機関の間での協議を通じて同意を得て調整を取っていくと、そして、最終的には全閣僚から成るIR推進本部の意見を聞くという形で念入りに調整が進められる、調整を確保していくというふうに考えているところでございます。  こういう手続を通じて、既存の法制度ですとかあるいは各種の計画などとの整合がきちんと図られていくものになるというふうに考えている次第でございます。
  38. 豊田俊郎

    ○豊田俊郎君 ほかに幾つ質問を用意しましたけれども、時間が参りましたので質問の方はこれで終わりますけれども、冒頭申し上げましたとおり、政治は矛盾の調整であるということを申し述べさせていただいて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  39. 熊野正士

    ○熊野正士君 公明党の熊野正士です。  一昨日に続きまして質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。  今日は、まず区域整備計画の認定に関して質問をさせていただきたいと思います。  区域整備計画の認定に当たっては、推進会議の取りまとめの中で、国は区域認定に当たり、国際的、全国的な見地から様々な懸念事項への対応を含め多様な要素を考慮すべきである、また、IR区域整備の効果を最大化するため、IR施設を構成すべき各構成施設について、どの程度国際競争力を有しているのか、我が国を代表する施設としてふさわしいかを含め、これらの様々な考慮要素を総合的かつ客観的に評価し、国際的、全国的な見地から効果の高いものを国が認定する仕組みとすべきであると。効果の高いものを国が認定する仕組みというふうにございます。  申請のあった区域整備計画について、例えば事業性であるとか経済効果とか、先ほど持続可能性みたいなものもおっしゃっておられましたけれども、様々な事項について評価を行って最終的に認定をしていくことになるわけですが、国が認定をする仕組みについて、誰がどのように実施するのかについて、まず国交大臣の方に答弁を求めたいと思います。
  40. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 区域整備計画の認定に当たりまして、IR事業者及び都道府県等は、IR事業の収支の見通し等を含む事業基本計画、区域整備計画の実施により見込まれる経済的、社会的効果等を記載した区域整備計画を作成をし、申請することとなります。  申請を受けた国土交通大臣は、IR事業が継続的に行われるとともに、観光及び地域経済の振興に寄与すると認められる等の認定基準に適合するかを厳正に審査することとなります。  また、認定に当たりましては、IR整備法案の目的に最大限資するよう、国土交通大臣は関係行政機関の長に協議をし、これらの同意を得るとともに、全閣僚から構成をされますIR推進本部の意見を聞いて認定を行うこととなります。  さらに、認定審査に当たりましては、透明性の確保が重要でありますため、あらかじめ審査項目や審査基準等、具体的な審査方法を定め、公表することが必要と考えております。  あわせて、三という認定数の上限の範囲内で優れた計画を認定するため、例えば第三者による審査委員会を設置すること等により、公平かつ公正に審査を実施することが必要と考えております。  認定に当たっての具体的な審査方法については、今後、国土交通大臣において更に検討することとなるわけであります。
  41. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  次に、この区域整備計画の中のギャンブル依存症対策について質問させていただきます。  おとついも質問させていただきましたのは、カジノ事業者が作成する依存防止規程ということでございました。この依存防止規程というのは、これはカジノ事業者が免許を申請するときに作成すると、それをカジノ管理委員会審査するというふうに承知をしております。  一方で、この区域整備計画においても依存症対策をしっかりと講じなければならないと思いますが、順番からすると、まず区域整備計画の申請があって、その申請に基づいて国が認定をすると、で、認定があってからそのカジノ事業者が依存防止規程を作成するというふうになると思います。そういった意味でいうと、この区域整備計画の段階でギャンブル依存症対策をしっかりと盛り込まなければならないというふうに思います。その盛り込まれた区域整備計画のギャンブル依存症対策のチェック、これが非常に大事じゃないかなというふうに思います。  先ほど言いましたけれども、これは国交大臣の方で区域整備計画を認定するわけでございますので、このギャンブル依存症対策が妥当なのかどうかということに関して、これ誰がどのように行われるのかということについて御答弁をお願いしたいと思います。
  42. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この区域整備計画や、あるいは、この認定を受けた後に事業者が作成し、さらにカジノ管理委員会がチェックしていくことになる事業者としての依存防止規程の進め方などについては、ただいま熊野委員からの御指摘のとおりでございます。  それで、それぞれにどういうものが書かれるのか、特にこの区域整備計画の中にどういうことが書かれるのか、そしてそれを誰がどのようにチェックをするのかという御質問だというふうに理解をしておりますけれども、この区域整備計画を作成する主体は、これは都道府県等とIR事業者民間事業者です。その中にも、カジノ施設の設置、運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置を盛り込まなければならないことになっておりまして、この段階では、地元地方公共団体である都道府県等は、こういう依存防止、有害影響排除のためにどういうことができるか。  例えばでございますけれども、地元の行政としてこういう相談対応の仕組みを整備していくですとか、あるいはそういうことについて行政として地元住民への周知徹底を図るですとか、一方、民間事業者の側は、そういう地元の行政の取組に対して事業者としてどういう協力をしていくとか、そういうようなことをこの区域整備計画の中で盛り込んでいくということが考えられるわけでございます。大きく分けると、行政とそれから事業者の役割分担と責任分担の下でどういう弊害防止をしていくのかという事柄になるであろうと。  この申請を受ける国土交通大臣でございますけれども、その認定するに当たりましては、そういう区域整備計画の中に盛り込まれた、例えば地元の行政が行う取組について、例えば国の行政の立場から、もしかするとこれは厚生労働省的な観点からかもしれませんし、また文部科学省的な観点になるのかもしれません、また消費者行政の観点からになるかもしれません。そういうことをも含めてこの認定基準に適合するかどうかということを確認するわけですし、その確認に当たっては、先ほど石井国務大臣からもございましたように、関係行政機関の長と協議をしますし、そして同意も得るようにしますし、そして最終的には全閣僚から成るIR推進本部の意見も聞いた上で認定基準に合致しているかどうかということを判断するということになります。  一方、事業者が作る依存防止規程は、今度は事業者の取組として、よりもっと詳細なプログラムを作っていただくと、そういうことになるんだと思っております。
  43. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  その区域整備計画の中で、先ほど中川次長の方からも、例えば厚労省関係の問題もある、例えば医療だと思いますけれども、あるいは文科省、教育の部分だと思いますし、また消費者庁であればそういう消費者問題に関する教育的なことも含まれるかと思います。  そういった場合に、区域整備計画を各都道府県がカジノ事業者と一緒になって作るわけですけれども、できればそういう専門家を、何というか、そういったことを審査するときに、やっぱり専門家がしっかりと、先ほど大臣の方から、必要があれば第三者委員会というようなものもお話しされていましたけれども、このギャンブル依存症対策に関する部分に関しても、いわゆる専門家の目がしっかりとチェックが入るようにお願いしたいなと思います。よろしくお願いをしたいと思います。  次の質問テーマに移りたいと思います。  IRの推進会議の取りまとめの副題は、観光先進国の実現に向けてというふうにあるとおりでございまして、IR整備の目的は観光の促進だというふうに理解をしております。  そこで、観光の現状について質問させていただきたいと思います。  訪日外国人は順調に増加傾向にあるというふうに思いますけれども、この増加の要因と、それから現在までの取組状況についてお教え願えればと思います。
  44. 秡川直也

    政府参考人(秡川直也君) お答え申し上げます。  二〇一七年の訪日外国人旅行者数は二千八百六十九万人となっておりまして、二〇一二年からの五年間で約三・五倍に増加しております。この増加の背景といたしましては、近隣アジア諸国を中心に、新興国、途上国の経済成長と、これに伴う海外旅行需要の拡大があったと考えられます。  こうした中で、特にここ数年、戦略的なビザの緩和や消費税免税制度の拡充、出入国審査等に関する体制の充実、交通ネットワークの整備などを政府一丸となって進めてまいりました。さらに、日本政府観光局を中心としたプロモーションの強化、あとは多言語表記などの取組も進めてきたところであります。  これらの取組の成果がインバウンドの増加という結果として表れているのではないかと考えております。
  45. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  訪日外国人観光客の目標を二〇二〇年には四千万人、そして二〇三〇年には六千万人というふうにしているわけですけれども、ただ、先ほど答弁いただきましたが、二〇一二年には八百三十八万人であったものが二〇一七年には二千八百六十九万人と、三・五倍というふうに先ほど答弁いただきましたけど、順調に増加している反面、これ実際に二〇二〇年に四千万人の目標を達成するためには課題も多々あろうかというふうに思います。  外国人観光客、目標達成に向けた課題としてどういったことが挙げられるのか、是非お教え願えればと思います。
  46. 秡川直也

    政府参考人(秡川直也君) お答え申し上げます。  訪日外国人旅行者数、二〇二〇年四千万人という非常に意欲的な目標を達成するためには、幅広い国や地域からの訪日外国人旅行者を確実に増加させていく必要があると考えております。また、外国人旅行者地方誘客を進め、その経済効果を全国に波及させていくことも重要です。  このため、アジア地域からの個人旅行客やリピーターの取り込みに加えまして、欧米豪地域で旅行先としての日本の認知度の更なる向上を図っていくこと、あるいは各地域での滞在の長期化や消費拡大を図るために体験型観光の充実、あと観光資源の磨き上げ、外国人旅行者がストレスなく旅行できる環境の整備といったものを進めてまいりまして、政府一丸、官民一体となって着実に実施していきたいと考えております。
  47. 熊野正士

    ○熊野正士君 次に、MICEビジネスについて質問をしたいと思います。  推進会議の取りまとめでは、日本型IRというふうな表現で、日本型IRは一大公共政策として実現されなければならないというふうに述べられておりまして、この公共政策としてのIRが目指すべき具体的な目標として三つ掲げられております。そのうちの一つが、世界で勝ち抜くMICEビジネスの確立というふうにございます。  そこで、このMICEについて質問したいと思います。  Mがミーティングで、Iがインセンティブトラベルで、Cがコンベンション、Eがエキシビション、イベントということですが、このMICEのCの、このコンベンションに相当すると思われます国際会議、この国際会議は、一九九一年には我が国のシェアは五〇%だったと。それが二〇一五年には二六%まで低下したというふうにお聞きをしました。  この国際会議日本で行うメリットについて、分かりやすく説明をしていただければと思います。
  48. 秡川直也

    政府参考人(秡川直也君) お答え申し上げます。  国際会議のために諸外国から多くの研究者、企業関係者等が訪日することによりまして、経済的、文化的に様々な効果が期待されると思います。例えば、国際会議の参加者、主催者の消費に伴う経済波及効果、あるいは日本の研究者と世界の先進的研究者との交流の深化、それを通じた新たなビジネスマッチングや共同研究の創出、また、開催都市の魅力等に関する国際的な情報発信等が考えられます。  観光庁の調査におきましては、平成二十八年に開催されました国際会議により、我が国に約六千八百億円の経済波及効果をもたらされたという推計もございます。
  49. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  具体的な数字もおっしゃっていただきまして、平成二十八年が六千八百億円の経済効果ということで、私もちょっと調べましたら、やっぱり国際会議をやるときに、一人当たりの消費額というのが出ていまして、大体、何か僕が読んだ資料では二十六万円ぐらい消費していると。普通に外国の方が日本に来られた場合が平均が十六万、十七万円ぐらいだというふうなことで、特に何か日本の場合、来られたときに、医療国際会議というんでしょうか、医療国際会議だとその平均額が三十万円を超えてくるといったようなデータもあって、やっぱり国際会議をしっかりと日本誘致していくということは消費を大いに喚起するという意味で非常に大事なことかなというふうに今の御答弁でも思いました。  先ほど諸外国の誘致活動による国際競争の進展等により日本で開催される国際会議のシェアが減少しているということをちょっと指摘をさせていただきましたけれども、諸外国も頑張っていると、国際会議誘致のためにということだろうというふうに思います。  ですので、今、その諸外国における国際会議に対する動向について見解を求めたいと思います。それと同時に、そうした国際社会の背景の下、日本のこの誘致に向けた取組といいますか、政府としてはどのようなことに力を注いでいらっしゃるのか、その辺のことを答弁していただければと思います。
  50. 秡川直也

    政府参考人(秡川直也君) お答え申し上げます。  国際会議協会の統計によりますと、二〇一七年に我が国で開催された国際会議は四百十四件ということですが、開催件数が六年連続で世界七位、アジア一位を維持していますが、先生御指摘のとおり、アジアにおけるシェアは低下傾向ということで、国際会議誘致に係るアジア諸国との競争は激化しております。  このような状況におきまして、我が国のMICE国際競争力の強化はもう喫緊の課題ということで、観光庁におきましては、国際会議誘致ポテンシャルの高い都市として観光庁が指定しましたグローバルMICE都市というのがございますが、これに対する海外コンサルタントの派遣などMICE誘致力の強化と、あと国際会議、レセプション等におけるユニークベニューの利活用などの受入れ環境の整備、あと関係自治体や関係府省庁がMICE施策に関する情報共有、連携強化を図るための会議の立ち上げといったことを精力的に取り組んでございます。  今後とも、産官学の連携強化を深めることにより、オールジャパン体制でMICEの国際競争力強化を図ってまいりたいと考えております。
  51. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  続いて、MICEのEのエキシビション、これ国際展示会等に相当すると思いますけれども、これについて伺いたいと思います。  国際展示会を日本で開催するメリットはどこにあるのか、まずはここからお尋ねしたいと思います。
  52. 江崎禎英

    政府参考人(江崎禎英君) お答えを申し上げます。    〔委員長退席、理事藤川政人君着席〕  国際的に発信力の高い展示会でございますけれども、こうしたものは製品やサービスについての情報発信にとどまらず、これに展示することによりまして、ブランド力の向上、そして中小企業の販路拡大につながるものであり、我が国経済の成長のために重要な役割を担うものと認識しております。また、展示会でございますけれども、地方魅力発信のための重要な手段ともなり、同時に、集客効果による消費の誘発、こうしたものを通じまして地域経済への波及効果も期待されるところでございます。  特に国際展示会は、単に商品を展示するだけではなく、MICEの一環としまして、直接商品の詳しい説明ができる、そして具体的な商談を行うと、そうした貴重な機会を提供するものでありますことから、関係府省と連携しまして、展示会産業、こうしたものの振興に取り組んでまいりたいと考えております。
  53. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  私事ですけれども、私も放射線科のドクターをしておりまして、北米放射線学会というのが毎年十一月から十二月にかけてシカゴで行われます。これはいわゆる展示会と学会が一緒に開催されるということで、もう毎年毎年すごい勢いでいわゆる機器の進歩がございまして、その展示を、すごい広いスペースを使って展示会をやっています。その横で学会、国際会議をやっているということで、要するに、まさにそのニーズを持っている関係者がそのすぐ隣の展示会に行けば、今のどういう機器がブレークスルーを起こしそうなのかということをもうすぐ分かるということで、非常にそういう意味でいうと大事かなというふうに今のお話も伺いながら思った次第でございます。  この国際展示場を、今、日本各地で増設されているというふうにお聞きをしました。この国際展示場の、開催を誘致するのは経産省だというふうに伺っておりますけれども、実際に、この日本の国際展示会に誘致するに際しての課題になっていることを是非経産省の方から御答弁をお願いしたいと思います。
  54. 江崎禎英

    政府参考人(江崎禎英君) お答えを申し上げます。  委員御指摘のとおり、現在、地方活性化の観点から、日本各地におきまして展示会場の新設、そして増設に関する期待が高まっているところでございます。ただ、しかしながら、既に設置されております地方展示施設におきましては、残念ながら必ずしも稼働率が高いとは言えない状況にございます。したがいまして、御指摘のように、国際会議と連動するなど集客のための工夫が必要であると認識しております。  経済産業省としましては、地域の意向、これは非常に大事なんですけれども、さらには展示会開催の需要見通し、こうしたものを踏まえまして、展示会単体ではなく、国際会議誘致地域のイベント、こうしたものと連動させる可能性も踏まえつつ、関係機関とも連携しながら魅力あるこうした展示会場の設置に向けて支援の在り方を検討してまいりたいと考えております。
  55. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  今の答弁をお聞きしておりますと、この国際展示会、結構苦労して、誘致苦労していらっしゃるというふうにもお聞きをしました。また、お聞きをしますと、やっぱり東京の会場に集中しているというふうにも聞き及んでおります。まさに東京一極集中というふうなことが、側面が出ているというふうに考えられます。結局、日本の企業にしても東京で国際展示会を開催した方が便利だし、ビジネスチャンスが広がりやすいというふうに思っているところもあるのかなと思います。  結局、この国際展示会というのを一生懸命頑張ろうと思っても、地方にたくさん、たくさんというかつくって、そういうところへ誘致しようとしていらっしゃると思いますけれども、結局、東京一極集中というところがこういうところにも出ているのかなというふうに思います。国際展示会や先ほどの国際会議などをしっかり活用して、こういったことを逆に東京一極集中の是正に是非、先ほど江島先生もおっしゃっておられましたけれども、つなげる取組が必要ではないかというふうに考えるところです。  いずれにしても、国際展示会を開催することで多くの外国企業を始め日本企業なども参加してビジネスチャンスが大きく広がるわけですので、大いに活用できるように、更なる取組をお願いしたいと存じます。  次に、日本型IRについて質問したいと思いますけれども、今、MICEビジネスについて、国際会議とそれから国際展示会についてお伺いしました。推進会議の取りまとめでは、日本型IRでは、このMICE施設にエンターテインメント施設宿泊施設を集約することで多様な魅力を有するMICEの一大拠点として、日本型IR全体がMICE施設整備誘致、開催の経済エンジンとなり得るというふうにございます。  このエンターテインメントの要素ですね、この役割といいますか、特にIR施設内におけるエンターテインメントに期待される効果について御説明をお願いしたいと思います。    〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕
  56. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  まさしく熊野委員御指摘のとおり、ショービジネスですとかあるいは日本伝統的なものをも含めたこのエンターテインメントの部門が総合的に、統合的に一か所で提供されるということがまさしく日本型IR魅力といいますか、力になっていくんであろうと。そういう意味で、御指摘のいただきましたこのエンターテインメントの要素が不可欠という御指摘は非常に重要な御指摘だというふうに考えております。  もとより、この日本型IRでは、日本でもう既に各地に存在している様々な魅力、歴史的な魅力文化的な魅力、食の魅力、そういうものも、そういう魅力を生かしながら、さらにそれを、日本型IRの中ではこれまでにないスケールとクオリティーでプレゼンテーションできるように磨き上げて、日本魅力世界に向けて発信していく、そういう基地になる、ベースになるということで、他国にない魅力世界に向けて発信し、幅広く世界中からお客さんを集めてくる原動力になるということを期待しているわけでございます。  そういう意味で、この中核施設一つとして、日本魅力発信するための我が国伝統文化、芸術などを生かした公演その他の活動を行うことにより、我が国観光魅力の増進に資する施設の設置を日本型IRでは義務付けているところでございます。  また、諸外国のIRを見ましても、多様な、多彩なエンターテインメントの施設が併設されているわけでございまして、例えば、よく御承知のように、ラスベガスにおいてはショービジネスが盛んな町だというふうに知られておりまして、実際にこのラスベガスに訪問するお客さんの半分ぐらい、五割を超える人はラスベガスでのショーなどを楽しんでいるという統計が当局からも発表されております。  その市場規模につきましても、ラスベガスを含むネバダ州全体として見ましたら、ネバダ州全体のこのショービジネスなどのエンターテインメントの市場規模は二〇一六年で約十二億米ドルと、円貨に換算しまして千三百五十四億円程度というふうに試算されるところでして、このマーケット規模は、日本のステージ市場の規模が約千七百億円程度になっているということ、あるいはミュージカルで非常に有名なニューヨークのブロードウエーのこの規模が十五億米ドル、約千五百七十七億円程度になっているということにもう匹敵するぐらいの、そういう拠点がこのラスベガス、ネバダ州にあるということでございますので、今後、こういうことも参考にしながら、日本型IRでは多種多様な誘客施設一体的に整備されることで、特にエンターテインメントは、恐らくビジネス客から家族連れまで、MICEに来たお客さんがそのアフターコンベンションのオプションとして使うということも当然あるわけですから、大人も子供も楽しめる新たな観光資源を創造していくということが非常に重要なことだというふうに考えております。
  57. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  次に、日本型IRの中で、送客機能というふうなこと、うたわれております。ゴールデンルートからそれ以外の観光スポットに観光客の方を送り届けるという、そういう意味だと理解しておりますけれども、この間の議論の中でも、何かただ机が置いているだけじゃないかとか、あるいはもう旅行代理店に頼んだ方が早いんじゃないかとか、そういった御意見も正直、隣の先生からも、礒崎先生もございましたけれども。  ここ、大事だなと本当に思っておりまして、この送客機能というのは、言うのは非常に簡単なんですけれども、実際になかなかどうやってその観光客の方をそういったところに送っていくのかというか、イメージが湧くように是非説明をしていただければと思います。
  58. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  送客機能につきましては、ちょっと抽象的になるかもしれませんけれども、日本の各地域観光魅力に関する情報を適切にIRに来る顧客に提供し、そして、実際の各地への旅行チケットの手配などを含めて、IRを出発点として、各地域への旅行、観光旅行に必要なサービスを一元的に顧客に提供する機能と、そういうものとして位置付けているわけでございます。  それで、確かに、これだけの情報提供をし、旅行に必要なサービスを一元的に提供というと、じゃ、トラベルセンターのカウンターみたいなものかというイメージになるかもしれませんけれども、IR全体がやはりこの日本魅力に関する情報を提供する場になるというふうに考えているところですし、また、先ほど来の御議論でもありましたように、この区域整備計画を地元で作っていただく際には、周辺自治体とも協議の上、広域周遊の新たな観光ルートの構成というような提案も十分可能だと思っておりますし、そういうものがその地元でのIRの言わばセールスポイントになるのであれば、そういうものに特化した送客機能をとがらせていくといったような取組も十分可能になるのではないかというふうに考えているところです。  いずれにしましても、これは法律の中での基準がどうなるかということだけでなく、実際にこの法律ができました場合に、その枠組みをどのように地元地方公共団体、そしていろんなノウハウとイノベーションを持っている民間事業者の知見を生かしてその効果を最大化するような知恵を出していくかということに、言わばこの法律の運用に懸かっているところなんだろうというふうに考えるところでございます。  したがいまして、国土交通大臣区域整備計画を実際に認定するときには、そういう地元地方公共団体の取り組み方とか、あるいはそこに民間事業者がどれだけ民間事業者として新たな知恵とかを加えてよりいい提案内容になっているのか、それが周辺地域やあるいは全国各地に効果が波及するような提案になっているのかどうかということを国土交通大臣は認定に当たって確認していくと、そういうことが非常に大事になるんだろうなというふうに考えている次第でございます。
  59. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  そういう意味でいうと、区域整備計画を作る段階でというふうに今答弁もしていただきましたので、そういうふうに、この間も質問させていただきましたけれども、そこの立地する都道府県だけではなくて、幅広い意見をしっかりと聞いていただいて、本当に実効性のあるといいますか、効果的な送客機能が発揮できるようなものにしていただきたいなということを改めて要望させていただきたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。特定金融業務について質問させていただきたいと思います。  この特定金融業務はカジノ事業者が行うと承知をしております。本法案における特定金融業務の内容について御答弁をお願いいたします。
  60. 中川真

    政府参考人中川真君) このIR整備法案におきましては、特定金融業務としましては、まず第一に、カジノ事業者が顧客に金銭を貸し付ける業務、これを特定資金貸付業務と呼んでおりますけれども、それ以外にも、顧客からの依頼を受けまして、第二に、銀行などを介してカジノ事業者の管理する顧客の口座とその顧客の預貯金口座との間で顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務、これを特定資金移動業務と呼んでおります。それから三番目に、顧客の金銭を受け入れる業務、これを特定資金受入業務と呼んでおります。最後に、顧客の金銭の両替を行う業務。  以上、四つの業務を行うことを認めることとしてございます。
  61. 熊野正士

    ○熊野正士君 今御説明いただきました特定金融業務ですけれども、四つあるということで、まず貸付業務、それから移動の業務、それから受入れ、さらに両替ということだと思います。  これらの特定金融業務については、顧客の利便性や諸外国のカジノの実態等を参考にして本法案も作成されたと。諸外国のカジノで行っている金融業務は実施できるというふうに承知しておりますが、このカジノ事業者が金融業務を行うことに対して想定される懸念もあろうかと思います。  政府として、どういったことを懸念として想定しているのかについて御説明をお願いしたいと思います。
  62. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この特定金融業務につきましては、このIR制度を政府内で検討いたしましたIR推進会議におきましても、諸外国のカジノでは今触れたような顧客の金銭の送金、受入れ業務ですとかあるいは顧客の金銭を預かる業務、両替をする業務、それから貸付けを行う業務、そういうことは一般的に行われているということから、我が国IRカジノにおいても顧客の利便性向上のために諸外国と同様にこういう金融業務について認めるべきだという議論の整理をした上での御提案でございます。  それで、御懸念ということでございますけれども、確かに、多額のお金が動く場所でございます。そして、場合によっては海外との送金ということもございますので、まずマネーロンダリングの可能性を塞いでいくということが非常に重要だというふうに考えておりますので、例えば資金の移動に関する業務につきましては、これは顧客の名義の預貯金口座にしかカジノ事業者は送金をできないようにする、また、顧客からの依頼を明確にしない限りこういう業務をしてはいけないという規制を工夫したりしているところでございます。  それから、当委員会でも既に御議論がございますように、貸付けをする業務につきましては、依存を助長するのではないかという御懸念があることは十分理解するところでございます。  したがいまして、日本人等の顧客に対しては貸付業務を原則として禁じているわけでございまして、一定程度の金額をあらかじめカジノ事業者の自分の口座に預託できるような、言わば富裕層というふうに言っていいと思いますけれども、の方にしか貸付けができないというふうに限定をしておりますし、貸付けに際しては限度額を設定とか、様々な制度設計を御提案申し上げているところでございます。
  63. 熊野正士

    ○熊野正士君 一つは、特定金融業務を行うことで、マネーロンダリングであるとか、またその貸付業務に関しては依存症を、過剰貸付けによって依存症を助長するのではないかと、そういったことが懸念されているんだと思います。  そこで、この貸付業務に関してお伺いをしたいと思います。  顧客の利便性ということですので、そこに考慮する余り過剰貸付けになってしまうということが懸念されているところかなと思います。そういった観点から、先ほど中川次長の方からも、日本人の場合は誰でもお金を貸し付けできるわけではないと、預託金を入れていないと貸付けの対象にはならない、そのように制限を加えているというふうに答弁がございましたが、そこでお尋ねをしたいと思います。  この預託金ですが、実際幾らぐらいを想定しているのか、御答弁をお願いしたいと思います。
  64. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  これ、今後下位法令で定めていくということになるわけでございますけれども、参考の念頭に置いておりますのはシンガポールでございます。  シンガポールも、同様に、内国民に対しては貸付けが原則禁止ということになっているわけでございまして、シンガポールの場合は、貸付けを受けることができる内国民をプレミアムプレーヤーと呼んでおりまして、このプレミアムプレーヤーの基準は、十万シンガポール・ドル、今のレートでいきますと約八百万円相当になりますけれども、をあらかじめ預託できるような人だということになっております。  今後、日本人等に対してこの基準を作る際には、こういう預託金の金額については、今触れましたようなシンガポールなどの例を参考にしつつ、また、我が国における平均的な世帯の年間収入などから見てやっぱり相当の資力を有する者にすることを念頭に置いて、更に検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
  65. 熊野正士

    ○熊野正士君 次に、この貸付契約で、中に、保証契約が禁止というふうになっております。  そもそも、カジノ事業者というのは特定金融業務を行うのであって、貸金業を行うものではないというふうに理解しておりますけれども、この保証契約が禁止になっている趣旨について、改めて御説明をお願いしたいと思います。
  66. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このカジノ行為への依存防止の観点からは、本来、顧客は自らの資力の範囲内でカジノ行為を行うべきだということを考えてございます。  したがいまして、この整備法案の中では、カジノ事業者による貸付けを受けてカジノ行為を行う場合であったとしても、その貸付けはあくまでも顧客が自分の資力で短期間のうちに返済可能な範囲で行われるべきだというふうに考えておりまして、その趣旨を徹底するためにも、第三者に保証してもらわなければいけないような、そういう貸付けになるのではなく、自己のキャッシュフローの中で返せるぐらいの短期間のものにすると、そういう趣旨からこの保証契約を締結することは禁じているということでございます。
  67. 熊野正士

    ○熊野正士君 次に、貸付限度額についてお伺いしたいと思います。  推進会議の取りまとめでは、顧客の返済能力調査及び顧客ごとに貸付上限額の設定をする業務を事業者に課すべきと、そういうふうな指摘をされております。  本法案では、この貸付限度額というものをどのように決めていこうとしていらっしゃるのか、御答弁の方をお願いしたいと思います。
  68. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ事業者が貸付けを行おうとする際には、今御指摘のございましたように、顧客の収入ですとか収益、資産、ほかの借入れなど、そういう信用状況をきちんとカジノ事業者がまず調査をするということが一番大事だというふうに考えております。  諸外国のカジノ事業者も、こういう信用調査のための道具として事業者間で共有するデータベースのようなものも持っておりますし、また事業者自身で、場合によっては探偵というふうに聞いたことがあるんですけれども、なども自分で雇って、貸そうとしている顧客の信用状況や、あるいはバックグラウンドを調査をした上で、貸付けをするかしないかということを、あるいは幾らかということを決めているわけでございます。  したがいまして、日本カジノ事業者についても同様の調査をして貸付限度額を定めることを義務付けますし、貸付限度額を超えて貸付けをしてはならないという規制の下に置かれるわけです。  また、調査に、貸付限度額を設定するに当たりましては、この法案の中では、貸金業法に定める指定信用情報機関の信用情報などを使用しなければならないというふうにしているところでございまして、客観性を持って貸付限度額が設定されることになるだろうと考えております。  この指定信用情報機関は、これは日本の様々な金融機関、これは割賦販売業者も含めて入っているものもございますので、相当幅広い信用情報が得られるものになるであろうというふうに考えている次第でございます。
  69. 熊野正士

    ○熊野正士君 いろんな人に伺うと、この貸付業務ということに対して非常に懸念が強いところです。ですので、本当に適正に、この限度額の設定であるとか、いろいろ調査を行うということですけれども、適正に実施されなければならないというふうに思います。  いかにこの貸付業務が適正に行われるのかということを確保するのかということについて、改めてちょっと御説明をお願いしてよろしいでしょうか。
  70. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  先ほど私が御説明させていただきました顧客の返済能力調査などをどういうふうに実施するかとか、あるいは貸付限度額をどのように設定するのか、そういう基準などは、これは、カジノ事業者が作成いたします業務方法書、これは法律案の中に出ているわけですけれども、その業務方法書に記載をして、その内容がこのカジノ事業を適正に遂行するために必要十分なものになっているのかどうか、そういうことをカジノ事業免許の審査時にカジノ管理委員会による審査を受けなければならないというふうにこの法案の中ではしているところでございます。  また、カジノ事業者は、この貸付業務の内容について記録をして、カジノ管理委員会に報告書を提出しなければならないことにもなっておりますので、カジノ管理委員会は、常日頃からカジノ事業の健全な運営が確保されるような形でカジノ事業者がこの特定金融業務を、貸付業務をやっているのかどうかということについて情報を出させることもできますし、また必要があれば立入検査をすることもできるわけですし、また、そこが例えば業方書に、カジノ管理委員会に認められたこの業務方法書に反するような瑕疵が現場であるようであれば、それに基づいて適切な行政処分を行うという形でカジノ管理委員会の厳しい監督の下に置かれるということは御理解を賜りたいというふうに思います。  こういう仕組みを通じて、この貸付業務についても適正に行われることを確保していきたいというふうに考えてございます。
  71. 熊野正士

    ○熊野正士君 時間が参りましたので、終わりたいと思います。今日は、警察庁から露木部長にも来ていただいておりまして、済みません、質問できませんで。  以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
  72. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時一分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  73. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、佐藤啓君及び石井準一君が委員辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び藤木眞也君が選任されました。     ─────────────
  74. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 休憩前に引き続き、特定複合観光施設区域整備法案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  75. 矢田わか子

    矢田わか子君 国民民主党・新緑風会、矢田わか子です。今日も質疑の時間をいただき、ありがとうございます。  この西日本の集中豪雨による災害、だんだんとその災害の状況が明らかになってまいりました。死者が百七十五名、行方不明者六十一名、今朝の数字ですけれども、避難者が七千名、そしてこの暑い猛暑の中、水を得れない断水のおうちが二十四万棟もあるという、そういう状況になっております。  このような中で、私たちが今できることは何なのか。この場から石井大臣を解放することだと私たちは思いました。だから、石井大臣には、復興復旧に、是非とも第一義にそこを置いて向き合っていただきたいという思いで、昨日のこの内閣委員会の理事懇談会の中でも、私たち野党としては、せめて今週だけでもこの法案審議ストップできないのかというふうに御提案を申し上げました。でも、残念ながら、最後は委員長の職権で、今日もこうして六時間にわたり石井大臣をこの場に拘束していること、本当に残念でなりません。それでも、この審議の場が与えられたのであれば、私たちはしっかり向き合って、この場を最大限に生かす努力をしたいというふうに思っています。  まず、石井大臣、こうした被災が広がる中で、どうして大臣はこちらの法案審議を優先されているんでしょうか。  こんな緊急時に災害対策の陣頭指揮を執るというこのことと国会の対応と両立できようはずがありません。石井大臣IR担当大臣でもありますが、何よりも国土交通大臣、復興復旧の担当大臣であります。土砂災害、今回、四百八十三件、数えられているだけでもこの多くの土砂による災害が広がっている、これからも広がるかもしれない、そんな中にあって、道路も遮断され、鉄道も止まっているんですよ。皆さん、この炎天下の中で熱中症になるのかもしれない、感染症になるのかもしれない、そんなおそれもある中で、大臣がこの場を選ばれて座っていらっしゃることを大変残念に思っています。大臣であれば、与党の皆さんや国対関係者の皆さんに、法案審議よりも災害対応を優先させてくれとお願いできる立場にあるんじゃないんでしょうか。  まず、大臣、今どのようなお気持ちなのか、お答えいただけますか。
  76. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 今回の記録的な大雨によりお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。  国土交通省では、七月の三日に非常体制を発令をいたしまして、その後、非常災害対策本部等を設置をし、本部会議を連日開催するなど、国土交通省として万全の体制で対応しているところであります。  今回の大雨により多くの箇所で浸水被害や土砂災害等が発生をし、今もなお多くの行方不明者がおられます。海上保安庁におきましては、人命を第一に、巡視船艇や航空機による救助活動等に当たっております。また、大規模な浸水が発生している地域では、テックフォースや排水ポンプ車等を全国から派遣をいたしまして昼夜を問わず排水作業を実施する等、全力で災害応急対応に当たっております。  さらに、被災者の暮らしの安全、安心を確保し、被災地の経済活動の早急な回復を図るには、インフラを迅速に復旧させる必要があります。そのため、テックフォースに被災状況調査を実施させるなど、被災自治体が速やかに災害復旧事業に着手できるよう支援をしております。  また、災害の対応に当たりましては、委員会出席中でありましても、秘書官を通じて適時報告を受け、適切に指示、命令ができる連絡体制を確保しております。  国土交通省といたしましては、今回の激甚な災害に鑑みまして、被災者の生活支援を含め、被災地の復旧復興に向けて万全を期してまいります。
  77. 矢田わか子

    矢田わか子君 大臣、今被災地の方や国民が一番望んでいるのはIR審議ではないはずです。カジノ開設よりも、まず被災地に目を向けてすぐに陣頭指揮を執ってほしい、被災地に入り込んでその指導性を発揮してほしい、そう願っていると思います。  これからも、これ被災がどこまで広がるのか予測できない。広島県は全国でもため池が二番目に多い県と言われており、ため池の決壊のおそれが出ているというふうにも報道されております。  是非とも、これ、今日もこの後も続いていくんだと思いますけれども、被災の状況をしっかりと見極めていただき、このIR法案審議そのものをどうしていくのかも改めて官邸の皆さんともお話をしていただきたいということを御要望申し上げておきたいというふうに思います。  続きまして、今日は済みません、急遽の御要請で、西村副官房長官にお越しいただいております。  見られた方もいらっしゃるかもしれませんが、今朝ある週刊誌に、安倍政権中枢へのカジノ脱法献金リストという記事が大きく出ました。私も拝見して愕然といたしました。この記事によれば、一六年十二月成立のIR推進法、この発議者であった方々、西村大臣も、この場です、私も座っておりました、発議者としてこのIR推進法を提案していただいたお一人だというふうに認識しております。その方々のお名前がこの週刊誌のリストの中からたくさん出てきていらっしゃる。まずもって、これは事実なのでしょうか。
  78. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) お答えを申し上げたいと思います。  御本人と確認したわけではないのですが、この週刊誌の記事から想定される、米国カジノ事業者のアドバイザーを務めると言われるこのコンサル会社、この方は実は経済産業省の先輩でございまして、以前からお付き合いのある方でありますけれども、この方から、この会社からパーティー券の購入をしてもらったことがあるのは事実でございます。ただ、この政治資金については、もちろん法令に従って適正に処理をし、その収支を報告しているところでございます。
  79. 矢田わか子

    矢田わか子君 事実であるというお答えでございましたが、パーティー券を買っていただいた事実があるのであれば、その前から何らかのお付き合いがあったということも事実でございますか。
  80. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) 経済産業省の先輩でございまして、私が入省したのが一九八五年でありますが、その二、三年後に恐らく辞められたんだろうと思いますけれども、退職されたんだろうと思いますが、その後、経産省の先輩方と会う中で特に知り合いになってお付き合いをさせていただいておりますけれども、しかし、その会社とふだんから特段の何か付き合い、飲食を共にするような付き合いがあるわけでもございませんし、もう何年間もこの方と個別にお会いしたことはございません。私の政治資金パーティーに来られたことはあるようですが、正直申し上げて、その場でもこの方と、まあ大勢来られますので、この方と何か個別にお話をした記憶はございません。
  81. 矢田わか子

    矢田わか子君 パーティー券を買っていただいたからといって政治資金法に違反するわけではないということは分かっております。ただ、なぜ、では、このパーティー券を買うような間柄になったのかということと、何よりもそのお付き合いがここの場でIR推進法を発議されたそのことと何にも関係がなかったということは言えるんでしょうか。
  82. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) まず、この方と経済産業省の先輩、後輩という関係でお付き合いは以前からございました。以前からいろんな形で、経済産業省の先輩とお会いする中でお会いをしたりしたことはございましたし、そういう意味で応援をしていただいた一人だというふうに思っております。  ただ、この方と少なくともこの何年かのうちに何か個別でお会いしたこと、あるいは特にカジノの政策について何か言われた記憶はございませんので、まさにパーティー券を買ってもらったからといってIRの立法過程に何か影響を与えたことは全くないということを申し上げたいと思います。  そもそも私は、もう以前から、世界各国の中で日本カジノがないという国の一つでございますので、IR、国際観光の推進あるいは経済の発展の観点からも必要ではないかという考えを持ってきたことは事実でございます。
  83. 矢田わか子

    矢田わか子君 それでは、もう一つ問います。  この週刊誌の中にはほかにも、GRジャパンというコンサル会社の名前や、ラスベガス・サンズというトランプ大統領の大親友と言われる会社の名前等も出ておりますが、そのほかの海外カジノ事業者とのお付き合いはないのでしょうか。
  84. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) 私、官房副長官に就任する前は約一年間、一年弱だと思いますけれども、超党派のIR議連の事務局長を務めておりましたので、その関係で他のIR議連のメンバーとともに海外事業者とのヒアリングを行ったことはございます。
  85. 矢田わか子

    矢田わか子君 あくまでも事情聴取ということでよろしいのでしょうか。
  86. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) 少なくとも官房副長官になって以降は、個別の企業と私は誤解を招かないように会わないようにしてきております。それ以前の事務局長の折には、そのような形で何人かでヒアリングをするようなことはございました。  恐らくパーティー券のことなどもお聞きになっているんだろうと思いますけれども、どの会社が、どの企業が具体的にどの会社の代理人をやっているかということを私は承知をしておりませんので、このシーザースの代理であったということも一年か一年半ぐらい前に、ちょっと記憶が定かじゃないんですけれども、知ったわけでありまして、私は経産省の先輩だと思ってお付き合いをしておりましたけれども、ということでございますので、具体的に細かく確認しないとこれは分からないところでございます。
  87. 矢田わか子

    矢田わか子君 西村副官房長官、副官房長官になられる前であっても、こうした多くのカジノ海外事業者と直接お会いになられていろいろとやり取りがあるということは、今後、本当にこれが立法化されてカジノが開設されていくときに、選定が始まる段階で影響しないのかという疑いが出てくるというふうに思われます。この選定のプロセスは、後ほど我が党の礒崎委員が詳しくやりますけれども、実際にIR事業者の公募や選定が始まっていく段階で疑いを持たれないという確証は何かあるのでしょうか。
  88. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) 議連のメンバーとして活動している折は、まさに、この法案の前の段階の議員立法を提出をし、成立させようということで、その制度設計なりそのためのヒアリングを、様々な事業者から聞き取りを行い、また意見交換を行ってきたところでございます。  官房副長官に就任して以降は、まさに御指摘のような誤解を招かないようにしようということで個別の事業者とは会わないようにしておりますし、この立法過程に何か影響を与えてきたということは一切ございません。  今後も私はそのような形で何か特定の事業者の選定に影響を与えるようなことは全く行うつもりもございませんし、公平公正に選定、法律が制定されれば手続は公平公正に行われていくものと思います。
  89. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  こうして週刊誌とはいえども大々的に報じられたということは、しかも実名をもって、幾らのパーティー券を買ったのかというこの金額も全部お名前の横に記載されているわけです。これは、やっぱり国民の疑念をこれからも含めて抱く可能性があるからこそ、こうして公表されていることでありますので、是非とも、今力強くそういうことはないとおっしゃっていただきましたけれども、立法化された後の特にこの事業者選定におかれましては、そういう疑いが今後生じることのないよう、お立場も含めて、わきまえていただきながら、しっかり進めていただくのであればやってほしいというふうに思います。  特に、私たち、これからまだまだ突き詰めなければいけない事項があると思っていますが、カジノ管理委員会が本当に公平公正な立場で認定を進めていけるのかどうかということについても疑念を持っております。そのカジノ管理委員会に選定される委員、どのように選定されるのかということも含めて、しっかりと今後見ていかなければいけないと思っておりますので、よろしくお願いします。  今日は、急遽お呼び立ていたしましたが、是非、李下に冠を正さずということで、要らぬ疑いが生じないように、ほかの方々も含めて、御対応をお願いしておきたいというふうに思います。  それでは、今日は、前回積み残した質問について、残り時間聞いていきたいと思います。  ゲーミング区域の上限規制の問題です。前回も同じ資料を配付させていただきました。資料一を御覧ください。  最終的にはどこが一体この三%の上限に値するのかという質問で、ちょっとお答えが十分でなかったというふうに思いますので、改めてお聞きをします。この上限規制の三%部分、この黄色い部分、テーブル、椅子の面積、スロットマシンとありますけれども、ゲームの機器を置いている面積、ここだけということでよろしいのでしょうか。
  90. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このカジノ施設規模規制は、これまでここでも御答弁させていただいておりますように、カジノ行為への依存防止の観点からカジノ施設規模を適切に制限すると、そして観光、そして地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるという観点からやっているものでございまして、専らカジノ行為の用に供される部分の面積を、このIR施設全体の延べ床面積を基準といたしまして、その一定割合以下に制限することを考えているわけでございます。  それで、その際にも、シンガポールで同様の規制をしているということをお答えさせていただいておりますけれども、そのシンガポールにおきましては、この規模規制の対象は、カジノ施設のうち主要通路、ケージ、飲食スペース、演奏スペース、小売店、トイレ、階段、エレベーター等の付随エリアを除く部分を示すゲーミングエリアとされております。  日本で専らカジノ行為に供する部分をどうするのかということは、今後設立されることになりますカジノ管理委員会がその規則で定めますけれども、仮にこのシンガポールと同様の考え方に立つと仮定すれば、今、矢田委員から配付されております資料でいけば、確かにルーレットテーブル台の周り、そして顧客が座る椅子の周辺、そしてカードゲームのテーブルの周辺、そしてスロットマシンのエリアの更に顧客が座る椅子の部分などのこの黄色い部分がそういうものに相当するであろうと、現実にシンガポールのカジノに参りますと、こういうエリアが線で囲ってゲーミングエリアとして明示されているところでございます。
  91. 矢田わか子

    矢田わか子君 前回もお聞きしたと思うんですが、結局のところ、この黄色いところだけが対象となるということであるのであれば、トイレとか、バーとか、飲食するスペース、それから立って見るようなスペース、受付の場所、全部それはカジノの面積ではないんですということでもあります。そうすれば、IR施設の中でたくさんのきらきら輝く装飾の部分とかも取っていくとするならばですけれども、広げようと思えば最大限、三〇パーでも四〇パーでも広げていくことが可能となるわけですよ。それが本当に適切なのかという視点であります。  昨年の七月に開かれました第八回推進会議で、弁護士の渡邉雅之委員が、例えばカジノ施設の面積については一・五万平米、これについては事業者から狭過ぎるという意見があります、そこは公益性を実現する、要は違法性阻却の点からやむを得ないという点があるかと思いますという見解を出されています。  けれども、この上限を取りました。一・五万平米以下というのは取って、三%だけというふうに、まあ何らかの圧力が働いて、したかというふうに私たちは思っているわけですけれども、いま一度、このIRの中でカジノ区域の比率が高まってくる、その床面積を限定しないという方法をやっぱり取っていくべきなのじゃないかというふうに思っています。  IR自体の建物の面積が大きくなればなるほど、カジノ施設も広大となり、カジノIRの中で目立った中心的施設一つになる可能性もあります。カジノの収容人数を増して、よりもうけていくように施設としてやっていって本当にいいのかどうか、ゲームエリアの面積規制の在り方について抜本的に見直しを求めたいというふうに思いますが、いかがですか。
  92. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) カジノ施設規模規制につきましては、上限を絶対値とする考え方もあり得ますが、IRの立地地域規模IR全体のですね、立地地域規模が未確定である状況では、その上限により、カジノ事業収益を活用して整備されるIR施設規模が制限される可能性もございます。IR整備法案の目的である、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するという目的の制約要因になりかねないということがございます。  また、カジノ施設規模IR施設全体の延べ床面積の一定割合以下に制限したといたしましても、現実のIRの経営におきましては、需要の動向や施設の維持等の観点から、おのずと設置、運営可能なIR規模があると考えられ、カジノ施設が無制限に拡大するとは考えられないことがございます。  それから、先ほど政府参考人が御説明いたしましたように、カジノ行為に使用される機器等が設置される部分を直接的に規制の対象とする方がカジノ施設規模制限の趣旨に沿うと考えられることなどから、カジノ施設カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の面積について、IR施設全体の延べ床面積の一定割合以下に制限することが適当であると考えております。
  93. 矢田わか子

    矢田わか子君 時間が来ましたのでやめますけれども、スペースの件も含めて、カジノの管理委員会がこの法律が成立した後に定めるとされている項目が三百三十一の項目もあります。この本則に載っているのは二百五十一です。三百三十一の項目、それぞれどんなふうにお考えなのか、是非ともお出しいただきたい、御提示いただきたいと思います。それがなければ本質的な論議はできないということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございます。     ─────────────
  94. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、田村智子さんが委員辞任され、その補欠として大門実紀史君が選任されました。     ─────────────
  95. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  まずは、今回の豪雨災害によりましてお亡くなりになられた方々に心から御冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げる次第でございます。  二日前のこの審議の最中にも、広島では新たに川が決壊をするという事態が起きました。昨日も、雨は降っておりませんが、ため池があふれるという事態が起きています。そして、今日午前中に、更にまた広島府中市の方で、ため池があふれるかもしれないということで新たに避難勧告が出されています。災害は今も広がり続けています。  こういう状況の中で、なぜ、大臣、今そこに座っておられるのか、私は正直不思議です。なぜ今、こうした災害が今も広がっている、現地には不安が更に広がっている状況の中で、そこにカジノ法案の対応として座っておられるのか、改めて大臣のお気持ちを確認をさせていただきたいと思います。
  96. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 先ほども答弁申し上げたところでありますが、国土交通省といたしましては、今回の豪雨災害の発災直後から省内に非常体制を取りまして、各部局がそれぞれ必要な対応を行うように指示を行っております。  災害対応に当たりましては、委員会出席中でありましても、秘書官を通じて適時報告を受け、適切に指示、命令ができる連絡体制を確保しているところでございます。  なお、法案を担当する閣僚といたしまして、法案委員会審査には適切に対応する必要があると考えております。
  97. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 おとといのこの委員会の様子、夜のテレビのニュースなどでも扱われておりました。大臣が大変お疲れのお顔でそこに座っている、その様子がテレビの画面からもよく分かりました。そんなお疲れの状態で、何が起こるか分からないときに適切な指示が出せるんですか。被災地に対して私は本当に失礼だと思います。それを踏まえた上で、本当に与党の皆さんにもお考えをいただきたいと改めて言わせていただきたいと思います。  それと、あともう一つ、今、矢田委員の方から、今日の週刊誌に関するちょっとお話がありました。  今日、たまたまちょっと別件で法制局の方に御出席をいただいておりましたので、一点、もし専門外であれば、分からなければいいんですけれども、ちょっと確認をさせていただきたいんですが。  アメリカにおいては連邦海外腐敗行為防止法という、通称FCPAという法律があって、企業が海外の公務員に対して事実上の便宜を図ってもらう目的で金品、金銭その他の利益をもたらすことを厳しく禁じているというような、そういった法律がありますけれども、日本で今こうしたカジノをつくっていくということをやっていこうとするときに、当然、海外の企業も日本に入ってこれる状況にあるわけですが、アメリカのように、こうして関連企業、カジノの関連業者と日本の政治家であったりあるいは関係者とのそうした関係を取り締まる、そうした法律というのは今、日本国内においては、対応できるような法整備というものはあるんでしょうか。もしお答えいただければ、いただきたいと思います。
  98. 岩尾信行

    政府参考人(岩尾信行君) 様々な個別の事案に応じて法令の適用については判断されるべき事柄でございますので、一般的にどのような規制に関する法律があるかということについて私どもの立場からお答えするのは困難でございますし、差し控えさせていただきたいと思います。
  99. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 突然の質問でもありましたので。  しかし、今回、こうした事例がすぐに違法なのかどうかということはまだ調べてみないと分からないとは思いますけれども、やはり疑義が持たれる、疑いが持たれるようなものについてはしっかりと監視をしていくというもの、これはルール化があってしかるべきだというふうに思いますので、こういった観点からも、やはりこの法案はしっかりと今後も時間を掛けて論議をしていかなければならないんだというふうに思います。  それでは、事前通告した中身に沿ってまた確認をしてまいりたいと思いますけれども、前回ちょっとやり切れなかった部分がございましたので、まず一点確認をさせていただければと思います。  前回、ビジネスモデルに関して、国内それから国外からのお客様の比率という観点でお話をさせていただきました。少し極端な例で私がお話をしたところもありましたけれども、私は、基本的には、総理が答弁をされました、今回の日本型IRは、日本観光先進国にしていくこと、それが政策目的なんだということ、そして日本海外をつないでいるハブ拠点にするのがこの日本型IRの政策目的という、この言葉に照らし合わせてみたときに、前回の中川さんのお話で、東京ディズニーランドと浅草寺のお話をされました。そんなに極端に外国人が多いビジネスモデルというのは成り立たないんですというお話、端的に言えばそういうお話だったと思いますが。  これ、総理が狙っている政策目的と明らかに私は矛盾する内容のお話をされたというふうに受け止めたんですけれども、この点について、改めてそのお考え、確認をさせていただきたいと思います。
  100. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  一昨日、七月十日の本委員会におけます礒崎委員からの御質問は、IR訪問者に占める訪日外国人の比率が区域整備計画の認定に当たりどのように評価されるのかという御趣旨の御質問だったというふうに記憶してございます。これについては、私が御答弁を申し上げましたとおり、区域整備計画にはどのような経済効果、効用をもたらすかを記載することとされておりまして、国土交通大臣区域整備計画を認定するに当たりましては、個々のビジネスモデルをきちんと審査し、最も効用、効果を極大化し、かつ懸念事項の負の影響をきちんと抑制できる最も優れた計画を認定することとなります。  ただいま礒崎委員から御指摘をいただきました私の答弁は、こういう考え方を踏まえまして、一般的に、IRを訪れる訪日外国人数が多いほど観光消費の増加などが見込まれることから、数多くの日本人とともに、できる限り多くの訪日外国人日本IRに訪れてもらうことが重要である旨を申し上げたものでございます。  日本型IRは、外国からの観光客だけでなく、国内観光客対象にした総合的なリゾート施設でありまして、また、世界日本の各地とをつなぐ交流のハブとして世界中から観光客を集める滞在型モデルの確立を実現することを目的とするものですから、我が国観光先進国へと引き上げる原動力となるというふうに考えている次第でございます。  したがいまして、御指摘のこの総理の御答弁の趣旨と全く矛盾するものではないというふうに考えているところでございます。
  101. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 前回の説明でいくと、今のような形にはちょっと受け止めることはできなかったですけれども。  結局、業者として、自治体として、どういう形を取っていくかというのはこれから議論をしてつくっていくわけですから、いろんなパターンというのは出てくる可能性があるわけです。そのパターンとして出てきたビジネスモデルに対して私は国交省としてどういう考えを持って臨むのかという、ひとつ一貫した考え方を持ってほしいということでもありますので、その点、改めて言わせていただければというふうに思います。  それともう一点、今日、午前中の質疑の中で自民党の江島先生と豊田先生の方からもありましたけれども、結果的にシャッター街になっちゃったらどうするんだと、周りの環境が。あるいは、カジノが破綻した結果として自治体に大きな負担が生じるのではないかという御指摘が、御質問がありました。全くもってそのとおりだというふうに思います。  実際に、前回もアトランティックシティーの話で少し議論をさせていただきましたけれども、カジノが経営破綻した場合、そういう最悪のケースが発生した場合、その行政責任といいましょうか、やはりそれを推進したのは自治体であり、今回それを推進するための法律を作ったのは国でありますので、行政として、そういう事態が起きたときの責任に対する考え方というものはどういう考え方を持たれているのか、その点を確認をさせていただきたいと思います。
  102. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 本法案では、IR事業は、民間事業者であるIR事業者の経営責任の下で実施されることを前提としております。その上で、政府としては、IR事業を長期にわたって継続的かつ安定的に実施することが望ましいと認識しておりまして、区域整備計画の認定に当たりましても、国土交通大臣は、IR事業の収支の見通し等を含む事業基本計画を確認をし、IR事業が継続的に行われると認められる計画に限って認定することとしております。  また、国土交通大臣は、毎年度実施する評価を通じまして、認定区域整備計画の実施状況を把握すること等によりまして、IR事業者及び都道府県等を監督することとしております。  一方、都道府県等につきましても、IR事業者を選定をし、IR事業者と共同して区域整備計画を作成するとともに、IR事業者との間でIR事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項を内容に含む実施協定をあらかじめ締結することを義務付けております。これによりまして、都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び実施協定の確実な履行の観点からIR事業者を監督することとしております。  なお、IR事業が破綻した場合におきましても、都道府県等とIR事業者の間であらかじめ合意した実施協定に基づき適切に対処されることとなります。  また、IR事業者の経営破綻によりIR事業の継続が困難となった場合には、都道府県等が後継事業者を選定をし、当該後継事業者区域整備計画の内容を引き継ぐことを前提に、IR事業者の変更に関する区域整備計画の変更認定、カジノ事業の承継の承認等の手続により、後継事業者IR事業を承継することが可能でございます。
  103. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 だから、失敗すると、都道府県、それぞれの行政に大きなやはり負担になるんですよね。その後、継続するのか、やめるのかも都道府県の判断になるということですよ。国という意味では関与は、その後は、絶対に成功する事業があるんだったら、みんなやっていますから。それが分からないからある程度のリスクがあるというわけだし、そこに対してのリスクがもし発生した場合には、今の御答弁でいけば、やはり都道府県が全責任を負うということなんだろうというふうに私は今理解をいたしました。  この後、プロセス含めてまた質疑は続けたいんですが、かなりやはり、それぞれの行政、都道府県の自治体に負担の大きい中身なのかなと、そんなふうにも私は受け止めております。  では、続いて、ちょっとプロセスに行く前に、ギャンブル依存症対策ということで、入場回数制限について幾つか確認をさせていただきたいと思います。  まず冒頭、これはちょっと通告はしておりませんでしたけれども、まあ簡単な質問なので。この入場回数制限はギャンブル依存症対策を目的として設定しているという理解でよろしいでしょうか。
  104. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  日本人等に一律の入場回数制限を加えるということは、依存を予防するために有効な措置であるというふうに考えてございます。
  105. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 では、今回、入場制限としては七日間で三回、二十八日間で十回という設定がされておりますが、この設定根拠について御説明をいただきたいと思います。
  106. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま委員から御指摘いただきました具体的な入場回数の根拠でございますけれども、まず、連続する七日間で三回という短期の回数制限につきましては、国内宿泊旅行が平均すると二泊三日程度であるということ、それから国内で開催された国際会議への日本人参加者のうち、宿泊を伴うものの平均宿泊数が約二・三泊であるということなどを踏まえたものでございます。  また、連続する二十八日間で十回という長期の回数制限につきましては、完全週休二日制を前提としつつ、年間の祝日日数や平均の年次有給休暇取得日数を踏まえると、連続する二十八日間の平均的な休日日数が十日程度になっているということなどを踏まえたものでございます。
  107. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 その二十八日間で十日という方の考え方なんですが、連続する二十八日間の平均的な休日日数が約十日間程度になっているということで、事前にこの辺のデータのエビデンス等は御提出をいただきました。実際の年休の取得の平均日数が九日という数字が提示されておりましたので、その数字と、あとは週休二日ということですから、まあ土日休みと仮置きすれば、土日休み、加えて祝日という、つまりそれだけの日数は日本人の平均的な働き方としてはお休みが取れるというその総合の数値を、月割りといいましょうかね、二十八日ですからおよそ一か月、一か月平均すると十日程度になっていると、こういう理解でよろしいでしょうか。
  108. 中川真

    政府参考人中川真君) おっしゃるとおりでございます。  まず、年間の祝日日数がこれは十六日間ございます。また、厚生労働省の調査によりますと、日本人の平均年次有給休暇取得日数が九・〇日となってございますので、年間を通じて見ますと、週休とは別に十六足す九・〇で二十五日間の休日、休暇があるということになりまして、これを二十八日間当たりに換算をいたしますと約一・九日ということになります。これを、完全週休二日制を前提といたしまして、二十八日間当たりに八日の週休があるということに先ほどの約一・九日を足し合わせますと、連続する二十八日間の平均的な休日日数は約十日程度になるということでございます。
  109. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 詳しく難しく御説明いただいてありがとうございます。  簡単に言うと、休みの日は全部カジノ行けるんですよ、そういう計算なんです、これ。休みの日に全部カジノ行けるんです、そういう計算なんです。だから、働くかカジノ行くか、そういう生活が可能な日数がこの二十八日間で十日という実は設定の根拠になっています。  最初にお伺いをしたんですけれども、この回数制限はギャンブル依存症対策が目的ですかということをお伺いしました。それに対しては、依存防止が目的だということでお答えをされました。なぜ、休みの日に全部カジノに行けるというこの規制が依存防止になるのか、ちょっとその根拠が分からないので、その点、教えていただけますか。
  110. 中川真

    政府参考人中川真君) 冒頭に私が依存予防を目的としているというふうに申し上げましたのは、こういう規制がないと、連続する二十八日間では二十八回の入場が可能になると、それを十回に一律で規制することにはそういう意味があるという意味でございます。  例えば、シンガポールの場合はこういう一律の規制が、国民に対する規制がございませんので、シンガポールは、百シンガポール・ドルの入場料さえ払えば、連続する二十八日間で二十八回、内国民カジノに入場することが可能な仕組みとなってございます。
  111. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 私は、なぜこれが依存防止になるのかという根拠をお伺いしたんですけれども、今お答えはいただけませんでした。  ただ、もちろんですよ、もちろん、二十八日間全部行けるというところからすれば、これは回数制限するということですから、抑止力があるとは思います。そこは率直に認めます。認めています。ただ、なぜそれが十回だったのかなというところで、何か医学的な根拠があるのかなということでお伺いをしたんですが、医学的な根拠というのは特に今回はそこまでは突き詰められていないということでいいんですかね。
  112. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  これについては、先日、入場料の水準と、それから依存予防あるいは抑止に関するエビデンスベースの科学的な論拠に基づく命題が、立証された命題があるわけではないということを御報告させていただきましたけれども、この回数制限等につきましても、現時点でそういう科学的な根拠に基づくエビデンスベースの統計学的にも検証された論文があるわけではないというふうに認識してございます。
  113. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 その論文があるわけではないということですから、これやっぱりきちんとチェックしていく必要があるんだと思いますよ、今後。論拠としてきちんとしたものが、医学的な見地の意見等があるのであれば、そこは更に見ていく必要が、そうしたものと併せて考えていけばいいんですけれども、ないのであれば、やっぱりそういうものを積み上げていくということはこれ必要なんではないかと私は思います。  それと、あと前回の質疑の中で、これ私との質疑ではないですけれども、別の方との質疑の中で、入場回数制限を設けること、一律の入場回数制限を設けることが人権侵害に当たる可能性があるということでお話をされたんですけれども、ちょっと法制局にはその点でお呼びをしました。  この入場回数制限を設けることが人権侵害に当たるというのは、これ、どういう観点で当たる可能性があるのか。ちょっとその点、法制局としての入場制限と人権侵害、その関係についてお伺いしたいと思います。
  114. 岩尾信行

    政府参考人(岩尾信行君) ただいまのお尋ねの趣旨は、特定複合観光施設区域整備法案におけるカジノ施設への入場回数の制限が憲法の保障する人権との関係で問題となるのかどうなのかというふうなことだと理解させていただきましたが、この入場回数の制限を含みます同法案におけるカジノ施設への入場規制の仕組みというのは、カジノ施設の設置に伴いますところの弊害の防止のための合理的な規制と考えられるところでございまして、このようなものについては人権上の問題とはならないと考えているところでございます。
  115. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 そうすると、合理的な説明、その何日という部分で合理的な説明が付けばそれは人権侵害に当たらないと。ただ、理由もなくやみくもにこうだというと、いろいろとまた検討しなければいけないことが起きてくると、そういうふうに理解をいたしました。  そうすると、先ほどの話と併せて考えれば、今回、日数制限はあくまでも休みの日数だけですから、それは合理的な説明にはある意味なるとは思うんですが、そこに医学的な見地あるいは論文、知見というものが入って合理的な説明が付けば、これよりも少ない数字で人権侵害に当たらないという、そういう法解釈ができる可能性というのはあるということでよろしいですかね。法制局の方に改めてお聞かせいただきたいと思います。
  116. 岩尾信行

    政府参考人(岩尾信行君) 一定の立法政策を経た上でのどういう入場規制をするかということを仮定した上で私どもでお答えするのは差し控えたいと思いますので。ただいまその立案当局がこの国会の審議の中でも答弁されていると承知しておりますが、同様の内容の説明を受けた上でこういった提案をされてきて、それに対して法制局として審査した上で合理的な規制であると判断したところでございます。
  117. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 ちょっと今、多少仮定を置いて強引な質問をしましたのでお答えづらかったと思います。御容赦をいただければと思います。  今までの話含めて、ということは、その二十八日間で十日という設定根拠もまだまだ詰めなければいけない内容があるんだというふうに理解をしていますし、これは二十八日で十日ですから、毎週末土日はカジノ行けるわけですよね。そうするとやっぱり、二泊三日の旅行でちょっと羽伸ばして遊ぼうって、何かこれは感覚的には分かります、個人的には分かります、行ってみようかなというのは、これは分かるんですが、毎週末行けるという立場の人とやっぱり時間掛けて行かなきゃいけない人というのはやっぱりあると思うんですね。  そうすると、毎週末行けるというところはもう少し規制は厳しくなっても、そういう環境にある人は規制は厳しくあってもいいのかなというふうには思うんですけれども、その意味で、地域的にカジノが設定されている地域自治体の、まさにその自治体及びその近隣の自治体に対して回数制限というのはあってもいいのではないかと、そのように思いますけれども、この点について、大臣、回数制限行うべきではないでしょうか。
  118. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案では、日本人等を対象といたしました一律の入場回数制限に加えまして、利用者の個別の事情に即しました本人、家族からの申出による利用制限措置の事業者への義務付けなど、重層的、多段階的な取組を制度的に整備をいたしまして、依存防止に万全を期しているところでございます。  お尋ねのように特定の地域の住民に限りより厳しい入場回数制限を課すことは、様々な地理的状況や交通手段がある中で規制対象の特定の地域の範囲を合理的に設定することは困難でありますし、入場回数制限は全国的に設置される複数カジノ施設全体を対象として行うべきものでありますので、特定の地域の住民による特定のカジノ施設への入場回数を制限しても有効な制度とはならないと考えられます。  したがいまして、特定の地域住民に限定して一律の規制とは異なる入場回数制限を導入することよりも、先ほど御説明いたしました重層的、多段階的な依存防止対策を進めることが重要であり、かつ適切であると考えております。
  119. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 その重層的、多段階的な設定の二十八日間、十日間に医学的な根拠がないということを今ずっとお話をしてきていただいたわけですから、そこはしっかりとチェックをしていただきたいんです。  大臣にお伺いしたいんですが、今回の、様々な重層的な制限はしていただいていますので、そうした制限がギャンブル依存症対策として十分かどうかという検証、これはきちんとやっていただきたい。その上で、今後このIR施設をどうしていくのかという法整備、あるいは見直し、あるいは施設の今後に対してきちんとフィードバックできるようなそういう見直し、ギャンブル依存症対策として十分かどうかという検証を含めたそうしたプロセスというものを私はやっていくべきだと思いますけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  120. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案におきましては、カジノ行為に対する依存の防止を図るため、一律の入場回数制限、相当額の入場料の賦課、利用者の個別の事情に即した本人、家族からの申出による利用制限措置の事業者への義務付けといった重層的、多段階的な取組を制度的に整備をしているところでありますが、その効果については注視をしてまいりたいと考えております。  IR整備法案の附則では、最初の区域整備計画の認定の日から五年を経過した場合において、法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりますので、依存防止の効果もその検討一つになり得るものというふうに考えております。
  121. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 是非、注視ではなくて、確実にそのサイクルの中にチェック項目として、判定項目として私は入れていただきたいと思います。  以上のところまででギャンブル依存症の点について質疑は終わりにしたいと思います。  法制局の方につきましては、御出席いただきましてありがとうございました。この後質問ございませんので、退席いただいて結構でございます。
  122. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 岩尾第二部長については、御退席になっても結構でございます。
  123. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 それでは、ちょっと時間がなくなってきましたが、業者の認定から開業までのプロセスについてこの後確認をさせていただきたいと思います。  まず、カジノ管理委員会、これをしっかりと立ち上げて、そしてその中で様々なチェックをしていくということになっておりますが、このカジノ管理委員会委員の体制は五名、委員長が一名、その他委員が四名、合計五名で、国会の同意人事項目ということにもなって設定しているということにもなりますが、それ以外の事務局の体制というのがちょっとまだ具体的に分からないので、その事務局の体制を含めた全容がちょっと分かるように御説明をいただけますでしょうか。
  124. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ管理委員会の事務体制につきましては、これまでもこの場でも御答弁させていただいておりますけれども、今後の予算編成過程において具体化をしていくということでございますので、現時点におきましてこの人的な規模などについての見通しを、確たる見通しを申し述べることは困難であるということは御理解を賜りたいというふうに考えております。  いずれにしましても、カジノ管理委員会が担う業務は非常に多岐にわたります。専門的な知識を必要とするというものでございますので、この事務体制を整備するに当たりましては、幅広い業務の特性に応じた人材を各分野から確保していくということが大事になると思っておりますので、また、人材育成という面からしますと、これは日本で初めて行う行政サービスになりますので、事務局職員を外国規制当局に派遣して十分な研修を積ませるとか、あるいはカジノ規制等の研究機関への派遣なども含めて、職員の十分な研修体制を整えるということも非常に重要なものになっていくというふうに考えてございます。
  125. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 ありがとうございます。  今の御説明、これから細かいところは確かに設定をされていくという部分はあると思いますので、なかなか説明しづらいんだと思いますが。今のお話の中でも、各分野からそういう人材をしっかりと確保をしていくというようなお話もございました。衆議院も含めた今までのやり取りの中で、このカジノ管理委員会の事務局の体制の中に外部からの職員さんも参加させるというようなことがたしか言われていると思いますけれども、ということは、これは事業者の関係者がこのカジノ管理委員会の中にも入ってくる可能性はあるということでよろしいんでしょうか。
  126. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  事業者の関係者がそのままこのカジノ管理委員会に国家公務員として入ってくるということはあり得ないだろうというふうに思ってございます。  先ほども御答弁させていただきましたように、我が国で初めて行われるカジノ事業を厳正かつ効果的に規制、監督をするという行政サービスでございますので、この職員は各分野から有能な人材を確保することはもちろん重要でございますし、また、このカジノ規制は非常に多岐に細かく細分化されてございます。  また、カジノでは電子的な機器も含めて非常に高度な技術的な要素も持っておりますので、民間事業者の方でこういう制度のループホールですね、抜け穴を使って不正を働くといったようなこともあり得るわけでございますので、そういうループホールをきちっと排除していくという観点からは、このカジノの規制あるいは制度、そしてカジノで使われる様々な機器などについての専門性を持った知見を有している人材が国家公務員の外、民間にいるのであれば、必要に応じてその知見を活用するということは一概に排除されるべきではないというふうに考えております。  ただし、当然のことですけれども、カジノ管理委員会による監督の対象になるようなカジノ事業者との間で人的な関係で癒着が起こっているとか、あるいは起こる可能性があるとか、そういう面でカジノ規制事務の公正性ですとか中立性がいささかの疑念も持たれないようにするということは、これは大前提だと考えておりますので、カジノ管理委員会の事務局体制の任命権者は、国家公務員法に基づきまして、これはカジノ管理委員会委員長になるわけでございますけれども、そういう任命権者において、こういう公立性、中立性に対する疑念を持たれないような任用をするという形で適切に対応をされるべきものだと思っております。  また、カジノ管理委員会の中にはそういう内部の監察機能をきちんと強力に持たせる必要があると思っておりますので、監察機能整備することも併せて検討することとなると思っております。
  127. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 当然、今言われたとおり、やっぱり専門性の高い方というのがいるのであればその方を活用していくというのは、それは確かに一つ理にかなっているんだというふうに思います。  今、最初のときにもうはっきり言っていただきましたが、事業者そのものの関係者が入ってくることは可能性としてはないというふうに言い切っていただきましたけれども、それは何かルール化されているんでしょうか、それとも今後ルール化されていく方針の中に入っているんでしょうか。何か明文化されるんでしょうか。
  128. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  これは、今私答弁させていただきましたように、具体的にカジノ管理委員会の事務職員の任用は、これは国家公務員法に基づきまして、将来設置されることになりますカジノ管理委員会委員長が最終的な任用権者になるわけでございますので、この任用権者の運用として、例えば、私が先ほど申し上げましたのは、民間事業者の身分を、例えば給料が民間事業者から出ている人がカジノ管理委員会の国家公務員として、これは、もう当然、国家公務員としての兼業禁止に抵触するわけでございますので、そういうことはあり得ないであろうという趣旨を御説明させていただいたものでございます。
  129. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 兼業は当然そうだと思うんですけど、兼業じゃなくても、今までに十分関係性があった方、お金はもらっていなくても今もその関係性が続いている方というのも、これは入れるといろんな疑義が生まれてくるように思うんですけれども、そこもやっぱり整理すべきかと思いますけれども、そこはどうでしょうか。
  130. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  これは、国家公務員法に基づいて、カジノ管理委員会の事務体制の任用権者になりますカジノ管理委員会委員長において適切にその任用権限を運用していただくということに尽きるかと思います。
  131. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 ですので、適切に運用していく、その適切な部分に、そういう関係者を入れては駄目なんだということを方向性としてしっかりと明文化いただきたいというのが私の意見なんですけれども、そこについてはどうでしょうか。
  132. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ管理委員会は、これから発足する組織でございますし、また独立行政委員会として設置されるものでございます。当然、その運用方針、任用政策の運用につきましても、独立行政委員会としての長であるカジノ管理委員会委員長が運用していただかなければならないであろうというふうに考えてございますので、この場で私が将来のカジノ管理委員会委員長の任用権限の運用を拘束するような答弁はできないということは御理解を賜りたいと思います。
  133. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 それはそのとおりですね。  この場で中川さんがもうこれしかないんだと言うのは、確かに委員長が最終的には判断していくわけですからそうですけれども、ただ、委員長がこの後どういった者が適正なのかというものをまとめていく上での方向性というのは、当然、事前に確認をされていくことになろうかと思いますので、大臣是非、この後、カジノ管理委員会委員長が様々な方向を設定していくときには、やっぱりそういう疑義が持たれるようなそうしたルール作りにならないように、しっかりと透明性の確保、それから公正性の確保、そして関係者をしっかりと入れないような形にしていく、そういう方向性を大臣の方からも是非お話をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  134. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) カジノ管理委員会の事務局職員の外部からの任用に当たりましては、監督等の対象となるカジノ事業者等との間の癒着など、カジノ規制事務の公正性や中立性にいささかの疑念も持たれることのないようにすることが大前提でございます。
  135. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 もう時間が来ましたので終わりますけれども、国家戦略特区のときも、何が問題だったかと、よく問題がもう分からなくなったところもありますが、結局、何の規制を緩和するのか、それをどこの区域で緩和をするのか、そして、それはどういう内容で緩和をするのか、そこにどういう事業者が入ってくるのか、その事業者を選定する人、そこが全部同じ人なんですよ。これが問題なんですね。  ですから、きちんと、規制をする人、そこに入ってくる人、認定をする人、それはしっかりと独立させて同じ人が関連しないようにしないと、これ同じようにまた疑義を持たれることになりますので、その辺のルール作りを改めてしっかりやっていただくことをお願いを申し上げまして、私の質疑を終わります。
  136. 小川敏夫

    小川敏夫君 立憲民主党・民友会の小川敏夫です。  官房副長官、あなたは、IR法を成立させようとして非常に努力されている方がそのIRを実現しようとしている関係者からパーティー券を買ってもらうということ、これは大変不適切だと思いますけれども、不適切とは思いませんか。
  137. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) お答え申し上げます。  様々な企業にパーティー券の購入などしてもらっておりますけれども、どの企業が具体的にどのような活動をしておられるのか、逐一全て把握しているわけでもございませんし、御疑念のカジノ事業者の何かアドバイザーとかコンサルとかやっているようなこともあるのかもしれませんけれども、どのような形でやっているか、そのようなことは承知しているわけではございませんので、私は、買ってもらったことによって何かこのIRの立法過程に影響を与えたということは一切ないということを申し上げたいと思います。
  138. 小川敏夫

    小川敏夫君 影響を与えたという証拠はありませんけど、李下に冠を正さず、そういう疑いを招いてはいけないというのが政治家の姿勢だと思いますよ。  さて、時間がないので石井大臣にお尋ねしますが、私、このカジノ法、カジノ説明聞いていて、それから法文聞いていて、ちょっと説明と違うところがあるんじゃないかなと思うんですがね。  例えば、今回この法律が通れば、カジノ事業者が複合施設を設置すると。どんどんそれでそうした施設の設置、いろんな経済波及効果があるというんだけれども、ただ、大臣、端的にお尋ねしますが、この複合施設は新たに造る必要はなくて、既存の施設でもよろしいわけですね。端的にお答えください。
  139. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 本法案は、カジノ施設単体での整備を認めるものではなく、カジノ施設国際会議施設展示施設魅力増進施設、送客機能施設宿泊施設等が一体となって設置、運営をされるIR施設整備を図るものであります。  IR施設整備に当たりましては、既存施設を活用することは必ずしも排除されるものではありませんが、カジノ施設以外の施設については既存施設の活用にとどまり、事実上、カジノ施設単体での整備と変わらないような計画については、認定することは適当ではないと考えております。  また、区域整備計画の認定の基準といたしまして、観光及び地域経済の振興に寄与すると認められるものであることを規定をしておりまして、記載事項として、見込まれる経済的社会的効果に関する事項を求めております。区域整備計画の作成に当たりましては、民間の活力と地域の創意工夫を生かしたものとするとともに、大規模な民間投資が行われ、大きな経済効果、雇用創出効果をもたらすものとすることが重要と考えております。
  140. 小川敏夫

    小川敏夫君 既存の施設でも排除されないと。つまり、既存の施設でもいいんですよ。これが法律ですよ。新設しなきゃいけないとは書いていないので。  じゃ、既存の施設の中で、都会に今大型ホテルがありますよ。ホテルだから宿泊施設だ。会議場もあります。展示スペースもあります。何か催物もやるスペースもあります。ツアーデスクも置いてあります。この複合施設の要件に当てはまっているホテルはありますよ。あるいは日本全国にあるテーマパーク、あるいは北海道や沖縄にあるリゾート施設。もうこの法律の要件に当てはまる施設は既に存在すると思いますがね。  私は、大事なことが言いたいのは、既設のものは排除しないという、すなわち既設の施設であっても、この法律の要件に当たればカジノ施設とかできるんですよ。  ところが、何かこれで法案が通ってカジノ場ができれば、コンベンションセンターが新たにできて、そのことによって地域活性化するようなことを説明しているけれども、法律はそうなっていないんですよ、大臣。法律は、そういう要件を備えた施設であることが法律に書いてあるだけであって、その施設が新たに造ったものということは一言も書いていないし、カジノ事業者がそういう施設を造らなくてはいけないということも書いていない、ただ、そういう要件に合った施設であればいいということが書いてあるだけで。大臣は、ですから既設の施設は排除されないと答えました。そのとおりですよ。既設の施設でもいいんです。  もう一つ大臣質問します。端的に答えてください。  その施設は、カジノ事業者が所有する必要はなくて、他者が持っているものを賃借する、これでもよろしいんですね、この法律上は。
  141. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 都道府県等とIR事業者が共同して作成をいたします区域整備計画を国土交通大臣が認定するに当たりましては、IR事業者IR施設を所有すること、あるいは施設供用事業が行われる場合には、IR事業者施設供用事業者が所有するIR施設を使用することを認定基準の一つとしております。  これは、カジノ事業収益カジノ施設以外のIR施設整備IR事業事業内容の向上等に適切に還元されることを確実なものとするために、IR事業者又は施設供用事業者IR施設一体的に所有する必要があるためであります。  したがいまして、区域整備計画の申請に当たりましては、IR事業者又は施設供用事業者IR施設を所有することが必要であります。
  142. 小川敏夫

    小川敏夫君 大臣、私の質問に端的に答えてくださいよ。カジノ事業者施設の運用事業者ですよ。今、施設の供用事業者は所有する必要があると言ったけど、施設の供用する事業者カジノ事業者じゃないでしょう。つまり、カジノ事業者は、施設を提供する会社から借りて、それで運用すればいいんですよ。  だから、私が質問聞いているでしょう。IR事業者は所有する必要もないんですよ。自分で新設する必要もないんですよ、既存のものでもいいと。ただこの法律の要件に当てはまっているホテルで、会議場があって、コンベンションセンターのスペースがあって、ツアーデスク的なものが置いてあれば、もうそれでこの法律上はできるんですよ、カジノ場が。それが法律というものですよ。  ところが、これまでのIRを推進する方の話、大臣の御説明聞いていると、いや、カジノ事業、この法律ができてカジノ場ができれば、何か世界に通用する新しいコンベンションセンターが当然できるんだみたいなお話をされているから、夢物語を聞く委員会じゃないんで、この法律の解釈、法律の議論をしているんです。法律上の議論は、新しいものを造らなくて既存の施設でもいいんで、しかもカジノ事業者じゃなくて、他人の所有物であっても、それを供用者として認定すれば、それを賃借してすることができるということです。  もう一つお尋ねします。  カジノ事業者は、その複合施設を運用するということになっています。その複合施設を運用する際に、その運用を第三者に経営を委託することはこの法律で禁止されていますか。  端的に答えてくれるように言ってください。何か大臣の答弁長くて、また答えが的確じゃないものですから。  カジノ業者、つまりこの複合施設の運用事業者は、その運営、経営を第三者に委託することがこの法律では禁止されていますか。私が読む限り禁止されていないから、できるんですよ。そのことについて端的にお答えください、できるか、できないか。
  143. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) ちょっと通告がございませんでしたので、正確にお答えできるかどうか若干自信がございませんけれども。  IR事業者は、カジノ事業を委託することはできませんが、カジノ事業以外の施設の運営を委託することは可能と承知をしております。
  144. 小川敏夫

    小川敏夫君 だから、私が言いたいのは、カジノ事業者ができれば、どんどん新しい施設ができて、それでどんどん責任持ってカジノ事業者がやるよというけれども、既設の施設で借りてもいいんで、しかも、カジノ事業の本体は駄目だけれども、この複合施設の方の運営は第三者に委託してもいいんですよ。委託料払って後はやればいいって、そんな内容じゃないですか。少なくとも、カジノ事業ができれば何かコンベンションセンターができて大変な地域経済に寄与するというのは、私は法律の説明としては適切じゃないということを指摘させていただきました。  大臣、刑法百八十五条は、賭博罪、賭博した者は五十万以下の罰金と科料ということで、犯罪扱いです。ただ、余り重くありません。しかし、違法であることは間違いない。で、刑法百八十六条、賭博開張罪、賭博場を開いた者は三月以上五年以下という大変に重たい刑なんですよ。最低刑があるんですよ。  すなわち、どういうことか。賭博をやることは悪いけれども、その賭博場を開いて賭博をやらせることは大変にけしからぬと、これが刑法の趣旨なんですよ。だから、それを合法化しよう、認めようというんだったら、それを乗り越えるだけの公益性がなくちゃいかぬわけです。  これまでのところ、例えば公営競技、全部これ収益会社がやっているんじゃないですよ。全て、特殊法人なり、中央競馬会は一〇〇%国が株式を持っているわけで、あるいは地方競馬なら各自治体が組合をつくって運営している。いずれにしろ、公営競技は、全ての収益はですよ、全ての収益は国やそうした公益のために使われるわけです。民間事業者の利益なんというのは一銭も入っていない、これがこれまでの公営競技です。そうしたことがあるから、公益があるからということで、その範囲でこの賭博開張罪を適用しないという法律になっている。  このカジノ事業は、粗利益の三割を納付すれば、あと七割は民間事業者が利益として持っていくじゃないですか。それをこの賭博開張罪、こんな、これだけの重罪を合法化する、違法性を阻却する、どれだけの公益性があるんですか。その公益性について説明してください。
  145. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案におきましては、民間の活力を生かして実施されるIR事業により、公益が実現するための制度設計がなされているものでございます。  IR整備法案は、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現をし、もって観光及び地域経済の振興に寄与する等の観点から、カジノ事業収益を活用いたしまして、地域の創意工夫及び民間の活力を生かしたIR区域整備を推進することを目的としております。  IRにつきましては、地域の創意工夫及び民間の活力を生かす観点から、民間事業者により一体として設置、運営されるものとしまして、都道府県等がIR事業を実施する民間事業者を公募により選定をし、選定した民間事業者と共同してIR区域整備計画を作成、申請することとしております。  また、IR事業については、その公益性を確実に担保するため、カジノ事業を含めたIR事業全体の経営責任の明確化、カジノ事業からカジノ事業以外のIR事業への収益還元の確実化、カジノ収益が及ぶIR事業全体の廉潔性の確保、一体性が確保された事業主体による経営判断に基づくIR各事業の相互連携、相乗効果の最大化が必要であります。  そのため、国土交通大臣による区域整備計画の認定に当たりましては、カジノ事業収益IR事業の実施に活用されることにより、IR事業一つ民間事業者により一体的かつ継続的に行うこと等を認定基準とするとともに、国土交通大臣が、カジノ事業収益の活用を含め、区域整備計画の実施状況について……
  146. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 答弁者は簡潔にお願いをいたします。
  147. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) ええ。  毎年度評価を行うこととし、当該評価を事業計画等に反映することを義務付けるなど、IR事業の公益性を確保するための仕組みを定めているところでございます。
  148. 小川敏夫

    小川敏夫君 つまり、これまで認められていた公営競技等のいわゆる賭博は、事業者収益を目的としていないんで、上がった収益は全部国に納付する、公に使うということで違法性が阻却されていたわけで、しかし、今度のこのカジノは、民間の金もうけ会社が三割を国や地方に納めれば、あと七割は、その中で得た利益は、この賭博開張屋が利益として金を持っていくんですよ。これまでの公営競技を認めてきたその公益性では全く説明が付かない。  あるいは、このカジノというのは賭博中の賭博ですよ。すなわち、公営競技、競馬や競輪とか、そうしたものよりもひときわ賭博性が強い。それだけ賭博性が強いというものを認めるんであれば、公益性というものはより強く求められるものであるにもかかわらず、公益性というものがほとんどないがしろにされているということを指摘いたします。答弁を求めると何かまた延々としゃべられちゃうので、答弁は要りません。  また、次の、別のことの質問をお尋ねしますが、入場回数制限、依存症の防止だということでした。そして、その週三回の根拠は、何か二泊三日の旅行が云々かんぬんでした。私は、この週三回というのが、非常にまた国民をまやかす説明があるんですよ。週三回というのは週三日じゃないんですよ。  例えば競輪や競馬ですと、お昼に始まって夕方に終わっちゃう。大体六時間か七時間で、もっとやれといったって、もう終わっちゃうんだからやらないわけで、一回というのは一日なんですよ。パチンコはギャンブルじゃありませんけど、だけど、ギャンブル的に遊ばれているわけだけれども、これだって、朝に始まって夜の十時ぐらいになったら終わっちゃうんで、一回と一日は同義語なんですよ。  ところが、このカジノは、一回と一日が同義語じゃないんです。大臣、二十四時間で一回ですよね。月曜日の夕方六時に入りました、一旦、十時になって、負けちゃったから帰りました、火曜日のお昼から行って、また六時までいました、併せて二十四時間です。二日間にわたっています。でも、この法律上は一回ですね。一回かどうか、そのことだけ、長々とした答弁じゃなくてお答えください。
  149. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 延べ二十四時間単位で一回というふうにカウントするというふうに承知しております。
  150. 小川敏夫

    小川敏夫君 ですから、私の指摘したとおり、月曜日の夕方に入って四時間遊んで帰って寝て、次の日、また火曜日に行って午後六時までに出れば二十四時間の範囲だから、二日間にわたっているけど一回なんですよ。  じゃ、月曜日の夜行って火曜日の夜まで、水曜日の夕方に行って木曜日の夕方まで、これで二回。金曜日のお昼に行って土曜日のお昼に帰ってきて、三回。週六日じゃないですか。でも、これ三回ですよね。じゃ、二泊三日という根拠と全く関係ない。これ三泊六日じゃないですか、一泊二日が三回だから。  ですから、説明で、週三回だからいいでしょうと。まあ週三回が週三日を意味するとしても、私は大変に依存症という面においては悪影響があると思いますよ。だけど、週三日と誤解するような説明しないでくださいよ、あるいは週三日は二泊三日が根拠だって。二泊三日じゃないんですよ、一泊二日掛ける三なんですから。七日間のうちの六日間、一日当たり十二時間平均やれて、それで依存症を防止する時間だと、大臣考えられますか。御感想をお答えください。
  151. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 連続する七日間のうち三回、連続する二十八日間のうち十回という入場規制は、あくまでも一律に掛ける規制でございます。  このように、短期、長期組み合わせて一律の規制を行うのは我が国だけと承知をしてございます。そういう意味では、非常に世界最高水準の厳しい規制であると。なおかつ、これはあくまでも一律でありますが、御本人あるいは家族の申出により利用制限を掛けることも事業者に義務付けをさせていただいているところでございます。
  152. 小川敏夫

    小川敏夫君 一日十二時間を六日間やれば、制限あってもないも同じようなものだと思いますけどね。  だから、三回というのが三日じゃない、実は六日間だということ自体が大変重要なことですけど、また運用上も問題がありますよ。すなわち、二十四時間で一回だと、二十四時間以上いればそこで二回目にカウントされちゃうわけです。二回目の人が二十四時間以上いれば三回にカウントされちゃう。だから、三回目はいいんですけど、じゃ、今度、三回目の人が、さっきの例でいえば、月火一回目、水木一回目、金土で三回目、三回目の人が土曜日になって二十四時間たったんだけど、出ていかなきゃそのままずっとまたやれちゃうじゃないですか。  これまでの質問ですと、二十四時間ごとに滞在料、お金を徴収するんだと言うんだけど、二十四時間たったら、二十四時間たった人を見付けてそこでお金を徴収するんじゃなくて、出たときに精算するという話でしょう。じゃ、さっき言った土曜日の三回目の人が、二十四時間たって本当は出なくちゃいけない、でも、時間が来たらもう四回目に入っちゃうんだけど、四回目に入っちゃうんだから滞在させちゃいけないと法律ではなっているけど、でも、遊んでいる人、あの人がもう三回目で二十四時間だなんてチェックできますか。  少なくとも、これまでの説明ですと、二十四時間過ぎた方の時間管理は、出るときに管理すると言うんですから。しかも、プレーヤーは、週三回しかやっちゃいけない、それを超えたとしても別に処罰はないんですよ。だから、俺、三回で二十四時間、時間来ちゃったけどと分かっていたってそのまま居座って、土曜日で三回の時間が来ちゃった人がまた延々とずっと日曜までやり続けたって、誰かが見付けて連れ出さなきゃ何のおとがめもないんですよ。  三回目で、土曜日でもう時間が来ちゃった人をそれ以上いさせないということについて、実効的に必ずそれを排除するという具体的な手だてはないと思うんですが、大臣、そこのところはどうですか。
  153. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案では、カジノ事業者に対して、入場回数制限を超過した者を含め、入場禁止対象者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させることを禁止をしております。その違反については罰則を科すこととしております。また、この規制の実効性を確保するため、カジノ事業者に対し、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置や、これを発見した場合にカジノ施設から退去させる措置を講ずることを義務付けることとしております。  具体的な措置として、職員による巡回警備や防犯カメラによる監視等を想定をしております。また、従業者に対する教育訓練や体制の整備についても義務付けることとしております。  なお、こうした入場禁止対象者の発見や監視等におきまして、顔認証システムなどの最新の技術を活用することも十分検討対象になるものと考えております。
  154. 小川敏夫

    小川敏夫君 だから、カジノ事業者は、分かっていて滞在させちゃったら処罰されますよ。だけど、いや、滞在させちゃいけないからいろいろ見回りはします、何とかしますといったって、しかし、このお客さんが何時間働いて、二十四時間たったかどうかなんというようなことを漏れなくチェックできるシステムなんというのは、私、運用はちょっと考えられないですよ。何かお客さんに、入場者に無理やり帽子をかぶせて、この人の入場、この人は三回目の入場で何時に入場しましたということがすぐ分かるようなぐらいのことをしないとできませんよ。ちょっと現実的に考えられないからね。  だから、週三回あるといったって、週三回は実は月火水木金土なんですよ。しかも、土の人が自分でもっといたいからといってそのまま居残っていたときに、それを確実に排除する、退出をさせるという手だてはできていないんで、だから、皆さんだって誤解していたんじゃないですか、週三回って週三日だと。  ですから、私、同じこと言って失礼だけど、競馬だったら週三回っていうのは三日ですよ、パチンコでもそうですよ、まあパチンコはギャンブルじゃないけど、全てそうなんだけど。カジノは二十四時間休みもなく、終わりもなくやっているという大変に異常な空間なんですよ。少なくとも、先ほど政府参考人が答えた週三日の根拠が二泊三日、全く当たらないですね。一泊二日掛ける三が何で、国民の平均の余暇が二泊三日だからという、根拠がないということを指摘させていただきます。  さて、もう時間がなくなりました。カジノ事業者がお客に賭け金を貸し付けるということがありました。そのことについては、この後も同僚の相原委員から指摘があると思いますが、私は一つ、その回収方法について、取立て委任、債権譲渡、それができるという法律の規定があります。しかし、じゃ、取立て規制行為というのがいろいろ書いてありますけど、だけど自宅に取立てに行ってもいいことになっていますよ。それから、世の中いろいろありますから、脅しやすかしや乱暴なことはしちゃいけないでしょう、でも、さりげなく小指の先がない手を見せれば、もうそれだけで普通の人はみんな縮み上がっちゃうんですよ。  この取立て委任、あるいは債権譲渡する、どういう人に対して取立て委任をするのか、どういう人に対して債権譲渡をするのか、そこについての規制が全くありません。  今のサービサー法では、サービサー法の適用の債権に入っていません。これじゃ、何か危なっかしい人に、あるいはそういうところに取立て委任をしてもいい、債権譲渡してもいいというような法律の構成になっているように思えるんですが、大臣、所感はいかがですか。
  155. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案は、カジノ事業者が貸付債権の回収を弁護士に委託することや、貸付債権を第三者に譲渡することができることとしております。なお、貸付債権を第三者に譲渡する契約については、カジノ管理委員会の認可が必要であり、相手方について厳格な審査が行われることとなります。また、債権譲渡が行われた場合には、譲渡を譲り受けた者に対しましても過剰な取立て行為の禁止等の規制が適用されることとなります。
  156. 小川敏夫

    小川敏夫君 取立て委任は弁護士にしかできないんですか。それはこの法律の何条に書いてありますか。
  157. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 通告がございませんでした。専門的な御質問でしたので、ちょっと調べて、後ほど御報告させていただきたいと思います。(発言する者あり)
  158. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  159. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  160. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 貸付債権は、サービサーには対象ではございませんので、回収をできるのは、取立てができるのは弁護士だけということになります。(発言する者あり)
  161. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  162. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  163. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 弁護士法第七十二条ということだそうであります。
  164. 小川敏夫

    小川敏夫君 弁護士法は、業として取立て業務しちゃいけないと書いてある。それから、もう一つ大事なことは、弁護士はそういう債権を譲り受けちゃいけないと書いてあるんですよ。だけど、この法律は別に取立て委任、債権譲渡できると書いてある。じゃ、弁護士に債権譲渡ができないんだったら、誰に譲渡するんだ。少なくとも、この法律を見る限り、取立ての行為の規制はあるけれども、どういう相手に取立て委任しちゃいけない、あるいは債権譲渡しちゃいけないかということが書いていない。  そのことを指摘して、大変に問題が多いので、まだまだこれの何倍もの問題事項があるんですけれども、質問が時間が来ましたので、私、終わります。
  165. 相原久美子

    相原久美子君 立憲民主党・民友会の相原久美子でございます。  まず、今日、西村官房副長官においでいただきましたので、先ほども指摘がございましたけれども、私、このツイッターの写真を見ましてびっくりしたんですよね。通常、私、飲み会とかなんとかというのは否定はしません。我々も同僚と飲んだり、様々な会合に出たりします。でも、少なくとも、あの日、午後からは大雨になるという予報が出た、その日に、まして今、官房副長官という位置にあるわけです。本当にこの日本の中で何が起きてもおかしくない、そのときに直ちに対応しなければならないやっぱり役割のお一人なわけですよね。  それが本当に、これほど大きな災害になるという予測ははっきり言って誰にもできないことではありますけれども、少なくとも、大雨予報が出た、そしてその中で個人的な、私、情報発信を云々するつもりはなかったのですけれども、飲み会の写真を殊更にツイッターで上げるという、議員として私、まずその感覚がちょっと私にとっては信じられないなと。  ましてや、どういうんでしょう、やはり、総理とか主要な方たちと一緒だということを知らしめたいのか、そしてそれが明らかにこういう形で大きく報道されたということに対してどう思われているのか、そして自分の役務、そこについての責任をどのように感じていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
  166. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) お答え申し上げます。  まずもって、今回の大雨で亡くなられた方々に心からお悔やみ申し上げたいと思いますし、また被災された全ての方にお見舞いを申し上げたいと思います。  一日も早く元の生活に戻れるよう、私の立場でも全力で取り組んでまいりたいというふうに思います。  今御指摘ございました七月五日木曜日の夜に上げました私のツイートにつきましてでありますけれども、様々な御批判をいただいているところでございます。  御指摘ありましたように、週末に大雨が降ったわけでございまして、その後の様々な報道、私のツイッターの紹介など、週末の大雨による災害発生時に会合をしていたかのような誤解を与えて、多くの方が不愉快な思いをされたということでありますので、私として反省をしているところでございますし、おわびを申し上げたいというふうに思います。  御批判、御意見を真摯に受け止めまして、今後、情報発信につきましては、慎重に、細心の注意を払って対応してまいりたいと思いますし、官房副長官として総理、官房長官をお支えしながら、まさにこの大雨による大きな被害に対して、一日も早く元の生活に被災者の皆様が戻れるよう、また地域の復旧が、復興がなされるよう、全力を尽くして頑張ってまいりたいというふうに思います。
  167. 相原久美子

    相原久美子君 誤解を与えたということではないんです。ありようとして、御自分の職務、そして私は、私自身にも言えることです、議員として私的なやっぱり飲み会とかなんとかをツイートするとかっていうのっていかがなものかなとも思っているものですから指摘をさせていただきました。  そして、西村副官房長官は、広島の土砂災害の対策本部長を務められたということで「命を守る防災・危機管理 その瞬間、生死を分けるもの」、こういう本まで出されているということでしたら、特に大雨の情報が出てきたという段階で相当神経を使っていただかなきゃならないんだろうと思っております。  本当にこれは、失われた命に対して我々はどうこうすることもなかなかできませんけれども、これ以上の大きな被害者を出さない、大きな災害を起こさないために何ができるかというところで、是非職務に励んでいただければと思います。  そして、西村副官房長官につきましては、これで質問について終わりたいと思いますので、御退席いただいて結構でございます。
  168. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 西村副長官には御退席いただいて結構でございます。
  169. 相原久美子

    相原久美子君 それからもう一点、これはこの席にいらっしゃる皆さんにも申し上げなければならない、委員長にも申し上げなければならないことであります。  矢田議員からも先ほど指摘がございました。本当に悔しいなと思います。私たちは人の命を守るということが大前提で政治をやっています。ですから、今回のような本当に想像もし得ないような被害者が出た、そして今なお苦しんでいらっしゃる方たちがたくさんいる。こんなときに、やはり私は、確かにいろんなところで組織がしっかりとしている部分もあるでしょう、大臣がいらっしゃらなくても逐次の対応はできる、そう思われるかもしれません。でも、リーダーがその場にいるかいないかで全然違うんです。  ですから、私はやっぱり、これは野党が申し入れましたように、一旦、私たち別に廃案にしろと言っているわけじゃないんですよ、少なからずこの審議を中断して、そしてリーダーたる石井大臣にはしっかり現場で指揮を執っていただきたい、そのためにお願いを申し上げました。恐らく、与党の理事さんたちもつらい状況にあったと思います。どこが悪いのか、是非そこは与党の中でしっかりと検証をして、今後、国民をないがしろにするこのような形は絶対起こさない。  私どもは、命に関わる法案は明日にでも今日にでも本当に真剣に審議していきたいと思います。しかしながら、このカジノ法案、今急々に、緊急に審議しなければならないものではありません。それを委員長も含め、ここにいらっしゃる皆さんで共有して、これは与野党問わないんだと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  それでは、これから法案審議が続いておりますので法案審議に入ってまいりたいと思いますが、私もずうっと衆議院からの議論、議事録を読ませていただきまして、何としても解せないのが、先ほど矢田委員が指摘されましたように、三百三十一項目、ほとんどの内容が政省令に落とされてからと、こういう状況になっている。  これをまず委員会に、三百三十一項目のこの政省令の案件、委員会の方に提出いただくように、是非委員長のお計らいをお願いしたいと思います。
  170. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
  171. 相原久美子

    相原久美子君 それでは、私、一番最初に、IR推進法のときにも実は同じ質問をさせていただいたのですが、法の目的、第一条、ここの、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するとありますが、これは何の財政に資するということなのか、そしてまた、具体的に政府が見込む観光及び地域振興に関する効果、財政の改善に資する効果を説明いただきたいと思います。
  172. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IRは、カジノのみならずMICE施設等の様々な誘客施設一体となった総合的なリゾート施設であり、観光地域振興雇用創出等経済効果が非常に大きいと期待をされております。  国際競争力を有します日本型IR整備によりまして、これまでにないような国際的な展示会議ビジネスを展開をし、新たなビジネス起爆剤とするとともに、日本伝統文化、芸術を生かしたコンテンツの導入により世界に向けた日本魅力発信をし、さらに、これらによって世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することで、我が国観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。  また、IR区域への来訪客に日本各地魅力発信をし、かつチケット手配などを通じて全国各地に送り出す送客機能を持たせることによりまして、IR世界日本の各地とをつなぐ交流のハブとなり、地域経済にも大いに貢献をし、日本全体の経済成長につながると考えております。  さらに、IR事業者からの法人税地方税等に加え、地域経済の成長等によって税収の増加が見込まれるほか、カジノ事業の粗収益に対する納付金が国及び認定都道府県等に納付されることから、財政の改善につながるものと考えております。  なお、この納付金は、認定都道府県が区域整備計画に記載をし、認定を受ければ、関係地方公共団体に交付することができるものとされております。  このように、国際競争力の高い滞在型観光を実現することによりまして、観光地域経済の振興につながり、還元する税収等が増加することにより、国、地方の財政の改善につながるものと考えております。
  173. 相原久美子

    相原久美子君 ずっと聞いておりましたら、大臣の答弁の中には、どの地域にどのような規模でできるか分からないので試算は難しいというような答弁をされていた。今は新たなビジネスの形で地域経済の貢献できる。私、どういう根拠を持って効果があるというように言っていらっしゃるのか、今までの説明では一切分かりません。これをもしも本当に具体的に、ああ、呼び込むことによってこういうような地域への影響があるんだなとかというふうに分かる方がいらっしゃるとしたら、すごい想像力だと思いますよ。ここにいらっしゃる皆さんで、社会的コストとかいろいろなものがありますから、本当に地域の経済に資するのかどうかと確信を持てる方がいらっしゃるんでしょうか。私にとっては本当に不思議でなりません。  じゃ、私自身も、なかなか今までの答弁の中では確信を持ってこれが日本の経済に本当に資していくんだというふうに思えないと同時に、国民理解はどうなんでしょう。  IR推進法審議をした際に、法案提出者からは、推進法を基に政府整備法を作る間、国民的な議論もしっかりと進めていただいて、国会においてもう一度判断をしていただく、こういう答弁をされていました。政府は、国民的な議論、しっかりと進めてきたのでしょうか。そして、そういう声がどういう声であったのかというような反応もしっかりと把握していらっしゃるのでしょうか。  私は、この間、確かにパブコメもしました、説明会等々もしました。これ、TPPのときと一緒なんですよ。丁寧な説明をしましたと。丁寧な説明というのは、受け止める側が丁寧な説明をいただいたから理解できましたというのが丁寧な説明なんです。一方的にこちらが丁寧な説明をしたというだけでは、国民理解が進んだとは思えないんですね。  是非ここの部分についてお答えいただければと思います。
  174. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  政府といたしましては、昨年の夏に推進会議でこの制度設計の大きな方向性について取りまとめを行いました後、全国で九か所で説明・公聴会を行い、また八月の一か月間パブリックコメントを実施したところでございます。  このパブリックコメントあるいは地方での説明会、公聴会で寄せられた御意見につきましては、昨年の十二月の半ばに、非常に詳細な、頂戴をした御意見の集計を、どういう御意見を何件ぐらいいただいたかということまで含めて開示をして、そして、頂戴した御意見に対しては事務局としての考えも付して、透明性高くこのプロセスを進めてまいった次第でございます。  このようなプロセスを経ましてこの法案を作らさせていただいているわけでございますけれども、この法案の中には、こういうプロセスを経ていただいた御意見も反映をさせていただいているという部分ももちろんあるわけでございます。  したがいまして、先ほど相原委員にはIR推進法案のときの提案者の答弁を引用いただきましたけれども、政府といたしましては、この当時の国会の審議の状況も真摯に受け止めさせていただいて、慎重なプロセスを進めて、かつ透明性の高いプロセスを進めてこの法案を提出させていただいているというふうに理解をしてございます。
  175. 相原久美子

    相原久美子君 パブコメ等々でいただいた意見、それは反映できるものは反映した、当たり前のことじゃないですか。胸を張って言うようなことじゃありません。まして、パブコメ、相当件数いただいたと、そして、それもお返しして、なおかつ出しているという話であっても、国民的な理解が進んでいるかというと、残念ながら、世論調査を見ても理解が進んでいるというようには私には思えないんです。そして、懸念される事項がいまだにやっぱりここで指摘されているわけじゃないですか。やっぱりそこをしっかりと受け止めていっていただかなければならないんだと思いますよ。  私たちは、そもそもカジノ施設が入る複合施設というのは反対なわけです。複合施設そのものに対しては反対する理由はございません。ただ、カジノという、やはりそこの部分について非常に懸念があるということです。  なぜ認定区域整備計画の数を三を超えることとならないようにと規定しているのかと。先ほど小川先生からも、私も、申し訳ないんですが、ちょっと目からうろこ的な感じだったわけですよね。法律だけを読んでいくと、今の既定のところの施設等々でも、カジノを呼び込んで結局設定はできるというような形だということなわけですけれども。それも含めてなのか、新規なのか、これ、三つと、三を超えることのないようにという指定、それから、日本のMICE機能を強化していくためにというのであれば、私は逆に、わざわざ数を限定する理由がどこにあるのかなというように思うんです。  前提はカジノは必要ないと私は思っているのですが、それでもわざわざ数を限定する理由がどこにあるのかと、MICE機能を強化するのであれば。そして、なぜカジノ施設を持たないほかのMICEと差別化する必要があるんでしょうか。
  176. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) まず、特定複合観光施区域の数につきましては、IR推進法の附帯決議におきまして、我が国特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル等依存症予防の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定することとされております。この厳格に少数に限ると、それから上限を法定するということがまず大前提、附帯決議にそのようにうたわれているところでございます。  また、政府としましては、特定複合観光施区域整備による効果や影響を検証するに当たりましては、複数特定複合観光施区域整備を行った上で、それぞれの効果や影響を比較考量することが必要と考えております。この場合、地域事業者固有の状況によらず、制度的な観点から効果や影響を比較考量できる数とする必要があると考えております。  こういったことを総合的に勘案をいたしまして、上限数を三とすることとしたものでございます。
  177. 相原久美子

    相原久美子君 この附帯決議の中で上限の設定ということで、そうしますと、前回どなたかの御質問にお答えいただいたように、見直しのとき、このときにもこれは掛かっていると考えてよろしいのでしょうか。
  178. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  法定されるこの上限数の見直しのときにどのように取り扱われるのかという御質問だというふうに理解をしておりますけれども、この附則の中では、法定される上限数の部分の見直しにつきましては、その他の法律全体の見直しとは分けて、最初の区域整備計画の認定が行われてから七年経過後の場合において、この制度の運用状況などを見て必要があれば必要な措置をとるとしておりますので、別に、この見直しをすること、タイミングが最初の区域認定から七年経過後になるというだけでございまして、別に今、この三という上限数を増やすとも減らすとも、何も価値判断を含まない見直し規定を置いているものでございます。
  179. 相原久美子

    相原久美子君 そのときにはまた議論になるかと思いますけれども。  衆議院での参考人の方のちょっと御意見を目にしたのですが、参考人の方では、IR法案というのはカジノ法案ではないというような御意見をおっしゃった方がおります。それはまあそれぞれの方の御意見ですから、しかしながら、私としては、専らカジノ収益によって複合施設の運営を賄うような設定では、やっぱりカジノ法案だと言わざるを得ないなと思うんです。それがやっぱり国民的な感覚だろうと思うんですね。カジノによる収益を見込まなければ複合施設が運営できないという設定、これまたいかがなものかと、もうちょっと何とか考える余地はないものかなと私自身も思うわけです。  政府訪日外国人を増やすことによる経済効果を言っていますけれども、今でも本当に喜ばしいことに訪日外国人増えております。しかし、これがカジノに入ることによって経済効果を見込むというのであれば、私は、今の外国からおいでになっている皆さんの感覚からすると、なかなかそうはならないんじゃないかなと。  これ、私、実は、韓国ですとかそれからマカオですとかシンガポールとかちょっと行かせていただいたりしまして、やっぱり日本に来る観光客と明らかに違うなという感じは自分自身で感じるんですよ。  シンガポールというのは、残念ながら観光で見回るところってそれほどありません。ですから、そういう意味では、集客はそういうもので一定程度する、あとはショッピングという感じでしょう。マカオ辺りですと、ちょっと世界遺産が幾つかあるとはいっても、それでもやっぱり狭い国土という中では、それほどの観光施設が、何日間もいられるようなところはありません。韓国にしても、残念ながらほかのところに行く方の方が多いなと、古いカジノのところを行きましても、まあせいぜい日本人がいるかなと、それほど多くの外国人というふうには思えないわけですよ。  そういう中で、むしろ社会的なリスクに対応するコストの方がこれ高くなるんじゃないかなと思うわけですけれども、その辺についての考え方はいかがなんでしょう。
  180. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 今委員から御指摘いただいたように、我が国には本当に豊富な観光資源がありますし、四季それぞれの自然の美しさ等々、多くの外国人を魅了する観光資源があると思います。それらを磨き上げ、なおかつ大いにアピールすることによって観光先進国を目指していきたいと思いますが、昨年、二千八百六十九万人のインバウンドがございましたが、政府としては二〇三〇年には六千万人という高い目標を掲げておりまして、その観光先進国に向かう原動力一つになるのが私はこの日本型IRであるというふうに考えてございます。  社会的リスクということでありますけれども、IR整備法案におきましては、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関しまして、依存防止対策、犯罪・治安維持対策、青少年の健全育成対策といたしまして、厳格な入場規制や広告勧誘規制など、重層的かつ多段階的な措置を講じているところでございます。  なお、委員御指摘のこのような社会的リスクに対応するコストの見通しにつきましては、現時点では定量的に試算することは困難なことは御理解を賜りたいと存じます。
  181. 相原久美子

    相原久美子君 政府考えていらっしゃる、これはちょっと質問通告していないんですけれども、恐らく考えていらっしゃると思うのでお伺いしますけれども、社会的リスクというのはどういうものを社会的リスクと、このIR法案において、ましてカジノにおいてというふうに検討されてきたのでしょうか。
  182. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この法案に先立つIR推進法案のときのこの国会審議、あるいはそういう国会審議を報ずる幅広いメディアの中で表明されている御意見などからすると、まず、カジノを含むIR整備することに伴う、まずはやはり依存、そしてマネーロンダリング、さらには青少年の健全育成、そして反社会勢力がこういう事業に関わってその収益に関与していくと、そういうことを大きな国民的な御懸念として表明されているということは理解をしているつもりでございます。  先ほど石井国務大臣の方から御答弁申し上げましたのは、無論そういうリスクをコントロールしていく中には様々な対策を打っていく予算もあると思いますし、また、この依存の分野にいきましては、これは最終的には医療保険で医療サービスの対象になりますので、そういう社会保険のコストもあるだろうというふうに思いますけれども、一方、それが今どこにどういう事業がどういう規模で展開されるかということが具体化されていない以上、政府としてそれを責任ある形で国民の皆様に提示することは困難だということを御理解賜りたいという、そういう趣旨で御説明を申し上げてございます。
  183. 相原久美子

    相原久美子君 恐らく皆さん、この社会的なリスクというのは共通したところだろうと思うんですけれども、私、もう一つ、先ほど与党の先生からも御指摘ありましたように、地域社会、要するに、まあ大都会もあり得るかもしれないんですけれども、どこにできるかにもよりますけれども、地域社会の崩壊という環境の崩壊、こういうことも考えなきゃならないのではないかと思うんですね。  もちろん、これ複合施設ですから、ショッピングセンター的なものとかなんとかも入ってくるということも考えられます。今まさに地域は、大型ショッピングセンターができることによって、町が、新しくできるところもあるけど、逆に言えば死んでいっちゃうところもあるというような、こんな状況が生まれているんです。  そして、なおかつ、他国でよく言われておりますけれども、これ特に韓国とかマカオ辺りも、周辺環境、これの崩壊も言われております。質屋さんが多くなっただの、それから売春宿が多くなっただのというような形で、非常にそういう地域社会のコスト、このリスク、ここもやっぱり気を付けなければならないのではないかと思っております。  まあ、それにしても、せっかく優秀な官僚、そしてそれなりに皆さん見識を持った政治家が集まって、もう少し世界中観光客を引き付けるような、納得のいく、もう少しまともな経済政策が考えられないのかなと、私ははっきり言って本当にじくじたる思いがございます。先ほどどなたかがおっしゃっていましたよね、やっぱり判断、そのときの判断はなかなか難しいのだと、白黒付け難いと。でも、少なくとも国民に胸を張って、この経済政策で日本を良くするんだ、この政策でやはり観光客を引き付けるのだ、世界中から、そういう政策を打っていきたいものだなと思いまして、そして、まだ相当数質問も残っております。これ、まだまだ礒崎さん辺りも質問があるということでございましたので、是非継続の審議をお願いして、終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  184. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。  本当に、石井大臣、被災地優先にしてほしいと思うんですけれど、私は三十五分質問時間があるんですけれど、別に大臣いらっしゃらなくても中川さんとやれますので、この間だけでも国交省と連絡取り合ったらいかがですか。
  185. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 委員会のお許しがあればそういうことは可能かと思いますが、ちょっと即答しかねるところであります。
  186. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  187. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  188. 大門実紀史

    大門実紀史君 いらっしゃるわけですね。  まず、今日の、先ほどもありましたが、発売の週刊文春なんですけど、我が党は、余り週刊誌情報で質問するということはまずないんですけれど、ただ、今朝の話ということと、この法案審議にも関わることでございますので、どうしてもお聞きしておきたいということで西村さんに来ていただきました。これは、過ぎたこととか、これから気を付けてくださいとか、そういう問題ではないんです。この法案そのものに関わるんですね。  まずカジノ業者からということでありますけれど、これは文春の記事によりますと、FCPAですね、連邦海外腐敗行為防止法に基づいて、アメリカの司法当局がアメリカのカジノ業者のロビー活動の情報収集を行う中でつかんだ情報ということであります。アメリカのカジノ業者というのはシーザーズ・エンターテインメントですね、このアドバイザーである方が西村さんの先輩ということでございますよね。二〇一六年のここで議論いたしました、内閣委員会議論した推進法のときの提案者、議員立法でございましたから、提案者だった方がことごとく、答弁に立たれた方は全員名前が出ているということですね。西村さん、細田博之さん、岩屋毅さん、落選されましたけど、小沢さん、松浪健太さんですね。  これをどう捉えるかなんですけれども、FCPAという厳しい向こうの腐敗防止法がありまして、これはアメリカの企業が外国の公務員等に対して事業の便宜を図ってもらう目的で金銭その他の利益をもたらすということを厳しく禁じておりまして、日本よりもかなり厳しいんですね、この点でアメリカは。  これは金額の多寡ではありません。二万円だからいいとか五万円だからいいとかではありません。なおかつ、直接的なのか間接的なのかも問いません。そういう厳しい法律があって、何かゲーミング業界には特に厳しいそうでございます。これで司法省と証券取引委員会が動いて、今回のそういう日本の政治家に対するロビー活動、パーティー券購入をつかんで、それが情報として出てきたということでございます。  これは日本側からしても、神戸学院大学の上脇先生が、政治資金規正法の専門家ですけれども、おっしゃっておりますけれども、外国企業がロビイスト、つまり西村さんの先輩ですね、ロビイストにお金を出して、ロビイストの判断でパーティー券を購入した場合でも、外国企業が、つまりこの場合ですとシーザーズの方がそれを把握していれば外国企業が買ったと解釈できて、政治資金規正法では外国企業からの寄附が禁じられておりますので、抵触する可能性があるということで、いろいろ違法の可能性があるということを書かれております。  国内だけの関係よりも、これは非常に厳しく厳格性を求められる、捉えなきゃいけないということでありまして、二年前、この内閣委員会で、議員立法の提案者である西村さんが、大阪の地元のスロットマシンの会社でしたかね、から献金を、百十一万円だったと思いますが、受けておられるのを私この委員会で指摘をしたことがありますけれど、あれはまだ国内ということでありますが、外国企業からパーティー券の購入、利益を得るというのは、大変、気を付けましょう程度ではなくて、かなりきちっと捉えなきゃいけないということをまず申し上げておきたいと思います。  更に大事なのは、何を申し上げたいかといいますと、今回の実施法との関係なんですけど、この実施法というのは、その二年前の議員立法であります民営カジノを解禁しようという推進法に基づいて今私たちは議論しているわけですね。あの推進法が通らなければ、今こういう議論をしていないわけであります。  じゃ、あの推進法が何のためだったのかと。本当に、大義名分といいますか、いろいろ言われた、経済活性化とか観光振興で言われたことだったのかと。実は、提案者全員がカジノ企業からお金をもらっていた、あるいは接待を受けていたということになりますと、推進法の立法事実が、いろんな絵に描いた餅をおっしゃっていましたけれど、当時から、もう本当に疑われる事態になっている、重大問題だというふうに思うわけでありまして、これから気を付けるとか、そういう問題ではないんですね。今私たちが審議しているこの法案審議の前提が崩れかねない、何でこんな法案審議しなきゃいけないんだということにもつながる問題であります。  先ほど、西村さんがこの議論のときに、質疑のときに、副長官になる前ならばということで何か安心しておっしゃっていましたけど、私、逆だと思うんですね。議員立法の提案者でなきゃ勝手ですよ。IR議連の事務局長のときならば、海外事業者とヒアリングを度々しましたというふうにおっしゃいましたけど、そのときのことの方が議員立法の提案者だからやっぱり問われなければいけないというふうに、利害関係があって議員立法を提案したということになれば、私、厳しく問われなきゃいけないと思うんです。  今は、国会議員が特定の企業とか特定の団体の利益のために質問をしても、国会で、こういう場で質問をしても受託収賄に問われる可能性がある、問われた例もあるというような、そういう時代なんですね。ましてや、堂々と特定の企業や特定の業界のために議員立法をやるとすると、これは、そういう利益を受けて議員立法を作ったとすると、これ、かなりただの質問よりももっとやばいと私は思っておりますし、そういう指摘をずっと、このカジノ議連も随分前から私取り上げていますけど、指摘をしてきたところでありますので、これは、これからこの法案審議を進める前提としてきちっとしておかなきゃいけないというふうに思います。  まずお聞きしたいんですけど、先ほど、非常に軽く、副長官になる前は海外事業者とヒアリングを度々しましたとおっしゃいましたけど、これは、あれですか、飲食を伴うものですか。
  189. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) 何点か御指摘をいただきました。特に、最後の御質問についてもお答えをしたいと思いますが。  まず、米国の法律がどういうものか詳しくは承知しておりませんけれども、政治資金パーティーで仮に、多くの皆さんから政治資金パーティーの費用を御負担いただいてパーティー券を買っていただいているわけでありますけれども、これは飲食も提供しておって、パーティーの、まさにパーティーの対価として法律上きちんと位置付けられておりますので、そのことをまず申し上げたいと思いますし、それから、先ほど、私の地元のスロットマシンのメーカーの社長からの御寄附のこと、いただいたことを御指摘ありました。  これは以前にも御質問された件ですが、まさに、私が二〇〇〇年に落選した頃から、地元のため、日本のため頑張ってくれということで御支援をいただいておりまして、一切カジノとかIRとかの話はしたことがございませんということをまず、その方は昨年亡くなられたんですけれども、そのことも、この方の名誉のためにも申し上げておきたいというふうに思います。  そして、今、先ほどの私の答弁に対しての御質問がございました。  IR議連の事務局長を、二〇一六年の十月からだと思いますけれども、させていただきました。それ以前は、私は、このIRカジノを含む統合リゾート施設IRは推進すべきだということで、もう随分以前からそういう主張をしてきておりましたけれども、事務局長になった後、超党派の議連でございますので、何人かのメンバーで制度設計に当たって何度か、度々とおっしゃいましたけど、そんな十回も二十回もやったわけではございません、二、三度だと記憶しておりますが、ヒアリングをしたことがございます。それは飲食を伴ったものでもございませんし、それから特定の企業に便宜を図ったということは一切ございません。
  190. 大門実紀史

    大門実紀史君 一切ないですか、飲食伴うことは。本当になかったですか。後でもいいんですけどね。  あと、接待を受けたことはないですか、逆に言えば。ヒアリング、飲食って、その言葉だけ、それはやっていません、だけどこれはやっていますというような話はしょっちゅうあるんでね。接待を受けたこととかはないですか。
  191. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) 遠い昔のこととか分かりませんけど、私の記憶では、この数年間、何か特定の事業者と飲食を共にした記憶はございません。特に事務局長以降、事務局長のときにはヒアリングはしましたけれども、そのときに飲食を共にしたようなことは記憶にございません。  ただ、パーティーとか、これIR関係の学会もございますし、誘致をしている地域、例えば大阪とかですね、こういうところで経済界、地元の大阪の経済界の方々が集まってやる講演会で講演をしたりしたようなことはございますし、そのような後のパーティーで多くの皆さんとお話ししたことはございますけれども、私の記憶にある限り、特定の事業者の方と何か飲食を共にして、このIRの制度設計とか、そんなお話をしたようなことはございません。そういうふうに記憶しております。
  192. 大門実紀史

    大門実紀史君 今日の朝の報道で今日ですから、覚えていらっしゃらないこともあると思いますし、私たちも何か、うちは調べればすごいですけど、まだそこまで行っておりませんので。  これは覚えていらっしゃいますよね、海外カジノに視察に行かれたこととかございますか。まず、海外カジノに視察に行かれたことはありますか。
  193. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) これは昨年も御答弁申し上げましたけれども、以前から、海外に出張あるいはプライベートで行って、何かのときに、出張のときにというと語弊がありますけれども、海外に行ったときに、カジノがあったときにそれをたしなんだことは何度かございます。  ただ、何か公の視察で、公のというのは議員連盟として、ちょっと今記憶がよみがえってきましたけれども、超党派の議員連盟でシンガポールを見に行ったことは、これもう恐らく七、八年か十年ぐらい前かと思いますけれども、それはございますけれども、それ以外は記憶にはありません。
  194. 大門実紀史

    大門実紀史君 シンガポールのことは私も覚えておりますけれども、そのときはどこのホテルに泊まられて、そのときは全く費用負担はIR議員連盟の方だけでやったんですか。それとも、向こうの便宜があったんでしょうか、ホテル側の、カジノ資本側の。
  195. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) その頃はまだ私も平議員でございまして、平議員というのは議連の中の役職を持っていたわけでもございませんので、先輩方に連れられて行きましたので、どういう費用負担になっていたのか、今即座にお答えすることはできませんし、記憶にございません。  それと、今もう一回思い出しましたけれども、数年前に、ワシントンDCの南の方にあるワシントンハーバーだったか、川沿いに、ポトマック川の川沿いにある施設に、これは全くプライベートで行ったことはございますが、ここで何か費用負担をしてもらったことはないというふうに記憶しています。私は、視察をしたということ、見に行ったということでございます。
  196. 大門実紀史

    大門実紀史君 なぜお聞きするかというと、シンガポールが、シンガポールにIRカジノつくろうと思ったときにラスベガスにシンガポールの調査団が行ったときに、誤解を受けるといけないので、ラスベガスのカジノ資本のホテルには泊まらないで、そこは一線画さなきゃまずいということでそういうことをやっているにもかかわらず、何年か前、日本の役所の経産省とか何かから出ている検討チームは、カジノ資本のホテルに泊まったということが問題になったわけですね。  そういうことがありましたのでお聞きしているわけでありまして、いずれにせよ、急に言われてもあれだと思いますので、ほかのカジノ関連企業、関連コンサル、あるいはアドバイザー等々から、パーティー券を購入してもらうとか、政治献金とか、あるいは接待を受けたとか、そういうことを調べて、すぐだとなかなか記憶にも、消えているところもあると思いますから、調べた上で報告していただきたいと思うんですけど、いかがですか。
  197. 西村康稔

    内閣官房長官(西村康稔君) まず、どの方が、どの企業が、どこのカジノ事業者の代理人とかコンサルとかアドバイザーやっているのかということをまずほとんど承知をしていないわけでございまして、この週刊誌に書かれているこの経産省の先輩の方がこのシーザースのアドバイザーですか、のような形で関わりがあるということを知ったのも私は一年か一年半ほど前の話でございまして、それ以前は経産省の先輩として、先輩、後輩としてお付き合いをしていたのが現実でございます。  その上で、いずれにしましても、政治資金に関することについては、政治資金パーティーの、購入していただいていることも含めて、政治資金報告書に法律にのっとって適正に処理していることを申し上げたいと思います。
  198. 大門実紀史

    大門実紀史君 今問われているのは、政治資金法、適正に処理したかじゃないんですよ。それは別の問題なんですよ。処理していなかったら大変な問題になるんですよ。  そうじゃなくて、この今審議している法案の大本にあります民営カジノを解禁すべきだというところの立法提案者である皆さんが具体的に利益供与を受けているか受けていなかったかどうかを問うているわけでありまして、それを調べる気がないというんだったら、委員長、お願いしたいんですけど、何度も申し上げますけど、もう一度申し上げますけど、今私たちが審議しているこの法案の大本は何だったのかというと、西村さんとか、今回週刊誌に名前が出ている岩屋さんとか、この方々の提案から始まっているんですね。で、こうやって議論させられているというか、しているわけですね。  その大本の話でございますので、この立法事実に疑いが持たれるとか、立法事実が本当なのかと、いろいろ言っていることが、ということにも関わるわけでありますので、これからの審議の前提としてきちっと事実を明らかにしてもらいたいわけでありますので、委員長にお願いしたいんですけれども、理事会で協議をお願いしたいんです。  西村さんは、これ、いつでも来てもらえると思いますので、このときの、推進法の提案者であります岩屋毅さん、細田博之衆議院議員、あとはもう落選されておりますので、の当委員会への参考人招致。  また、岩屋さん、細田さん、西村さんの、過去五年間、これは税金の申告関係で保存されているはずですので、探せばあるはずでございますので、カジノ関連企業、関連コンサル、アドバイザー、大体、そんなにたくさんあるわけじゃないですよね、御存じのとおり、GRジャパンも含めて、そんなにたくさん来ているわけじゃありません、調べればすぐ分かりますので、からの政治献金、パーティー券購入の有無、金額。  これを調査の上、この委員会に提出していただくよう、理事会で協議をお願いいたします。
  199. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
  200. 大門実紀史

    大門実紀史君 西村さん、御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
  201. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 西村官房副長官につきましては、御退席いただいて結構でございます。
  202. 大門実紀史

    大門実紀史君 それでは、ちょっと、時間大分食いましたけれど、本題に入りたいというふうに思います。  資料をお配りいたしましたけれども、違法性の阻却の問題について、今日はできるだけ中身に入りたいというふうに思っております。民営賭博が合法化し得るのか、先ほど小川先生からもありましたけれど、ということであります。  先日申し上げたんですけど、これは観光振興とか経済効果云々とかの問題ではございません。また、午前中、豊田先生から、政治は矛盾の調整だという名言がありましたけど、そういう問題でもないんですね。刑法の解釈の問題でありまして、調整する矛盾が生まれては困るような厳格性を求められるというような問題でございます。特に、刑法は人々を罰するものでありますので、拡大解釈とか調整とか譲歩とかそういう世界ではなくて、非常に厳格な解釈を求められてきたし、拡大解釈が特に禁じられてきた世界であります。  その上で、今回の法案の立て付けのように、何らかの公益性をくっつけさえすれば民営賭博も合法になると、この論立てを許してしまうなら、これは民営賭博の拡大に道を開くことになるということを本当にちゃんと考えられたのかということであります。  事実、今まで公営ギャンブルを民間にやらせてくれというようなことで裁判も起きてきましたし、例の小泉・竹中改革のときは特殊法人改革ということで民営化しろと、公営ギャンブルを民営化しろという話とかいろんな話があったわけでありまして、パチンコだってそうですよね。何か公益性を付ければ、例えば地元商店街とタイアップして何かやる、これからは地元商店街の振興だ、パチンコ店もそれに寄与するんだと、何かそういう特別立法を作って、現金払を店でやらせてくれというようなことにもつながるということになるので、論理的に言えば今回の立て付けは。  もう一つは、必ず私、これ押し通すと裁判が起こるというふうに思います。  一つは刑法違反だという裁判ですよね、私たちが主張している、これ刑法に違反すると。もう一方は、これがオーケーだったら、今までさんざんありましたけれど、先ほど言いました公営ギャンブルも、なぜ民間がやっちゃいけないんだ、民間がやった方が効率的だろう、もっともうかるだろうと、これは過去にありましたよね、こういう議論が。先ほど言いました、公営ギャンブルだけがなぜ独占するんだという裁判が起きてきました。こういう裁判が再燃いたします、当然いたします。そういうことも本当に検討されたのかということが、この前申し上げたように全く検討もされていない。  ですから、本来、これは少なくとも刑法学者、いろんな立場の刑法学者の方がきちっと時間を掛けて議論して結論を出すべきことを、刑法の専門家が一人もいないIR推進会議で、しかも民営カジノが解禁された方が仕事が増えるような利害関係者も入っていると。集中的に議論したのはたった一回、アリバイ的に一人の刑法学者を呼んだけれども、ところが、その先生そのものも、個人的所見ですと、刑法学会の蓄積、定説でも何でもありませんと。何のために意見を言ったのかというようなそんな程度のことで、余りにも軽薄に、余りにも軽率に結論を出されたと言わなければなりません。  今日は、その中身、ちょっと時間の関係で全部触れるわけにはいかないと思いますけれども、例の八項目でございます。これは二年前、私と法務省の議論を踏まえて、賭博を合法化する上での八つの考慮要素ということで附帯決議にも入って、それに基づいて立法化を考えなさいということで今回の実施法になったということです。非常に薄っぺらな検討の結果でありますけど、それぞれについての見解が推進会議で整理という形でまとめられております。表の一番右の側が推進会議での整理、なぜ違法性を阻却しているか、それぞれの項目について、こういうことを言っているわけであります。  二年前はああいう仕組みでしたので法務省とさんざん議論をしたわけですけれど、今回は、実施法は推進会議が違法性の阻却をクリアしたという判断をされておりますので、推進会議議論をしたいというふうに思います。  まず、ちょっと時間の関係ではしょって、質問も絞ってやりますけれども、まず一番目の目的の公益性なんですけれども、そうはいっても、改めて大臣、簡潔に、なぜ今回の実施法が、この八要素の一つの、一番の大きな目的の公益性をクリアしているのか、ちょっと簡潔に説明をしてください。
  203. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案では、目的の公益性の観点に関しまして、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、カジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現を具体化した諸制度を整備をしております。  具体的には、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等につきましては、カジノ事業収益が活用され、一つIR事業者によりIR事業一体的、継続的に行われることを区域整備計画の認定基準とすること、IR事業者に対し、カジノ事業収益IR事業内容の向上等に充当するよう努めることを義務付けるとともに、国土交通大臣カジノ事業収益の再投資状況を含めた区域整備計画の実施状況について毎年度評価を行うことを規定をしております。  また、カジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現につきまして、国及び認定都道府県等は、一般的な租税とは別に、カジノ行為収益納付金を賦課すること、これらの収入は、観光及び地域経済の振興等の本法案の目的や責務を達成するための施策や社会福祉の増進及び文化芸術の振興施策に充てることを規定をしております。  このように、IR整備法案におきましては、民間の活力を生かして実施されるIR事業により、公益を実現するための制度設計がなされているものであります。
  204. 大門実紀史

    大門実紀史君 ずっと同じ答弁書をただ読み続けることをやっていらっしゃるんですね。せっかくこちらが簡潔に表にまとめたのに延々そうやって展開されるんだけど、要するにこの書いてあること、この表にまとめたことなんですよ、いろいろ言いますけど。  一言、経済効果論なんですけど、実はこの八要素というのは経済問題にも応えているんです。依存症にも応えているんです。それから、何かこれは法律論みたいに思うかも分かりませんけれど、この違法性の阻却に当たっての八考慮要素を議論するということは、経済についても議論することになるし、依存症についても議論することになるというふうなことになっているわけですね。  例えば、その経済の振興というふうなことをよく言われるわけですね、地域経済とか。これは実は、これはちょっと時間の関係であれですけれども、資料の五枚目ぐらいに、そもそも何で賭博が禁じられているのかの最大の理由は国民経済にマイナスだからと書いてあるんですよ。これ最高裁の判例ですよね、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあると。じゃ、なぜか、それはということの議論があるわけですね。そのときの判例の判断の事実があるんです。これ、経済を判断したからなんですね。  つまり、経済効果とおっしゃいますけれども、そもそも賭博というのは人のお金を巻き上げるゼロサムゲームでありますから、付加価値を生みません。ただ、最初の建設投資のときに建設の仕事が生まれるんじゃないかと。仕事は生まれるように感じる、見た目はそうでありますけれど、それは投資した人が、ラスベガス・サンズだったらば、MGMだったらば大阪に一兆円投資すると言っておりますが、建設費が四、五千億と、そのお金を必ず回収するために投資をするわけですね。そのお金は誰かがやった賭博事業から回収してやるわけでありますので、通常の建設事業が生む、産業連関表で生む経済効果とは違うんです、違うんです、違うんですね。  そういう、そもそも賭博に関して通常の経済の物差しを当てはめて経済効果があるという言い方は、見た目はそれは仕事があるように見えますけど、その分誰かが奪われているという関係にありますので、経済効果論というのは取るべきじゃないんですね。  どうしても経済効果を言いたいならば、アメリカの幾つかの州でやり始めましたけれども、マイナスの経済効果ですね、つまりカジノでお金を失った人が地域で使うべきお金がそこで失われたと、この地域経済でのマイナス効果とか、あるいはギャンブル依存症による社会的なマイナスとか、倒産とか自己破産とか、そういうもののカウントとか、依存症になっていてその対策費用とか、そういうもの全部マイナスの効果も勘定するならば、差引きどれぐらいの効果があるというならばまだ分かるんですけど。  そういうことも言わないで、軽々しく、先ほども地域経済の振興とか言われるべきではないということをまず指摘した上で、この違法性の阻却における目的の公益性というのは、今日は判例とかコメンタール付けておきましたけれども、そもそも何なのかということは、先ほど弁護士の小川先生が言われた結論と同じことになるわけでありますけど、公営賭博ならば認めるというのは、要するに公営賭博は、いろんな経費を引いて、残ったいわゆる収益、利益は全額自治体の収入にするとか、あるいは特定の関連産業の振興に充てるとか、競馬なら馬の育成に充てるとか、そういう公益性のあるものに限るということでやられてきたから、そういう意味なんですよね、目的の公益性というのは。  だから、そういうことにお金を使えば公益性があるから、賭博を、賭博なんだけれども特別立法で認めましょうというこの論理ですよね、これは、いわゆる鼠小僧がなぜ義賊と呼ばれたのかと、この論理につながるわけですね。鼠小僧が、ただ盗んだお金を自分の懐に入れるとただの犯罪者、しかし、貧しい人にまいたから公益性があるので義賊と呼ばれたわけですね。義賊と呼ばれたんですね。この論理なんですよ、日本人の。この論理があるから、賭博で上がったお金だけど、自治体のために使うとか住民のために使うならば違法性を減じてあげましょうという論理なんですね、始まりは。  したがって、この目的の公益性というのは、もうそれ以上でもそれ以下でもないわけであります。したがって、粗利の三割は納付しますけど七割は民間の懐にと、もちろん、その後、経費や人件費等引くわけですけれど、これは、どう考えても今までの公益論とは全く違っているわけですね。  それと、午前中にありました、これが海外に私全部流れるとは言っておりません。いろいろ引いた後の、株主のところが、内部留保にどれだけ積むかがありますけど、配当のところが海外に、ほとんど海外資本がやると思いますから海外に流れるんじゃないかと言っているだけのことでございます。  そういうふうにいったときに出てくるのが、この表に書いてありますけど、内部還元による云々という話ですね。これは、もう時間が余りなくなってきましたけれど、私、中川さん、本当に詭弁だと思うんですよ。  要するに、皆さん思い込まされているんですね。二年前の細田さんが、国際会議場とかMICEはそれだけ単独だと赤字だからカジノ収益上げてそちらに回すんだと、国際会議場をやることは公益性があるから、そのたびにカジノ収益回すんだというような話をされたんで、それがどうもみんなそう刷り込まれているので、いかにもIRの中のカジノ収益でほかの施設を運営するみたいに思い込まされていますけど、そんなことはありません。海外IRを見ると、それぞれ独立して採算を取っております。つまり、カジノ収益は回っておりません。民間資本がわざわざ赤字のものをつくるわけがありません。それぞれにちゃんとペイしております。  したがって、この内部還元してそういうものに回るから公益性があるというのは、ちょっと実態とは、どこの話をしているのかと思うんですけれど、全然違うんじゃないですか、実態は。みんな黒字ですよ、ペイしていますよ。
  205. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいまの大門委員議論、非常に理解するところであるわけですけれども、今御提案申し上げている法律は、カジノは確かに収益源としてございますけれども、カジノ以外にIR施設としては一号施設から五号施設までが、これが必置のものとなっている、さらには六号施設を付加して大規模な総合的な誘客施設を形成してもらうと。しかも、それを、推進法の中で決まっていることでございますけれども、民間事業者が設置、運営するものとして制度設計をするという前提の下でこの御提案をしているわけでございます。  赤字になるかどうかというところですけれども、これは前も御答弁をさせていただきましたが、特にMICEにつきましては、今日本にあるもの、あるいは諸外国にあるものを見ても、大体公設民営とかになっておりまして、純粋に一〇〇%民間ベースだけで存続しているものはほとんどないと、大規模のものであればないというふうに理解してございます。
  206. 大門実紀史

    大門実紀史君 そうなんですよ。公設民営なんですよ。公設民営で、成功していないんですよ。だから、これはもう民営、民営論だから、完全民営ですね、民設民営ですよね。  しかも、一言だけ、もう時間なので申し上げますと、内部還元というと、第十五条でカジノ収益を他の施設の向上に使うように努力すると。で、三十七条でそれを評価すると。ただこれだけしか書いていないのを、いかにも収益がそちらに回るように書いてあって、大体、努力目標を評価するってどういうことですか。評価なんかできないじゃないですか。だから、そういう内部還元によって公益性なんていうのはもう言わない方がいいですよ。もういい、しゃべらないで、僕、最後までしゃべるから。本当、次またやります、まだ項目残っているので。余りこういう、ちょっと知らない人多いだろうなと思ってごまかすようなこと、もう言わないで、率直な議論をしましょうね、次から。  終わります。
  207. 清水貴之

    清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いいたします。  IR法案質疑に入る前に、まず何点か、西日本で起きています豪雨被害について質問をさせていただきたいと思います。  我々の党の人間も、岡山県の方に、現場の状況を確認をするために、自治体などには御迷惑掛からないような形で、もう本当に自己責任で入って現場の確認をしてきておりました。そこでいろいろと話も出てきておりますので、この辺を踏まえて質問幾つかさせていただきたいというふうに思います。  まず、やっぱり行って感じたこと、早急に対応しなきゃいけないこととして、様々発生してしまったごみの処理、これがまずは第一じゃないかなというふうに感じて帰ってきたそうです。この暑い時期ですから、腐敗してしまうものもあったら臭いも発生します。衛生的にも大変な問題があります。そういった中で、このごみの処理、対策、どのように進めていっているんでしょうか、まずお聞きしたいと思います。
  208. 近藤智洋

    政府参考人(近藤智洋君) 申し上げます。  災害廃棄物の処理の基本的な方針でございますが、まず生活圏内からの災害廃棄物の速やかな撤去、運搬、それから仮置場における分別、保管、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理というのが三つ重要でございます。  具体的、技術的な支援のために、まず九日より、順次、福岡県、岡山県、広島県、愛媛県、京都府、岐阜県に、環境省職員と専門家で構成される現地支援チームを派遣いたしておりまして、災害廃棄物の仮置場の設置、片付けごみの収集運搬車両の広域派遣等の調整等を行っております。  片付けごみの収集、運搬に支障が生じている市町村につきましては、当省からの要請によりまして、大阪市が七月十二日に先遣隊を倉敷市に派遣するなど収集運搬車両の派遣の準備を行っていただいております。  また、被災自治体における仮置場の設置状況につきましては、環境省現地チームが現地に入っておりまして確認を行っておりまして、設置に向けた調整や管理に関する支援を行っております。  瓦れきの撤去につきましては、防衛省とも協力いたしまして、適正かつ迅速な処理に努めてまいります。  また、被災した廃棄物処理施設というのがございますけれども、それが復旧が長期化するものにつきましては、被災施設周辺の自治体における受入れや、あるいはセメント業者及び大手産廃業者のリストアップなど、広域の処理の準備をしております。  環境省といたしましては、災害廃棄物の処理や被災した処理施設の復旧に対する財政支援を行いますほか、被災自治体の状況に応じ、全国各地の自治体の協力を得ながら、運搬車両の投入や広域処理の調整など、政府の総力を挙げて、速やかな廃棄物の回収と処理に取り組んでまいります。
  209. 清水貴之

    清水貴之君 スピード感必要だと思いますので、是非、財政的な支援ももちろん必要ですが、全体を俯瞰して調節するような、そんな役割を是非国の方にお願いしたいと思います。  次が、交通規制の必要性というのも話が出てきています。  やはり、被災地、いろいろな車、交通手段で行こうとされて、ボランティアに入られる方もいるでしょうし、物資を持っていこうとしている方もいらっしゃるでしょう。住んでいる方が逆に移動して、そこから出たりとか入ったりとかいうこともあるんだと思います。その中で、やはり大変な交通渋滞が起きてしまっていると。  これはやはり必要なものがなかなか必要な場所に届かないことの一つの原因にもなってしまうわけですね。これは、決して今回のことだけではなくて、熊本で起きた地震のときもそうでしたし、過去様々な災害で必ずやっぱりこの問題が出てくる中で、何とか適切な対応が速やかにできないものかというのを現場に入った担当者等はやっぱり感じたそうなんですね。  これについて、これは警察になるんですかね、お話お聞かせいただけますでしょうか。
  210. 桝田好一

    政府参考人(桝田好一君) お答えいたします。  被災地の関係県警察におきましては、物資を輸送する車両が通行する道路等の交通の円滑化を図るため、一般の車両利用者に対しまして車両利用の抑制を呼びかけますとともに、交通量が増加しております路線において信号サイクルの調整、要するに青時間、青の時間を延ばすとかそういうことでございますけれども、信号サイクルの調整を実施したり警察官による交通整理を実施したりするなどして、渋滞の抑制や緩和を図っているところでございます。  これに加えまして、西日本高速道路株式会社におきましては、山陽自動車道の河内インターチェンジから広島インターチェンジまでの区間において現在通行止めを継続しているところでございますが、七月十日以降、救援物資輸送車両等については通行ができることとする措置を実施しているものと承知してございます。  警察庁といたしましては、引き続き、被災地に物資を輸送する車両が通行する道路等の交通の円滑化を図るため、被災地におけます交通の状況を注視しながら、車両利用抑制の広報、信号サイクルの調整等の必要な交通対策を適切に実施していくよう関係県警察を指導してまいりたいと考えているところでございます。
  211. 清水貴之

    清水貴之君 大変混乱している中で大変な作業だとは思うんですけど、毎回やっぱり同じようなことが起きてしまっているということなので、少しずつでも経験を積み上げていって、何かスムーズな対応ができたらいいのではないかというふうに思います。  次が支援の方なんですけれども、今回は水の被害ということで、東日本大震災のときの津波の被害などに共通するところもあるのかもしれませんけれども、建物はそれほど大きな被害は受けていなかったとしても、水がばあっと家の中に入ってきて、もう生活用品などが全て流されて泥だらけになってということで、もうその家にしばらく住むことができない、こういう状況が多くの場所で発生しているわけですね。  こういった方々に、じゃ、どういった手を差し伸べていくか、支援をするかということなんですが、今のところ、今の法律上といいますか制度上といいますか、どういった支援というのが考えられるんでしょうか。
  212. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 災害救助法が適用された市町村におきましては、全壊に至らずとも半壊や床上浸水の場合で、必要に応じまして衣服や寝具、身の回り品、あるいは日用品、炊事用具や食器、こういった生活必需品の給与又は貸与を行わさせていただいております。  それから、仮に住宅が全壊などの被害を受けますと、被災者生活再建支援金が支給される場合がございます。その際には、全壊の場合百万円ということでございますが、これは使途を限定していないということでございますので、例えば家電製品ですとか家具の購入、こういったものに充てていただくことも可能となっております。
  213. 清水貴之

    清水貴之君 じゃ、今私が説明したような状況だと、全壊認定というのはちょっとなかなか難しい状況ですよね、建物自体は残っていて、中が水で被害を受けているという状況は。
  214. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 一般論としてなかなか申し上げることはできませんけれども、水の場合であっても、かなり高いところまで水が上がっていて、その水の力によって家屋が損傷しているとか、様々な要件の下で被害認定調査というものを行っております。まだ災害救助の活動中でございますので、現時点、今回の災害についてまだまだ被害認定調査を行っておりませんけれども、これからそういった基準を適用いたしまして、全壊ですとか大規模半壊、半壊、そういったことを認定をしていく作業をこれから行っていくことになります。
  215. 清水貴之

    清水貴之君 続いて、こういった装備が備わっていたらいいのではないかということで、水陸両用車両というんですかね、比較的万能に活動できるような車両がもっと動ける状態があったらいいのじゃないかということなんです。  これ、愛知県の岡崎市の消防で導入されておりますけれども、その岡崎市から岡山県の方に助っ人という形で入っているということですね。水の災害ですから、水陸両用車両というのは比較的動きやすいですね。ただ、万能ではありません。スクリューで水の上を動きますので、木が水の上にたくさん浮いていたりしたらスクリューに絡んでしまったりとかで完璧なものではもちろんないんですが、ただ、こういう水の災害のときに、なかなか最初、車じゃもちろん行きにくいですし、災害の救助に入る、若しくはいろいろと手助けをするというときに、かなり有効に活動できるんではないかなということをその車を実際に見て感じたということなんですが、この水陸両用車両というんですかね、こういったものの導入について聞かせていただけたらと思います。
  216. 猿渡知之

    政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。  今回の平成三十年七月豪雨始め、近年の大規模な風水害の多発や、今後発生が懸念される南海トラフ地震などに備えまして、自治体消防の機能強化を図る車両等の整備は非常に重要でございます。  このため、消防庁といたしましては、地震、津波や洪水等による冠水地域での消防活動に対した水陸両用車両を緊急消防援助隊の無償使用制度を活用しまして全国の消防本部に配備を進めているところであります。岡崎のレッドサラマンダーもその一つということでございます。  引き続き、消防が大規模災害に効果的に対応できますように、地域の実情や消防本部の意見等を踏まえながら、必要な消防車両等の充実強化に適切に努めてまいりたいと思います。
  217. 清水貴之

    清水貴之君 そういったことを受けて、これからあと三つ、こういったことを進めていただいたらどうかということで、これは党としても提案をできたらなということで考えている内容になるんですが、まずは、やはり避難をもっと早く、そしてある程度強制的にやる必要もあるのではないかというのを考えております。今回も、警告が出た、指示が出た、で、実際避難された方もいらっしゃいますし、やっぱりなかなか避難しにくい状況であったりとか、自分の意思で残られた方、いろいろ様々いらっしゃるわけですね。  そんな中で、もう今どんどん予報の技術も進化していますので、ある程度やっぱり強制力を各自治体に持たせて、結果として何もなかったら、わざわざ動いたのにと思うかもしれませんが、何もないにこしたこともないわけですから、こういった強制的な避難というのも今後考える必要があるのではないかというふうにも考えますが、これはいかがでしょうか。
  218. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 私ども、避難につきましては、基本的には住民の方一人一人が自らの判断で避難行動を取るということが重要であるというふうに考えてございます。  強制的に行うべきではないかということでございますが、強制力を持たせることによりまして、より確実に避難ができる可能性がありますが、一方で、かえって住民の方々が、そういった強制的な避難の発令が出るまで一切避難行動を取らなくなると、こういったことも危惧されるところでございます。  私どもとしては、現在の仕組みの中で、例えば市町村が発令いたします避難勧告等の実効性を確保するためにガイドラインを策定してございますが、その中で切迫性を伝えるような伝達文、そういった工夫を例示をするといったことも行ってございます。  いずれにいたしましても、今回の水害での避難行動の状況、市町村の避難勧告等がどういうタイミングで出されていたかなども含めまして、現在の救助活動が落ち着いてきた段階で検討をする必要があるというふうに考えてございます。
  219. 清水貴之

    清水貴之君 続いて、自衛隊の皆さんの早期の配備についてなんですが、やはり今回の災害でも自衛隊の皆さんがもう本当に大変な活動、活躍をされております。  前回の質疑でも山本委員の方からもありましたけど、自衛隊の皆さんの活動というのは、基本的にはやはり国防、国を守ることが中心だともちろん思うんですけれども、こういった災害のときに力を発揮して、そして国民の皆さんの大いなる信頼を得ているというのも、これも事実だと思います。  我々が考えているのは、気象予測はもう年々精度高まっていますので、もう少し早い、災害が起きてから動くのではなくて、そして都道府県から要望があってから動くのではなくて、早い段階で自衛隊の皆さんに、何か防ぐ手だてであったりとか災害に対する対応というのを取ってもらえないかなというのを考えてはいるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
  220. 小波功

    政府参考人(小波功君) お答えいたします。  自衛隊の災害派遣につきましては、自衛隊法八十三条第一項におきまして、御指摘のように、都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができると規定しておりまして、原則として、都道府県知事等からの要請を受けてから部隊等を派遣することができるとされております。しかしながら、特に緊急を要し、都道府県知事等からの要請を待ついとまがない場合には、自衛隊法第八十三条第二項ただし書の規定に基づき、要請を待つことなく部隊等の自主派遣が可能でございます。  これらの規定等を踏まえまして、自衛隊では、発災当初から被災者の救助等に全力で取り組めるよう、平素から各地の部隊が待機態勢を維持しております。具体的に申し上げますと、全国で隊員約四千名が、車両一千百両、艦船五隻、航空機約八十機が命令を受けてから十五分から二時間を基準に出動できるよう、二十四時間三百六十五日スタンバイしております。  こうした初動対処部隊、いわゆるファスト・フォースと申しておるんですけれども、例えば震度五強以上の地震があった場合には航空機によって直ちに上空から情報収集を行うこととしているほか、今般の災害派遣に際しましては、自治体からの災害派遣の要請を受ける前から、被害が予想される自治体に自主的に連絡調整員等を派遣しております。  現在、自衛隊では、本日六時の時点で一府四県において、陸海空自衛隊員三万一千五百名、航空機三十八機、艦船二十五隻を動員して、これまでに約二千三百名を救助したところでございます。さらに、当面、約三百名の即応予備自衛官を招集し、主として被災地での生活支援活動を行う部隊において活動に従事させていくこととしております。  このように、自衛隊では、一人でも多くの人命を救助するため、本日も被災地では懸命な人命救助、生活支援を行っております。  今後、防衛省としては、まず行方不明者の捜索や被災者の生活支援等に全力を尽くし、その上で、今委員からも御指摘がございました点も含めつつ、より多くの被災者を救助できるよう、今後の災害派遣について不断の検討を重ねてまいりたいと考えているところでございます。
  221. 清水貴之

    清水貴之君 最後になりますけれども、今回の被害は、もう御存じのとおり、西日本に集中をしました。どうでしょうか、西日本にも、東京消防庁のような、ある程度の大きな権限と装備などを持った東京消防庁のようなものをつくって、もうちょっと機動的に動けるような仕組みをつくったらどうかなというのを我々としては提案をしたいと思います。  大阪消防庁みたいな形で、別に大阪でなくてもいいんですけれども、西日本にも何か一つそういう拠点をつくる必要性についてはどのようにお考えでしょうか。
  222. 猿渡知之

    政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。  いわゆる大阪消防庁の構想につきましては、その具体的な内容を十分に承知しておるわけではございませんけれども、消防庁では、人口減少が進む一方、先日の大阪府北部を震源とする地震や、今回の豪雨のように大規模災害が頻発している現状を踏まえますと、消防本部の体制強化が非常に重要であり、そのためには、市町村消防の原則に基づき設置されている消防本部の広域化を進める必要があると、これが最も有効な手段であると考えてございます。  このため、今般、広域化の推進期限を平成三十六年四月一日に延長したところでございまして、今年度は、地域で消防体制の在り方をいま一度考えていただく期間と位置付けてございます。具体的には、各消防本部におきまして消防力カードというものを作成していただいて、自らの消防力を分析していただいた上で、これを基に大阪府を始め各都道府県において広域化に向けた推進計画を再策定していただくようにお願いしているところであります。  消防庁といたしましても、指令センターの整備を始め、広域化に伴い必要となる経費に対する財政支援や消防広域化推進アドバイザーの派遣などを通じまして、消防本部の広域化が進むように積極的に支援をしているというところでございます。
  223. 清水貴之

    清水貴之君 どうも、対応でお忙しい中、ありがとうございました。  豪雨の被害の質問はここまでですので、関係される答弁者の皆様はもうここで御退席いただいて結構です。どうもありがとうございました。
  224. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 災害関係の質問の答弁者は御退席いただいて結構でございます。
  225. 清水貴之

    清水貴之君 続いて、IR質疑に入りたいと思います。    〔委員長退席、理事和田政宗君着席〕  まずは、これは先日も質問した内容、繰り返しになるんですが、区域整備計画の更新の話ですね。やはり私引っかかっているのが、五年ごとの更新で、議会の議決がそのたびに必要だという話です。議会の議決というのは、この前もお話ししましたけれども、やっぱり政局に使われてしまう。そのIRの運営状況、経営状態とか、この前の御答弁では、地域の同意を得ることが大事で、そのためにやっぱり努力をしてほしいというような御答弁だったと思うんですけれども、それはそれでそのとおりだと思うんですが、その努力とはやっぱり別のところで動いているのが政治であって、全然関係ない理由によってIRが例えばストップしてしまう可能性もあるわけですね。  この辺の懸念というのがやっぱり残っているんですけれども、次長、この辺りは改めていかがでしょうか。
  226. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  清水委員の御指摘の趣旨も十分理解するところではございますが、一方、この五年、最初は十年の有効期間ですけれども、その後は五年ごとに区域整備計画の有効性を更新していくわけですが、この更新時に、仮にですけれども、地元議会が議決できないような状態で国土交通大臣が更新をしていって事業を継続させていくという状態をつくっていくということは、このIR事業が本当に地元理解され、地元の協力も得られながら、地元にある意味じゃウエルカムされながら進めていくという趣旨からすると非常に困った状態になるのではないのかというのが、更新の都度、地元の議会議決を求めている趣旨でございます。  したがいまして、ここから先は繰り返しになってしまいますけれども、IR事業者としては五年ごとに来る言わばチェックポイントのようなものだというふうにお考えいただきたいと思いますけれども、そのチェックポイントでもやっぱり地元の議会を含めて地元理解と協力が得られる、そして望まれるIR事業者であると、あり続けるよう、ふだんから御努力をいただくということがやはり一番本質的には重要なことなのかなと思います。    〔理事和田政宗君退席、委員長着席〕
  227. 清水貴之

    清水貴之君 ちなみに、海外でこういう地元議会の議決を必要としている、更新などの作業でしているところはあるんでしょうか。
  228. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  今御提案申し上げておりますこのIR制度に関する法制度は、カジノをどうコントロールするかということのみならず、それ以外の施設も含めてIR全体としての制度をつくる法制でございまして、我々の理解では、こういう法制度を、IR一体として設置、運営することを法制度の中に位置付けるものとしては、これは世界初の取組ではないかと思っております。  したがいまして、今委員お尋ねのこの整備計画の認定ですとか更新時の手続などに議会の承認を絡めているという制度がほかの国にあるというふうには承知してございません。
  229. 清水貴之

    清水貴之君 そうなりますと、議会の、例えばですが、同意が得られなかったとします。開業して最初のチェックポイントでもいいですし、次のチェックポイントでもいいですけれども、得られなかった場合はどうなっていくのか。  施設はもうできているから、造られているわけですね。でも、同意が得られないので、もうこれ以上は進めることができないと。でも、IR事業者としては、当初投資の計画が三十年若しくは五十年とかでやっていたりするわけですから、いや、ここで急にやめろと言われても俺たちはどうしたらいいんだという話になってくるわけですよね。  まず最初にお聞きしたいのが、それでももう一度続けよう、もう一回進めようと思うならば、例えばプロセスでどこかまで戻ってやり直す必要があるのか、議会の同意を得るまで何回も何回もストップして、議会の同意を得るまで待つ必要があるのか、どういう流れをもって手順を踏めば、再開するというか、続けることができるというふうに考えているんでしょうか。
  230. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいまの御質問ですけれども、この区域整備計画の有効性を更新するための議会決議が得られない場合は、これは、今の法案上は有効性を更新することができなくなりますので、認定の更新を受けることができなければIR事業を継続することはできなくなります。  そういう状態に立ち至った場合には、今御提案申し上げているこの法案の中では、認定都道府県等が認定の取消しを申請をされるか、これは公益上の必要性とかそういうことが要件になってきますけれども、それから、それか、あるいは、議会が議決をできない理由が仮に認定計画の事業者がA事業者であるからということであれば、認定都道府県等はA事業者をB事業者に変更をすると、その場合には、後継事業者がA事業者事業内容を引き継ぐということを前提といたしまして、このB事業者を組み込んだ計画に変更をする申請をすると。そして、もちろんカジノ事業についてもB事業者が承継をするというその承認の手続を取るということがこの法案の中に盛られている対応でございます。
  231. 清水貴之

    清水貴之君 ということは、もう一度、B事業者とともに計画を作り直して、認定申請をして、国土交通大臣の認定を経てということに、施設や何か全てそろっているけれども、その間は営業はもちろんできないわけですよね。ですから、その作業をしている間は止まりながら、もう一回、計画作り直して作業を進めていくという理解でよろしいですか。
  232. 中川真

    政府参考人中川真君) 私が先ほど申し上げましたのは、A事業者が実行するということを内容とする区域整備計画として国土交通大臣から認定を受けておりますので、この認定の有効性は基本的にはA事業者がやるということが前提になっているわけでございます。したがいまして、仮に後継事業者を選ぶ場合でも、そのA事業者がやっていた事業を承継するということが前提になるわけでございます。  全く異なるIR事業を再度、例えばC事業者の提案に基づいて新たに申請をするということになりますれば、これはもう全く新たな認定のプロセスと同様ということになりますので、その前には恐らく認定の取消しを申請をしていただくことが必要になるというふうになります。
  233. 清水貴之

    清水貴之君 事業が続けられなくなったそのA事業者からしますと、どうしてくれるんだという話になるわけですね。もう投資を一兆円もしました、三十年計画で回収する計画でした、でも、十年間でもう駄目だと議会からノーを突き付けられました、で、そのIR事業者は、例えば自治体に損害賠償請求か、補償してくださいよと、そういう請求をしてくる可能性も十分これはあるんだと思います。その場合、自治体としてはかなりの、額も額ですから、リスクになると思いますけれども、その可能性の可否と対応、この辺りというのはどういうシミュレーションをされているんでしょうか。
  234. 中川真

    政府参考人中川真君) 清水委員のただいまの御質問は、事業を継続困難になったときに民間事業者地元自治体、都道府県等との間でどういう責任関係が発生するかという御質問でございます。これは、これまでも何度か御答弁させていただいていますように、事業者と都道府県等で署名をいたします実施協定の中で、あらかじめ作る実施協定の中でこういう事業継続困難時の措置を合意してそれを盛り込んでおくことになってございますので、その内容に従って適切に対処されることになります。
  235. 清水貴之

    清水貴之君 ということは、補償の項目なんかもこの協定に入れていたら、そういう補償しなきゃいけない可能性もこれは自治体からしたら出てくるわけですよね。
  236. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  今委員が御指摘になられたようなことが事業者と都道府県等との合意事項として実施協定の中に盛り込まれているのであれば、それに従った措置をとるということを申し上げたつもりでございます。
  237. 清水貴之

    清水貴之君 それはそうですよね、実施協定というのは契約だというふうにおっしゃっていましたので、それはそうなんだと思います。  これも改めてに僕もなるんですけれども、確かに、おっしゃるとおり、地元の同意というのは大事ですし、地元にちゃんと認めてもらって愛される施設じゃなきゃいけないというのはもう全くそのとおりだと思うんですね。  地元の同意が得られない、議会がオーケーを出さないその理由が、本当に経営状態が良くないとか、思っていたほど何かお客さんが来ないとか、若しくは何か不祥事が起きましたとか、治安が大変悪化してもう状態が悪くなっています、これはもう認められない、こういう理由でしたら私も継続は難しいのかなというふうに思うんですけれども、議会というのは、なかなか、これも繰り返しになりますけど、そうじゃないところで、やっぱり駆け引きの材料で使われたりとかする可能性、リスクというのが大変、特に大阪なんかを見ていますと、何か混乱して議会の中でいろいろ起きています地域なので、そういう不安があるなというのを感じているところです。  もう一個、区域整備計画についてなんですけれども、変更する場合は国土交通大臣の認定が必要と。この場合はまた議会の議決が必要になるわけですね。一方で、軽微な変更というのもあります。これ十一条ですけれども、軽微な変更の場合は大臣への届出のみで可能ということになっていますが、この変更と軽微な変更の違いというのは、これ明確に線引きされているものなんでしょうか。  例えば、何かエンタメ関係の施設を造っていて、ちょっと施設を増設しようとか席増やそうとかいったときまでもう一回議会の議決が必要なのか、それとも、こういったことは大臣への届出で大丈夫なのか、この辺りの線引きについて教えてください。
  238. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、この届出、国土交通大臣への届出だけでいいこういう軽微な変更については、御指摘のように、第十一条の一項によりまして、国土交通省令で定めるということになっております。  したがいまして、これは国土交通省令で定めることになるわけでございますけれども、例えばということで我々が今想定をできるものとしましては、IR事業者の名称ですとか住所の変更とか、あるいは事業の実質的な内容の変化を伴わないそういった軽微な仕様の変更とか、そういうものはこの軽微な変更に当たり得るのではないかというふうに考えております。  一方、区域規模の拡大ですとかあるいは施設の追加など区域整備計画の重要事項を変更しようというようなものは、当然、変更に関する国土交通大臣の認定が必要になるというふうに考えている次第です。
  239. 清水貴之

    清水貴之君 そうしたら、これ次、大臣になんですけど、これもちょっと繰り返しになると思います、これまでも出ている質問になりますけれども、入場料です。六千円の根拠、大臣、お答えいただけますでしょうか。
  240. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 入場料の水準につきましては、IR推進会議におきまして、安易な入場抑止を図りつつ、日本人利用客等に過剰な負担とならないよう金額を定めるべきとされたところでありますが、与党におきまして、安易な入場抑止がより重視された結果、一回六千円との取りまとめが行われました。  ちなみに、六千円という水準につきましては、アンケート調査におきまして、カジノに行ってみたいと回答した割合が一割程度にとどまっておりまして、相当の入場抑止効果を持つ水準であると考えております。
  241. 清水貴之

    清水貴之君 続いて、大臣、回数の方の制限の方、この根拠も、回数をつくったその数の根拠も教えてください。
  242. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人や国内居住の外国人対象にしまして、ほかの国に例のない、長期、短期の一律の入場回数制限としまして、連続する二十八日間で十回、連続する七日間で三回という入場回数制限を設けることとしております。  具体的な入場回数につきましては、日常生活や社会経済活動等への影響を考慮をしまして、連続する七日間で三回という短期の回数制限は、IR推進会議の取りまとめにおきまして、一週間程度の短期間における回数制限を設けるべきとされていること、国内宿泊旅行は平均二泊三日程度であること、国内で開催された国際会議への日本人参加者のうち宿泊を伴う者の平均宿泊数は約二・三泊であることなどを踏まえたものであります。  また、連続する二十八日間で十回という長期の回数制限は、IR推進会議の取りまとめにおきまして、一か月程度の長期間における回数制限を設けるべきとされていること、完全週休二日制を前提としつつ、年間の祝日日数や、これが十六日であります、それから、平均年次有給休暇取得日数九・〇日を踏まえますと、連続する二十八日間の平均的な休日日数は十日程度となることなどを踏まえたものであります。
  243. 清水貴之

    清水貴之君 もう時間ないので、あと一分で、最後になります。  今のその根拠と依存症対策との効果、この関係について、大臣、三の四の質問になりますけれども、お願いします。
  244. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人や国内居住外国人対象にしまして、他国に例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課を行うこととしております。  こうした長期、短期の入場回数制限につきましては、日常生活や社会経済活動等への影響を考慮して設定したものであり、また、入場料についても相当の入場抑止効果を持つ水準であると考えております。また、これらの一律の措置に加えまして、利用者の個別の事情に即した措置として、本人、家族からの申出によるより厳しい利用制限や、カジノ施設の利用が不適切であると認められる者の早期発見や声掛けといった利用制限措置をカジノ事業者に義務付けることとしております。  さらに、IR整備法案では、依存防止対策として、IR区域数の限定やカジノ施設規模の制限、一つIR区域におけるカジノ施設の数を一つに限定すること、日本人等を対象とした入場料の賦課、日本人等に対する貸付業務の規制、広告、勧誘等の誘客時における規制といった重層的、多段階的な取組を制度的に整備をしておりまして、依存防止に万全を期しているところであります。
  245. 清水貴之

    清水貴之君 時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
  246. 山本太郎

    ○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、お聞きいたします。  西日本豪雨災害においての被害、深刻です。家屋の二階部分まで水につかった地域、山間部では山が崩れ、大量の土砂が流れ込み、道路を寸断。家屋を押し潰すなどたくさんの被害が出たばかりでなく、現在も行方が分からないという方々もいらっしゃいます。こんなときこそ、国会を動かすのではなく、行政の持てる力の全てを災害対応に注ぐべきですが、何が何でも、ばくち解禁法案カジノを自民党、公明党は成立させる気で、本日の委員会審議委員長職権で立てられてしまった。命より利権、人々の生活よりばくち解禁、被災地域よりアデルソンやトランプなどへの貢ぎ物。全くぶれない身勝手な政治姿勢。  このばくち解禁法案の成立が秋の臨時国会に先延ばしになっても被災者は誰も困りません。しかし、今災害対応を全力で行ってもらわなければ、命を失う方がいることはもちろんのこと、生活再建の道筋も中途半端になり、長い目で見ても復興は大幅に遅れます。これは日本全体にとっても大きな打撃です。大災害が起こった際には、国会は一時休戦、行政が災害対応に最大限集中できるよう負荷を掛けない、これが本来の国会の役割ではないでしょうか。  二〇一一年三月十一日、東日本大震災が起きた後、国会はどう動いたのか改めて調べました。三月といえば、年度内に通さなければならない予算の審議や決算、ほかの委員会なども動き出す参議院にとって一年のうちで最も忙しい時期です。当時の国会、衆議院では与党民主党が大多数を占めるものの、参議院では過半数を割っているねじれ状態。その日、参議院では、菅直人首相出席の決算委員会審議中でしたが、委員会は中断。十五日に予定していた予算案に関する予算委員会の中央公聴会も取りやめになりました。  三月十一日、発災夕方には官邸で与野党協議が行われ、菅直人首相は自民党の谷垣総裁を始めとした野党の党首に、救国のために、国を救うために協力してほしいと要請。  一方、当時、衆院解散や菅直人首相の退陣を求めて対決姿勢を強めていた野党自民党はどう対応したか。  谷垣総裁は、菅直人首相に電話で政府の対策に全面的に協力すると伝えたほか、脇雅史参院国対委員長は、政府には地震対応を最大限やっていただく、我々はどんな日程調整にも応じる。小坂憲次参院幹事長は、とにかく全面協力する、与党のやりたいようにやってくださいと伝えてあるとコメント。未曽有の大災害を受けて、国会は急速に政治休戦、災害対策モードに。なお、公明党山口那津男代表も、与野党を超えて全力を挙げて事態に当たるべきと、災害対策に協力する方針を示しています。三月十六日には、自民党の谷垣総裁の提案で、政府と与野党が震災対策を話し合う各党・政府震災対策合同会議も開催。これ、行く行くは足並みも乱れていくことになるんですけれども、この震災発生直後の時期は、まさに党派を超えて一致団結した行動を取る動き、見られましたよね。  そして、震災後、三月十一日から、初めてそれ以降国会が開かれたのはいつだったか。震災発生から六日後、三月十七日。震災があった後、開いていなかったんですよ。国会審議やっていなかったんですよ。六日間、行政に全部力を集中させたんですよ、マンパワーを。  震災発生から六日後の三月十七日、審議されたのは何だったか。被災自治体での四月の統一地方選を延期する臨時特例法案と、地震防災施設等の整備のための国庫補助率のかさ上げ措置を五年間延長する地震防災対策特措法改正案。これらは、三月十七日に衆議院で審議され可決、翌十八日には参議院でも可決、成立。その後、三月二十二日になって、ようやく衆参各委員会が開いていき、国会審議が再開していくことになると。全勢力を災害対策に注ぐ、被災者のために、被災地のために、この国に生きる人々のために、この国のために、三・一一の際には、被災地に必要な、災害対応に必要な法案審議以外は行われていませんでしたよ。  安倍政権の大災害への対応、余りにもおかしくないですか。誰のためのことやっているんだって。丸ばれですよ。三・一一のとき、どうしてあんなに一生懸命にみんなで力を合わせたんですか、自民党の皆さん、公明党の皆さん。災害対応第一だっていって協力したじゃないですか。何日も国会開かなかったじゃないですか。開いたとしても、被災地に関係のある審議しかしていないじゃないですか。カジノ、関係あるんですか、被災地に。  災害対応と並行して、ばくち解禁法案、いわゆるカジノですって。現在、この国で厳しい状況に置かれ、困り果てている被災者が、避難所の体育館からカジノ法案を何とか成立させてくれとお願いしていますか。仮設住宅からこの先脱出するときを考えたら、バカラで大もうけできるようにしたいので、カジノつくってくださいってお願いされましたか。被災していない人々からも、カジノをつくってくれなんてお願い、皆さん、どれぐらいの数、受けていますか。  さっさと成立させろと言っているの、利害関係者だけでしょう。さっさと成立させろと言っているの、そこからお金もらっている人たちだけでしょう。今日も、利害関係者からお金もらっている人、ここに呼ばれて詰められていましたけど、法にのっとってちゃんと処理しているというようなお話で終わらせようとしているかもしれませんけれども、言っていましたよね、ここに呼ばれた西村さんはこうおっしゃっていた。要は、たとえそういう献金をもらったとしてもという前提で、立法過程に影響与えないと言っているんですよ。立法過程に影響与えないわけないやんって。立法事実何だといったら、関係者に対して便宜図るためのことを立法しているんだろうって。立法過程に影響与えないわけないだろうって話なんですよ。  業界団体から金もらっているからとか票もらっているからということでどれだけ政治ゆがめられているんだよということを思い出してみてくださいよ。いつの時代からかと。ずっと前からじゃないですか。どれだけ経団連に寄ったような法律で一般の国民の首絞め続けているか、考えてくださいよ。立法過程に影響与えませんか。そこからスタートして立法されているじゃないですか。  例えば派遣法どうですか、派遣法。中曽根時代に小さく穴を空けて、小泉、竹中で思いっ切り大きくして、安倍政権でまた改悪して、派遣労働者が一生派遣労働者のままになって、そういうことも許されることになったじゃないですか。それでおいしい思いしているの誰だって言って、毎回ここで言っているじゃないですか、竹中さんとかおいしい思いできそうですねとか。  じゃ、この間無理やり通したあの法案、何でしたっけ、高度プロフェッショナル制度。自由な働き方を多くの方々から求められているようなことを言い続けて、最終的に総理が口にし出したのは何でしたっけ、経済界から、企業側からの要請があった旨のことを言っていませんでしたっけ。ヒアリング、ほとんどしていませんでしたよね。  はっきりしているんですよ、立法過程に影響与えるということが。というよりも、それ自体がもう立法事実なんだという話ですよ。誰も求めていないんだって。求めている人たちのためにこれやっているんでしょうって。だから、金もらっていることばれているんでしょうって。  三・一一のとき思い出してくださいよ、そんな法案審議したんかって。いつから変わったんですか、自民党。いつから変わったんですか、公明党。元々そう手のひら返すために、その日までずっと温めていたんですか。るる野党の皆さんからも、本当に今この審議をしている場合じゃないということがさんざん言われて、何とか委員会開催をせずに、六時間張り付けるような、国交大臣を。まあ私も今ここに立ってしゃべっているわけですから、国交大臣をここに縛り付ける理由の一つになってしまっていますけれども、でも、やるって言うんだからしようがない、伝えなきゃ。  さっさと成立させろと言っているの、利害関係者とその利害関係者から金もらっている議員と、そして、それに対して反対したら党から公認もらえない議員でしょう。それ以外に、今、被災地、その対応しながら並行してこのばくち解禁法案を進めたい人なんて誰かいるんですか。誰がどう考えてもおかしい。災害対応と賭博、ばくちの解禁法案、同時進行の国会なんてあり得ない。そんなことしなかった。  過去の災害対応と百八十度違う振る舞い、これ余りにも愛のない政治じゃないですか。人間の心、そこにあるんですか。ないですよね、はっきり言って。取り戻せないんだったら、政治家なんてなるべきじゃないと思いますよ。だって、税金で食べさせてもらっているんでしょう。税金で食べさせてもらっている上に政治まで私物化するかって。自分の既得権益に精いっぱい恩返しするための、そのために被災地対応と並行してやれって。カジノなんてなくても人死なないですよ。カジノ審議よりももっと大切なこといっぱいあるじゃないかって話ですよね。  自民党、公明党の皆さんが真っ先に言わなきゃならないこと、総理に対して真っ先に言わなきゃいけないこと、総理は殿様じゃないということを言わなきゃ駄目なんですよ。総理は王様じゃありませんよと言わなきゃ駄目なんですよ。国会の要請に従って審議に応じていますという話じゃないですよ。官邸の命令でしょうって。総理がやりたいんでしょう。総理の後ろにいる人たち、もちろん利害関係ある議員もいるだろうけれども、何よりも、お約束している人たちがいるからカジノ持ってくるんでしょうって。三権分立、そんな話じゃないじゃないですか、完全に官邸の下請の仕事じゃないですか、どれを取ってもって。だから苦しんではるんでしょうって。  災害なのにカジノやっている場合じゃないという言葉は、この委員会委員の先生たち、与野党問わず、深く、深く深く感じられているんですよ。野党側から求められるたびに、委員長も含めてすごく苦しい思いをされているというのをすごく感じるんですよ、本当に。悔しいわ、ほんま。  非常事態に災害救助、災害復旧、カジノ法案並行するなんて、ふざけんなって言ってやってくださいよ、総理に。勘違いするなと。期間限定の公僕の一人でしかないんですよ、私も含めて、皆さんも含めて、総理も含めて。身勝手過ぎるだろうって。  七月五日、十二時の時点、十六万八千七百十三人に避難勧告、政府は通常運転。同日十四時、気象庁記者会見。観測史上を塗り替えるほどの大雨と最大限の注意喚起を政府はする。同日二十時過ぎには、政権のキーパーソンで豪雨被災地が選挙区であるこの国のトップと言われる者たちは、総裁選参戦に向けて、和気あいあい、ほのぼのとリラックスムードで酒をかっ食らい、後日そのことをとがめられた自衛隊トップは、その場所から指示を出していたと取り繕おうとしたが、緊急事態の対応を酒飲みながらやっていたのかと大炎上、どつぼです。この酒盛りが終わる二十二時頃には、大阪、兵庫、京都で避難勧告は約二十万人に。  今回の豪雨災害、これまでとは全くレベルの違うものと先日お伝えしました。少しおさらいをさせてください。  七月十日、日本財団はこれまでの災害支援の経験より、今回は五十万人のボランティアの出動、人々が必要になる、そう発表しました。一年前に起こった九州の豪雨災害において参加したボランティアの数、約六万人。一年前の災害がボランティア数六万人、今回必要なのは五十万人、今回は昨年の豪雨災害の八倍もの人員が必要になるほどの大災害。昨年の九州北部豪雨で災害救助法が適用されたのは五つの自治体、今回の西日本豪雨災害で災害救助法が適用されたのは九十八の自治体、五と九十八、単純に見ても二十倍近く。今回起こったの、未曽有の大災害ですよ。  資料一、消防庁の死亡者一覧。  これ、たくさんの人たちが亡くなっているというのを御覧いただけると思うんですけれども、これもっと本腰で、さっさと政府が本気で来る災害に警鐘を鳴らしていれば、この中の数人、今も生きていれた、そういう話にならないですか。  委員長、この死亡者一覧、それぞれ日時が入ったもの、個人名とか、その細かい地域とかは必要ありません、一人一人、死亡時刻、日時が入ったものを委員会として要求していただけませんか。
  247. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
  248. 山本太郎

    ○山本太郎君 気象庁の最大限の注意喚起から三日後、七月八日午前、既に甚大な被害が出ている中で、七月豪雨非常災害対策本部の初会合の際に、先手先手で被災者の支援に当たってほしい、そう発言されましたが、その時点で完全に後手後手。  政権の間抜けな対応、政権の間抜けな対応についてはここまでにします。この後は初動の失敗を取り戻すしかない。実際に行政を動かすことができるのは政権与党の皆さんでもあります、行政にいる皆さんでもあります。全力で被災地での救助と復旧をリードしていただくしかない。  国交大臣、この災害の救助であったりとか、そして復旧ということに関して、全身全霊取り組んでいただけるとお約束していただけますか。いかがでしょう。
  249. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 今回の記録的な大雨によりお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。  今回の大雨によりまして、多くの箇所で浸水被害や土砂災害等が発生をし、今もなお多くの行方不明者がおられます。海上保安庁におきましては、人命を第一に、巡視船艇や航空機による救助活動に当たっております。また、大規模な浸水など被害が発生している地域にテックフォースを延べ二千六百八人、排水ポンプ車等を延べ一千二十七台全国から派遣をいたしまして、昼夜を問わず排水作業を実施する等、全力で災害応急対応に当たっております。  さらに、被災者の暮らしの安全、安心を確保し、被災地の経済活動の早急な回復を図るためには、インフラを迅速に復旧させる必要がございます。そのため、テックフォースに被災状況調査を実施させるなど、被災自治体が速やかに災害復旧事業に着手できるよう、支援をしております。  国土交通省といたしましては、一日も早い被災者の生活再建と被災地の復旧復興に全力で取り組んでまいります。
  250. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  現状という部分に対して結構熱く語っていただきました。後半では、しっかりとやっていくというお答えをいただいたと思います。  先日の私の質疑の際に、ボランティア、とにかく五十万人必要であると、そこに対して人が集まりやすいようにいろんな障害を取り除いていただきたいということをお願いいたしました。大臣からも、直接の所掌ではないけれども、委員の御指摘、非常に重要なことかと存じますので、閣僚懇談会を待ちますと今度の金曜日になるから、それを待たずになるべく早く伝えるようにしたいと思いますと。恐らく、高速道路の無料化であったりとか、ボランティアに入る方々の煩雑な手続を簡素化するということに関してお答えをいただいたと思うんですけれども、その後、お話しいただけたでしょうか。
  251. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 前回も答弁申し上げましたけれども、委員の御指摘は非常に重要なことと考えておりまして、関係省庁と連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。ボランティアが迅速に被災地に到着し活動できるよう、手続の簡素化などにつきまして、今朝、総務大臣や厚労大臣と話をしたところでございます。  いずれにいたしましても、重要なことと考えておりまして、関係省庁ともしっかりと連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。
  252. 山本太郎

    ○山本太郎君 前回の質疑のお約束どおり、お約束していただいたとおり今日お話をしていただいたということで、ありがとうございます。是非、その高速道路の無料化であったりとかという部分に関して至急に話が進むようにお力をお借りしたいと思います。よろしくお願いします。  厚労省なんですけれども、DHEAT、今回岡山入りということなんですけれども、このDHEATとは何でしょうか。
  253. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  DHEATとは、災害時健康危機管理支援チームでございます。大規模災害が発生した際には、熱中症対策、栄養対策、食中毒など、衛生コントロールを行う保健所の機能が非常に重要になりますけれども、このマネジメント機能を支援するために、被災都道府県以外の都道府県等の医師、保健師、管理栄養士等、公衆衛生の関係の職種の職員が被災都道府県に応援派遣されるというものでございます。本制度は本年三月に制度化されたものでございます。  御指摘のとおり、今回の災害では、本日から長崎県のチームが岡山県に派遣されることになってございます。制度発足以降初めての派遣になりますが、被災地の健康危機管理の支援に役立つことを期待しているところでございます。
  254. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  東京から向かったプロと現地のプロが合流をしたりとかしながら、感染症の問題であったり、いろんなことに警鐘を鳴らしたりとかという活動をやっていただけるということだと思うんですけれども、今回のような例えば山間地で起こっているような土砂災害、この土砂災害においてどのようなことが原因で、どのような公衆衛生上の問題が懸念されるか、教えていただいてよろしいでしょうか。
  255. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 土砂災害におきまして浸水した家屋等におきましては、土砂の中に汚泥でありますとか汚水でありますとか入ってございますので、その中に含まれております細菌やカビが繁殖しやすい環境が生じることになります。そういう意味で、感染症の発生などの公衆衛生上の問題が懸念されるところでございます。このため、水が引いた後は、まず土砂の撤去などが重要でございますけれども、十分な清掃、乾燥をした上で必要な消毒を行うことが重要であるというふうに考えておるところでございます。  厚生労働省といたしましては、こうした水害災害発生時の衛生対策や消毒方法につきまして、自治体を通じて周知に努めているところでございまして、また自治体で実施いたしました消毒の費用などにつきまして国が補助することとしているところでございます。  厚生労働省といたしまして、引き続き、迅速な復旧に資するよう、公衆衛生上の観点から支援をしていきたいというふうに考えているところでございます。
  256. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  水が浸入したところ、それが引いて乾いていった後には消毒をしてということをやらないと感染症が広がっちゃうねというお話なので、プロを送り込んでいただいてということをやっていただいていると思います。ありがとうございます。  資料の三。日本環境感染学会も、水害で流入した泥水は下水や家畜のふん尿、ふだんは地中深くにいる細菌を含んでいる、感染症に注意をしてほしいと呼びかけています。新聞記事を引用しましたけれども。  今回の災害では、多くのダムから水があふれる、河川が氾濫、山が崩落などで家屋に浸水してくる、土砂が家屋の中まで入ってくる、家屋を押し流すなどの被害が相当数あると思います。  消防庁、今回の災害に関しての住宅被害、全壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、それぞれ何件ありますか。数だけで結構です。よろしくお願いします。
  257. 杉本達治

    政府参考人(杉本達治君) お答え申し上げます。  今回の豪雨によります住家被害につきましては、昨日の十三時四十五分時点における府県からの報告によりますと、全壊が八十七棟、半壊四十八棟、一部損壊四百二十四棟、床上浸水七千九百三十八棟、床下浸水一万三千八百九十五棟となっております。
  258. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  この数というのは増える可能性はあるんですか、教えてください。
  259. 杉本達治

    政府参考人(杉本達治君) 現在、被災自治体におきまして被害状況の調査をしているところでございますので、今後調査が進むにつれて増加する可能性があるというふうに考えております。
  260. 山本太郎

    ○山本太郎君 まだ全体は分かりません、この後増えていく可能性の方が高いだろうと。  土砂が家屋に流れ込めば、たとえ床下であろうと、その泥を早くかき出さなければ、柱、それだけじゃなく壁、これ腐る可能性がある、カビによる感染症が発生する可能性がある。この気温が高い状況であれば、そうなる可能性、当然高まり、感染症、伝染病、ひょっとしたら蔓延することも考えておかなきゃならない。地元の医師や感染症対策の専門家とDHEATが努力をしてくださったとしても、いろいろ教えてくださったとしても、その元々の原因となる泥をかき出したりとか原因となる部分を乾かしたりとか消毒することができなければ被害は抑えられません。  先日お伝えさせていただきました、災害NPOに入っていろいろ支援している友人がおりますと。今までの豪雨災害と比べても比較にならないくらいひどいと彼が言っています。水害は二週間が勝負だと。今からでも間に合う、だから助けてくださいということを提案させてください。ここからはどうか先手先手でお願いしたいと思います。  家屋に流れ込んできた大量の土砂、二階部分にまで届くほどの土砂で埋もれる家もあるそうです。外から玄関のドアまで土砂による厚い壁になっていることも多々あるという。資料の四、それの一枚目です。一年前、北九州の豪雨、そこに災害支援で入ったときの写真です、彼が。上段左の写真、民家に押し寄せた土砂、誰に助けを求めればいいんだろうという状態ですよね。個人宅、個人宅は結局民有地扱いですから、自衛隊や役所は積極的には泥かきができない。家の者だけの手作業でやれるレベルではないですよね。  資料左上に、見ていただくと、民家の周りを埋め尽くす土砂をショベルカーでかき出していき、最後に周りの土砂が取り除かれ、電気がついて生活ができるようになっていくというのが一枚で御覧いただけると思うんですね。左側下段の女性、ここのおうちの方らしいんですけれども、最初はもう完全に諦めて途方に暮れていたと。しかし、このボランティアの集団が、大丈夫ですよといろいろ説明して、やっていきましょうということを言いながら作業に取りかかっていったと。  めくっていただいて資料の四の二、復旧の様子二と書かれたものですね。写真の一枚目、小型のショベルカーなどを使わなければ到底追い付かない。これ、小型というところが大事なんですよね。災害NPOが自前の小型重機、NPO自前の小型重機ですって。これを現地に持ち込む、そしてお手伝いをしている様子。家の周りをこんなに土砂が埋め尽くしており、これ二台のショベルカーで作業したと。この量の土砂、人力だけでは何ともならない、小型ショベルカーがなければカビの発生に間に合わなかったかもしれない。  もう一枚おめくりいただいて資料の四の三、家屋の中に流れ込んだ土砂をかき出す様子。そのような作業もボランティアがやるしかない状態、そういうことがほとんどだと。じゃ、どうすれば生活再建急げるんですかという話なんですけど、友達に聞くと、各自治体や集落ごとに小型の重機、これ数台稼働できるような状態にしてあげれば随分機能するというんですね。小型重機を大量にリースしてくれるというコネだったりとか重機をオペレーションできるマンパワーがなかったら難しいよねという話をしたら、中山間地域、土砂の影響を受けたようなところは結構農家が多いんだと。シーズンオフには土建業を手伝ったりする人も結構いて、それぞれの地域に一人や二人、アルバイトで土建屋さん手伝っているとかという人がちっちゃい集落にも必ずいらっしゃるんだと。つまり、小型重機を扱える人が小さな集落に必ずいると、数々の災害現場を渡り歩いた実感、教えてくれました。  全国の小型重機をリースできるような業者、このデータの集積、国にあれば災害時にスムーズに采配できることにつながるんじゃないかなと思うんですけれども、現在の災害の復旧に入った際にも、これから起こり得る災害のためにも、是非そのようなデータベースを作って、復旧を一刻も早く進めるような、この小型の重機をいろんな集落に配備できるような、その元々のデータベース、ここからだったらこれぐらい調達できるとかというようなデータベースというものを作っていけるようなお話を関係閣僚と、大臣、お話ししていただけませんかって、またお願いかよって思わないでくださいね。是非お話ししてもらえませんか、関係閣僚と。お願いします。
  261. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 建設機械ですよね、は多分私ども、関係閣僚といいますか、私の所管かと思いますので、ちょっと省内で検討してみます。
  262. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  すばらしいですね。所管でぴたっと話が前に進むということがあれば最高です。ありがとうございます。よろしくお願いします。  この私の友達が支援に入っているのは、昨年豪雨があってから一年近くずっとフォローし続けて、やっと次の災害地域に移っていくというようなやり方をやっているような、本当に、しばらく定住しながらずっとそこの復興を手伝っていくということをやっているんですけれども、必ずこれは必要だと、これがあればスピードアップできるという話をしていました。是非よろしくお願いします。  今回の西日本豪雨において、とにかく家屋の中など民有地に流れ込んだ大量の土砂を排除するのに、国からの補助金、交付金があれば、その種類、概要を教えてくださいというお願いなんですが、あと、済みません、六分ぐらいしかないので、ショートバージョンで言えなければ私が読んでいこうかなと思うんですが、いかがでしょうか。済みません、内閣府とこれ国交省のお願いなんですけれども、大丈夫ですか、ありがとうございます。
  263. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 内閣府の所管で申し上げますと、補助金や交付金ということではございませんけれども、災害救助法の枠組みの下で、県が事業主体になりまして、半壊又は床上浸水した住居で土砂等を取り除くと、一時的に居住できない状態であって自力で障害物の除去ができない者に対しまして、取り除くということができることとなってございます。
  264. 廣瀬隆正

    政府参考人(廣瀬隆正君) お答え申し上げます。  国土交通省といたしましては、堆積土砂排除事業によりまして、宅地所有者などが集積場に搬出した土砂を市町村が処分場まで運搬して処理、処分する費用の二分の一を補助してございます。  また、宅地に堆積した土砂につきましても、二次災害が懸念されるなど土砂の放置が公益上重大な支障となる場合に、市町村が宅地から直接排除する際には同事業の対象とすることもできるようにしております。  以上でございます。
  265. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  両方ともこれ非常にすばらしい事業でして、これをフル活用しなきゃいけないんですけど、周知されていないというのが一番の残念な点なんですね。  一つなんですけれども、恐らく、国交省の方が先ほど、基本的にはボランティアが一般の宅地をやるんだよというような考え、整理だとは思うがというところでもう一つ言われたのが、土砂の放置が公益上重大な支障となる場合は、市町村が宅地から直接排除する際には同事業の対象とすると、そこに関しては国からお金出るよという御説明をいただいたと思うんですけど、ここに関して、例えばですけれども、個人宅の床下などの泥をかき出す作業、これが遅れてしまえば、カビの発生など公益上重大な支障となるというふうに判断してお手伝いいただくというか、国からの補助を受けるということを何かお願いすることはできるんですかね。いかがでしょう、可能性として。短くお願いします。
  266. 廣瀬隆正

    政府参考人(廣瀬隆正君) 御指摘の公衆衛生上の障害についても、一応公益上の支障になるというふうに解釈して、支援できるようにしてございます。
  267. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  できるというお答えだったと思うんですけど、そこまで含めた上でしっかりと周知していただきたいんですね。  かなりのお宅が今回、恐らく、床下だったり、いろんなところに土砂が入ってきてもう困り果てているというところにボランティアの数が足らなければ、これ本当ににっちもさっちもいかないというか、もう生きていくのもつらいという状況に陥る可能性があるので、できれば、大臣、これ、昨年の豪雨のときには、東峰村、名前聞いたこと当然皆さんあると思いますけれども、甚大な被害を受けたところですけれども、ここの村では先ほど御紹介していただいた二つの事業をほとんど使われていなかったという話なんですね。ということは、周知徹底されていなかったということなんですよ。そうなんです。  だから、被災地限定で、政府広報で、泥をかき出すのに国のお金が出るんだ、人を雇えるんだ、重機が使えるんだということを、地域限定のコマーシャルでも結構なので流せないかということを関係閣僚と御相談いただけないですか。
  268. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) この度の災害に当たりましては、ただいま御説明申し上げました堆積土砂排除事業の活用を促進するため、国土交通省では七月の九日の時点で、この制度の概要や活用に当たっての留意点について、都道府県を通じて各市町村に既に周知をさせていただいたところでございます。  引き続き、被災地方公共団体と緊密に連携をしながら、被災地の復旧に向けて最大限の支援をしてまいりたいと考えております。
  269. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  もちろん既にもう通達はしてあるよというお話だったと思うんですけど、これ知られていないから使えなかったというのが前の災害であったという話なんですね。  政府広報などでインフォメーションできないかということを是非お願いしたいんですけど、いかがでしょうか。そういうお話をしていただくということはいかがでしょう。
  270. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 政府広報というのは一般の方に対する広報でありますから、これはもう当該被災の市町村に直接しっかりと重ねて周知をしていきたいと思っております。
  271. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  恐らく、こんな被災を受けて、いっぱいいっぱいで一生懸命に頑張っていらっしゃる職員の皆さんではなかなか手が回らないので、どちらかというと被災者の方々に直接伝わるようなインフォメーションを考えていただけたらと思うんです。  もう一つお願いしたいのは、ごめんなさい、もう時間がないので私が読みますが、プッシュ型支援をしてくださっていると。要は、間に合わなかったらいけないので、こっち側でニーズを考えてどんどん送っていくねという支援をしてくださっている。これ、非常に好評だということを聞いています。そこに関して、もう一つプッシュ型支援を増やしていただけないですかというお話です。  避難所、体育館に詰め込むということで、かなりの数の方々がもう疲弊されちゃう、その状況の中で。関連死ということで命を落とされている方というのもいらっしゃる。ここに関して、どうか、もう既にシステムとしてはあるんですよ、でも、例えば被災県が自分たちで、どこかホテルとか旅館とかに対して空きがないか、これぐらいの人数だというマッチングをわざわざ、宿泊をやっているような団体とやり取りをしなきゃならない。これを国が一元化できないですかって、今これぐらいだったらいけるよ、どれぐらい必要だ、避難所これぐらいで、人がこれぐらいいるんだったらこの地域分散できるぞというような情報を国から与えるような。多分いけると思うんですよ、例えばトリバゴだったりとかじゃらんみたいなサイトがあるぐらいですから、情報を集約するというのは元々。オンタイムで見ていけるというようなことをやりながら、情報提供をしていきながらマッチングしてあげるというようなことを是非考えていただきたいんですね。  いかがでしょうか、政務官。その後、できれば国交大臣とも力を合わせてということを国交大臣にもお願いしたいです。
  272. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 時間が過ぎておりますので、答弁者は簡潔にお願いをいたします。
  273. 山下雄平

    大臣政務官山下雄平君) 事前にも市町村への取組指針などで旅館やホテル、企業などの協定を結んでいくようにということも盛り込んでおるわけですけれども、事後においても、内閣府として、避難者の方が適切な支援を受けられるように、市町村に必要な避難の場所を確保できるように促していきたいというふうに考えております。
  274. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 時間が過ぎておりますので。
  275. 山本太郎

    ○山本太郎君 大臣、お願いします。
  276. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) じゃ、大臣、お願いします。
  277. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 今般の豪雨災害に際しまして、被災者の居住環境を確保するため、自治体から被災者の避難場所として旅館、ホテルの提供要請があった場合には可能な限り協力いただけるよう、もう既に宿泊関係四団体に対して国土交通省として依頼をしているところでございます。このような中で、岡山県と地元宿泊関係団体との間で被災者への旅館、ホテルの提供について調整が行われていると聞いております。  こうした取組の結果、昨日時点で四十一の旅館、ホテルにおいて合計八百人の受入れが可能となっておりまして、既にお年寄りや幼いお子さんのいる家族、体の不自由な方を中心に二十数人の被災者が旅館、ホテルに入所していると承知をしております。
  278. 山本太郎

    ○山本太郎君 終わります。
  279. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、お諮りいたします。  委員議員糸数慶子さんから特定複合観光施設区域整備法案についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  280. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認めます。  それでは、糸数さんに発言を許します。糸数慶子さん。
  281. 糸数慶子

    委員以外の議員(糸数慶子君) 沖縄の風、糸数慶子です。  この度、委員外の私に貴重な時間を割いて質問の時間を与えていただきましたこと、委員長始め与野党の皆様に心からお礼を申し上げます。  質問に入ります前に、この西日本豪雨で亡くなられた方に心からの御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた方、心からお見舞いを申し上げます。  さて、沖縄は、本土復帰前の一九七〇年前後、一国二制度の下に、カジノ誘致しようという動きがありましたが、子供たちの学ぶ環境に悪影響が出るのではないかと県民、特に教職員の反対が強く、実現いたしませんでした。  ところが、三十年たった二〇〇一年にカジノ誘致が再び浮上してまいりました。当時、県議会議員だった私は観光議員連盟に所属をしておりましたので、大きな議論となりました。そこで、まずカジノを見ようということになり、アメリカのラスベガス、韓国、マカオ、シンガポール、モナコ、オーストラリアなど、世界中カジノの実態を見てまいりました。その立場から、カジノはどうしても反対しなければならないという結論に達しました。そのことで、本日はこの強い思いでこの場に立たせていただきました。  まず、石井大臣にお伺いいたします。  これまで多くの委員の皆様から様々な懸念や反対意見が述べられてまいりましたが、報道各社の世論調査でも国民の多くが反対と答えています。なぜギャンブルで金もうけをする道を選ぶのか、国民の反対をどう大臣は受け止めていらっしゃるのでしょうか。
  282. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IRにつきましては、カジノに関しまして様々な弊害を心配する声があることは承知をしております。  この要因としましては、国民の皆様の声に対応して依存防止対策、犯罪・治安維持対策、青少年の健全育成対策を重層的かつ多段階的に講じたクリーンなカジノであることや、日本型IRの実現が観光地域振興、雇用創出など日本の成長戦略に資する大きな効果を生むものであることについて、まさにこれからIR整備が行われることから、現時点において実感を持ってイメージをしていただきにくいこと等が考えられます。  政府といたしましては、IR整備法案の策定に当たり、その制度の大枠についてパブリックコメントや説明会を実施し、国民の意見を伺う機会を設けてきたところでありますが、今後、単なるカジノ施設ではない日本型IRのイメージを具体的に共有させていただくための全国キャラバンを実施をしてまいります。  引き続き、国民の皆様に丁寧に説明を行うとともに、依存防止対策などに万全を期しながら、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えております。
  283. 糸数慶子

    委員以外の議員(糸数慶子君) 政府カジノ誘致地域振興策と位置付けていますが、むしろ逆に弊害に苦しんでいるのが私が調査した実態であります。  実は、数年前、韓国の江原ランドを視察いたしました。韓国には当時十七のカジノがあり、自国民が入場できるのは江原ランドだけでありました。ここは元々炭鉱の町として栄えておりましたが、閉山によりカジノ誘致いたしました。なぜカジノ誘致したのか。それは、地域経済の立て直し策として政府が核廃棄物処理場、産廃処理場、こういうことを提案されましたが、それは住民に拒否されまして、最後に提案されたのがカジノだったわけです。  これを受け入れて、ところが、その後、衰退する町にこの究極の選択をさせたわけですが、当初、地域住民を優先的に雇用するという条件でありました。全従業員四千人のうち、半数の二千人が地元から雇用されました。  しかし、私どもが視察した当時、地元住民からは後悔と落胆の声ばかりが聞かれました。それは、全国からやってくる客の中に、カジノで全財産をなくした自殺者が、この江原ランドの施設だけでも毎年五人から十人に上るということでありました。また、負けを取り戻そうと、乗ってきた車まで質に入れた挙げ句、浮浪者になる人が二、三千人も出ているということで、カジノでつくった借金のために一家離散するケースや、子供を学校に通わせるのに浮浪者がたむろしている、その状況を危険に感じ、ほかの町へ引っ越す親子、地元に残ったのは行き場のないお年寄りだけでありました。  政府カジノ地域振興策と位置付けていますが、ギャンブルは敗者からお金を巻き上げるシステムであり、振興策としては極めて不健全であり、成長産業とは言えないのではないかというふうに思います。実際、今、アメリカの議会の調査ですが、カジノ導入による社会的負荷はカジノ収益の四倍から六倍に上るとされ、韓国でも同じ結果が出ていると言っております。日本の国会も、導入前にこのような海外の実態を見ておくことが必要であると思います。  大臣、なぜこれが成長産業となるのでしょうか、御見解をお聞かせください。
  284. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 日本型のIRは、カジノ施設のみならず、様々な誘客施設一体となった総合的なリゾート施設であり、観光地域振興雇用創出等の効果が非常に大きいと期待をされております。  我が国日本型IRにおきましては、日本各地に存在をしております豊かな自然、固有の歴史、文化伝統、食などの魅力を生かしつつ、これらを更に磨き上げ、IR施設全体としてこれまでにないスケールとクオリティーで魅力発信することで、今委員から御紹介いただいた韓国など他国のIRにはない独自性と高い国際競争力を有し、幅広く世界中観光客を引き付けることを目指しております。日本型IR整備によりまして、新たな需要を生み出しまして、地域経済にも大いに貢献するものと考えております。  さらに、IR区域への来訪客に日本各地魅力発信をし、かつチケット手配などを通じて全国各地に送り出す送客機能を持たせることによりまして、IR世界日本の各地とをつなぐ交流のハブとなり、日本全体の経済成長につながると考えております。
  285. 糸数慶子

    委員以外の議員(糸数慶子君) 依存症対策について伺います。  依存症対策をしなければならないことこそが問題であり、最も効果的な依存症対策はギャンブル施設をつくらないことだと断言いたします。  韓国では、ギャンブル産業は十六・五兆円と言われますが、ギャンブル依存症対策には七十八兆円が試算されています。これがなぜ経済効果と言えるのでしょうか、石井国交大臣に伺います。簡潔にお答えください。
  286. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  IRに関して、新たな依存が生まれるのではないかという御懸念があることは重々承知しておりますし、また、それゆえにこのIR推進法案の当委員会での御審議の中でも様々な議論がなされ、そして附帯決議の中でもこの依存対策の重要性が強調され、さらには、たしか私の記憶では、当参議院内閣委員会におきましてこのIR推進法案そのものが修正されまして、カジノ施設の利用に伴うギャンブル依存症等の悪影響の防止がIR推進法の中に明確に規定されたという経緯をたどっていたというふうに考えてございます。  今、韓国の御指摘がございましたけれども、韓国の当局が出しているコスト要因の計算についても承知をしておりますけれども、そのコストの見通しの積算など個々の論点を見ますと、通常では使われない手法が用いられていたりとか、そこに掲載されている数字そのものについてはどこまで正確に、かつ韓国の国民に正しく伝えられているのかということなどをきちんと検証しなければいけないものだろうと思っております。  また、日本IR整備することに伴うそのリスクあるいはコストの把握につきましては、当委員会を含め、これまでも再々御答弁申し上げておりますとおり、現時点で日本のどこにどういう大きさのIRが、どういう事業内容IRができないか、できるのか、それが確定していない段階では、国民に責任を持ってお示しするような試算を提供することが困難であるということにつきましては御理解を賜りたいというふうに思います。
  287. 糸数慶子

    委員以外の議員(糸数慶子君) 今るるおっしゃいましたけれども、私、韓国の江原ランドに四回行きました。依存症の根深さを具体的に御紹介いたします。  一日八千人から一万人が訪れる江原ランドは、同じ施設内に韓国賭博中毒センターが設置されております。カジノ入場者は一か月十五日以内という入場制限がありますが、これを超えた人は中毒センターで相談を受けなければなりません。賭博依存率は、西洋人の二、三%に対し、韓国人は八%と高いのが特徴ということでした。アルコールや薬物中毒患者と違って外見からは分かりにくく自覚がないため、財産をすっかり使い果たした挙げ句に自殺してしまう人が多いということでした。  大臣、負の効果を真剣に受け止め、立ち止まる勇気を持っていただきたいということを切に望みます。  次に、通告をしておりましたけれども、時間がなくなってまいりましたので、一つ飛ばして五番目に参りたいと思います。  ギャンブル依存症と向き合う医療従事者、それから、支援団体だけではなく、日弁連、司法書士連合会、児童養護施設協議会などがカジノ解禁に反対の声明や意見書を出しています。また、カジノ誘致候補地とされている地方議会や学会などからも意見書が多く出ています。  この声を大臣は踏みにじってまでも多くの問題をはらんだギャンブルが必要だと考えていらっしゃるのでしょうか。
  288. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IRにつきましては、確かにカジノに関しまして様々な弊害を心配する声があることは承知をしてございます。  カジノの設置につきましては、例えば、依存防止対策、犯罪・治安維持対策、青少年の健全育成対策として、厳格な入場規制や広告勧誘規制など、重層的かつ多段階的な措置を講じているところであり、政府としては、IR整備法案の策定に当たり、その制度の大枠についてパブリックコメントや説明会を実施し、国民の意見を丁寧に伺う機会を設けてきたところであります。  現段階におきましては、このように国民の皆様の声に対応して、依存防止対策、犯罪・治安維持対策、青少年の健全育成対策を重層的かつ多段階的に講じたクリーンなカジノであることや、日本型IRの実現が観光地域振興、雇用創出など日本の成長戦略に資する大きな効果を生み出すものであることについて、まさにこれからIR整備が行われることから、実感を持ってイメージをしにくいと考えられます。  今後、単なるカジノ施設ではない日本型IRのイメージを具体的に共有させていただくための全国キャラバンを実施をしてまいります。  引き続き、国民の皆様に丁寧に説明を行うとともに、依存防止対策などに万全を期しながら、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいります。
  289. 糸数慶子

    委員以外の議員(糸数慶子君) 私、カジノを含むIRによる外国人観光客誘致政府は見込んでいるようですが、衆議院で参考人でありました新里弁護士が、想定されるカジノ客の七、八割は日本人だということを報告をしておりました。オーストラリアも見てまいりましたけれども、外国人観光客を見込んだけれども成り立たず、結果的には自国民に開放しているということでありました。政府に対しましては、このカジノの利用客、外国人日本人の割合を具体的に試算をしていただきたいと思います。  さて、時間がなくなりましたので、もう質問これで終わりにいたしますけれども、パドックという言葉を御存じでしょうか。競馬用語のことではありません。マカオでは、カジノの周辺で十代と見られる若い女性が大勢たむろし、露出度の高いファッションで男性に声を掛け、客が見付かるまでぐるぐるホテルの中を歩き回っていることから、競馬場のパドックとやゆされておりました。若い女性が昼夜を問わず客引きをさせられているその背景には、裏組織の過酷な監視があると聞きました。若い女性がカジノとセットになった商品として使い捨てされているという現実も見てまいりました。カジノの闇はむしろ地域を閉塞に追い込むのではないでしょうか。  これまでカジノの現場を見てきた立場で様々な問題点を挙げてまいりましたが、この問題は、私が今手元に持っておりますが、沢木耕太郎さんの「波の音が消えるまで」というこの本の中に克明につづられております。石井大臣カジノを解禁する前に是非御一読していただけますようにお勧めをしたいと思います。  沖縄は基地で経済が成り立っているとまで言われてまいりましたが、決してそうではありません。沖縄の観光収入は毎年増え続けておりますし、むしろ基地が経済の阻害要因となっております。  沖縄の観光はハワイがお手本だというふうに言ってきております。
  290. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
  291. 糸数慶子

    委員以外の議員(糸数慶子君) ハワイはカジノ導入しておりません。地元の自然を壊すことなく豊かに育て、伝統に培われた芸能や文化、独自の魅力を持っております。  食文化を素材とすれば、観光資源は私たちの足下に限りなく広がっております。これこそがまさに外国からのお客様をもてなすことであって、決してギャンブルで外国の方々を呼び込むことではないということを強く申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  292. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────
  293. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定複合観光施設区域整備法案審査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  294. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  295. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時六分散