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2018-05-11 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年五月十一日(金曜日) 午後二時四十五分
開議
出席委員
委員長
櫻田
義孝君
理事
穴見 陽一君
理事
伊藤信太郎
君
理事
勝俣 孝明君
理事
永岡 桂子君
理事
堀内 詔子君
理事
大河原雅子
君
理事
柚木 道義君
理事
濱村 進君 岩田 和親君 鴨下 一郎君 木村 弥生君 小泉 龍司君 小島 敏文君 佐藤 明男君
鈴木
隼人君 武村
展英
君 原田 憲治君 百武
公親
君
藤井比早
之君 松本 洋平君
三浦
靖君 宮路 拓馬君
和田
義明
君
尾辻かな子
君
岡島
一正
君 篠原 豪君
今井
雅人
君 関 健一郎君 西岡 秀子君 鰐淵 洋子君 もと
むら賢太郎
君 畑野 君枝君 森 夏枝君 …………………………………
国務大臣
(
消費者
及び
食品安全担当
)
福井
照君
内閣
府副
大臣
あ
かま二郎
君
内閣
府
大臣政務官
山下 雄平君
衆議院調査局
第一
特別調査室長
大野雄一郎
君
—————————————
委員
の異動 五月十一日
辞任
補欠選任
鈴木
貴子
君
和田
義明
君
船田
元君
三浦
靖君
森山
浩行
君
岡島
一正
君
大西
健介
君
今井
雅人
君
黒岩
宇洋君
もと
むら賢太郎
君 同日
辞任
補欠選任
三浦
靖君
船田
元君
和田
義明
君
鈴木
貴子
君
岡島
一正
君
森山
浩行
君
今井
雅人
君
大西
健介
君 もと
むら賢太郎
君
黒岩
宇洋君
—————————————
五月十一日
消費者契約法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
消費者契約法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三一号) ————◇—————
櫻田義孝
1
○
櫻田委員長
これより
会議
を開きます。 ただいま付託になりました
内閣提出
、
消費者契約法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
福井国務大臣
。
—————————————
消費者契約法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
福井照
2
○
福井国務大臣
ただいま
議題
となりました
消費者契約法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
消費者契約
においては
消費者
と
事業者
との間に
交渉力等
の格差があることなどから、依然、
若年者
を含めた幅広い年代において
消費者被害
が生じております。また、
平成
十三年の施行以降、
消費者契約
についての
裁判例
や
消費生活相談事例
が蓄積しており、その
傾向等
も踏まえ、適切な
措置
を講ずる必要があります。 こうした状況を踏まえ、
消費者
の利益の擁護を図るため、
事業者
の
一定
の
行為
により
消費者
が困惑した場合について
契約
の申込み又はその承諾の
意思表示
を取り消すことができる
類型
を追加するなどの
措置
を講ずることとするため、この
法律案
を提出した次第でございます。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
意思表示
を取り消すことができる不当な
勧誘行為
の
類型
として、
社会生活
上の
経験
が乏しいことから、
消費者
が抱いている過大な不安をあおったり、
消費者
が
勧誘
を行う者に対して
恋愛感情
を抱いていることなどに乗じて、
一定
の
内容
を告げることを追加することとしております。また、
消費者
が
意思表示
をする前に、
契約
を締結したならば負うこととなる
義務
の
内容
を実施することなどを追加することといたしております。加えて、不利益事実の不告知による取消しについても
所要
の
改正
を行います。 第二に、無効となる不当な
契約条項
の
類型
として、
事業者
に対し
消費者
が
後見開始等
の審判を受けたことのみを
理由
とする
解除権
を付与する
条項
、
事業者
にその
損害賠償責任
及び
消費者
の
解除権
の
有無等
を決定する権限を付与する
条項
を追加することとしております。 第三に、
事業者
の
努力義務
についても、個々の
消費者
の知識及び
経験
を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの
所要
の
改正
を行います。 なお、一部の
附則規定
を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
櫻田義孝
3
○
櫻田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
櫻田義孝
4
○
櫻田委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
本案審査
のため、来る十五日火曜日、
参考人
の
出席
を求め、意見を聴取することとし、その
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻田義孝
5
○
櫻田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十五日火曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十八分散会