○山井
委員 きょうもずっと、
データの誤り、資料の間違い、虚偽答弁が議論になっておりますが、こういう状況の中で一昨日
強行採決されたことに関しては、採決は無効だと思います。
そして、もちろん、前提となる
データがそもそも話にならない、いいかげんなものであったということのみならず、この法案の本質である高度プロフェッショナル、残業代ゼロ制度、このことによって、人の命が奪われる、
過労死が起こる、このことは何としても食いとめねばなりません。採決をもう一回やり直し、そして、その前に、高プロ、残業代ゼロ制度を削除するということを改めて強く申し上げたいと思います。
限られた二十分の時間ですけれ
ども、結局これは、今回の高プロの最大の問題点は、歯どめがないということなんですね。ですから、これは必ず
過労死が起こってしまいます。さらに、年収要件や
対象職種も簡単にふやすことができます。
私もおとついの
強行採決のどさくさ紛れの附帯決議を見てびっくりしたんですけれ
ども、この附帯決議の九番目にこう書いてあるんですね。改正法施行後、高度プロフェッショナルについて速やかに制度運用の
実態把握を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずる。つまり、速やかに高度プロフェッショナルに関して必要な措置を講ずる。
つまり、利用者が少ない、あるいは制度がわかりにくい、だから、職種をふやそう、年収要件を拡大しようということにもこれは読めるわけであって、実際、二〇一五年の四月には経団連の会長が、年収要件を緩和する、
対象職種を徐々に広げていく方向で、範囲をできるだけ広げていっていただきたいということを既におっしゃっておられます。
そういう
意味では、速やかに必要な措置を講ずることということで、まだこの法案、成立していないにもかかわらず、高プロの
対象職種を可能にするような附帯決議を入れ込んでいるということに関して、私は非常に恐ろしいものを感じます。だから、これは
過労死促進法とも言われているわけであります。
そこで、限られた時間ですが申し上げたいと思いますが、この法案のさまざまな問題点。
例えば、
配付資料の二ページ目を見ていただきたいんですけれ
ども、残業時間によって多くの方々が
過労死で亡くなっておられます。ここに、六十時間、八十時間、百時間、百二十時間で多くの方々が
過労死されています。でも、これは氷山の一角で、申請が却下された方、また、資料がなくて申請できていない方は、この十倍、百倍ぐらいおられる
可能性というのはあると思います。
にもかかわらず、次の三ページを見てください。時間に限りがありますので、過去の答弁、
質問主意書の
確認をさせていただきたいんですけれ
ども、結局、ここの赤線で書いてありますように、今までの答弁でも、高プロでは残業時間は把握はされませんけれ
ども、後で残業時間に当たる時間外
労働が二百時間だとわかっても、それは
法律に違反しますかということに関して、
加藤大臣は、直ちに違法ということではないと。
つまり、残業時間に当たる時間外
労働が月二百時間でも合法であるということを認めておられます。しかし、多くの方が八十時間、百十時間、百四十時間で亡くなっておられる中で、これは残業時間青天井法案ですね。人死にますよ、確実に。合法と言っている場合じゃないんですよ。
さらに次のページ、四ページ目。これも
質問主意書の答弁でありますけれ
ども、裁量
労働制では、一応法案には、遂行の方法を大幅に当該業務に従事する
労働者の裁量に委ねると法案に書いてあります。しかし、高プロではこのような記述はありませんから、高プロは裁量
労働制以上に、裁量というものが
法律には明記されていません。
そんな中で、二十四時間連続、四ページ目ですね、
労働しなければ終わらないくらいの業務を指示する禁止規定は、働き方改革法案にありますか。また、業務が過大であったため、結果的に
労働者が二十四時間連続して
労働した場合、このような指示を禁止する規定はありますかという
質問主意書に対して、政府は、御
指摘のような指示等を禁止する明文的な規定はないと。
つまり、二百時間残業も合法、二十四時間連続して仕事しないと終わらないぐらいの業務を与えることも合法。本当にこれは恐ろしい内容です。
そして次に、
質問を行いたいんですが、五ページ、そんな中で政府が一番強調しているのは
健康管理時間、残業時間に近いものですね、が百時間を超えたら面接指導を行うんだと言っているんですよ、面接指導。だから大丈夫だということを言いたいらしいですけれ
ども。
しかし、これも私の
質問主意書でびっくりする答弁が返ってまいりました。どういう答弁か。面接指導は受けなければならないのかということに関して、左の答弁を見てください。医師による面接指導を行わなければならないと法案ではなっているけれ
ども、
労働者が当該医師による面接指導を受けないことは、いわゆる
高度プロフェッショナル制度の適用に影響を及ぼすわけではない。
つまり、
労働者が面接指導を受ける義務については規定していない。わかりますか。つまり、面接指導を受けなさいよと、百時間、
健康管理時間が、法定外時間がふえたら言えばいい、でも面接指導は受ける義務はないんですよ。
加藤大臣、これは全く歯どめにならないんじゃないんですか。面接指導を受けなくてもいいというんだったら、これはざるじゃないですか、はっきり言いまして。これでは命は全く守れません。同じじゃないですか、
加藤大臣。