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2018-07-13 第196回国会 衆議院 議院運営委員会 第48号
公式Web版
会議録情報
0
平成三十年七月十三日(金曜日) 正午
開議
(
衆議院規則
第六十七条の二による)
出席委員
委員長
古屋
圭司
君
理事
石田
真敏君
理事
岸 信夫君
理事
御法川信英
君
理事
大塚 高司君
理事
松本 洋平君
理事
熊田 裕通君
理事
手塚
仁雄
君
理事
牧 義夫君
理事
伊藤
渉君 大隈 和英君
田野瀬太道
君
武井
俊輔
君
西田
昭二
君 百武
公親
君 藤丸 敏君 本田 太郎君
牧島かれん
君
高木錬太郎
君 山内 康一君
伊藤
俊輔
君 斉木 武志君 広田 一君
塩川
鉄也
君
遠藤
敬君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
赤松 広隆君
事務総長
向
大野新治
君
—————————————
委員
の異動 七月十三日
辞任
補欠選任
古賀
篤君
武井
俊輔
君
根本
幸典
君
西田
昭二
君
中谷
一馬
君
高木錬太郎
君 同日
辞任
補欠選任
武井
俊輔
君
古賀
篤君
西田
昭二
君
根本
幸典
君
高木錬太郎
君
中谷
一馬
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国会議員
の
政策担当秘書資格試験等実施規程
の一部
改正
の件 本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
の件 ————◇—————
古屋圭司
1
○
古屋委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
国会議員
の
政策担当秘書資格試験等実施規程
の一部
改正
の件についてでありますが、
事務総長
の
説明
を求めます。
—————————————
国会議員
の
政策担当秘書資格試験等実施規程
の一部を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
向大野新治
2
○向
大野事務総長
国会議員
の
政策担当秘書資格試験等実施規程
の一部
改正
の件につきまして御
説明
申し上げます。 本件は、
政策担当秘書
の
選考採用審査認定
を受けることができる者に、所要の
資格業務期間等
を満たす
税理士
、
司法書士等
を追加しようとするもので、本年九月一日から施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
古屋圭司
3
○
古屋委員長
この際、発言を求められておりますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
4
○
塩川委員
私は、
日本共産党
を代表して、
国会議員
の
政策担当秘書資格試験等実施規程
の
改正案
に対し、
反対
の
討論
を行います。
国会法
と
現行規程
は、
国会議員
の
政策担当秘書
について、
議員
の
政策立案
及び
立法活動
を補佐し得る
能力
と適性を備えていることを求めており、
衆議院
が実施する高度な
資格試験
に合格した者及び豊富な
学識経験
を有する者から採用するとしています。そのもとで、
政策担当秘書資格試験合格者
とともに、その
能力
、
経験
、
資格等
について一定の
社会的評価
を得ている者についての
選考採用
を認めることとしています。 今回の
改正案
は、
政策担当秘書
の
選考採用審査認定
を受けることができる者に、
税理士
、
司法書士
その他の
特定分野
で十年の
業務経験
を持つ者を加えようというものですが、この
要件
の
規定ぶり
は
現行
の
枠組み
と矛盾をしています。 そもそも
税理士
、
司法書士等
の
業務経験者
については、
現行
の第十九条第三号の
要件
に既に含まれています。
現行
の第三号は、あらゆる
分野
に門戸を開き、それぞれの
分野
で相当の
経験
を積み、その
専門分野
における
業績
が顕著であると客観的に認められる
著書等
があることと規定しています。
税理士等
でその
専門分野
での
業績
が評価できる方は既に
対象
となっているのであり、新たな
要件
を設ける必要はありません。
改正案
に示されている
要件
では、
税理士
、
司法書士等
の
業務経験
十年で
選考採用
の
対象
とするとしています。なぜ、
税理士
、
司法書士等
については
業務経験
だけでよしとし、
専門分野
における顕著な
業績
を証明する
著書等
の
要件
を外すのでしょうか。その他の
分野
に求める客観的な
専門的業績
の証明と整合がとれず、
現行
の
枠組み
と矛盾していると言わなければなりません。 なお、
改正案
には第十九条第一号にかかわらせるような
規定ぶり
がありますが、一号の
国家試験合格者
は、本院の実施する
政策担当秘書資格試験
と同等の
試験
と認めるものを列挙したものであります。これに新たな
資格試験
を追加する仕組みは現
規程
にあり、
医師国家試験
などが既に
審査認定委員会
で認められていることを述べておきます。 したがって、
規程
を改定する必要はありません。 以上、
反対
の
討論
を終わります。
古屋圭司
5
○
古屋委員長
それでは、
国会議員
の
政策担当秘書資格試験等実施規程
の一部
改正
の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
古屋圭司
6
○
古屋委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
古屋圭司
7
○
古屋委員長
次に、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件について御協議願います。
石田真敏
君。
石田真敏
8
○
石田
(真)
委員
動議
を提出いたします。
参議院提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
は、本
会議
において
趣旨説明
を聴取しないこととし、
議長
において
政治倫理
の確立及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
に付託されることを望みます。
古屋圭司
9
○
古屋委員長
遠藤敬
君。
遠藤敬
10
○
遠藤
(敬)
委員
私どもは、
日本維新
の会として、
反対
でございます。 まさに
地方議会
では
定数削減
、また
人口減少
、財政の
削減
といったところで、本当に
国会
が逆行しているのではないか、また、
国会
として範を見せるべきではないかという思いでございます。 よって、我々は付託に
反対
でございます。 以上です。
古屋圭司
11
○
古屋委員長
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
12
○
塩川委員
我が党は、本
会議
における
趣旨説明
、
質疑
を要求するものであります。
参議院
では、与党が
質疑
を打ち切り、
討論
を省略する
動議
を強行したものであります。
質疑
は尽くされておりません。
衆議院
で本
会議
からしっかりと議論を行う、国民の理解が得られていない、
抜本改革
に値しないこの法案については、
反対
でもあり、十分な審議を尽くすことを求めるものであります。
古屋圭司
13
○
古屋委員長
それでは、
石田真敏
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
古屋圭司
14
○
古屋委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会