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2017-05-25 第193回国会 参議院 総務委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十九年五月二十五日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十六日
辞任
補欠選任
小野田紀美
君
関口
昌一
君 五月十七日
辞任
補欠選任
こやり
隆史
君
山本
順三
君
那谷屋正義
君 蓮
舫君
五月十八日
辞任
補欠選任
山本
順三
君 こやり
隆史
君 蓮
舫君
那谷屋正義
君 五月二十二日
辞任
補欠選任
こやり
隆史
君
金子原二郎
君
古賀友一郎
君
吉田
博美
君 五月二十三日
辞任
補欠選任
金子原二郎
君 こやり
隆史
君
吉田
博美
君
古賀友一郎
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
横山
信一
君 理 事
大沼みずほ
君 柘植 芳文君 森屋 宏君 江崎 孝君
山本
博司君 委 員
片山さつき
君 こやり
隆史
君
古賀友一郎
君 島田 三郎君
関口
昌一
君 塚田 一郎君
二之湯
智君 松下 新平君 溝手 顕正君 山崎 正昭君 伊藤 孝恵君 杉尾 秀哉君
那谷屋正義
君 森本 真治君 吉川 沙織君 宮崎 勝君 山下 芳生君
片山虎之助
君 又市
征治
君
国務大臣
総務大臣
高市
早苗
君 副
大臣
総務
副
大臣
原田 憲治君
大臣政務官
総務大臣政務官
冨樫 博之君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
横山信一
1
○
委員長
(
横山信一
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
小野田紀美
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
関口昌一
君が選任されました。 ─────────────
横山信一
2
○
委員長
(
横山信一
君)
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
3
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
地方制度調査会
の答申を踏まえ、
地方公共団体等
における適正な
事務処理等
の確保並びに組織及び運営の
合理化
を図るため、所要の
措置
を講ずるものです。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一は、
地方自治法等
の一部
改正
に関する
事項
であります。 まず、
都道府県知事
及び
指定都市
の市長は、財務に関する
事務等
の適正な管理及び
執行
を確保するための
方針
を定め、これに基づき必要な
体制
を整備しなければならないこととし、その他の
市町村長
には、これらについて
努力義務
を課すこととしております。 また、
当該方針
を策定した
地方公共団体
の長は、毎
会計年度
、
当該方針
及びこれに基づき整備した
体制
について評価した
報告書
を作成し、
議会
に提出しなければならないこととしております。 次に、
監査委員
が
監査等
を行うに当たっては、各
地方公共団体
の
監査委員
が策定する
監査基準
に従うこととし、
総務大臣
は、
地方公共団体
に対し、
監査基準
の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行うこととするほか、
監査制度
の
充実強化
として、
勧告制度
の
創設等
の
見直し
を行うこととしております。 また、
地方公共団体
の長等は、決算が不
認定
となった場合において、
当該
不
認定
を踏まえて必要と認める
措置
を講じたときは、その
内容
を
議会等
に報告し、公表しなければならないこととしております。 さらに、
地方公共団体
は、
条例
で、
地方公共団体
の長や
職員等
の
当該地方公共団体
に対する
損害
を
賠償
する
責任
を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
賠償
の
責任
を負う額から、
政令
で定める
基準
を参酌して、
政令
で定める額以上で
当該条例
で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができることとするとともに、
地方公共団体
の
議会
は、
住民監査請求
があった後に、
当該請求
に係る
行為
又は怠る事実に関する
損害賠償
又は
不当利得返還
の
請求権
その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ
監査委員
の
意見
を聴かなければならないこととしております。 第二は、
地方独立行政法人法
の一部
改正
に関する
事項
であります。 まず、
地方独立行政法人
の
業務
に
市町村
の長その他の
執行機関
に対する申請、届出その他の
行為
の
処理
に関する
事務
であって定型的なもの等を
処理
することを追加することとしております。 また、
地方独立行政法人
の
業務
における適正を確保するため、必要な
体制
の整備に関する
事項
を
業務方法書
に記載しなければならないものとする等の
見直し
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
横山信一
4
○
委員長
(
横山信一
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
横山信一
5
○
委員長
(
横山信一
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、来る三十日午前十時に
参考人
の
出席
を求め、その
意見
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横山信一
6
○
委員長
(
横山信一
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横山信一
7
○
委員長
(
横山信一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会