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川田龍平君
川田龍平です。
今日は、この
法案の審議に入れることを本当にうれしく思っております。私は
古川先生とは逆の立場で、不十分だとは思っていますが、この
法案については野党でありながら賛成したいという
思いでいっぱいであります。
私
自身は、議員になるに当たってやっぱり一番求めていたのが、薬害を再発防止をするための特に被験者の保護、被験者の権利をやっぱりしっかり守るというための
法律を作りたいという
思いで国会議員になりましたので、その
一つでありますこの
法案の審議に、ここまでたどり着いたということを本当にうれしく思っておりますし、
関係者の
皆さんには本当に敬意を表し、御礼申し上げたいと思っています。
本当にこれまで国会議員になって十年間、なってからすぐ無所属だったんですけれども、ずっと超党派で、
古川先生にも勉強会に参加していただいたりして、ずっとこの検討をしてまいりました。しかし、無所属のときには
法案化に至る作業、法制局というのは相手にしてくれません。
法案提出に至らないものについては取り合ってくれないわけですので、ずっとこの
法案を温めてはいたんですけれども、法文化はできませんでした。
それがずっと十年ぐらい、七年ぐらいやってきた中で、ノバルティスのディオバン事件が発覚したことによってようやくこれが表にクローズアップされてきまして、そして、二〇一三年の十一月の
薬事法改正のときにこの参議院の当
委員会で附帯決議に、「
臨床研究の
実施に当たっては、被験者
自身の安全の確保はもとより、
研究の着実な推進と公正さの確保の観点からも、被験者保護を十分に行うことが必要であることから、被験者保護の実効性の確保について、関連
指針の遵守を徹底させるとともに、その法制化の
必要性を含めた検討を行うこと。」ということを、これを決議いただきまして、その後、省内で
検討会は続かなかったんですが、進まなかったんですが、私はこの当時、結いの党というところにいまして、その党内でこれを立法するということに、党内手続を経て十二人で提出可能なプログラム
法案というのを方針を決定をして、ようやくこれがこの
法案化の目を見て、ようやく党内でも検討をしてきて、その後、維新の党というところになったんですが、維新の党の中で参議院の
臨床研究適正化
法案というのを提出して、ずっとこれ、塩崎
大臣の前の田村
大臣の頃からもうずっとこの
法案について
是非提出してほしいということを、これ、ディオバン事件の検討
委員会が二〇一四年秋までにこの
法改正の検討というのを提言をして、その
法改正の
検討会、ようやく二〇一四年の四月にスタートしていまして、二〇一四年の十二月に
臨床研究に係る
制度の
在り方に関する報告書の法
規制が必要ということが出ました。
ようやく二〇一四年の十二月から、これ、ずっともうC
法案扱いで国会提出がされずに、ずっと出してくれ、出してくれということを私は本会議、それから予算
委員会、それから決算
委員会でもやりましたし、ずっとこの厚労
委員会でもこの
法案の
必要性を提言してきて、ようやく昨年の五月十三日に
臨床研究法案の閣議決定を経て
衆議院に提出されて、でも、それでも
衆議院に提出されても審議入りした後採決には至らず、臨時国会も進まず、ようやく今国会になってここまで来たということで、本当にここまで来たことを感無量というか、本当にうれしく思っております。
そこで、何よりもやっぱりまず、私が取り組んできた中で、被験者の人権の保護という観点について、昨年もこの
委員会で聞きましたけれども、引き続いて質問させていただきます。
三月の十七日に
衆議院の
質疑において、郡和子議員、郡議員も私が議員になる前から実はこの
法案に質問など立っておりまして、昨年の五月の私の
質疑についてもこの三月の
質疑で郡さんが取り上げてくれて、第二次
世界大戦、その第二次
世界大戦における悲惨な人体実験、これを二度と繰り返さないためにということで国際社会の強い決意、そして国際人権規約が合意されたこと、そして、
日本においては、ハンセン病問題に関する検証会議、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための
医薬品行政のあり方検討
委員会における検討において被験者の権利の確立が求められて、薬害再発防止のための
医薬品行政等の見直しについてという最終提言、これにおいても、
治験以外の
臨床試験と
治験を一貫して管理する法
制度の整備を視野に入れた検討を継続すべきである、その際、被験者の人権と安全が守られることは絶対
条件であるため、被験者の権利を明確に規定すべきであるとされた点について、これも重ねて質問されました。
今、この
臨床研究法案の最終段階の審議において、国際人権規約の尊重が
法律の本文にないことは誠に残念でありますが、
衆議院での附帯決議にこれが書き込まれたことは非常に重要なことであると考えています。これは、過去の過ちを二度と繰り返さないという国際社会の合意としての条約であるからです。
ハンセン病問題や薬害肝炎事件の反省において、この
治験と
治験以外の
臨床試験を一貫して管理する法
制度の整備が求められて、そこで被験者の人権と安全が守られることは絶対的な
条件であるとされた事実について、これを認めていただいて、国際人権規約を尊重しつつ、今後も引き続き検討課題としていくことを、
大臣、
是非お約束いただきたいと
思いますが、いかがでしょうか。