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2017-05-30 第193回国会 参議院 環境委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年五月三十日(火曜日) 午前十時一分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十五日
辞任
補欠選任
渡辺美知太郎
君
平野
達男
君
里見
隆治
君
長沢
広明
君 五月二十六日
辞任
補欠選任
今井絵理子
君
世耕
弘成君
平野
達男
君
渡辺美知太郎
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
森
まさこ
君 理 事 磯崎
仁彦君
高橋
克法
君 芝 博一君 石井 苗子君 委 員 尾辻 秀久君 佐藤 信秋君 中川 雅治君
二之湯武史
君 松山 政司君
渡辺美知太郎
君
榛葉賀津也君
浜野
喜史
君 柳田 稔君
長沢
広明
君 若松
謙維君
市田 忠義君 武田 良介君
国務大臣
環境大臣
山本
公一
君 副
大臣
環境
副
大臣
伊藤 忠彦君
大臣政務官
環境大臣政務官
井林
辰憲
君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君 ───────────── 本日の会議に付した
案件
○
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
特定有害廃棄物等
の
輸出入等
の
規制
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき 、
福島地方環境事務所
の
設置
に関し
承認
を求め るの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
森まさこ
1
○
委員長
(
森まさこ
君) ただいまから
環境委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る二十六日までに、
里見隆治
君及び
今井絵理子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
長沢広明
君及び
世耕弘成
君が選任されました。 ─────────────
森まさこ
2
○
委員長
(
森まさこ
君)
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
特定有害廃棄物等
の
輸出入等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
福島地方環境事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、以上三
案件
を一括して
議題
といたします。 政府から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
山本環境大臣
。
山本公一
3
○
国務大臣
(
山本公一
君) ただいま
議題
となりました
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
特定有害廃棄物等
の
輸出入等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
福島地方環境事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
については、
不法投棄
を始めとした
廃棄物
の不適正な
処理
を撲滅するため、これまで累次にわたり改正が行われ、
対策
が
強化
されてきました。しかしながら、昨年一月に発覚した
食品廃棄物
の不適正な
転売事案
を含め、
廃棄物
の不
適正処理事案
は引き続き発生しており、こうした
事案
への
対応
を進める必要があります。 また、近年、新たな問題として、
使用済み
の
電気電子機器等
が主に
発展途上国
への
輸出目的
で収集され、いわゆる
スクラップヤード
において不適正に
保管
又は破砕されることにより火災や
有害物質
の
漏出等
が生じており、
対応
の
強化
が必要となっています。 本
法律案
は、これらの
課題
に
対応
するための制度的な
措置
を講じようとするものであります。 第一に、
廃棄物処理業
の
許可
を取り消された
者等
に対する
対策
の
強化
であります。
許可
を取り消された
廃棄物処理業者等
がなお
廃棄物
を
保管
している場合に、
都道府県知事等
は、
基準
に従った
保管
その他の
措置
を命ずることができることとします。 第二に、いわゆる
マニフェスト制度
の
強化
であります。
特定
の
産業廃棄物
を多量に生ずる
事業者
は、
当該産業廃棄物
の運搬又は
処分
を他人に委託する場合には、原則として、
紙マニフェスト
ではなく、
電子マニフェスト
を使用しなければならないこととします。また、
マニフェスト
に関する罰則を
強化
します。 第三に、
有害物質
を含む
使用済み
の
機器
への
対応
であります。収集された
使用済機器
のうち、その一部が原材料として
相当程度
の価値を有し、かつ、適正でない
保管
又は
処分
が行われた場合に人の健康又は
生活環境
に係る被害を生ずるおそれがあるものとして
政令
で定めるものの
保管
又は
処分
を業として行おうとする者は、
都道府県知事
に届け出なければならないこととするとともに、
政令
で定める
基準
に従い
保管
又は
処分
をしなければならないこととします。 第四に、二以上の
事業者
による
産業廃棄物
の
処理
に係る特例であります。現行では、
産業廃棄物
の
排出事業者
が自らその
産業廃棄物
を
処理
する場合には、
廃棄物処理業
の
許可
は不要とされていますが、二以上の
事業者
が、一体的な経営を行い、かつ、
産業廃棄物
の適正な
処理
を行うことができるとの要件を満たす旨の
都道府県知事
の
認定
を受けた場合には、
当該
二以上の
事業者
は、
排出事業者責任
を共有した上で、
廃棄物処理業
の
許可
を受けないで、相互に
産業廃棄物
の
処理
を行うことができることとします。 次に、
特定有害廃棄物等
の
輸出入等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
我が国
は、
有害廃棄物等
の
越境移動
について、
平成
四年の
バーゼル条約発効
を受け、同年に
国内担保法
である
特定有害廃棄物等
の
輸出入等
の
規制
に関する
法律
を制定し、不適正な
輸出入
を防止するための
手続
を整備するなど、その管理の
基本的枠組み
を整備しました。
法制定
から約二十五年が経過し、近年、
循環資源
の国際的な取引が増大しております。これに伴い、
輸出
では、鉛などの
有害物質
を含む
電気電子機器
などの
スクラップ
、いわゆる
雑品スクラップ
の不適正な
輸出
や
輸出先国
から
我が国
へ返送を求める通報が増加しているほか、
輸出先国
における
特定有害廃棄物等
の不
適正処理事案
が発生しています。また、
輸入
では、
循環資源
の国際的な
獲得競争
が激化する中、
競争
上不利な
事業環境
を解消することが重要な
課題
となっています。 本
法律案
は、これらの
課題
に
対応
するための制度的な
措置
を講じようとするものであります。 次に、この
法律案
の主な
内容
を説明申し上げます。 第一に、
雑品スクラップ
や
輸出先国
において
条約
上の
有害廃棄物
とされている物が法の
手続
を経ずに
輸出
されることを防止し、また、
廃電子基板
などの国際的な
リサイクル
を推進するため、法の
規制対象
となる
特定有害廃棄物等
の
範囲
を見直します。 第二に、
輸出先国
における
特定有害廃棄物等
の不
適正処理
を防止するため、
輸出先国
における
環境汚染防止措置
について、
環境大臣
による
確認事項
を法的に明確化します。 第三に、
我が国
の先進的な技術を有効活用し、特に
非鉄金属
を含む
循環資源
の
リサイクル
を着実に進めるため、
再生利用等
を
目的
として
輸入
を行う
事業者等
の
認定制度
を創設し、
認定
の
範囲
内で
特定有害廃棄物等
を
輸入
する場合には、
輸入承認
の
手続
を免除します。 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
福島地方環境事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について申し上げます。 現在、
平成
二十三年三月十一日に発生した
東北地方太平洋沖地震
に伴う
原子力発電所
の事故により放出された
放射性物質
による
環境
の
汚染
への対処に関し、
東北地方
では、
環境省
の
地方支分部局
である
東北地方環境事務所
において、その
事務
を担っております。今般、
環境省本省
において
関係部局
の一元化を図ることに併せ、地域における
除染等
の
措置等
や
中間貯蔵
、
指定廃棄物
の
処理等
の取組についても一層の推進を図る必要があります。 本件は、以上の
理由
によりまして、
環境省
に、
地方支分部局
として、
福島地方環境事務所
を
設置
することについて、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づく
国会
の御
承認
を求めようとするものであります。 以上が、二法案及び
国会承認
を求めるの件の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
森まさこ
4
○
委員長
(
森まさこ
君) 以上で三
案件
の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 三
案件
に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
森まさこ
5
○
委員長
(
森まさこ
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
外二
案件
の審査のため、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森まさこ
6
○
委員長
(
森まさこ
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森まさこ
7
○
委員長
(
森まさこ
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十分散会