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2017-03-29 第193回国会 衆議院 情報監視審査会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
衆議院情報監視審査会規程
第二十九条第四項に基づく
会議録
—————————————
平成
二十九年三月二十九日(水曜日) 午前十時十分
開議
出席委員
会長
額賀福志郎
君 岩屋 毅君 平沢 勝栄君 今津 寛君 大塚 高司君 井出
庸生
君 後藤 祐一君 漆原 良夫君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
川端 達夫君
衆議院情報監視審査会事務局長
紅谷 弘志君
—————————————
三月二十九日
平成
二十八年
年次報告書
を
議長
に
提出
した。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
平成
二十八年
年次報告書
に関する件 ————◇—————
額賀福志郎
1
○
額賀会長
これより
会議
を開きます。 本日の
審査会
の傍聴につきましては、去る六日の
審査会
において許可することに決定しております。 ————◇—————
額賀福志郎
2
○
額賀会長
平成
二十八年
年次報告書
に関する件について議事を進めます。 当
審査会
は、
衆議院情報監視審査会規程
第二十二条第一項に基づきまして、毎年一回、
調査
及び
審査
の
経過
及び結果を
記載
した
報告書
をつくり、
会長
からこれを
議長
に
提出
するものとされております。 本件につきまして、
運営協議会等
における
協議
に基づき、お
手元
に配付のとおり、
報告書案
を
作成
いたしました。 この際、本
報告書案
を議題といたします。 本
報告書案
の
趣旨
及び
内容
について御
説明
を申し上げます。 当
審査会
は、
特定秘密
の
保護
に関する法律の
施行日
である
平成
二十六年十二月十日に設置され、
特定秘密
の
保護
に関する
制度
の
運用状況
を
監視
するという重要な
活動
を行ってまいりました。 今般、二期目であります本
報告書案
の
作成
に当たっては、昨年と同様の考え方として、
国民
からの信頼を得ることができるよう、公表できることは公表するとの姿勢を徹底することといたしております。
審査会
における
調査
及び
審査
の過程の
透明性
を確保することが、ひいては
政府
における
特定秘密保護制度
の適正な
運用
につながっていくものと考えております。 それでは、順次、本
報告書案
の概要につきまして
説明
いたします。 本
報告書案
の
対象期間
は、
平成
二十八年二月一日から本年一月三十一日までとしております。 まず、
調査
及び
審査
の結果としての
政府
に対する当
審査会
の
意見
についてであります。
委員
間で
協議
し、
制度
の
実施状況
に関し、
問題点
や
政府
において
改善
すべき点として認識が共有できたものを六
項目
に整理し、さらに小
項目
として十八
項目
について、
政府
の早急な
改善
を求めることとしております。 その主な
内容
を申し上げます。 一、
行政文書
が不
存在
の
特定秘密
が多数あることが明らかになったことから、
特定秘密保護法
の
逐条解説
に基づき
政府
において幅広く行われている、
情報
の出現前に
特定秘密
としてあらかじめ
指定
することについては、厳格に
審査
する等限定的とするとともに、より適切な規定を定め、例外的な
取り扱い
であることを明記すること、また、
情報
が職員の知識の中だけに
存在
する
特定秘密
の
指定
は、暫定的な処置としてやむを得ない場合を除き行わないこと、 二、
作成
から三十年を超える
特定秘密
が記録された
行政文書
を
特定秘密
として
指定
し、保有する際は、
内閣
府
独立公文書管理監
が
審査
を行うことや厳格な手続を課す
措置
を検討すること、また、
特定秘密
が記録された
文書
を
廃棄
及び
廃棄予定
とする場合は、その件数及び
文書等
の名称、
廃棄
する合理的な
理由
を記した
資料
を当
審査会
に
提出
し、
説明
すること、関連して、「
平成
二十六年までに」「
平成
二十六年以前」と
特定秘密指定管理簿
や
特定秘密指定書
に
記載
しているもので、
平成
二十六年の
情報
のみ含まれる場合は、「
平成
二十六年に」と記述を改めること、 三、各
行政機関
が実施する
指定理由
に係る
定期点検等
によって是正された
事項
を当
審査会
に
報告
を行うとともに、
定期点検日
、
点検項目
、
点検内容
については
国会報告
に掲載すること、関連して、各
行政機関
が
特定秘密
の
指定解除
を行った場合は、随時当
審査会
に
報告
し、公表すること、 四、
内閣
府
独立公文書管理監
が
行政機関
の長等に是正の求め等を行った場合は、当
審査会
に速やかな
報告等
を行うとともに、各
行政機関
が
作成
する
特定秘密文書等管理簿
の
記載事項
について、
独立公文書管理監
によるチェックのための
方針
を定め、それに基づいた
検証
、
監察
の結果等を当
審査会
に
報告
すること、また、
歴史公文書
に該当しない
特定秘密文書
の
廃棄
について徹底した
検証
を行うこと、さらに、毎年一回行われる
内閣総理大臣
への
報告
後は、速やかに当
審査会
に
検証
、
監察
の
基礎的資料等
を示すなど、その
内容
を詳細に
報告
すること、 五、
経済産業省
が
指定
する
特定秘密
は、資源エネルギー庁が
当該特定秘密
を
指定
及び保有することを検討すること、また、
特定秘密文書
が各
行政機関
においてどのように共有され、提供されるかを明らかにする
資料
を当
審査会
に
提出
し、
説明
すること、 六、当
審査会
からの
意見
については、その
政府
の
対応方針
及び
状況
を
国会報告
に速やかに反映させ、
担当大臣
から当
審査会
への
説明
の機会において
説明
すること、また、昨年の
審査会意見
について、引き続き
改善
の取り組みに努めること であります。 なお、前回の
平成
二十七年
年次報告書
における
政府
に対する
意見
については、いまだ
指摘事項
に対し十分な
措置
が講じられていない
事項
があることから、
政府
に対し、引き続き適切な
対応
を求めるものであります。 一方で、先ほど述べたとおり、当
審査会
の
調査
により、
行政文書
が不
存在
の
特定秘密
が多数あることが明らかになり、
特定秘密
の
指定
の
解除等
を含む
改善措置
が行われたものがありました。 あるいは、各
委員
からの
指摘等
により
適性評価
の
運用改善
が図られたもの及び
特定秘密指定書
の
記載
の
改善
が図られたもの等、
政府
において既に
改善措置
が講じられたものが本
報告書案
に詳述してあります。これらは、当
審査会
の
議論
において大きな問題として取り上げられたものであり、
調査活動
が着実な成果を上げていることを示すものであると考えています。 次いで、今後
調査
すべき
課題
として、「今後の
調査方針
及び
課題
」をまとめております。 その主なものとして、
特定秘密
を含む不
開示情報
の
提出
、
提示
を求める
案件
として、
外務省等
に関する
調査
を行うこと及び各
行政機関
が保有する
特定秘密文書等管理簿
を閲覧すること、並びに、引き続き取り組む
課題
として、
国家安全保障会議
、海上保安庁に関する
調査
及び
特定秘密文書
の
廃棄等
に関する
調査
を行うことなどについて
記載
しております。 次に、本
報告書案
の
対象期間
における当
審査会
の
経過
についてであります。
政府
から、昨二十八年四月に
国会報告
を受け、まず、五月に当時の
岩城国務大臣
から
国会報告
について
説明聴取
を行いました。その後、
調査
における第一巡として、
内閣情報調査室
及び
内閣
府
独立公文書管理監
から、
特定秘密保護制度
の
運用
や
管理
の
適正確保
のための
検証
、
監察等
について
説明
を聴取するとともに、
平成
二十七年末までに四百四十三件の
特定秘密
を
指定
している十一の
行政機関
から、
特定秘密ごと
にその
内容
や
指定
のあり方について
説明
を聴取し、これらについて
質疑
を行いました。 その後、第二巡として、
対象省庁
と
質問項目
を絞り込み、
説明
を聴取し、
質疑
を行うという手順で
議論
を深めていったものであります。 当
審査会
で
議論
した主な
内容
につきましては、
国民
に対する
情報開示
に努める
観点
から、
委員
からの発言のみならず、
政府答弁
についてもその要旨を
記載
いたしたところであります。 さらに、昨年十一月には、
特定秘密
の
提示
を求めることが当
審査会
として適当であると判断した警察庁及び
経済産業省
から
特定秘密
の
提示
を受け、
説明聴取
及び
質疑
を行いました。 今後も、
制度運用
の常時
監視
の
観点
から、必要があれば
特定秘密
の
提出
、
提示
を求め、
調査
を進める所存であります。 以上でございます。 これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
額賀福志郎
3
○
額賀会長
これより採決いたします。 お
手元
に配付いたしております案を
衆議院情報監視審査会規程
第二十二条第一項に基づく
平成
二十八年
年次報告書
とするに
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
額賀福志郎
4
○
額賀会長
挙手総員
。よって、そのように決定いたしました。 ただいま議決いたしました
報告書
は、
審査会散会
後直ちに私から
議長
に
提出
いたします。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
報告書
の関係各方面への
参考送付等
の
取り扱い
につきましては、
会長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
額賀福志郎
5
○
額賀会長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて
散会
いたします。 午前十時十九分
散会