○
佐々木さやか君 公明党の
佐々木さやかです。
今日は、
大臣が所信でも触れられました
司法ソーシャルワークについて
質問をしたいと
思います。
この
司法ソーシャルワークといいますのは、
司法アクセス障害、これを解消しようという考え方に基づいております。すなわち、必要な全ての人に
法律相談などの
司法へのアクセスを可能にして、その抱えていらっしゃる問題ですとか、また権利の保護を図っていくと、こういうものでございます。
多くの場合、
弁護士による
法律相談というのは
法律事務所の中で行われます。普通は、電話が掛かってきて予約をして、依頼者の
相談者の方に来ていただいてそこで行われるわけですけれども、じゃ、どうやってその依頼者の
相談者の方が
弁護士事務所を探すかといったら、今の時代は恐らくインターネット、また知り合いの方にたまたま
弁護士さんがいた、また知り合いの知り合いの方に
弁護士さんがいて紹介をしていただいた、そういう方が多いのではないかなと
思います。
こういうことからしますと、
司法へのアクセスが容易な人ということをカテゴリー、イメージするとすれば、恐らく健康に通常の
社会生活を送っていて、また知り合いもいて、一定程度の学歴も持っている方と、こういうことが言えるかというふうに
思います。要するに、そもそも自分が
法律問題を抱えている、これは
弁護士さんに
相談しないといけないな、こういうことを自分で判断できる人と、こう言えるかと
思います。
それに対しまして、例えばインターネットが使える環境にない、あったとしてもうまく利用することはできない、また病気ですとか障害があって外出することができない、近所付き合いもほとんどない、交通費を使って行政の窓口に行くなんということもできないとか、こうした場合には、
弁護士に
相談をする、
法律事務所にたどり着くというところまで行くこと自体も困難であります。また、高齢、また障害などの理由によって判断の能力が低下している、そういう場合にはそもそも自分が
法律問題を抱えているということに気付くこともできない場合があります。
こういった場合に、すなわちアウトリーチの手法で必要な
司法のサービスを届けていこうということがこの
司法ソーシャルワークの考え方であるというふうに理解をしておりますけれども、例えば、今、高齢化が問題になっておりますが、お独り暮らしのお年寄りの方で、消費者
被害に遭ったりとか、また多重債務の問題を抱えている方ですとか、なかなか近所付き合いもないとか、そういう中で一人で問題を抱えてしまっている、こういった
方々をどう
支援していくかということが問題になっております。
私が先ほど申し上げたような、高齢で、お独り暮らしで、また障害を抱えていて、なかなか周りに家族とか助けてくれる友人もいない、そういう方であっても、ほとんどの方が介護とかまた福祉のサービスというものは受けているわけであります。ですので、消費者
被害であったり、そういう問題の第一発見者になることが多いのがそうした介護、福祉の
関係者の方、そうした
方々と
弁護士が例えば
連携をして、問題を早期に解決をして必要な
支援をしていくと。
こういったこの
司法ソーシャルワーク、これからますます私は重要になっていくと
思いますし、
是非普及の促進に取り組んでいただきたいと思うんですが、
大臣のこの問題についての御
所見を伺いたいと
思います。