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2016-11-22 第192回国会 参議院 総務委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十一月二十二日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月十七日     辞任         補欠選任      宮沢 由佳君     那谷屋正義君  十一月十八日     辞任         補欠選任      足立 敏之君     二之湯 智君  十一月二十一日     辞任         補欠選任      山崎 正昭君     青山 繁晴君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         横山 信一君     理 事                 大沼みずほ君                 柘植 芳文君                 森屋  宏君                 江崎  孝君                 山本 博司君     委 員                 青山 繁晴君                 片山さつき君                 こやり隆史君                 古賀友一郎君                 島田 三郎君                 関口 昌一君                 塚田 一郎君                 二之湯 智君                 松下 新平君                 溝手 顕正君                 伊藤 孝恵君                 杉尾 秀哉君                 那谷屋正義君                 森本 真治君                 吉川 沙織君                 宮崎  勝君                 山下 芳生君                 片山虎之助君                 又市 征治君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        総務大臣    原田 憲治君        財務副大臣    大塚  拓君    大臣政務官        総務大臣政務官  冨樫 博之君        文部科学大臣政        務官       樋口 尚也君        厚生労働大臣政        務官       馬場 成志君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        総務省自治行政        局長       安田  充君        総務省自治行政        局公務員部長   高原  剛君        総務省自治財政        局長       黒田武一郎君        総務省自治税務        局長       林崎  理君        総務省情報流通        行政局長     南  俊行君        消防庁長官    青木 信之君        消防庁次長    大庭 誠司君        文部科学大臣官        房審議官     瀧本  寛君        厚生労働大臣官        房審議官     山本 尚子君        厚生労働大臣官        房審議官     橋本 泰宏君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    堀江  裕君    参考人        日本放送協会経        営委員会委員長  石原  進君        日本放送協会会        長        籾井 勝人君        日本放送協会専        務理事      木田 幸紀君        日本放送協会専        務理事      今井  純君        日本放送協会理        事        松原 洋一君        日本放送協会理        事        大橋 一三君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○行政制度地方行財政選挙消防情報通信  及び郵政事業等に関する調査  (平成合併成果課題に関する件)  (臨時非常勤職員の任用及び処遇に関する件  )  (日本放送協会会長選任在り方に関する件  )  (日本放送協会受信料還元方策に関する件  )  (水道事業民営化問題点に関する件)  (救急安心センター整備促進に関する件)  (臨時財政対策債の累増の問題に関する件) ○地方公務員育児休業等に関する法律及び育児  休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働  者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 横山信一

    委員長横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、宮沢由佳君、足立敏之君及び山崎正昭君が委員辞任され、その補欠として那谷屋正義君、二之湯智君及び青山繁晴君が選任されました。     ─────────────
  3. 横山信一

    委員長横山信一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長安田充君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 横山信一

    委員長横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 横山信一

    委員長横山信一君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長石原進君外五名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 横山信一

    委員長横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 横山信一

    委員長横山信一君) 行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 森屋宏

    森屋宏君 おはようございます。自由民主党、森屋宏でございます。  今日は、地方行政に視点を当てた、まあ私も県会議員をずっとやってまいりまして、市町村合併平成の大合併がございまして、十年以上がたってきたということで、これについて少しお話しさせていただきたいということと、そしてまた、これも私、ライフワークで実はドクターヘリというのを二十年近く関わってまいりました。これの最近の状況について、二点、大きく質問させていただきたいと思います。  まず初めに、合併ということでございます。  皆さん御存じだと思いますけれども、今年の三月十六日に地方制度調査会が、人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンス在り方に対する答申ということでまとめられました。ここ何回かの地方制度調査会は、御存じのとおりに、大都市制度、そしてガバナンスという議論をされてまいりましたけれども、久しぶりにといいますか、改めてまた人口減少社会ということをテーマにした注目すべき答申ではなかったかなというふうに思っております。  前段にこれからの将来の人口減少予測値というものを述べたことに続いて、人口減少地域にもたらす具体的な影響は地域にとって多様であるが、地域社会持続可能性についての危機意識が急速に高まっていると、人口減少社会にあっても、それぞれの地域において地域経済が安定し、人々が快適で安心な暮らしを営んでいけるような持続可能な地域社会形成が求められるというふうなことを基本的な考え方の中で述べられています。  まさに、私たちは国の最高機関というふうな立場の中で、まさに将来のこの国の地方行政在り方自治体在り方、国の在り方ということを国会の中では議論をしていかなければいけないというふうに思います。  そうした意味で、私が最初県会議員になった当時は、地方の、何というんですかね、行政の姿として一部事務組合というのが、はやったという言い方はおかしいですけれども、積極的に地域の中で取り入れられてきた時期もありました。そして、平成の十五年、十六、十七辺りにいわゆる平成の大合併と言われる時期がありまして、それもある程度一段落をして、今は新たないろいろな意味での、中枢都市でありましたりいろいろな連携在り方というものが新たな手法として提示をされているわけでありますけれども、今日は平成の大合併について改めて、その成果課題ということについて質問させていただきたいというふうに思います。  そこで、平成の十五、十六、十七辺りが一番盛んにされた時期だというふうに思っておりますけれども、それから約十年が経過をいたしました。この秋に、幾つかの市に御案内いただきまして市制祭と言われるものに行きました。大体そこで市長さんがお話しされるのは、十年が経過してこれからいろいろな意味で厳しい時期を迎えていくというのが必ず枕言葉のようにそれぞれの市長さん方がおっしゃっていることでありました。  先ほどお話ししました地方制度調査会の中でも、これからは多様な連携方策についてもいろいろな選択肢用意をされているということでありますけれども、それはそれぞれの自治体が自らの判断として連携選択をしていくと。まあ、連携の姿というものが何年か続いていった将来、また市町村合併という選択肢もあるのではないかなというふうには思っていますけれども、平成の大合併というものが進んできた中で、そして十年以上経過した中で、まずは大臣に、どのようにこのことを評価をされているのか、また、今総務省提示をされている自治体間の広域的な連携在り方ということについてどのようにお考えになっているのか、お伺いをしたいと思います。
  9. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 平成十一年から約十年間にわたって進められました平成合併でございますが、地方分権の担い手となる基礎自治体行財政基盤の確立が目的でございました。総じて言えば、合併の結果、市町村の規模の拡大ですとか行財政基盤の強化といった成果は得られたと考えております。  しかし、小規模な市町村はなお多数存在しておりまして、今後、人口減少少子化少子高齢化社会ということを見通しますと、持続可能な行政サービスを提供していくという上では課題がある市町村というのが存在いたします。総務省としましては、全国市町村がもう単独であらゆる行政サービスを提供するというフルセットの行政考え方から転換して、近隣市町村との有機的な連携も視野に入れて対応するということといたしました。  今後、市町村では、自主的な合併ということに加えまして、広域連携都道府県との連携など多様な手法の中から最も適したものを自ら選択をして持続可能な行政サービスを提供していただくということが重要だと考えております。連携中枢都市圏ですとか定住自立圏といった広域連携施策を進めてまいりますし、また、条件不利地域などでは集落ネットワーク圏という形で市町村がお取り組みになることを支援してまいりたいと思います。
  10. 森屋宏

    森屋宏君 ありがとうございました。  あくまでも自治ですから、それぞれの姿というものを決めるのは、それぞれの地域行政の長である首長さんであり議会であり住民であるというふうに思います。そういう中で、国として果たすべき役割というものは、地域によっていろいろ、地形等もいろいろありますから、成功事例といいますか、いろいろな例というものを、あるいはそれに出てきた課題というものを皆さん方にお知らせしていくというのが一つの大きな役割かなと思っています。  それからもう一つは、やっぱり改めて都道府県役割というものも、広域自治体広域行政としての都道府県役割というのをもう一度私は見直していくべきじゃないかなというふうに思っています。これはまたいつか、若しくは時間がありましたらお話をさせていただきたいと思います。  次に、そういうことで、合併自治体職員削減を積極的にされてきました。平成十五年から十七年をピークにして、市町村数はそのときに三千二百三十二か所から一千七百七十一までということで半減をいたしまして、主に職員削減をしてきたということでございます。私の山梨県におきましても、懸命な努力をされてきました結果、十五から二十七年までに職員数を約二〇%削減をしてきたということでございまして、いろいろな意味で、私個人としてはもう限界に来ているのかなというふうな気もいたします。  そこで、合併ばかりではないと思いますけれども、合併に併せて職員数を抑制した、削減してきたところ、あるいは単独で、合併はしないけれどもそうした取組をしてきたところあろうかと思いますけれども、全国合併自治体職員数抑制状況、どういうふうになっているのか、あるいはそうした行政改革をどのように評価をされているのか、お話伺いたいと思います。
  11. 安田充

    政府参考人安田充君) お答えいたします。  合併自治体における職員数でございますけれども、平成十一年から平成二十七年の間に一七・六%、約六十二万人から約五十一万人に減少しているところでございます。  こうした行政改革評価についてでございますけれども、この平成合併期から平成二十三年十月までに合併した五百九十市町村を対象に実施いたしました市町村合併に関する調査結果では、市町村合併による効果といたしまして、専門職員配置充実専門部署新設などの組織、機構の充実、また、職員配置適正化などの行財政効率化を挙げている市町村が多うございまして、全体といたしましては市町村合併による行政能力の向上が図られたものと考えているところでございます。
  12. 森屋宏

    森屋宏君 次に、合併自治体にとって一番大きな私は課題だというふうに思っていますのは、合併前のそれぞれの町村に残っていたいわゆる箱物だというふうに思っています。図書館でありましたりいろいろな箱物施設がそれぞれの地域には残っていまして、十年以上が経過して、この施設をどういうふうに統廃合していくのかというのは、その首長さんにとりましては大変大きな課題だというふうに思います。  私の地元でも、時にはこれが、まあ合併したときの町村長さんたちというのはもう大体卒業されていて、合併後の市長さんというのが大体今市長をやっている、首長をやっている方が多いんですよね。そうしていくと、時としてその箱物在り方統廃合在り方みたいなものが市長選挙の争点になってしまうんですね。やりたいんだけどもなかなかそれを口に出せないと、やっぱり選挙でつつかれてしまうみたいなですね、というふうなことで、大変厳しい立場にお立ちになっているなというようなことをいつも思っております。  そうした意味で、国は、これは合併した町村だけではなくて全ての地方自治体に対して公共施設最適化事業債というものを用意をされて、これを進めようというふうな考え方お持ちになっているわけです。これは、地方皆さん方に聞きますと、大変有り難い、こうしたインセンティブといいますか、地域説明するのにも非常に役に立っているというふうなお話をよく聞きます。しかし、この制度は二十九年度までということで終わりになるというふうに聞いております。  これから、特に合併した自治体にとりましてはまだまだそうした取組について時間掛かるなというふうに私は思っておりますけれども、この事業債を更に延長していくという考え方はないでしょうか。いかがですか。
  13. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 森屋委員がおっしゃいました公共施設最適化事業債平成二十七年度に新設をいたしましたけれども、一定期間経過後に必要に応じて見直しを行うということにしていますが、現行制度では、おっしゃったとおり、平成二十九年度までの時限措置でございます。しかし、公共施設老朽化対策というのは、施設統廃合に係る住民合意形成にも時間を要しますし、中長期的に腰を据えて取り組んでいかなければならない課題でございます。  今後の地方債措置在り方につきましては、現在の制度運用状況ですとか地方公共団体からの御要望を踏まえてしっかりと検討してまいります。
  14. 森屋宏

    森屋宏君 前向きな御答弁、ありがとうございます。  総枠も伸ばしていただいておりますので、是非こうした温かい目で、合併というのは、国の誘導とは言いませんけれども、これはあくまでもそれぞれの地域が自らの選択で選んだ道でありますから、それは地域の、先ほど冒頭お話ししましたように、人口減少に向かってどういう行政の姿というものを決めていくかというのは、自らが決めていき、そして議論をして決めてきたことでありますから、主の責任といいますかは積極的にそれぞれの自治体が負っていかなきゃいけないわけでありますけれども、そうはいえ、やっぱり国というのは、冒頭お話ししましたように、この国会もそうですけれども、地方自治体在り方というものを大いに議論し、そして、やっぱり総務省として地方皆さん方にもその姿を示していくということが大切だというふうに思いますから、是非こうした制度で温かく見守っていただきたいというふうに思います。  最後に、合併についての最後でありますけれども、交付税合併算定替えということについて少々お話をさせていただきたいというふうに思います。  それぞれの合併した自治体は、合併当初の元々の町村合算額を十年間交付税として保障していただけると、それが、あと年間は段階的に新たな算定の下において合併後の市の姿として交付税を決めていくんだということでございます。つまりは十五年間で、今、緩和期間を五年間というふうに設けていただいていますから、トータルでいきますと十五年間でこれが終わるということでございます。  これは法律で定められているということでありますけれども、しかしながら、先ほどもお話しさせていただきましたように、合併をしました自治体には、箱物管理運営等々、特有の財政的需要が発生をしているということでございます。  この算定替えについて、算定見直しについて国は進めていくんだというふうなことをおっしゃっておりますけれども、合併後の市町村の姿を踏まえて、新たな算定の内容、どういうふうに議論をされているのか、その進捗状況についてお伺いをしたいというふうに思います。
  15. 冨樫博之

    大臣政務官冨樫博之君) 合併算定替え終了後の交付税算定については、平成合併により市町村面積が拡大する等、市町村の姿が大きく変化をしたことを踏まえて、平成二十六年度以降五年程度の期間を掛けて普通交付税算定を見直すこととしております。  具体的には、これまで、旧市町村単位支所等に要する経費を反映する、ごみ収集、運搬や公民館等に要する経費について人口密度による補正を充実する、標準団体面積及び経費見直し単位費用に反映する等の見直しを順次行ってきたところであります。  平成二十九年度以降も引き続き見直しを行うこととしており、地方団体の御意見も伺いながら具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。
  16. 森屋宏

    森屋宏君 これからも合併をした団体は、それぞれの大変な御努力でこれからの地域での中核というものを担っていく、重要な役割を担っているというふうに思います。どうか温かい目で見て御支援をお願いを申し上げたいというふうに思います。  それでは、二点目でありますけど、ドクターヘリについてお話伺いたいと思います。  これは、日本におけるドクターヘリというのは、平成十一年、十二年、当時の厚労省の実験的、試験的飛行ということで、神奈川県と岡山県でスタートいたしました。これ、一番注目を昔されましたのは、かつてドイツで、アウトバーンで年間ドイツ国内は二万人の交通事故死亡者がいたわけでありますけれども、一九七〇年代にドクターヘリを、ADACという、日本でいいますとJAFと同じです、JAF会員制自動車クラブが、ADACというクラブがありまして、これが運営をしてスタートをしまして、高速道路あるいは国内での交通死亡事故を、死亡者を半減したという大変な成果を生んだということで、日本にも導入をされるようになりました。  平成十一年、十二年と神奈川県、岡山県両県で実験をいたしまして、そのとき、たまたまこれは、ドクターヘリというのは基地から半径五十キロ圏内を範囲といたしますので、私の地元山梨県でありますけれども、富士五湖地方神奈川県の運航範囲に入るということで、当初から、日本最初ドクターヘリがスタートした地域一つでもあるというふうなことでありまして、私もずっとこのことに関わってまいりました。  しかし、当初はなかなかこれが進捗をして、普及をしてまいりませんでした。一番の問題は財源でありました。しかしながら、平成十九年に国会において、議員立法として救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療確保に関する特別措置法という法律を作っていただきまして、財政支援をするというスキームをつくっていただきました。このことによって、全国に急激に今配置が進んでいるという現状であります。  改めて、今日は議員皆様方にも理解をしていただくために、このドクターヘリの今の現状と、それから国が行っている、私は非常に手厚いスキームだというふうに思っておりますけれども、財政支援スキームについて御説明をいただきたいと思います。
  17. 山本尚子

    政府参考人山本尚子君) お答えいたします。  ドクターヘリ配備状況につきましては、平成二十八年十月二十八日に宮城県で新たに導入されまして、三十九都道府県に四十七機配備されております。また、今年度中には奈良県、愛媛県が新たに導入し、新潟県と鹿児島県は二機目を導入するということで、四十一道府県に五十一機が配備される予定となっております。  また、厚生労働省におきましては、ドクターヘリ配備に対する財政支援といたしまして、ドクターヘリ運航に必要な経費等に対する支援を行っております。平成二十九年度概算要求におきましては、来年度の導入予定分も含みます五十二機分、六十四・八億円を計上しております。  引き続き、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
  18. 森屋宏

    森屋宏君 これは、実は厚労省財政支援ばかりじゃなくて、総務省特別交付税という形で、なおかつ、財政力に応じて、財政力の弱いところには厚く支援をいただけるというふうなスキームをつくっていただきました。私の山梨県のように八十四万人足らずの県においても、今大変な御支援をいただく中でこのドクターヘリ運航ができているということでございます。  大体、今、当初はこうした業務は防災ヘリが十分代用できるんだということで県当局はなかなか返事をしていただけませんでしたけれども、いろいろな議論の末、今は年間約四百回から五百回、今年は七月の一か月間だけで、山梨では実は、一か月間だけですよ、七十回飛びました。多くの方が命を救われているということでございます。  そこで、先ほどの説明のように多くの県でドクターヘリ導入をされているわけですけれども、あと何県か残った県がございます。なかなかこれは、地方自治であくまでもそこの地域の、県の知事さん、あるいは議会皆さん、そうした皆さん方がこのことをお決めになっていくというふうなことではあろうかと思いますけれども、例えば隣の県の、まあ地域によればどこが県の境界か分からないわけですから、ある県、隣の県は、ドクターヘリで一一九番から十五分足らずでお医者さんの乗ったヘリコプターが飛んできて命を救われる場合もあるし、僅か離れたところで、その県にはドクターヘリがないので同じ症例でも命が失われるということが私はあってはならないというふうに思います。  あまねく国民の生命を守るという観点からも、国としても、やっぱりそうしたまだ導入をしていない未導入の県に対して何らかの、今は言い方がなかなか厳しい、神経を使わなきゃならないところもあろうかと思いますけれども、何らかの促し方があるのではないかというふうに思いますけれども、国のお考え方をお聞きしたいと思います。
  19. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) ドクターヘリ導入につきましては、救命率の向上ですとか広域的な搬送体制確保の観点から非常に重要だと考えております。導入は、今委員おっしゃったとおり、各都道府県において地域の実情を踏まえて判断されているものでございますけれども、ドクターヘリ導入が促進されますように、厚生労働省連携しながら、ドクターヘリ運航事業に係る地方負担に対しては地方財政措置を講じております。
  20. 森屋宏

    森屋宏君 ありがとうございました。  あと幾つかの県が導入がされていないということでありますので、是非、国の積極的な関与もお願い申し上げたいというふうに思います。  最後に、ちょっと、今のドクターヘリですけれども、私の地元ではキーワード方式という方式を取っておりまして、一一九番を受けたときに、その電話された方の言葉の中に、心臓とかが止まっている、息をしていない、あるいは手足、足が切断されたという、幾つかのキーワードがあれば、それでもうドクターヘリが飛ぶということになっています。ですから、場所によっては救急車よりも早くドクターヘリが現場に到着しているケースも珍しくありません。それくらい、地域皆さん方の命を守るという意味ではこのドクターヘリが大変な有効な手段であるということを御紹介をさせていただきまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  21. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 おはようございます。民進党・新緑風会の那谷屋正義でございます。  久しぶりの総務委員会での質問ということもあり、関係理事の皆さんの御配慮で質問の機会をいただきましたことをまず御礼を申し上げておきたいと思います。  さて、先日、国家公務員の給与法等の一部改正がございました。地方では今、それに基づいてといいますか、それに沿って地方公務員のいわゆる確定闘争が先週、あるいは今週、あるいは来週、その辺りを山場としております。賃金等はもちろんのことでありますけれども、この確定闘争においては地方公務員のいわゆる勤務条件等々についても交渉がなされるわけでありまして、今日のこれからさせていただく質問がそれに一助になれば大変有り難いなというふうにも思っておりますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。  まず、お手元に資料をお配りをさせていただきました。資料の一であります。各都道府県の人事委員会報告における教職員の勤務時間削減等に係る記載ということでございます。  教職員にかかわらず、いわゆる働き過ぎというのが昨今社会問題に特にクローズアップされてまいりました。電通問題を始めとして、総理におかれましては、官邸においても、教職員の多忙化についてはもう限界に来ているというような認識も示していただいたところであります。  そういったことが元になっているかどうかは分かりませんけれども、御覧いただきましたように、今年、平成二十八年の報告にこの教職員の勤務時間削減等に係る記載が初めて載せられたところが十県ございます。昨年は御案内のように二十府県だったんですが、今年は三十三府県に上っているという状況であります。  その中身については、同じく資料二の方にございます。今年初めて出てまいりました千葉県を筆頭にちょっと例を載せさせていただいておりますので御参照いただければと思いますけれども、こうしたことを見て、総務大臣、どのような認識を持たれているか、まずお聞かせいただきたいと思います。
  22. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 公務員の方々の時間外勤務、これが非常に長くなってきてしまいますと職員の方々の心身の健康にも影響がございますし、士気にも悪い影響が生じると思います。そしてまた、これから女性の活躍ですとか働き方改革ということを進めていく上では非常に重要な課題だと考えております。
  23. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 今、重要な課題だという認識をいただいたところであります。  しかしながら、この人事委員会の報告、勧告というのは、主にこれまではやはり知事部局を中心とするいわゆる首長さんの部局を中心に、それを真摯に受け止めてやってきていただいたんですが、なかなか教育委員会というところになるとそれが浸透していない。その証拠に、今、御案内のように、日本の中学校の教員は世界で一番労働時間が多いなんていう状況になっておりまして、非常に多忙化というのはもう限界に来ているわけでありますけれども、先週、実は文教科学委員会で私も文科大臣から見解をお聞きしたところでありますけれども、改めて今の総務大臣のお言葉を聞いて、今日は政務官においでいただいておりますが、政務官の御見解をもし聞かせていただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。
  24. 樋口尚也

    大臣政務官(樋口尚也君) 那谷屋先生御指摘のとおりでございまして、今本当に教員の皆様の多忙化が進んでおります。教育環境が複雑化する中にあって、限界まで来ていると言っても過言ではないと存じますので、是非、この教員の皆様の多忙化を解消していく、長時間労働を解消していくということを文科省挙げて取り組んでいるところでございます。先生方のまた御支援を賜ればと、このように思っております。
  25. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 そのために、その具体的な行動といいますか、いわゆる今回の人事委員会の報告をしっかりと、それを真っ正面から受け止めろというような、そういうような手だてがやっぱり文科省として必要になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、そういったことについてはどのようにお考えになっているでしょうか。
  26. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  人事委員会によります報告あるいは勧告の中に、とりわけ報告として教職員の多忙化の解消あるいは負担の軽減ということについて多くの県で言及をされている例があるということは承知をしておりまして、文科省といたしましても、委員御指摘のように、人事委員会の報告にあるような教員の業務負担の軽減、これが子供と向き合う時間の確保あるいは教員の資質の向上の観点からも重要であると認識をしておりまして、各県教育委員会においては学校現場における業務の改善について適切に取り組んでいただきたいと思いますし、文科省としても引き続き指導に努めてまいりたいと思います。  以上です。
  27. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 是非この部分の指導については強力にお願いをしたいというふうに思います。文科省としては六月に教員の勤務の適正化に向けてというタスクフォースも報告されているところでありますので、是非それが形あるものにしていただきたいというふうに期待を寄せながらお願いをしておきたいと思います。  次に、臨時非常勤職員等の任用、処遇についてでありますが、これはもう随分この委員会の中でも党派を超えて様々御質問、質疑がなされたところでありますけれども、私からも少しお話をさせていただきたいと思いますが、まず、この臨時非常勤職員の任用期間というのが現在どういうふうな状況になっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
  28. 高原剛

    政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。  地方公務員臨時非常勤職員については、地方公務員法第三条第三項第三号に基づく特別職非常勤職員地方公務員法第十七条に基づく一般職非常勤職員地方公務員法二十二条二項又は五項に基づく臨時的任用職員がございます。  このうち臨時的任用職員の任期については、地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定において六月を超えない期間とされ、また、任期更新については、六月を超えない期間で更新をすることができるが再度更新することはできないと定めており、最長一年以内とされております。  一方、特別職非常勤職員及び一般職非常勤職員については、法律上、任期に関する明文の規定はございませんが、平成二十六年の総務省通知において、臨時的任用が最長一年以内であり、臨時の職はおおむね一年以内の存続期間を有するものとされていること、臨時・非常勤の職が臨時的、補助的業務に従事するという性格であること、職の臨時性、補助性に伴い基本的に毎年度の予算で職の設置について査定され定員管理上も条例で定める定数の対象外であることに鑑み、原則一年以内である旨を助言しております。  以上でございます。
  29. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 任用期間について今御説明いただきましたけれども、臨時・非常勤等の職員の任用、処遇に関する研究会が、この間の質疑の中でも行われていて、この十二月末には報告書が取りまとめられるというふうになっているわけでありますけれども、九月二十六日の第五回の研究会では自治労、日教組からヒアリングが行われて、総務省のホームページに議事要旨と資料が掲載をされているわけであります。  その資料で空白期間に仕事をしている実態について書かれているということでありまして、その期間には、例えば公務員の身分がないわけでありますから、個人情報等を扱うことがあってはならないというふうに思うわけであります。  教員でいえば、四月の一日から三月の三十日までが任用期間で、三月の三十一日はいわゆる空白期間というのが全国的な傾向にあるわけでありますけれども、実はこの日に様々業務が行われなければならない状況になります。いわゆる前年度までのまとめ、そして新年度の準備、そういったことから様々個人情報を扱うこと等もあるわけでありまして、そのときに、私は任期が切れていますから三十日で終わりというふうになかなかならないというところが実は問題です。  もう一つは、例えば栄養職員が非常勤であった場合に、例えば夏休みは給食がありませんから、あなたの任用はそこは七月で終わり、切りますというふうになったときに、実は八月に様々な栄養、食に関する研修等が行われます。特に今は食物アレルギーの問題なんかが非常に子供たちの生命に関わって重要な課題になっておりますので、こうした研修が実はこの八月に行われるとなったときに、任用が切れてしまっていてはそこに参加をすることができないというふうなことになると、これは子供たちの命に危険が生じてくると言っても過言ではないのではないかというふうに思うわけでありまして、これは何としても空白期間というものについてもう少し弾力的に、もう既になっているというお答えが返ってくる予想はできますけれども、この空白期間の実態について文科省としてどのように捉えているか、お聞かせいただきたいと思います。
  30. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  臨時的任用教員を再び任用するに際して、新たな任期と前の任期の間に一定の期間、いわゆる空白期間を設けることに関する全国の実態については、文科省としては把握をしてございません。  なお、任期については各任命権者において業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要であり、文部科学省としては、臨時的任用教員の任用等について適切な対応を図っていただくよう各教育委員会に指導をしているところでございます。  以上です。
  31. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 先ほど総務省通知のお話が出ましたけれども、文科省の方ではなかなかそれに伴った通知が、都道府県に徹底するべく通知がなかなか出されなかったわけでありますけれども、半年後にそれが出されたということで、ちょっと遅いんじゃないのと思う部分はありますけれども、これからもしっかりとその辺りを通知等で徹底していただきたいと、このように思うところであります。  それから、同じく臨時・非常勤等職員の処遇についてでありますけれども、昨年度版の学校基本調査では、へき地学校の指定を受けているのは小学校で二千七校、中学校で千八校ございます。複式学級は小学校で四千九百十校、中学校で百七十七校となっているわけでありますけれども、元々全国どこにいても一定の水準の教育が受けられるようにするということが国の責務であります。  特に、島嶼地域や山間部などにも子供たちはいるわけでありまして、学校がございます。規模の小さな学校では、義務標準法では実は教員一人を置けないというような状況の中で、非常勤職員配置をされています。学校では、非常勤職員であっても正規職員の補助的な業務ということではなくて一人で教科を担当し授業を行っているということの中で、実はこの非常勤職員にも本来支給されるべく、へき地手当あるいは特地勤務手当が今支給されていないという状況になってございます。  こうした実態の解決を目指して、先ほど言った研究会でも課題としてやはり検討していただきたいなと、このように思うわけでありますけれども、まず文科省にお聞きをしたいと思いますけれども、その実態についてどのようにお考えでしょうか。
  32. 樋口尚也

    大臣政務官(樋口尚也君) 文部科学省といたしましては、教員の士気を高めるために、真に頑張っている教員の皆様を適切に処遇をすることは極めて重要であると思っております。  一方で、那谷屋先生御指摘のとおり、地方自治法上は、各種手当の支給が認められているのは基本的に常勤の職員のみであります。このため、非常勤の職員に対しては、へき地手当を含め、各種手当の支給が認められておりません。  したがいまして、御指摘の点につきましては、教員のみならず、地方公務員制度全体の中で議論がされるべきものだというふうに考えております。
  33. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 私もそう思います。したがって、先ほど申し上げました、今総務省が設置をされた臨時・非常勤等職員の任用、処遇に関する研究会の一つ課題としてこれを是非検討していただきたいと思いますけれども、高市大臣の認識を、見解をお願いいたします。
  34. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 島嶼地域や山間地域のみならず、地方公共団体における非常勤職員については、那谷屋委員がおっしゃいましたとおり、臨時的、補助的業務に任用される方については、労働の対価としての報酬と実費弁償としての費用弁償のみを支給するとなっております。  この総務省で現在開催しております地方公務員臨時非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会でございますが、本年実施した実態調査の結果、そして民間における同一労働同一賃金の議論、国における取組などを踏まえて必要な検討を行っております。  年末にこの研究会の報告を予定されておりますけれども、今委員が御指摘くださったこともしっかり踏まえまして、民間における働き方改革に関する議論も参考にしながら、地方臨時非常勤職員等の適切な任用、勤務条件の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
  35. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 これ、過去の国会の中でも議員立法等々で出されましたけれども、審議が十分にできずにそのままになってしまっているという状況がございますので、是非ここでひとつ、課題一つとして今大臣言われたように取り上げていただきたいと、このように思うところでございます。  文科省の政務官の方は、以上で質問を終わりますので、もしよろしかったら。
  36. 横山信一

    委員長横山信一君) 樋口文部科学大臣政務官は退席して結構です。
  37. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 次に、障害者グループホームにおけるスプリンクラー設置についてということで、少し消防法に関わっての質問をさせていただきたいと思います。  この質疑は、実は衆参共に様々な委員会でもう既に行われてきているところでございますけれども、なかなかそのことが地域の方にもまだまだ理解がされていないし、もう一つは、今、経過措置ということで設けられておりますけれども、期限がだんだん迫ってきている中にあって、財政問題とあるいは規則の運用、こういったものをどうしていこうかというふうな迷われている自治体が多々あるということを踏まえて、改めてここで御質問をさせていただきたいというふうに思います。  まず、昨年四月、消防法施行令の改正が行われたわけでありますけれども、その内容について改めて確認をさせていただきたいと思います。
  38. 大庭誠司

    政府参考人(大庭誠司君) お答えします。  昨年四月の消防法施行令の改正内容でございますが、従来は延べ面積二百七十五平米以上のグループホームなどにスプリンクラーの設備の設置が義務付けられておりましたが、平成二十五年二月に長崎市で発生しました小規模な、面積は二百五十九平米ですが、認知症高齢者グループホームでの火災等を踏まえまして消防法施行令の改正を行い、主な点としまして、避難が困難な障害者などを主として入所させるグループホーム等につきましては、平成二十七年四月から、原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置を義務付けたところでございます。  なお、改正に当たりましては、共同住宅や戸建て住宅を活用した小規模な障害者グループホームなどのうち一定の要件を満たすものはスプリンクラーの設備の設置を不要としているところでございます。  また、今お話ありましたように、二十七年四月の時点で既に運営されていました障害者グループホーム等に対するスプリンクラー設備の設置につきましては、平成三十年三月末までの経過措置が設けられているところでございます。  以上です。
  39. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 二十五年に長崎で起こった火災によって、あのときにスプリンクラーが設置されていればもっと多くの方が命を落とさずに済んだという、そういうことから改正がされたということだというふうに思っております。  非常に、良かれと思ってやっていることでありましたけれども、実は実際に運用をすると様々な問題点が出てきているということでありまして、まずこの障害者グループホームにおけるスプリンクラーの設置状況について厚労省の方にお聞きをしたいと思います。
  40. 堀江裕

    政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。  この改正によりまして、平成三十年四月からは、面積にかかわらず障害者グループホームにつきましてスプリンクラーの設備の設置が義務付けられるということで、具体的には支援区分六段階のうちの支援区分四以上の方が八割以上のグループホームということでございます。  現実には、私どもの方で今、平成二十五年二月に、入居者の障害区分にかかわらず二百七十五平米未満の障害者グループホーム全体についての抽出調査をした段階では、これにはスプリンクラーの設置義務になるものがもちろん含まれているわけでございますけれども、千六百八のうち未設置が千四百五十三ということでございました。  そうは申しますものの、障害者グループホーム、年々増加してございまして、現時点で、二十八年七月時点で七千百三十三の施設があるわけでございまして、この施行が近づいてきておりますので、現時点での設置状況を把握する必要があるということで、今年度、実態調査を行ってございまして、今年度中に取りまとめる予定にしてございます。
  41. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 今、新たに調査をしているというお話でございますが、ちょっとこれ質問通告になかったので申し訳ないんですが、分かる範囲で結構なんですが、そもそもこの障害者グループホームというのがどういう意味を持っているかということについて、もしお答えいただけたら有り難いと思います。
  42. 堀江裕

    政府参考人(堀江裕君) 少し理念的なことを中心になるかと思いますけれども、障害者の皆さんにつきまして、以前はどちらかというと施設収容型の施設とかが多かったわけでございまして、できるだけ地域で共生していただけるようにということで地域共生という概念を広めていくような方向性にございまして、そして、そういう中で、地域といいましても御自宅にお帰りいただける方もいれば、そういう方には在宅福祉サービスをサポートしてやっていただけるわけでございますけれども、地域コミュニティーの中にお住まいいただくんではありますけれども、それはグループホームの形でほかの障害者の方と一緒に住んでいただくようなことで、ある意味地域の中に溶け込んだ形で進めるようなことで考えてございます。
  43. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 ありがとうございます。  そのとおりだというふうに思います。アットホームな地域生活への移行ということでこの特別グループホームが各地に設置をされているわけでありますが、ところが、先ほど言いましたスプリンクラーの義務付けがなかなか大変なハードルになってしまっている。  例えば、これまでグループホームになっていた場所、これが元々一戸建てだとか、新たに一戸建てだとか、あるいは一つの建物全部がそうであればまだやりやすい部分があるんですけれども、例えば、どこかのマンションの一部屋だとかそういうふうなところになると、これ、いわゆる大家さんといいますか、その建物の持っている人からその許可をもらわなければいけない、しかしそれは駄目だというふうになった場合に、その障害者グループホームが潰さなきゃいけないというような事態にもなってきているということで、これは、スプリンクラーの設置義務というのは大切なんですけれども、しかしそういうような弊害があって、結局地域のコミュニティーに関われないような状況というものが生まれかねない、そういう状況であります。ましてや、これ、費用も決して安いわけではありませんし、グループホームの皆さんの経営だって決して楽なわけではないわけであります。  そんな中で、大阪市というのが、実は、スプリンクラーを必ずしも設置をするのではなくて、それに代わるいわゆる、何というんですかね、安全面が確認をされるような体制がきちっとできていればそれでも良いというふうな条例といいますか、自治体としてのそういうふうな特例を設けたわけでありますけれども、これについて総務省としては、大阪市のこの措置についてはどのようにお考えでしょうか。
  44. 大庭誠司

    政府参考人(大庭誠司君) 今お話のありましたオーナーの許可あるいは費用負担の問題についてですけれども、まさに共同住宅の一部を活用して運営している障害者グループホームなどが多いことから、この法令の整備に当たりまして検討部会を設置しました。この検討部会には、有識者のほか障害団体の代表者や福祉部局の担当者も入っていただきまして、スプリンクラー設備の設置を要しない条件について検討を行い、その結果を踏まえ、規定を整備したところでございます。  具体的には、障害者グループホーム以外の飲食店などの用途が共同住宅にないこと、かつ障害者グループホームの各住戸が準耐火構造の床や壁で区画されていること、かつ各住戸の床面積が百平米以下であるような要件を満たすようなものはスプリンクラー設備を基本は不要としているところでございます。また、必要となるような場合であっても、そのグループホーム等の居室ごとに設置が可能で、複雑な配管の工事を要さない比較的簡便な工事、その部屋のみで工事で済むようなパッケージ型自動消火設備の設置が可能となるような形のものも措置しているところでございます。  お尋ねの大阪市消防局の件でございますけれども、消防法施行令三十二条では、各消防本部の消防長等が防火対象物の位置、構造、設備の状況から判断して、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認める場合には、スプリンクラー設備などの消防用設備等の設置に関し特例を適用することができることとされております。  今年の三月に大阪消防局長が発出したスプリンクラー設備の設置に関する特例の基準は、この政令の規定に基づき、大阪市消防局の責任において作成したものと承知いたしております。
  45. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 この問題は大阪市内だけの問題ではなくて、私の地元の横浜でも同じような問題を抱えておりますし、同じ大阪府内でも様々な自治体の方で、この問題、非常に大きなハードルとなっているわけであります。  そこで、地元からの声としては、今のようないわゆる免除適用の一例というものを是非紹介してもらいたい、全国に通知すべきだというふうに、そういう要望がございますけれども、それについてはいかがでしょうか。
  46. 大庭誠司

    政府参考人(大庭誠司君) 先ほどの大阪市の特例基準は、大阪市内の管内の障害者グループホーム等の実態を踏まえて大阪市消防局の判断において策定されたものと承知いたしております。一方、消防庁としましても、全国統一的に運用可能と考えられる障害者グループホーム等におけるスプリンクラーの設備の特例条件、この政令三十二条の考え方につきましては、既に一定程度、各消防本部に通知いたしております。  こういうことから、消防庁として示しました考え方に基づきまして、各消防本部の判断でそれぞれの実態に合わせた形でその特例を適用するか否かについては判断をしていただければとも考えております。
  47. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 スプリンクラーの設置というのが、安全面、人の命というものを考えたときに非常に大事であるということはもう間違いないのでありますけれども、しかし、その事情によって自治体で判断をすることが可能だということが今確認されたというふうに私としては理解をしたいと思います。  総務大臣、この問題、実はまだまだいろいろ課題があるんです。今のお金の問題もそうですし、これが経過措置の中でしっかりと徹底されない場合にホームページに違法物件だというような形のものが流れてしまう可能性もあるという様々な問題がありますから、これはまた別途時間をいただいて質問させていただきたいと思いますが、最後に感想を聞かせていただけたらと思います。
  48. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今、次長が様々お答えいたしましたとおりでございます。しかしながら、平成二十七年四月から、面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置を義務付けたと。このときにも、障害者団体ですとか、また福祉部局の担当者の皆様方の御意見もよく聞きながら対応を検討したと聞いておりますので、施設の実態をそれぞれ踏まえた防火対策をしっかりと講ずるということになっております。  これからも関係省庁とも連携しながら、障害者グループホームなどにおける防火安全対策がしっかりと図られるように取り組んでまいります。  いろいろと御指導ありがとうございました。
  49. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 終わります。
  50. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 おはようございます。民進党・新緑風会の杉尾秀哉でございます。  まずもって、今朝方、東北福島沖で大きな地震がありました。被災された皆様にお見舞い申し上げます。それとともに、現在も津波警報、注意報が発令中でございます。避難されている皆さんが一日も早く、一刻も早く自宅に戻れるようにお祈りしております。  さて、今日は、NHKの受信料値下げ問題、そしてNHKの会長選び、大詰めを迎えております。非常に重要なNHK経営委員会、本日午後開かれるというふうに伺っております。  そこで、今日はNHKの石原経営委員長と籾井会長に当委員会にお越しいただきました。御多忙の中、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  まず、籾井会長に伺います。  前回、十一月八日の経営委員会で、二〇一七年度予算の考え方説明する中で、執行部側から月額受信料五十円の値下げを提案したと、こういうふうな報道があるわけですけれども、事実関係はいかがでしょうか。
  51. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) まず、経営委員会の内容について申し上げることは控えさせていただきたいと思いますが、それからさらに、予算につきましては経営委員会の議決事項であるということも我々は十分承知しております。  十一月八日には、経営委員会に対して我々の基本的な考え方を、来年度予算について基本的な考え方を御説明申し上げました。経営委員会が議決した今のNHK経営計画では、放送センターの建て替え計画が具体化した時点で建設積立金を見直し、各年度の予算、事業計画に反映させるということになっております。これは視聴者との約束であるというふうな認識でございます。  経営委員会が議決したと申しますのは、これはセンターの建て替え計画であるとか三か年経営計画であるとか、そういうところの部分的なところを申し上げているわけです。また、前経営委員長、現経営委員長からも、直ちに予算に反映させるようにというふうにも言われております。  八月にまとめました放送センター建替基本計画で、建物工事費相当分、千七百億円規模でございますが、これの建設積立資産が確保できる見通しとなりました。これまでは、放送センターの建設積立資産を積み立てるために視聴者の皆様に御負担をお願いしてまいりました。これで千七百億円、これは今の四千万世帯からいきますと、大体一世帯当たり四千二百五十円ぐらいになるんですが、そういうものが積み上がったわけです。  そういう意味におきまして、来年度以降は積み立てる必要がなくなったことから、NHKとしてはこれだけの御負担をいただいた視聴者に対して余剰の資金をお返しすべきであると。もちろん、還元するに当たりましては、4K、8K、インターネット展開、国際放送の強化やいろいろ、東京オリンピック・パラリンピック、公共放送の役割を果たすために必要な収支の見通しをきちんと立てることは当然のことであります。  なお、来年度の予算編成の審議が経営委員会で行われておりますので、これ以上詳細に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。  以上でございます。
  52. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 籾井会長、もう少し簡潔に答えていただけませんでしょうか。実は、私の方でも事実関係は確認しておりまして、十一月八日の経営委員会の中で値下げの提案があって、かなり執行部側と経営委員の間でやり取りがあったというふうに聞いております。  そこで、石原委員長伺います。  十一月十六日付けの毎日新聞のインタビューで、受信料値下げは時期尚早だと、こういうふうに述べておられます。さらに、資料一を御覧ください。この「受信料値下げ見送りへ」という、これ十九日ですね、先週の土曜日の毎日新聞の記事でございます。これ、記事は毎日新聞ですが、東京新聞でも載っております。私の地元の長野の信濃毎日新聞にも載っております。つまりは共同通信の配信記事だと思うんですが、この中で「受信料値下げ見送りへ」と、こういう大きな見出しが出ております。  そこで、石原委員長、今日午後、経営委員会開かれますが、この中でこの値下げの提案について結論を出すんでしょうか。そして、この記事の「値下げ見送りへ」というこの見出しは正しいんでしょうか。いかがでしょうか。
  53. 石原進

    参考人石原進君) 前回の十一月八日の経営委員会におきまして、二十九年度予算に関する基本的な考え方について執行部より説明がありました。なお、予算に関する議事の内容につきましては、議決されるまでの間、非公表とさせていただいております。  二十九年度の予算に関する審議が始まっておりますので、具体的な議事の内容につきましては回答を差し控えさせていただきたいと思います。  以上です。
  54. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 再度、石原委員長伺いますが、値下げについては消極的ということでよろしいんですね。
  55. 石原進

    参考人石原進君) 私としては、個人的な見解として申し上げますと、やはり値下げというものに関しては究極的な視点から、NHKにどういうこれからお金が必要になるか、いろんな施策を打っていくわけでありまして、そういった視点から検討すべきだと思っております。
  56. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 先ほど籾井会長は、余剰資金については還元すべきであると、こういうお考えをお話しされました。  これまでも受信料の値下げについて籾井会長は積極的な発言を繰り返しておられまして、例えば九月の定例会見、余剰が出たときは返すとずっと言ってきた、経営計画の中で建て替えの計画ができたら資金計画を見直すことになっており、とっぴなことをやろうとしているわけではないと、こういうふうなことも記者会見で述べておられます。  そこで、籾井会長に伺います。  今、私が示しました「受信料値下げ見送りへ」のこの記事、当然お読みになったと思いますけれども、どういうふうに読まれましたでしょうか。そして、小見出しで「籾井会長再任に影響も」と、こういう小見出しがございます。今回の籾井会長の受信料値下げの提案が自身の会長続投の布石と、こういうふうに一般的に捉えられていることについてどういうふうに思っておられますでしょうか。
  57. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 今委員おっしゃいましたように、私は以前から、財政的に余裕がある場合には視聴者へ還元すべきであるということは、何も今に始まったことじゃなくて、去年からずっと同じ調子で申し上げております。今も私は考え方は変わっておりませんし、ただ、この会長人事と結び付けているというのは、ここに今新聞にそう書いてあるということなんですが、全く私は関係ないんです。この還元するという話は前からやっているわけで、たまたま今この時期になって会長人事が差し迫ってきたということで、別に私が、じゃ、値下げをしたら会長続投とか、値下げしなかったら駄目とかそういう話では全然ないと思っていますので、是非この辺は御理解いただきたいと思いますし、会長人事によって国民負担の在り方が左右されるということがあってはならないというふうに思っております。
  58. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 そうしますと、籾井会長は続投は希望されておられないんですか。
  59. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) なかなか難しい御質問でございますが、これは、一二〇%私は全く関与できない立場でございますので、経営委員会がお決めになることだということでございます。
  60. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 確かに経営委員会が決めることではあるんですけれども、その経営委員会ですね、過去、例えば平成二十四年、最大月額百二十円の引下げをしておりますが、このとき実は経営委員会は一〇%の還元を求めたんですけれども、執行部側が慎重で七%の値下げにとどまっているんですね。今回と全く逆の構図ということなんです。  そこで、石原委員長伺いたいんですけれども、元々これ経営委員というのは、国民・視聴者の代表という、代理という立場であると思います。それから、放送法の中でも、経営委員に求められる資質として公共の福祉の観点と、こういう一言もございます。これ、当然、余ったお金は返すと何度も籾井会長もおっしゃっているわけですから、私ども視聴者としても、やっぱり余った分は返していただくというのが筋ではないかと思うんですけれども、経営委員会としてのお立場はいかがでしょうか。
  61. 石原進

    参考人石原進君) 経営委員会としては、お金が余れば返すということに関しては、それは全く同じでございます。同じでございますが、視聴者への還元の仕方として、値下げという形でお返しするのか、あるいは番組の充実等、NHKのより公共的な使命しっかり果たすために必要なお金、これについてその余った分を充当するのか、還元の仕方は二つ私はあると思うんですね。両者をきちっとやっぱり、特に後者の方ですね、今本当に何をしたいのかと、どういうことをNHKしなきゃならないんだということをしっかり検討して、それでもなおかつ余裕があれば値下げという形で返すということであろうと私は基本的に思っています。
  62. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 これから4K、8K、そしてまたネットでの同時送配信と、こういう幾つかのテーマがあるわけですけれども、まだここについてはどれぐらいの資金計画が必要なのかというのがはっきりしていないと思います。私は、一視聴者としては返せるものは返していただきたいと思うんですが、高市総務大臣にもこの点について一点だけ伺います。  高市大臣、例えば七月の閣議後の会見で、受信料の値下げを含めて国民に適切に還元してほしい、こういうふうに述べておられます。今の委員長と会長のお話を聞いた上で、大臣としてこの値下げの問題についてどういうふうに思われているのか、お考えを聞かせてください。
  63. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 受信料の月額ということにつきましては、放送法第七十条第四項において、国会がNHK収支予算を承認することによって定めるとされております。受信料の具体的な水準の案についてはまずはNHK自身において検討していただくべきものですから、今お二人の答弁を伺いながら、まさにNHKで議論、検討が行われている最中なんだなと思いました。  私の七月の会見の発言ですが、一般論としては、やはり総務省で開催している有識者の検討会でも指摘をされましたけれども、受信料は国民・視聴者にとって納得感のあるものとしていく必要はあると考えています。そのためには、やはりNHKにおいて、例えば受信料の公平負担を徹底していただく、そのほかにも業務の合理化、効率化を進めていただく、そしてその利益を国民・視聴者の皆様に還元していただくといった取組が求められると考えています。  NHK改革については、先ほど杉尾委員が御指摘くださいました4K、8K、ネット同時配信等ですね、業務ですとか、受信料、それからガバナンス、三位一体で改革を進めるということが必要ですので、総務省でも有識者検討会での議論を踏まえて具体的な方向性は示していきたいと思っております。
  64. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 ちょっと受信料から会長選びの方に少し話を移したいんですけれども、この二枚目の資料を御覧ください。会長選びの流れをざっと整理しました。  七月二十六日に経営委員会に指名部会が設置されております。そして、十二月をめどにして会長候補を一本化して就任を要請するということなんですが、このスケジュールについて石原委員長は、十月の衆議院の総務委員会、我が党の高井委員の質問に答えられて、一か月ぐらい前には何とか決めてしっかり勉強してもらうと、こういうふうに答弁しておられます。  このしっかり勉強してもらうというのは、素直に読みますと籾井会長の続投なしというふうに聞こえるんですけれども、いかがでしょうか。
  65. 石原進

    参考人石原進君) 籾井会長が候補になるかどうかというのは、現在、指名委員会においてこれから評価をやるということでございます。  それから、十二名の委員が、それと並行して、間もなくそれぞれの意中の人を提案いただくということがあります。その皆様方の中から最もNHKの会長としてふさわしい方を選定するという手続に入ってまいります。  したがって、もし全く初めての方がなるとすれば、NHKについて余り中身を御存じのない方がなるとすれば、可能性は十分あるわけですから、その方についてはやはり、すぐ予算審議も始まりますし、一か月ぐらいはお勉強いただくということは必要だろうということで、任期が一月の下旬でございますので、十二月中には新しい方を決めたいということで申し上げました。
  66. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 先ほどの指名部会で決めた会長の資格要件、資料三枚目に御用意してございます。政治的に中立であること、人格高潔、リーダーシップ。籾井さんが人格高潔であることを疑う人はそういないというふうに思いますけれども、ただ、この政治的中立という点においては、あの有名になりました、政府が右と言っているものを我々が左と言うわけにはいかない、あの発言に象徴されるように、これまでも数々、政治的な中立性を疑わせるような発言を籾井会長はされています。  NHKの会長にふさわしい人物を選ぶということを今、石原委員長はおっしゃいましたけれども、籾井会長はこの資格要件に合致していると思われますか。
  67. 石原進

    参考人石原進君) 現在、指名委員会議論している最中でございますので、その御質問に対してはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
  68. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 籾井会長自身は、例えば内外からの厳しい声が相次いでいるということについてはよく認識されていると思います。  十月三十一日に有識者らのグループがアピールをしました。四枚目の資料、申入れを経営委員会にしております。籾井会長の再任をしないように求めると、こういうアピールでございます。異例のアピールでした。  そして、昨日の夜なんですけれども、NHKの全国退職者有志の会、市民グループの皆さんと一緒に、渋谷の放送センター前、あの西口の、私も昨日ちょっと夜のぞきに行きましたけれども、集会を開いておりました。籾井ノーとか、それから公募イエスというふうなプラカードを持って皆さん声を上げていらっしゃいました。籾井会長の再任反対を求める署名も三万人を超していると、こういうふうに聞いております。  こうした籾井ノーの声を会長自身はどういうふうに受け止めておられるのか、御認識を伺わせてください。
  69. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 会長人事につきましては、何度も申し上げておりますように、経営委員会が決めることでありますから、私が云々する話ではないと思います。  そういうふうな方たちは、ずっと今までも定期的に西門の前に集まっていろいろアピールをされております。  残念ながら、私としましては、いろいろNHKの業務につきまして種々努力もしてきたつもりでありますし、受信料収入であるとか国際放送であるとか、センター建て替えを現在地で行うという決断もしましたし、8Kに加えて4K放送を行うという決断もしましたし、就任以来の実績がうまく伝わっていないのは残念でございます。
  70. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 残念なお気持ちは分かりますけれども、資格要件に政治的中立というのが入っているということ自体はよく認識されていた方がいいと思います。  そもそも問題は、会長選考のプロセスが不透明なことなんですね。前回、三年前、籾井さんが会長になられるその決定のいきさつについてです。  三年前の十二月十四日の経営委員会で候補を一名に絞り込んで、二十日は当人に来てもらって、質疑応答を行って会長就任の意思を確認して指名を行う、こういう手順だったそうであります。ところが、十四日の指名部会の前日の十三日の読売新聞朝刊一面、次のような記事が掲載されております。これです。(資料提示)十二月十三日、読売新聞。「NHK会長 籾井氏有力 経営手腕に評価」と、こういう記事であります。  この記事について、当時、経営委員会委員長代行だった上村達男さん、「NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか」と、この著書の中でこういうことを書かれています。これには皆驚きました、新聞を見たら、これから自分たちが選んで決めるはずの新会長の名前が一面トップ。これは上村さんの認識の間違いで一面の左肩でございます、トップではなかった。ところが、一面トップに載っているのですから、明らかなリークがあったわけです、こういうふうなことをこの「反知性主義に乗っ取られたのか」と、この本の中で書かれています。  そこで、石原委員長伺います。  石原委員長は、当時、経営委員会でいらっしゃいました。籾井さんを会長に推薦したとも言われています。私もその裏の事情を若干知っておりますけれども、九州財界人脈が動いたとも言われています。石原さんはJR九州の、そのとき、ちょっと役職は分かりませんけれども、責任者でございました。この記事を見たときにどういう感想を持たれたのか、この読売新聞の一面記事。守秘義務があるとは思いますけれども、感想は言えると思います。いかがでしょう。
  71. 石原進

    参考人石原進君) 私も、正直なところ大変に驚きました。
  72. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 御自身が推薦されたんじゃないんですか。
  73. 石原進

    参考人石原進君) 私が今ここで、公表されているわけでもございませんし、その御質問に対してお答えすることはできません。
  74. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 そもそも安倍政権、第二次政権以降、重要な人事が官邸やその周辺の意向で次々と決められている。例えば日銀の黒田総裁、そして、亡くなられましたけれども内閣法制局の小松長官。そして、このNHKの籾井会長の人事もその文脈の中で捉えられているのは事実でございます。先ほどは読売新聞の記事出しましたけれども、例えば消費増税の再延期もそうです、こういう人事もそうです。重要な場面はなぜか読売新聞が真っ先に書くことにこの政権はなっているらしい。  そこで、石原委員長にお願いがあります。  公共放送のトップでもありますNHKの会長人事、これは皆さん視聴者としてお金を払って、料金を払って見ているわけですから、それを考えると、こうした政治介入が疑われるような人事があってはならないと、これは誰もが思っていると思うんです。一切の政治介入を今度の籾井会長の後継選び、排除すると約束してもらえないでしょうか。いかがでしょうか。
  75. 石原進

    参考人石原進君) 籾井会長がNHKの会長候補として仮に推薦されたということでありましても、推薦の理由、経歴、実績等を確認して、本人からも所信を伺って実質的審議を行い、十二名の経営委員全員が資格要件に合致するものだということで前回は判断したわけでございます。  今回、籾井会長が候補者の一人として最終的に残るかどうか、これはやはり十二名の委員が本当に厳正に粛々と議論して判断するということでございます。そういう点を御理解いただきたいと思います。
  76. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 この会長人事について、高市総務大臣にも一言だけ伺います。  次期会長の政治的中立性、そして政治介入排除の重要性、監督官庁の総務省のトップとしてどういうふうに思われますか。御見解を伺わせてください。
  77. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) NHK会長は放送法に基づいて経営委員会が任命するということにされていますし、経営委員会の方で、指名部会で資格要件を作っていただいたようでございますが、ここにも政治的中立と書いてございます。今、経営委員会の指名部会で議論が行われていると承知しておりますので、総務省として特に新会長についてコメントすることはございません。
  78. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 私は民放出身でありますので、テレビマンとして、長年テレビ報道に携わった者として、NHKの報道には長く敬意を払ってまいりました。例えば調査報道として一例を挙げますと、あの東日本大震災の復興予算の使い道、丹念に追ったNHKスペシャル、あれはすばらしかった。あれはNHKでしかできない。そして、今年も戦後七十一年目のシリーズ、例えば私の選挙区の長野県でいいますと満蒙開拓の歴史をまた見事に掘り起こしていただいた、満蒙開拓の戦後七十一年目の真実、こういうタイトルでございました。  一方、最近のNHKのニュースを見ますと、余りに政権寄りの姿勢が目立ち過ぎる。例えば、国会でのやり取りで安倍総理の答弁の音しか使わない。質問者の音を使わない。民放のニュースでは質問者の音も使うのは当たり前です。余裕しゃくしゃくと安倍総理が答弁しているように聞こえる。そしてさらに、ある日の、これは私の選挙期間中でございました、予算委員会だったと思います。その予算委員会の主なテーマは憲法問題でした。ところが、その日の七時のニュース、私は注目して見ていました。憲法のケの字も扱っていない。九時のニュースも見ました。憲法のケの字もない。何か、だけど、予算委員会でほかのテーマを二つか三つやっていましたけれども。続けて報道ステーションを見たら、報道ステーションはその憲法問題を真正面から取り上げていましたよ。こういうのが目立ち過ぎる。こういうNHKの報道姿勢に対して、メディア研究者だけでなく一般の市民からも批判の声があるのは事実なんです。NHKに受信料を払いたくないという人もいるんですよ。  そこで、石原委員長と籾井会長に伺います。こういう批判に対してそれぞれトップとしてどういうふうに思っておられるのか、お答えください。
  79. 石原進

    参考人石原進君) NHKの番組は、あくまでも放送法や番組基準に沿って、不偏不党の立場に立ち、公平公正に作らなければならないと考えております。個別の放送番組の編集については経営委員会は干渉することはできませんが、執行部がこれらの定めにのっとり適切に判断すべきものだと認識しております。
  80. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 我々、放送ガイドラインというものにのっとって放送を行っております。政治上の諸問題の扱いについてはあくまでも、放送法にも載っておりまして、公平公正、不偏不党、自主自律を貫いて、何人からの圧力に対しても左右されることなく視聴者の判断のよりどころとなる情報を多角的に伝えております。また、意見が対立する場合にはその両方をお伝えして公正を保つということをやっております。  こうした考えに基づきまして、国会審議に関するニュースにつきましても、質問者と答弁者の双方のやり取りを極力伝えるように従来から努めておりますし、各党の主張や論点についても丁寧に伝えるようにしております。今後もこのように努めていく所存でございます。
  81. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 時間がありませんので、最後の質問です。  今の放送法上の今のこの会長選びの仕組みが、時の政権の意向に沿った形で人事が進められる大きな原因になっている。石原委員長高市総務大臣にもそれぞれ伺いたいんですけれども、この有識者のグループの提言の三にもありますけれども、この公平性、透明性を会長選びの過程でどうやって担保するのか、候補にどういう人物が挙がって、少なくともどういう議論がなされて決定されたのか、情報公開の在り方も含めて、石原委員長高市総務大臣、それぞれお考えをお聞かせください。お願いします。
  82. 石原進

    参考人石原進君) 会長任命は、経営委員会が自主的、自律的に行うものであることは当然であると考えております。経営委員会は、NHKの会長任命という職責の重さを深く受け止めて、今年七月から指名部会を設置しまして議論を開始いたしました。これまでの会長任命の経緯も振り返り、認識を共有した上で、会長任命にかかる内規の資格要件等について議論を重ねているところでございます。  これから具体的な人選を行うことになりますけれども、内規に沿って粛々と議論を尽くし、公共放送の会長としてふさわしい人物が適切に選考されるよう、進めてまいりたいと思います。
  83. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) NHK会長の選任につきましては、放送法上、経営委員会が会長の任命権限を有しているということ、それから、十二人中九人以上の多数により議決すべきことを法定した上で、具体的な選任手続は経営委員会の自律的な定めに委ねております。時の政権の意向によって会長が決まるような仕組みにはなってございません。  また、経営委員の方々も、総理任命とはいえ、国民の代表の皆様がおいでの国会の同意人事でありますし、その選任に当たりましても、経営委員の方々、例えば政党の役員であってはいけないといった要件もございます。  経営委員会による具体的な選任手続の在り方ということについて、総務省として特に意見を申し上げることはございません。
  84. 杉尾秀哉

    ○杉尾秀哉君 時間が来たので、終わります。
  85. 山本博司

    山本博司君 公明党の山本博司でございます。  本日は一般質問ということで、私もNHK受信料に関する課題につきまして、籾井会長を始め関係者にお伺いをしたいと思います。  まず、受信料収入について伺います。  NHKの経営状況を見ますと、この受信料収入が堅調に推移しておりまして、事業収支は二百六十三億円のいわゆる黒字ということでございます。この件で、籾井会長は、差金につきまして視聴者への還元と、こういう点を言及されたという一部の報道もございます。  そこで、籾井会長にお聞きいたしますけれども、現時点でのNHK受信収入に関しましてどのようにお考えになっていらっしゃるのか、お聞きをしたいと思います。
  86. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 予算は今から経営委員会で議決していただくわけでございますが、以前から言っているとおり、余裕があるときにはお返しするということでございます。  その上で、経営委員会で議決していただいた今のNHK経営計画、三か年計画では、放送センターの建て替え計画が具体化した時点で建設積立金を見直し、各年度の予算、事業計画に反映させるということになっております。これは視聴者との約束だというふうに思っていますし、前・現委員長からも直ちに予算に反映させるようにと言われております。八月にまとめた放送センター建て替え計画では、建物工事費部分が一千七百億、これを今まで、八割弱の受信料を払っていただいている視聴者の皆様からお預かりしているわけでございます。これだけ貢献していただいた皆様に、一応一段落したところで余裕があればお返しするということ、今までは二百五十億円ぐらいの積立てをしてきておりますから、これが要らなくなっておりますので、非常に分かりやすく言えば、その分だけは取りあえずお返ししましょうということでございます。  それから、いろんな今後の必要資金については、当然、我々の予算の中には十分に検討し織り込んでおるということも併せて申し上げておきたい、公共放送の役割を果たすために必要な収支の見通しをきちんと立てておるわけでございます。
  87. 山本博司

    山本博司君 今日はここで新たな提案ができればというふうに考えております。それは、受信料を引き下げることよりも先に、受信料免除の範囲の拡充でございますとか新たな研究の予算を確保する、こういうことで社会的に弱い立場の人たち支援を行っていただきたいと、こういう点でございます。  具体的に伺います。  私の地元の愛媛県の松山市で小規模保育施設を経営している方からの要望でございました。その方によりますと、保育所を含む社会福祉施設、これは平成十三年以前の施設に対しては受信料免除の規定があるわけでございますけれども、小規模の、十三年以降、そうした保育施設にはその規定が適用されていないということでございます。これは、もう障害者の福祉施設に関しましても同じように同様の要望を伺っているということでございます。  そこで、この社会福祉施設受信料免除基準、なぜこの平成十三年以前と以降とで違いがあるのか、理由に関してお聞きしたいと思います。
  88. 松原洋一

    参考人(松原洋一君) お答えします。  NHKでは、免除の措置の抜本的検討や改廃に関する国会の附帯決議を踏まえて、施設に対する免除についてはその対象を段階的に縮小をしてきました。社会福祉施設に対する免除については、今御指摘のように、平成十三年一月まで社会福祉関係諸法に規定されている施設を免除の対象としてきましたが、法改正によって免除対象が拡大するということのないように、平成十三年の免除基準の変更により、免除対象を限定的に列挙する方式に改めたということでございます。
  89. 山本博司

    山本博司君 この平成十三年で区切るという基準の根拠、これは大変希薄であるというふうに私も言わざるを得ないわけでございまして、子供を預かるという同じ事業をしながら扱いが違うということはこれ不平等ではないかと、また、そうした不平等は解消すべきじゃないかというのが強い御要望なんでございます。  この受信料免除に関しましては、当時の国会、収支の差が赤字であった平成の初め頃のこの免除措置の廃止の議論、縮小の議論、これは確かに国会でも議論をされましたけれども、今大きく環境は変わっております。収支も上がっておりますし、また、こうした社会福祉施設も様々な形で、小さなNPO法人とかいう形で子育てや障害者福祉をやっているわけですけれども、この受信料の免除基準、これは見直すべきと私は考える次第でございます。  具体的に、その上で認識を伺いたいんですけれども、平成十三年以降にもしこうした社会福祉法人に免除規定をした場合にはどのくらいの金額が掛かるのか、この規模感も含めて御認識を伺いたいと思います。
  90. 松原洋一

    参考人(松原洋一君) 御承知のように、免除の措置は一般の視聴者の負担によって成り立つものであるということを十分踏まえて、社会的、経済的環境の変化に応じ、より公平で合理的な受信料体系を構築するという観点から、御指摘も踏まえてその適用範囲について引き続き検討をしていきたいというふうに思っています。  なお、免除基準を見直した場合は、その影響ですが、NHKに今登録されているデータから推計をすると、現時点で年間数億円程度というふうに考えております。
  91. 山本博司

    山本博司君 やはり社会福祉施設、もう介護も子育ても障害者福祉も含めて、様々な形で今関わっているわけでございます。そういう意味で、そうした弱者、弱い方々のための支援をしているところに対して、この免除に関しての規定を、是非ともこの見直しの検討をしていただきたいということを申し上げておきます。  次に、同じように、災害時における受信料の免除につきましてもお伺いをしたいと思います。  先月、鳥取県の中部地震が発生をし、震度六の地震が、揺れが発生をしたわけでございますけれども、前回の委員会におきましてもこの鳥取中部地震の質問をさせていただきました。その際、倉吉とか三朝町とか、また北栄町、被災地を訪問させていただきましたけれども、死者は出ておりませんでしたけれども、大変著しい被害を目の当たりにしたわけでございます。  この地震につきましては災害救助法の適用が直ちにされたということでございますけれども、この地震に対する受信料の免除に関しまして現状を報告いただきたいと思います。
  92. 松原洋一

    参考人(松原洋一君) 免除基準に基づいて、先ほども委員が申したように、災害救助法が適用された区域において半壊以上の被害を受けた受信契約者について、平成二十八年の十月と翌月の十一月、二か月分の受信料が免除となっています。
  93. 山本博司

    山本博司君 災害救助法によってもこうした方々に対して免除規定があるということでございます。やはり社会福祉施設、また、こうした災害救助という形で支援が必要な方にとりましては、少額であったとしても、年間二万円とか三万円の金額でございますけれども、大変これは有り難い支援である。特に今、例えば障害者放課後デイサービス等は幾つもNPO法人でやっている場合がありますから負担が掛かるわけでございますので、状況を見ながらこうしたきめ細やかな支援ということを検討をしていただきたいと思います。  次に、受信料収入による差金の活用ということで、この受信料の免除と併せて、弱い立場の方への対策の充実策の一つとして、障害のある方への情報アクセシビリティーに関しまして伺いたいと思います。  総務省では、平成十九年に視聴覚障害者向けの放送普及行政の指針を定めておりまして、放送による情報アクセシビリティーの向上、これを取り組んでいると思います。これによりますと、字幕放送、また音声ガイドによる解説放送、これを、平成二十九年度までの目標値を定めておりますけれども、この指針の概要について報告をいただきたいと思います。
  94. 南俊行

    政府参考人(南俊行君) お答え申し上げます。  平成十九年に策定をいたしました視聴覚障害者向け放送普及行政の指針、この中におきまして、まず字幕放送につきましては、平成二十九年度までに対象の放送番組の全てに字幕を付与すること、大規模災害等緊急時放送につきましてもできる限り全てに字幕を付与すること、特にNHKにおきましては、災害発生後速やかな対応ができるよう、できる限り早期に全ての定時ニュースに字幕を付与することを目標としてございます。  それから、解説放送につきましては、権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組を除く全ての放送番組につきまして、平成二十九年度までに一〇%の解説を付与すること、特にNHKの教育につきましては一五%というものをそれぞれ目標として定めているところでございます。
  95. 山本博司

    山本博司君 この指針を基に、ガイドを基にNHKでは字幕放送、また解説放送の拡充を進めておりまして、目標はクリアされるということは聞いておりますけれども、こうした取組の中で、視覚障害者の方々に対する音声ガイドの解説放送の目標値、この一〇%というのは私は大変低いのではないかなというふうに思っております。  この十年間で、障害者の政策というのは大きく法整備が進んでまいりました。障害者の基本法の改正から始まりまして、障害者の総合支援法、また障害者の雇用の環境も整備されました。権利条約も批准をされました。中でも、障害者の差別解消法がこの四月から施行になりましたけれども、合理的配慮という規定ができたことで、あらゆるこうした障害の方々の社会参加を可能にする考え方が大きく展開をされてきているわけです。  ところが、一〇%という形で、当時、平成十九年の時点での十年計画という形での目標値だと思いますけれども、やはり、これから平成三十年以降の目標値、これをこれから設定をされるということでございますので、是非とも検討の際には未来の展望が開けるような積極的な検討をお願いをしたいと思います。  音声ガイドといいますのは、視覚障害の方にとりましては、普通の音声とともにやはり場面の様子を具体的に分かるような形で音声が付加をされていますので、視覚障害者にとりましても、映像の状況を理解するということでは大変大きな役割を担っております。視覚障害の団体からも普及促進を求められておるわけですけれども、しかしまだ字幕放送と比べて、音声のガイド、解説放送に関しましては差がございます。  NHKにお聞きしますけれども、この普及を進めるべきであると思いますけれども、この点、御認識を伺いたいと思います。
  96. 木田幸紀

    参考人(木田幸紀君) 今御紹介がありましたように、昨年度、平成二十七年度の実績で、総合テレビでは一一・八%、Eテレでは一七%ということで、平成二十九年度の指針での目標は既にクリアしております。今年度もさらに、「ガッテン!」であるとか「ブラタモリ」などの番組で音声の解説を付けていこうとしております。  ただ、解説放送は映像を短く的確な言葉に置き換えた台本を別途用意する必要があり、準備に非常に時間と手間が掛かります。こういった制約はあるんですけれども、NHKとしては地上波を中心に更に増やしてまいりたいと思っております。  今後、作業の効率化などの工夫であるとか、インターネットのような新しいテクノロジーを活用した新しい技術の開発を通じて、より多くの解説放送を実施できるよう努めてまいります。
  97. 山本博司

    山本博司君 やはり、視覚障害の方にとりまして解説、ドラマの解説放送ができるということは大事でございます。地上波放送に関しましては、これはもう既にそうしたドラマに関してはやられているということですけれども、衛星放送、BSに関しては、実際こうした解説放送がされていないという実態もございます。これは人の問題とか予算の問題があると思いますけれども、是非ともこれは、NHK、これから三年間計画を、平成三十年から経営の計画を立てられると思いますけれども、こうしたことも含めてどうしていくかということをしっかり検討していただきたいと思います。  さらに、視覚障害者への対策ということでもう一点伺いたいと思います。それはテレビのニュース速報、また気象警報の自動音声化でございます。  ニュース速報とか気象警報が発信された場合には、視覚障害の方々は音声で警報音を聞くことはできますけれども、具体的な内容に関しましては、現状、知ることはできません。今日もこうした地震がありましてテロップが流れたと思いますけれども、具体的にその地名であるとか、どこが、震度で、どうした、津波だということは、現状、分からない状況がございます。もっと限定的なそういうゲリラ情報のような形で、まあ今回のケースはまだアナウンスがそれをフォローしていましたけれども、なかなか情報としては分からないということがございます。  視覚障害にとりましては、大事な情報、やっぱり命に関わる災害の情報も含めて、これを不安を解消するためにも大変大事な仕組みだと思っております。これも日本盲人会連合の団体からも強い要望が出ているわけですけれども、こうした警報の自動音声化、また高齢者の方にとりましても聞き取りやすい音声であるとか、若しくは手話翻訳とか、こういう人にやさしい放送・サービスの研究開発、これを更に進めるべきだと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
  98. 木田幸紀

    参考人(木田幸紀君) NHKでは、経営計画で、人にやさしい放送・サービスの推進を重点事項に掲げております。障害のある方だけでなく、幼児からお年寄りまで全ての視聴者に着実に情報をお届けするということを目指して多様な研究をしております。例えば、気象庁発表の気象データを基に、手話のコンピューターグラフィックスですね、それの動画を自動的に生成するシステムなどの開発を進めております。  ただ、ニュース速報などの音声化は、現在ですと地名や人名だの多様な固有名詞を自動生成できるような水準には残念ながらまだ達しておりません。加えて、音声化が実現したとして放送局からそういう信号を送れたにしても、テレビの受像機側の機能であるとかその受信のための統一基準など、そういった課題が依然として残っております。  ただ、今後も、公共放送としては何が可能であるのか引き続き検討を重ね、更に質の高い、人にやさしい放送・サービスを実現すべく、研究開発に取り組んでまいりたいと思っております。
  99. 山本博司

    山本博司君 是非ともお願いをしたいと思います。  今、NHK技研でその研究をされているということですけれども、この人にやさしい放送・サービスの研究予算は二億六千九百二十五万円、一昨年と比べて一億円減っているという現状もございます。そういう意味では、こういう予算をしっかり、やはりAIとかビッグデータの活用とか、今技術がどんどん変わっていますから、そういうこともNHK技研等で取り入れて研究をするということも是非とも検討していただきたいという点でございます。  今まで、受信料の免除範囲の拡充とか新たな研究予算、これが社会的立場の弱い方々に対する支援につながるという質問をずっとしてまいりましたけれども、これまでの議論を通じまして、視聴者への還元ということを、やはりこうした受信料の免除とか研究の開発促進ということで還元するという点について、籾井会長にお聞きしたいと思います。
  100. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 今日は視聴者に対する還元というのを主に値下げという形で議論がなされたわけですが、当然のことながら、値下げをしたからこういうことができないということではないと思っております。  今御指摘のように、公共放送として様々な人にやさしい放送・サービスということは常に我々頭に置いてやらなければいけないことでございますので、今後ともそういうことを頭に置きながらNHKとしての対応をしていきたいというふうに考えております。
  101. 山本博司

    山本博司君 これは、NHKとしてこれから経営計画を三年間立てられて、特に二〇二〇年目指して進められるわけでございますので、今日お話をした点をじっくり検討して前向きに進めていただきたいと思います。  最後に、総務大臣にお伺いをしたいと思います。  今、私は、二〇二〇年東京オリ・パラを目指して、障害者の芸術文化振興議員連盟の事務局長をさせていただいておりまして、今国会で障害者の文化芸術を推進する法律を出そうということで今取り組んでいるわけですけれども、その法律案の中で、文化芸術の鑑賞機会の拡大を目指して字幕とか音声ガイドとか手話、こういった説明の提供促進ということを規定をしております。これは、映画とかテレビ放送、テレビ映像ですね、このアクセシビリティーを拡充をするということを念頭にしておりまして、二〇二〇年東京オリ・パラは、スポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもございますので、日本の文化水準を高める絶好の機会だと思っている次第でございます。  大臣は、放送行政をつかさどる立場として、こうした点も留意しながら政策を前に進めていただきたいと思いますので、最後に、この放送の情報アクセシビリティーということに関して大臣の見解をお聞きしたいと思います。
  102. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まさに与野党共に超党派で議員連盟でお取組をいただいていることに敬意を表させていただきます。  放送法第四条第二項では、放送事業者は、テレビジョン放送による放送番組の編集に当たり、解説放送番組及び字幕放送番組をできる限り多く設けなければならないと規定をされています。視聴覚障害のある方や御高齢の方も含めて、全ての視聴者がテレビジョン放送の内容を格差なく理解できて、情報アクセス機会というのを均等に共有できるというようにすることは必要でございます。  先ほど、平成十九年に総務省が策定した指針については南局長が答弁をいたしましたが、放送事業者におかれても、視聴覚障害者向け放送の拡充のために、自ら定める計画に対する進捗管理を行い、できる限り行政指針の目標に近づけるように御努力をいただいておりますし、また、総務省でも、字幕番組、解説番組、手話番組を制作する者を対象として制作経費に対する助成金交付を行っていますので、今後ともしっかり放送によるアクセシビリティーの向上に努めてまいります。  なお、今朝の地震直後、各放送事業者の番組ではすぐに地震の報道に切り替えていただき、NHKにおかれてもかなり大きな字幕で、それも漢字バージョン、平仮名バージョン、そして言語、音声のところも切り替えてみましたら、英語による放送も非常に短く分かりやすく行われていたということで、各事業者のお取組にも敬意を表したいと思います。
  103. 山本博司

    山本博司君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  104. 山下芳生

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  今日は、水道事業民営化について質問をいたします。  政府の経済財政運営と改革の基本方針二〇一六、いわゆる骨太の方針では、水道のコンセッション方式、公共施設運営権を民間事業者に付与する制度を推進するとされております。また、厚生労働省の二〇一六年度水道事業に係る施策の概要でも、官民連携の推進としてコンセッション方式導入に向けた調査、計画作成の支援を挙げています。さらに、水道事業者と民間事業者との連携、マッチング促進を目的とした水道分野における官民連携推進協議会も、二〇一六年度、四回開催予定されており、既に三回開催され、国内の企業だけではなくて外資系の企業もそこに参加をしております。  そこで伺いますが、水道事業民営化は安倍政権の既定路線なんでしょうか。
  105. 馬場成志

    大臣政務官(馬場成志君) お答えします。  御指摘のコンセッション方式については、利用人口の本格的な減少の中で安定的な経営を確保し、効率的な整備、管理を実施するために、本年六月に閣議決定された日本再興戦略二〇一六や経済財政運営と改革の基本方針二〇一六などにおいて水道分野におけるコンセッション方式の導入促進が盛り込まれているところでありますが、この方針に基づいて着実に進めてまいる所存でございます。
  106. 山下芳生

    ○山下芳生君 コンセッション方式、私はもうこれ民営化そのものだと思っておりますが、それを進めたいということでありました。  そこでもう一つ聞きますが、じゃ、水道事業というのは一体どういう事業かということですが、水道事業は、憲法二十五条に基づく国民の生存権、国民の命に関わるサービスであることは論をまちません。  国連総会においても、二〇一〇年七月、水と衛生設備に対する人権に関する宣言が採択されまして、生活と全ての人権の十分な享受のために欠かすことのできない人権として、安全で清浄な飲料水と衛生に対する権利を宣言するとうたわれております。また、水循環基本法第三条二項では、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、その適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが確保されなければならないとあります。  水は基本的人権であり公共財だ、非常に重要な視点だと思いますが、厚生労働省も同じ認識でしょうか。
  107. 馬場成志

    大臣政務官(馬場成志君) お答えします。  水道法は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的としております。先生御指摘のとおり、将来にわたり安全で衛生的な水を低廉に供給し続けることは非常に重要なことだと認識しております。  厚生労働省では、現在、厚生科学審議会生活環境水道部会の水道事業の維持・向上に関する専門委員会において水道事業の持続性確保等に向けた議論を行っており、まさに本日の午後もこの専門委員会において取りまとめに向けた議論を行っていただくこととしております。  今後、専門委員会の取りまとめを踏まえ、制度的な対応も含め、引き続き清浄にして豊富低廉な水の供給を将来にわたって確保できるよう取り組んでまいりたいと存じます。
  108. 山下芳生

    ○山下芳生君 今、政務官も非常に重要な認識と、同様の見解を述べられましたが、問題は民営化で果たしてこれらが守られるのかどうかだと思います。  世界では、一九九〇年代から水道事業民営化が進みましたが、様々な問題が生じて、二〇〇〇年以降、再公営化される事例が相次いでおります。厚生労働省、二〇〇〇年から二〇一五年までの間に再公営化した水道事業の事例は幾つありますか。
  109. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) お答え申し上げます。  私どもの方で網羅的に把握しているわけではございませんが、世界銀行が行いました調査によれば、一九九二年から二〇〇七年の間に、発展途上国等、発展途上国とそれから東西冷戦後の旧社会主義諸国の方から市場経済に移行することになった国、これを合わせてでございますが、こういった発展途上国等におきまして合計約二億五百万人が水道の官民連携事業による給水を受けております。そのうちの、二〇〇七年時点で見ますと、約四分の一に当たる約四千五百万人が再公営化された水道事業による供水を受けているものと承知いたしております。
  110. 山下芳生

    ○山下芳生君 私も国立国会図書館で調べてもらいましたけれども、最新のデータによりますと、二〇〇〇年から二〇一五年にかけて水道事業が再公営化された事例、件数ですけれども、二百三十五件あるというふうに分かりました。かなりの数が、一旦民営化したけれども、いろいろ問題が起こって再公営化されたということであります。  それでは、各国各都市で民営化が失敗した原因は何か、厚労省、分析どうされていますか。
  111. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 平成二十六年に私どもの方で新水道ビジョン推進支援に伴う調査業務というのを行っております。この中で海外における事例をいろいろ分析しているわけでございますが、その中では三つほど分析をいたしております。  一つは、監督機関の位置付けの不明確さや能力不足により、問題発生の未然防止ですとかあるいは発生後の調整を行うことができなかったということ、それから二つ目といたしまして、民間事業者の事業計画の実現可能性が低いにもかかわらず、その妥当性の確認が不十分であったこと、それから三つ目といたしまして、水道料金改定の調整方法が明確でなかったことなどから水道料金の高騰が起こり、水道利用者の不信感につながったこと、こういったことが再公営化に至った原因というふうに挙げられておるところでございます。  こういった事例を踏まえて考えますと、我が国において水道事業へのコンセッション方式の導入を行う際には、一つには監査やモニタリング体制の充実、二つには民間事業者の事業計画の妥当性の確認、三つ目には料金設定等契約条件とその調整メカニズムの明確化と、こういったことが重要になってくるものと考えておるところでございます。
  112. 山下芳生

    ○山下芳生君 今、二〇〇七年までの事例の上で教訓をお述べになられたと思いますが、私が申し上げたのは、二〇〇〇年から二〇一五年までいろいろ調べました。それで、資料を手元にお配りしておりますが、ここに水道事業民営化が失敗し再び公営化した代表例を紹介しております。  まず、十九世紀から水道サービスの民間委託が実施されており、民営化のお手本と言われていたフランスのパリ市の再公営化の例であります。パリ市では、一九八四年、水道施設運営権を民間事業者に付与する公設民営方式の契約が世界的水メジャーであるヴェオリア社とスエズ社との間で締結されました。しかし、二十五年間の契約期間の中で水道料金が二・二五倍に高騰した。また、財務の不透明さ、説明責任の欠如に対しても市民の批判が高まって、二〇一〇年に再公営化が実施されております。再公営化した初年度に効率化に成功して、水道料金の八%引下げが実現しております。  それから、アメリカのアトランタ市では、一九九八年十二月、スエズ社の子会社と公設民営方式の契約を締結しましたが、僅か四年後の二〇〇三年一月、再び市の直営に戻っております。その主な原因となったのは、配水管損傷による配水阻害、泥水の地上噴出、水道水への異物混入や汚濁の継続的発生、それらに対する対応の遅滞の続出でありました。  それから、ドイツのベルリン市でも、一九九九年、ここは第三セクター方式による運営導入しましたが、民間企業に出資を求めるに当たって八%の株主資本利益率、ROEを保証するという密約、要するに八%の利益保証の密約を結んだこともありまして設備投資の大幅な不足と料金の高騰を招いて、市民の激しい批判が巻き起こり、二〇一三年、再公営化されました。  これは代表的な例ですが、こういうよく似た例が世界でたくさん起こっております。世界では、一九九〇年代、水道事業民営化が進みましたけれども、料金の高騰、水質の悪化、財務の不透明さなど問題が続出して、多くの都市で再公営化が図られた。  厚労政務官伺いますが、基本的人権であり公共財である水を全ての人々が享受できるようにしなければならない水道事業では、公営で責任を持って実施する、これが今やもう世界の流れだと考えますが、政務官の御認識伺いたいと思います。
  113. 馬場成志

    大臣政務官(馬場成志君) 御指摘ありがとうございます。  今、先ほど審議官もお答えしたところでありますけれども、我が国において今後導入を行う際には、まだこれからのことでありますけれども、国や自治体がしっかりと監査やモニタリングの充実をしていくと、あるいは民間事業者の事業計画の妥当性をしっかりと確認していく、また、料金設定等契約条件とその調整メカニズムの明確化については、実施方針はこれは地方議会でもしっかりと審議してもらわなきゃいかぬというようなことが出てくるわけであります。  今例に挙げられたフランス・パリ、アトランタ、またベルリンの事例についてもその辺りが一番大きなところではないかなというふうに思っておるところでありますが、そういった中で、引き続き官民連携事業による給水を受けている例も多くあると承知しております、世界各国でですね。  政府としては、水道事業の安定的な経営を確保し効率的な整備、管理を実施するために、水道事業及び水道用水供給事業においてコンセッション方式が現実的な選択肢となり得るよう、日本再興戦略二〇一六等に水道へのコンセッション方式の導入促進を盛り込むとともに、法制的な対応を含め、その具体策の検討を進めているところであります。  検討に当たっては、今御指摘いただいた部分もしっかりと教訓にしながら、官民の権利義務関係の明確化、適切なモニタリング体制や水質の安全性の確保を含め、事業の安定性、安全性、持続性の確保に十分留意してまいりたいと存じます。
  114. 山下芳生

    ○山下芳生君 水道の民営化のお手本と言われていたんですよ、フランスでは。そこでこういうことが起こっちゃっているんですよ。うまくいっているところもあるというお答えでしたけれども、お手本でこういう破綻が起こったんです。  それから、ヴェオリア、それからスエズ、これは世界一位、二位の水企業、水メジャーですよ。そこが各国各地でこういう問題を起こしているんですよ。ですから、これは非常に深刻な問題が起こっている。そう認識されませんか。
  115. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) まさに、御指摘いただきましたようにいろんな問題が生じていることは事実でございますので、私どもとしては、そういったものに十分学びながら、我が国に合った形で導入を検討していきたいというふうに考えておるところでございます。
  116. 山下芳生

    ○山下芳生君 私は、学んだらこれはもう民営化になじまないという結論を出すべきだと思いますよ。たまたまじゃないんですよ。やはり利潤追求を最大目的とする民間企業に基本的人権とか公共財である水を扱わせるのはなじまない、そういう結論が世界の様々な実践の中から既に下されたということがこの事例には示されていると思います。  そこで、日本国内で現在水道事業民営化を検討している自治体、あるんでしょうか。
  117. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) お答え申し上げます。  水道事業のコンセッションを検討していて具体的に条例案を提出している地方自治体は、大阪市と奈良市、この二件であるというふうに承知いたしております。
  118. 山下芳生

    ○山下芳生君 奈良市はもう議会で否決されました。  大阪市なんですが、大阪市の水道局の水道料金は、大都市の中でも、また大阪府内でも最も安価なんですよ。この二十年間値上げしておりません。しかも、ほぼ毎年黒字経営で、二〇一四年度は年間百二十二億円の黒字を出しております。一般会計からの補助金は近年ほとんどなく、水道料金収入により運営がされている。  また、市内全ての浄水場で高度浄水処理を導入いたしまして、政令指定都市としては初めて市内全域への通水を実現いたしました。これによって、かつて決して評判の良くなかった大阪市の水道水の水質が格段に向上しました。大阪市の水はおいしくなったという評判が上がりまして、モンドセレクションで最高金賞を連続して大阪市の水道水、受賞しております。それから、食品安全管理の国際規格であるISO22000の認証も、公営水道としては世界で初めて取得したのが大阪市水道局であります。  様々な努力によって大阪市は低額な水道料金と高い水質を誇る水道事業を実現し、市民に喜ばれております。高市大臣、このような大阪市の水道事業についてどう評価されるのでしょうか。
  119. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 全国的に見まして水道事業を取り巻く経営環境というのは、過去に整備した施設や設備の大量更新ですとか、人口減少に伴う料金収入の減少で相当厳しい状況にあると認識しています。  この大阪市の水道事業でございますが、経常経費や企業債残高の削減に努められたということ、そして様々な分野での業務委託による民間活用に取り組むなどの経営努力も続けておられて黒字を計上しておられると承知しています。  今後とも、安定的な事業継続のために中長期的な視点に立って経営に取り組んでいただきたいと思います。
  120. 山下芳生

    ○山下芳生君 今紹介したように、現在の公営企業体を中心としてすばらしい水質と低料金を維持しているんですね。何でこれをわざわざコンセッションで民営化する必要があるんですか。
  121. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) お答え申し上げます。  大阪市水道局の方で平成二十七年八月に策定、公表いたしました「水道事業における公共施設運営制度の活用について(実施プラン案)」というのがございます。こちらによれば、公共施設運営制度を活用することにより、厳しい経営環境の中、事業運営の生産性、効率性を高めることができるとされており、具体的には、施工管理体制、発注方法の見直し等により、市民に新たな負担を求めることなく、管路耐震化のペースアップを図り、水道事業の安心、安全を強化できることが市民にとってのメリットであると、このようにされているものと承知いたしております。
  122. 山下芳生

    ○山下芳生君 確かに大阪市はそう願っているんですが、世界ではそうなっていないということを私は先ほど紹介いたしました。  私だけじゃありません。野村ホールディングスのグループ、野村資本市場研究所の研究レポートによりますと、民間企業がこの水道事業運営を担う場合、二つ問題があるんじゃないかと。一つは、事業から創出されたキャッシュフローの一部が株主配当や企業の内部留保に充当される可能性があること、二つ目に、地方公共団体に比して必ずしも高い信用力を維持しているわけではなく、資金調達コストが割高になる場合があることが指摘されております。この民営化の方針が余計な経費を招くことになると野村の研究所が言っているわけですね。  それから、実際に、まあ、ちょっとそこを聞きましょう。大阪市はそこを入れていないんですよ。しかし、民営化したらこういうコストが掛かりますよということ、あるんじゃないですか、厚労省
  123. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど政務官から答弁申し上げましたように、今、厚生科学審議会の方で審議をしているわけでございますが、そういった中におきましても、民営ということを前提としましたときにどういったものを費用として考えるかと、こういった点についても議論の論点の一つでございます。
  124. 山下芳生

    ○山下芳生君 論点の一つですよ。大阪市はその論点が抜けています。  それから、大阪市が抜かしていないもう一つの大事な問題がありまして、大阪市の先ほどのペーパーによりますと、大阪市では、民営化実行に伴って五百四十億円の税を水道事業株式会社は払わなければならなくなるということを言っております。これが、いろいろコスト削減、これは主に人件費の削減ですよ、それでコスト削減やったとしても、五百四十億円、これは民間企業ですから税金を払わなければならなくなる。これは大変負担だということで、大阪市からは税の負担軽減措置の要望が出されております。これは、やっぱり民間事業でこういうことをやったら、コストが削減されるどころかいろんな負担が新たに生じて、税負担も生じるから大変だということを大阪市自身が認めているんですね。こういうことも大きな問題だと言わなければなりません。  政務官、これいろんな問題があると。これ、一路民営化推進ではまずいという判断になりませんか。
  125. 馬場成志

    大臣政務官(馬場成志君) 今、様々な御指摘いただいていることも含めまして、今、検討の段階でありますので、しっかりと厚労省としても問題点を腹に置いて進めていきたいというふうに思います。
  126. 山下芳生

    ○山下芳生君 水道事業は、申し上げたように、憲法二十五条に基づく生存権、命に関わる大事な事業であります。民営化には適さないと言わなければなりません。新たな法人税、配当金などの経費も増加することになります。世界の潮流は、水道事業は公営で責任持ってやるべきだということでありまして、時代逆行の水道事業民営化の推進を政府が図るようなことはやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。
  127. 片山虎之助

    片山虎之助君 日本維新の会の片山でございます。  それじゃ質問いたしますが、まず最初に、申し訳ないんですが、通告していないんだけれども、簡単なことです、おさらいですから。  今、受信料の引下げが新聞その他で大変面白おかしく書かれていますよね。会長の方は、NHKの執行部は引き下げたいと、月に五十円ですか、その五十円がいいかどうかというのはありますけどね。ところが、経営委員会の方は引き下げなくてもいいと、いろんなことに要るんだからこれは引き下げるなと、こういうことになっているんですね。  権限は経営委員会だと思うんですが、今までは恐らく、権限は経営委員会としても、執行部の言うことは大体そのまま通ったんじゃないかと思うし、総務省はどういう立場になるのか、簡単に、局長でいいわ、お願いします。
  128. 南俊行

    政府参考人(南俊行君) 先生御指摘のとおり、経営委員会が議決して毎年度の予算を決めると。その予算の中に、受信料の毎年の水準というものは、執行部の方から提案したものを委員会の方で議決をして国会の方に提出されるというふうに理解をしております。
  129. 片山虎之助

    片山虎之助君 今までこういう会長の執行部、理事者側と経営委員会と意見が対立したということはしょっちゅうありましたか、受信料で。いかがですか、局長
  130. 南俊行

    政府参考人(南俊行君) 先ほども御指摘ございましたけれども、古森経営委員長の時代に一〇%の値下げをすべきであるという発意を示したのは経営委員会側でありまして、それをめぐって経営委員会側と執行部の方が様々な議論を重ねられたというふうに承知をしております。
  131. 片山虎之助

    片山虎之助君 会長おるんですから、会長の意見も聞かなきゃいけませんわね。会長のお考えを簡潔に。簡潔。
  132. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 本当に権限は、議決権は経営委員会にございます、これは言うまでもないことですが。我々としましては、やはり今まで千七百億も視聴者の皆さんから預かっているわけで、それがちょうど必要なくなったところで余ったお金は還元しますと、こういうことでありますから、ちょうど今まで二百五十億ぐらい積んできたものが来年度は要らないんですね。これをお返ししますと、こう申し上げているわけでございます。
  133. 片山虎之助

    片山虎之助君 五十円が視聴者が喜ぶかどうかね、月に。それに、あとどういう経費が掛かるのか。いろんな議論はあるけど、少なくとも私は、会長の方と経営委員会が事前に話し合って、余り新聞やメディアの皆さんのネタになるようなことは、これはやっぱり公共放送として慎んでもらいたいと思いますよ。いかがですか。
  134. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 全く同感でありまして、我々としましては、本当に外に対して我々からいろいろリークしたことはございません。
  135. 片山虎之助

    片山虎之助君 そこで、NHKの番組のインターネットへの全開ですね、全部の配信というか解禁というのか、これについて、今までは放送法でできないんですよ、全部は。オリンピックだとか東日本大震災だとか、ああいう臨時で特例的なものは認めておったんでありますけれども、全面解禁はないわね。それはまあヨーロッパなんかはやっていますよ。  そこで、今回NHKが是非やりたいということなんですが、何か強い動機はあるんですか、会長。
  136. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) やはり今の視聴傾向を見ますと、若い人たちがどんどんテレビから離れているというのは事実でございまして、国際的にもやはりそういう傾向があるということで、やはりネット等変わった方法で配信していく必要があるだろうというふうには思っております。  ただ、議員御指摘のとおり、我々はまだ法律でこれ認められておりませんので、今総務省がやっておられるいろんなミーティングの検討の推移を見守っている最中でございます。
  137. 片山虎之助

    片山虎之助君 私はやるべきだと個人的には思うんですよ。しかし、これはいろんな問題があるわね。  例えば、NHKが全面配信をやると民放のキー局もやりますよ。これは対抗でやるだろうね。そうなると、やっぱりいろいろ聞くと、民放のローカルの局が非常にこの番組で困るというか、経営に影響があるというのか、そういう議論が必ずあるというんですね。それが一つありますよ。それをお答えいただきたいのと、それからもう一つは、やっぱりただ見というのがまだおるんだから。とにかく受信料を払わなくて見ているのが今二二、三%まだおるでしょう。皆さん努力で六十何%が今七七%ぐらいまで支払率は上がりましたよ。しかしまだ、しかも、かなりこれ、ずっとやっている連中ですよ。こういうただ見が拡大するわね。そうすると、もうそれはちゃんと払っている人はみんな腹が立つ。一種の公共負担ですから。その辺についての検討はどういうことなんでしょうかね。まずNHK。
  138. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 今おっしゃいましたように、民放はもう今でも実は同時再送信できるわけでございますが、我々はできないという中で、今我々は一生懸命研究はしております。  それで、今申しましたように検討の推移を見守っているところですが、この不公平の問題につきましては我々も一番気を遣って検討をしているところでございまして、やはりどういうふうにして捕捉するかということを一番の重要事項として検討しておりまして、大体見通しは付いたかなという状況にあります。要するに、ただ乗りはさせないという、こういうことでございます。
  139. 片山虎之助

    片山虎之助君 これ受信料に戻すと、ヨーロッパは九十何%ですよ、九五だとか六だとか。あの韓国ですら、こう言ったら怒られるけれども、九十何%なんですよ。日本はやっと七十幾らだからね。  これ、私は前から、行政処分をするとか罰則を掛けるとか、もっときつい手段を取れということを皆さんに申し上げているんだけど、皆さんの方は、ちゃんと民事上の手続でやりますとかいろんなことというお話なんで、どうも、しかし、こうなってくると何か考えなきゃいかぬし、ドイツは御承知のように公共放送負担金というので、見ようが見まいが、テレビを持っていようが持っていまいが、スマホがあろうがあるまいが、みんな払っているんですよ、全員。まあ、ここまでやるのがいいのかどうか分かりませんけれども、もう少し私は検討する必要があるんじゃないかということをもう長年言っておりますが、これは会長と総務大臣、御答弁お願いします。
  140. 籾井勝人

    参考人(籾井勝人君) 今の法律では契約の義務はあるんですが、支払義務はないという、こういう状況に今なっていまして、我々としましては、それに対して、やはり人員を動員してやるとか、それからいろんな料金ですね、例えばガスとかそういうものと一緒にいろいろやるとかいうことで、捕捉に本当に努めております。それとか、マンションなんかもケーブルテレビと一緒にやって、そこで捕捉をすると。  こういうことで皆さんに協力してもらっているんですが、多分そのおかげだと思うんですが、今本当に毎年毎年受信料の収入は伸びていますし、今もうどうやら衛星放送ももう今年度中に五〇%になりますし、地上波も来年度中には八〇%になるという、かなりの確信を持っておりますが、おっしゃるとおり、本当にヨーロッパなんかと比べると非常にじれったいという感じはもちろんいたしております。
  141. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 受信料在り方につきましても、やはり公平な負担ということが原則になると思います。そして、先ほど来片山委員がおっしゃっていただいたようなインターネットの同時配信をするにもお金は掛かります。そのコストを誰が負担するのか、その納得感、公平感というものも必要でございます。  NHKに関しましては、もうやはりこの受信料、それから業務の内容、それから経営、ガバナンスですね、三位一体で改革していくということが必要だと考えていますので、現在有識者の方々に議論をいただいている最中でございます。スピード感を持って方向性を示していきたいと考えております。
  142. 片山虎之助

    片山虎之助君 そのネット配信の場合の財源がどのくらい掛かるのかということと、ネット配信したのを見る人についてはどういう形で場合によっては負担させることをお考えですか。
  143. 今井純

    参考人(今井純君) 常時同時配信を実施した場合の経費はどのくらい掛かるかというお尋ねでございますが、いろんなシミュレーションの前提によりましてもちろん内容変わってまいります。  現在、これは現行法ではできないということでございますので、総務省の放送を巡る諸課題に関する検討会でNHKの在り方の中で御検討なされているということでございますので、そういった中で私どもも研究を進めてまいりたいと思っております。  私どもとしましても、この同時配信を実施いたしますと、やはり御指摘のように、現在受信料をお支払いになっている方々の不公平感が募らないような仕組みというのはどうしても必要だろうというふうに考えておりますので、具体的な方法につきましても研究を重ねてまいりたいというふうに考えております。
  144. 片山虎之助

    片山虎之助君 そこで、ネット配信する場合に法律直さないけませんわね、いずれにせよ、放送法。総務省は認めるわけですね、法律を直して。いかがですか。
  145. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) NHKは、現在、試験的にはネット配信提供していただいていますけれども、仮に常時同時配信を認めるということになると放送法の改正が必要になってまいります。ただ、常時同時配信を認めるかどうかについてはまだ有識者の検討会で御議論いただいておりまして、まだ何ら方向性が決まっているものではございません。  一般論として、多くの視聴者にとっては視聴機会が増えますから利便性というのは高くなりますけど、先ほど申し上げましたとおり、やはり三位一体の改革ということで議論を進めている最中でございます。
  146. 片山虎之助

    片山虎之助君 何でも有識者の懇談会か審議会で物を決めるというのはいかがかと思いますけれども、そのスピード感というのはどのくらいのあれで大体お考えですか。そこで結論出してもらって法律を直すということになるわけですからね。
  147. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) これはかなり大きな問題でございます。ただ、私は、相当スピード感を持ってこれは結論を出していかなきゃいけないと思っております。  先ほど三位一体と申し上げましたが、ネットの同時配信だけじゃなくて、業務全体の効率化、合理化という業務の見直し、それから公平負担を徹底しながら国民・視聴者に適切に還元していただくといった納得感のある受信料の実現、それからガバナンス、透明性の確保などの経営の在り方、以上、三位一体の改革ということでございます。  インターネット配信ということになりますとこれ放送法の改正が必要で、それをいつまでに結論を出して、もし年内に一定の方向が出れば来年の通常国会にお諮りするようなことになりますけれども、今まだ相当きつい状況の中で議論しておりますので、今ちょっとスケジュール感を明確にすることは必ずしもできません。急いではおります。
  148. 片山虎之助

    片山虎之助君 消防庁長官来てもらったんでね。  救急安心センターというのが今あちこちでできて、非常に評判がいいんですよね。救急車の出動も合理的になって効率的になったという意見もある。  それで、救急はもうどんどんどんどん増えていますよね。その現況を簡潔にいうのと、相談センターについてはどういうお考えですか、相談センターじゃなくて、相談をする安心センター。
  149. 青木信之

    政府参考人(青木信之君) 救急安心センター事業、シャープ七一一九とよく言われておりますけれども、救急車を呼ぶかどうかの電話相談窓口でございます。  現在、東京都を始めとして四都府県、それから横浜市を始めとして三市で導入されています。独自に夜間なり休日だけ取り組んでいる県も四県ございますが、東京都に聞いてみますと、救急搬送のうち軽症者の割合が非常に減ったと、あるいは救命につながったという例もかなりあるようでして、これは積極的に拡大を図っていかなきゃいけないと大臣からも指示を受けているところでございます。  現在、救急件数が多いところに我々赴いて導入について要請をしておりますが、現時点では、さらに宮城県と神戸市が来年度から導入をすると、導入に向けて検討しております。広島市も、三十年度以降にはなるけれども検討したいということでございまして、今後ともこのシャープ七一一九の取組について拡大が図れるよう取り組んでまいりたいと考えております。
  150. 片山虎之助

    片山虎之助君 救急車は、幾らでも救急搬送というのは増えるので、昔から有料制という議論があるし、いろんな議論がありますよね、それをタクシー代わりでやっているとかどうだとか。  そういう意味で、こういうもので合理化できれば大変いいんだけれども、これお金はどうするんですか、その安心センターをつくるところについてのお金は。それから、何か聞くと、都道府県一つしかできないというんでしょう。その辺はいかがですか。
  151. 青木信之

    政府参考人(青木信之君) 経費はやっぱりかなり掛かっておりまして、東京都で五億円程度、札幌市ですと一億円程度掛かっております。そうした経費行政側が負担しなければいけないという問題は残っております。そのこともあってどんどんどんどん進んでいくということではありませんが、しかし効果が相当大きいので、軽症者の割合が東京都の場合は六〇%から五二%に下がっております。それで随分救急の対応も楽になっているということもございますので、そうしたことも併せて各県で検討を進めてもらえればというふうに思っております。
  152. 片山虎之助

    片山虎之助君 今、東京都五億と言われたけど、そのお金は、東京都は金持ちだけど、それは何らかの交付税その他で補填しているんですか。全くの一般財源を出して自分でやれと、こういうことなのかどうか。
  153. 青木信之

    政府参考人(青木信之君) そのことを取り出して交付税上需要に算定しているということではないわけではございます。ただ、現実には、そのことで救急も含めて全体のコストが下がるというメリットもございますので、そういうことも含めて是非検討をしていただきたいということで要請をしているところでございます。
  154. 片山虎之助

    片山虎之助君 大臣、私は全国展開したらいいと思うので、ただ、いろいろネックはありますよ、これを検討して進めてくださいよ。いかがですか、お考えは。
  155. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 私もこれは全国展開したいと考えまして、昨年、長官にも相当この働きかけを頼んだところでございます。確かにランニングコストも掛かります、新規立ち上げにもコストは掛かりますけれども、補助事業を新規立ち上げについては平成二十一年から開始しておりましたし、ランニングコスト、運営費の方は普通交付税措置がございますので、精いっぱいやはりその効果ということを広報していきたいと思っております。
  156. 片山虎之助

    片山虎之助君 時間がなくなったんですが、この前から通告だけして質問しなかったものですから。  財政審が地方財政計画について、地方財政計画というのはこれは予測ですから、次の年度の見込みなので、これの言わば決算について、見積りと決算を比べて過大だと、地財計画をもう少し縮小しろと。ということは、地財計画は何のために作るかというのは、もう釈迦に説法ですが、皆さん御承知のとおり、地方交付税を幾らにするかを決める計画なんですよ。だけど、圧縮しようとしている。  財政審というのはある意味では財務省の代弁機関で、似たようなことを各省に言うんで、それは私は分かるんだけれども、私個人も地財計画の決算というのはやってみたらいいと思っているんです。ただ、決算をやるときに、これは外せ、あれは外せ、これはおかしいという、自分の方の都合で中を加工して、プラスマイナスをして、その数字と見積りを比べて過大だとかどうかというのは、私はおかしいと思うんです。  だから、もしやるんなら、関係者で、具体的に言うと財務省と総務省で、こういうことにやると。こういうことというのは、基金についてはここまでは認めると、あるいは税の上振れはこの程度まではいいとか、あるいは人件費についてもこの範囲でどうだとかというようなルール、共通の、TPPじゃないけど、そういうものを作った上で議論して、過大か過大じゃないかを私は評価していくべきではないかと。今の一方的な攻撃は、やっぱり一方的な反撃も当然あるわけで、結局不毛の議論になるんじゃないかと思いますが、財務省の方、おられますか。いかがですか。
  157. 大塚拓

    ○副大臣(大塚拓君) 御指摘の、これは十月二十七日の財政審、財政制度等審議会において議論がされたところでございますけれども、総務省のホームページ等の公表資料を参照しつつ、私どもとしては、地方財政計画の歳出額と決算額、この計算のベースが決算と計画のところで異なっているところがあるというふうに思いましたものですから、それを実質的に比較可能となるようにベースを合わせた上で比較をして、計画額が決算額を上回っているのではないかという試算結果をお示ししたところでございます。  計画額と調整後の決算額の乖離があるということでございますけれども、これは仮定の置き方によっても試算結果が変わってくる部分があるのもこれまた事実でございますので、結果については一定の幅を持って理解する必要があろうと思っておるところでもございます。  今後、片山先生御指摘のように、開示データの充実とか、より良い仮定の採用などを通じてより精緻な分析も可能となると思いますので、総務省など関係者との意見交換も踏まえて今後の作業に生かしていきたいというふうに考えているところでございます。
  158. 片山虎之助

    片山虎之助君 そういう仮定や前提を一致させてくださいよ。その上で過大かどうかという議論をやるということは、私は意味があると思う。しっかりと両省で協議してください。  終わります。
  159. 又市征治

    ○又市征治君 希望の会、社民党の又市です。  まず初めに、NHKの会長の選出方法の問題について伺いたいと思います。  石原さんは、今年六月にNHKの経営委員長に就任をされました。経営委員としての任期は十二月までですが、国会の承認を得て再任をされるということになります。私どもは、社民党としては、再任に同意をいたしませんでした。その理由は、原発再稼働について一面的な御意見をお持ちになって、経営委員会でその旨を発言をし、番組編成に影響を与えようとされたということなど、これは経営委員としてあるまじき行為だ、こういう立場から私どもは再任には同意をしなかったということであります。  そこで、石原経営委員長は公共放送の役割をどのように認識をされているのかということをまずお伺いしたいと思います。
  160. 石原進

    参考人石原進君) NHKは公共放送として、放送法に規定されているとおり、公共の福祉や健全な民主主義の発展のために、あまねく日本全国において受信できるよう、豊かでかつ良い放送番組による放送を行うことが求められております。放送技術の研究や海外への発信もNHKの使命だと考えております。  NHKの番組が放送法や番組基準に沿って不偏不党の立場で公平公正に作られることも重要であります。私もこれまで六年間経営委員を務め、こういった公共放送の役割がいつの時代も変わらない大変重要なものであることを実感しております。その期待に応えるため、経営委員長として最大限の努力を行いたいと考えております。
  161. 又市征治

    ○又市征治君 放送法の趣旨を御説明なさっているんですが、問題は、そのことを説明すればいいだけじゃなくて、日頃の言動が放送法の理念に沿っているかどうかということが問われているわけですね。そういう意味では、先ほども申し上げましたが、あなたの原発再稼働をめぐる放送内容への発言は、公共放送の経営委員としてはこれは不適切だということを改めて申し上げておきたいと思うんです。  そこで、石原さんは、経営委員長としてNHKの会長選考の任に当たり、あっ、経営委員として任に当たってこられて、また現在の籾井会長の選任にも関わってこられたわけですが、今度は経営委員長としてこの選考に当たられるというわけでありますけれども、改めて、このNHK会長に求められる適格性についてはどのような御認識をお持ちか、お伺いをします。
  162. 石原進

    参考人石原進君) 次期会長の選考につきましては、経営委員会は今年七月から指名部会を立ち上げ、議論を開始しております。その中で、去る十月十一日に次期会長の資格要件を五項目定めました。  その五項目とは、一つ、NHKの公共放送としての使命を十分に理解している、二つ、政治的に中立である、三つ、人格高潔であり説明力に優れ、広く国民から信頼を得られる、四つ、構想力、リーダーシップが豊かで業務遂行力がある、五つ、社会環境の変化、新しい時代の要請に対し的確に対応できる経営的センスを有する、以上五項目でございます。  今後、具体的な人物の選考を行ってまいりますが、この資格要件に沿って、ふさわしい人物であるかどうか、経営委員間の真剣な意見交換によって判断してまいりたいと考えております。
  163. 又市征治

    ○又市征治君 毎回同じような、今五項目をお示しになった、先ほど杉尾さんからペーパーにお出しになっていますが、毎回同じようなことなんですね。  そこで、現会長の籾井さんは二〇一四年に会長に就任をされた、選ばれたということであります。当時の指名部会の議事録によれば、籾井氏が最終候補者に推薦をされた理由は四つあって、その一つが、NHKという大きな組織をまとめ、国民から信頼され、かつ社会の変化に対応できる組織づくりに向けたリーダーとしての資質は十分備えているということが言われているわけですね。  当時も指名部会の一員であった石原さんにこれは伺うわけですが、この二年間、籾井会長はこの指名部会の期待に応えてその職責を十分に果たしてきたというふうに御認識されているのかどうか、伺います。
  164. 石原進

    参考人石原進君) 先ほどの推薦理由に今でも合致しているか、この二年間どうだったか、こういうお話でございます。  現在、人選を行っている段階でございまして、個人に対する評価につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
  165. 又市征治

    ○又市征治君 ということは、籾井さんも会長候補だということですね。  少なくとも、再三経営委員会から注意を受けたんでしょう。皆さん方が注意なさったんでしょう。そして、この国会、この総務委員会で厳しく批判を何度も受けてきたということなわけですが、どうもお聞きしていると、この選考過程、全く分からない。そういう意味では、もう本当に不透明、こういう感じがして、どうも、当然のこととして、個人のことについては、皆さんが注意をなさったにもかかわらず、そのことは十分であるかどうか答えられないということになってくると、経営委員会そのものも一体これは何をやっているんだということになりませんか。改めて申し上げますが、時間の関係で、本当は答弁求めたいんですけれども。  本委員会は、籾井氏が会長に就任された二〇一四年度から一六年度のNHKの予算の承認に当たって、附帯決議に以下の内容を盛り込んだわけですね。経営委員会は、「会長の選考については、今後とも手続の透明性を一層図りつつ、公共放送の会長としてふさわしい資質・能力を兼ね備えた人物が適切に選考されるよう、選考の手続の在り方について検討すること。」、こういう中身を附帯決議に盛り込んだ。  そこで、これは総務大臣石原委員長に双方にお伺いしますが、このような内容が全会一致で決議されたことの理由、その意味、どのように受け止めておられるのか。その選考の手続が附帯決議の趣旨に沿って検討され、改善されてきたというふうに御理解されているのかどうか、お二方からお伺いします。
  166. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) NHK予算の審議におきまして、参議院の総務委員会から三か年度にわたって附帯決議をいただいたということについては重く受け止めております。  この会長の選考に関する決議につきましては、公共放送の執行部の長たる会長の職責の重要性に鑑み、その選考が適切に行われるように経営委員会に対して強く求めておられるものだと認識します。  今、経営委員会におかれては、この国会決議を踏まえながら、次期会長の選考に関する検討を行っておられると思います。
  167. 石原進

    参考人石原進君) 現在、経営委員会として指名部会を立ち上げ、私がその部会長をしてございますけれども、会長の選考について手続を粛々とやっているという段階でございます。  既に七回ほど指名部会をやりまして、そういった中で、三回にわたって会長の資格要件について、先ほど申し上げましたけれども、委員十二名で真剣に議論いたしました。新しい委員もいらっしゃいますので、そういった中で、同じ共通の会長を選ぶことはいかにこれは大事かということについて議論をする、すごく大事だと思っておりまして、いい議論をしたなと思っております。  それで、これから具体的に会長の評価になってまいるわけでございますけれども、十二名の委員がこれから評価をすると。それに加えて、それぞれ自分の意中の別の人をまた持ち寄っていただくということも同時に進めて、そういった中で最終的に最終の会長候補者を一人に絞ってまいると、こういうことをやってまいります。  以上です。
  168. 又市征治

    ○又市征治君 三年間にわたって同じ趣旨の附帯決議がされたということは、全ての政党がこの選考過程に見るべき改善がないと。先ほども杉尾さんからも出ましたが、私も前に申し上げたことがあるんだけれども、公募制にし、自薦、他薦、そういうことも含めてやっぱり検討すべきじゃないかということを申し上げてきたんですが、そんなことも一体検討されたのかどうか。単に会長にふさわしい資格要件を何か四項目、五項目作っている。そんなことを、それも大事ですけれども、この選考の方法の問題、これは何か検討されたんですか。
  169. 石原進

    参考人石原進君) いろんな経験それから識見のある十二名の委員によって経営委員会が構成されておりまして、その委員会の中で一番NHKにふさわしい会長を選ぶという手続を今粛々とやっているところでございます。私は全力で今やっておりますので、NHKにふさわしい最適な会長を選出できるという考え方でやっているところでございます。
  170. 又市征治

    ○又市征治君 時間の関係で、石原さん、経営委員会があるそうですから、ここで御退席いただくからこれ以上は追及しませんが、問題は、今お答えになっているのは、選考過程の透明性なんて確保は全然できない、そこの検討はされていないということですよね。そこのところは是非しっかりと今後検討いただくように強く求めておきたいと思います。  御退席いただいて結構です。
  171. 横山信一

    委員長横山信一君) 石原委員長は退席いただいて結構です。
  172. 又市征治

    ○又市征治君 次に、地方財政問題について伺ってまいりますが、八月三十一日に総務省は、平成二十九年度の地方財政の課題について発表をされました。高市大臣は記者会見で、総務省は、これまでは前年度の決算税収の増、そして当該年度税収の補正予算に伴う交付税の増加分を翌年に繰り越して活用することによって出口ベースの交付税総額の確保を図ってきた、臨財債の発行額も減少してきたと。しかし、今年度は繰越金がゼロということで、折半対象財源不足額が一六年度比でプラス六千億、過去償還分がプラス三千億で、合計九千億円のプラスと見込まれる、一六年度の臨財債累積残高は五十一兆七千億円になる、こういうふうに述べられたわけですけれども。  そもそも臨財債は、今おられませんが、二〇〇一年に、私の隣の片山総務大臣の時代に三年間を限度として臨時的な措置として創設されたわけですけれども、政府はその後、無責任にずっと今日まで続けてきて、結果として今申し上げた五十一兆を上回るこうした債務がたまってきた、こういうことですが、大臣、この事態を、何度もお聞きしているんだけれども、どういうふうに、深刻に受け止めておられるのかどうか、正常な状態とは言えないわけで、その責任、政府の責任、総務省の責任、このことについてどのようにお考えなのか、まずお伺いします。
  173. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方の財源不足でございますが、リーマン・ショックに伴う景気後退によって平成二十二年度には十八・二兆円まで拡大しておりました。近年は、アベノミクスの取組の下に税収が回復基調にあることから縮小しつつはございますが、平成二十八年度においてもまだ五・六兆円もの巨額の財源不足が生じているという状況でございます。  本委員会でも何度も答弁をさせていただいておりますけれども、この巨額の財源不足が継続して生じていることから、臨時財政対策債の発行残高が累増していて、地方財政の健全化の観点からは大きな課題があるということは十分に認識をいたしております。  地方財政の健全な運営のためには、本来的には、臨時財政対策債のような特例債による対応じゃなくて、法定率の引上げによる地方交付税を安定的に確保できる形をつくっていくということが望ましい方向だと考えております。よって、平成二十九年度地方交付税概算要求においては、交付税率の引上げを事項要求いたしております。  なかなか厳しい状況であるということは記者会見で申し上げたとおりでございますけれども、それでも政府内で粘り強く主張しながら議論を続けてまいります。
  174. 又市征治

    ○又市征治君 当該年度の交付税の増額分を国の都合で翌年度に回して交付税の不足分を賄うというのは、国の都合で地方の財源を流用するものということでありますし、また、地方財政の現実的な姿を隠蔽するものだとして、私は毎年これは批判をしてまいりました。  ある県の知事も、せんだっての記者会見で、地方交付税というのは一種の歳出面の行政需要を賄う形として、権利として地方自治体にあるわけですね、それは現金で来るのが当たり前でありまして、悪いけどそっちで借りておいてくれとか、後で金ができたら返すからという、この仕組みというのはもうでたらめとしか言いようがないと厳しく批判をされています。自治体に負担を掛けているわけですから。政府は、元利償還金を交付税補填、交付税で補填する、こう繰り返しながら十六年たってここまで膨らんだわけで、自治体の不安、心配というのは、あるいはまた政府に対する不信というのは当たり前ですね。  大臣、こういうふうに解消します、安心してくださいという、そういう政府のお答えというのはないんですか。ここのところはどういうふうにお考えなんですか。
  175. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まずは、昨年は何とか実現できましたけれども、更に法定率の見直しを目指していくということ、それから、臨時財政対策債の発行を抑制するということのためにはやはり地方の財源不足を解消しなきゃなりません。財務体質の強化が必要でございます。歳入面ではアベノミクスの成果全国各地に行き渡らせて地方税収の増を図っていくということ、歳出面ではめり張りを付けて歳出構造を見直すということによって財務体質は強化できると考えております。  なかなか定量的に目標の設定をするというのが難しい面もございますけれども、歳入歳出の両面において最大限の努力を行うということによって、まずは国と地方で折半すべき財源不足が解消されて、折半分の臨時財政対策債を発行しなかった平成十九年度及び平成二十年度の状況をなるべく早く実現することを目指してまいります。
  176. 又市征治

    ○又市征治君 いろいろとおっしゃるわけですが、抽象論で、結果的にそれはなかなか実現しない。ここの委員会としては、もう与野党問わずに、言ってみれば法定率の引上げ問題というのはずうっと一貫して言っているけれども、全く実現してこない、こういう状況です。そうすると、この累積残高を削減をする数値目標を掲げるぐらいのことをやらないと自治体のやっぱり理解も得られない。先ほど一つの県の知事の発言を言いましたけれども、あれはもう共通した認識だと思うんですよね。是非その点はしっかりと取り組んでもらいたいと、こう思います。  ちょっと話題を変えまして、次に第三セクターの会計処理問題についてちょっと聞いておきたいと思います。  総務省は、二〇一四年八月に第三セクター等の経営健全化の推進等について通知文を発出をしています。この通知を出した背景なり理由をまず伺いますけれども、この通知にもかかわらず、ある報道機関の調べでは、全国八十五の自治体で第三セクター等の貸付金を隠蔽する会計操作が行われて、その総額は二千三百三十六億円、こういうふうに報じられています。これについて総務省はどのように対応をしてきたのか、また、自治体ではこのような会計操作がなぜ横行するのか、その原因を除去しないと事態は改善されないと思いますけれども、この二点について見解を伺います。
  177. 黒田武一郎

    政府参考人黒田武一郎君) 御指摘の地方公共団体が第三セクター等に対しまして反復かつ継続的に単年度貸付けを実施している状況につきましては、これは本来は長期貸付け又は補助金により対応すべきものではございます。それから、第三セクター等が経営破綻した場合にはその年度の地方公共団体の財政収支に大きな影響を及ぼすおそれがあることから避けるべきであると、そういうことから、先ほどの通知も含めまして、従来から見直しについて助言をしてまいりました。  ただ、その上で、このような第三セクター等に対する短期貸付けなどの、現行の健全化法の、ございますが、この従来の制度では必ずしも把握し切れなかった点がございましたので、平成二十八年三月に法改正をさせていただきまして、この点につきましても将来負担比率に算入することとしまして、平成二十八年度決算から適用することといたしました。  したがいまして、今後はこの新しい制度に基づきまして、この反復かつ継続的な短期貸付けを行っております地方公共団体の財政状況につきましてより精緻な情報開示を行いまして、議会住民に対する説明責任を果たした上で必要な見直しを行っていくように更に強く要請してまいりたいと考えております。
  178. 又市征治

    ○又市征治君 法改正によって自治体財政の現状が透明化されることは期待をしたいと思います。確かに実態が明らかになることも大事ですけれども、その実態、また改善する必要があるならば、それについて市民に明らかにする、説明をすることが重要だと思うので、そういう観点からも総務省から適切な助言を行うようにこれは要請をしておきたいと思います。  以上で終わります。
  179. 横山信一

    委員長横山信一君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  180. 横山信一

    委員長横山信一君) 次に、地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣
  181. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができるようにする等の措置を講ずるものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、育児休業等の対象となる子について、職員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当該職員が現に監護するもの等を含むものとすることとしております。  第二に、職員は、要介護家族の介護をするため、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で任命権者等が指定する期間内において、休業をすることができることとしております。  第三に、職員は、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は要介護家族の介護その他の世話を行うため、一日未満の単位で休暇を取得することができることとしております。  第四に、任命権者等は、職員が要介護家族を介護するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならないこととしております。  第五に、職員は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、連続する三年の期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことができることとしております。  第六に、任命権者等は、職場において行われる職員に対する育児休業、介護をするための休業等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、必要な体制の整備等雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととしております。  このほか、施行期日について規定するとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
  182. 横山信一

    委員長横山信一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十三分散会