○一宮
政府特別補佐人 人事院は、八月八日、
国会と
内閣に対しまして、
国家公務員の
給与に関する報告及び勧告並びに育児休業等に関する意見の申し出及び勤務時間、休暇等に関する勧告を行い、あわせて
公務員人事
管理に関する報告を行いました。
このたび、その内容について御説明申し上げる
機会をいただき、厚く御礼申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。
まず、
給与に関する報告及び勧告について御説明いたします。
月例給につきましては、行政
事務を行う
国家公務員と
事務・技術関係職種の民間
企業従業員の四月時点の
給与について、精確に
調査をし、比較いたしました。その結果、民間事業所における
賃金引き上げの動きを反映し、
公務員給与が民間
給与を七百八円、〇・一七%下回ることとなりました。この較差を
解消するため、俸給表の水準を
引き上げるとともに、
給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、本府省
業務調整手当の手当額を
引き上げることといたしました。
特別給につきましては、公務における年間の平均支給月数と民間事業所における昨年冬と本年夏の賞与を含む直近一年間の支給割合を比較いたしました。その結果、民間事業所における好調な支給状況を反映し、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の
引き上げを行い、年間四・三〇月分とすることといたしました。特別給の
引き上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から
引き上げることといたしました。
このように、本年は、昨年、一昨年に引き続き、月例給、特別給ともに
引き上げを勧告することとなりました。
配偶者に係る扶養手当につきましては、昨年来、学識経験者による扶養手当の在り方に関する勉強会を開催し、意見を聴取することなどを通じ、検討を進めてまいりました。その結果、民間及び公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る手当額について、現行の一万三千円から、他の扶養親族に係る手当額と同額となる六千五百円まで減額するとともに、本府省課長級の職員の配偶者等に係る扶養手当につきましては、支給しないこと等といたしました。一方、子に係る扶養手当につきましては、子に要する経費の実情や、
我が国全体として
少子化対策が
推進されていることを考慮して、手当額を現行の六千五百円から一万円に
引き上げることといたしました。
このほか、政府において
設置が予定されている部局横断的な
重要政策等の企画及び立案等を
支援する
業務を行う専門スタッフ職の専門性、重要度、困難度を踏まえ、専門スタッフ職俸給表に四級を新設することといたしました。
また、一昨年の
給与法の改正に基づき、昨年から段階的に実施をしております
給与制度の総合的見直しにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、本年四月から本府省
業務調整手当の手当額の
引き上げを行うとともに、
平成二十九年度においても同手当の手当額の
引き上げを行うことといたしました。
次に、育児休業等に関する意見の申し出及び勤務時間、休暇等に関する勧告について御説明いたします。
近年、
少子高齢化の進展に伴い、
仕事と育児や
介護の両立を
支援していくことが
我が国の重要な
課題となっており、家族形態の変化やさまざまな
介護の状況に柔軟に
対応できるよう民間
労働法制の見直しが行われていることを踏まえ、その改正内容に即して、
平成二十九年一月から、
介護休暇の分割取得、
介護時間の新設、育児休業等の対象となる子を
法律上の親子関係に準ずる関係にある子にも拡大すること等を措置することとしております。
最後に、
公務員人事
管理に関する報告について御説明いたします。
本年五月に
国会及び
内閣に
提出した
平成二十七年度年次報告書で報告したとおり、公務においても、年齢別人員構成の偏りが生じています。このような状況において、十年後、二十年後の公務の
あり方を見据えて、能率的で活力ある公務組織を維持していかなければならないと考えております。
本報告では、重要な
課題となっている働き方
改革を初めとする人事行政上の諸
課題について、関係各方面と
連携しつつ、中長期的視点も踏まえた総合的な
取り組みを引き続き進めていくことを報告しております。
以上、本年の報告及び勧告等の概要を御説明申し上げました。
委員長初め
内閣委員会の
委員の
皆様におかれましては、
人事院勧告制度の意義や
役割に御
理解を賜り、この勧告を速やかに実施していただきますようお願い申し上げます。