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丸山委員 総理も
さきの
通常国会で同じように
お答えいただいて、その意図をそのまま引き継いでいらっしゃるというのが今の
答弁でわかったところです。
そうしましたら、ただ、この点、では何が、どういった二次
創作物がこの非
親告罪に当たってしまうことになるのか、この
改正で。非常にいろいろな二次
創作物があるわけで、どれが当たってどれが当たらないんだというのが非常に
国民の
皆さんの中でわかりにくいという声が上がっています。なので、これをしっかりと、この
議会の中で、細かいところも含めて確定させていきたい、お伺いしておきたいんですけれども、非常に
表現の自由を守る上で大事な
観点だと思います。
そういった
意味で、ちょっとテクニカルな
部分もお聞きしますので、
事務方の方で構いませんが、お伺いしたいと思います。
時間の
関係で、今
大臣に
お答えいただいた
部分を少し抜いて、具体的な
事例を挙げて、それが果たして、今回の非
親告罪に
改正された場合当たるのかどうかというのを具体的に
五つぐらいまずお伺いしたいと思います。
一つ目は、いわゆる
漫画がローカライズされる、翻訳されてそれが
市場に出回っている、そういったものが果たしてでは非
親告罪に当たるのかどうか。
二つ目が、よく
動画サイトを最近見ていますと、
アニメに対して
海外の
字幕を当てたり、または声を
海外の言葉で当てて、恐らく許可をとっていないだろうと思われるような形で
動画サイトにアップされているものがあります。こうしたものがこれに当たるのかどうか。
そして
三つ目は、これはいわゆる
総統閣下の
動画というと恐らく若い方はわかるんですけれども、少し前にはやっているような、いわゆる
パロディーで
MAD動画というものをつくって、
もとの
原作をそのまま使うわけじゃないんですけれども、うまく切り張りして、音声とかが残ったりしているような
MAD動画はどうなのか。
四つ目。いわゆる歌ってみた
動画といって、
もともとある、
原作のある歌を
投稿主が歌う、そんな
動画が上がっていますね。それについてどうなのか。そして逆に、踊ってみた
動画というのもありまして、いわゆる
既存のある
音楽に乗せて踊った画像が上げられている。AKBの
フォーチュンクッキーなんというのは有名だと思いますけれども。
そうしたもの、今
五つ挙げましたけれども、今回、
原作のままという
要件が第二条件にあって、
大臣もおっしゃいましたけれども、そして、何よりこの非
親告罪に当たるのかどうか。非常に大事な
観点だと思うんですけれども、今の
五つの点、
お答えいただけますか。