○谷亮子君 御丁寧に御答弁いただきましてありがとうございました。
ただいま御
説明していただいたことは本当にそのとおりだというふうに思っておりますけれども、国際民間航空条約で入国
審査料が徴収できない
状況であるという御答弁をいただきましたが、昨年の三月二十六日の
委員会におきまして御紹介させていただきましたが、入国時に入国税や入国
審査料が
発生し徴収されている国は二か国ございまして、これはアメリカとペルーでございます。
アメリカは入国
審査料として八百四十円、そしてペルーは入国税として千七百九十円が徴収されています。また、アメリカの場合は、入国時につきまして、諸税そして
審査料等の合計は四千百九十円、徴収されている現状でございまして、
先ほどの御答弁では国際民間航空条約の附属書の
内容において入国
審査料を徴収できないとのことでございましたが、先日、外務省の国際民間航空条約の御担当をされている方に問合せをしましてお聞きしましたところ、
一般的に条約は国家間の合意でありますので一度締約すると条約自体をこれは変更することはできないけれども、航空機の要件、そして出入国
審査、入国
審査料などの国際民間航空における詳細事項を記した附属書については、相違通告があった場合、書き換えされることがあるとのことでございました。
また、国際民間航空条約の第三十八条、これは国際の標準及び手続からの乖離に、国際標準に完全に一致させることが不可能と認める国は、相違を直ちに国際民間航空機関に通告しなければならないという条文がございまして、この条文からすると、入国
審査料を徴収することができないと規定されている附属書の
内容を変更し、国際民間航空機関に相違通告を行えば、これは入国
審査料を徴収できるようになるのではないかと思いますとお答えいただきました。
また、アメリカ、ペルーがこうした入国
審査料等を入国税として徴収できているということは、国内においてこの附属書の
内容を変更し、国際民間航空機関に相違通告を行っているのかなとも思いますし、昨日、
法務省の方にも問合せさせていただきましたけれども、これはこうした条約を締約する前にアメリカが入国
審査料をもう既に徴収されていたのかもしれないし、その期日、いつからアメリカが入国
審査料を徴収するようになったのかということを
法務省に今お尋ねしているところでございまして、またその
状況が分かりましたら是非御教示、お知らせいただきたいというふうに思っております。
また、先日の三月十日の
委員会質疑でも触れさせていただきましたけれども、二〇一五年の訪日
外国人旅行者数は千九百七十三万人をこれは超えまして、二〇二〇年の
政府目標である二千万人に迫る勢いとなっているとともに、
外国人が旅行中に
日本国内で使ったお金が前年よりも約一兆四千四百九十三億円これは増加し、過去最高の三兆四千七百七十一億円となりまして、訪日
外国人旅行者のもたらす
日本での経済効果というのは非常に大きなものとなっております。仮に、昨年の訪日
外国人旅行者約千九百七十三万人から一人当たり千円入国
審査料として徴収いたしますと、これは百九十七億三千万円となるわけでございます。
出入国
審査を所管されている
法務省の責務といたしましては、入国
審査管理をしなければならないということと同時に、入国を許可するわけでございますから、滞在中や
日本国民の皆さんの安心、安全を守る責務があるということは十分にお考えになられていると思いますが、財源を生み出していく、また施策を充実させていくという意味では、こうした入国
審査料等を考えていっていただきたいなというふうに思うんですけれども、その点、
法務省としてもう一度、どのようなお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。