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2016-03-31 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年三月三十一日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月三十日     辞任         補欠選任      西村まさみ君     斎藤 嘉隆君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長        三原じゅん子君     理 事                 島村  大君                 高階恵美子君                 羽生田 俊君                 津田弥太郎君                佐々木さやか君     委 員                 赤石 清美君                 有村 治子君                 石井みどり君                 太田 房江君                 木村 義雄君                 武見 敬三君                 藤井 基之君                 古川 俊治君                 足立 信也君                 石橋 通宏君                 川田 龍平君                 小西 洋之君                 斎藤 嘉隆君                 森本 真治君                 長沢 広明君                 小池  晃君                 東   徹君                 福島みずほ君                薬師寺みちよ君    国務大臣        厚生労働大臣   塩崎 恭久君    副大臣        厚生労働大臣  竹内  譲君        厚生労働大臣とかしきなおみ君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       三ッ林裕巳君        厚生労働大臣政        務官       太田 房江君    事務局側        常任委員会専門        員        小林  仁君    政府参考人        文部科学大臣官        房審議官     松尾 泰樹君        厚生労働大臣官        房技術総括審議        官        鈴木 康裕君        厚生労働大臣官        房統計情報部長  小川  誠君        厚生労働省医政        局長       神田 裕二君        厚生労働省健康        局長       福島 靖正君        厚生労働省労働        基準局長     山越 敬一君        厚生労働省職業        能力開発局長   宮川  晃君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    藤井 康弘君        厚生労働省保険        局長       唐澤  剛君        国土交通大臣官        房審議官     木暮 康二君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査  (難病患者データ登録に関する件)  (指定難病指定在り方に関する件)  (医療機関負担する消費税の問題に関する件  )  (短期集中特別訓練事業における訓練認定業務  の費用に関する件)  (公契約法制定必要性に関する件)  (障害の定義及び認定在り方に関する件) ○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び  戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部  を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、西村まさみ君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君が選任されました。     ─────────────
  3. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房技術総括審議官鈴木康裕君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 森本真治

    森本真治君 おはようございます。民進党・新緑風会の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  一般質問機会をいただきまして、ありがとうございます。今日、私、通告させていただきましたのは、難病対策ということで一項目通告をさせていただきました。  御案内のように、一昨年に難病対策法律成立をいたしまして、昨年からですかね、施行されているということで、この間、対象疾病拡大などが進んで取組が行われているということでございます。その一方で、難病についての調査研究というのが不十分で、指定難病から漏れた疾患も多く今あるというようなことも課題として言われております。私も、この間、難病を抱えた方、また御家族患者団体皆さんといろいろとお話をする機会がございましたので、今日はこういう機会をいただきましたからこのテーマについて質問をさせていただきたいと思います。  それで、冒頭まず二問ほど、法案審査、一昨年の際にも幾つか課題となった点があったと思うんですが、その後の状況について確認をさせていただきたいというふうに思います。  まずは、難病患者実態についてお伺いをしたいと思います。  これまで、難病患者データ等、この収集については都道府県が任意に取組をされてこられたということで、法案審査の際もこれは御答弁で言われておりましたけれども、当時、このデータ入力率、これが全国平均で約六〇%なんだと、さらに、都道府県ごと入力率にもばらつきがあるんだということが課題であるというようなことは当時の答弁でもあったというふうに思います。  法律制定されまして、今この指定難病拡大をされてきておるわけでございますけれども、この登録数、これが厚労省さんの当初の想定どおり、予定どおり進んではいないんではないかというような、そういう心配の声も届いておるんですね、患者団体皆さんなどの方からですね。  それで、まずお伺いしたいんですが、当初、厚労省はこの登録数目標、これをどのように考えていらっしゃったのか、あわせて、現在の登録状況、これについて、局長さんで結構でございますので、お答えいただきたいと思います。
  7. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 難病医療費助成対象となる疾患でございますけれども、対象疾患は五十六から現在は三百六に拡大をしたところでございます。  患者数については、元々よりも相当数増えるというふうに想定をしておったわけでございますけれども、現在のところ、なかなか十分に想定したところまでは来ておりません。これは、一方でその周知というものが十分になされていないのではないかという声もございます。これまでも周知をしてまいった、いろいろと、患者団体を通じてであるとか、あるいは医師会薬剤師会にポスターを貼っていただくとか、あるいはそのホームページ等情報周知をしておったわけでございますけれども、今後とも更に引き続いていきたいと思います。  それから、登録状況でございますけれども、これは、実はシステムを今開発中でございまして、実は当初想定したよりも少しシステムをつくるのが遅れております。これは、年金のあの問題がございまして、その対応を考えて、オンラインの登録ではなくオフラインの登録というふうなシステム改修をするということがございまして、少し遅れているところでございます。  現在、新しいデータベースシステムをつくっておるところでございますので、そのデータが速やかに登録されるように対応してまいりたいと考えております。
  8. 森本真治

    森本真治君 今御説明いただきました新たなシステム、これ当初の構築の時期と、今、先ほど答弁ありましたように、年金情報の問題なども含めてちょっと遅れているということですが、現在の構築見通し、具体的な時期なんかは御答弁できますか。
  9. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 来年度中に完成をして、実際に稼働ができるのは二十九年度ということでございます。
  10. 森本真治

    森本真治君 ちょっと思ったほど進んでいないという、データ収集もですね。これは、当初の目標みたいなのが設定をされているんですか。それに対して今の進捗率などは、これはもし分かればでいいので。
  11. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 当初は、システムをつくりましてリアルタイム都道府県からデータベースに登録をしてもらうということで、本来であれば今申請があったものは全て把握がされていないといけないわけでございますけれども、そのシステムを今つくり替えているところでございますので、現時点では、実はデータは各都道府県にまだ残っておる状況でございます。  ですから、システムを速やかにつくりまして、二十九年度からでございますけれども、二十七年度、二十八年度のデータについてもできるだけ速やかに入力をして、分析に使えるようにしてまいりたいと考えております。
  12. 森本真治

    森本真治君 新たなシステム構築をする前も、一昨年なんかも全国平均で六〇%というようなことは把握をされておりましたけれども、この法制定後、各都道府県の方の入力率というのが、これは現段階では分からない。ちょっとこれが、都道府県の方も頑張って今上がっているのかどうかというようなことは、分かれば。
  13. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) これは、まだデータとしての入力は要するにされていない状況でございますので、そういう面ではまだ上がっておりませんという状況でございます。
  14. 森本真治

    森本真治君 ただ、新たなシステムは二十九年度ということですから、この間、二十九年度までの間ですよ、この間の把握というのはされないのですか。
  15. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) この間については、先ほど申し上げたように、そのシステムをつくって一元的にデータが分析できるような形をつくる必要があると考えておりますので、システムをつくった後に、速やかにそれが吸収できるように対応してまいりたいと考えております。
  16. 森本真治

    森本真治君 繰り返しになりますけれども、二十九年度というとまだ先で、この間も、やはりそうはいってもこの対策というのは進めていかないかぬのは当然の話でございますので、これは委員長さんの方で是非ちょっと御検討いただきたいんですけれども、新たなシステム構築の前にもリアルタイムでやっぱり情報把握厚労省もしないといけないと思いますから、可能であれば、しっかりと厚労省さんに現段階の分も把握をしていただいて、委員会の方に報告をしていただくようにお願いしたいと思います。
  17. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 後刻理事会で協議いたします。
  18. 森本真治

    森本真治君 それともう一つ、これも法案審査の際に少し議論になっておりましたけれども、新たな法が施行されることによって八六%の患者さんが医療費自己負担増加をするのではないかというような懸念、これは厚労省さんの試算であったというふうに思います。そのときも指摘があったと思いますけれども、やはり自己負担が重くなると受診抑制につながって重症化難病に対する研究も進まないのではないかというような懸念もあったというふうに思います。  これ、予測と今の実態現状、これがどうだったのかということについても御説明いただきたいと思います。
  19. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 今議員指摘試算でございますけれども、これ、法案審議の際に私どもで試算したものでございますけれども、元々難病法ができる前のときの医療費助成対象となっていた方については、法施行後の自己負担額設定が八六%の方は負担増になるという試算をしたわけであります。新しい制度対象になる方も含めて、全体としては平均自己負担は安くなるということでございましたけれども、既に認定されていた方については負担増の方がいらっしゃると。  そういうことで、法施行に伴う自己負担額見直しにつきましては、消費税収を利用して対象疾患拡大して、法律に基づく給付にするということで、社会全体で支える公平かつ安定的な仕組みをつくるという目的で行ったものでございまして、自己負担金額水準につきましては、障害者自立支援医療負担額と同水準にしておるということで、これは患者団体等意見も踏まえましてつくったものでございます。  また、一部の既認定者の方について負担額増加することに新しい仕組みはなることから、その新しい制度の移行に当たっては三年間の経過措置を設けて負担軽減を図っておるところでございますけれども、実際にこの法の趣旨であります難病患者に対する良質かつ適切な医療が確保されるかという観点から、この自己負担増加がどういうふうにその受診状況等に影響を与えたかということについては、来年度に研究班を設置して実態把握に努めてまいりたいと考えております。
  20. 森本真治

    森本真治君 大臣、この法律は当時の田村大臣のときの法律だったわけでございますけれども、今局長さん答弁をしていただいたように、来年度、実態などについて調査をされるというようなことでございましたけれども、法案審議のときにいろんなやっぱり受診抑制があるんではないかというような懸念もあった中で、今後、実態把握をする中で、場合によっては自己負担在り方についてもしっかりと見直しなどについても検討を進めるべきだというふうに思いますけれども、今後のことでございますので、大臣、是非御所見をお伺いしたいと思います。
  21. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど来、自己負担の問題の御懸念がございました。これについては、対象を増やしたということもありますので、少しペースが思ったよりは遅いという話でございますけれども、実態をよく見て、その負担のこれまた実態もどのようになっていくのかということをよく見て対処していかなければいけないのかな、そんなふうに思います。
  22. 森本真治

    森本真治君 ありがとうございます。  しっかりと実態の方を注視を引き続きしていただきながら、実態に合ったやはり制度ということはこれからも不断に見直しなどもしていただきたいということでお願いをさせていただきたいと思います。  続きまして、難病指定についてお伺いしたいと思います。  先ほど局長さん御答弁いただきましたように、現在、この指定難病が、当初、法の成立前ですね、五十六だったものが現在は三百六にまで拡大をされているということで、少しずつというか、着実に努力をされていただいておるということについては評価をさせていただきたいというふうに思います。  その一方で、これまで第一次、第二次ということで百十から三百六と進んでいったわけでございますけれども、第二次の実施でこれ三百六に指定難病拡大をされたときに検討された疾病数というのは、六百十五を検討されたというふうに伺っております。つまり、四百十九疾病がこれは先送りをされたということだというふうに思います。多くの患者さんからやはり指定をされなかったということで落胆の声が上がったということもこれは事実であって、引き続き我々議員の方にもいろんな患者皆さんからのお声が届いているというのが今の現状でございます。  それで、お伺いしたいんですけれども、この四百十九疾病、漏れた疾病ですね、これはなぜ指定をされなかったのか、どのように判定した結果そのようなことになったのかということについて御説明をいただきたいと思います。
  23. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 医療費助成対象となる指定難病選定でございますけれども、これは、まず、もちろん難病であることを前提としておるわけでございますけれども、難病というのは、発症の機序が明らかでなくて、その治療方法が確立していない、そして長期の療養を必要とするという難病であって、かつ、指定難病とするためには患者数が本邦において一定の人数、人口のおおむね〇・一%程度に達しないということ、そして客観的な診断基準が確立していると、こういう必要がございます。  こういうものの中、全て満たしたものを厚生労働大臣指定をするということになっておりまして、この第二次のときに議論対象としたのは六百十五、これは平成二十五年度までに難治性疾患克服研究事業研究対象としてやってきた疾病と、それから小児慢性特定疾患の後に成人期にも主に診療を担当するそういう学会からの情報提供のあった疾患、こういうものを対象にしたわけでございますが、その先ほど申し上げたような要件に合致するかどうかということで判断したものでございます。
  24. 森本真治

    森本真治君 この指定条件ですけれども、これがあって、今の御答弁でも、その条件に当てはまったものが指定をされたということの御答弁だったというふうに思います。  これはちょっと大臣の方にお伺いしたいと思いますけれども、この条件、これが全て当てはまらなければ難病指定されないということだというふうに思うんですけれども、では、それが本当に、難病の今後の研究推進であったり難病患者さんの援助に、今のこの状況、これだけ多くのまだ疾病指定をされないということ、これが本当に難病患者さんの援助に今つながっているのかということですね、そのことについては考えていかなければならないというふうに思いますね。  例えば、条件の中には客観的な診断基準等の確立というものがあるというふうに思いますけれども、この診断基準が確立されている難病だけではなくて、確立されていない患者に関する情報も今後のこの難病研究推進などでは必要なんではないかなというふうに思います。実際にこの診断基準、確立されていない難病患者さん、治療見通しが持てずに引き続き苦しい状況に置かれているというふうに思うんですけれども、この指定難病要件、これの緩和など、そういうようなことについてどのように今後考えていくかということも非常に重要になってくると思うんですけれども、大臣はどのようにお考えになるでしょうか。
  25. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 難病と呼ばれるぐらい、研究をしてつぶさにこの中身を明らかにしていかないとなかなか難しいというものがたくさんあるわけでございますけれども、この医療費助成については、希少であるがゆえに良質かつ適切な医療が受けられにくい疾病についてその対象範囲を明確にする必要があるだろうと。そうすると、客観的な診断基準などが確立しているなど一定要件を定めているわけであります。  これらの要件を満たしているかが明らかではない、今御指摘になっているようなまだ確立していないもの、研究段階では個々の患者がやはり対象範囲に含まれるかを判断することができないわけで、医療費助成対象とすることはにわかにはなかなか難しいということになるわけでございまして、一方で、要件を満たす疾病については、厚生科学審議会指定難病検討委員会意見を聞いて着実に指定をするということになっているわけでございますが、それはあくまでも要件を満たすという要件が明らかな場合だろうというふうに思いますが、今後は、今回三月二十五日に約二百以上の疾病を新たに対象再開をしたこの委員会検討の結果を踏まえて、必要な指定を行っていかなければならないというふうに考えております。
  26. 森本真治

    森本真治君 新たに検討委員会再開をされたということで、そのことについても後ほどお伺いをしたいと思いますけれども、ちょっと一つ、これは確認ということで、もう一度答弁いただきたいと思いますけれども、今の御答弁でも、指定されているかされていないかという中で、決められた要件に基づいて今やられているということでございますけれども、法律制定をした際にこの参議院の厚労委員会附帯決議というのが付けられておりまして、指定難病選定に当たって、診断基準の作成に係る研究状況等を踏まえて対応するとともに、疾病数上限をこれは設けることなく、医学医療進歩等を踏まえて対象とするようにということで附帯決議をこの委員会で付けておるところでございます。  ここで重要なことが、この疾病数上限を設けることなくというところなんですけれども、実際に今指定をされていない患者さんなんかの懸念の中で、やはり予算との関係でこの難病指定ということがなかなか進まないんではないかなというような声も、実はこれは上がっているのも事実なんですね。  あの法案審査のときに御答弁を、ちゃんと説明をされているとは思うんですけれども、予算のこれは問題ではなくて、やはりこの上限という部分でやっているんだということで、この難病指定については、やはり積極的に今後も指定難病を行うという方針であるということですね。これ、やはりこの難病患者皆さんにちょっと不安の声も上がっているので、改めて大臣の方からその決意、しっかりと説明をもう一度していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
  27. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先生御指摘のこの附帯決議、今お読み上げをいただきましたけれども、いわゆるこの疾病数上限を人為的に設けたりするということについて御懸念がある中であの附帯決議がなされて、この指定難病要件に該当するものは対象とするということでございました。  この対象疾病選定に当たっては、やはり科学というか医学専門家意見を聞いて決定をすることとしているわけでありまして、新たな医学的知見等によってこの要件を満たすことが確認できる場合には着実に追加をしていくということで、ですから、やっぱり科学的な判断でこれを追加をするということで、何らかのまあ人為的な、予算とかなんとかの制約でもって、これは難病じゃない、難病だみたいなことを決めることはないということだというふうに思います。
  28. 森本真治

    森本真治君 なかなかやはり、これはそれなりの客観的なというか、そういう要件判断基準も設けなければいけない。その一方で、やはりこの難病指定をされない、そういう患者皆さん、御家族皆さん気持ち、これをどう向き合っていくのかということは今後も非常に難しい課題が、厚労省さんにしても我々にとっても突き付けられるのかなというふうに思います。  もう言うまでもありませんけれども、難病という病気は、今のところ、どの病気も根治することはなくて、生涯この病気治療を受けなければならないということでございまして、これは将来的な今後の課題として、この難病種類に限定されない医療費助成仕組みですね、これなどについても是非やはり考えていく必要があろうかというふうに思います。  これまでいろいろと御答弁もされておりまして、今の現行制度の中で着実にやっぱり進めていくということかもしれませんけれども、大臣、今後のやはりこの指定されない患者皆さん、御家族皆さん気持ちなども考えたときに、このような、種類に限定されずに医療費助成などをしていくというようなことについても考えることができないかというふうにも思うんですけれども、大臣の御所見をお伺いします。
  29. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、この難病に係る医療費助成というのは、めったにない希少な病気であるがゆえに良質かつ適切な医療が受けられにくい疾病について、その対象範囲を明確に要件を定めて科学的にきちっと判断をするという中で、この客観的な診断基準等が確立しているなどの一定要件を定めているわけでありまして、今お話がありましたけれども、この要件を満たしていることが明らかではない研究段階で、今のような指定難病要件を満たすかどうかの確認に至る前の段階医療費助成をするという、その対象にするというのは、科学的な判断要件のセットでやっているだけに、なかなか難しいというふうに思います。  一方で、要件を満たす疾病については、厚生科学審議会指定難病検討委員会意見を聞いて着実に指定するということを先ほど申し上げたとおりでございまして、やはり要件を満たすということに重きを置いて、それが判断基準としてこの対象にするということにならなきゃいけないので、したがって、この対象となる、今回二十五日からまた新たにスタートいたしましたけれども、こういった疾病について、早くこの研究を究めて要件を定めていくということが大事なんだろうというふうに思います。
  30. 森本真治

    森本真治君 私の近しい方で、いろいろとお話をされる方でVHLという難病を持つ方がいらっしゃいます。フォン・ヒッペル・リンドウ病という難病なんですけれども、現在三百六の疾病の中には入っておりません。ただ、これは難病情報センターには当然登録をされている難病でございます。  これ、今、国の方では指定難病とはなっていないんですけれども、これが東京都の方では独自でこのVHLに対しても難病医療費助成を行っているということなんですね。多くの難病患者さん、罹患するまではごく普通の生活をされている。これが、ある日突然に難病に襲われて病気と闘うというようなこともあるわけでございます。そういう面では、大臣は今も御答弁をされましたけれども、自治体によっては独自にそういう支援をしているところもあるということですね。そうすると、これまで以上にもっと前向きに、積極的にやはり国としてもこの難病と向き合っていただきたいという思いもあるわけです。  今、国とは別で東京都のように独自にやっているところもありますけれども、つまりそれは、やはり全国でばらつきが今出ているという、住んでいる地域によってそういうような地域格差が生まれている状況もあろうと思います。ただ、この自治体の独自の支援策というのは、今はちょっと、若干減少もしているというような状況もあるというふうにも聞いておるんですけれども、やはり地域格差の問題などについてはどのように、局長さんで結構ですが、思われますでしょうか。
  31. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 御指摘のように、自治体で独自に医療費助成を行っている疾病があるということは私どもも承知をしておりますけれども、やはりその難病法というものが、先ほど言ったようなその要件を満たすものとして、法律に基づき国が政治的に行う制度であるということからしますと、やはり自治体のそれぞれのお考えはあると思います。それで、それぞれのお考えはあると思いますけれども、私どもとしてはこの基準でいっておりまして、その対象疾病選定に当たっては審議会の専門の先生方の意見を聞いて決めておるわけでございまして、今後とも適切にその運用に努めてまいりたいと考えております。
  32. 森本真治

    森本真治君 そういう中で、住んでいる地域によって今いろんな格差も生じている状況でありますけれども、粛々とではないですけれども国の方は国の方でしっかりと今後も拡大に向けて取り組んでいくという中で、いつかはこの格差もなくなっていくような日が来ることを願うということでございますけれども、そういう中で、大臣先ほど答弁をいただきましたけれども、新たに今度また検討委員会がスタートしたということでございます。    〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕  これ、今、第十三回ということだと思います、検討委員会ですね、これが本年の三月二十五日ですから、つい先日再開をしたということでございますけれども、その前、第十二回というのとこの十三回の間が約一年、十一か月ですか、間が空いているということですね。これは、この間にいろいろと情報収集等にも努められてきたんだと思うんですけども、この十一か月間、長い間期間が空いた間、この間に具体的などのような活動をされていらっしゃって今回の再開を迎えられたのかということですね。  その成果というか、こういうことで新たに迎えましたということで、ちょっとこの空白の期間の取組について御説明いただきたいと思います。
  33. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 先ほど説明いたしましたけれども、第二次の実施分について検討したのが平成二十五年度までの難治性疾患克服研究事業研究された疾患を中心に議論をしたわけでございます。  今回新たに三月二十五日から再開をした委員会での議論でございますけれども、これは二十六年度それから二十七年度に難治性疾患政策研究事業において研究されてきた疾病、それから、先ほど申し上げましたけれども、小児慢性特定疾患からトランジション、小児期から成人期医療が移行する観点で成人の方の制度で対応してもらいたいという日本小児科学会からの要望のあった疾病、これを対象とするわけでございまして、特に研究班の方の研究成果の整理ということで時間を掛けておりまして、そういう整理ができたものですから、今後順次議論を行っていくということにしております。  今後、指定難病検討委員会で順次個別疾病議論を進めてまいりたいと考えております。
  34. 森本真治

    森本真治君 個別のこの一つ一つについてちょっと取り上げるのは、今後検討委員会議論もありますから、ちょっとここは余り触れない方もいいのかなというふうにも思っておりますので、そちらの方も見守っていきたいというふうに思いますけども、先ほど来ありますように、今回二百余りでしたかね、の疾病対象にするということでございますけれども、前回漏れた疾病が四百十九あって、今回は二百余りということでございますけれども、ある程度それなりのこれは要件が満たされるということのめどが付いたこの四百十九のうちの、その中から選ばれた疾病という理解でよろしいんですか。
  35. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) 今回の対象となる疾病は、第二次実施分として検討対象とした六百十五についてはこの対象としておりません。これは対象になっておりません。これは、先ほど申し上げた研究事業で研究成果が出ているもの、つまり診断基準であるとか患者数であるとかということの客観的な基準を満たすかどうかという材料が研究班としてそろっているものを俎上にのせたわけでございまして、そういう面で前回のものについてはその時点ではそろっていなかったわけでございます。ですから、それらについては今後更に研究を進める中でそういう基準が満たされた、あるいはそういう情報が得られた段階でまた俎上にのせていくということになります。
  36. 森本真治

    森本真治君 そうすると、ちょっと確認ですけれども、前回はこの六百十五というのはそれなりにめどが立ったものが俎上に上がったというわけではなくて、その六百十五の中から要件の満たすもので選ばれたという考え方で、今回の二百余りというのは、もう先にある程度要件のめどが立って、それが上がってきた、ですから、大体この二百がそのまま指定をされるという考え方でいいんですか。
  37. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) これも実はそうではございませんで、六百十五と同じように、この二百についても一つ一つその要件が満たしているかどうかをまた見なければいけないと。それぞれの研究班の進捗も違いますので、それは二百全てが対象になるかもしれませんけれども、まだ現実にそれがなるとかならないとか、そういうものでかなり確度が高いものとして選んだということではございません。    〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕
  38. 森本真治

    森本真治君 そうすると、なかなかあれですね。だから、漏れた前回の四百十九は今回入っていないんですね、入っていないんですね。ちょっとまた患者の皆様方ともいろいろとお話もしていかなければなりませんけれども、ちょっといろいろと説明をする中でも少し丁寧に今後もしていかなければならないなというふうにも、ちょっと今の御答弁でも感じさせていただきました。  それで、もう繰り返しになりますけれども、やはり今不安を抱える患者、御家族皆さんがたくさんいる中で、本当にその人たちにどう寄り添っていくかということですね。そういう中で、今回もこの十一か月の間、情報が伝わらない人からすれば本当に動いているのかどうかというような不安もずっと持ち続けられる。ただ、一方で、きちんといろんな取組はされているんだよというような御説明なども今あったというふうにも思うんですけれども、しっかりとやはり日頃から難病対策について、もっと経過ですね、途中の、今の状況などについてはしっかりとやはり情報発信ということをしていく必要があろうかというふうに思います。冒頭の登録の件でもなかなか周知課題がまだあるような感じもしましたけれども、今の難病対策についての経過なども日頃からやはりしっかりと情報提供情報発信には努力を重ねていただきたいというふうに思います。  入力のときにもちょっと少し御答弁いただきましたけれども、改めて、それも踏まえてこの問題についての、やっぱり周知とか情報発信についての強化のお考えについてお伺いしたいと思います。
  39. 福島靖正

    政府参考人福島靖正君) まず、指定難病制度の内容についての周知については、先ほど申し上げましたように、患者団体を通じての対象となる患者さんへの周知、あるいは医師会薬剤師会でのポスターの配付、あるいは難病情報センターのホームページ、あるいは私どものホームページ、あるいは政府広報ということを通じてこれまでも周知に努めてまいったわけでございますけれども、今後もリーフレットの配付等、広く情報提供を行ってまいりたいと考えております。  また、指定難病以外も含めた難病全体については、これは難病の新しい法律に基づきます難病患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針の中でもいろいろなその対策の方向性を出しておるわけでございまして、私ども、こういうものを進めていくことについてはいろいろな形での情報発信に努めてまいりたいと考えております。
  40. 森本真治

    森本真治君 ちょっと時間の方が少なくなりましたので、もう一つこの関係で、遺伝子と難病の関係などについてもちょっとお伺いもしてみようと思ったんですが、ちょっともうありませんので、まとめて幾つかお伺いして終わりたいというふうに思いますけれども。  私も本当に、専門家ではありませんので余り軽々しくも発言ができないかなというふうにも思いますけれども、親が難病であった場合に、遺伝性疾患によって子供に難病が受け継がれてしまう可能性があるのではないかというようなことも伺ったりもします。そういう中で、難病対策として遺伝医療体制の充実も求められているというふうにも伺っております。この体制の充実についてのお考え、これについてお伺いしたいのと、あとは、これはアメリカでは遺伝情報差別禁止法というのが成立しておりまして、遺伝子情報に基づいての健康差別であったり雇用者への差別、雇用、解雇、仕事の割当てであったり昇進の降格などは禁止されているというふうにも伺っております。  実際に法律制定がどうかというところまではちょっとなかなか難しいかもしれませんけれども、この考え方についての厚労省さんとしての今の御所見、これについてもちょっと併せてお伺いしたいと思います。
  41. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 鈴木審議官、時間が来ておりますので答弁を簡潔にお願い申し上げます。
  42. 鈴木康裕

    政府参考人鈴木康裕君) ゲノム医療の体制及び差別についてのお尋ねでございます。  現在、ゲノムタスクフォースにおいて検討しておりまして、検査の質を高める必要性、それから検査を受けられた患者さん若しくは御家族への説明、カウンセリングの問題等々についても御意見をいただいております。  また、差別の問題等につきましても、難病の方が差別を受けることなく地域で尊厳を持って生きることができるように難病法に基づく基本指針においても規定しておりますので、こうしたことを踏まえてタスクフォースで是非検討して、省一体となって対策を進めたいと思っております。
  43. 森本真治

    森本真治君 終わります。
  44. 小池晃

    ○小池晃君 日本共産党の小池晃です。  医療機関負担する消費税の問題について今日は伺います。  まず、ちょっと言わずもがなというところがあるんですが、大臣に基本的な仕組み確認したいんですが、保険診療は非課税、医療機関患者から消費税は徴収しません。しかし、医薬品、医療機器の購入等々では消費税負担している。この仕入れに掛かった消費税は控除されませんから、税の世界では、これは医療機関は身銭を切る状態になっているという仕組みですね。
  45. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) これはいろいろな経緯があって今日の仕組みになっているわけでありますけれども、社会保険診療につきましては消費税が非課税とされておって、医療機関が医薬品等を仕入れる際に支払う消費税分については、御指摘のとおり、仕入れ税額控除ができないという扱いになっています。  こうした中で、医療機関が医薬品等を仕入れる際に支払う消費税分については、これまで診療報酬によって手当てをするという形で仕組まれてきておるところでございます。
  46. 小池晃

    ○小池晃君 診療報酬の手当てというんですが、実態はどうか。これ、消費税増税したとき、あるいは五%増税時、消費税対応として点数上げていますが、その後、大幅に下がっている点数もあるわけです。  厚労省にお聞きしますが、例えば血液化学検査、五項目以上七項目以下、この点数は消費税導入前は百九十点だったのが、導入時に五点加算されて、ところが今は九十三点になって、消費税導入時の半分以下と。これは一例でありますけど、さらにその点数そのものがなくなってしまったとか、包括化されたとか、ある意味では消費税対応分が行方不明になっているというのが実態ではないかと思うのですが、そういう状況ですね。
  47. 唐澤剛

    政府参考人唐澤剛君) 私ども、今先生御指摘いただきましたように、元年、九年の消費税の導入それから引上げに対しまして、医療機関消費税負担分を診療報酬上で適切に対応を行ってきたところでございますけれども、元年あるいは九年における個々の診療報酬上の点数、これにつきましては、その後の累次の改定の中で点数が大きく変更になっているものもございますし、そもそも項目自体が統廃合によりなくなっているものなどがございます。  したがって、現在の点数の中で当時の対応分がどの程度、どこに入っているかというようなことについては明確にはなっていないというふうに考えております。
  48. 小池晃

    ○小池晃君 さらに、設備投資の問題があります。CTやMRIなど高額医療機器を購入した場合等々、これは高額の消費税負担するけれども、その回収は長期にわたってしまうわけですね。  お配りしているのは日本医師会の作成した資料ですけれども、この試算では、八%への増税で医療機関が支払っている消費税は診療収入全体の三・六四%、全国の持ち出しは年間二千五百六十億円という試算であります。これは、五から八まではちゃんと補填されているというかなり奥ゆかしい計算で、僕はもっとそこも持ち出しあるんじゃないかと思っていますが、いずれにしても、やっぱり持ち出しがあるということはこれははっきりしている。  中医協でも、設備投資については診療報酬で対応できないということは、これは支払側も含めて一致していると思うんですが、大臣、やっぱり診療報酬ではカバーし切れない持ち出しがあるという事実は、これは事実として認めていただきたいんですけれども。
  49. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) これ、消費税が非課税とされている社会保険診療におきましては、医療機関が医薬品等を仕入れる際に支払う消費税分を、先ほど申し上げたように、消費税導入時や消費税率の引上げ時に、診療報酬点数の上乗せによって手当てをしてきたという整理になっているわけであります。  また、累次の診療報酬改定においては、消費税負担を含めた医療機関等の費用の状況を勘案をして改定率を決定をしているわけでありますが、現時点での診療報酬は消費税負担の実績を踏まえた水準設定をされているものというふうに考えているところでございます。
  50. 小池晃

    ○小池晃君 いや、でも、私言ったことに答えていない。そういうふうに言うけれども、やっぱり補填されない部分というのはあるでしょうと、現実には。そのぐらい認めてください。
  51. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) これは繰り返し議論がなされてきて、課題があることはそのとおりで、だからこそ自民党の税調、与党の税調などでも検討課題として挙がっているということでありますし、また、特に設備投資というものに触れた大綱になっているわけでございます。
  52. 小池晃

    ○小池晃君 文科省に聞きますが、国立大学病院及び私立医大病院での消費税負担どうなっているか、診療報酬で補填されていない部分も含めてお答えください。
  53. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。  国立大学四十二大学四十三病院につきましては、国立大学附属病院長会議の調べの推計でございますが、消費税増税三%による影響額は百七十一億円となってございます。また、診療報酬改定による補填後の病院の負担額は五十四億円と推定されております。  また、私立大学につきまして申し上げますと、これもあくまで推計でございます、日本私立医科大学協会の調べによりますと、私立大学二十八大学、本院、分院合わせて八十病院につきましては、三%の影響額は百四十九億円、補填後の病院の負担額は七十八億円と推計されております。  また、八%につきましての全体の影響額でございますが、これは私立大学二十九大学八十二病院でございますが、総額、これも推計でございますが、六百二億円、補填後の病院の負担額は百八十二億円と推計されてございます。
  54. 小池晃

    ○小池晃君 決して部分で済ませられる額ではないわけですね。  国立大学については、これは大学法人移行後初めて赤字になっちゃったわけですよ、消費税八%になってから。来年度の設備投資も、この資料にあるように、配付した資料にあるように、これは抑制になっていて、これ深刻な事態ですよね。  それから、私立医大協会の今数字あったように、これ、一大学当たり二十億円、補填差し引いても一大学当たり六億円が持ち出しというのが今の実態なわけです。今までの八%分全部でですよ。これはもう大変深刻。だから、これ一〇%になったらもうやっていけないという声が出ているわけですね。  私立医大というのは、都市部に本院を持ちながら医療過疎地に分院も持ったりして、やっぱり非常に大きな役割を果たしているし、医師派遣という点でも本当に大きな役割を果たしているわけです。そこが本当にやっていけないような事態になってしまう。  私、これは文部科学省の管轄ではあるけれども、厚生行政としても深刻な問題として考えるべきじゃないかと思うんですが、ちょっと、私、これは通告していないですけれども、大臣、どうですか。この事態、何とかしないといけないと思いませんか、この大学病院の実態
  55. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 消費税に絡んでどういう影響が出ているのかというのは、昨年の十一月に公表をした補填状況調査というのがございます。比較的設備投資が多いと思われる特定機能病院、これは大学病院がほとんど入るわけでありますけれども、それを含めて医療機関等全体及び病院の機能別のいずれもおおむね補填をされているということでありますが、一方で、確かに特定機能病院、それからこども病院とかですね、こういうところでは補填が一〇〇%はなされていないということもあるので、いろいろやはり課題はあるということは私どもも認識をしつつも、この間の十一月の補填状況はこのような結果だったということでございます。  やはり設備投資の多い病院で、なおかつ設備投資が多いときにはかなりいろいろあるということはよく分かっておるところでございます。
  56. 小池晃

    ○小池晃君 もっと危機感を持ってほしいんですよ、これ。やっぱりこんなことをやっていたら地域医療、崩壊しますよ。日本の医学教育がなくなっちゃいますよ。そういう危機感を持ってこの問題に臨むべきだと私は思う。  ちょっと、そもそも医療機関が行う保険診療が非課税となっている理由は何ですか。
  57. 神田裕二

    政府参考人(神田裕二君) 社会保険診療は社会政策的な配慮から非課税というふうになっております。また、諸外国、欧州諸国においても原則として医療については付加価値税が非課税とされているということから、非課税扱いというふうになっているものと承知しております。
  58. 小池晃

    ○小池晃君 中医協に出された資料を見ると、自民党の社会部会の消費税導入時の見解が引かれていて、そこには結構いいこと書いてあるんですよ。医療は所得の大小にかかわらず生命を守るために選択の余地なく支出をせざるを得ないものだと、低所得者でも生きていくために医療は支出をせざるを得ないので、医療に課税する影響は低所得者ほど大きく、逆進性という批判を受けるからと。政策的配慮と今おっしゃったのはそういうことだと思うんですね。  しかし、診療報酬で補填するというやり方をやっていれば、それは結局、窓口負担大臣、あるいは保険料負担ということになるわけで、やはり非課税といいながら実質的にこれ負担増になるというやり方でいいんですか。私は、こういう診療報酬でやっていくというやり方ではもう駄目だというふうに思うんですが、大臣の見解を伺います。
  59. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、これに関しても長年いろんな議論があることは私もよく分かっているわけであります。先ほど局長から答弁申し上げたように、社会政策的な配慮から消費税が非課税となっているわけで、それがゆえにいろいろ御議論があるということもよく分かっているわけでありますし、また、医療機関が医薬品等を仕入れる際に支払う消費税分はこれまでの診療報酬によって手当てをされているということになっておりますが、医療費の一部として保険者と患者とが負担をしているという格好になっていることはそのとおりでございます。  ただし、社会保険診療が非課税取引とされていることによって患者などの御負担は課税取引に比べて抑制をされている上に、高額療養費制度などによって税の世界とはまた別に所得や年齢に応じて自己負担限度額を設けて、制度全体としての患者負担をできる限り抑制する仕組みを取っているわけでありますが、いろんな御議論がありますので、更にいろいろな議論を深めて答えを出していっていただければというふうに思います。
  60. 小池晃

    ○小池晃君 いろんな御意見やいろんな御議論って、もうそんな段階じゃないですよ、これ。だって、中医協の森田会長だって、率直に言って、個別の医療機関負担した消費税患者個人が支払う診療報酬で還元するのは不可能だ、中医協の外で決着付けてほしいと、こういうふうに言っているんですよ。だから、私、これもう本当に、いよいよ決断しなきゃいけないときが来ているというふうに思いますよ。  今のような、いろいろあるからみたいなのじゃなくて、やっぱりこれはきちんときれいな形で決着付けると。今日、私、この後、午後、財金で麻生大臣にもこの問題を取り上げて聞くんですけど、厚生労働省らしい発言してくださいよ。どうですか。
  61. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 厚生労働省は、大学病院であろうとも、やはり病院は病院としてきちっと見ていかなきゃいけないので、その経営状況にも配慮していくということはそのとおり大事な問題だというふうに思っています。  この消費税の問題につきましては、医療界自身にも様々な御意見があるのはこれ否定し難い事実でございまして、今回三月二十三日の日本医師会の医業税制検討委員会の答申によれば、今回、現行の非課税制度を前提としてということになっているわけでございますので、その中でどう工夫をしていくのかというのが大事なんだろうというふうに思います。今申し上げたように、私どもは病院がちゃんと機能をしていくということが日本の医療制度を守ることでありますから、そういう観点からこの問題にもきちっとした考えを持たなきゃいけないと思っております。  昨年末のこの与党税制改正大綱では、抜本的な解決に向けて適切な措置を講ずることができるように実態の正確な把握をまず行って、税制上の措置について、医療保険制度における手当ての在り方検討等と併せて関係者の意見、特に高額な設備投資に係る負担が大きいとの指摘等も踏まえて、平成二十九年度税制改正に際し、総合的に検討し結論を得るということになっているわけでありますので、私どもとしてもこの論点を踏まえながら、私どもの医療への責任を果たしていきたいというふうに思います。
  62. 小池晃

    ○小池晃君 何だかよく分からない答弁なんですけど、もっと踏み込んで物を言ってほしいんですけど、私はやっぱり財務省に対してばしっと物を言わなきゃ駄目だと思いますよ。今みたいに何かもう、何か玉虫色みたいな話ばっかりずっとしている。もう来年でしょう。迫っているんですよ。これはこうすべきだってばしっと言うべきですよ、やっぱり。日医のこの提案なんかも、私は一つの参考になると思う。やっぱり実際に税の世界の中できちんと還付するという仕組みをつくらない限りこの問題は解決しないし、これをやらないで、これをやらないで消費税一〇%なんてとんでもない話だと、こんなんだったら消費税一〇%は絶対中止すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
  63. 東徹

    ○東徹君 おおさか維新の会の東徹でございます。  三月二十二日のこの厚生労働委員会質問させていただいたことがまあちょっと行き違いがあったというふうに思っておりまして、もう一度質問をさせていただきたいというふうに思います。  特定求職者を対象とした求職者支援制度でありますけれども、この事業、前にも申し上げましたけれども、雇用保険の失業給付を受給できない求職者に対して、給付金の支給や無料の職業訓練を実施するものでありますけれども、この制度における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、JEEDでありますけれども、人件費の予算約三十二億円について、その対象人数何人か、まずお伺いしたいと思います。
  64. とかしきなおみ

    ○副大臣(とかしきなおみ君) 済みません、委員会でちょっと行き違いがありましたこと、まずはおわびを申し上げたいと思います。  そして、質問のことについてお答えさせていただきます。  使途を定めない一括した交付金により運営を行うという独立行政法人制度の考え方から、この御指摘の人件費予算額の三十二億二千万円につきましてはその対象の人数をお示しすることは困難でありますが、仮に求職者支援制度が創設された平成二十三年度の予算における積算上の人数と同一であると、こういうふうに考えたとすれば三百三十三人となります。
  65. 東徹

    ○東徹君 JEEDの決算ベースの人件費はどの程度になって、その対象人数は何人になりますか。
  66. とかしきなおみ

    ○副大臣(とかしきなおみ君) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う求職者支援訓練の認定業務を行う職員の人件費につきましては、平成二十六年度の決算によりますと、決算額二十五億九千万円が二百六十人を対象として支払われております。
  67. 東徹

    ○東徹君 ここで、その決算額二十五・九億円、二百六十人、これに退職手当ですよね、これが含まれているんですか、どうですかということを前回お聞きしたくて、ちょっとそこが食い違っていたわけですけれども、その金額には退職手当というのは含まれておるんでしょうか。
  68. とかしきなおみ

    ○副大臣(とかしきなおみ君) 先ほど答弁させていただきました二十五億九千万円には退職手当は含まれております。
  69. 東徹

    ○東徹君 この求職者支援制度について、この人件費という積算の中には退職手当までも含まれて給付給付というか交付されているということですね。まあそのことをお聞きしたかったんです。  さらに、短期集中特別訓練事業についてお伺いします。これも、大変しつこくて恐縮なんですが、私も別にしつこい性格ではないんですけれども、国民からいただいた貴重な税金の使い方をチェックしていくということが政治の役割だというふうに思っておりまして、今日もちょっとこの点について質問をさせていただきます。  先日、塩崎厚生労働大臣に、この間、訓練の認定業務、これ非常に高いじゃないですかということで、これはもう是非調査してくださいということでお願いをいたしました。  今日、皆さんにお配りをさせていただいています資料でありますけれども、当初、三万二千四百人の人数を想定しておったけれども、実際には一千六百八十一人という、たった当初の想定から比べれば五%になっておるわけですね。五%になっているんです。にもかかわらず、予算額でいくと、全体額は当初は百四十八・六億円だったんですけれども、実績からいくと、今回十五・三億、要するに、予算から比べると一〇%、受講者の実績は五%、でも予算としては一〇%になっていると。  何が問題かというと、その十五・三億円のうちの認定業務に係る費用、東京リーガルマインドとかランゲートとか、そういったところに支払う金額が、十五・三億のうちの十・一億がそういったところに払われるということで、非常に認定するのにこんなにお金が掛かるんですかと、これがちょっと問題で質問をさせていただきました。  今回、その調査をお願いしました東京リーガルマインドとランゲートの二社に支払われるお金、約九・五億円の訓練認定業務に関する費用、どのような内容だったのかを確認させていただきたいと思います。
  70. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。  訓練認定業務九・五億円の内容につきましては、人件費が四・九億円、事業費等が三・九億円、消費税が〇・七億円となっております。  この事業費等三・九億円の内訳として主なものを額の順に申し上げますと、広告費が一億三百万円、事務所賃貸費が八千五百万円、一般管理費が七千九百万円、機器借料が三千五百万円、それから派遣費が二千四百万円、旅費が二千万円、回線等工事費が千三百万円などとなっております。
  71. 東徹

    ○東徹君 これが今日皆さんに資料をお配りさせていただいた二枚目の資料であります。  昨日、遅い時間に、一般管理費がちょっと数字が違っていましたというようなことでやり直しをさせていただいたわけでありますけれども、人件費が四億九千万円ということで払っておるわけで、事業費が三億八千五百万円、消費税が七千万円、トータル九億四千五百万円となるわけですけれども、この事業費の中で一般管理費という七千九百万円、この一般管理費というのは一体何なのかなと思うわけですね。この一般管理費というのは何なのか、この算出根拠、これをまずお伺いしたいと思います。
  72. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。  業者が委託事業を実施するに当たっては、事業に要した経費として特定できる経費のほかにも、例えば本社の経理部門などで本事業を含めた企業全体の会計処理などを行う者の人件費や事務費など、委託事業に要した経費として直接切り出すことのできない間接的な経費も発生するわけでございます。こうした経費につきましては、具体的に積算することが困難であることから、受託者が通常行う事業における間接的な経費の割合を勘案し、事業費と人件費の合計である直接経費の約一割がそれに当たると整理して、その額を一般管理費として計上しているところでございます。
  73. 東徹

    ○東徹君 これ、人件費として別に払っておるわけですよね。しかも、これは本当に認定した数も、そしてまた実際受講された人数も非常に少ない中で、この一般管理費七千九百万円、これ、本当に妥当なんですかと、こう思うわけですよね。これ、恐らくこの金額、妥当じゃないと思いますよ、これは。  次に、ちょっと質問をさせていただくと、旅費二千万円ですけれども、各都道府県に事務所が設置されているわけですよ、この東京リーガルマインドも。そんな中で旅費二千万って、これは掛かるわけないじゃないですか。
  74. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 旅費の内容についてでございますが、旅費につきましては毎月掛かった経費を確認した上で精算しておりますが、その用途といたしましては、訓練実施機関の開拓のための事業所訪問や業界団体の訪問、認定申請を行った訓練実施機関への現地調査、訓練実施機関に対する訓練実施状況調査などがあると承知しております。
  75. 東徹

    ○東徹君 これ、調査していると言うけれども、一つ一つ、一件一件、領収書があって調査しているわけじゃないわけでしょう。これ、二千万の旅費って、本当に訪問するのに掛かりますかということですよ。  もう一つ聞かせていただければ、回線等工事費一千三百万円、電話ってそもそもあるわけだと思いますしね、我々もよく選挙事務所つくったら電話回線とかよく引くので分かっていますけれども、これ一千三百万円ですよ、回線等の工事費。何回線まずこれ対象となっているのか、お伺いしたいと思います。
  76. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 回線等工事費約千三百万円のうちの回線工事費の対象となります回線数は合計四十回線でございます。
  77. 東徹

    ○東徹君 四十回線で一千三百万円といったら合わないじゃないですか。
  78. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 回線等工事費の中身には、回線工事費のほかに原状回復費として事務所の原状回復の工事費も含まれております。  回線工事費自身は約五百八十万円となっておりまして、四十回線でございます。
  79. 東徹

    ○東徹君 いや、おかしいじゃないですか。  原状回復って、それはまあ当然だと思うんですけれども、原状回復というのは電話回線付けて、後、取るということだと思うんですけれども、それにしても高過ぎますって。これは多分ここにおられる皆さん、こういう電話回線引いている経験があると思いますから、こんな金額出てこないですよ、出てこないです。四十回線引くのに一千三百万円って、これあり得ないと思いますよ。  あと、これ人件費四億九千万ですけれども、これ対象人数何人ですか。
  80. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 本事業におきましては、人件費について、毎月掛かった費用を精算する仕組みとしておりまして、毎月の精算時における人数を足し上げると、合計で延べ二千三百二十五人月となるところでございます。
  81. 東徹

    ○東徹君 これ二千三百二十五人ということですけれども、年単位に換算すると、これ百九十四人になるんですよ、百九十四人。いいですか、百九十四人、間違いないんですよね。
  82. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、二千三百二十五人月を割り戻した数字ということで御理解いただければと思います。
  83. 東徹

    ○東徹君 じゃ、一方で、この事業について九百二十七コースが認定されておって、そのうち六百九十九コースが東京リーガルマインドやランゲートという訓練認定機関によって設定されておるわけですけれども、この申請された九百二十七コースをさっき私が言いました百九十四人で割りますと、一人当たり一年間で四・八コースの申請を受けたことになるわけですね。一人当たり一年間で四・八コース、たった四・八コースですよ。これに四・九億円掛かっていて、しかもこれとは別に一般管理費七千九百万円、さっきも言いましたけれども、事務所賃貸費八千五百万円。事務所元々あるじゃないですか、これ。そもそもですよ、そもそも事務所があるのに事務所賃貸費八千五百万円、機器借料三千五百万円って、機器ってコピー機とかそんなもんでしょう。当初からコピー機なんてどこの事務所にもあるはずですよ。それなのにこれ三千五百万円。さっき言った電話回線一千三百万、通信費、これは電話だと思いますけれどもこれが九百万とか、消耗品費が七百万とか。  派遣費ってこれまた分からないんですけれども、派遣費って何ですか、これ。
  84. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 派遣費と申しますのは労働者派遣を受け入れた派遣業者に対する支払費でございます。
  85. 東徹

    ○東徹君 ということは、これは人件費以外にここにも人件費が出てきているということですか。
  86. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) 先生御指摘のとおり、人件費以外に、いわゆる派遣労働者を派遣してもらった派遣元に対する費用として払ったものでございます。
  87. 東徹

    ○東徹君 もうこれ、もう時間ないですから最後にしますけれども、塩崎厚生労働大臣、これ本当にこういったいいかげんなお金の支払い方をしていたら駄目ですよ。これ、国民からいただいた貴重な税金ですから、こういうことを絶対ないようにしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
  88. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) おっしゃるように、これは一般会計、税金が投入をされているわけでありますが、この事業自体は既に終わってはおりますけれども、議員から今御指摘をいただいた数々の点については、今後こうした御批判を受けることがないようにコストを十分意識して、地域の訓練ニーズを、特に雇用保険の対象外の方々についての職業訓練について適切にニーズを反映をした訓練内容、あるいは計画数、そしてコスト意識を十分持って改善をしなければいけないというふうに思ったところでございます。
  89. 東徹

    ○東徹君 これ元々、このお金がJEEDに行くはずだったお金なんですよ。だから、元々がすごく高いんです。これもう是非、こういったことのないように是非よろしくお願いいたします。  以上で終わります。ありがとうございました。
  90. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  今日は、資生堂御出身のとかしき副大臣に、化粧品の動物実験廃止へ向けた我が国の取組についてお聞きをしたいと思います。  二〇一三年三月、EUは、化粧品のための動物実験の実施と動物実験が実施された化粧品の販売の両方を禁止をしました。同じような化粧品の動物実験の完全禁止はその後イスラエル、インドにも広がっており、その他の国や地域でも類似の禁止を掲げる法案の提出が相次いでおります。美しさのために動物を犠牲にしないでという運動は一九八〇年代から世界的に盛り上がりを見せてきましたが、今や法規制の形を取って世界中に広がりつつある状況です。  日本はどうかといいますと、EUが動物実験を完全禁止した直後に、とかしき副大臣がいらした資生堂が化粧品分野での動物実験を廃止をされています。その後、マンダム、コーセー、ポーラ、メナード、花王、ロート製薬、富士フイルムと、日本でシェアの高い企業が次々と化粧品分野での動物実験の廃止を公表をしてきました。これは国民の関心が高まっていることのあかしでもあり、企業が国際状況に対応していかなければならないことの表れでもあります。  日本の化粧品会社がEUに輸出するには動物実験やっていないということが必要なわけですし、しかし、一方で、日本の規制上、化粧品の開発目的で動物実験を行っていても国は把握する手段を持っておらず、実態は不明です。動物実験を新たに行った化粧品が市場に流通していないと胸を張って言えるようにするためには、日本においても原則禁止のルールを打ち出す必要があると考えます。いかがでしょうか。
  91. とかしきなおみ

    ○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。  私も、この問題に対してはすごく会社員のときからかなり問題意識がありまして、ちょうど私も在職しているときに動物愛護団体の方が会社にお越しになりましてお話をさせていただいた経験もございまして、その結果あって、会社の方も積極的にこの問題に取り組んでいこうということで、今、代替試験の方をいろいろ開発させていただいております。  ということで、今、国の状況の方を御説明させていただきますと、化粧品の開発に当たりましては、動物を用いない代替法にすることが可能なものにつきましてはできる限り置き換えていくことが重要であると、このように考えております。このため、一般的な化粧品におきましては、医薬品医療機器法上、製造販売の届出に当たりましては動物実験のデータの提出を求めないことと今もしております。ただし、医薬部外品に当たるいわゆる薬用化粧品の承認申請に当たりましては、OECDテストガイドラインとして採択された代替法の試験の結果があれば動物実験のデータは求めないこととしております。  とはいいながら、一方では、人での使用経験がないような新規の有効成分を含有する薬用化粧品の場合は、現在確立されている代替法のみでは安全性を確認できないということで、この場合には最低限必要な動物実験を求めているのが現状でございます。  ということで、厚生労働省といたしましては、平成十七年に、民間企業、大学及び公的機関等が開発した代替法の評価を行う日本動物実験代替評価センター、JaCVAMを設立させていただきまして、代替法に関するガイドラインの整備やその他の利用促進を推進させていただいております。  これ新しいニュースなんですけど、昨年の十一月に、鶏の目、要するに、例えば肉食で使ってしまった、死んでしまった鶏の目を使って、眼刺激性試験の代替法に関するガイドライン、これを通知させていただきまして、これも用いていただけるような環境を整えております。  ということで、今後ともこうした取組推進して、どうしても動物実験を実施するというのは少しでも減らしていって、動物の苦痛を、そして数を減らしていくように代替実験法を開発するよう一層の努力を行っていきたい、そしてOECDのガイドラインの中で日本から提案できるような新しい代替法を積極的に取り組んでいけるように頑張っていきたいと考えております。  以上です。
  92. 福島みずほ

    福島みずほ君 私は、これ原則禁止にして、将来、何もやってこなかった新しい成分を検査する必要があった場合は例外的に認めるとして、やっぱり日本は禁止をしているのだと、EUのように、一歩進めていただきたいと思います。これは是非、ヨーロッパではもう実現しているわけですし、もうこれ世界中に広がっていますので、日本でやれないわけはないと。副大臣、これは是非副大臣のときに実現をしてください。よろしくお願いいたします。  次に、公契約条例と公契約法についてお聞きをいたします。  公契約条例をどう見ているか。今、各自治体で広がっておりますが、我孫子などの条例などをどう見ていらっしゃるでしょうか。
  93. 山越敬一

    政府参考人(山越敬一君) 公共事業等において適正な労働条件が確保されることは重要な課題であると考えております。  お尋ねのありました公契約条例でございますけれども、現在、千葉県我孫子市や兵庫県加東市など一部の市あるいは区において制定されていると承知をしております。  こういった公契約条例の制定につきましては各地方自治体の御判断であると考えておりますけれども、その状況につきましては厚生労働省としても今後とも注視をしてまいりたいと考えております。
  94. 福島みずほ

    福島みずほ君 最低賃金上げろという質問をずっと国会でやっておりますが、主張と、公契約条例は同じような役割を持つ。その地域での賃金をきちっと担保し地域経済に寄与できる、ダンピングやそういうので公共事業が行われないようにすることができるというので極めて有効だと思います。  公契約法を作る、これはいかがでしょうか。
  95. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先生、かねてからの御持論であろうかと思いますけれども、国や地方公共団体が発注する契約で労働者の適正な賃金が確保されるということは極めて重要な課題であるわけでありますが、一方で、公契約法という御指摘、考え方に関しては、最低賃金法等とは別に賃金等の基準を法律で新たに設けること、こういうことになりますので、そうなると、まず本来、賃金等の労働条件は労使が自主的に決定することが原則、そして予算の効率的な執行とか契約の適正化を図ることも必要であることから、法律制定には慎重な検討が必要なのではないかというふうに思います。  一方で、働く方の賃金を確保することはもちろん重要でありますから、安倍政権においても最低賃金を三年連続で引き上げて、合計約五十円、大幅な引上げを行ってまいりました。  厚労省としては、昨年の十一月の一億総活躍の緊急対策において、年率三%程度をめどとして、名目GDPの成長率にも配慮をしつつ引き上げていく、これによって全国加重平均が千円となることを目指すとされたことを踏まえて、最低賃金の具体的な水準審議する最低賃金審議会、ここにおいて緊急対策を踏まえた審議を求めてまいりたいと思っております。
  96. 福島みずほ

    福島みずほ君 国土交通省、厚生労働省は、建設労働者の賃金について実態調査をしたことがありますか。
  97. 小川誠

    政府参考人(小川誠君) お答え申し上げます。  厚生労働省では、賃金構造基本統計調査におきまして建設業における現場作業従事者の賃金を毎年把握しておりまして、直近の平成二十七年調査では所定内給与額が二十九万円となっております。
  98. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) 国土交通省におきましては、建設業法に基づきまして下請取引等実態調査を実施しておりまして、その中で技能労働者の賃金水準の引上げ状況について確認をしております。  平成二十七年度の調査におきましては、引き上げた又は引き上げる予定と回答した建設業者が六八・六%となっております。
  99. 福島みずほ

    福島みずほ君 ただ、厚生労働省の調査でも一〇%の低い水準、しかもこれが十人以上の事業所に雇用されている常用労働者なので、実態はこれよりもはるかに低いというふうに思います。  国土交通省にお聞きしますが、それぞれの建設現場における人たちの、では平均賃金どれぐらいなんですか。
  100. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) 国土交通省そのものにおきましては、賃金の水準そのものを直接把握してはございません。
  101. 福島みずほ

    福島みずほ君 だから、厚生労働省がやっているのはちょっと不十分ではないか。それと、国土交通省は現場の賃金を調査したことはないんですね。これは是非やはり調査をする必要があるのではないか。  公共事業における建設労働者に特化した実態調査をしたことは、厚生労働省、国土交通省、ありますか。
  102. 小川誠

    政府参考人(小川誠君) 賃金構造基本統計調査は産業を問わず幅広く調べているということもございますので、特化はしておりません。
  103. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) そのような特化した形での調査というのはしたことはございません。
  104. 福島みずほ

    福島みずほ君 国土交通省、これ、現場の建設労働者の賃金あるいは公共事業を受注した場合の賃金について国土交通省として調査をしていただきたい。いかがでしょうか。
  105. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) これは私どもの、何といいますか、現場の職員の状況その他もございますので、この場ですぐお約束するということはできませんけれども、いずれにしても現場の状況把握については努めてまいりたいと考えております。
  106. 福島みずほ

    福島みずほ君 これはもちろんサンプルでもいいんです。でも、今日の答弁で、国土交通省は建設現場の人の賃金や公共事業を受注した場合の賃金について把握していない、実態調査していないということなわけですよね。じゃ、公契約条例や公契約法が果たして本当に必要かどうかということ分からないじゃないですか。この実態調査、それを是非やっていただきたいと思います。  公共事業を受注する企業は法定福利費をちゃんと払っている必要があるとされていますが、チェックはどのようにしているんでしょうか。
  107. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) 私どもは、公共事業に限らず、社会保険の加入に関する下請ガイドラインというものを持ってございます。これを昨年の四月に改訂いたしまして、元請企業が下請企業に対して法定福利費を内訳明示した見積書の提出を求めるというふうな記載を盛り込んだところでございます。  昨年十一月、建設企業三千社に対してこの見積書の活用状況について実態調査を行ったところでございますが、下請企業のうちほとんど又はおおむねの工事で注文者に対し見積書を提出していると答えた企業は約四五%というふうに把握しております。
  108. 福島みずほ

    福島みずほ君 これは、例えば元請があって、第一次のところでチェックをする、あるいは施工台帳で払っているかどうかをチェックすると。でも、書類でそうなっていたとしても実際は支払われていない場合があります。施工台帳で社会保険の適用があるとなっていても、社長と事務員さんだけが適用があって、実際に現場で働いて、建設労働者には社会保険未加入という場合があります。  現場でしっかりこういうものが払われているのか、元請の法定福利費の金額がしっかり現場に下りているかどうか、その実際のチェックというのはどうなんでしょうか。
  109. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) 私どもは、企業単位だけでなくて労働者単位での加入、これも非常に重要だと考えておりまして、実はその下請ガイドラインの改訂に併せまして各業界団体におきまして作業員名簿の様式の改訂もやっていただきました。この作業員名簿の欄に社会保険の加入を書いていただく、具体的にはその下四桁の番号まで書いていただくというところまでの様式の改訂をお願いいたしまして、今運用がされておりますので、その名簿で確認をするということを指導しております。
  110. 福島みずほ

    福島みずほ君 名簿上は払っていることになっているけれども、本当に現場でやっているのか。今日のことでも、厚労省それから国土交通省、現場の実態に応じた調査ってちょっとできていないと思うんですね。是非、とりわけ国土交通省、現場の労働者に法定福利費が本当にしっかり下りて払われているのかチェックをお願いしたい。いかがでしょうか。
  111. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) 私どもは、直轄でやる場合とちょっと民間の場合とで確かにやり方が違うところがございまして、直轄の場合にはかなり把握が進めやすいというようなものもございます。  いずれにいたしましても、現場の状況については、社会保険の加入の状況、私どもの下請取引の調査もございますし、労務費の調査というものもございますので、その中で現場がどのように動いているかについての把握を進めてまいりたいと思っております。
  112. 福島みずほ

    福島みずほ君 元請は下請企業において法定福利費が適正に支払われていることを担保する責任があると思いますが、いかがでしょうか。
  113. 木暮康二

    政府参考人(木暮康二君) 先ほど御紹介しましたガイドラインにおきまして、私どももその法定福利費の支払について記載しております。これは見積書の提出だけではなくて、支払についても記載をしてございます。特に建設業法におきましては、通常必要と認められる原価というのは第十九条の三にございますけれども、これはきちんと支払わなきゃいけないと書いてございまして、そういうことも含めてガイドラインに明らかにしております。
  114. 福島みずほ

    福島みずほ君 今日、書面上やっているとか確認しているということなんですが、本当に現場でそうなっているのか、今まで調査をしていないということなので、是非、厚生労働省、国土交通省、調査をしてくださるように、よろしくお願いします。  ほかのこともちょっと聞きたかったんですが、時間ですので終わります。よろしくお願いします。
  115. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。  今日は、古くて新しい問題、障害者認定につきまして皆様方と一緒に考えていただければと思って質問を準備させていただきました。  資料一を御覧ください。  身体障害者手帳の取扱いについて、これ昭和二十五年の通知、そのままがまだいまだに生きている。内部障害ということを見ましても、昭和四十二年、そのままなんですね。全く時代の流れにも合っていなく、医療技術の進歩にも合っていないような、この手帳の記載の仕方もそうですし、そして、これから私、議論したいと思いますけれども、本当にその級というものが一体何を示しているのか、これは調べれば調べるほど私も分からなくなってきましたので、まず教えてください。  藤井部長、この級というもの、どういうものが表していらっしゃるのか。いや、一級は何だ、二級は何だ、七級までありますよね。しっかりそれ横の、疾患別の整合性が取れているのかどうか、教えてください。
  116. 藤井康弘

    政府参考人藤井康弘君) 身体障害者手帳につきましては、一定の客観性、明確性を確保いたしますために、主としてこれ医学的な観点から、身体機能の状態を基礎としつつ、日常生活における制限の程度も考慮しながら、認定基準に基づきまして判断をしておるところでございます。  これ例で申し上げますと、肢体不自由と内部障害の中の肝臓機能障害につきまして主な例を挙げますと、一級につきましては、肢体不自由では両上肢の機能を全廃したものなどになっておりまして、肝臓機能障害では日常生活活動がほとんど不可能なものという基本的な考え方を基礎といたしまして、具体的な基準につきましては血液検査データや症状などの臨床試験に基づいたものというふうにしてございます。この具体的な基準につきましては、二級以下も同様となってございます。  二級につきましては、肢体不自由では両上肢の機能の著しい障害など、肝臓機能障害では日常生活活動が極度に制限されるものというような基本的な考え方の下に具体的な基準がございます。  三級、四級、五級、六級とそれぞれございまして、七級につきましては、これ、肢体不自由では一上肢の機能の軽度の障害などになってございますが、七級単独の認定は行っておりませんで、七級に該当する障害を二つ以上重複する場合に六級としてございます。  なお、肝臓機能障害につきましては、五級から七級の基準を設定されてはございません。
  117. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  これ、私も、障害者スポーツ医を取りに実は講座に参りましたら、大変お叱りを受けたところでございます。この通知に見て分かるように、もう古過ぎる、全く時代の流れにも合っていなければ、都道府県によって全くこれ違うんだと、記載内容も。こんなことで本当にいいのかということもそうですし、こちら、先ほどもいろいろおしゃべりをいただきましたけど、一級って、じゃ、一体何なんですか、二級って何なんですか。それぞれ横のつながりが全くないんですね。  皆様方に資料二をお配りさせていただきましたけれども、この内部障害は二級、五級、六級ないんですよ。じゃ、この一級というのがその上肢の障害の一級とどう整合性が取れているんだ、どのような障害において同じなんだ、全くこれは説明できない状況なんですね、厚労省も。  ですから、しっかりこれは、私ども、これ考えていくにおいて、その障害においても、これ整合性が取れず何か差別をされているんじゃないかと、もうたくさんの皆様方から私も御意見をいただきましたし、ドクターからも今意見をいただいているところでございます。各障害における程度にやっぱり級を貫く考え方というものが、もしこれが今後も必要なんだとすると、私は説明責任を果たしていかなければならないと思いますけれども、まず、ちょっと大臣、このことにつきましてどのようにお考えなのか。
  118. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 以前にも、例えば片目の、視覚障害の測り方にしても、合計して測る、視力をですね、というようなことがいつ決まったのかと思ったら、やはりこの二十五年ということでありまして、私も正直かなり古いなというふうに驚きました。  恐らく、障害の評価の仕方というのは様々医学の進歩に従って変わりつつあるのではないかというふうにも思いますので、あるいは働き方を変えていくことによってまた変わってくるのかも分からないというようなことも考えてみると、なかなか、今のままで大丈夫かというと、検討しなきゃいけないと私は申し上げたと思いますけれども、少しアップデートをしないといけないんじゃないかなということを私は個人的に思っているところでございます。
  119. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 個人的ではなく省庁挙げてやっていただきたいとお願いをしておきます。  ここで、一つ例を取り上げさせていただきたいんですけど、軟骨無形成症という方がいらっしゃいます。手や足の長い骨が、成長軟骨の発達が悪くて、成人男性では百三十センチ、女性で百二十四センチぐらいの身長、これが標準なんですね。本当に難病でございます。しかし、この低身長、かなりバランスが悪いということで皆様方日常生活でも苦労をなさっていらっしゃるんですけれども、これでは障害者手帳がもらえない、障害者認定はこれでは下りないという状況でございます。ですから、障害者雇用の対象にもならない。でも、実際はどうなのか。切符を買おうと思っても切符が買えないですし、普通に冷蔵庫も開けることができない、トイレに行ったとしてもドアを開けることができなかったり、様々やっぱり日常の中で不便なことがあるんですね。  これも、実は、障害者スポーツ医を受講したときに、パラリンピックでは低身長というちゃんとした基準がございまして、この軟骨無形成症の皆様方は対象になって出場もしていらっしゃるんですね。じゃ、何で日本で障害者認定も受けられないんですかと。まさに、こういったおかしなことが起こっているんですよね。  ですから、この障害者スポーツ医の皆様方の御意見にもございますように、やっぱり低身長だけでは障害者が取れないというような理由、しっかりと説明をいただけますでしょうか。太田務官、お願いいたします。
  120. 太田房江

    大臣政務官太田房江君) 御指摘障害認定についてでございますけれども、障害者福祉法という法律の別表の中で、一定の客観性、明確性を確保するために、主として医学的な観点からの身体機能の状態、これを基礎としつつ、日常生活における制限の程度も考慮して、認定基準に基づき判断をしていると、こういうことでございます。  御指摘の軟骨無形成症の場合あっては、低身長に加えて、例えば上肢や下肢の機能に著しい障害があるなど肢体不自由の認定基準に該当する場合には身体障害者手帳の交付対象となっております。また、軟骨無形成症につきましては昨年七月から障害者総合支援法の対象疾病となりまして、身体障害者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービスを受けることができるようになりました。  ということで、福祉サービスについては、一般にこれが受けられるようになったということではございますけれども、先生御指摘の、就職が難しい、身体障害者の枠内に入らないという指摘に関しては、これは当然のことながら手帳を持っているかいないかということになってまいります。客観性、明確性ということで今のような判断基準になっておりますけれども、これからも不断に当事者の御意見を聞いていくという姿勢が大事かと考えております。
  121. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  しっかりとこの辺りも当事者の皆様方の声を聞いていただかなければ、ただの数字で切ってしまっては、これは大きな間違いが私、生じるのではないかと思います。  その一例といたしまして、次に、資料三に準備いたしました、これは視力の障害、視覚障害者の皆様方の具体例でございます。  これは、皆様方御存じのように視力障害と視野障害とは違いますけれども、視力障害のこの下三つ見てください。右が〇・一、左が〇・一、これは印刷物が読めませんが五級、右が〇・〇二、左が〇・六、印刷物が読める、これが六級になります。しかし、一番下、右が〇・〇三、左が〇・二、印刷物も読めないのに、これ障害者認定受けることができないんですよ。こんなおかしなことがある。  次のページ、御覧ください。  これは視野障害です。この視野障害ですけれども、やはり人間というのはいろんな部分の視野がございます、見える。真ん中というのは、やっぱり物を読むことにすごく重要な部分なんですけれども、これ、左は真ん中は見えるので、移動には困難だけれども、読み書きができる。しかし、右の方は周辺は見えるんだけれども、中心が見えない、読み書きが困難です。でも、これ見ていただきましたら分かるように、左は五級から二級へ上がるんですけれども、右の方は二級から五級へ下がるんです。こんな矛盾が実際に起きているんです。  こういう声をいっぱいドクターも上げているんですが、なかなか審議会の方まで届いていないですし、古い制度のままであるということは、視野や視力だけではなく、やはり障害者認定とは何なのか、障害者手帳を持つということは何なのかということをもう一度考え直していただかなければ、これからますますこういった方々が増えてくる。ですけれども、いろんな制度はできております、私も存じ上げております。障害者自立支援法であったり、介護保険も使えるようになったり、いろんなものがまた福祉サービスとしてできますけれども、またそれもばらばらなんですね。  これで本当に厚労省として説明責任が果たせるんだろうかということで、私もこれは大きな問題提起として、これからも継続して取り上げていきたいと思っております。  資料四を御覧ください。  障害者の定義というものも、実際に法律によってこれだけ違うんですね。ようやく障害者基本法の中で、国連で採択されました障害者権利条約で批准されて、さらに大きな枠組みで捉えてくださることになりましたけれども、障害者自立支援法、そして今説明いたしました身体障害者福祉法はまだまだ狭い範囲でしか障害者を捉えていない、法律でもこうやって違いがある。しっかり横、そして縦、もう少しつないでいただかなければ、これから障害者の皆様方もそうですし、多くのやっぱり高齢者の皆様が機能障害を起こしていくに当たりまして、日本として受け止めることができないと思います。  大臣、このことにつきましてどのようにお考えになられますか。
  122. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 先ほど、等級だけでは駄目で、なおかつ障害支援区分を障害者総合支援法では加味をしているわけでありますけれども、それでも十分ではないという御指摘かというふうに思います。  このことにつきましては予算委員会でも先生から御指摘をいただきましたけれども、障害の捉え方というのがいわゆる医学だけでいいのかということ、そしてやっぱり社会モデルということが大事なんじゃないかという御指摘がたしかあったかと思いますけれども、様々な考え方があるということを御示唆をいただいて、私も総合的な判断というものが重要ではないかというふうに思います。  障害者手帳の認定基準、これは障害者に適切な支援が提供されるように、最新の医学的な知見や当事者の御意見も踏まえつつ、不断の見直しに努めてまいらなきゃいけないわけでありますけれども、その際に、今、この間、参議院の予算委員会で御指摘をいただいたような問題をどう取り組むことが可能なのかということはしっかり考えていかなきゃいけないんじゃないかなということを改めて思うところでございます。
  123. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私も本当にこういった問題に集中して取り組むまでに、これだけお困りの方がいらっしゃるとは気付きませんでした。もう本当に大変申し訳なかった問題だなと思っております。  しかし、これからはバリアフリーというような言葉だけではなく、しっかりとシームレスな社会をつくっていくこの日本として、もし、パラリンピックをしっかり受け入れていく日本としても、私はもちろん大臣のお心一つだと思います。やれと言われれば、多分皆様方も動いてくださることだと思います。個人的にそういう思いがあるんであれば、まずは何から検討をしたらいいのか、問題点を抽出して、それをどのように法律に生かしたらいいのか、制度に生かしたらいいのか、順序を追って考えていただく。短い間でできることではないかもしれません。中長期的に見て、しっかりこれを見直していただくということを今日はお約束いただけたということを私、確認いたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  124. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  125. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣
  126. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) ただいま議題となりました戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  戦傷病者等の妻に対しましては、さきの大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた精神的痛苦に特別の慰藉を行うため、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、本年、国債の最終償還を迎えることから、国として引き続き慰藉を行うため、これらの方々に対し、特別給付金として額面五十万円、五年償還の国債を二回支給すること等とします。  また、戦傷病者等の妻として支給を受けた国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている方に対して、特別給付金を支給すること等とします。  以上がこの法律案の趣旨でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
  127. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十二分散会